今もって事務所移転の余韻は収まらず、連日、オフィス家具・什器の設置や片付け・掃除が続いています。通常業務の傍らとは言え、一体いつになったら引越しが終わるのだろう・・と。また、銀座オフィスでの6年間、この総括も頭をよぎります。
日々の仕事に変化をもたらす事は重要と思います。サラリーマンは転勤がつきものですが、とくに保険会社の社員などは、ほぼ3年毎に移動の辞令がだされます。代理店を経営していた頃も、何人もの担当者が入れ替わったものです。金融系の会社は、そもそも社員と地域の不健全な癒着を恐れてか、長く同じ支社に置きません。もっとも、癒着を回避する目的より、常に環境変化と緊張感を求めて人事転換を図っているのだと思います。
子供の頃は2・6・3・3・4制とでも言いましょうか、幼稚園→小学校→中学校→高校→大学と、入学・卒業の区切りがはっきりと定められていました。4の部分は浪人や留年などで若干ロスが生じる人もおりますが、私は波風無く2・6・3・3・4でした。高校を卒業すれば(法律的には中学校を卒業すれば、ですが)、割と自由度は高くなりますが、子供の頃は大人がきっちりレールを敷いていたのです。その区切りの一つ一つが人生の局面であり、入学と卒業を繰り返して人は成長します。卒業がある種の痛みや感傷を伴うものだからでしょうか。
さて、社会人になってからの入学・卒業とは・・単に転職を繰り返すことに置き換えるだけではなく、それが、人によっては異動・転勤であったり、独立や昇進であったり、また、結婚・離婚や出産も人生の局面には違いありません。その点、私は波風無く平々凡々と月日を重ねているように思います。だからこそ、自らアクションを起こす必要に駆られたのかも知れません。それが、25歳での独立であり、事務所開設、法人設立、そして、今回の移転と思っております。
人間の脳は、同じ事の繰り返しによって老化・退化すると言われています。変化や刺激こそ、脳を活性化するそうです。ビジネスの世界でも、常に革新、作新、創造などが叫ばれている理由かと思います。まとめますが、大人になったら、「変化」は自分で起こす必要があると言う事です。同じ事の繰り返しでは、それがいかに強固なものであっても、金属疲労を起こすかもしれません。もちろん、地味な作業を繰り返すルーチン化もビジネスでは大事な要素です。意識的に変えていくこと、変えずにコツコツ積み重ねること・・いずれかをビジネスでは適時、選択する必要があります。
私達は変化を選択しました。6年間の前事務所を卒業し、新たなキャンパスで再スタートしたと思っています。
顧問の社労士先生から時計が贈られました

後遺障害の診断、その診断書も医師はあくまで臨床上の判断で記載します。症状が残っているのだから後遺症、臨床上はそれでよいのですが、自賠責や労災が認める後遺障害は、その証拠を必要としているのです。主治医の判断だけを鵜呑みに等級認定はしません。また、医師の心情的にも、「一生懸命治そうと頑張って治療してきたのに・・・治らなかった証明書を書け?」、積極的な訳はありません。ある医師は「書きたくない診断書No.1」とおっしゃいました。
どの業種に言えますが、宣伝文句と実力は別です。クリーニング屋さん、大工さんも、その技術や対応に差があるように、残念ながらこの原則は弁護士や病院にも当てはまるのです。私達は、その双方に毎日のように出入りしているのでわかるのです。マーフィーの法則にも「優秀2割、ダメ2割、どっちつかずが6割」などと・・。
ご参加の皆様、暑い中ありがとうございました。


危うく12級を取りこぼすところでした
さて、本件は「変形」を逃したものの、器質的損傷の残存、つまり、骨は元通りになっていないことが認められて12級13号となりました。仮に変形の5号が認定されたとしても、「痛み」の継続で、逸失利益10年獲得を目指し、神経症状を内包した認定結果を目指しますので、むしろ、連携弁護士はやり易いと思います。
鎖骨は奥が深いのです

被害者の純粋な人柄や知識の無さにつけこむ・・・怒らなければなりません

しかしながら、来月は最大のピンチを迎えそうです。通常業務をこなしながら、事務所の引越しが始まるからです。かなり、日誌が滞るかも知れません。それを取り戻すには8月までかかるかと思います。厳しいですが、これも乗り越えるべき一つの試練と思っています。(本日のような駄文も含まれそうです)
むち打ちと言えど、症状が深刻で神経症状を発露している患者さんは、やはり、長期的な治療計画を見据え、後遺障害の認定を目指すべきでしょう。それには医師の下で治療を進める必要があります。しかしながら、お仕事や家庭、地域の事情から病院でのリハビリ通院が叶わないこともあります。その場合は、本件のような方策をとります。審査側である自賠責に個別の事情を説明することも、重要な立証作業です。14級9号の認定は、訴えの信憑性につきるのです。
2、日大アメフト部、反則タックル問題




