今更、改定前の約款を読解しても意味はありません。昨日の記事は、専門家としての筋を通すために書きました。では、今年から改正、名称を変更し、補償を3区分した三井住友さんの弁護士費用特約を解説します。
 
(旧)弁護士費用特約 ⇒

 ① 弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約
 
(旧)自動車事故弁護士費用特約 ⇒

 ② 弁護士費用(自動車事故型)特約
 
(新設) ③ 弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約

 新約款を読みこんだ結果、ポイントは以下の通りです。

1、改定前の(旧)弁護士費用特約(=「日常型」)でしか補償範囲とならなかった”加害者が自転車の場合の被害事故”を、(旧)自動車事故弁護士費用特約に含めた中間型=③を新設した。

 自転車による加害事故が加わることで選択の幅が広がり、より実用的な特約になったと思います。自転車型の弁特は、他社ではあいおいニッセイ同和さんが採用しています。また、AU損保さんは自転車専用商品に付帯しています。
 
2、(旧)自動車事故弁護士費用特約で、不合理と断じた補償範囲の制限が撤廃され、従来から馴染みの補償範囲である「家族の自動車1台に特約がついていれば、家族内所有すべての自動車・バイクに弁特が適用」できるようになった。

 補償範囲が今まで馴染んだ自動車保険のルールに戻ったので、契約者の理解は容易ですし、代理店さんの設計ミスも防げると思います。
  
3、掛金が若干上がった? 三井住友さんに限らず、ここ数年各社、値上げ傾向です。
 
 
★ これで、三井住友さんの弁特は無敵となったでしょうか。惜しむらくは損保ジャパン日本興亜が唯一採用している「刑事弁護士費用」を加えれば最強かと思います。

 損保ジャパン日本興亜の新型・弁護士費用特約
 
★ 細かい約款改定は、誰にも気付かれず静かに成されることが多くなりました。三井住友さんに対し、以前も不合理な労災免責を指摘しましたが、これもいつの間にか撤廃されていました。詳しくは以下の過去記事を。 

 弁護士費用特約にまつわるエトセトラ ⑩ 「三井住友さんの弁護士費用特約に気になる点が一つ」の巻

 三井住友の弁護士費用特約・約款の労災免責が消えた
 
 お偉いさんが私のブログを見ているとは思いませんが、これら約款の改良は素直に賞賛すべきことです。私共の立場は常に”是々非々”、被害者の利益に叶う約款改定、新保険の開発を応援したいです。自動車保険という商品は、常にフェアかつ契約者の役に立つものであるべきと思うからです。