添付書類は、ほぼ遺族給付と重複します。遺族給付の申請の際に一緒に請求したいと思います。
 
お布施は?
 
(1)給付額

 実際にかかった葬祭費に関わらず、以下のどちらかです。

① 315000円+給付基礎日額の30日分

② 上の額が、給付基礎日額の60日分に満たない場合、60日分
  
※ 損害賠償金として葬祭費を加害者(加害者側保険会社)に請求する場合、この労災支給分は既払い分として控除することになります。
 
(2)時効

 遺族関係の給付は5年の時効ですが、葬祭費は医療費や休業給付に同じで2年ですので注意です。
 

(3)申請書  通勤災害は(16号の10) 業務災害は(16号) ・・・番号がだぶるので注意です