【事案】

高速道路を自動車で運転中、前方に事故車(停車中)を確認したが、ブレーキが間に合わず衝突し、道路右端に停車中のもう一台の事故車に追突してしまう。さらに、後ろから同じように事故車にぶつかった相手方自動車が追突してきた。受傷直後から腕のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

当事者が多く、責任関係が複雑で直ちに賠償請求することが困難であったため、依頼者は自らが加入の人身傷害特約を利用して治療を継続した。その後症状固定し、依頼者ご自身で当事者の一人の自賠責先に被害者請求をしたが、非該当となった。依頼者は納得いかず、はるばる東北から東京相談会に参加した。

【立証ポイント】

通院回数は80回を超えており、さらにMRIも撮影していた。さらに、手のしびれも受傷直後から発症し、症状固定時まで継続していた。明白な画像所見はないものの、通常であれば14級9号が認定されていてもおかしくない内容であった。

症状固定後であっても治療継続していることを確認し、初診日から症状固定時、その後の診察時の症状等を、「頚椎捻挫の症状の推移」「神経学的所見の推移」にそれぞれまとめて頂くため、主治医のいる宮城県へ向かった。続いて、未提出画像等、集積し直して異議申立書をまとめ、再申請した。

程なく、14級9号が認定された。

(平成30年1月)

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 昨夜は依頼者様のご好意で料亭に。ふぐのコースをご馳走になりました。

 ひれ酒、先つけ、椀物に始まり、刺身、揚げ物、白子の焼、ふぐちり、雑炊まで。デザートは珍しい白小豆と黒小豆の2色ぜんざい、写真の通り、ハーフ&ハーフです!(食事とお話に夢中で、写真はぜんざいのみを辛うじて撮影)

 勉強にもなり、楽しいひと時でした。また、S先生は、秋葉事務所の仕事を水戸黄門になぞらえて、こう説明してくれました。   「弁護士は印籠を持った黄門さまで、最後の場面でドーンと解決するもの。しかし、前半の風車の弥七の隠密活動、つまり、裏づけ調査が重要で、これがなければ黄門様も活躍のしようがない。秋葉事務所の仕事はまさに弥七だね」 続きを読む »

 東京はじめ関東地方は4年ぶりの大雪となりました。昨日、社員は3時に帰宅としましたが、少し遅れて退社した者は渋谷の大渋滞に引っかかってしまいました(帰宅まで3時間半もかかったそうです)。

 火災保険の家庭用商品の多くで、雪災は支払いの対象となっております。この機に火災保険の雪災について復習しましょう。以下、ベーシックな商品の解説で、最新の商品までチェックしていません。詳しくは保険証券と約款を確認して下さい。

 また、転倒してケガをした場合(入院・通院を伴うケガ)は、ほとんど傷害保険で支払い対象です。火災保険に傷害特約が付いている場合は要チェックです。     (1)風災・雹災(ひょうさい)・雪災

 風災・雹災(ひょうさい)・雪災により家屋が損傷した、などの損害に、保険金をお支払いします。対象は家屋のみならず、通常、ガレージ・物置・門塀垣根も含まれますので証券にそれらが含まれているか確認して下さい。今回もガレージが潰れた被害が多かったようです。また雨どいが落ちたなどの損害も対象なので、家の周りをチェックして下さい。

★ フランチャイズ20万とは?

 注意が必要なのは、「20万円以上の損害に対し支払います」と条件が付いている場合です。これは20万円以上の損害となった場合は支払いますという条件で、19万円の見積もりでは保険は出ませんが、見積もりが20万円を超えれば全額支払われます。 続きを読む »

   かつて、安西先生は言った・・・名作バスケ漫画、スラムダンクからの名言です。全国の体育会男子の胸を熱くしたこの言葉、学校を卒業して社会人になっても、様々な場面で蘇ります。

 秋葉事務所は、「後遺障害は認められるでしょうか?」と質問する相談者様に、あいまいな回答をせず「ダメなものはダメ」と断言するようにしています。認定が取れない仕事など、被害者さんに無駄な時間と費用を浪費させるだけです。なにより、期待を持たせる事自体、罪なことです。常日頃から、クールに認定率100%を目指すことがプロの仕事と思っています。それでも、本件はあきらめたくなかった。

 交通事故の解決において、警察・病院・保険会社の関与があまりにもシステム化して、被害者の症状・訴えに誰も耳をかたむけない。依頼者様の熱意もさることながら、そのような体制に抵抗したかったのです。クールな事務所も、時に熱血になってしまうのです。

  (私、佐藤は)野球部出身です。9回裏サヨナラ逆転タイムリーを打ちました!  

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【事案】

オートバイで直進中、交差点で左方から相手方自動車が進入し、衝突、受傷した。

【問題点】

事故当初は頭部外傷の治療をメインにしていたため、味覚・嗅覚の検査が後回しになった   【立証ポイント】

リハビリ先を退院後、専門医がいる耳鼻科へ誘致した。そこで、ろ紙ディスク法、電気味覚検査、T&Tオルファクトメーター、アリナミン検査を実施したところ、味覚・嗅覚がすべて喪失していた。しばらく治療後、念のため、症状固定時にもう一度、上記各検査を実施し、味覚・嗅覚の各脱失について、後遺障害診断書を記載頂いた。

結果、味覚・嗅覚の各脱失につき、それぞれ12級相当が認定された。別に高次脳機能障害で7級4号も認定され、併合6級となった。

※ 併合の為、分離しています。

(平成29年12月)  

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近時の認定経験から   ② 距骨骨折について

 距骨とは、かかとの骨(踵骨)と、足のすねの脛骨、腓骨との間にある足首の骨です。この距骨を中心に足首(足関節)を曲げますので、歩行や背伸び等の運動でスムーズに足を動かすために重要な役割を持ちます。  距骨を骨折した場合、少し骨が欠けたような骨折だと、ギプス固定して、骨の癒合を待つ場合があります。軽い骨折の場合、症状固定時期に痛みやしびれなどの神経症状が残存している場合、14級9号が認定される可能性があります。他方で、骨折がひどい場合にはプレートやネジで固定して癒合を待つ場合があります。

 このような重い骨折の場合、事故前の距骨と比較して、多少変形や偽関節が生じてしまうことがあります。また、距骨は筋肉などとつながっておらず、血流が他の骨に比べて非常に悪く、骨折がひどい場合は壊死する恐れもあります。

 距骨の変形や偽関節、壊死等によって、足首の動きが悪くなることがあります。また、プレートやネジで固定した際に、ひっかかって足首の動きが悪くなってしまうことがあります。症状固定時期に足首の動きが悪くなってしまっていた場合、可動域制限で等級が認定される可能性があります。但し、それはリハビリ等の治療努力をした場合で、それでも可動域制限が残存した場合に限ります。(骨折状況によってはリハビリそのものが無理な方もいらっしゃいますので、治療内容はケースバイケースです。)

※ 過去の相談者の中には可動域制限で等級が認められる話を聞いて、リハビリをさぼろうとする人がいましたが、リハビリをさぼって出来上がった可動域制限は単なる筋拘縮によるものにすぎず、器質的損傷による可動域制限とは認められません。どのようなことがあっても治療をさぼるようなことは絶対にしないで下さい。急性期の治療が後の後遺症を左右します。

 仮に、可動域制限が残らず、治療が良好に進めた場合は、画像所見が認められ、かつ痛み等の神経症状のみが残存した場合、12級13号が認定される可能性があります。  

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【事案】

スーパーマーケットの駐車場を歩行中、歩行者に気付かずに前進してきた前方不注意の車に接触、手関節と足関節を痛めた。以後、捻挫にしては長期の治療・リハビリが続いた。

【問題点】

当事者間の話し合いでその場を収めてしまったため、事故として受理されておらず、事故証明書もなかった。また、相談にいらしたときには、後遺障害診断書が既に病院から保険会社に直接提出されており、病院側からも、「もう来なくていい。」と断られていた。

しかも、診断名は手首、足首の単なる捻挫である。正直、後遺障害認定は無理と思った。

【立証ポイント】

正直、後遺障害認定は無理と思った。それでも最善を尽くすべく、保険会社から後遺障害診断書を回収した。予想通り不備だらけであった。診断書の追記依頼を行う前までにリハビリ継続を指示し、医師や理学療法士とのコミュニケーションを取らせて関係を修復させたのち、院長先生に協力を仰いだ。診断書に追記頂き、今度は万全の状態で被害者請求を行った。  

認定結果は、受傷から一貫した治療が評価され、奇跡的に14級となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年1月)  

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足関節の障害を勉強します

① 等級について

 交通事故で、足首を捻挫等で痛めた場合、骨折した場合、靱帯損傷した場合等足首を怪我することがあります。特にバイクや自転車、歩行中の事故でひどく症状が残存することが多いです。

 治療やリハビリを開始し、目安として事故から半年(骨折した場合は骨の癒合も確認できていることが前提です)経過後が症状固定時期です。

 痛みやしびれなどの神経症状が残存した場合、自賠責保険上の後遺障害等級としては、14級9号か12級13号が認定される可能性があります。14級と12級との差は、事故直後及び症状固定時期の各画像所見の有無によります。癒合完了後、変形や転位などの所見が明確であれば、12級13号が認定される可能性が高まります。

 これら痛みやしびれなどの神経症状だけではなく、怪我の重さや部位によっては、可動域制限が生じることがあります。足首(足関節)の可動域制限が残存した場合、自賠責保険上の後遺障害等級としては、12級7号、10級11号、8級7号、のいずれかが認定される可能性があります。

 足首(足関節)の可動域の正常値は、底屈が45°、背屈が20°で、合計65°です。

① 合計約50°以下になった場合は12級7号が認定される可能性があります。

② 合計約35°以下になった場合は10級11号が認定される可能性があります。

③ ...

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 このタイトルのドラマですが、一昨年の放送以来、人気は衰えず、DVDの売り上げが好調のようです(私もブルーレイ買った)。言葉の意味を調べると、ハンガリーのことわざで、「自分の戦う場所を選べ」、つまり、今の環境にしがみつくのではなく、逃げることも選択肢にいれ、自分の得意なことが発揮できる場所へ行けとの教訓です。これは後遺障害の等級申請にもあてはまります。

 神経症状を伴った頚椎捻挫では、頚部痛のみならず、上肢のしびれ、めまい、頭痛、耳鳴りなど、様々な神経症状が惹起されます。これらを「局部に神経症状を残すもの」と一括りにした判定、つまり、14級9号に導く必要があります。ただし、諸症状は、受傷直後からであれば信用されますが、後になって、あれもこれも診断名を追加していけば、心因性(精神的なもの)や詐病(うそ、大げさ、け病)の疑いを持たれてしまいます。

 また、事故受傷との因果関係が明らかにならない症状もあります。直接、骨折等のダメージがない肩や膝など関節に、事故受傷から痛みや不具合が発症するケースです。しかし、これをすべて事故のせいと言って強弁すれば、相手保険会社はもちろん、後遺障害を審査する自賠責・調査事務所から敵視される結果になります。確かに、既往症(元々、痛めていた?)の影響を捨て切れません。これも、症状の発症が事故直後であれば信用され、信憑性・一貫性から14級9号認定の余地を残します。しかし、後出しじゃんけんのように追加すると、「元々痛めていた所を事故に混ぜたな(怒)」・・疑いと怒りを買うわけです。

 交通事故の解決が金銭解決である以上、被害者にとって一番お金が入る道を選ぶ必要があります。それには、曖昧な症状を掲げて疑いの目をもたれるより、(それが14級を超えるものでなければ)確実な症状を14級9号に収めることです。自賠責の後遺障害等級は、後の賠償交渉や裁判で容易に覆らない、第一級の証拠になります。だからこそ、何でもかんでも症状を訴えるより、認定され易い症状に絞って申請すべきなのです。

 世の中、何事もすべてに白黒はつきません。そして、広げすぎた扇は倒れるものです。後遺障害立証の場面でも「戦う場所を選ぶ」、この現実的な思考が功を奏します。その典型的な2例を紹介しましょう。

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 高次脳機能障害は医師の診断と各種検査の数値が等級を決定します。それでも、家族からの聞き取り、ご本人の観察、これらを疎かにできません。立証作業は、(多くの場合、病職のない被害者ではなく)ご家族が訴える症状が出発点です。とくに、精神面の変化、情動障害は家族の説明が等級を左右します。事故前後の比較は、家族からしか出来ないからです。専用の日常生活状況報告書の0~4までの段階に○をつけるだけではなく、別紙にエピソードを克明にまとめる必要があります。秋葉事務所では、後遺障害診断の前に医師に示すものと、申請用に2段階の作成をしています。

   日常生活でのエピソードは、審査側も欲する情報と思います。  

7級4号:高次脳機能障害(50代女性・埼玉県)

【事案】

オートバイで直進中、交差点で左方からの相手方自動車と出会い頭衝突、頭部を受傷した。

【問題点】

本人との面談は受傷後、数ヶ月経過してからであった。既にリハビリ中、ほとんどの神経心理学検査を実施していた。また、幸い回復も良好であった。神経心理学検査はほぼ完了していたことや、自覚症状(家族から確認していた症状)と表れていた検査数値と一致していため、検査を追加することはなかった。しかし、性格変化で幼児退行、極度の不安症等、神経心理学検査では判別が難しい情動障害も目立っていた。

治療をもうしばらく継続して、事故から1年後に症状固定する方針であったが、症状が目立たないためか、相手方保険会社が休損を途中で打ち切ってきた。

【立証ポイント】

治療費を打ち切られたのならしょうがない。ただちに後遺障害申請に進めた。いつものことであるが、主治医は高次脳機能障害を認めるも、日常生活での変化、情動障害について詳しく把握しきれていなかった。そこで、家族と綿密に打ち合わせして、上記各症状から生じる日常生活面での支障内容を主治医に報告、診断書の精度を上げた。さらに、これら報告内容をより詳細に日常生活状況報告書にまとめて被害者請求をした。  続きを読む »

【事案】

オートバイで直進中、交差点で左方からの相手方自動車と出会い頭衝突、頭部を受傷した。

【問題点】

本人との面談は受傷後、数ヶ月経過してからであった。既にリハビリ中、ほとんどの神経心理学検査を実施していた。また、幸い回復も良好であった。神経心理学検査はほぼ完了していたことや、自覚症状(家族から確認していた症状)と表れていた検査数値と一致していため、検査を追加することはなかった。しかし、性格変化で幼児退行、極度の不安症等、神経心理学検査では判別が難しい情動障害も目立っていた。

治療をもうしばらく継続して、事故から1年後に症状固定する方針であったが、症状が目立たないためか、相手方保険会社が休損を途中で打ち切ってきた。

【立証ポイント】

治療費を打ち切られたのならしょうがない。ただちに後遺障害申請に進めた。いつものことであるが、主治医は高次脳機能障害を認めるも、日常生活での変化、情動障害について詳しく把握しきれていなかった。そこで、家族と綿密に打ち合わせして、上記各症状から生じる日常生活面での支障内容を主治医に報告、診断書の精度を上げた。さらに、これら報告内容をより詳細に日常生活状況報告書にまとめて被害者請求をした。   その結果、高次脳機能障害で7級4号が認定された。なお、本件では味覚嗅覚も喪失しており、それぞれ12級相当が認定され、併合6級となった。当初の設計通りの認定結果に収めることができた。

※併合の為、分離しています

(平成29年12月)    

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【事案】

自転車で横断歩道を走行中、右折車に衝突される。頭部外傷から髄液耳漏、難聴が発症した。

【問題点】

病院・保険会社・労災とのやりとりで疲弊していた。事故から既に5ヶ月経過していたが、聴力検査は行っていたもの、耳鳴りの検査は未実施だった。

【立証ポイント】

急ぎ病院同行し、ピッチマッチ検査・ラウドネスバランス検査の依頼をすると、「ちょうど一カ月前に来たスタッフが、耳鳴りの検査が出来るかもしれない。」ということですぐに検査が実施された。耳鳴りの検査を実施できる病院は少ない為、ラッキーであった。他院への紹介状依頼を想定していたからである。

検査結果をみると、12級が狙える数値であったため、全ての期間の聴力検査を精査・提出し、無事に12級相当が認定された。 ※併合の為、分離しています

(平成30年1月)  

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 私達の重要な仕事の一つに、検査が出来る病院を確保することが挙げられます。

 医師は通常、治療の為の検査しか行いません。一方、自賠責保険は障害の有無・程度について、その証拠、つまり、検査結果や画像を要求します。それが治療上必要、例えば、手術前の検査であれば医師は普通に実施します。逆を言えば、治療に必要の無い、まして、保険請求や賠償交渉の為などに検査を指示しません。だからこそ、メディカルコーディネーターとしては、検査設備と技師、理解ある医師を各県に掌握していなければならないのです。

 本件によって、また一つ、弊所のリストに耳鳴りの検査先が加わりました。この仕事、知識だけでは絵に書いた餅です。病院の確保こそが被害者を救います。

昨年から耳鳴りの立証、連勝中です!   

12級相当:耳鳴り(60代女性・埼玉県)

【事案】

自転車で横断歩道を走行中、右折車に衝突される。頭部外傷から髄液耳漏、難聴が発症した。

【問題点】

病院・保険会社・労災とのやりとりで疲弊していた。事故から既に5ヶ月経過していたが、聴力検査は行っていたもの、耳鳴りの検査は未実施だった。

【立証ポイント】

急ぎ病院同行し、ピッチマッチ検査・ラウドネスバランス検査の依頼をすると、「ちょうど一カ月前に来たスタッフが、耳鳴りの検査が出来るかもしれない。」ということですぐに検査が実施された。耳鳴りの検査を実施できる病院は少ない為、ラッキーであった。他院への紹介状依頼を想定していたからである。

検査結果をみると、12級が狙える数値であったため、全ての期間の聴力検査を精査・提出し、無事に12級相当が認定された。 続きを読む »

 経験を積むと、ほとんどの依頼者について後遺障害等級を見切ることができます。これが、一つの実力であることには変わりません。だからこそ私達は、「後遺障害の申請業務=想定等級にすべき医証を収集・資料を作成する作業」と標榜しているわけです。しかし、自信は時に慢心を生むことがあります。本件は、当初、高次脳機能障害までは至らないと思ってご依頼を受けました。しかし、遂行能力・注意機能の低下を示す、医師の見解から高次脳9級となりました。一見、9級ほどの障害とは見えません。それでも、些細な情報を逃さずに申請しなければプロの名折れです。また一つ、年初から戒めをもった次第です。  経験を積むほど、謙虚にならなければいけません  

9級10号:高次脳機能障害(60代女性・埼玉県)

【事案】

自転車で横断歩道を走行中、右折車に衝突される。わずかながら、CTで頭蓋骨骨折とくも膜下出血が発見された。   【問題点】

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 年末年始にかけて認定ラッシュとなりましたので、溜め込まないうちに、いくつか紹介・UPします。年初から骨折画像を観続けの毎日です。お医者さん、放射線技師の次に医療画像を観ている仕事と思います。本年も勉強を怠らず、泥臭くとも努力と根性で行きたいと思います。 

 誰しも後遺症を残さぬよう、治療に全力を尽くします。そして、治りが良ければ、どうしても後遺障害申請に気が回りません。障害など残さず治す事が一番ですが、治療と平行して賠償問題にも気をかける必要があります。症状がはっきりしているうちに、すみやかに申請をすべきなのです。

   若い人は治りがいいなぁ  

14級9号:脛骨骨折(20代女性・群馬県)

【事案】

自動車の後進を誘導中、誘導していた車と駐車場の柵に挟まれたため、すねを骨折した。直後から強烈な痛みに悩まされる。

【問題点】

相手保険会社から示談の案内=傷害慰謝料の提示があったことを機に、相談会に参加された。

髄内釘で固定後、骨癒合促進のため超音波治療を続けた。その効果から変形や機能障害も残さず、回復は良好であった。相談時には既に1年半以上経過しており、最終診察は8か月前も前だった。    続きを読む »

【事案】

自転車で横断歩道を走行中、右折車に衝突される。わずかながら、CTで頭蓋骨骨折とくも膜下出血が発見された。   【問題点】

事故から既に5ヶ月経過していたが、病院・保険会社・労災とのやりとりで疲弊しており、検査が不十分であった。何より、依頼者さんは耳鳴りの立証を強く希望しており、頭部外傷後の諸症状について、ご家族も深刻な認識を持っていなかった。弊所としても、当初から高次脳機能障害の認識は乏しく、主訴とは考えていなかった。

【立証ポイント】

ただちに高次脳機能障害とは思えなかったが、基本通り病院同行し、MRI検査(T2スター)と「意識障害についての所見」を依頼し、初動はひとまず完了した。日常生活状況報告書を後送し、高次脳機能障害としても審査がなされた。

申請から約4ヶ月で9級10号が認定された。予想外の高次脳認定となった。いくら症状が軽度であっても、高次脳機能障害の3要件が揃っていれば、厳しく症状を追求すべきである。今後、反省すべき案件となった。

※併合の為、分離しています

(平成30年1月)  

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【事案】

自転車搭乗中、交差点で右方から来た車に衝突され、前歯を折った。

【問題点】

相談時には、歯で後遺障害申請が出来るとは思っておらず、治療完了からそのまま放置していた為、歯科医には診断書の依頼をしていなかった。

【立証ポイント】

事故前に奥歯を1本治療しており(既存障害)、今回の事故で破折が1本、さらに治療を行った歯牙打撲が2本、計4本が現存障害歯と計算できた。すぐに歯科医の予約を手配し、歯科専用の診断書を依頼した。通常、歯科医は自賠責の加重計算のルールを知らない。歯科医と診断書記載についての打合せを重ねた結果、無事に14級認定となった。

※併合の為、分離しています

(平成29年12月)  

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 今年の交通事故死亡者数の統計がでました。弊所でも昨年は3名の受任がありました。死亡ですと後遺障害の立証の必要がなく、調査・申請業務はかなり限定されます。手続き事務のみとなりますが、被害者家族にとっては取り返しの付かない大事です。近年の減少傾向は歓迎すべきです。早速、傾向を見てみましょう。    警察庁によると、2017年の全国交通事故死者(速報値)は累計3694人となり、前年比では210人減、現行基準の統計開始翌年の1949(昭和24)年の3790人を下回る、過去最少数となりました。

 うち65歳以上の高齢者は累計2020人となり、前年比118人減となっていますが総数の54.7%を占め、同統計開始の1967(昭和42)年以降、2016(平成28)年の54.8%に次ぐ高い値となっています。

 つまり、ここ数年の努力で死亡者数が減っています。昭和40年代は現在の自動車登録数の半分しかない状態で10000人超が続き、16000人が亡くなった年(昭和45年)もあったのです。それに比べれば5000人を割る数字は良い傾向です。その要因ですが、以下が挙げられます。

1、安全意識の向上(とくにシートベルトの着用率の向上=しない場合の厳罰化) 2、交通インフラの向上(道路も標識も信号も年々向上しています) 3、医療技術の進歩(救急救命の向上で即死が減り、延命術の進歩も影響) 4、飲酒運転者の減少(近年の厳罰化) 5、自動車の安全装置の向上(エアバックが大きい) 6、比較的、事故率の高い若年層ドライバーの減少(スピード超過は減っている)

 統計数字からも、人口比率が高齢化したことにより、高齢者ドライバーの事故比率が上がったこと、被害者としての高齢者増加がうかがわれます。  

■ 2017年交通事故死者数(速報値)

【月別】3694人[うち高齢者2020人] ・ 1月:282人(-67) [161人(-36)] ・ 2月:288人(+27) [149人(+ 5)] ・ 3月:303人(-18) [157人(-28)] ・ 4月:244人(-65) [123人(-48)] ・ ...

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【事案】

自動車の後進を誘導中、誘導していた車と駐車場の柵に挟まれたため、すねを骨折した。直後から強烈な痛みに悩まされる。

【問題点】

相手保険会社から示談の案内=傷害慰謝料の提示があったことを機に、相談会に参加された。

髄内釘で固定後、骨癒合促進のため超音波治療を続けた。その効果から変形や機能障害も残さず、回復は良好であった。相談時には既に1年半以上経過しており、最終診察は8か月前も前だった。

   ①が髄内釘、②がプレート+スクリュー(代表的な固定術)

【立証ポイント】

後遺障害がなければわずかの慰謝料で終わる。急ぎ病院に同行し、症状固定とする。主治医・本人・ご家族と相談して、治療の一貫性を重視するために症状固定日を最終診察日に遡ることにした。後遺症の残存はわずかに痛みのみ、調査事務所の心情に訴えることで、なんとか14級9号認定となった。同様のケースでは非該当をみることがある。調査事務所が甘い認定してくれたのではないか?と好意的に考えてしまう。後遺障害の世界は奥が深いと改めて感じた新年一発目の認定事案であった。

(平成29年12月)  

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