鎖骨の骨折で肩関節の可動域制限が残る場合は、折れた場所と癒合後の変形・転位の残存が決め手になります。

 鎖骨骨折のすべてに肩関節の可動域制限が残るわけではありません。秋葉事務所では、日夜、画像とにらめっこ、可動域制限の原因を追及・把握した上で、申請に望みます。本件もその原則を踏まえての作業でしたが・・

 またしても、医師による肩関節・可動域の計測が不正確です。信じられないと思いますが、医師の書いた診断書の半分位は、間違いや過不足があります。私は1千枚を越える診断書を見てきたと自負していますが、その経験、印象からそう思っています。恐らく自賠責調査事務所の方々も、口に出せずとも、そのように思っているはずです。    まず、原則論ですが、医療調査の基本は正しい情報の集積を達成し、診断書の内容を実状に近づける努力をするべきでしょう。しかし、あえて修正を依頼せず、間違いを承知で提出することもあります。本例はまさにその典型ではないでしょうか。不正確な可動域の計測が、大勢に影響せず、むしろ、自然な等級に導かれるなら、そのままにすることもありなのです。また、恐れずに言いますと、多少間違った診断書こそ、リアルなのです。完全無欠の診断書など、被害者に肩入れし過ぎた恣意的なものになって、かえって審査側に疑われてしまうのではないか・・何事も”過ぎたるは、なお及ばざるが如し”ではないでしょうか。

 この辺の機微を理解することが、被害者側の医療調査の醍醐味と思います。

深いなぁ・・

12級6号:鎖骨遠位端骨折(40代男性・東京都)

【事案】

自転車搭乗中、前方から直進してきた自動車に衝突され受傷。直後から肩の痛みに悩まされる。

【問題点】

相談に来られた時には、既に後遺障害診断書も記載済みであった。また、可動域制限が残存していたが、癒合状態も良好で傷病名と可動域の因果関係やMRI検査、3DCT等必要な検査を行っていなかった。医師の判断で、5ヶ月もの間プレート固定をしていたため、毎日のようにリハビリに励んでいたが、拘縮によって可動域制限が起きてしまったようである。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、MRIと3DCT検査の依頼に伺う。症状固定後の検査依頼であったため、怪訝な様子ではあったが、大きな病院なので即日3DCT検査、後日MRI検査も実施していただいた。やはり、3DCTやMRI検査でも可動域制限が起こりうるような有力な所見は得られなかった。後遺障害診断書上の健側の可動域の数値が不可解であったが、修正をしてしまうと10級の数値になってしまうため、あえて間違えのまま12級の数値で申請を行った。弊所は疼痛での14級9号を予想していたが、予想を超えた「可動域制限での等級」が認定された。健側の数値を正常値に修正していたら・・つまり、半分しか腕が上がらない(10級)症状で申請したら、自賠責・調査事務所の怒りを買って「非該当」の結果もあり得たのではないか?

上肢の機能障害

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【事案】

自転車搭乗中、前方から直進してきた自動車に衝突され受傷。直後から肩の痛みに悩まされる。

【問題点】

相談に来られた時には、既に後遺障害診断書も記載済みであった。また、可動域制限が残存していたが、癒合状態も良好で傷病名と可動域の因果関係やMRI検査、3DCT等必要な検査を行っていなかった。医師の判断で、5ヶ月もの間プレート固定をしていたため、毎日のようにリハビリに励んでいたが、拘縮によって可動域制限が起きてしまったようである。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、MRIと3DCT検査の依頼に伺う。症状固定後の検査依頼であったため、怪訝な様子ではあったが、大きな病院なので即日3DCT検査、後日MRI検査も実施していただいた。やはり、3DCTやMRI検査でも可動域制限が起こりうるような有力な所見は得られなかった。後遺障害診断書上の健側の可動域の数値が不可解であったが、修正をしてしまうと10級の数値になってしまうため、あえて間違えのまま12級の数値で申請を行った。弊所は疼痛での14級9号を予想していたが、予想を超えた「可動域制限での等級」が認定された。健側の数値を正常値に修正していたら・・つまり、半分しか腕が上がらない(10級)症状で申請したら、自賠責・調査事務所の怒りを買って「非該当」の結果もあり得たのではないか?

上肢の機能障害

両上肢の用廃  1 級 4 号 1上肢用廃  5 級 6 号

・肩・肘・手関節の完全強直、 ・健側に比して患側の可動域が 10 %以内に制限され、手指 の障害が加わるもの、 ・肩・肘・手関節の完全麻痺、 ・さきに近い状態で手指の障害が加わるもの、

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 脊椎は上から、頚椎7、胸椎12、腰椎5、仙椎5、(尾椎3つ)の連なりです。  椎骨そのものの骨折で、周辺に神経が集まる頚椎は重篤な症状が予想されます。しかし、棘突起や横突起が折れた場合はほとんどが保存療法となり、椎体の連続性が損なわれない限り、深刻な障害は残りません。 胸椎や腰椎の圧迫骨折の場合も、受傷直後の激しい痛みは数年で消失し、長年、障害で苦しむケースは少ないと言えます。脊髄と隣り合わせですが、脊髄損傷、神経症状がなければ、比較的、予後の障害が軽いと言えます。

 したがって、棘突起・横突起骨折は普通に癒合さえすれば、14級9号が限界です。1椎体の圧迫骨折は11級の評価ですが、後の賠償交渉で、保険会社は逸失利益の年数で激しい反発を示します。「そんなに長い年数は痛まないでしょ!」とのことです。確かに腰の曲がった高齢者をみれば、その通りかもしれません。レントゲンやCTを観ると年齢変性により、自然に椎体が潰れているからです。  現状、画像上で椎体の圧壊が認められれば認定されますが、将来、圧迫骨折の認定基準が厳しくなり、相当の圧壊がなければ、12級に落とされる懸念を持っています。  

佐藤が担当しました 14級9号:頚椎棘突起・関節突起骨折(40代男性・埼玉県)

 

11級13号:胸椎圧迫骨折(50代女性・静岡県)

 

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【事案】

自転車搭乗中、急な進路変更をしてきた車の左折に巻き込まれたため、転倒、受傷した。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から1ヶ月も経たないうちに相談を受けたため、初期からフォローアップをすることが出来た。担当者と「過失」等で揉めそうな案件であったため、即座に連携弁護士を介入させて治療に専念させる方針となった。

【立証ポイント】

棘突起骨折と関節突起骨折があるものの、頚椎捻挫同様にリハビリに励んでもらい、通院実績を積み上げていった。骨癒合も良好だったため、症状固定時にはレントゲンのみで後遺障害診断となった。

完成した後遺障害診断書に少々不安を感じたため、修正を依頼すると主治医は快諾し、改めて一から作成をしてくださった。その修正がなかったとしても等級認定されたかもしれないが、「確実に等級認定を得るために労を惜しむな」という弊所の教えを全うし、依頼者も納得の14級認定となった。やはり、後遺障害申請には医師の協力は不可欠であると感じた案件であった。

(平成29年9月)  

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 自賠責保険の後遺障害審査は、医療照会や特別な調査の必要のない事案を除き、長らく「40日で認定」を推奨されてきました。これが、昨年秋頃からですが、特に14級9号の審査期間が短くなったように感じます。

 調査事務所の審査について、簡単におさらいします。各地に配置された調査事務所とその地区本部はこの通りです ⇒ 損害保険料率算定機構・自賠責調査事務所

 傷害事案や14級9号のような比較的軽微な後遺障害は各地の組織で調査・審査を行います。難事案・重傷事案は地区本部です。また、特定の事案は東京の本部所管の審査会で行います。⇒ 審査会について

 自賠責保険への再請求=異議申し立ては、通常、地区本部へ稟議が回ると聞いておりました。しかし、本件の審査期間はわずか20日間!、これは今までの最短記録です。つまり、この日数からは本部へ稟議する時間はないと思います。今までも2度目の申請は平均3ヶ月、2ヶ月を割るような短期間の審査は無かったと思います。異議申立て事案でも、簡単なものは下部組織で決定するようになったと推測します。    近年、審査期間は短縮傾向です。それ自体は歓迎すべきことですが、一方、一度目の審査に慎重さを欠いている弊害を感じてしまうのです。

早い事はいいことですが・・

 

非該当⇒併合14級:頚腰椎捻挫(40代女性・埼玉県)

【事案】

自動車に搭乗、渋滞停止中に後続車から追突を受ける。追突の衝撃により前方の自動車にも追突したため、車は見るも無残な状態であった。直後から頚腰部痛のみならず、手の痺れ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

ちょうど半年で打切りを提示されており、相談に来られた時には打切り日の10日前であった。幸いなことに、通院回数も良好、MRI撮影も済んでいたため、最終日に同行して後遺障害診断を行い症状固定となった。高い確率で14級認定と見込んでいたが、1ヶ月もかからず非該当となった。非該当の理由がわからない。ご本人様と協議、即座に再申請を進めた。

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【事案】

自動車搭乗中、右折待ちのため、交差点内で停止していたところ、後続車の追突を受けた。その衝撃によって、前方の電柱とミラーに玉突き衝突した。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

MRI画像上、外形の圧壊がはっきりと出ており、11級認定は堅かった。問題は、その後、尿漏れと頻尿を発症したことである。

【立証ポイント】

本件の場合、排尿障害の立証作業に終始専念することに。しかし、ウロダイナミクス検査の結果、14級以上の等級がつかないと判断したため、後遺障害診断を断念した。診断名のみを整形外科の医師に追記いただいたが、やはり、排尿障害は非該当であった。これで終えてしまうことに葛藤はあったが、専門医に検査をしていただいたことにより、病態が明確になり、その後の治療に生かさる結果にはなった。ご本人様は満足しているようだったので、そこだけが救いか。

圧迫骨折については、症状固定前にMRI検査で圧壊を立証し、40日程度で11級7号認定となった。

自賠責のルールに乗っからないがために、正当な賠償評価を得られないという、悔いの残る案件であった。

(平成29年8月)  

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 ”むち打ち14級9号を知らずして、後遺障害を語るべからず”    ほとんどが頚椎捻挫の診断名となる14級9号「局部に神経症状を残すもの」・・・一番軽い後遺障害ですが、全ての後遺障害のおよそ60%を超える割合です。秋葉事務所は受任の半分が骨折を伴う重傷案件ながら、全体の60%に及ぶ最多の認定等級はこの14級9号です。最新の認定例から、山本の好取組を紹介します。

14級9号:頚椎捻挫(20代女性・埼玉県)

 

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(30代女性・群馬県)

 

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 灰谷先生、大事無かったようですね。自殺未遂とまではいかないまでも、相当、精神的にまいっているようでしたけど。    冒頭、クラビクルバンドを装着して登場しました。 「それ、内側に着けるの!」と言われたシーンです。

  アマゾンでも、3000円位で買えます。

 クラビクルバンドとは・・・鎖骨骨折後、骨癒合まで胸を張るように姿勢を保持する必要があります。そのため、変形や転位を防ぐ(ほっておくと鎖骨の多くは上に出っ張る)ための固定具です。

 灰谷先生は鎖骨骨折で済んだのですね。すぐに仕事していた様子から、亀裂骨折(ひびが入った)程度かもしれません。軽傷でよかった・・雰囲気です。鎖骨骨折はちゃんとくっつきさえすれば、深刻な障害を残さないからでしょうか。手術の選択は、粉砕骨折などで保存療法では正常な癒合が望めないケースです。もしくは、癒合に長期間が見込まれるケースです。肩鎖靱帯・鳥口肩鎖靱帯の断裂を伴えば、折れた鎖骨が上に飛び上がったままになりますので、プレートやワイヤーでの固定術は必至となります。仮に、わずかな変形や転位が残っても、あえて手術で整復しません。鎖骨は肩関節の安定的な可動を助ける役目ですが、ある意味、鎖骨下の上腕神経などの内部組織を守ってくれるバンパーに思えます。 続きを読む »

【事案】

自動車に搭乗、渋滞停止中に後続車から追突を受ける。追突の衝撃により前方の自動車にも追突したため、車は見るも無残な状態であった。直後から頚腰部痛のみならず、手の痺れ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

ちょうど半年で打切りを提示されており、相談に来られた時には打切り日の10日前であった。幸いなことに、通院回数も良好、MRI撮影も済んでいたため、最終日に同行して後遺障害診断を行い症状固定となった。高い確率で14級認定と見込んでいたが、1ヶ月もかからず非該当となった。非該当の理由がわからない。ご本人様と協議、即座に再申請を進めた。

【立証ポイント】

業者嫌いの医師だったため、被害者本人と綿密な打ち合わせを行い、さらには病院窓口との手紙のやりとりで医証を整えた。事故の衝撃が凄まじかったので、物損資料も添付し、非該当の通知からおよそ1ヶ月で異議申立書を提出した。被害者と弊所の熱意が調査事務所に伝わったのか、またもや、わずか20日間で併合14級が認定された。異議申立案件の審査には経験上3ヶ月程度はかかると予想していた。なぜなら、異議申立の事案は上部審査に上がるはず・・審査期間の短縮傾向が顕著だが、この点でも自賠責調査事務の運営方針が変わったのか? 

(平成29年7月)  

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 8月から週3程度でジョギングを始めています。学生時代は合宿前の自主トレで体を追い込みましたが、おっさんになってからは、そんな無理はできません。ゆったりと進めています。     ジョギングの楽しみは、街の風景です。普段、車窓からの角度とは違い、新たな発見があります。今日は朝焼けが鮮鋭でした。川面に高層ビルが揺れています。      最近のコースはもっぱら、聖路加病院の遊歩道~隅田川沿いを勝鬨橋を目指します。途中、芥川龍之介生誕の地、アメリカ行使館跡など、歴史散策にもなります。   続きを読む »

 8月から涼しい日もあり、今年は秋の到来が早いかもしれません。    事務所の近況ですが、特に目立った変化はありません。相変わらず、人材を探していることは変わりません。被害者救済を志す、有為な人材を求めております。

 私、秋葉の近況ですが、この5年間のぜい肉をそぎ落とす、肉体改造に着手しました。「顔は性格を表す、体型は生活を表す」と言われます。やはり、過大な仕事の負担、ストレスが体型を変えてしまったようです。仕事中心の生活は変わりませんが、健康と澄み切った頭脳の為に、年内を期限に体重を10k落とすことにしました。痩せたら、きっと新しいアイデアもわいてくるでしょう。仕事のみならず、ダイエットも必ず結果をだします。また、報告したいと思います。

   

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【事案】

自動車運転中、一時停止していたところ、後方から相手方自動車が追突、受傷した。直後、頚部痛、腰痛を発症する。

【問題点】

弁護士費用特約があったため、連携先の弁護士と共に受任となった。事故の早期から相談会に参加されたので、まずは、リハビリ先を探すことからスタートする。

【立証ポイント】

本件とは別の案件で、依頼者の住まい近くの整形外科に病院同行をした経緯があった。そこはリハビリ施設が整っており、かつ医師も治療に積極的で優しい先生であった。本件の依頼者にも推薦したところ、治療の手ごたえもあったことから、事故から半年は治療に集中すること、主治医の言うことを聞くように指示した。

事故から半年後、頚部痛、腰痛が残存し、特に頚部痛がたため、主治医に症状固定して頂き、被害者請求をする。その後、申請からわずか16日で併合14級が認定される。さらに、連携先の弁護士の交渉も等級認定後、迅速に交渉して頂いた結果、認定から1カ月以内に解決(請求額満額が認められる)できた。

事故直後からフォローできた結果、理想的なリハビリを実施でき、賠償上も迅速かつ丁寧な解決ができた案件であった。

(平成29年8月)  

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【事案】

原付バイク運転中、対向車線から相手方自動車が右折進入して衝突、受傷した。直後、頚部痛、顎の痛みを発症する。

【問題点】

救急搬送された病院で頚部痛については頚椎捻挫の診察を受けるが、他方、顎の痛みについては顎関節症と診断を受ける。しかし、痛みが強く、口腔外科で診察を受けたところ、「下顎亀頭亀裂骨折の疑い」という診断が加わった。 CT上、下顎に亀裂骨折を探すが、明確な骨折所見は得られなかった。また、顎下の傷(線状)は正面視で確認できなかったので、線状痕でも等級は認められそうになかった。

【立証ポイント】

いずれも決め手を欠き、頚部捻挫での後遺障害を追いかける方針とした。

まだ20代のため、頚部のMRI上でも明白な変性や圧迫所見はない上、通院回数が少なく、認定はかなり難しい。被害者請求の際には、事故の衝撃が骨折と診断されるレベルであったことを主張するため、顎の亀裂骨折?のCT画像の打出し、線状痕の写った外貌写真を添付した。これらの積み重ねから、頚椎捻挫で14級9号が認定される。

(平成29年8月)  

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 脊椎は上から、頚椎7、胸椎12、腰椎5、仙椎5、(尾椎3つ)の連なりです。 1、椎骨そのものの骨折で、周辺に神経が集まる頚椎は重篤な症状が予想されます。しかし、棘突起や横突起が折れた場合はほとんどが保存療法となり、椎体の連続性が損なわれない限り、深刻な障害は残りません。胸椎や腰椎の圧迫骨折の場合も、受傷直後の激しい痛みは数年で消失し、長年、障害で苦しむケースは少ないと言えます。 障害の程度を測る上で、まず、折れた部位と折れ方が問われます。   ※ 圧迫骨折、変形・可動域制限での評価・・・初期の実績では、圧壊率○%こだわっていますが、○%潰れたら・・などの明確な基準は未発表です。経験上、明らかな骨変性があれば11級となるようです。また、運動障害を伴う8級となるケースも、自賠責の顧問医先生から色々と詳細をご指導頂き、基準をほぼ把握しています。椎骨に50%以上の圧壊は必要で、それは2椎体以上の合計でも該当します。総じて、3椎体にまたがる固定術が成されれば、可動域に影響があると判断されます。ただし、可動を司る部分が問題となりますので、頚椎と腰椎が対象となります。通常、胸椎や仙椎は運動障害には該当せず、変形障害で判断されます。   2、次に、気をつける点は、胸椎・腰椎の圧迫骨折が、事故外傷による骨折なのか、陳旧性(元々、潰れている)なのかです。MRIが必須となります。 3、そして、脊椎の骨折によって神経症状が起きた場合、その立証が最大の到達点となります。つまり、痛みはもちろん、四肢のしびれ、排尿・排便障害等を証明する検査が必要です。    それでは、以下、悪戦苦闘の記録を参考にされて下さい。  

   

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 今月等級が認定された依頼者さまは、事故からおよそ7年、ようやく症状固定の末に今月、等級認定となりました。

 長い年月、5回の手術とリハビリの毎日でした。働き盛りの貴重な時間のすべてを交通事故とその療養で費やしてしまいました。難治性骨折や開放骨折後の感染症となった被害者さんは、症状固定まで3年などざらです。その他、高次脳機能障害でてんかん発作の危険の去らない患者さん、小児の時の頭部外傷で将来の障害の懸念から症状固定をためらう両親・・症状固定を急くことができません。

 これらの被害者さんに対して、相手保険会社は悠長に治療費や休業損害を払い続けてはくれません。目安とする治療期間が過ぎれば、「あとは後遺障害の認定をして、今後の治療費などは逸失利益で充当して下さい」となります。被害者にとっては、支払いを渋る残酷なものに聞こえます。しかし、冷たいようですが、この判断には一理あります。症状固定すれば、治療費も休業損害も失われますが、その代わり、後遺障害が認定されれば逸失利益が得られます。治療費と休業損害の確保に躍起になって症状固定を延ばせば、年齢を重ねるごとに逸失年数が減り、結局、逸失利益の賠償金が減ります。重い等級の場合、治療を1、2年延ばすより、はるかに損失が大きいケースもあります。

 さらに、長い治療努力が実る事は喜ばしい事ですが、後遺症が軽くなれば後遺障害等級が下がり、やはり、慰謝料+逸失利益が数10~数100万円も減ります。治療を延ばした期間の治療費と休業損害のお金は得てして、これを下回りますから、賠償金のトータルでは損をします。つまり、損得勘定の面からも、適当な時期にすみやかに症状固定&後遺障害審査に進めるべきなのです。    毎度、依頼者さまとこの損得勘定をしています。被害者は戦略的な視点をもって、事故の解決に望むべきだからです。もちろん、治療上の事由、とくに手術の予定から将来の見通しが立たないケースは除きますが、多くは感情面や経済面から症状固定の決断ができない被害者さんです。「治るまで、治療費を請求するんだ!」「休業損害を絶たれたら生活できない!」と・・。

 前者は予想される後遺障害保険金(賠償金)から、症状固定&後遺障害申請に進める利を説きます。後者は、無理のない段階的な就労復帰を計画し、健保での治療継続と傷害手当金の請求など、様々な補償をかき集め、少なくとも自賠責の後遺障害保険金が入るまでの対策を講じます。総じて「自分は被害者なのだから・・」という甘えを遮断させなけれなりせん。そもそも、ケガは加害者によるもので、加害者側に保険会社が存在するからお金が入るのです。「もし、これが病気だったらどうするのですか?」と投げかけます。

 事故で人生を費やすのは無駄です!

 被害者は交通事故という人生のアクシデントに流されず、日常生活を取り戻す努力が必要です。治療、リハビリ、就労復帰、そして実利ある賠償金を得て、事故を終わらせなければなりません。

 しょせん、私達はお金を取るお手伝いの仕事です。それでも、交通事故の解決では、被害者さんに対しても厳しい態度で向き合う時があります。同情することは容易いですが、被害者さんの人生を一刻も早く再建するためにも、「前に進める」推進力が必要なのです。  

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 昨夜の放送では、患者を助けたい一心とはいえ、灰谷先生のミスが連発、最後にはホームに転落、意識不明で搬送されました。その際、毎度、救急救命科で飛び交うセリフ、「意識レベル3桁です!」と。 

 本日は意識障害についておさらいしたいと思います。高次脳機能障害における自賠責や労災審査の入り口部分で、非常に重要な記録となります。それとは関係なく、救命の現場では必須の初期所見です。GCSの運動1については、ドラマの救急搬送のシーンで毎度のごとく、医師が患者に「手を握って下さい」と言っていますね。

 最後に、劇中、処方箋に書かれた睡眠薬について、薬シリーズから復習します。   

ジャパン・コーマ・スケール(JCS) 日本で考案、医療機関、救急隊で広く使用されており、 3-3-9度方式とも説明します。  刺激なしで覚醒 1 清明とはいえない 2 見当識障害あり 3 名前、生年月日言えず 1 2 3  刺激すると覚醒 1 呼びかけで容易に開眼 2 疼痛刺激で開眼 3 疼痛・呼びかけでやっと開眼 10 20 30 続きを読む »

 毎年恒例、夏の弁護士研修会2日間を終えました。    今回はリスティング広告を中心としたweb戦略、各種セミナー開催の報告など、マーケティング部門に力を入れました。また、2日目は高次脳機能障害の専門医、整形外科医の講義を実施しました。

    ○ web戦略  激烈を極めるリスティング広告ですが、大手法人事務所は毎月数千万円の予算で市場を席巻しています。もはや、同じ土俵では話になりません。それでも、コンテンツの充実やweb上の工夫で、なんとかワンサイドゲームを避けたいところです。全国の中小事務所は、手をこまねいていてはジリ貧です。更なる創意・努力が望まれます。チームの高木先生より、講義を頂きました。

○ 小児の高次脳機能障害  何と言っても出色だったことは、発達障害→高次脳機能障害→認知症、これらに密接な関連と連続性が存在する最新のデータです。臨床結果に基く、医師の発表に驚きと納得の連続でした。また、神経心理学検査の結果をどのように読み解くか、示唆に富んだ解説を頂きました。H先生ありがとうございました。

○ 法曹界と医学界の架け橋  各分門の専門医を揃えている臨床医のグループから、新しいご提案を頂きました。読影一本やりではない、臨床経験からの意見書や相談実務を兼ね備えた、強力な医療立証を目指しています。今後、被害者救済の新しい力になると確信しました。京都から遠路、講義を賜りましてありがとうございました。

○ 弁護士費用特約の各社比較  秋葉の担当、恒例の約款・全社比較です。弁特の最新約款を読み解き、傾向と対策について解説、さらに、各地の弁護士先生と意見交換ができました。約款の記載が明確になることはまず、歓迎すべきと結論しました。    スタッフの皆さんもお疲れ様でした。

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 今年の弁護士研修はマーケティングがテーマです。    webやセミナー開催など、諸々の取り組み・成果を発表します。さながら、○井総研のコンサルティングみたいです。

 また、昨年~今年にかけて約款上、不明瞭であった弁護士特約が改定されました。各社、改定のポイントはLAC基準の明記の有無です。とくに、今年1月の損保ジャパン日本興亜の約款は、今までの諸問題をクリアにする内容となっています。今回の研修では、そこに切り込んでみたいと思います。    本日夕方、久々に、  と  の両先生が来所しました。  ジュースをたくさん頂きました。なぜかレトルトのお粥も。 ごっつぁんです。      これから、国内11社、共済2社、通販社10社の約款を分析します。机は壮絶な状態↓に・・

 睡眠時間も心配ですが、何より老眼が進みそうです。  

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 前回の記事で予想した通りの展開が待っていました。山Pが脳外傷の患者を現場でオペするシーンで、脳内出血・脳圧上昇で危険な状態への対処を急ぎ、頭蓋にドリルで穴を開けて、血腫(出血が一箇所に溜まって固まってしまう状態)の排出を試みました。CTで脳内を観る暇もなく、一刻を争う場面です。当初は「硬膜外血腫」を疑い、次に「硬膜下血腫」と予断、しかし、血腫は見つかりません。ついに、脳腫脹(のうしゅちょう)による、脳圧の上昇を突き止め、看護師 比嘉 愛未さんの補助で脳脊髄液を簡易的なドレーンで排出、命を救いました。   まさに、脳外科医による救急救命を象徴するシーンでした。専門用語が飛び交いましたが、一つ、疑問が。脳圧上昇の原因を「脳腫脹」と。私はそこで「脳浮腫(のうふしゅ)」では?と思いました。どうも知識が曖昧です。そこで、早速調べてみました。   続きを読む »

 日々、ご依頼者様からお心付けを頂きまして感謝感激です。社員一同、モチベーションが ↑↑↑ です。    とくに、季節のフルーツは時の移ろいを感じることができ、心まで潤います。    長野県の超特大のスイカは弁護士K先生から。  冷蔵庫に入りません! おかげでこの3日間、カブトムシさながらスイカに密着。    いち早く秋の到来は千葉県の梨、こちらはKさま。紆余曲折ながらようやくの解決でなによりです。一層の回復をお祈りしております。    ドライフルーツながら、マンゴーはUさま。濃黄色の実は、まるで太陽をかじるよう。    本日は、山梨県から宝石のようなマスカットを頂戴しました。  Tさま、遠路ありがとうございます。   続きを読む »

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