【事案】
自動車で交差点を直進中、右方から自動車と出合い頭に衝突。以後、頚部痛と肩関節痛に悩まされ理学療法が続いた。
【問題点】
100日を超える通院後に相手保険会社の勧めで後遺障害申請するも非該当に。損保代理店さんからの紹介で弊所で再申請することになった。
【立証ポイント】
だいたい、骨折・脱臼のない肩関節の不調を訴えると自賠責保険の機嫌を損ねる。肩の症状は、一次的には事故受傷の影響を認めるも、半年も続くようであれば単なる年齢変性、それに類する肩関節炎が疑われるからある。
事前に交通事故患者に協力的ではない病院であることがわかっていたので、医師面談せずに淡々と追加書類を依頼、頚部痛に絞って異議申立を提出した。2カ月余り待たされたが、大逆転の結果となった。
(令和8年10月)





