中高年の大半の人が、肩関節や腰痛持ちなのです。肩関節炎や四十肩五十肩で、誰もが肩の痛みを経験するものです。事故受傷で肩関節痛を訴えても、自賠責保険の審査側は「また、混ぜてきたな(怒)」と思うのです。
我々としては、疑われる主張をする被害者に対し、事故受傷と元々の痛みを分けるように厳しく接します。仮に、不幸にも事故を契機として肩の不調を発しても、骨折や肩腱板損傷が無い限り、改善に努めるよう指導します。その症状が長引く原因の多くは、年相応のもの=年齢変性、病気的なもの、運動不足などが関与しているからです。あくまで事故による障害に絞って訴えるべきなのです。

ここ数年来、通院日数(の多さ)はあまり参考にされていないようです
非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(70代女性・静岡県)
【事案】
自動車で交差点を直進中、右方から自動車と出合い頭に衝突。以後、頚部痛と肩関節痛に悩まされ理学療法が続いた。
【問題点】
100日を超える通院後に相手保険会社の勧めで後遺障害申請するも非該当に。損保代理店さんからの紹介で弊所で再申請することになった。
【立証ポイント】
だいたい、骨折・脱臼のない肩関節の不調を訴えると自賠責保険の機嫌を損ねる。肩の症状は、一次的には事故受傷の影響を認めるも、半年も続くようであれば単なる年齢変性、それに類する肩関節炎が疑われるからある。
事前に交通事故患者に協力的ではない病院であることがわかっていたので、医師面談せずに淡々と追加書類を依頼、頚部痛に絞って異議申立を提出した。2カ月余り待たされたが、大逆転の結果となった。





