加害者に賠償保険の付保さえあれば、賠償金を請求する窓口は確保できます。しかし、窓口がない場合、加害者に対しての請求になります。交通事故に限らず、あらゆる加害行為に対して、その加害者直接に賠償金を請求するケースは・・大変なのです。まず、相手が賠償責任を認めないこと、なにより資力の有無、つまり「お金などないです」と、ケツをまくられるからです。
さらに、損害賠償がケガの場合、治療費など実費に加え、慰謝料や逸失利益が問題になります。その金額をしっかり明示する為にも、「障害〇級」とのお墨付きが欲しいところです。弁護士はその第3者による認定を、慰謝料算定の根拠にしたいからです。そこで、秋葉の仕事です。弊所では、どんな保険・制度であっても必ず等級を付けることが任務です。
以上2つの論点がありましたが、なんとか解決をみました。長期の交渉・裁判にて弁護士先生は大変にお疲れさまでした。何より、被害者さんにとっては、裁判の和解金と共済の保険金により、一定の経済的回復が図れたと思います。
弁護士を手ぶらで裁判所に行かせる訳にいきません!
訴訟 14級9号:半月板損傷(30女性・埼玉県)
【事案】
公園にて、後方から不意に学童の衝突を受けて転倒、膝を捻った。転倒の際、顎(あご)も痛めた。 【問題点】
受傷箇所について治療を進めていたが、その損害に対してどのように責任を求めていくか・・弁護士に相談が入った。損害がぼやっとしている中、症状を診断書に残す必要があった。弁護士から秋葉へ、その医療調査を託された。
また、加害児童に個人賠償責任保険があれば良いが、未成年かつ施設の子供であった為、名前も伏せられ、当方の賠償請求に対して無視を決め込んできた。結果として、訴訟提起の道しかなくなった。 【立証ポイント】
確固たる損害賠償額とするためには、後遺障害〇級などのお墨付きが欲しいところ。そこで、自身が加入しているこくみん共済に対して後遺障害の審査を求め、その認定等級を根拠に賠償額を計算する策を弁護士に提案した。
作業にかかると難儀を示す医師もいたが、整形では膝と顎、それぞれ後遺障害診断書の記載を促し、共済へ請求した。結果、顎はそしゃく障害で10級、半月板損傷で12級、併合9級の結果を得た。
共済の認定はかなり大盤振る舞いと思った。実際の症状・程度を自賠責保険に準えると、顎は非該当、半月板は14級、あわよくば12級とみた。そのような見解と共に弁護士に引き継いだ。

自賠責と労災、双方を熟知している事務所に任せて下さいね
最寄り駅はゆりかもめの市場前です。セカンドオピニオン外来でしたので、予約通りにスムーズに受診できました。ビル内の新しい病院ですが、院内は従来の病院とかけ離れたもので、ホテルのような内装でした。
さて本件ですが、開放骨折を伴う難治性の骨折の治療は、時間がかかります。ひと昔前なら切断肢のレベルだったと思います。専門医の説明によると、骨癒合が進むまで、変形を矯正する為の再手術はしばらくできないそうです。しかしながら、変形・湾曲した長管骨は再骨折の可能性が高く、再骨折すれば直ちに骨の形成術が可能となるそうです。
難治性骨折の治療は長期戦です。幸い労災治療なので、相手保険会社のプレッシャーは弱く、じっくり治療を進め、再手術と症状固定の前後やタイミングを検討することができます。本件は相手が一方的に悪い事故ながら、労災治療のメリットを活かしています。
自賠責で等級を取るより、後の賠償交渉や裁判で等級を維持することが大変な件もあります
苦労させられます・・

お気の毒なケガでしたが、救いはご本人が前向きなことでしょうか・・
続きを読む »
治療と賠償の両立こそ、秋葉事務所の務めです
下肢シリーズ、最後に足指を解説します。骨折や脱臼、指の腱の断裂から物理的に指が曲がらなくなることもあれば、脛の神経(腓骨神経、脛骨神経)の断裂や麻痺から、自らの意思で動かなくなります。まれに、骨盤部の坐骨神経や、腰椎の神経根症状から、麻痺が足趾に及ぶこともあります。その可動域制限は以下の表にまとめてあります。
保険会社の思惑を知る必要があります

バキバキの例 👉
昨年、中足骨の亀裂骨折から1年も休職、保険会社の打切り後もずっと治療中の方がおりました。確かに痛みは辛いものですが、その過保護とも言える長期間のギプス固定によって、足指から足関節まで関節拘縮を起こしていました。わずか中足骨のひびから、二次的な障害へ発展しているのです。これは、完全に被害者さんの治療方針に問題があると思います。しかし、誰を恨もうと、悪化させた責任は他でもない、患者自身なのです。
被害者さんの義務は2つあります。
① 損害賠償で実利ある解決を果たすこと。
② 早期に回復を図り、社会復帰し、日常生活を再建すること。
①はお金の獲得、②は治療努力と日常を取り戻すことです。

続きを読む »







