自宅での酸素療法はHOTと略称されます。HOTとはHome Oxygen Therapyの頭文字で在宅(Home)酸素(Oxyge)療法(Sherapy)のことです。交通事故外傷では珍しいケースになりますが、肺挫傷などで肺機能が低下した場合、酸素の摂取が低下することがあるようです。自覚症状としては、息苦しさ、わずかの運動で息切れが生じます。    肺の主な働きは、体の中に酸素を取り込み、二酸化炭素をはき出すことです。しかし、肺に病気があると、酸素を十分に体の中に取り込むことができません。肺はもちろん、心臓を含め心肺機能に障害が残る場合に、継続的に酸素吸入が必要となります。具体的な病名として高度慢性呼吸不全患者、肺高血圧患者、慢性心不全患者、チアノーゼ型先天性心疾患患者が挙げられます。

 慢性呼吸不全や慢性心不全などの患者さんで、体の中(厳密に言うと動脈の血液中)の酸素濃度がある一定のレベル以下に低下している患者さんに対して酸素を吸入で投与する治療法です。酸素吸入の為だけに入院を継続するわけにもいかないので、自宅で酸素吸入の装置を購入、またはレンタルすることになります。自宅で酸素を吸入する時は、空気中の酸素以外のガスを吸着して酸素濃度高める酸素濃縮装置)、又は-189℃で液化した酸素をタンクに貯蔵して気化した酸素を吸入する液化酸素の設置型容器を用います。外出の時は、携帯用酸素ボンベを使用します。

 医師は動脈血液の検査や6分間歩行テストをもとに、必要な酸素の量を決定します。その後も、およそ月1回の診察を継続、その際に外出時に使う携帯酸素ボンベの補充をすることになります。 <慶應義塾大学病院さまHPを参考にしました>    今までは、交通事故外傷を起因とする患者さんで2例経験しました。若い人は一定期間を経て改善、HOTを中止しました。高齢者の場合は長期化する傾向です。  

酸素ボンベを携帯する為のリュック(アマゾンで購入できます)

 

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 運転が上手いと事故が少ない、逆に下手だと事故が多いものでしょうか?    例えば、月に1回乗るか乗らないかのペ-パードラバーの主婦と、2種免許を持ったタクシー運転手、比べると圧倒的にタクシー運転手の方が事故は多くなります。当たり前のことですが、1か月に1時間運転の主婦と、毎日運転で200時間超/1か月の運転時間を比べれば、そりゃ運転時間からしてタクシー運転手が多くなります。統計上、運転時間あたりの事故数=事故率で比較しないと、運転技術での事故の多い少ないは比較できません。ただし、この事故率をだすのは難しそうです。

 まず間違いないのは、毎日、通勤で自動車を運転している人の事故が多いと言えます。タクシーや運送業の方は、安全運転が厳しく指導されていることから、乗っている時間からすれば少ないと言えますが、ほとんど車に乗らないペパードライバーより事故数が多いのは当たり前です。この点、保険会社が自動車保険の用途別料率を採用するに、3区分しています。  

レジャー  <  通勤   <  業務 

   およそ、週1(レジャー)か、毎日(通勤)か、一日中か(業務)・・この3つで掛け金を設定する会社が多いようです。

   また、必ずニュースになるのは、レーサーの公道での事故です。超絶に運転技術の高いプロレーサーであっても、交通事故を起こします。その数が多いか少ないかは、これまた統計にしずらいです。ただ言えることは、一般人が事故を起こしても、それなりの重大事故ならニュースになりえますが、レーサーはじめ有名人の事故は、その事故の規模に関わらず、必ずニュースになります。これを、「消防署員の放火の理論」と呼んでいます。

 実は、放火と思われる不審火は、一日当たり平均14件との警察発表を見たことがあります。普通に毎日放火がありますが、一々報道しません。ただし、消防署員が放火犯で捕まったとなれば、絶対に報道します。毎日数十件の痴漢事件も、数が多すぎて一々報道しません。しかし、学校教師が痴漢事件を起こせば、絶対ニュースになります。このように、報道とは、数ある事件・犯罪から、皆が注目するであろう犯人の職業・素性によって選ばれていることがわかります。    交通事故報道も同じく、「誰が起こしたか」が報道で取り上げる要素です。    話が逸れましたが、交通事故は運転の上手い下手より、運転時間の長さが事故数につながると思います。保険会社が掛金を設定する3区分は、まさに、運転時間から3つに分けているからです。      以下、アロンソさんの交通事故は自転車搭乗中です。   元王者アロンソがスイス国内でロードバイク事 ・・・金曜にメディカルチェック予定   過去2度の王者フェルナンド・アロンソが現地時間11日、スイスにてロードバイクの事故により、病院へと搬送されていたことが明らかになった。

所属するアルピーヌ(旧ルノー)は公式声明で「フェルナンド・アロンソはスイスでサイクリング中、交通事故に巻き込まれた」と発表している。

「フェルナンドは意識があり元気にしている。金曜日の朝にメディカルチェックを受ける予定」

アルピーヌF1チームは金曜日にアロンソの状態を確認し、その後に今後の方針を示す意向にあるとのこと。

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どーも、金澤です。

よく、理学療法と接骨院の違いって何?

接骨院と整体の違いってなに?

と聞かれます。

つい先日も聞かれましたので

 

なんとなく、整形外科でする治療が理学療法で、接骨院は単体である。

位の認識ではないでしょうか?

 

例えばムチウチの治療で言うと実際にやっている事は、大きくは変わりません。

 

 

一応おおまかに解説しておきます

 

【理学療法】 資格:理学療法士

運動療法・物理療法(電気等)を使い身体の基本的な機能回復をサポート

例を挙げると、立つ、座る、歩く、肩を上げる、指を曲げる、等の基本的な身体の機能を回復させます。

 

【作業療法】 資格:作業療法士

日常生活に必要な動作を出来るまで回復させることで精神的な回復もサポート

例としては、指を曲げたりする事は出来るけど、ケガの影響で趣味の手芸が出来なくなった指を回復させ、充実した人生を送って貰う。

 

【接骨院】  資格:柔道整復師

ケガに対し、固定をしたり、物理療法、や手技と最適な施術を選択し治癒に導く

例としては、捻挫した幹部を冷やしたり、固定し急性期を回復させ、その後の疼痛緩和のサポートをする。

 

【整体】  資格:自分で整体師と名乗った瞬間

お客の身体のあらゆる不調に対し、自分で学んだ経験や勘に基づき施術する。けがの治療はできない。

例としては、めまいや神経痛が酷いお客に対し、自分で学んだ整体術を施し、めまいや神経痛を緩和させる。

 

 

とても大まかに解説するとこんなところですが、

非常にややこしく、紛らわしいです。

なんとかわかりやすいように説明したくても、今の所これが限界です。

 

何か良い例を挙げて、また第二弾として解説していきたいと思います。

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 自賠責保険の後遺障害認定基準は、労災の制度から派生したもので、公表されている文言を見ると、その基準はほとんど同じです。ただし、基準はあくまで労災基準に「準じたもの」で、「まったく同じもの」ではありません。公表されてはいませんが、労災と違う自賠責保険のルールは諸々存在しています。

 以前、TFCC損傷で14級9号を取った後、労災で12級13号が認められた件で、弁護士から「自賠責も12級にならないかな?」との相談を受けました。よくある論点なので、「またか・・」と思いつつも、診断書・画像を預かり検証しました。画像所見上、TFCC損傷は微妙で弱く、手術もしていない。また、手首を酷使する仕事上、経年性の疑いも残る。この場合、労災は甘く12級、自賠責は14級どまりが結論なのです。結局、依頼者の希望に抗しがたく、その弁護士さんは再請求するも14級は変わりませんでした。

 このように、自賠責と労災の基準の違いは存在します。逆に、自賠責が有利で12級も、労災では14級となる件もあるのです。経験を重ねた事務所はそれを知っています。   これも自賠責と労災の認定基準の違いの一つです  

労災12級6号:TFCC損傷(30代男性・山梨県)

  【事案】

原付バイクにて一時停止中、左方から早回り右折してきた車に衝突され受傷した。直後から右手のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

手術を受けたものの、症状が改善しないとのご相談を受けた。詳細を伺うと、既に事前認定にて14級9号が認定されており、その結果に納得していないご様子であった。後遺障害診断書、診断書・診療報酬明細書を確認すると、可動域も12級を逃しており、手術の内容も関節滑膜切除術で、理屈上は改善しているはず。12級への異議申立が通る可能性はほとんど無かった。

【立証ポイント】

よくよく事故の詳細を伺うと、通勤災害であることが分かった。自賠責は難しいが、労災で12級認定を獲得する方針で進めることとなった。

基本、12級にするためには、画像所から立証が必要なので、画像鑑定を依頼し、鑑定書とともに自賠責に申立てたが、結果は想定通り14級9号のままであった。

その後、労災にも全ての資料を提出し、労災顧問医の面談に臨んだところ、治癒日(自賠責の症状固定日に合わせたため、面談よりも1年以上前)よりも手関節が拘縮しており、可動域の数値は左右差3/4となった。労災では、現状の数値と診断書上の数値、どちらを採用するのか結果を待っていたところ、面談時の可動域制限を認めた12級6号認定となった。通常、症状固定日よりも数値が悪くなることはほとんどないが、本件では、自賠責の後遺障害診断時に、痛みをこらえて可動域計測に応じたため、正しい数値の計測ができなかった事情が存在する。 続きを読む »

 人身事故の示談の場面で、相手損保の賠償金提示額はまず、保険会社の基準で計算されたものです。弁護士が裁判で請求する額より少ないものです。その差は歴然としています。中には2倍どころか20倍も違うこともあります。

 もっとも、人身事故の多くは3か月以内の軽傷です。3か月の慰謝料ですと、任意保険はほとんど自賠責保険の基準(実治療日数×2×4300円か、総治療期間×4300円の少ない方)のままで計算してきます。2日に1回ペースで通うと、合計387000円です。対して、弁護士が請求すると、打撲・捻挫で3か月の治療期間は赤い本で53万円です。

 15万程度の増額が見込めますから、頼みたいところですが、弁護士に払う報酬が20万円なら、費用倒れとなります。ただし、弁護士費用特約が付いていれば、この20万の出費は自らの保険で賄うことができます。再び、依頼するメリットが復活するわけです。弁護士介入の是非について、ご相談の多くはこのような損得勘定を説明した上で、ご判断頂くことになります。

 しかし、被害者さん側に過失が20%あった場合、話は元に戻ります。もし、弁護士が53万円の請求をした場合、(明らかな事故状況から20:80は動かないとします)20%差っ引かれることになれば、53万×0.8=424000円になります。一方、先に提示した自賠責保険基準の計算額387000円からは、過失分は引かれません。自賠責保険は、被害者に8割以上も過失が無い限り、減額なく100%支払います。被害者に厳密な過失減額がない、これが自賠責の有利な点です。

 すると、相手損保提示の387000円から424000円の差額、37000円の増額の為に弁護士を雇うことになります。弁護士費用特約があれば、確かに費用倒れはしません。しかし、弁護士は特約から最低でも10万円の報酬をもらうことになります。被害者さんに37000円の増額を果たした弁護士が10万円の報酬を得る・・・これって、おかしな現象に思えませんか?。被害者さんが高齢者で保険会社と交渉できない等、特別な事情で受任せざるを得ないケースは別として、弁護士さんは倫理上、”依頼者(の経済的利益)よりも弁護士が儲かる”、このような仕事は避けるはずです。

 このように、3か月程度の軽傷ですと、弁護士に委任して解決するに馴染まない事件が多くなります。このような事件では、弁護士に依頼せずとも、相手損保担当者に「切りよく40万円なら、すぐ印鑑押すよ」と、被害者さん自ら交渉すれば、まぁ多くは通ります。保険会社にとって、たった13000円の出費増より、案件の早期解決が優先されますから。

 この示談交渉を「よっこいしょの示談」、「浪花節の交渉」などと、私達は言っています。もし、数万円であっても、弁護士に増額交渉を依頼すれば、弁護士は法的根拠に基づいて13000円増額の裏付けをしなければなりません。決して「切りよく」などと、ざっくり交渉はできません。交渉が煮詰まった時、最後に言うことはあるそうですが。

 やはり、軽傷事案の多くは、相手損保との相対交渉で解決させる方が、手間や時間の節約、不毛な保険使用の抑制となります。「弁護士費用特があるから」だけの理由で、少額請求でも弁護士を使うなど如何なものでしょうか?・・・保険制度の根幹に関わることと思います。保険制度は、支払った保険金から掛金が計算されています。少額での弁護士費用の請求が続けば、掛金が上がるどころか、特約の制限や廃止につながります。保険請求の濫用は制度を壊すことになるのです。    最後に注意として、行政書士がこのようなアドバイスで相談料であっても報酬を頂くと、弁護士法違72条「非弁行為」となります。賠償に関する業は、相談も含め弁護士しかできません。賠償に関する相談案件は、以上のような計算をご理解頂くか、弁護士を紹介する・・ただ働きが多くなるのです。  

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 後遺障害の仕事で、まず重要なワードは症状固定(日)です。毎度、その決定に少なからずドラマが存在します。    まず第一に、相手保険会社の治療費打ち切り打診とセットになって、被害者に突きつけられます。「もう治療費は出せないので、症状固定して、後遺障害審査に進めて下さい」と、後遺障害診断書が送られてきます。そこで、多くの被害者さんは、「まだ、治ってないのに打ち切りとは(怒)保険会社の横暴だ!」と反発します。しかし、別に治療を止めろとは言っていません。もし、症状が残り、治療の必要性があれば、症状固定日以後も健保を使って治療を継続すれば良いのです。つまり、治療費は自腹にはなりますが、すんなり後遺障害審査に進めて、解決へ舵を切るべきと思います。

 症状固定とは一般に、”今後大きな改善や悪化はなく、症状が一定、もしくは多少の波があっても激変ないと判断される”状態を指します。後遺障害診断書にその日を記載する欄がありますが、実は医療用語ではなく、賠償用語と解されています。被害者さんの多くは完治を目指しますが、それではいつまでたっても、事故の後遺症による損害を計算することができません。だからこそ、賠償の目途として、しかるべき時に設定しなければならないのです。

 では、その判断は誰がするかですが・・・やはり、治療経過を診てきた医師の意見を参考にすべきと思います。しかしながら、ここで大きな勘違いがあるようです。それは、「症状固定日は医師が決めるもの」と思っている人が多いことです。実は、賠償請求に関する決断ですから、本来は被害者さん自身が決めるものと思います。ただし、医師は診断権がありますから、診断書を書く書かないでその権利を主張できる立場でもあります。やはり、医師の判断は尊重すべきで、十分に医師と相談した症状固定日であるべきです。    以上、回りくどい説明でしたが、症状固定(日)を決定するのは被害者です。医師や相手の保険会社ではありません。ただし、治療をしてきた医師や、治療費を捻出した保険会社と上手く調整をする作業が被害者さん達に圧し掛かります。

 そこんとこは上手くやるべきなのです。その調整こそ、実は秋葉事務所の主要な仕事の一つなのです。私どものような業者が生れる位、交通事故の解決は難解なのかもしれません。    

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どーも、金澤です。

 

 

外傷があり、軟部組織(靭帯・軟骨・神経等)に損傷が疑われる場合、

MRIを撮影する事が多いです。

 

ちなみにMRIとは

磁気画像共鳴画像法と日本では呼ばれ、磁石と電波を利用して体の断面図を撮影する検査機器です。

 

一般的に骨折ではCT撮影・レントゲン撮影

軟部組織損傷ではMRIで精密検査をすることになります。

   

先日、被害者の方の後遺症の立証資料を集め診断書・画像などを分析しておりました。

整形外科で受傷初期に撮影したレントゲン画像があり、そこには骨折後の遊離骨片が写っておりました。

 

ですがその後、レントゲン画像は撮られておらず、MRI撮影のみで、最終的な診断が下されました。

MRI画像を見る限り、遊離骨片は消えていました。

 

そのまま進めようと思っていたのですが、どうもその骨片が気になりモヤモヤとしてしまいます。

 

もし骨片が未だ残存していて、診断書に「骨片が残存」

と書いて貰っても、後遺障害等級に直結する部位ではありません。

もう一度レントゲンを撮ってもらいに病院へ足を運び、先生にお願いしないといけないし、お金もかかります。

そこまでしても、等級が付かなかったら全てが無駄になる可能性もある。

 

とても迷いましたが、

依頼者の辛そうにしていた姿が頭に浮かび、依頼者に電話をかけました。

「無駄足になるかもしれませんが、一度撮影してもらい、骨片があるかどうかを確認しませんか。」

 

これでもし骨片があれば、診断書に書いて貰います。

書いて貰う意味としては、自賠責が審査に悩んだ時の最後の一押しです。

その程度の効力しかないですが、私の仕事は医証を積み重ね、後遺症を認めてもらうために尽力する事です。

 

依頼者にすべて理解して頂いたうえでレントゲン撮影を行いました。

結果は遊離骨片が残存しており、医者はMRIを見て骨片が無かったのでXPは撮らなかったとの事。

快く診断書に追記してくださいました。

 

もちろん、その骨片があったからと言って特別な機能障害が起きるわけでもありません。

痛みの一つの原因だからと言って、医者だってわざわざ手術して取りません。

 

でも、医証として残しておくことで、もしかしたら後遺症が認められるかもしれない。

治療と賠償は違うのです。

 

勿論費用対効果・効率も大切ですが、やっぱり泥臭さも大切だなと感じます。

 

それと同時に、やはりMRIとXP撮影は使い分けが必要だなと思いました。

骨に異常があるかXPで確認しつつ、軟部組織もMRIで確認する。

MRIで異常が無くても、骨折治療後の症状固定時には、念の為XP撮影をする。

 

よもやよもやですね~

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 ご存じの通り、後遺障害の審査は、相手の(任意)保険会社に書類を託して任せる事前認定と、被害者自ら自賠責保険に提出する被害者請求の2通りがあります。

 以前に比べて、その比較論は聞かなくなりました。どちらも、同じ自賠責保険・調査事務所に書類が送られて審査するのですから、提出する書類が同じであれば、同じ結果になるはずです。どちらが有利ということはありません。しかし、書類を自ら収集、追加、取捨選択する被害者請求を被害者が選択したい気持ちはわかります。ネットでは、業者を中心に、被害者請求が良いとの意見が多く、それに反論する勢力がやや力負けの感があります。    秋葉事務所としては事務所立ち上げ当初から、以下のように整理・結論しています。問題は、どこまで書類を完備できるかが勝負ですから、不毛な比較はしていません。   事前認定vs被害者請求 最終決着します!   事前認定vs被害者請求 本質を語ろう    最近、事前認定でのおざなりな仕事をよく目にしています。保険会社の担当者が書類を完備しないで自賠責に送ってしまい、五月雨に追加提出を要請され、1年もダラダラ審査が延びているケースです。特殊な障害ゆえに、医療照会が追加・再追加で要請される場合は、ある程度仕方ありません。しかし、基本的に必要な書類や画像を漏らしています。担当者が忙しいことは私達も承知していますが、なんとかならないものでしょうか。

 さらに、頓珍漢な診断書が審査に回るケースも珍しくありません。私どもは、医師に対して修正・追記をお願いすることが日常業務です。なぜなら、医師は治療に関係ないとも言える、治療が終わった後の診断書には興味も熱意も薄れます。最も深刻なことは、賠償上の障害と、医師が判断する臨床上の障害も微妙に食い違う点です。鎖骨の変形はまさにこれにあたるもので、お医者さんは「この程度は日常生活に影響ないし、後遺症じゃないよ」と言いますが、保険上は12級5号となって、自賠責保険では224万円が支払われます。不完全・不正確の診断書が審査される・・・これは交通事故業界の隠れた、いえ、隠された問題なのです。

 そのような背景下、事前認定では、診断書の中身を精査する担当者などまったくに近い程、存在しません。そのまま右から左に審査に転送されます。精査しようにも、十分な医療研修を受けた医療調査員でもなければ、読み取る知識自体ありません。そもそも、診断書の内容に干渉するなど、担当者の越権なのです。やはり、任意保険の担当者が”進んでやるべき仕事ではない”のかと思っています。    では、被害者請求なら誰もが安心でしょうか? ここでも同じ陥穽があります。お金をもらって依頼を受けた事務所が、これまた基本的な書類・画像を提出しないで、形ばかりの不慣れな被害者請求をしているケースです。昨年のご依頼者様で、既契約の事務所を解任してきた方に多く見られました。ホームページでは力強く「後遺障害に強い」と表示していますが、ど素人の仕事としか思えません。お金を払っている分、先の保険担当者より始末が悪いものです。     自らの損害・ケガを数字(賠償金)に変えるには、それ相当の証拠書類を突きつける必要があります。もっとも多額の賠償金となる項目は、たいてい後遺障害です。そのための審査に臨むには、十分な準備が必要です。ある意味、これは後の賠償交渉よりも重大な場面なのです。必要な書類・画像・検査結果の提出漏れは、イコールその障害はなかったことになるのです。

 人任せ(事前認定)は心配です。また、弁護士・行政書士等に任せる(被害者請求を依頼)にも、選定・依頼は慎重にしなければなりません。

     

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   労災と交通事故(通勤災害)は切っても切れない関係です      今回は、労災が適用される交通事故において、保険会社からもらう賠償金には控除されない障害特別一時金について説明します。    労災で後遺障害が認定されると、障害年金(7級から1級)障害一時金(14級から8級)、障害特別支給金、障害特別一時金、を受給することができます。交通事故とは関係のない労災事故であれば、全て満額受給することができますが、交通事故では、相手方から支払われる後遺障害慰謝料・逸失利益というものが障害年金・障害一時金と重複してしまうため、金額によっては、労災からもらえない、年金では、一定期間もらうことができないといったことが生じます。     しかしながら、障害特別支給金と障害特別一時金については、相手方から貰うお金とは別に受給することができます。この点だけでも労災に請求するメリットはあります。これは、治療費を労災で請求したかどうかは関係ありません。最後の最後に会社と病院に書類を記載してもらい、申請すればOKです。(もちろん、労災でも後遺障害の審査がありますので、必ず貰えるわけではありませんが…)

     障害特別支給金と障害特別一時金については、下記の表のとおりです。

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 顔面醜状痕、顔に傷が残るのは辛いものです。老若男女によって、その障害によるダメージはそれぞれ格差があると思います。10年前の基準では男女で差があり、3cm線状痕では、男子は14級、女子は12級としていたのです。それが、男女差別として改正されたのは以下の通りです。    ⇒ 醜状痕は残らないほうがいい    現在、医療の進歩から、形成術、美容整形術でかなり消すことができるようになりました。本件の場合は瘢痕でしたが、手術によってわずかな線状痕まで回復させる見込みがありました。面積から7級となる瘢痕も、12級の線状痕まで治すことができそうでなのす。

 しかし、損害賠償金の請求上、これはかなり賠償金が減ることになります。自賠責保険の保険金額ですら、7級は1051万円、12級は224万円です。つまり、手術前に症状固定して1000万円もらってから、20~30万円自腹となる手術費を払う方が圧倒的に賠償金が手元に残ります。多くの被害者さんは、たいてい「完全に治るまで示談しない!」と治療を続けますが、12級まで治してしまうと・・224万円まで減るのです。だったら、手術は示談してから(賠償金をもらってから)が得ではないですか。    この損得勘定は、あさましい考えでしょうか?    私達はこう考えます・・・己の治療方針と賠償方針を選択するは、被害者の権利です。   私達の仕事は、その情報提供をすることです。  

7級12号:顔面醜状痕(10代女性・山梨県)

【事案】

自転車で信号待ち停止中、信号無視で交差点に進入してきた車が青信号で進入してきた車と衝突、その衝撃で歩道に乗り上げてきた車に跳ね飛ばされた。まったくの”とばっちり事故”。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。

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 業務日誌が溜まってしたまったので、今日は小ネタを。    先日、かつて損保時代のお客様から、ご相談を頂きました。年賀状のやり取りは20年以上続いておりますが、お電話は10年ぶりかと思います。そのお客様はご実家が農家で、犬や猫はもちろん、うさぎや鶏まで飼っていたそうです。子供の頃から動物や昆虫、植物まで生き物全般が大好きだそうです。現在、1LDKのお部屋で一人暮らしのようですが、大家さんからペットについて苦情が入ったそうです・・・。

 もちろん、ペットOKの物件に入居したのですから、何が問題かと言うと、夜間の物音らしいです。たいていのペットは人間と同居すると、人間の生活パターンにシンクロしていくそうです。例えば、基本夜行性の猫も夜は人間に合わせていくようで、一晩中ではないにしろ、飼い主が寝静まると寝るそうです。しかし、中には合わせてくれない動物もいるようです。本件の場合、それがフェレットやハムスターとのことです。ん、犬猫だけではない?

 飼っている動物を聞きました。・・・ビーグル、ミニチュアダックスフンド、ミックス猫×2、フェレット、ハムスター、セキセインコ、セマルハコガメ(沖縄の亀)、大クワガタ、グッピーとネオンテトラ(熱帯魚)・・・部屋飼いのオールスター集合です。

 次いで、スマホの写真を送ってきました。動物のゲージや水槽が並ぶ部屋を想像しましたが、観葉植物の繁茂に隠れており、部屋全体がまるでジャングルです。こんなところに寝起き、生活をしているのか・・・まるで「リアル動物の森」です(ご存じ、任天堂のゲームですが、私はやったことがありません)。大家さんじゃなくても心配になりました。      先日、ハムスターが脱走したそうで、夜中の1LDKで、猫ちゃんと壮絶な追い駆けっこが起きたそうです。どうやら、これが苦情の原因のようです。多頭飼いは動物同士の相性と、なにより相当のスペースがないと無理なのです。

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 コロナ下、医療関係者の皆様へ感謝申し上げます。私共の業務こそ、ご負担を増やすもので、恐縮の限りです。    今回の非該当も、コロナの影響をもろに受けたと思います。通院中、なんと主治医がコロナに罹患、病院も感染拡大を防ぐ為に厳戒態勢に。そのような環境では、むち打ちの治療・リハビリなど不急扱いになります。

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新型コロナウイルスの影響力

   2度目の緊急事態宣言が発令されるなど、関東では、新型コロナウイルスの猛威が止まりません。本当に医療従事者の方々には感謝してもしきれません。そんなコロナ禍においても、病院に同行することが多いのですが、交通事故被害者においても新型コロナウイルスの影響が少なからず、出始めております。    今回の依頼者は、交通事故にて顔面を骨折しており、受傷初期から味覚・嗅覚障害に悩んでおられましたが、耳鼻科にて診察を受けるだけで、具体的なことは何一つしていませんでした。そのため、耳鼻科の主治医に紹介状を依頼し、いつもお世話になてっている専門院へお連れしました。(ここでは、初診の当日に検査を実施してもらうことができますので、再度の検査受診が不要なこと、耳鼻科ではトップクラスの実績を持っておられるため、安心してお任せすることができます。)

 病院の玄関前にて問診表を記載すると、味覚・嗅覚に異常がある方については、診察を受けることができないかもしれないという説明を受けましたが、無事に診察を受けたところ、「新型コロナウイルスの影響で、味覚の検査については、実施することができない。これは、本日限りの話ではなく、新型コロナウイルスが落ち着くまでは、当面そのように対応しているため、味覚の検査については、大きい病院でやってもらってほしい。」とのことでした。    その後、味覚・嗅覚異常があるので、病院から抗原検査を受けるよう指示されたようです。それから約1時間後、抗原検査の結果について「陰性反応」が出たため、嗅覚の検査だけ受けて帰宅することになりました。本来であれば、ろ紙ディスク検査を受けるはずが、抗原検査を受けることになるとは思わなかったため、再度の紹介状手配や、検査先の手配等、ふりだしに戻ってしまった1日でした。

← おなじみ、T&Tオルファクトメーター検査

 そのうち、検査通院に際し、PCR検査での「陰性」結果が必須になってしまうのではないか、交通事故被害者の治療は二の次になってしまい、一刻を争う方が、新型コロナウイルスの影響によって不利益を被ってしまうのではないかと心配が尽きません。しかしながら、命が一番大切であることには変わりありません。命を第一優先に考え、その中でどのようにすべきか、一人一人が考えなければならないと考えさせられる日となりました。  

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   最近、指紋認証でエラーが多くなった。一発で認識してくれない。精度が下がったのか? いや、年々制度は上がっているはずですが・・主流は顔認証なので、もはや終テクなのでしょうか。    思い当たることは・・・やはり、手洗いの励行でしょうか。こまめに手を洗うようになって、指紋が薄くなってしまったのでしょうか。皆さんはいかがでしょうか?      指紋認証とは・・・

  指紋認証 とは、人体の固有の特徴を利用して本人確認を行う 生体認証 (バイオメトリクス認証)の一種で、手の指先の皮膚に走る浅い溝のパターン(指紋)を利用する方式。 最も普及している生体認証方式である。 ...

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 交通事故で亡くなる方は、1970年(16765人)をピークに減少を続け、ここ10年は年間5000人を切るようになりました。交通戦争と呼ばれた昭和から、すべての人々の努力が成果となっています。

 一方、自殺数も気になります。理由は、交通事故は第3者の加害行為での死亡で、それと対極をなす自死数は、よく比較材料にあげられます。また、病気による死亡や老衰など、一般的に自然死と呼ばれる数とも、よく対比されます。    今月18日、警察庁発表による、コロナ下の昨年の統計は以下の通りです。

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 やはり、年初からの緊急事態宣言の影響あり。しかし、市中見回すと、ニュースでの報道の通り昨年ほど人間の動きを制限できていないようです。コロナ慣れが原因でしょうか。

 直接の業務では、病院や保険会社などの動きが停滞して、書類などの取得が遅れ気味です。弊所でも昨年末からの提出がなかなか進みません。その点、御依頼者さまには申し訳ありません。なんとかご理解を頂いている次第です。    今月、最大の仕事は、事務所紹介の映像を作成したことでしょうか。これは、連携する団体のHPにUPされます。いずれ、秋葉事務所HPの一新を予定していますが、映像も多く取り入れたいと思っております。映像を盛り込んだHPは、以前からよく観られており、決して目新しいものではありません。その効果を周囲に聞くと、劇的な集客力はないとのこと、先細りの上、やめてしまう事務所が多いようです。その点、映像の内容に工夫が必要でしょうか。

 このコロナ下の停滞の間、普段できない作業や準備ができるということです。

 

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 自動車の自損事故で同乗者がケガをした場合、運転者は加害者となります。

 しかし、同乗者が友人では、その賠償金請求は人間関係に響きます。そこんとこ上手くやるべきなのですが、このような同乗者への加害事故のケースでは、保険会社は対人賠償の適用をせず、人身傷害での支払いへと、ほとんど勝手に進めます。理由は賠償問題として請求されるより、人身傷害保険の保険金請求とした方が、賠償交渉抜きに保険会社基準(の安い保険金)で押し通せるからです。

 確かに、人身傷害は手っ取り早いです。同乗者が会社の同僚だったり、同居の親族の場合は、そもそも任意保険の対人賠償は免責です。また、友人関係は「好意同乗」と言って、被害者は”自身の希望で乗せてもらった”点で、保険会社から賠償金減額を主張されます。

 本例の場合、保険契約者が別人(対人賠償利用だと無事故割引等級がダウンするので、割引ダウンしない人身傷害利用がいい)かつ、被害者さんも裁判基準で請求する意思がなく、双方穏便に早く終わらせたいご希望なので、人身傷害基準(≒自賠責保険)での解決としました。

 本来でしたら、友人関係に配慮しつつ、十分な打ち合わせを経て、対人賠償への請求へ誘導したいところですが・・ご依頼者様の希望に沿いました。大事なことは、対人賠償か人身傷害か、契約者や被保険者が選択すべきということです。  

12級7号:足関節内顆骨折(20代男性・埼玉県)

【事案】

友人運転の自動車に同乗中、電信柱に衝突し、脛骨遠位端、いわゆる内側のくるぶしを骨折=内果骨折となる。骨折部をスクリューで固定した。 

【問題点】

相談時には、すでに人身傷害保険で治療を進めていた。運転者が友人なので、ゴリゴリの賠償請求が躊躇われた為である。

【立証ポイント】

抜釘手術は1年後の予定だが、後遺障害保険金の優位を説明、抜釘前の症状固定を推奨した。申請後、すぐに12級の認定が届いた。穏便に解決の方針なので、裁判基準は望まずとも、保険会社基準であっても高額な保険金を確保した。  

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 治療を担う病院、自動車の修理をする工場、金銭賠償を代行する保険会社と、それに対して代理人として賠償請求をする弁護士・・・様々な業者が入り乱れるのが交通事故業界です。その中で、私どものような医療調査や諸手続きを担う存在は、目立たない存在です。しかし、その目立たない存在である私達ですが、受傷直後にご依頼を受けると、解決までかなり濃密に被害者さんに付き添うことになります。     交通事故解決の最大の目的は、もちろん、治療→完治、損害→回復ではありますが、ある意味、究極的には金銭の確保かもしれません。しかし、その金銭賠償の目的より、加害者、あるいは加害者を代行する保険会社への憎しみを前面に据える被害者さんも少なくありません。具体的には、交渉相手にケンカ腰、加害者への直接請求・脅し、執拗な謝罪要求などの感情面です。

 ある日突然、交通事故被害に遭うことは、まったくの理不尽です。相手を憎む気持ちは当然です。しかし、交通事故の解決とは、繰り返しますが金銭賠償に帰結します。損害の回復は、自動車を修理する、ケガを治療するだけで完全に果たせないことが多々あります。また、事故による精神的な負担は慰謝料として、お金に換算するしかないのです。加害者に代わって賠償支払いを担う保険会社、その担当社員に怒りをぶつけて、それで賠償金が上がれば良いでしょう。しかし、多くは担当者の反発を買うだけです。担当者も人間です。ケンカ腰や過度な賠償請求には、それなりの対処を講じます。それは、加害者側からの弁護士介入です。被害者さんへは、さらに塩対応となるでしょう。

 また、加害者が丁寧に謝罪に来ることも稀です。賠償交渉を担う保険会社としては、被害者さんと勝手な約束をされる心配があるので、被害者との接触を控えるよう指導するケースが普通です。また、保険会社を通して謝罪を要求したとしても、保険会社の指示(「謝らないと示談しずらいので、頼みます」)で渋々謝罪文を書かれて、それで被害者さんの溜飲は下がるのでしょうか。    つまり、交渉事に感情を持ち込んでも、成果は得られません。しっかり証拠を提出してクールに交渉を重ね、自らの損害に見合った金銭を受け取る戦いなのです。ことわざに「人を呪わば穴二つ」とあり、怒りの感情こそ、自らを焼き焦がす刃(やいば)です。感情的な態度は「諸刃の剣」どころか、「自滅の刃」なのです。    被害者に寄り添う立場の私達こそ、被害者さん達の気持ちを汲みつつも、冷静さを促し、納得できる解決に導きたいものです。「自滅の刃を抜かせない」・・今年は、これを新しい標語としたいと思います(ブームは今年もまだいけそう)。

 

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 金融庁は13日、自動車やバイクの所有者に加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険料を検証する審議会を開き、今年4月の契約分からの値下げを決めた。新型コロナウイルスの流行後の交通量減少や安全装置の普及などで事故が減ったことを踏まえた。値下げ幅は今後、議論するが、全車種平均で8%程度下がる見通しだ。    自賠責保険は自動車交通事故の被害者や家族を救済する制度で、死亡事故は最高3千万円、後遺障害では最高4千万円が支払われる。利益や損失を出さないように運営されており、保険金の支払いが減れば保険料を引き下げる仕組みだ。 <(1/13)共同通信さま より>     交通量の低下=事故数の低下は当然のことです。しかし、これは軽微な事故が減ったことで、物損の支払いを行う任意保険の支払い減につながると思います。実は、令和2年の死亡数は令和1年を上回っています。そもそも、自賠責保険の掛金の算定は複数年、少なくとも2年の経過をみて計算・決定しますので、今回の値下げは、ここ数年の傾向とみるべきです。

 一方、任意保険の値下げは・・・難しいと思います。契約者の支払った掛金の半分は、おおよそ経費(運営費=設備+人件費+広告費)にあてられます(残り半分が支払準備金=保険金です)。経費は年々上昇するものです。余程、事故の支払いが減らない限り、下げられないのです。    

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 昨年、相続の案件で、不動産の登記変更が必要な件がありました。いつもなら、戸籍類を集めて相続人を特定、相続分割協議書の作成までを行政書士である秋葉事務所でお引き受けします。次いで、不動産の登記変更は連携・司法書士にお任せすることになります。この件でのご依頼者さまは、登記変更はご自身で手続きする希望なので、行政書士までの受任に留まりました。ところが、不動産の記載には特殊な表記が必要で、その点、司法書士先生の指導を乞うことになりました。その先生は、受任にならずとも快く教えて下さいました。平素の連携関係が良好であれば、このような柔軟な対応が可能となり、ご依頼者さまのご希望を満たすことができます。    交通事故もまったく同じです。後遺障害に向けた医療調査を専門とする秋葉事務所ですが、賠償交渉は弁護士しかできません。連携弁護士が相手保険会社の譲歩を引き出して、その間、金澤が医証を完備させました。これも、行政書士&弁護士のコンビネーションが成せる業です。

 士業間の健全な連携こそ、どのような業務であっても依頼者さまの利益に叶うのです。   相続業務もたまにやっています  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(70代男性・神奈川県)

  【事案】

信号のない交差点の出合い頭、一時停止無視の車に衝突され頚椎・腰椎を痛めた。

【問題点】

交通事故から半年が経過し、保険会社からも治療費の打切りの打診があったところで、まだ痛みがあるけどどうしたらいいかと相談にいらした。早期から相談を受けていれば、秋葉事務所では事故から半年後、後遺症が残った時に備え、他覚的所見を集めながら治療に専念してもらうように調整している。

しかし、本件、この段階までMRIも撮影しておらず、他覚的所見も何もない状態。

【立証ポイント】

即座に連携弁護士が介入し相手保険会社と交渉をする。半年後だったが、何とか僅かな期間、治療費の支払い延長をしてもらった。相談にいらしたその日にリハビリ先の病院へ同行し、主治医にMRIの紹介状を書いて頂き無事MRIを撮影した。

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