いかに、自賠責調査事務所に障害を克明に伝えるか・・私達の仕事はこれに尽きます。

 とくに高次脳機能障害では、医師の診断だけに頼ることになく、家族から綿密な聞き取りを行い、関連する資料を出来るだけ集めます。その資料とは文章に限りません。写真や活動記録、そして、時には記録映像を作成します。ビジュアルに訴えることは、一目瞭然の例えのごとく、審査側に障害の実像が伝わると思います。

 本件では、事故前の活動記録を示す写真が、能力低下の証明に役立ちました。障害の調査は、誰かか自動的にやってくれるものではありません。医師任せでも不十分です。被害者側が積極的に動くものです。さらに、これをお手伝いできる事務所は、実は極めて少ないと思っています。    高次脳機能障害の立証、本件から学ぶことがたくさんありました  

5級2号:高次脳機能障害(60代男性・埼玉県)

【事案】

歩行中、自動車に衝突された。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折の診断となった。

【問題点】

面談時に易怒性が顕著に現れていたものの、記憶障害やその他の障害については精査の必要があった。ご家族の話では、能力面において事故前との落差が激しいとのことだった。しかし、お住まいの地域に高次脳機能障害を検査・評価できる病院がなく、交通の便も良いとは言えない為、転院先の選定が課題となっていた。 続きを読む »

 高次脳機能障害の症状で、多くの患者さんに共通するものは、記憶障害や注意・遂行機能障害です。その他、言語障害や失認・失行など、様々な障害があります。いずれも、各種の神経心理学検査から、ある程度の客観的な所見(データ)を得ることが可能です。

 しかし、客観的なデータと言う意味では、性格変化が最も立証の工夫が必要と思います。怒りっぽくなる、逆に細かく神経質だった人が穏やかになる、他にも以前の性格が逆転し、明るく快活になる、暗く閉じこもりがちになる、子供に返る、趣味・嗜好が変わるなど、脳へのダメージで性格が変わることがあります。これらは、検査で確認できるものではなく、事故前後の比較に尽きます。患者の元々の性格を知らない医師では前後比較ができませんので、家族からの聞き取り、観察がすべてとなります。

 本件も一見、深刻な障害には見えない被害者さんでしたが、家族にとって、性格が変わってしまった事は大変な変化なのです。受任からおよそ10ヶ月間、ご本人とご家族に付き添った結果、自賠責に性格変化を克明に伝えることができました。    被害者にぴったり寄り添わなければ、わからないと思います。  

5級2号:高次脳機能障害(50代男性・埼玉県)

【事案】

自転車で走行中、併走する自動車と接触、転倒した。頭部を強打、意識不明状態で救急搬送されて、脳挫傷、くも膜下出血の診断となる。

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【事案】

歩行中、自動車に衝突された。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折の診断となった。

【問題点】

面談時に易怒性が顕著に現れていたものの、記憶障害やその他の障害については精査の必要があった。ご家族の話では、能力面において事故前との落差が激しいとのことだった。しかし、お住まいの地域に高次脳機能障害を検査・評価できる病院がなく、交通の便も良いとは言えない為、転院先の選定が課題となっていた。

【立証ポイント】

受傷後約1ヶ月時に相談にいらして頂けたので、転院から密着してお手伝いとなった。本来であれば、高次脳機能障害は1年後に症状固定するのが通例だが、本人とご家族の意見から早期解決を目指し、事故後半年で症状固定する方針とした。

元々活動的で多趣味、周囲からの人望も厚く、多くの人に愛されていたであろうという事が分かるエピソードや資料が豊富に残っていた。さらに、ご家族に日常生活での問題行動を記録するよう指示、写真等も加えて集積した。

これらの資料から、受傷前後の対比が非常に分かりやすくなり、日常生活状況報告書でも具体的な主張ができた。高次脳審査会も本件の症状が容易に判断できたのか、わずか48日という期間で5級2号が認定された。弊所の高次脳機能障害の最短認定記録を更新した案件となった。

(平成30年3月)  

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【事案】

自転車で走行中、併走する自動車と接触、転倒した。頭部を強打、意識不明状態で救急搬送されて、脳挫傷、くも膜下出血の診断となる。

  <参考画像:右前頭葉への脳挫傷>

【問題点】

本人との面談時、外見上はとても元気そうで、職場や相手方保険会社の担当者からも症状は軽く見られていた。ケガをした本人も自分はもう大丈夫だと元気さをアピールしていた。しかし、家族の話を聞いてみると、本人が自覚しきれていない症状が多くあり、とても仕事復帰できる状況ではなかった。

【立証ポイント】

実施した神経心理学検査を病院同行で確認し、自覚症状(家族から確認していた症状)と表れていた検査数値と比較し、家族が重くとらえすぎている症状や、逆に軽く感じすぎている症状を浮き彫りにする作業が続いた。

とくに、神経心理学検査で判別が難しい、性格変化がクローズアップされた。事故前よりも性格が明るくなりすぎた事や、幼児退行、事故前から持っていた趣味への関心がまったくなくなったこと等が明らかになった。家族は性格が明るくなった面(周囲からは歓迎されうる性格変化?)について違和感を覚え、戸惑っている様子だった。そこで、弁護士事務所での面談や病院同行でのエピソードを採用、これらをもとに、日常生活状況報告書をまとめて被害者請求をした。

その結果、主治医の予想を上回る5級2号が認定された。なお、本件では味覚・嗅覚障害もあり、それぞれ14級相当が認定され、併合5級となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年3月)  

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 前日の解説から、給与額・勤務日、その対比がはっきりしていれば、(b)方式=「休日を差し引いた勤務日数で月給を割って、日額を算定する」ことが正しい算定となります。それでは、アルバイト・パート・日雇い労働者の場合を続けます。

  (2)日雇い労働者やアルバイトについても、労働契約上、実際に労働した時間に応じた金額の給与が支給されることになっているはずですので、適切な証拠があれば、事故前に実際に労働した単位時間(実労働日1日)当たりの基礎収入を算定することが可能です。

 そして、労働契約上、各週・月のどの日に勤務するかが概ね決まっている者(アルバイトにはそのような者が相当数いると思われます。)については、事故に遭わなかった場合、どの日に労働していたかを認定することができるため、(b)の計算方法で休業損害を算定することができます。このような場合に、被害者側が(b)の計算方法で算定した休業損害を請求しているにもかかわらず、(c)の計算方法を採用することは、休業損害を過少に認定することになるので、適切とはいえません。    他方、日雇労働者は、通常、短期の契約を予定していて、事故の発生の時点で、将来どの日に労働するかが決まってないことが多いと思われます。

 また、アルバイトにも、労働契約上、各週・月のどの日のどの時間に勤務するかが決まっていない者もいます。このような給与所得者については、事故に遭わなかった場合、どの日に労働をしていたかを認定することが困難であり、(b)の計算方法で休業損害を算定することはできません。

 しかし、通院などによって、事故に遭わなかった場合と比較して、その分の労働の機会を失い、現実の減収が生じたとみることができますので、休日を含んだ一定期間の給与の平均日額を基礎収入とし、これに通院日等を乗じる方法((c)の計算方法)で休業損害を算定することになると考えられます 。  

 アルバイトについては、時給が定められており、勤務日(シフト)もある程度固定していれば、以前から保険会社も(b)方式で算定してくれました。日雇いも同じく、計算が易しいものです。しかし、今回の解説を読むと、証拠が必要であると読み取れます。保険会社に(b)方式で請求をすれば、勤務予定表や過去の勤務表なども必要になるかもしれません。

 保険会社は常に”払い過ぎ”に臆病な生き物です。細かい立証を待たず、(c)方式での支払が無難なのでしょう。そもそも、休業損害の支払いは、被害者の差し迫った損害に対し、急いで対応するものです。したがって、案件の性質に合わせて柔軟に算定方式を使い分けることはもちろん、まずは(c)方式での支払いを受けて、最終的な賠償交渉で、立証書類を基に(b)方式に算定し直し、不足分の追加請求も有りかと思います。

 総括しますと、判で押したように「事故前の3ヶ月を90日で割って、日額を算定する」方式は、もはや、スタンダードではない。ただし、「休日を差し引いた実勤務日数から、日額を算定する」方式は、それを裏付ける書類が必要であること。また、実勤務日数と対応する給与が明らかではない場合や、急場しのぎでは、「事故前の3ヶ月を90日で割って、日額を算定する」方式もあり得る、と言う所でしょうか。    

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 今年の『損害賠償算定基準2018・下巻』(いわゆる赤本)引用、 武富 一晃 裁判官 の解説を続けます。   (2)以下、どのような場合にどの計算方法を用いるべきか、給与所得者が継続して完全休業する場合と給与所得者が就労しながら一定の頻度で通院を行っている場合に分けて検討していきます。   給与所得者が継続して完全休業する場合

 休業損害は、事故による受傷を原因とする休業のために支給を受けられなかった減収分(差額)について認められるところ、労働契約上、勤務時間等が定まっていて、実際に労働した時間に応じた金額の給与が支給されている給与所得者については、休業損害を正確に算定するため、計算方法 ②で収入日額を算定し、これに実際の休業日数を乗じる方法((b)の計算方法)によるべきという考え方もあり得ます。

 しかし、完全休業の期間がある程度長期の場合には、(a)、(b)の計算方法のいずれを採用しても、結論に大きな差は出ません。また、休業損害は、事故後も事故前と同様に勤務を続けたという仮定的な状況において得られたはずの給与と現実に得た給与の差額を算定するものであること、給与は、基本給のほか、時間外・休日・深夜労働の割増賃金や歩合給を含む諸手当の金額、時間外労働や休日労働を含む実際の労働時間によって決まるものであって、同じ労働契約のもとでも、金額が期間ごとに変動することから、その性質上、厳密な意味で正確な休業損害を算定することはできません。

 したがって、ある程度長い期間継続して完全休業する場合には、(a)(b)の計算方法のいずれかを採用してもよいと考えられます。実務上、(a)の計算方法が採用されることが少なくないのは、このような事情によるものと思われます。 続きを読む »

【事案】

自転車で走行中、併走する自動車と接触、転倒した。頭部を強打、意識不明状態で救急搬送されて、脳挫傷、くも膜下出血の診断となる。

【問題点】

本人との面談時、外見上はとても元気そうで、職場や相手方保険会社の担当者からも症状は軽く見られていた。ケガをした本人も自分はもう大丈夫だと元気さをアピールしていた。

【立証ポイント】

受傷箇所が前頭葉であったので、感覚器障害を疑い、本人・家族から、味覚と嗅覚の異常を聞き出した。 (味覚・嗅覚などの感覚器障害は、前頭葉へのダメージで頻発します)

主治医の病院では、T&Tオルファクトメーターやろ紙ディスク検査設備が無かった為、設備と専門医のいる病院へ誘致した。その後、結果結果を持ち帰り、後遺障害診断書にまとめて頂いた上、被害者請求を実施した。

味覚・嗅覚ともに一部の低下がみられ、それぞれ14級相当が認められた。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年3月)  

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【事案】

自動車運転中、飲酒運転の自動車に正面衝突される。頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】

事故当日は独歩で帰宅したが、あとから症状がひどくなり3日後には入院してしまった。また、車がなくては不便な場所の為、ある程度回復するまでは一人で病院に通院することが出来ないことが懸念された。

【立証ポイント】

入院中にご子息と打合せをして立証作業を進めていた為、退院してからのMRI撮影も順調であった。また、ご子息に送迎等の協力を仰ぎ、症状固定まではとにかく通院を継続してもらった。主治医も協力的であった為、非常に良い立証が出来た結果、併合14級が認定された。

因みに、今回も、腰部はMRIは撮影していなにもかかわらず14級が認定されている。

(平成30年3月)  

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【事案】

自動車運転中、交差点で左方から相手方自動車が進入し衝突、受傷した。直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

面談時では、通院回数が少なく、事故から半年経過しても少なすぎる懸念があった。

【立証ポイント】

保険会社の担当者にお願いをして、何とか事故から7カ月間治療費を出して頂き、通院実績を延ばすことが出来た。幸い医師も協力的で、画像所見も丁寧に後遺障害診断書にまとめて頂き、被害者請求を実施した。結果、頚部・腰部でそれぞれ14級9号が認定された。

(平成30年3月)  

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 (今まで保険会社が判で押したように提示してきた)休業損害の計算方法について、以前から議論がありました。ついにと言うべきか、今年の『損害賠償算定基準2018・下巻』(いわゆる赤本)において、具体的な見解が示されました。今後の交通事故賠償のスタンダードになりうる算定基準と思います。連携弁護士K先生から、早速のご指摘がありましたので、同本より抜粋して勉強したいと思います。    まず、問題点を簡単に説明します。

○ 保険会社が用いる、休業損害の計算方法とは・・

 事故がおきた日の前の月、前々月、その前月、の3ヶ月間の給与を合算し、それを90日で割った金額を「休業日額」とします。これに、実際に事故で休んだ日を乗じます。

(例)会社員の山本さんは追突事故でむち打ちになり、大事をとって、翌日から会社を3日休みました。その後も、週2回の通院の日は会社を休みました。2ケ月後に完治して示談となりました。会社を休んだ日は合計で15日でした。  会社で書いてもらった休業損害証明書を保険会社に提出したところ、計算・提示してきた休業損害の計算式は以下の通りです。尚、山本さんの給与額ですが、ここしばらく毎月25万円でした。   25万円×3ヶ月=75万円 ÷ 90日 = 8333円(日額)× 15日(休んだ日)= 124995円     山本さんは、そんなものかなぁと印鑑を押しましたが。どうも釈然としません。なぜなら、日額の計算は、完全にお休みとなっている土日も含んでいます。本来、25万の月給は、土日を除いた週20日前後の業務に対しての賃金です。事故前の3ヶ月の出勤日は祭日もありますので、それをひくと(20日、22日、21日)でした。したがって、   25万円×3ヶ月=75万円 ÷ (20日+22日+21日=63日) =11904円(日額)× 15日(休んだ日)= 178560円     保険会社の計算に比べ、約5万円も高いのです。これが正当な計算ではないかと・・・    これら計算方法による金額の違いが、長らく議論となっていました。     ここで、最新の裁判官の解説を見てみましょう。

 

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 秋葉事務所では、受任の80%の認定を達成していますが、逆を言えば、20%は取りこぼしています。残念ながら、5件に1件は非該当となります。認定予想がもっとも難しい傷病名ですが、実は、むち打ち=頚椎捻挫です。

 私達の姿勢は受任の100%に等級認定を得ること、認定が到底無理な件は受任しない、つまり、依頼者様に無駄なお金を使わせないようにすることです。それには、経験に基づいた高度な目利きが必要です。この目利きが利かなければ、”ダメもとで申請しましょう、等級がつくかどうかわからないが念のため”・・・このような動機となり、依頼者さんに貴重なお金と時間を浪費させることになります。

 ある事務所では、依頼者の希望さえあれば、又は、弁護士費用特約がついていれば、全件受任するそうです。もちろん、有償での依頼ですから受任者にお金が入ります。受任する側は、利益が少ないながらも、依頼者をさしおいて利益を得ることになります。経営方針と言えばそれまでですが、これで利益を得ることはいかがなものでしょうか?

 「依頼者が希望するから・・」であっても、「ダメなものはダメ!」と断言することが、目指すべき誠実な対応と思います。仮に、弁護士費用特約のおかげで、依頼者に費用がかからなかったとしても、依頼者に無駄な時間を浪費させ、希望を持たせてがっかりさせる・・これは罪なことだと思います。

 常に100%の認定を目指す、そして、無理な申請は無駄と依頼者に熱意を持って説明する。これが、プロの姿勢と思います。それでも、「どうしても!」と諦めない依頼者さんがおります。また、審査側も神ではありません。人が審査する以上、結果のすべてが完璧に障害の実情に合致することもないでしょう。100%は実に難しいものです。  

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 秋葉事務所では、足の難治性骨折の案件を常時、お預かりしています。

 とくに、感染症にさらされた被害者さんは、菌が暴れだす度にデブリ洗浄(手術で骨を洗う、と言うより削る)を行うので、骨癒合はやり直し、数ヶ月後に遠のきます。その間、治療費や休業損害の確保、労災適用や健保治療切り替え、専門医への誘致など、作業は多肢にわたります。重傷骨折者の皆さんこそ、その面倒をみれる事務所にご依頼いただきたい。まさに、被害者さんと二人三脚、折れた脚と共に歩むことになります。

 しかし、実際は、「等級が出るまで待っています」との事務所が圧倒的多数なのです。場当たり的なアドバイスはあるでしょうが、基本的に何もしないで待っているだけです。症状固定日まで無為無策では、予後の回復はもちろん、後遺障害等級、賠償金に深刻な禍根を残すことになります。重傷者の皆様、事務所選びは是非、慎重にお願いします。  本件も厳しい戦いが続きます。

9級相当:距骨粉砕骨折、母趾基節骨骨折(40代男性・埼玉県)

【事案】

2輪車で直進道路で走行していたところ、左後方から合流してきた自動車と衝突、受傷した。直後、救急搬送され、距骨粉砕骨折(足関節脱臼骨折)、母趾基節骨骨折、と診断された。

【問題点】

加害者は任意保険に入っていなかった為、労災で治療費を確保することになった。骨折した箇所を創外固定したが、術後に感染症を発症する。デブリドマン洗浄し、抗生剤治療を実施、骨折箇所の癒合を待ちつつ、リハビリを続けることになった。

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 埼玉から今の事務所に移って足掛け6年、5回目の桜です。今年も首都高速の真上、祝橋公園の桜が満開を迎えました。本日も手抜き記事ですが、お許し下さい。

 この季節、お弁当タイムは近隣のサラリーマン、OLさんで一杯です。夜は飲ん兵衛が深夜まではしゃいで、ちょっとした喧騒となっています。

旧電通本社ビルをバックに

   今年、事務所の引越しを予定しています。この桜も最後かな。  

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【事案】

2輪車で直進道路で走行していたところ、左後方から合流してきた自動車と衝突、受傷した。直後、救急搬送され、距骨粉砕骨折(足関節脱臼骨折)、母趾基節骨骨折、と診断された。

【問題点】

加害者は任意保険に入っていなかった為、労災で治療費を確保することになった。骨折した箇所を創外固定したが、術後に感染症を発症する。デブリドマン洗浄し、抗生剤治療を実施、骨折箇所の癒合を待ちつつ、リハビリを続けることになった。

さらに、運が悪いことに、本件は労災の規定上、術後150日経過のリハビリ治療費は支給中止と決定された。感染症の為、骨の癒合が遅れた理由から、主治医に治療の継続を労災に伝えて頂くが、労災はそれでもリハビリ代を出さなかった。

【立証ポイント】

被害者さんと骨癒合まで辛抱の日々が続いた。

骨の癒合が確認できたと同時に症状固定し、診断書に可動域制限を細かくまとめて頂く。本件では足関節、母趾関節の可動域制限が残ったが、このままではリハビリ不足による筋拘縮によるものと自賠責が判断する恐れがあった。したがって、診断書では表現しきれないこれまでの治療努力や具体的な症状について日常面、仕事面での各支障を別紙にまとめて被害者請求を実施した。

その結果、自賠責は、可動域制限は本件骨折によるものと認め、足関節の機能障害で10級11号、母趾関節は12級12号、(同一系統の併合による)9級相当が認定された。

(平成30年2月)  

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 通勤災害のレアケースについて、実例から検証します。  

(Q)電車内で喫煙している高校生に注意し、暴行を受けた場合は通勤災害はおりる?     (A)正義感からの行動ですが、残念ながら通勤災害の認定は困難となります。    労災保険法7条では、

 通勤災害とは・・・「労働者の通勤による負傷、障害または死亡を言い、」

 通勤によるとは・・・「通勤と相当因果関係があること、つまり通勤に通常伴う危険が具体化したこと、」

 このように難解な定義をクリアしなければなりません。

 本件の場合、被災者の故意によって生じた災害、通勤の途中で怨恨をもって喧嘩を仕掛け、負傷した場合は、通勤していることが原因となって災害が発生したものではないので、通勤災害とは認められないとしています。通勤中ではありますが、通勤とは関係ない揉め事によるケガになるのです。

 ところが、車で出勤途中の労働者が、犬を轢きそうになって犬の飼主に暴行された事例は、通勤災害が認められています。

 「自動車で通勤する労働者が、通勤の途中で犬を轢きそうになることは、通常発生し得るできごとであり、また、この様なできごとに遭遇した場合において、当該犬の飼主が反射的に暴行におよぶこともあり得ることであるから・・・通勤と暴行に相当因果関係が認められる。そして本件では飼主との間に私的な怨恨関係が認められず、被災者に加害者の暴行を誘発するような言動が一切行われていない。」

 認めるにしても、認めないにしても、まったくの解釈論に聞こえます。このような、理屈如何によって適否が決まってしまうのです。 したがって、先の喫煙の件を通勤災害とするには、被災者の通勤経路上の被災場所で、これまで頻繁に、犯罪が発生していたかどうか、加害者と被災者の間に私的な怨恨関係がなかったかどうか、被災者に災害を誘発する言動があったか、なかったのか、これらが問題となるのです。

 すると、よくある例ですが、満員電車で肩がぶつかり、口論の末、暴行を受けてケガをした場合はどうでしょう? 通勤経路上はOK、頻繁に肩がぶつかる場所ですからこれもOK、私的な怨恨関係は微妙ですが、行き当たりの人同士ですから大丈夫とします。しかし、口論の末ですから、暴行を誘発する言動は成立し、「社会通念上、通勤に通常伴う行為」から外れてNG=適用できなくなります。

 では、口論せずにいきなり殴られれば、これは、反射的な暴力ですからOKとなるはずです。

 審査は厚生労働省のお役人様ですから、車内喫煙を注意することが、社会通念上、通勤に通常伴う行為であると認識させない 限り、通勤災害は適用されないことになります。レアケースは常に弾かれ易く、また、通勤災害の適用がケースbyケースと説明される所以と思います。  

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(Q)共稼ぎの妻を会社に送り、迂回して出勤の途上、交通事故受傷しました。通勤災害と認めらるか?    弊社の従業員の田中さんは夫婦共稼ぎをしています。 昨日、田中さんは妻を会社に送り届けた後の通勤途上で交通事故受傷しました。 田中さんの自宅を起点にすると、彼の妻の勤務先は弊社を通り過ぎて約1km先となります。 つまり、寄り道=回り道をして交通事故受傷しているのですが、この場合、通勤災害の適用は可能でしょうか?   (A)労災は、「合理的な経路なのか、」を検討します。本件の場合、迂回の距離が問題になるようです。    3つの例から検討します。   ① 自宅から同一方向で妻の勤務先が約450m離れているとき、 マイカー通勤の共稼ぎ夫婦で、妻の勤務先が同一方向にあって、しかも夫の通勤経路からさほど離れていない場合は、 2人の通勤をマイカーの相乗りで行い、妻の勤務先を経由することは通常行われることであり、合理的な経路として取り扱うのが妥当であると判断しています。

② 自宅から同一方向で妻の勤務先が3km離れているときは、 妻の勤務先が同一方向にはあるが、迂回距離が3kmと離れており、著しい遠回りと認められるところから、 これを合理的な経路として取り扱うのは困難と判断しています。

③ 別のケースで、自宅から同一方向で妻の勤務先が4km離れているときは、 これは②の事例に従って却下されたのですが、被災労働者は労働保険審査会に対し、「当時、妻は妊娠8ヵ月の身重であり、満員のバスに乗れる状況になかった。」として異議を申し立てました。

 結果、妻は妊娠8ヵ月の身重の状態であり、バスに乗るにも十分に注意しなければならなかった時期であったことを勘案すれば、被災当日、最短の通勤経路から多少離れて妻を勤務先まで送ったことは、やむを得ない必要な行為であったとして、 通勤災害を認定したのです。

 このように、迂回の距離がかなりあったとしても、迂回の理由によって認められるケースもあります。    本件の場合、同一方向かつ、距離が1km以内ですから、認定されると考えます。   ※ 注意が必要なことは、迂回距離の1Km、3Kmは、労災が絶対的な基準として公表しているものではありません。「寄り道は○km以内」と明確な基準を設定しているものではなく、③のように迂回の理由を含め、通勤路の距離や通勤手段などから総合的に検討、個別判断していると思います。   

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 通勤災害の「寄り道」についてケーススタディを続けましょう。   (Q)帰宅途中、美容院に寄った後の交通事故受傷は通勤災害となるでしょうか?

 当社に勤務するOLの堀越さんは、今月末で退職します。その2日前に社内で送別会をやってくれました。軽く飲食があり、流れ解散で午後5時頃に会社を出ました。そして、堀越さんは途中の乗換駅近くの美容院に立ち寄り、美容院を出て帰宅の途中に交通事故で受傷しました。

 美容院は大変込み合っており、2時間も待たされたとのことですが、本件は通勤災害となるでしょうか?   (A)S58-8-2基発第420号で「出退勤の途中、理・美容のため理髪店もしくは美容院に立ち寄る行為は、特段の事情が認められる場合を除き、労災保険法第7条3項但書に規定する、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上、 必要な行為に該当するものとする。」との行政解釈が示されました。

 信じられないことに、少し前までは、男子の理髪店での散髪は「日常生活上、必要な行為」として認められていながら、女子の美容院は認められていなかったのです。労働局のお役人は、そのことを、「美容院は女子が美しくなるところ?」と理解していたようです。エステ、ネイルであればそうなりますが・・。

 (ちなみに、飲食も社内、かつ、短時間であり、送別会自体は会社の行事、つまり”業務”に入りますので、退社後の「通勤中の事故」であることに問題はありません。)    問題は「特段の事情」になるか?です。

 理髪店や美容院で1~2時間の待ち時間は日常茶飯事ですから、これは問題になりません。

 論点は美容院に行く目的と頻度となります。基本的に、お役人は、床屋さんは月に1回程度行く日常の身だしなみと考えているようなのです。頻度は髪型などから個人差がありますが、ここでも生真面目に検証されます。   ・お見合いの前日に特別な髪型にしてもらい、ついでに美顔術まで受けた?

・お正月を前に日本髪を結いに行った?

・・・これらは、非日常・イベント的な行為ですので、通勤災害から外れます。

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 昨夜、旭川から戻りました。当地は大雪で滑走路の除雪の為、飛行機が1時間遅れ、ギリギリの帰宅を果たしました。

中心街のオブジェ”サックス奏者と猫” 猫の表情がいい感じ

   札幌以外の北海道出張は初めて、2箇所の病院同行でした。本件出張の成果ですが、1勝1分けの感じ。まだ、戦いは続きます。    続きを読む »

 昨日から、久々に北海道に出張中です。またしても業務日誌は絵日記でお茶を濁します。本出張の記録は明日、レポートします。

 毎週、週明けは電話が殺到しますが、今年から事務スタッフの増員しましたので、なんとかなるかな。本日、夜には事務所に戻ります。

 労災Q&Aシリーズや保険約款、休業損害算定の最新情報など、書きたいことは山ほどあるのですが、日々の業務に追われてしまい・・。

 雪の量が半端ない。革靴がすべる・・注意深くそろそろと歩きます。 

 

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 相手保険会社が弁護士を入れてくるケースですが、多くは被害者側に問題があると思います。

 通常、保険会社は、最初から横暴に弁護士対応など入れてきません。まず、相対交渉を試みます。しかし、被害者感情丸出しに担当者を怒鳴る、なじる、明らかな過大請求をする、加害者に直接連絡をする・・すると、保険会社は交渉を弁護士に任す事になります。  およそ、加害者側の保険会社は事務的です。保険会社の立場は、被害者救済ではなく、加害者に代わって交渉しているに過ぎません。相手保険会社にとってのお客様は加害者=ご契約者様なのです。そのような相手にサービス業のような対応を求めること自体、間違ったスタンスなのです。

 相手が弁護士に代われば、より冷たい対応が待っています。明らかに、今後の交渉は厳しいものになります。やはり、被害者には紳士的な態度と冷静な交渉力が必要だと思います。弁護士を使っての交渉は、本来、被害者側から仕掛けるものです。

 結局、弁護士対応された被害者さんは、自身の代理人探しに慌てることになります。多くの弁護士は、最初から弁護士を入れられるような態度の被害者さんを引き受けたくないからです。

 まぁ、それでも、被害者さんに道徳的な問題なく、人柄次第では助けることになります。本件はその例です。 本件の保険会社は、性急に過ぎるように思いました  

14級9号:頚腰椎捻挫(50代男性・山梨県)

【事案】

バイク搭乗中、信号のない交差点で左方から飛び出してきた自動車と出会い頭衝突、受傷した。

【問題点】

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