何度も甲府に行きながら初の「躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)」訪問。現在は武田神社となっており、甲府では観光コース最初のポイントです。ここは武田信玄の居城として有名です。外堀や大手門が遺構として残っています。  本日の病院同行はすぐ近くの整形外科です。アポまでの時間がありましたのでようやく訪問がかないました。

 ← 外観図

 宝物殿で特別公開されていたのは「風林火山」の旗の実物です。

 武田と言えば「風林火山」、これは孫子の兵法からの引用で、「疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山」・・・疾(と)きこと風の如く、徐(しず )かなること林の如し、侵掠(しんりゃく)すること火の如く、動かざること山の如し」と読みます。用兵、軍隊運用の要、目指すべきスタイルでしょうか。自然の事象に例えて説明されています。

 さて、本日の医師もむち打ちや交通事故外傷について、例えを引用し説明していただきました。

 「なぜ交通事故の場合、痛みが長引くか?」について・・・  ”例えばジェットコースターに乗った時、車に追突される以上の衝撃を首に受けても、楽しい事をした場合の「痛い」なのでそれほど気にならないでしょ。でも被害を受けた事故では痛みをネガティブに捉えるので、脳が過剰に痛みを感じてしまう。またスキーに行った後、転倒や筋肉痛でひどい痛みにさらされても、心地よい思い出と共にある痛みだから、またすぐにスキーの出かけるよね。”

 わかり易い例えです。保険会社もデータから説明しています。「自損事故でケガをした場合と被害事故でケガをした場合を比べると、同程度のケガでも治療期間が1:5の比率、つまり被害事故の方が治癒まで5倍も長くかかる」とのことです。

 被害者意識・・・よくわかる気持ちですが、人間は感情、つまり脳の働きにより同じケガでも痛み・苦しみのメーターが違うのです。これは交通事故賠償で保険会社が被害者に厳しい目を向ける最大の理由です。むち打ちを「交通賠償病」とまで呼んでいます。被害者も自らが置かれている立場、向けられている目を理解し、冷静に対処していかなければならないのです。

 さすが甲州、風林火山から記事が書けました。

続きを読む »

 本日の病院同行は、頚椎捻挫、腰椎捻挫の症状固定の診断です。それぞれ神経学的所見について検査を行います。  これらの所見は後遺障害診断書に書ききれないので別紙「神経学的所見」に記載します。以下は頚部神経症状に対する検査です。診察でお忙しい中、医師にあますところなく検査・記載いただくのは申し訳ない作業です。

1、ジャクソン、スパーリング検査  単なる首の痛みではなく、放散痛(首から腕~手指にかけて電気が走るような)をみているのです。  ここで「イテテ!」と言っても神経症状とはいえません。これは単なる首の痛みです。長年の肩こりなどと同視され、後遺障害の対象から少し離れてしまいます。      

2、握力  握力計で左右を測ります。神経症状があれば極端に低下します。しかしこれは演技ができること、利き腕やスポーツ歴の影響があるので参考程度にしかなりません。ちなみに私は右利きですが、左の方が握力があります。

 

続きを読む »

 本日は埼玉の病院同行、春日部ですが気温が36°まで上昇、埼玉も暑いです。その後打ち合わせで高崎、翌日は相談会で長野入り、少し涼しいと予想します。今日の整形外科医は神経学に造詣が深く、説明がとてもわかり易いGood Dr.でした。  整形外科医の良し悪しは神経学的所見を診るか否かでわかれるような気がします。   

 むち打ちや腰椎捻挫で痛み、とくにしびれが半年以上長引く被害者がいます。通常、打撲捻挫の類であれば消炎鎮痛処置を施し、3か月ほどで治ります。しかし単なる筋肉、靭帯の炎症では済まず、頚部や腰部の神経に刺激が加わったことによって、神経因性の疼痛、しびれが長引くケースとなります。これは交通事故の後遺障害において最大勢力である、「局部に神経症状を残すもの」に該当する可能性があります。  しかし神経症状を示す診断なければ保険会社は単なる打撲・捻挫と判断します。そして3か月以上も通っていれば「捻挫でなんでそんなに長く通っているのよ!」と怒り心頭に達します。しかし神経症状を示す診断や画像、検査数値があれば一定の理解を得ることができます。つまり医師が長引く症状を打撲・捻挫の類と診断するか、神経症状と診断するかにかかっているわけです。

 年間100人以上の医師と面談していると、医師の診断、特に整形外科の医師の判断のバラつきを感じます。以下典型的な2タイプの医師が存在します。

 

<町で1軒のおじいちゃん医師 A>

  「レントゲンで骨折はなかったよ。捻挫だねぇ。湿布を出しておきましょう。痛かったらロキソニンを飲んで」と診断し、「リハビリで牽引をやってみる?」、そして指先のしびれを訴えても、毎回「様子をみましょう」。こうしてだらだら月日が経ちます。  その後保険会社から打切り打診があると、「痛みは心因性だから、痛いと感じるから治らないんだよ」など意味不明の言葉を残し症状固定とします。

 

<有名医大で学んだ若手医師 B>

 「(レントゲンで)頚椎の隙間が狭いので頚部の神経に圧迫があるかもしれません」と説明し、腱反射、ホフマン・トレムナー、知覚検査を行います。腰部であればSLRなどで神経症状を有無、程度を調べます。そして早期にMRI検査を行い、神経の圧迫部を確認します。急性期の頭痛、めまい、耳鳴りがあれば神経科の受診を勧め、神経ブロックを施します。理学療法も症状に合った内容を試し、効果のあるものを理学療法士と相談し進めていきます。牽引やカラー固定などは敬遠します。処方薬も「手指に末梢神経障害がありますのでリリカを出しましょう。」と神経性の疼痛に対処します。 保険会社から症状の照会があれば、「頚部C6/7左神経孔に椎間板圧迫」など具体的な説明を記載します。つまり打撲・捻挫ではない、神経症状による痛み、しびれの診断が成されるのです。

 

 結果としてA医師にかかれば早期に治療費を打ち切られ、後遺障害は認定されません。B医師にかかれば一定期間の治療費は確保され、後遺障害の認定も受けやすくなります。    被害者の運命を変える医師・・・被害者には「医師選び」が必要です。厳しい言い方をすれば最適な環境で治すことも患者の自己責任です。自分は被害者だから・・・甘えは通用しないのです。

続きを読む »

日本心身医学会で津田教授(川崎医科大学)によって報告されたレポートによると・・・

 「初診患者2000人の内742人(約36%)が心身医学患者で、病気の中で最も多い風邪の2倍である。病状の内訳でみると、肉体的には全く異常がないのに、腹痛や頭痛や手足の痛みや視力の低下を訴えた人が547人 残る195人は、下痢や吐き気がする過敏性腸症候群など、心の状態(病気ではなく、健康度が低下した状態)が強く影響する身体の病気(心身症)だった。」

 このように程度の差はありますが心を病んでいる人は多く、3人に1人という臨床上の統計データが存在します。実数のカウントが非常に難しい疾病ですが、通院や薬を服用するほどでもない、鬱やノイローゼの人は確かに多いようです。  心身症、これも交通事故外傷と無関係ではありません。例えば自分に何も落ち度がないのにある日、交通事故でケガを負って日常生活に多大な損害を受けます。痛みなどの苦しみに加えて、加害者、病院、保険会社、職場、あらゆる第三者が関係してくることになります。まさにストレスの洪水が押し寄せるのです。先の統計数値では3人に1人が心身症患者です。事故で心の病が発症、もしくは増悪することは想像に難くありません。

 「この患者(被害者)の症状が長引くのは心の病のせいでは?」対応する医師や保険会社担当者が被害者に対してこのような偏見をもっても無理はありません。誰も自分の苦しみを分かってくれない・・・確かに辛いと思います。しかしこのような状態で相談会にやってきても私たちのできることは限られています。私たちの仕事は交通事故外傷の適正な評価をさせ、後に弁護士によりしかるべき賠償金を確保する。つまり「お金をたくさん取ることです」。身も蓋もない物言いですが、実利ある解決のお手伝いに尽きます。したがって心身症の対応、治療は心療内科の先生の仕事であって、私達には解決できない相談なのです。

先日のむち打ち被害者と会話

Aさん:「事故のせいで寝れなくなったので心療内科で睡眠薬を処方してもらいました。これから心療内科にも通います!」

秋葉:「辛いのはわかりますが、後遺障害は諦めますか?」

Aさん:「どうしてですか、事故で精神的におかしくなってしまったのですよ!」

秋葉:「しかし半年後、『むち打ちで痛みが残った』と症状を訴えても、Aさんはこれから心身症患者になりますので、症状も心因性、つまり心の病気のせいとされますよ。だって心を病んでいる人の訴える『痛い』など信用されると思いますか?」

Aさん:「そんな・・・」

秋葉:「Aさん、そんな弱々しい精神では交通事故賠償で勝てませんよ」

 このように叱咤激励することもあります。それでも自ら心身症患者を名乗るのなら私の仕事はここでおしまい。後は心療内科の先生にお任せすることになります。

続きを読む »

 後遺障害の審査は厳しく、調査事務所は請求者を常に疑ってかかっている意地悪な機関と思っている被害者、法律関係者も多いと思います。しかし私の印象はそのようなステレオタイプではありません。私は自賠責保険の被害者請求を保険会社時代から何年もやってきています。たまに「なんじゃこりゃ?」ってな判定を見ることがありますが、あくまで少数例。「よく見てくれているなぁ」と感心することの方が多いのです。さらに先日の出来事から・・・

 本件の被害者さんは腰椎捻挫で症状の改善が進まず、整形外科から整骨院に転院し、さらに鍼灸院に通って治療を継続しました。当然、相手の任意保険会社は腰痛と事故の因果関係に疑いを持ち、途中で治療費を打ち切りました。仕方なく健保で治療費を払っていましたが、このままでは事故は解決しません。この時点で私が介入し、症状固定を勧めました。しかし後遺障害診断書は鍼灸院や整骨院では書けません。書いていただくために整形外科に戻り、医師に事情を説明し、なんとか診断書を書いていただきました。  しかし、治療経過を見ると、途中から最後の後遺障害診断まで、”病院への”通院は3か月ぽっかり間が空いてしまっています。「神経症状を残すもの=14級9号」は他覚的所見が乏しくとも、症状の一貫性で認めてくれる余地があります。後遺障害の審査上、整骨院や鍼灸院の治療実績は軽視されますので、この3ヵ月の治療間隔は致命傷なのです。

 仕方ないので自賠責調査事務所の担当者と電話で直談判です。事情を説明したところ、本件の調査事務所の担当者はいきさつをご理解下さり、鍼灸院の領収書にて治療の継続性を認めてくれるようで、早速提出の運びとなりました。「非該当」を避けるべく、まるで等級が認められるようにこの担当者は柔軟な判断をしてくれているのです。つまり杓子定規な審査をするのではなく、被害者の事情に耳を傾け、症状の残存を信用してくれたのです。こうなると申請側の私と立場は違えど、同じ被害者救済の仕事をする同志です。

 やはり審査をするのは「人間」。担当者がすべての被害者を疑ってかかるのか、偏見なく被害者を見抜くのか・・・。やはり14級9号の真髄は「信用してもらうこと」に尽きると同時に、担当者の裁量次第、さらに言わば公平なジャッジは担当者の人間性で左右される時があるのです。

続きを読む »

 相談会にやってくる被害者さん、症状ではやはりむち打ちが最大勢力です。全体の60%はむち打ち被害と言っていいでしょう。  しかし一口にむち打ちと言っても、「首を動かすと痛い」程度から「常時手指にしびれがある方」、「バレリュー症候群」を併発している方まで、症状に個人差があります。そしてたまに見かけるのが首にカラーをはめている人です。

カラーの種類は2種に大別されます。左が硬性、右が軟性カラーです。

    この2種を覚えれば十分です。 フィラデルフィアカラー    ソフトカラー

  

 カラーを装着して会場にやってくる被害者さん、一見ひどい症状のようですが、実際はよくしゃべるし、固定している割には左右、上下によく首が動いています。そして常時付けているわけではないようでカラー自体もそれほど汚れていない。押しなべてカラーをしている人は症状が軽いように思います。そして現在多くの整形外科医がカラー固定を避けています。急性期(1~2週間)の激痛、頚椎の棘突起の骨折などを除き、いつまでも付けることは多くの医師が否定しています。  

続きを読む »

 骨折や靭帯損傷などの器質的損傷がない傷病名、例えば頚椎捻挫、腰椎捻挫の場合、神経症状が残存すれば14級9号の対象となります。しかし椎間板ヘルニアの圧迫所見、その他明らかな変性がある場合は器質的損傷ありとして、12級13号の判断となります。

 しかしこの器質的損傷も外傷性であるか否かの議論を残します。多く場合、事故の外傷で骨が一気に変形することなどなく、仮に外傷でヘルニアが飛び出るような衝撃となると命に係わるケガです。しかし年齢変性であってもヘルニアや骨棘(骨の角が変形してとんがった)が脊髄や神経痕を圧迫している画像を見ると私の目の色も変わります。

 ← たとえばこんなMRI画像

 これは12級にせねば! 続きを読む »

 両日ともに相談者が10名を割り、少し寂しい相談会でした。年間を通して5月は毎年少ない印象です。しかしお困りになっている被害者さんはそれぞれ必死に解決を模索しています。こちらも否応なしに気合が入ります。恒例の所感をいくつか。  

■ ポイントをずらした後遺障害診断書

 肩が痛み、拳上困難が長く続いた被害者さんです。対して医師はまず肩甲骨、上腕骨、鎖骨などをXP(レントゲン)で確認しました。異常がないので、「様子をみましょう」と言い、保存療法の継続です。つまり打撲・捻挫の類と考えました。その後、症状が長引くため、腱板損傷を疑い、MRIを撮ります。しかしそこでも原因が特定できません。そして受傷後6ヵ月が経ち、症状固定を迎えることになりました。  後遺障害診断書でも「肩部打撲」のままです。一貫して治療・リハビリを続けて、通院も相当な日数です。しかし残存した症状について、結果は「非該当」。打撲・捻挫の類では極めて少ない例外を除き、ほぼ後遺障害は認められないのです。

 この相談者さんは実は14級9号を取りそびれています。受傷機転から頚部捻挫があり、肩の異常は頚部神経症状が原因と疑われるものです。外傷性頚部症候群、もしくは頸椎捻挫により、ヘルニアや骨棘で圧迫されている神経根が病原となります。昔から「頚肩腕症」という診断名がありますが、これの多くは頚部神経の根症状タイプです。上腕神経につながっているC4/5、5/6あたりの神経根に圧迫があると、首から肩にかけて、痛みや拳上不能など神経症状が起こる症例です。  どうやら本件の医師もそのような認識を持っていたようなのです。

  もし医師が神経症状に注目し、症状の主訴を頸椎捻挫からくる頚肩腕症としていたら、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の認定が得られた可能性があります。本件は医師の捉え方、診断書の表記で運命が分かれたケースと思います。  

■ 嗅覚障害と味覚障害

 匂いがしない?頭部外傷により、嗅覚喪失を訴える被害者さんがいらっしゃいました。詳しく聞くと「味」もしないそうです。しかし診断書上は「嗅覚喪失」とだけ書かれています。

 嗅覚障害を訴える被害者さんの対応で注意があります。嗅覚障害が残るような脳損傷、もしくは嗅覚神経の遮断が起きた場合、味覚障害も伴うケースを多く経験しています。嗅覚、味覚、どちらかに異常があれば、必ずセットで検査をすべきと思っています。

 ここで説明を一つ加えますが、通常、嗅覚に異常があると「風味障害」とも言うべき症状がおきます。人間の味覚は舌の神経による反応のみならず、香からくる「風味」とでも言うべき感覚に味が左右されることもあります。例えばコーヒーの舌上で感じる感覚は「苦味」が中心です。しかし風味で「香ばしさ」を感じ、これがコーヒーの美味さにつながります。  したがって嗅覚が減退、喪失すると味覚も当然に一部減退します。だからと言って嗅覚障害患者のすべてに対し、味覚障害は嗅覚障害からくるものと特定するのは早計です。嗅覚神経と味覚神経は頭蓋低骨の隙間を隣り合って通っています。外傷により、どちらかに損傷があれば、もう一方もやられている・・・決して珍しくありません。また脳の前頭葉にびまん性損傷があり、嗅覚を感じる脳組織が壊れた被害者で、味覚も一緒にダメになったケースを2件経験しています。

 両方に対し、しかるべき検査を行い、嗅覚「脱出」12級、味覚「脱出」で12級、併合11級とせねばならないのです。

 

続きを読む »

 骨折や靭帯損傷など目に見える「器質的損傷」がない、あるいは微妙なケース、筋電図や検査数値で異常が検出されないもの、これらは他覚的症状がないものとして後遺障害は認められません。しかしながら治療状況、症状の推移から、一定の障害があると推測できるものには14級9号認定の救済(?)が果たされます。

 自賠責の認定基準は以下の労災の認定基準に準じています。

 そして「局部の神経症状」について、以下のように労災の認定基準が定められてます。

14級9号 局部に神経症状を残すもの 労働には通常差し支えないが、医学的に説明可能な神経系統又は精神の障害を残す所見があるもの。医学的に証明されないものであっても、受傷時の態様や治療の経過からその訴えが一応説明つくものであり、賠償性神経症や故意に誇張された訴えではないと判断されるもの。 医学的に証明しうる精神神経学的症状は明らかではないが、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの。 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 労働には差し支えないが、医学的に証明できる神経症状をいう。 知覚障害、局部のしびれ感、麻痺があるとき、それがレントゲン写真・CT写真・脳波検査・脳血管写・気脳写・筋電図等の検査によって証明される場合。

   自賠責は下線部に書かれているように、受傷機転、治療経過から説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されれば、14級9号が認定されます。この解釈に多くのむち打ち被害者は救われています。しかし、治療期間において任意保険会社に詐欺まがい・非常識な請求をした、担当者と大喧嘩した、精神病的な症状となり治療が長引いた・・これらの被害者は、「説明できる・推定される障害」とされない可能性が高まります。自賠責調査事務所はそのような情報を調査権限に基づいてキャッチするからです。

 もちろん詐病者や大げさな症状を訴える被害者を排除することは良いことですが、逆を言えば審査する担当者によっていかようにも判断できる危険性をはらんでいます。

 14級9号が認定されるであろう被害者、認定が危ない被害者について、事前に受傷からの治療状況を聞けば、私たちはほぼ予想がつきます。対して、JA共済の判断にはびっくりさせられることが多いように思います。自賠責共済ではなく、自賠責保険なら、認定は「損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所」で行います。

 しかし、JA自賠責共済は、各都道府県のJA共済連にて独自に審査を行います。

 自賠責保険の調査事務所は一応、第三者機関ゆえ、公平中立である? という議論は別として、JAは単なる身内審査ではないか! 農協の職員に高度な医学的判断ができるのか! このような批判も挙がって良いと思います。    共済連の審査が独自と言っても根拠法は自賠法であり、その認定基準は同じく労災に準じています。しかし、どうも判断の自由幅が自賠責保険調査事務所より広く感じます。普通に14級9号が推測→認定される案件も、なぜかばっさり非該当とされることが多いように思います。また、どう考えても自賠責の基準上、間違っている判断も目にしました。

 JAは任意保険でも他損保と一線を置いた対応を見せます。損保は良くも悪くも横並び意識が強いので、対応・判断が読みやすいのですが・・・。

 やはり、JAの身内審査は不公平であり、何故、そのようなことが許されているのか疑問を感じています。       ★ 本記事は2013.3月投稿です。   現在、JAの後遺障害審査は自賠責保険・調査事務所へ委託されました(喜!)   詳しくは ⇒ 朗報! ついにJAが自賠責審査をやめる!  

続きを読む »

 病院同行というよりは、病院開拓的要素が強い2件でした。山梨でリハビリ設備が充実している病院を見つけました。

 最近の整形外科もリハビリに力を入れているところが多くなりました。西洋医学的な電気治療、ホットッパク、牽引などに加え、針やマッサージを取り入れている病院もあります。外傷性頚部症候群の症状も個人差があります。投薬や理学療法を続けても効果が今一つの方も多くいます。東洋医学的な処方が選択にあることは、患者にとって治療選択の幅が広がりますので、心強い限りです。 症状が収まらないと、ついつい東洋医学的なものを求めて、接骨院や整骨院、針鍼灸に通院しがちだからです。実際、針やマッサージの方が効果的な患者もいると思います。 

 忘れてはならない事・・・

「接骨院・整骨院は後遺障害を残すような重篤な患者の初期治療をするところではありません」

偏見、もしくは断定的な意見ですが、少なくとも自賠責の調査事務所はそう判断しています。

西洋医学的な観察を必要としない患者、急性期を過ぎた慢性疼痛の緩和を目的とする患者・・・線引きが曖昧ですが、接骨院・整骨院が必要な場面は他にあると思います。 なかなか収まらない神経症状に悩まされる交通事故被害者に、これを説明し続けなければなりません。・・それも全国的に!

★Haさん、Hiさん、お土産ありがとうございました!!

  石和温泉駅、またしても湯には浸かれず・・

明日は仙台!

続きを読む »

 遅れがちの日誌も追いついてきました。

 さて今年を振り返る時期です。今年もたくさんの交通事故相談会に参加しました。正確な集計データは年明けに発表しますが、ざっと数えただけでも30回、一回平均12人としてもおよそ360人の被害者さんとお会いしたわけです。

 ほとんどの被害者は何らかの解決策を講じて前へ進ませます。しかし、どうにもこうにもらちがあかない被害者さんもいます。それは謎の重症、因果関係のはっきりしない症状を訴える患者です。この方たちのほとんどが骨折や入院などの重症事案ではなく、むち打ちや打撲捻挫を契機として、受傷から日を追うごとに悪化し、ひどい症状に陥ります。当然、加害者側の保険会社は詐病(うその病気)、心因性(心の病気)として、冷たい対応に切り替わります。保険会社だけではなく、病院ももてあまし気味、さらに自らの職場や家族にとっても困った存在に陥ります。

 

そこで心因性?と疑われる、今年の被害者、難病・奇病 年間ベスト10

 

1 MTBI 脳の傷病名もなく、些細な衝撃で脳障害を訴える… 今年、堂々の1位を獲得! 不定愁訴を訴える患者はすべてMTBIと診断する医師の活躍のおかげか?この業界での勢いはAKB48並み。 2 脳脊髄液減少症 ムチ打ちで脳の髄液が漏れた! 続きを読む »

 先日の相談者さんのケース・・・

 原付バイク走行中、交差点で左方からの自動車と出合い頭衝突。むち打ちと左上肢の痛み・痺れがあります。

 受傷直後に整形外科、その医師の指示で接骨院でリハビリ。施術の内容は針を定期的に打っています。接骨院への通院は100日、しかし整形外科へは10日程度。

 頚部MRI画像は軽度のヘルニア、目立った神経症状はなし、腱反射正常です。肩のMRIは撮っていません。

 受傷から6か月が経過し、相手保険会社から治療費の打ち切り宣告。しかし症状は改善しておらず、頚部の痛み、左上肢~指先にかけての痺れが残存、さらに左肩の痛みで腕が挙がりません。さらに治療を続けるか、後遺障害の申請を行うか・・・。

 この時点での相談です。  

ポイント① むち打ちで後遺障害等級は取れるか?

 残念ながら頚椎捻挫、外傷性頚部症候群での等級は絶望的です。自覚症状(痛い、しびれ)のみで目立った画像、神経学的所見がありません。むち打ちで長い治療を続けている患者の大多数が自覚症状のみです。ほとんどの患者は曖昧な所見しかでてこないのです。これでは何をもって等級を認めるのか?それは整形外科における治療の一貫性と相当回数の治療実績です。続きを読む »

 札幌を皮切りに全国縦断相談会がスタートしました。

 現地は思ったより寒くなく、空気もキリリとした透明感があります。ここ北の大地でも相談の内容はそう変わりません。しかし気になったのは、「脳脊髄液減少症」を訴える方が散見されたことです。

 脳脊髄液減少症とは、交通事故の外傷で脳内の髄液が漏れることにより、めまい、頭痛、不眠、耳鳴り等あらゆる不定愁訴(なんだか調子悪い)がおきる現象として報告されています。しかし、髄液漏れでそれらの症状が起こるのか否かについては医師の見解も分かれ、確固たる傷病としては非常に不安定なものです。健康保険対応になったり外れたり、傷病名もその都度変わりました。どうも政治的な匂いもしてきます。この傷病名で自賠責後遺障害認定はありません。あくまで一過性の症状とされ非該当となるか、外傷性頚部症候群の範囲で14級9号が認定されるにとどまります。何故ならこの症状を訴える患者の多くが非器質性損傷、簡単に言うと、目立った外傷がないのです。骨折もなく、脳挫傷もなく、単なるむち打ちで発症する方が多いのです。

 この症状、最近首都圏では減ってきました。保険会社がその傷病名での治療費支払いを拒絶すること、自賠が認定しないこと、ふたたび健保対応が可能になったこと・・・様々な要因からちょっと下火になったようです。変わってMTBIが台頭してきましたが・・・脳脊髄減少症の患者がMTBIに転向した? なんか釈然としませんね。

 この脳脊髄液減少症を訴える、もしくは診断された被害者さんが札幌、仙台でちらほら・・・首都圏と地方で時間差?のように感じました。

 行政から障害として認定されていない、医師の見解が定まらない、確固たる傷病として認められていない・・・これらは医学的な研究を待たねばなりません。医学に限らず解明されていないことは多いのです。このような立証作業はUFOやお化けの存在を追うようなものです。

 「北の大地に(交通事故外傷の)亡霊を見た」 気分です。

 明日に続く

続きを読む »

 14級9号の文例を分析します。    調査事務所の調査結果について、自賠責保険窓口会社(名)で文章回答がなされますが、大量処理の為、テンプレート(文章のひな型)を少し改造して作成している様子がわかります。  

段落 本文 解説 結 論

自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。 結果は最初に書かれます。

理 由

前 段

頚部が重だるく、左手先までシビレがある。重い物が左手では持てない等の頚椎捻挫後の症状については、 これは主に後遺障害診断書の自覚症状に書かれていることを抜粋しています。また医師の診断内容を抜粋することもあります。

中 段

続きを読む »

では昨日の解答から。Aさんの認定結果の全文を掲載します。

  <結論>

 自賠法施行令別表第二第14級9号に該当するものと判断します。   <理由>

 頚部が重だるく、左手先までシビレがある。重い物が左手では持てない等の頚椎捻挫後の症状については、提出上の頚部画像上、本件事故による骨折等の明らかな外傷性変化は認め難く、その他診断書等からも、症状の裏付けとなる客観的な医学的所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられません。    しかしながら、治療状況等も勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に該当するものと判断します。    Aさんは14級9号が認められました。赤字の部分は先日の<理由>に続く後段です。画像や診断がはっきりしなくても、「局部に神経症状を残すもの」と推定された結果です。つまり症状を信じてもらえた?ということです。ではもう一つのケースを。  

ある被害者Bさん(40才 男性 会社員)のケース

 この方も同じく停車中、追突を受け、首を痛めました。痛みがひどいのでその日のうちに病院へ。そこで頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました。翌日から職場に出社しています。やはり首の痛み、腰の痛みがひどく、市内の総合病院でXP(レントゲン)を撮っていただきましたが、骨には異常ないそうです。この総合病院へは月に1回通院し、あとは土日も開いている近所の接骨院で治療を進めました。

 ・・・6か月を超過する頃、相手の保険会社は治療費の打切りを執拗に迫ってきました。Aさんに同じく、仕方がないので症状固定とし、腰に比べてよりひどい頚部痛の残存を訴えた後遺障害診断書を医師に記載してもらいました。通院日数は40日を超えた位でした。そして同じように後遺障害等級の申請を行いました。

 待つこと40日、「結果」が文章で届きました。今度は最初から全文を読んでみましょう。   <結論>

続きを読む »

ある被害者Aさん(38才 女性 事務職)のケース

 OLのAさん、停車中に追突を受け、首を痛めました。痛みがひどいので直後に病院へ。そこで、むち打ち「頚椎捻挫」の診断を受けました。

 数日で仕事に復帰したものの、首の痛みや手先のしびれが治まりません。医師もムチ打ち程度と軽く考えています。しかし念のため神経症状が長引くことを心配し、MRIだけは撮っていただきました。しかし目立った病変、異常は画像に出ませんでした。

 その後も依然として症状は良くなりません。少し症状が楽になるので、理学療法(電気治療)だけは継続しました。仕事で毎日の通院はできませんが、土曜日や仕事帰りに近所の整形外科に通うことができたからです。

 ・・・6か月を超過する頃、相手の保険会社は治療費の打切りを執拗に迫ってきました。さすがにムチ打ちで長期間の治療は気が引けます。仕方がないので症状固定とし、痛みとしびれの残存を訴えた後遺障害診断書を医師に記載してもらい、後遺障害等級の申請を行いました。    待つこと40日、「結果」と「理由」が文章で届きました。理由の上段落を読んでみましょう。   <理由>

 頚部が重だるく、左手先までシビレがある。重い物が左手では持てない等の頚椎捻挫後の症状については、提出上の頚部画像上、本件事故による骨折等の明らかな外傷性変化は認め難く、その他診断書等からも、症状の裏付けとなる客観的な医学的所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられません。・・・・    ここで問題です。さて、この方、14級9号の認定はされたのでしょうか やはり非該当?   (答えは明日) ⇒ 後遺障害認定結果の文例 2  

続きを読む »

 毎回被害者さんに説明しています、「自賠責保険における後遺障害申請の流れ」を復習しましょう。    自賠責保険の契約手続きは通販を除く、任意保険会社と交わします。多くの場合、自動車購入時、車検時に自動的に契約しますので、任意保険ほど「契約した!」感はありません。

 交通事故の被害者が後遺障害を負った場合、相手の自賠責保険にまず等級の申請を行います。

 申請ルートは相手の任意保険会社を介した「事前認定」、被害者側で行う「被害者請求」に大別されます(稀に「加害者請求」、「仮渡金請求」もあります)。この申請書類は自賠責保険の引受会社・担当窓口に送られます。そこで提出書類のチェックを行い、不足・不備がなければ、「損害保険料算出機構」の下部組織である「自賠責損害調査事務所」に送致、そこで審査されます。

 そして結果は窓口である自賠責保険会社に戻り、そこから申請した被害者に通知がなされます。この通知は自賠法 16 条の 4 で「文章回答」が義務付けられています。

 自賠責側から見ますと、以下4段階となります。

 契約事務→保険金請求受付事務→審査は別機関→支払、認定結果通知事務

 自賠責保険は平成14年4月に国土交通省の管理運営を外れ、民営化されました。しかし昔も今も調査・審査業務は調査事務所です。上記の流れの通り、窓口業務を民間=損保会社が行うシステムの整備がなされた事、これが民営化の実質的な内容です。

   明日から実際の「文章回答」を載せます。今日の日誌はそのシリーズのプレリュードのつもりで書きました。被害者はもちろん、この業界の皆さんも興味津々、自賠責保険の回答パターンを特集します。一緒に考察しましょう。

続きを読む »

 週末は恒例となりました六本木会場での相談会でした。連携の弁護士、交通事故チームとも呼吸が合ってきました。どのような状況の被害者であっても、各分野の専門家の参加により、しっかり対応できていると思います。  無料とはいえ、相談者にとって有益な回答を行い、納得して帰っていただくことを目標にしています。なかには即時、行政書士、弁護士が有償対応すべき場面もありますが、アドバイスに留めるケースもあります。それはある程度解決の形が見えてきて、被害者本人で完遂できそうな場合です。もう一つは逆に高望みせず、現実的に進めるべきと判断されるケースです。

 例えば14級が認められた被害者ですが、「12級の可能性はないか?」、このような相談も毎回のようにあります。対して多くの専門家は「12級は難しいから・・・」曖昧な回答を行います。結果、被害者はさらにモヤモヤして帰途に着きます。私たちの場合は、症状と画像、診断内容を見比べ、さらに腱反射など神経症状を実際にテストします。なぜ12級ではなく14級なのか、しっかり検証します。多くの方はこれで納得しています。

 また、ここ数回で目立つのは「なぜに14級がとれず非該当なのか」です。以前も14級9号について独自理論で解説したことがありました。→14級9号を考える

 14級9号とは「画像や検査、診断内容から神経症状が医学的に証明されていないが、治療経過からそれなりに重篤な症状が推測できるもの」に対して認定されます。それはつまり被害者の窮状が信用してもらえたということです。それが認められなかったのは何故か?・・ズバリ、調査事務所に訴えている自覚症状を信用してもらえなかったのです。  14級すら取れず非該当となった相談者に対して、非該当の理由を資料から必死に読み取ります。それでも明確な理由が見当たらない時があります。よくよく聞いてみると受傷から現在に至るまで、その交渉過程や治療過程で信用されなかった「因果」がでてきます。

 基本は自覚症状を裏付ける医師の診断と画像・検査所見です。加えて症状の一貫性、治療経過の自然さも重要な審査項目です。そして明確な審査基準はないと思いますが、背景に浮かぶ被害者の素性や人間性、これらもしっかり審査されていると思って下さい。調査事務所は年間数万件の後遺障害を審査しているのですよ。どんなに後遺障害に精通した弁護士や行政書士が専門家を名乗ろうと、誰よりも後遺障害審査のプロなのです。私はその事実を謙虚に受け止めています。

 ツリーよりタワー派です。  

続きを読む »

 初の横浜相談会、首都圏会議も他士業を巻き込み拡大路線ばく進中です。

 今回印象に残った相談をいくつか箇条書きで。

1、上肢の短縮障害は?

 自賠責保険の認定項目に下肢の短縮障害があります。しかし上肢、腕の短縮については項目がありません。認定上、明らかな障害であれば「相当」という判断をすることがありますが、基準外としてばっさり非該当とする場合もあります。今回の相談者は重篤な骨折、筋損傷の為、可動域制限はもちろん、見た目でもわかる短縮障害となっています。この被害者の障害を立証するために、各士業の連携で総力をあげて取り組みます。

2、なぜに高次脳機能障害が認定されない?

 診断書にしっかり「高次脳機能障害」が書かれているのにまったく無視されています。何故か?  昨年の高次脳機能障害認定基準の改訂で、「疑わしき案件」は調査事務所が医療照会、本人・家族への照会用紙を送ることで「見落とされない」工夫が盛り込まれました。しかしそのような様子もなく、認定結果の理由書でも触れられてません。理由は実に明快でした。提出先はJA(農協)の自賠責共済だったのです。JAでは高次脳機能障害の特別な審査機関がありません。つまり審査担当者が「高次脳機能障害をさっぱりわからない」状態で事務的に判断、処理したものと思われます。  今後、自賠責保険の窓口がJAの場合、気を付けなければなりません。

3、なぜに14級が否定された?

 頚部神経症状、治療実績と一貫性、それなりに条件を満たしているのになぜか非該当の被害者の相談です。私たちもあれこれ非該当の理由を探します。そしてどうやら突き止めたのはMRIの提出がなされていない事でした。骨折等の明確な外傷がない場合で、「局部に神経症状を残すもの」を明らかにするのは軟部組織を描出するMRIが絶対的です。しかしこの被害者さんは「外傷性を明確にする所見がない」との医師のコメントから提出を控えてしまったのです。確かに外傷によるヘルニアや椎間孔の狭窄などは滅多な事では起きません。しかし年齢変性を伴った頚部に、外部からのショックによって神経症状を惹起(じゃっき)する・・・これが外傷性頚部症候群の「引金論」の説明です。  本例は深読みしすぎた失敗例と言えます。

4、何とかして14級を取れないものか・・・

 骨折、腱損傷等、器質的損傷が問われる後遺障害。しかしそれらがないと、いくら痛みが治まらなくても打撲・捻挫の扱いとして後遺障害は否定されます。医学的な常識では捻挫・打撲は一定期間で腫れが引き、「治るもの」なのです。  痛みの残存を訴えるご夫婦の相談者ですが・・・いろいろと知恵を絞って検討しましたが・・・最後には「同乗のワンちゃんはケガしませんでしたか?」と、犬のケガにまで及びました。「ワンちゃんで14級を取れないか」、一瞬真剣に考えてしまいました。  ちなみにペットのケガは法律上、所有物とされ、物損扱いの損害となります。      そして中華街へ・・・

   続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2025年7月
« 6月    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

月別アーカイブ