本日は冷たい雨の中、セミナー講師で横浜に。会場に着く頃には雨もあがり、講義中、夕日が差し込みました。今回は私を含めて6人と参加者は少なかったのですが、具体的な事故相談もあり、有意義な2時間となりました。ご参加の皆様、ありがとうございました。

終了後は恒例、中華街に繰り出して上海料理を堪能しました。関帝廟前の馴染みのお店は残念ながら昨年閉店しました。今日は目立つ外観ながら一度も利用したことのないこちらへ。
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本日は冷たい雨の中、セミナー講師で横浜に。会場に着く頃には雨もあがり、講義中、夕日が差し込みました。今回は私を含めて6人と参加者は少なかったのですが、具体的な事故相談もあり、有意義な2時間となりました。ご参加の皆様、ありがとうございました。

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近い将来、否、既に各分野にAI(≒人工知能)導入が進み、これは規定路線と言えます。当然、交通事故の調査・解決の場面でも活用が期待されます。
ドライブレコーダーと連動したシステムの開発が発表されました。新聞記事から引用します。
損保ジャパンとジェネクスト、AIでドラレコ映像を解析 責任割合を自動算出へジェネクストは8日、損害保険ジャパン日本興亜と共同で自動車事故の責任割合自動算出システムを開発すると発表した。このシステムは、自動車事故の発生時、ドライブレコーダーが撮影した映像とGPSの位置情報をもとに事故の状況をAIが分析し、自動車事故の責任割合を自動的に算出する。これによって自動車事故の原因を正確に究明するとともに、事故対応の迅速化を目指す。
あおり運転による交通事故の報道をきっかけに、ドライブレコーダーが一気に普及した。それに伴い、自動車事故が発生したとき、ドライブレコーダーが記録した映像を事故の責任割合の算出に活用する機会が増えている。一方で、ドライブレコーダーは広角レンズを通して撮影するため、映像に歪みが生じてしまう。事故発生時の速度や車間距離など、ドライブレコーダーをもとに事故発生時の状況を解析し事故の責任割合を判定するためには、解析に必要な専門の技術と多くの時間が必要であった。
損保ジャパン日本興亜は事故原因追及のプロセス効率化と迅速な対応を実現するため、ドライブレコーダーの映像解析サービスを主要事業とするジェネクストと共同で自動車事故の責任割合自動算定システムを開発することにした。
ジェネクストはドライブレコーダーが撮影した映像から、速度、車間距離、位置情報を正確に取得できる特許技術を持っている。この技術をもとに、今回開発のシステムではAIが事故発生時の映像から車両の動きや道路の状況を読み取る。そして、AIが事故発生時の映像から読み取った情報と、損害保険ジャパン日本興亜がこれまで蓄積した知見をもとに、自動車事故の責任割合の判定を行う。損害保険ジャパン日本興亜は今回のシステムの開発を通じて自動車事故における責任割合判定プロセスの明確化とともに、事故解決の迅速化を目指すとしている。 <財形新聞さま より>
SJNKの代理店さまは既にご存知と思いますが、ついにベールを脱いだ、今年1月改定の弁護士費用特約を特集します。
目玉は二つです。一つは、既に他社でも採用している、自転車による被害事故などを含む、日常生活の被害事故に係る法律上の損害賠償請求を行う=「日常型」の発売と、これは業界初となる、お客さまが加害者となった場合、負担する刑事事件の弁護士費用等を補償の対象とする「刑事弁護士費用」の新設です。これは、以前から隠れたニーズと思っておりました。
もし、交通事故で加害者となって警察に拘留された場合、自責の念や衝撃で誰もがパニック、あるいは頭が真っ白です。その上、人生初となるであろう警察の取り調べが続くのです。以後の対策はもちろん、精神的なケアが急務です。急いで弁護士を警察署に接見に向かわせる必要があります。この特約、他社さんもデフォでお願いしたいと思います。
また、弁護士の当てのないお客様には、LAC(簡単に言うと日弁連の対保険会社機関、弁護士費用もLAC基準で縛る事ができます)経由で弁護士紹介を可能としました。保険会社が抱える協力弁護士の紹介は、現場では既に各社共に行われてきたことです。
以下、同社案内から抜粋・加筆します。
1.開発の背景現在の「弁護士費用特約」について、お客さまから「自動車事故だけではなく、自転車事故などの日常生活被害事故も対象にしてほしい」というご要望をいただいていました。また、不慮の自動車対人加害事故を起こしてしまったお客さまから「裁判所から起訴状が届いたが、どうしたらよいか」などの刑事事件に関するご相談をいただくケースがありましたが、この場合には一般的な助言を行い、詳細はお客さま自身で弁護士にご相談いただくようご案内していました。今回、このようなお客さまのご要望にお応えするため、「弁護士費用特約」の補償範囲を拡大し、また同時に弁護士をご紹介することでお客さまの負担を軽減するサービスを提供します。
2.商品概要・「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」を新設し、日常生活被害事故および自動車対人加害事故の弁護士費用等を補償の対象に追加します。
・現在ご提供している「弁護士費用特約」を「弁護士費用特約(自動車事故限定型)」に名称変更し、自動車対人加害事故の弁護士費用等を補償の対象に追加します。
3.補償内容・金額早いもので今年も2月です。今年はGWが長期連休となりますので、上四半期の活動が勝負です。年間計画を一つ一つこなしていくだけですが、この数日は寒暖の差が激しく、インフルエンザも大流行中、事務所スタッフも健康管理に手こずっております。
世間ではよく2、8月をニッパチと呼び、平均的に年間の売り上げが低下する月だそうです。私共の仕事は年間を通して、依頼者様と数ヶ月~1年以上もお付き合いしますので、月毎の売上の凸凹は感じません。それより、一定の受任数がないと、将来心配になります。それでも、受任数が少ない月こそ、営業活動に勤しむことができますので、どんどん新企画を立ち上げていきたいものです。
交通事故被害者さんが、最初にどこに相談するのか? 複数の事務所を比べてどこを選ぶのか? 現在の相談・依頼先で大丈夫なのか? あらゆる局面で納得できる相談先であるよう、日々、技術を磨き、経験を積むだけです。加えて、できるだけ宣伝も怠らないように工夫を重ねたいと思います。
最近、耳に入る業界情報ですが、やはり、交通事故の受任数が減っていることです。周囲の弁護士事務所にも聞いてみましたが、事件としての受任数は減少傾向だそうです。
ここ数年の統計をみるに、確かに人身事故の件数そのものの減少は間違いありません。それよりも、受任件数の減少は、弁護士事務所の交通事故に対する宣伝が広く出揃った結果と思います。規制は厳しいにせよ、弁護士に自由な宣伝活動が解禁されたのはわずか19年前(平成12年)です。その後、ネット広告の席巻は、大手法人事務所による毎月1千万円の広告費を越えるようなリスティング広告に激化、それに続けと中堅事務所が続き、日本全国、弁護士はじめあらゆる参入業者の誰もが交通事故の専門家に・・これが現在までの流れです。つまり、過当競争による食い合いが案件減少の主原因ではないかと思います。弁護士さん同士は激しい競争の最中と言えます。
その中で抜きん出る存在になるためには、仕事の成果や評判も大事ですが、スマホ時代を予想したようなネット宣伝が主力の事務所は先見の明ありです。生まれて初めての事故で右往左往することになる被害者さんにとって、適切な事務所と出会うことはそれなりに難しいものです。結果として、ネット集客が勝負を決めるようです。しかし、それでも重傷案件となれば、変わらず人伝いの「紹介」が多くを占めます。問題は紹介先が交通事故業務に熟知しているか否かでしょうか。やはり、他産業の盛衰に同じく、市場が成熟するにつれ、実力と評判は確固たる選択要素となります。弊所にとっても、紹介数の伸びが実力のバロメーターであり、将来の安心材料です。それでは掲題のライバルとは誰になるのでしょう。他の交通事故・行政書士は競争相手となるのでしょうか?
今でも、ネット上で交通事故を検索すれば、わずかに行政書士も残っています。しかし、依頼はほとんどないだろうな、と思います。これだけ、弁護士のHPが出揃って、行政書士の選択などあるはずないと思ってしまいます。自賠責保険の手続きだけなら、わざわざお金を払ってまで依頼する仕事とは判断されないでしょう。「いずれ、行政書士は交通事故から退場する」これは、私が9年前から予言していたことです。その中で、世に必要な存在として残るには、やはり被害者にとって有用となる医療調査機関です。被害者の被害状況を明らかにする医証(医学的証拠)を取得・収集する卓越した力、これが能えば、弁護士先生からニーズ・依頼があり、共存可能となります。つまり、損害の立証業務に秀でていれば、対弁護士では競争関係より協力関係が勝るのです。その点、多くの士業がこの医療調査を苦手としています。自らの資格に無関係な分野なので仕方ありません。大体、弁護士を刺激してきたのは、賠償交渉に手を染める赤本書士でした。もっとも、最近は弁護士会からの追及や判決で死滅状態なので、ライバルとしては自ら脱落したと言えます。
それでは、反対の立場である加害者側の保険会社ですが・・さすが、しっかりと調査機関を活用しています。その点で言えば、私達の競争相手は調査会社となりますが、被害者・加害者と立場が分かれますので、直接の競争関係にはなりません。むしろ、人材や情報の交換を通じて、学び合う存在かもしれません。残念ながら、立場の違いから接触は難しそうですが・・。
このように、私達、被害者側の医療調査業は、実は孤独な存在なのです。もちろん、それは覚悟の上、最初から新しいビジネスを立ち上げたと思っています。存在価値が潜在的である中、必要とされる存在であること、いずれ定番の存在を目標に、”交通事故外傷、被害者側の調査機関”として、唯一無二の存在を確立させたいものです。
本日も各方面から重傷案件の紹介が4件入りました。身の引き締まる思いです
北方領土問題の渦中、民間企業間の提携が進んでいるようです。三井住友さんはロシアへ進出でしょうか。遠い欧米諸国の中で、もっとも近く隣接している国はロシアのみです。私もロシアに行ったことがありますが、日本から最も近いヨーロッパを実感しました。(過去記事⇒イエローサブマリン)
10年20年先は、国境など関係なく保険販売網が広がるのでしょうか・・。

MS&ADホールディングス傘下の三井住友海上(「同社」)は、ロシア大手損害保険会社Ingosstrakh Insurance Company(以下「インゴストラッハ社」)と戦略的提携契約を締結した。 本提携により、ロシア全域に83支店、およびCIS(※)諸国6ヵ国に拠点を有するインゴストラッハ社のネットワークを活用し、今後日露経済協力等を通じて増加が見込まれる同地域における日系企業のお客さまに、より高品質なサービスを提供していく。 三井住友海上は、今後も海外事業で培ったノウハウや戦略パートナーシップ契約等を活用し、さらなるお客さまサービスの向上に努めていく。 (※)独立国家共同体(Commonwealth of Independent ...
連日、大坂なおみ選手の快挙、サッカーアジアカップの連勝、スポーツのニュースで賑わっています。勝ち続ける選手の技術・体力は言うまでもありませんが、メンタル面の調整がすばらしいと賞賛されています。行き詰った時の大坂選手が見せる「切り替え」が画面を通して伝わってきます。サッカー日本代表選手も、苦戦続きながら、周囲の不評をものともせず、準決勝のイラン戦で爆発!不屈の精神で決勝まで勝ち上がっています。
スポーツの一瞬の勝敗を分ける精神力はすさまじいものです。一方、日々の仕事にそのような極限の精神力を必要とする場面はありません。それでも、難問題、徒労が続けば、精神的に凹むものです。そのとき事こそ、「切り替え」が必要です。いつまでもマイナスイメージを引き摺っていては、次の仕事のパフォーマンスが落ちるだけではなく、精神的疲労が加算していきます。
参ってしまった時こそ、メンタル面の調整力が試されると思います。年初から生産性が低く、無駄な仕事、面倒な調整が続いて、かなり消耗させられました。それでも、同時に等級認定の報が続き、依頼者さまの喜び、安堵、感謝の言葉を頂いて、奮い立ちました。なかなか自立的に強くならないメンタルですが、私達の精神力を支えるものは、まさに交通事故被害者さん達の声なのです。それは、スポーツにおけるサポーターに等しいものかもしれません。
シリーズの締めくくりは、重傷案件ではなく「むち打ち」にします。
何度も口を酸っぱくして説明していますが、打撲捻挫での後遺障害認定は、骨折等と違い、本人が痛いと言っているだけの”証拠なき認定”を目指すものです。症状を信じてもらうために、様々な要素がありますが、その代表が「症状の一貫性」です。
事故後は通院せずに途中から通いだした、途中1ヶ月間仕事が忙しく通えなかった、月に2回薬をもらいに診察だけ受けた、接骨院・整骨院の施術が中心で病院に通っていない・・・これらはすべて、「大したことない」と判断されます。
本件も、症状固定前に通院をやめてしまいました。ここで等級認定上、黄色信号が点滅しているのに本人は気付きません。受任後なんとか取り繕い、認定に漕ぎ着けました。症状があるのに認定を受ける人と非該当となる人、通院の継続如何で運命が分かれてしまうのです。これは2~30万円の損失では済まされません。最終的に弁護士介入の結果、主婦でも150万円失うことになるのです。早めの相談をお待ちしております。
取り繕いにも限界があります。早めのご相談を!
【事案】
自動車運転中、センターラインオーバーの自動車に正面衝突される。頚部痛や頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

相手保険会社が治療費を負担してくれるのは、義務ではありません。彼らはいつでも治療費の一括払いを切ることが出来ます。これは裁判判例で決着していることです。
では、治療費や休業損害が、自賠責保険の限度額120万はもちろん、保険会社の定める基準を越えた場合は・・? なんとか面倒を見てくれるよう、交渉することになりますが、保険会社としては、「後遺障害を含めた賠償金を支払いますから、早く症状固定して下さい」と、解決を急かします。しかし、本件のように感染症となった場合、骨癒合は大幅に遅れますし、症状固定は数年先に遠のきます。
「公的保険の知識と実務に長けた事務所にめぐり合うか否か」で、被害者の運命は変わります。本件は幸い、依頼した連携弁護士から相談が入りましたので、以下の通り、労災の活用で解決までの道筋を作りました。多くのケースでは、依頼した弁護士も手をこまねき、松葉杖で片足を引き摺っている被害者自身ですべての労災手続きをしています。自身でできる被害者さんはまだ幸運です。相手保険会社ともめて、労働局とも平行線、会社の担当者からも疎まれて・・・窮した被害者さんは「明日の100万円より、今日の10万円」・・・泣く泣く、安い示談金を手にして解決することも少なくないのです。
交通事故業務は弁護士の”賠償交渉”のみにあらず、公的保険を含めたあらゆる手段を用いる”被害者救済業務”なのです。
うちはそれが出来る事務所です
【事案】
自転車通勤で交差点を横断中、後方からの左折自動車の巻き込みにあい受傷。左脚は大腿骨遠位端・脛骨骨幹部開放・腓骨を骨折、右足は鐘骨骨折、その他骨盤骨折も重なり、とくに左脛骨は開放骨折によって感染症を発症、10回ものデブリ洗浄で脚を切開した。多くの骨折箇所から骨のプレート・スクリュー固定、癒合不良箇所への骨移植・骨採取、皮膚採取・形成術を含めると、実に合計21回の手術を行ったことになる。結果として、症状固定まで4年を要することになった。
【問題点】
治療期間が長期になったことが最大の問題。相手損保に休業損害は当然として慰謝料の先払いを求めた結果、「もう過払いなので・・」と初期に支払いを切られてしまった。では、今後の治療をどうするのか? 感染症を発症していることから、長期の治療は避けられない。自賠責の後遺障害保険金入金もずっと先となる。
また、1下肢・下腿の後遺障害で最大等級は、「 1下肢を足関節以上で失ったもの」=5級5号である。本件の場合、膝から下だけで6級相当まで引き上げたい。その為には骨折の無い足指の用廃を得る必要があった。
【立証ポイント】
ここは、何としても労災の使用である。早速、管轄の労働基準局はじめ会社の担当者に働きかけ、労災を適用させて治療費と休業給付を確保した。この一連の調整は弊所の得意とするところ。以後、労基と会社との連絡・手続きを3年半担当、症状固定まで漕ぎ着けた。
平成31年も連日の過酷な業務に早くもバテ気味。
先ほど、浜松から戻りました。これからサッカー・アジアカップを見ます。しかし、最後まで観る自信がありません。気がつくと薄明るくなっているでしょう。
ちなみに、話題の「カメラを止めるな!」のブルーレイを買ったのは良いのですが、最初の30分しか持ちません。2度も観ましたが、毎度30分以降寝落ち、何が話題のゾンビ映画なのか、未だにわかりません。カメラを止めない意味がありません。眠気を止めてくれ!
リビングデッドのように働きたい
労災請求の問題点から支給調整まで、労災びっしりの2時間でした。実務上、距離のあるテーマと感じた方も多かったのではないかと思います。それでも、熱心に聴講頂きました。
今年も様々な土地で、色々なテーマで、頑張りたいと思います。レジュメの作成時点ですでに、私も大変勉強になっています。セミナー講師をこなす事で、実力UPを実感しています。

ご参加の皆様、お疲れ様でした。 明日は、遠州・浜松に参上します。よろしくお願いします。
会社は労災の請求に消極的です。
また、社員も労災を請求したのですが、会社の顔色をうかがって遠慮してしまいます。使われている側なので仕方ありません。
問題は、会社側に正しい知識がないことです。とくに、「労災を使うと、掛金が上がるから・・」、これについて、調べました。
以下に該当する会社については、一定規模の基準によって労災掛金が±40%の範囲で増減します。
○ 100人以上の労働者を使用する会社
○ 建設業等で労災保険料が年間100万円の会社
○ 20人以上100人未満の労働者を使用し、災害度係数が0.4以上の会社
災害度係数とは{社員数×(業種ごとの労災保険料率-非業務災害率)}で算出します。この非業務災害率は現在0.06%となっております。
従業員数80名の飲食業の場合、上記の計算式にあてはめると・・・ 80名×(0.3%-0.06%)=0.192≦0.4
・・・災害度係数は0.4未満となり、基準を満たさないため労災保険料が高くなることはありません。 つまり、労災保険料率が0.4%を超えない会社については、建設業(掛金100万超)を除き、100人未満であれば労災保険料率が高くなることはありません。20人未満の会社は当然に関係ありません。 また、通勤災害は、被害者・社員か、加害者が悪いのであって、会社にまったく責任がありません。労災側の調査によっては、労災掛金に影響ありません。
労災と加害者側の賠償金(自賠責保険・任意保険)がかぶる場合、労災の障害給付は一時金でも年金であっても、「支給調整」を行います。ここが、皆様の知りたい核心ではないでしょうか。

第三者行為災害における損害賠償請求額と労災保険の給付の支給調整方法については、「求償」と「控除」の2種類があります。 ○「求償」とは、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を、政府が保険 給付の支給と引換えに代位取得し、この政府が取得した損害賠償請求権を第三者 や保険会社などに直接行使することをいいます。 ○「控除」とは、第三者の損害賠償(自動車事故の場合自賠責保険等)が労災保険の 給付より先に行われていた場合であって、当該第三者から同一の事由につき損害 賠償を受けたときは、政府は、その価格の限度で労災保険の給付をしないことを いいます。 ① 労災の支給調整の対象は「逸失利益」
逸失利益とは・・・本来得られるべきであるにもかかわらず、債務不履行や不法行為が生じたことによって得られなくなった利益を指します。得べかりし利益(うべかりしりえき)とも言われます。逸失利益の算定では果たしてどこまでが本来得られるべきであった利益か、その確定は容易でなく訴訟などでもよく争点となります。
自賠責保険ではこの逸失利益の限度額を明確に定めており、限度額を下回る80歳超の高齢者を除いては、ほとんど限度額で頭打ちとなります。これは弁護士さんにも多いのですが、自賠責保険の後遺障害保険金を定額の慰謝料と読み違えています。自賠責保険金額はあくまで、定額の慰謝料+計算された逸失利益(限度有)の合計です。
障害給付金は一定の治療後、後遺症による将来に向けた補償ですから、逸失利益と性質が同じものとされます。したがって、逸失利益と二重に支払われることなく、逸失利益を超えた金額を給付することになります。逆に、労災先行で労災を全額支給した場合、後に自賠責に求償することになります。
尚、賠償金の内の慰謝料は「精神的損害」ですから、民事上の「償い」であるところ、公共の補償と相殺すべきではなく、別物と考えられます。 つづく(いずれ、計算例をUPします)
交通事故の場合、真っ先に請求する相手は、通常、加害者の保険会社ではないでしょうか。
それは通勤災害、業務災害の場面でも同じかと思います。まず、加害者が補償するのが筋です。多くの場合、労災適用など気にせずにスルー、相手の任意保険、その加入がない場合は自賠責保険に請求に留まることが多くを占めます。実際、労基に問い合わせも、「労災は、自賠責を使い切ってからですよ」と内規で制限しているような対応です。社会保障制度ですから、じゃぶじゃぶ使われるなど困ります。加害者に支払い能力、つまり何らかの保険がある場合は、そちらを優先させ、支払いを抑制しなければならないことは理解できます。
しかし、労災の法律を紐解くと、健康保険に同じく、「使うか否か」、「その順番」でさえも、請求者の意思が第一です。とくに法律の規制などしていません。したがって、自己に過失がある場合の事故や、重傷で治療費が莫大となるケースは労災も併用すべきと思います。そして、最大の動機は、休業給付と障害給付で、相手からの賠償金とは別腹の「特別給付」がもらえることです。 さらに、再発申請やアフターケア制度もあります。至れり尽くせり、原則、労災使うべきと断言します。
そんなわけはありません。年金制度は国と国民の信用の根幹、これが反故にされたら、もはや国民国家ではありません。
とは、言いたいものの、12年前、日本中を震撼させた「消えた年金問題」・・ミスで相当数の記録が消されました。昨年9月にも、労災の休業給付のデータがミスで抹消され、大幅な支給遅れとなったことは記憶に新しいと思います。
亡くなった私の祖父は年金に関する疑念が強く、自営でしたがとうとう国民年金に加入せず、老後は年金がありませんでした。当時、戦争(報道)で国に騙されたと思った世代は、国家・行政への信頼が薄いのでしょうか。「消えた年金問題」とは、その疑念が本当になってしまった事件です。決して間違ってはいけない行政の制度ですが、所詮人のやること、ミスはどうしてもでてしまうものです。いつも思うのですが、何故か間違って多く払ってしまったケースが少ないことです。それはともかく、再発防止の努力と迅速なリカバリーをお願いしたいと思います。
また、昨日の記事の通り、当時、私もたった12年前の厚生年金記録を消された1人です。「昔の手書きデータを電子化する際に漏れた」との言い訳が利かない年数です。今回の労災記録抹消も、何故バックアップしていなかったのか不思議に思います。やはり、国のやることであっても万全の信頼を置くことなく、自らがチェックすることが必要ではないかと思います。記録を修正してもらうことは当然ですが、責任を追及する手間はそれなりに大変です。ここで行政側のミスを責めても、苦言を呈しても、問題提議しても、何の得にもなりません。何事も取引は相互確認が大切です。それは、買い物をして、お釣りを確認する作業に等しいものかもしれません。
少し古いニュースですが、昨年秋に厚労省から掲題のミスが報告されました。ちょうど、労災セミナーのレジュメを作成していましたので、改めて取り上げたいと思います。
かつて、「消えた年金」が大問題になったことがありますが、当然、労災でもさもありなん、と思います。私も3年分の厚生年金の加入記録を見事に消されました(怒)。
実際、労災請求の現場では、従前から「労災はできるだけ使わないように」と会社側が労災請求に消極的な姿勢を感じています。使われている側・社員も、会社に逆らってまで請求はできません。それが、パート・アルバイト、契約社員なら尚更です。構造的に労災はアンタッチャブルなのです。では、手続きを助けてくれる業者や士業の先生が望まれますが・・肝心の社労士先生は会社側から顧問料をもらっている、言わば会社側の立場です。会社の意向に逆らって従業員を助けるわけがありません。もちろん、福利厚生に理解ある社長、つまり、従業員を大切にしている企業であれば、顧問の社労士先生にお願いしていただけます。しかし、このような企業は少数ではないかと思っています。
今回、問題となった休業給付の手続きも、まぁ面倒なもので、特別給付を知らない人も多い。一部上場企業ならまだしも、会社側の事務員が不慣れな書類作成に右往左往、社労士の先生の多くも会社の要請無くば、まして無償では手伝いません。そして、昭和のお役所体質は改善したとはいえ、厚労省職員の信じられない電子的なミス・・・やはり、誰かが、手続き面で目を光らせる必要があります。今のところ、交通事故絡みならば私達がそれを担っていますが・・。
人は基本的にミスをするものです。二重三重にチェックをする必要があり、請求側=民間の自助努力として、労災事故で苦しむ被害者を救済する体制も望まれると思う次第です。、
厚生労働省は7日、休業中の賃金を補償する労災保険の休業給付と休業特別支給金について、約1万1千人分(総額約27億8千万円)の支払いが遅れていると発表した。職員のシステムの誤操作が原因。同省は14日までの支払いを目指すとしている。
休業給付と休業特別支給金は労働者災害補償保険法に基づき、業務上の負傷などで労働ができない場合、休業4日目から支給される。支給額は休業1日につき賃金相当額の8割程度。
同省によると、6日に担当職員が会計システム上で支給に関係ない事務処理をしていたところ、誤操作で支給に関するデータを消去。本来は7日または10日に支給予定だったが、ほとんどが復元できず、予定通りの支払いができなくなった。
会計システムの操作は通常、複数人でチェックする体制だった。同省は誤操作の理由を検証し、再発防止策を検討する。
これまでに支給の申請者から支払いの遅れに関する問い合わせの電話が100件以上寄せられているといい、ホームページに問い合わせ先を公表するなどして対応している。同省担当者は「発表が遅れ、多大なご迷惑をおかけして申し訳ない。適切に対処していきたい」としている。 <日本経済新聞 平成30年9月7日>
今月末、行政書士試験の発表があります。秋葉事務所のスタッフさんや内定者さんの結果がでます。悲喜こもごもと言ったところでしょうか。
私も10年前の平成21年1月に資格を取得しました。登録して事務所を開設したのはその年の6月でした。当時はまだ保険代理業が主業で、初年度は行政書士業としての売上はほとんど無く、保険業の域をでない事務所でした。その後数年を経て、保険代理店を地元の仲間に任せ、行政書士事務所に専念することになりました。都内に事務所を移転した頃です。では、完全に行政書士単独事務所になったかと言うと、そうでもありません。交通事故業務一本で突っ走っておりますので、他の行政書士業務、例えば許認可の代理申請は業務経験なしです。行政書士事務所を名乗りながら、行政手続きに連なる業務の経験は10年間数えるほどです。行政手続き以外ですと、昨年1年間ではわずかに相続2件、契約書作成1件程度でした。業務は交通事故に関する医療調査と保険手続き、これで10年間食べてきたと言っても過言ではありません。
それでも、事務所を構えて10年、人並みの感慨を持つものです。今後は、私の手を離れて独立する後進の成長が楽しみでもあります。それはまだ数年先になりそうですが・・。
基礎作りの10年を終えましたが、次の10年の目標を目指し、チーム一丸で取組んでいきたいと思います。6月にはささやかですが、10周年の会でも催そうかと思います。
旧越谷事務所のプレート(現在も東京事務所に掲げています)
おかげさまで、年初から社員・バイトさん共に面接が続いております。この数年、あまりに求人が実らないことから、業を煮やしたハローワークさんや求人会社さんから、待遇面など広告の表記について色々とアドバイスを頂きました。それはとても参考になる意見で、なるほどと思うことばかりです。しかしながらですが、弊所の仕事は世間にそれほど周知されたものではなく、採用の第一条件は「この仕事をしたい」といった動機面です。
これまでも、動機面から門を叩いてきた面接者しか採用できなかったと思っています。その方達は共通して、条件面など見ていないに等しく、業務内容”被害者側の医療調査”に興味を示してきました。逆に、行政書士に受かった、もしくは勉強中で行政書士事務所の求人を探している方達は、勘違いの応募に思えました。行政書士での実務経験を積むため・・これは弊所ではかないません。行政書士の主業である許認可などやっていないからです。それは、HP上に表記しています。
行政書士事務所の求人は全国でも数件レベル、ほとんど無きに等しいものです。行政書士試験の合格者は実務経験なく、直ちに独立独歩を迫られます。これは業界全体の特徴でもありますが、行政書士は医師や弁護士のような修習制度がありません。理由は、業務の難易度はもちろん、その責任の重さも含め、軽易な職種だからと思います。行政書士の一般的な業務はマニュアル・雛形を購入すれば、ほとんど事足ります。(もちろん、歴戦の書士ならではのプロフェッショナルな技術は別物ではありますが。)一般的に資格合格=即、独立事務所開業なのです。
もし、親戚に建設会社がある、前職の繋がりで仕事を確保できるなど、コネをバックに独立ならば生計の目処が立ちますが、それ以外の合格者が行政書士事務所を構えて食べて行くのは、相当のリスクが伴います。恐らく、裸一貫でベンチャー企業を立ち上げる覚悟と才能がなければ無理かと思います。およそ90%の行政書士は自宅外に事務所を持たず、家の応接間に電話1本、事務員は奥さん、このような体制が普通なのです。自宅外事務所を持ち、事務員を雇用できる書士の多くは、司法書士や税理士、社労士事務所と併設です。これは他士業に付帯して仕事が発生する、行政書士ならではのメリットを活かした結果です。それだけ、行政書士業を主業として生計を立てることは大変なのだと思います。専門学校、通信教育、出版会社等、あまたの資格産業が「行政書士で独立開業!」「行政書士で年収1000万!」「誰でも努力次第で成功!」などと、(行政書士を目指す人達の出費を煽って)甘い夢を喧伝していることに気付くべきです。
弊所についても、医療調査・保険手続きを主業としていますので、併設事務所の形に近いと思っております。行政書士は余るほどおりますが、交通事故被害者の調査業、被害者救済業はかなりニッチな存在です。何度も繰り返し書きましたが、弁護士事務所だけでは手の及ばない救済業務が山ほどあるのです。一部の弁護士先生の理解から、その業務の委託を受けておりますが、まだまだ世間一般に浸透したものとは言い難いものです。したがって、入所希望者の皆様に対しては、新しい仕事を開拓する気概を要求したいのです。現在、弁護士の影を恐れつつ、こっそり賠償交渉に手を出して、裏で小ずるく報酬をせしめる従来の非弁・交通事故行政書士が死滅しつつあります。このような環境下、新しいメンバーとは、弁護士法に触れずむしろ弁護士から歓迎され、被害者救済に不可欠な存在を目指し、業界の10年20年先へ視線を共にしたいと考えています。
これはどの業種・仕事にも言えますが、そこそこ経験を積んで自信を持つと、つい、結果を見切ってしまうことがあります。もちろん、経験に裏打ちされた「読み」から仕事の判断をすることは必要です。しかし、私達の仕事の結果は審査側の判断に委ねられるのですから、「読み」はあくまで予想に過ぎません。本件の認定は最初から難しいと思っていました。当然、再請求も結果は厳しいと覚悟しました。しかし、予想に反して後遺障害が認定されました。このような読み違いが最も生じる申請は、ずばり、神経症状の14級9号です。
打撲捻挫で治療が長引いた場合、その多くは被害者感情からくる「大げさ」、保険金狙いの「詐病」、あるいは「心身症」による症状の遷延化が疑われます。これらを排除した真の症状に苦しむ被害者を、自賠責は症状の一貫性・信憑性から判断します。骨折のように明確な画像もなく、医師の診断が数値化できない、このような審査に自賠責保険の調査事務所の判断もぶれると思うのです。その点、もっとも読みづらい後遺障害と言えます。
私達も年に数件、認定等級の予想を外すことがあります。その度に、経験や知識だけで軽率に判断してはいけないことを再確認させられます。
本件は、抜群の戦功から今年、二階級特進(つまり昇給)の佐藤が担当しました。
私、佐藤も4年目、仕事に自信がでてきましたが・・ゆえの慢心を戒めなければなりません
【事案】
自動車に搭乗中、急な右折で専用レーンに割り込んできた車に衝突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足の痺れ、頭痛、めまい等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
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受任する何年も前で、事故とは無関係であっても、既に負った後遺障害(既存傷害)、これも十分に検証する必要があります。
なぜなら、自賠責保険の後遺障害審査では、事故で生じた後遺症から、既存の後遺症が差し引いて等級認定をします。この判断を加重障害と呼びます。当然、事故前の障害は、後の賠償交渉で相手側の主要な反論材料にされます。当該事故による障害(賠償金)から、元々の障害分を差し引く・・大変難しい判断になりますが、ある意味、自賠責の加重障害のルールで明確化できます。賠償問題の解決に一定の合理的な考え方として重宝されるのです。
本件の場合、事前の調査で既存障害の実態を把握したつもりでしたが、加重障害を想定できませんでした。結果は、政府の保障事業(引き逃げや無保険車による被害者を国が補償)の等級認定があったことが加重障害判断の決め手になりました。その点、依頼者様にはもちろん、自賠責保険・調査事務所に長い期間の調査負担をかけてしまったと反省しています。
政府の保障事業だったとは・・
【事案】
歩行中、自動車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜下血腫、脳挫傷の診断が下された。