頚椎楔状圧迫骨折(けいついけいじょうあっぱくこっせつ)


 
(1)病態

 いわゆる頚椎の圧迫骨折のことで、中・下位頚椎損傷の中では最も頻度の高い骨折型です。椎体の前上・下縁に骨折が生じ、椎体は前方部分が骨折するため楔状に変形・圧壊します。

 椎体後方部分が脊柱管内に転位することは稀であり、安定型損傷で、一般的に、麻痺を合併することはありません。交通事故では、車の横転、崖下転落、自転車、歩行者が大きく跳ね飛ばされたときに発生しています。
 
(2)症状

 頚部痛と頚部の運動制限が中心ですが、事故直後は、頚部の激痛で立つことはできません。
 
(3)診断と治療

 XPで確認できますが、新鮮骨折あるいは陳旧性かは、MRIで確認されています。治療は、保存的治療で、消炎鎮痛剤の内服と頚椎カラーの外固定による安静加療が実施されます。

 新鮮骨折あるいは陳旧性か? 👉 圧迫骨折の注意点
 
(4)後遺障害のポイント
 
Ⅰ.  頚椎楔状圧迫骨折は、一般的には安定型損傷であり、脊柱の変形が後遺障害の対象となります。

 脊柱の変形障害については、
 
① 脊柱に著しい変形を残すもの、
 
② 脊柱に中程度の変形を残すもの、
 
③ 脊柱に変形を残すもの、
 
 以上の3段階で等級が認定されており、脊柱に中程度の変形を残すものが新たに追加されました。
 
 脊柱の変形や運動障害で等級が認定されるには、脊柱の圧迫骨折、破裂骨折が認められること、もしくは、脊椎の固定術が実施されていることが要件となります。
 
② ⇒ 脊柱に中程度の変形を残すもの 8級2号

 脊柱に中程度の変形を残すものとは、XP、CT、MRIにより脊椎圧迫骨折などを確認することができるときであって、次のいずれかに該当するものです。

 脊柱圧迫骨折等により1つ以上の椎体の前方椎体高が減少し、後弯が生じているもの、
 
③ ⇒ 脊柱に変形を残すもの 11級7号

 最も症例の多い、脊柱に変形を残すものは、次のいずれかに該当するものです。

 脊椎圧迫骨折などを残しており、そのことがXP・CT・MRIにより確認できるもの、
  
 頚椎の圧迫骨折の認定経験はまだありません。腰椎や胸椎の圧迫骨折の実例なら豊富にあります 👉 脊椎(頚椎・胸椎・腰椎)の等級認定実績
 
※ 圧迫骨折では、椎体の○%以上の圧壊が認められることが必要か?

 日本骨形態計測学会・日本骨代謝学会・日本骨粗鬆症学会・日本医学放射線学会・日本整形外科学会・日本脊椎脊髄病学会・日本骨折治療学会による椎体骨折評価委員会は、「椎体骨折評価基準」を定めています。2012年度の改訂版によれば、C/A、C/Pのいずれかが0.8未満、またはA/Pが0.75未満の場合を椎体骨折と判定しています。

 したがって、25%の圧壊が基準では?と、注目にしていました。秋葉事務所では20件を超える認定例がありますが、頚椎に限らず脊柱の圧迫骨折で11級7号が認定されたレントゲンやMRI画像を観ますと、圧壊がはっきり視認できれば認定されています。それは25%に満たないであろうケースも多く含まれます。0.75や25%などの数値を正確に割り出すなど、数値上のジャッジは難しいのかもしれません。

 椎体の高さが全体的に減少する、扁平椎では、上位または下位のA、C、Pより各々が20%以上減少しているときを椎体骨折とするとしています。椎体骨折の形状には、椎体の前縁の高さが減少する楔状椎、椎体の中央がへこむ魚椎、椎体の全体にわたって高さが減少する扁平椎の3つがあります。
 
Ⅱ. ここで解説している頚椎楔状圧迫骨折では、1椎の圧迫骨折である限り、ほぼすべてが11級7号となります。1椎の圧迫骨折で50%以上の圧壊となり、後弯が生じているものを経験したことはありません。
 

 
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