外を走っている自動車の20%が無保険と言われています。日本損害保険協会による毎年の統計数字からも、およそ5台に1台は任意保険に加入していないと推定されています。相談会でも無保険車による被害の相談は珍しくありません。意外と無保険車は多いのです。     さらに、困るケースは無自賠車による被害事故です。強制(自賠責)保険すら未加入で走っている自動車が存在するのです。相談会でも稀に無自賠に出くわします。この場合、自賠責も入ってない(違法です)ような相手から賠償金を取るなど、期待できようがありません。そこで、自ら加入の人身傷害保険(特約)にて補償を確保することになります。ちなみに、人身傷害への加入がなければ、政府の保障事業への請求になります。泣き寝入りなどあり得ません。

 本件の場合もまず、治療費は人身傷害への請求となりました。同じく、後遺障害も人傷社に審査を依頼・請求しますが、普通はそのまま、人身傷害の保険金を受け取って終わりでしょう。ここからが、交通事故の実力が試されます。私達が提唱する”宮尾メソッド”はまず、相手に訴訟上の請求を行い、賠償額を判決・和解で確定させます。ここで、加害者がその額を支払えば解決ですが、多くの場合、無保険の相手は、「お金はない」と居直るか、ばっくれます(行方をくらます)。そのような経過を経て、改めて、人傷社に判決・和解額を請求するのです。そうしないと、単に人身傷害へ請求するだけでは、人身傷害保険の基準で慰謝料・逸失利益が計算され、14級でも150万円位しかなりません。対して、裁判上の判決額は主婦でも概ね300万円を超えるのです。

 現在、損保ジャパンはじめ、いくつかの保険会社は約款上、司法上の判断を得れば、裁判基準を認めています。しかし、約款上、この部分を不明瞭にしたまま抵抗を示す会社も多く、毎回、悩まさせられます。 参照 ⇒ 無保険車傷害特約はどこへ行ったの? 相手が無保険でも諦めません!

人傷・併合14級:頚椎・腰椎捻挫(20代・50代女性2人・東京都)

【事案】

赤信号で停車中、後方から相手方自動車が追突したもの。直後から頚部痛や腰痛、上肢のしびれを発症する。同乗の家族共々、受傷。

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 弊所は後遺障害専門事務所の看板を掲げていますが、被害者さんに障害など残らない方が良いに決まっています。適切な治療とリハビリによって、後遺症を最小限にする努力が最優先です。

 しかし、骨折を伴うようなケガであれば、残念ながら何らかの障害が残るものです。本件の骨折部位は、お馴染みの脛骨近位端です。プラトー骨折、高原骨折などとも呼ばれています。この部位の骨折は関節に直に影響しますので、可動域制限が残り易いと言えます。しかし、本件では適切な治療の進行を見守り、膝の関節は可動域の回復を果たしました。それでも、正座など極端な屈曲は厳しく、痛みも残存しています。これをしっかり神経症状の12級、ないしは14級に押さえ込む必要があります。

 同部位の案件を何件も受任し、変形性膝関節症の合併を含めた、10級11号、12級(7号、13号)、13級8号、14級9号と、あらゆるケースの認定を経験していますので、容易に等級を想定・確保することができます。何と言っても、受傷初期からのご相談でしたので、余裕を持ってご対応させて頂きました。後遺障害の申請業務は、「さて、申請の結果、何級でしょう?」のような、くじを引くようなものではありません。受傷時から計画的に治療を進め、無理のない回復を達成後、想定等級に収めるものです。   経験と実績の賜物です  

12級13号:脛骨プラトー骨折(50代女性・東京都)

【事案】

交差点で横断歩道を歩行横断中、信号無視の自動車の衝突を受ける。脛骨、肋骨を骨折し、脛骨はプレート固定術とした。

【問題点】

受傷直後からご相談を頂いた。骨癒合の進展に伴い、近隣の整形外科へのリハビリ通院に移行する。膝のプレートは抜釘はしない方針へ。これら、治療・リハビリの経過を寄り添って進める。したがって、特段の問題は起きない。

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 雨の多いお盆休みでした。こんな天気では海へ山へ!という気分ではないですね。 もっとも、海外へ行かれた方は関係ないと思います。私の夏休みは前半は買い物で方々へ、その後はごろごろ寝てばかり、たまに事務所に入って電話をとってメールを確認する1週間でした。

 中学~高校時代の夏休みは、剣道部の夏合宿・遠征でしょうか。夏の戦績は抜群で、高校2年時の対外試合は16連勝と神っていました。 大学以降はバックパックを背負って海外へ・・・剣道部の夏合宿と被り、毎年選択を迫られました。体が二つあればよいのですがそうもいきません。旅を選んだ夏は、2学期に食い込むも、3ヶ月位かけて色々な国に行きました。

 人生初の入院(19歳、最初で最後)は中国の桂林で、急な発熱40°で3日間うなされました。翌年はトレッキング目的にパキスタンへ、標高4000mの峠超えで高山病、頭痛でふらふらに。若さ・体力に任せた無茶な行動から、毎度、電池が切れたおもちゃのようにピタリと動かなってしまいました。 卒業後は、ロシアで警察に捕まりそうになったり、トルコの砂漠で一晩野宿の目に・・。

 その頃のシーンは鮮明に記憶に残っています。夏休みはいつまでも色あせない想い出そのものです。    

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【事案】

赤信号で停車中、後方から相手方自動車が追突したもの。直後から頚部痛や腰痛、上肢のしびれを発症する。同乗の家族共々、受傷。

【問題点】

受傷時、緊急の用事で病院には行かず、2日後に初診を受けた。また、本件の加害者は任意保険に加入しておらず、依頼者加入の人身傷害保険で治療費を賄うことになった。

【立証ポイント】

半年後に症状固定し、主治医に後遺障害診断書の記載を依頼したが、画像所見と検査先の画像所見に不一致が見られたため、検査先の画像所見の用紙と、弊所で主治医が認めた画像所見の打出しを作成した。

後遺障害の申請のため、人身傷害保険の保険会社(以後、人傷社)から書類を収集したところ、事故証明書の自賠責保険欄が「無」になっていた。なんと加害者は自賠責保険も未加入であることが判明した。したがって、人傷社に等級認定を求めることに。なお、通院が受傷2日後である懸念から、事故の衝撃の強さを説明するため、自動車の損害の見積もりも併せて提出した。

申請から約2か月後、1人は頚・腰椎で併合14級、同乗者は頚椎に14級9号が認定された。現在、この等級認定を基に、連携弁護士より加害者へ、訴訟前提で賠償請求を進めている。

(平成29年7月)  

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【事案】

交差点で横断歩道を歩行横断中、信号無視の自動車の衝突を受ける。脛骨、肋骨を骨折し、脛骨はプレート固定術とした。

【問題点】

受傷直後からご相談を頂いた。骨癒合の進展に伴い、近隣の整形外科へのリハビリ通院に移行する。膝のプレートは抜釘はしない方針へ。これら、治療・リハビリの経過を寄り添って進める。したがって、特段の問題は起きない。

【立証ポイント】

手術先、リハビリ先の医師へそれぞれ病院同行・面談を果たし、余裕をもって症状固定を迎える。膝は関節面にやや不整が残り、変形性膝関節症の危険を残すも、幸い可動域は回復した。この状態から照準は12級7号ではなく、13号へシフト、計画通りの認定へ導いた。

(平成29年6月)  

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【事案】

自転車搭乗中、前方から右折してきた自動車に衝突され受傷。手首に骨折があり、曲がりも悪くなった。 【問題点】

相談に来られたのが受傷初期で、現在までの治療経過を確認したころ、骨折が確認できる程度の初期XP画像のみで、立証に必要な検査も未実施であった。その他、顔面に線状痕もあったが、3㎝にギリギリ届かなかった。

【立証ポイント】

まず、自宅近くの整形外科に転院し、手首のCT、両手のXPの撮影依頼。その後、順調にリハビリを半年間継続して、症状固定とする予定だったが、医師の希望で9カ月まで延びてしまった。それでも可動域の計測は、なんとか12級の数値に収まった。その12級を確定させるためには画像所見を固める必要があった。後遺障害診断時に癒合状態を確認しない医師で、転院時の画像しかなかったためである。そこで、骨折部の画像打出しを作成・添付するなど、骨折の癒合状態や可動域制限の信憑性を高めて申請をする。

最近は、骨折事案でも厳しい等級認定が行われるため、本件の等級結果が出るまでは不安であったが、可動域制限の等級がつく最高の結果となった。

(平成29年8月)  

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【事案】

オートバイで交差点を直進中、対向車線から右折侵入してきた自動車に衝突し、受傷する。肩鎖関節脱臼、腰椎横突起骨折しており、腰痛、肩部痛に悩まされる。

【問題点】

腰椎横突起骨折については安静にして骨の癒合を待つのみ。

【立証ポイント】

レントゲンとCTの提出、症状の説明で足りる。この手の申請では、肩鎖関節の脱臼で12級が認定されれば、ついでに14級9号が認定される。

※ 併合のため、分離しています

(平成29年6月)  

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【事案】

オートバイで交差点を直進中、対向車線から右折侵入してきた自動車に衝突し、受傷する。肩鎖関節脱臼、腰椎横突起骨折しており、腰痛、肩部痛に悩まされる。

【問題点】

肩鎖関節脱臼については手術を実施した。退院後、手術で使用した金具(アンカー)が外れ、外貌が変化し、左右の肩の外貌に差が生じた。外貌上、ピアノキーサインが出ているように見えたが、執刀した医師はピアノキーサインを否定していた。

また、本件では両肩に芸術的な刺青があった。以前、同じような怪我と後遺症が残存し、かつ同じように両肩に芸術的な入れ墨があった依頼者がおりました。その時は申請から1ヶ月も経たないうちに非該当となり、2度目の申請で等級を認定してもらいましたが・・。

【立証ポイント】

手術をした病院の医師の他に、リハビリ先で別の病院にも通っており、その医師に肩の外貌について確認をした。ここでは、レントゲン撮影時に左右の肩を確認できるように(怪我していない肩と比較できるように)撮影、鎖骨変形を把握しておられたので、後遺障害診断書はこの医師にお願いした。

被害者請求時には外貌の写真を、ケガをしていない肩と比較できるように作成、堂々と刺青を写し込んだ上で提出した。日本では刺青に対して、外国よりも偏見を持つ人が多く感じる。自賠責調査事務所の担当者が偏見から審査に影響を出すということはないが、悪いイメージは払拭できない。それでも、立証は画像所見を中心にしっかり組み立てる基本は変わらない。

※ 併合の為、分離しています

(平成29年6月)  

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【事案】

自動車走行中、交差点で右方から信号無視の自動車と衝突、受傷した。病院で腰椎圧迫骨折の診断を受ける。

【問題点】

圧迫骨折するときは激痛で動くことができないことが一般的であるが、本件では痛みを我慢し、翌日に病院に行ってから初診を受ける。また、途中で医師が変わったため、最初の医師がMRIを撮ると言っていたが、後任の医師にそのことが伝わっておらず、MRIを撮影せずに症状固定していた。

【立証ポイント】

医師はXP(レントゲン)から圧迫骨折を認めていた。確かに、臨床上ではそれで十分であるが、保険手続上では圧迫骨折が事故受傷による新鮮骨折か、さらに、どの程度圧壊しているかをMRIで確認する必要がある。本件の医師は業者を嫌うタイプと聞いていたので、病院同行はせず、依頼者にMRIを医師に依頼する話法を具体的に指示した。幸い、医師と信頼関係を築いており、前任の医師が撮影する約束をしていたこともあり、無事に検査に進んだ。

圧迫骨折の画像を比較(参考画像)

続いて、被害者請求で使用するためにCDに焼いて頂き、かつ、画像所見について書面でまとめて頂くように指示した。後日届いた画像、診断書を確認したところ、事故からしばらく経過した後の撮影だったためか、明らかな新鮮骨折を示す高輝度を確認できなかった。このまま提出しても陳旧性(古傷)から非該当の危険があった。そこで、具体的な画像所見を説明した打ち出しを作成・添付した上で被害者請求に付した。微妙な判断で12級13号の可能性もあったが、結果として、無事に11級7号が認定された。

(平成29年6月)  

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 明日から16日まで事務所の夏季休暇です。    この機会に社員には有給休暇をしっかり消化してもらおうと思います。仕事ばかりが人生ではありません。と言いつつ、ボスはこの7年間、毎月300時間をゆうに超える労働時間です。また、ここ数年は3日を超える長期休暇をとっていないような気がします。これでは、説得力がありません。今年はがっつり休暇を頂き、秋のダッシュに備えたいと思います。もっとも、普段出来ない買い物や片付け事に奔走しそうです(日々、生活に追われてしまって・・ふぅ)    弊所のご依頼者様の多くは重傷者で、夏休みも関係なく治療・リハビリの日々と思います。回復まで、さらに解決まで、大変な時間と労苦が続きます。それでも、ご本人様はもちろん、ご家族の皆様もお盆休みは心安らかにお過ごし頂きたいと思います。

  お休み中の心配は、事務所の植物かな。

 

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 関節の機能障害で等級が認定される場合、関節の可動域制限を計測した数値で等級が決まるわけではありません。    これは、事務所開設以来、ずっと言い続けています。自賠責は、”曲がらなくなった理由”を画像から求めているからです。まず、① 骨折時の折れ方、② 手術適用の有無と術式、そして、③ 症状固定時の癒合状態です。これら、経過的に画像を確認、可動域制限の理由に納得した上で等級を決めます。この時点で等級は想定されているのです。物理的に可動域を阻害するような変形や転位、関節面の不整もなく、きれいに癒合を果たしていれば、曲がらない理由がなくなります。神経麻痺で曲がらないなどの例外はありますが、痛くて曲がらない程度は理由として弱くなります。

 最後に後遺障害診断書の計測値から、その想定された等級に合致する数値であるかを確認します。ここで、「そんなに曲がりが悪くなるわけはない!」と判断されれば、等級は否定されます。つまり、可動域制限の等級認定も画像次第です。可動域の計測は患者自らの意志で演技ができるからでしょうか・・その懸念が常に自賠責の頭にあるのかもしれません。

 さらに、可動域の計測値はある意味、いい加減です。患者のその時の調子や測定者に左右されます。例えば、関節を曲げるリハビリを十分に実施した後の計測か、冬の寒い時期にいきなり計測したか・・当然に差が出ます。また、測定者が日本整形外科学会の測定法を熟知しているか否かで数値が違ってきます。自己流の計測をする医師を何人もみてきました。理学療法士さんはさすがに専門なので、方法は確かですが、測定者の力加減に差がでます。他動値(測定者が手を添えて計測)の計測で、まるで親の敵のように強く曲げたのか、痛感点で止めたのか・・やはり、測定者によって誤差が生じます。  これらの問題をはらんでいる以上、やはり、画像が確かな証拠となるのでしょう。  本件は、医師の思惑とは別に、佐藤が画像の確保と所見の強調を提出までこだわり続けました。   画像にこだわる毎日です!

12級6号:橈骨遠位端骨折(30代男性・東京都)

【事案】

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 本件のポイントは刺青ではありません(医師がMRIを嫌がりますが)。キーワードは左右差です。

 鎖骨骨折・脱臼により、変形障害を追う場合、最もシンプルな方法は左右比較です。これは鎖骨に限らず、後遺障害立証の多くの場面で有効な手段となります。人体は原則、左右対称ですから、ケガをしていない方と一緒に写しこめばいいのです。しかしながら、医師はケガをした方しか画像を撮りません。ケガをしていない方など治療に関係ないので、撮る必要がないのです。しかし、治療上ではそうでも、賠償請求上では必要な画像なのです! これは、レントゲンやCTだけではなく、外見の写真でも当然に留意します。後遺障害の基準が「裸体で確認できる程度」とあるからです。    もう一つのポイントは、医師により、後遺症の評価が違うということです。執刀医は自らの手術の結果、「障害が残った」など認めたくないものです。確かに、鎖骨に多少の変形が残っても、一般の人は「重い障害が残った」などと認識しません。日常生活への影響が低ければ、当然に医師の評価も分かれます。本件は、山本が手術先とリハビリ先、それぞれの病院に同行し、”変形の評価について、執刀医とリハビリ医の認識が違っている”ことを掴んだ事から道が開けました。

事務所に座っていては立証できません!

12級5号:肩鎖関節脱臼(30代男性・千葉県)

【事案】

オートバイで交差点を直進中、対向車線から右折侵入してきた自動車に衝突し、受傷する。肩鎖関節脱臼、腰椎横突起骨折しており、腰痛、肩部痛に悩まされる。

【問題点】

肩鎖関節脱臼については手術を実施した。退院後、手術で使用した金具(アンカー)が外れ、外貌が変化し、左右の肩の外貌に差が生じた。外貌上、ピアノキーサインが出ているように見えたが、執刀した医師はピアノキーサインを否定していた。

また、本件では両肩に芸術的な刺青があった。以前、同じような怪我と後遺症が残存し、かつ同じように両肩に芸術的な入れ墨があった依頼者がおりました。その時は申請から1ヶ月も経たないうちに非該当となり、2度目の申請で等級を認定してもらいましたが・・。

【立証ポイント】

手術をした病院の医師の他に、リハビリ先で別の病院にも通っており、その医師に肩の外貌について確認をした。ここでは、レントゲン撮影時に左右の肩を確認できるように(怪我していない肩と比較できるように)撮影、鎖骨変形を把握しておられたので、後遺障害診断書はこの医師にお願いした。

被害者請求時には外貌の写真を、ケガをしていない肩と比較できるように作成、堂々と刺青を写し込んだ上で提出した。日本では刺青に対して、外国よりも偏見を持つ人が多く感じる。自賠責調査事務所の担当者が偏見から審査に影響を出すということはないが、悪いイメージは払拭できない。それでも、立証は画像所見を中心にしっかり組み立てる基本は変わらない。

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 毎年、夏は相談会を控えて全国の弁護士さん達と勉強会を開いています。もう、かれこれ8年目を迎えます。まさに勉強の夏です。

 それにちなんで、本シリーズは後遺障害の立証上のポイントを、実際の取り組み例から復習したいと思います。該当する傷病名を抱えた被害者さんはもちろん、弁護士はじめ交通事故外傷に関連する業者さんの検索に引っかかると思います。ご参考になれば幸いです。    初日は腰椎の圧迫骨折です。注意が必要な点は、陳旧性(事故以前から腰椎が潰れている)骨折です。高齢者や骨粗鬆症(こつそしょうしょう:骨量の減少と骨組織の微細構造の異常の結果、骨がもろくて弱くなり、骨折が生じやすくなる疾患)の方に多く見られます。腰の曲がったお年寄りは、腰椎が自然に潰れています。また、骨粗鬆症の方は、転んだり、運動しただけでも、腰椎が潰れてしまうことがあるのです。その骨折がそれ程の痛みもなく、そのままになっています。そして、事故で受傷した場合・・その骨折は事故受傷によるものか、MRI等から検討が必要なのです。漫然と医師の診断やレントゲン画像だけで判断すれば、自賠責から手痛いしっぺ返しを食らいます。つまり、その骨折が陳旧性であれば、「事故以前からあった骨折ですので、本件事故のケガではありませんよ」との回答です。   新鮮骨折か陳旧性か? ここがポイントです!  

11級7号:腰椎圧迫骨折(50代女性・神奈川県)

【事案】

自動車走行中、交差点で右方から信号無視の自動車と衝突、受傷した。病院で腰椎圧迫骨折の診断を受ける。

【問題点】

圧迫骨折するときは激痛で動くことができないことが一般的であるが、本件では痛みを我慢し、翌日に病院に行ってから初診を受ける。また、途中で医師が変わったため、最初の医師がMRIを撮ると言っていたが、後任の医師にそのことが伝わっておらず、MRIを撮影せずに症状固定していた。

【立証ポイント】

医師はXP(レントゲン)から圧迫骨折を認めていた。確かに、臨床上ではそれで十分であるが、保険手続上では圧迫骨折が事故受傷による新鮮骨折か、さらに、どの程度圧壊しているかをMRIで確認する必要がある。本件の医師は業者を嫌うタイプと聞いていたので、病院同行はせず、依頼者にMRIを医師に依頼する話法を具体的に指示した。幸い、医師と信頼関係を築いており、前任の医師が撮影する約束をしていたこともあり、無事に検査に進んだ。

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 比較的、事務所の規模が大きくなるとボスは経営に専念、実務は若手に任せます。

 これは弁護士事務所はじめ、士業の事務所に多く見られるパターンです。一方、現場感覚を失わないように、または新しいチャレンジを求め、自らの案件を持ち、一線で活躍している経営者もおります。組織の理想をどう描くか・・経営理念などと大仰な話ではなく、日々の業務の性質をどのように捉えるか?この視点は合理より理想に叶うものを目指したい。     医師面談を含む医療調査の仕事は、通常、保険会社側の保険調査を指します。これは保険会社の別会社としての調査会社、独立した調査会社に大別できます。経営陣は保険会社関連からの人材流入が多く、新卒採用は少数、調査員の多くは中途採用で委託契約社員です。10年以上のベテラン調査員は少なく、定着率が低い職種といわれています。  調査業務には公正中立を謳っていますが、保険会社が運営、もしくは保険会社が調査費用を支払っている組織です。その意味で、保険会社(多くは加害者側)の為の調査をする存在と言われても仕方ない立場です。したがって、そのカウンターとなる、被害者の為の調査、損害の立証をする機関が望まれます。それが弊所の存在とすら思っています。

 交通事故の医療調査とは、人から避けられる仕事の一つなのでしょう。地味で人気のない仕事を、さらに被害者側で確立させるという野望・・理想は高くも常に人材難です。手を挙げる人がいなければ、誰かがやらなければなりません。当然にようにボスも案件を持ち、駆けずり回る毎日となります。経営効率も頭を過ぎりますが、私は一兵卒として、現役の矜持は生涯貫きたいと思っています。    さて、本日は都内世田谷区の坂の多い街に病院同行でした。神社仏閣のある街で、閑静な住宅街の中にクリニックがあります。初めて乗る東急世田谷線に揺られて・・東京都内ながら、ローカル線っぽい佇まいがあります。

   

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 夏休み前、最後のセミナーを横浜・関内で実施しました。    秋葉は、むち打ちや骨折での等級認定について、事務所のデータから解説しました。また、弁護士からは実際の解決事例を紹介、被害者専門の弁護士を強くアピールしました。

 参加された皆様、お忙しい中、ありがとうございました。    終了後はお楽しみ、中華街で夕食です。四川料理のお店で、定番の麻婆豆腐はもちろん、あわびの醤油煮はおかわりをする位、美味しかったです。    その後は、地元の社労士さんとソウルバーで2次会、労働問題を語りながら杯を重ねるもタイムアップ、終電で東京に戻り・・長い一日が終わりました。

 

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頭部・顔面外傷の異議申立・実績ページを編集し直しました。改めて紹介します。   頭部の障害は、脳挫傷や脳出血のケガから高次脳機能障害となったものを除きます。すると、頭蓋骨骨折、脳損傷、くも膜下出血から、主にめまいや頭痛を追いかけることになります。しかし、見落とされたまま、後遺障害の審査に進んでしまうことがあります。

やはり、少々珍しい傷病に類するのか、時折、残念な初回審査の結果を見ることがあります。以下の2例は、本人や医師もまったくノーマークであった後遺障害をあぶりだした感があります。

 

 

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 頭部・顔面外傷の実績ページを整理しましたので、改めて紹介します。   頭部の障害は、脳挫傷や脳出血のケガから高次脳機能障害となったものを除きます。すると、頭蓋骨骨折、脳損傷、くも膜下出血から、主にめまいや頭痛を追いかけることになります。 顔面の障害については、実例の通り、顔面骨の骨折後に重度の顔面神経麻痺(ビートたけしさんは12級レベル?)にまでに至るケースは少ないですが、痛みやしびれの残存は是非とも認定を受けたいものです。

  

 

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 ドクターヘリですが、過去の依頼者様で操縦士さんがおりました。また、元出身の医師のいる病院に何度もお伺いしており、以前から知っておりました。遅ればせながら、その存在を一般に知らしめたドラマを先月から初めて観ました。過去に2シーズンもあったのですね。

  

 毎回、救急救命のシーンで興味深いシーンの連続です。また、平素から業務の中で出てくる専門用語が満載です。私達はメディカルコーディネーターとして、毎日のように病院にお伺いしていますが、それは事故受傷からしばらく経ってからとなります。受傷直後の処置などは診療報酬明細書で確認するに留まります。記録された処置は、後の障害の立証に必要な情報となりますが、イメージの鮮明度は決して高いものではありません。やはり、書面からの知識は限界があります。言葉の意味は知っていても、実際にその場面を見る事はほとんどないのです。その点、ドラマでの実写の描写は大変参考になります。

 例えば、前夜のシーンで、戸田 恵梨香さん扮する医師が、ICUで患者の指を弾き、「中心性頚損ですね」と医師間でささやく場面がありました。これは、ホフマン(あるいはトレムナーも一緒にやったかもしれません)反射といい、脊髄損傷の陽性反応をみるものです。↓写真のように中指をピンと弾いて、親指が内側に曲がれば、脊髄損傷(陽性)です。ドラマの患者さんはこの反応がはっきり出ていました。中心性脊髄損傷(頚髄損傷とのことですので、頚の脊髄がやられたようです)では、ほとんどすべての患者さんは、上肢や下肢の完全麻痺となるか、程度の差はありますが麻痺の残存は確定的です。交通事故相談会でも脊髄損傷の被害者さんが来ると、私達はホフマン・トレムナーで反応をみています。もっとも、ドラマでは解説がないので、「?」と思った視聴者が多かったと思います。 続きを読む »

勉強の毎日です

 弊所は月1回、事務所内研修を行っております。先日は、高次脳機能障害の神経心理学的検査についてでした。弊所は、高次脳機能障害案件を多く扱っており、契約にはならなくとも多くの相談も受けております。経験豊富な秋葉から「過去の事例」や「プランニング」、「立証方法」等を指導してもらえることは、大変勉強になります。インプットとアウトプットを重ねてこそ被害者救済が実現できるのだと改めて思います。

 高次脳機能障害の神経心理学的検査にはたくさんの種類がありますが、TMT(トレイルメイキングテスト)を今回は特集致します。先日の研修で実際に経験したからですが…。

 TMT(トレイルメイキングテスト)は、遂行能力を見る検査です。作業負荷に対する持久力や持続力とも言います。TMT検査にはAパターンとBパターンの2つがセットになっており、それぞれ特徴があります。

・Aパターンは、①~㉕を順々に線で繋いでいくというルールです。間違えない様に、そして出来るだけ早く㉕まで完成させてくださいと説明し、行っていただきます。

・Bパターンは、①~⑬と「あ」~「し」を順々に線で繋いでいくというルールです。①→「あ」→②→「い」といった順につないでいきます。どちらも「視覚性の探索能力」と「注意機能の選択性注意」をみることができますが、Bパターンには「ワーキングメモリー」と「分配性注意」も追加してみることができます。

 「選択性注意」とは、多くの情報の中から、今必要な情報だけを選ぶようなことです。例えば、図書館の棚から、読みたい本を見つけるようなことです。 「分配性注意」とは、複数の事に同時に注意を向けながら行動することです。例えば、料理中に、コンロの火にお味噌汁をかけながら、サラダ用の野菜を切るようなことです。    それぞれ年代別に平均時間も異なる為、みなさんもぜひ一度試してみてください。因みに私は、Aパターンは標準値以下、Bパターンはなんとか標準値でした。

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