警察の飲酒検問にあった際、ダッシュボードにワンカップやビールを忍ばせておき、検問の手前で停止して、慌てて飲酒して、「飲酒運転はしていません、今、飲酒したのです」。
この手口は十数年程前、ドラマ化された人気漫画「カバチタレ」で披露されました。
当時のネットを観ると、同様の手口で逃れようとしたおバカさんがそこそこいたようです。交通課のお巡りさんに聞くと、「またカバチか」と未だにこのおバカさんに出くわすようで、あきれています。
もちろん、この手口は一切通用しません。面前での飲酒が検知拒否、公務執行妨害となり、直ちに検挙されます。それでも飲酒運転を否定して争った場合、 検問に至る行動のすべてが徹底的に洗われ、どこでなんの酒をどれ位飲んだかが調べられます。ウィドマーク法により、運転当時の血中アルコール濃度が推定され、裁判では、全件が飲酒運転を認定しており、敗訴の結果となっています。当然ですよね。 ■ ウィドマーク法とは
飲酒してある時間が経過したときの血中アルコール濃度と呼気アルコール濃度を推定するもので、以下の計算式で求められています。
A=D×Cd×sg
C=A/(W×γ)
Ct=C-β×tCt’
Aは、アルコール摂取量(g ) 、Dは、飲酒量(ml)、Cdは、酒類のアルコール含有量=濃度、sgは、エチルアルコールの比重 0.792 、Cは、血中アルコール濃度(mg/ml ) 、Wは、体重、kg、γは、アルコール体内分布係数、 0.60 ~ 0.96 、Ctは、飲酒からt時間後の血中アルコール濃度、mg/ml、βは、アルコール減少率、 0.11 ~ 0.19 、C ...

あらゆる事故、後遺症のご相談をお待ちしてます。とくに、交通事故被害者さんへは、セカンドオピニオンでも結構ですから、お声がけ下さい。寝ても覚めても後遺障害一筋12年、専門特化した事務所の実力をお見せしたいと思います。
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交通事故に限らず、たいていの被害者は被害者感情から症状を大げさに言いがちです。これは人情的に無理もありません。また、最悪例として、詐病(嘘のケガ)を装う被害者も残念ながら存在します。人を疑う社会は嫌なものですが、自らの障害=損害を立証する責任は被害者自身にあります。法治国家で保険会社との戦いに勝つには、自ら損害を証明する必要があるのです。
現在、”故人の後遺障害申請”、4件目を継続中です。

12月から「ながら運転」の罰則強化が決定しました。変更点については以下に記載致します。








どーも、金澤です!




