こちらも調べましたが、各社ほぼ一致の内容、この場合の横並びは助かります。

 説明・表現を少し変えて編集しました。
 

手続
契約の更新手続き 特別措置の開始日から、2ヵ月後の末日までに満期日をむかえるご契約は、満期日を過ぎてからでも、特別措置の開始日から2ヵ月後の末日までに手続すれば、契約が更新されたものとする。
保険料の払込 特別措置の開始日から、2ヵ月後の末日までに支払うべき特別措置の開始日前に締結された新規契約・更新契約・契約内容変更に係る保険料、および特別措置の開始日後に締結された更新契約に係る保険料については、特別措置の開始日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期可能。(各種積立保険も同様)
  積立 保険
契約者貸付の特別利率の適用 積立保険において、契約者貸付のお申し出の場合、貸付利率を優遇し、ご契約の予定利率と同率にて貸付をします。
解約返れい金の計算の特例措置 積立保険において、解約のお申し出の場合、解約控除を行わない有利な計算方法(保険約款のA表)で計算した返れい金をお支払いします。
自賠責
車検延長措置に伴う、自賠責保険の保険期間の延長 自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
継続契約の保険料払込みの猶予 2020年2月28日(金)から2020年4月30日(木)までの払込みについては、2020年4月30日(木)を限度として猶予します。