今月号の通信で特集した「労災」ですが、よくまとまっていましたので、こちらにも掲載したいと思います。 労災は大きく分けて、「業務災害」と「通勤災害」です。補償内容については、労働基準法に「災害補償」に関する条文が定められています。条文に沿って、補償内容を確認しましょう。 【1】補償内容(第8章 災害補償) (1)療養補償(第75条)
・・・労働者が業務上、ケガもしくは病気にかかった場合、その治療費を支払います。
(2)休業補償(第76条)
・・・ケガや病気での療養で仕事を休んだ場合、賃金の60/100(平均賃金)を休業4日目から支払います。
(3)障害補償(第77条)
・・・ケガや病気で障害が残った場合、その程度(1級~14級)に応じて、補償金がでます。7級以上の重い障害には年金での支払いとなります。
(4)遺族補償(第79条)
(5)葬祭費(第80条)
・・・死亡の場合、平均賃金の1000日分が支払われます。 葬祭費は平均賃金の60日分。 【2】労災使用のメリット (1)全額補償される!
・・・健康保険のように、治療費の自己負担はありません。又、交通事故の場合で、自己にも責任がある場合、過失減額がありますが、労災は過失割合に関係なく100%支払われます。

今回のテーマは、原点に戻って、「交通事故・後遺障害のすべて」としました。概論的な話は久しぶりです。それでも、聴講される皆様、あるいは交通事故にまつわるすべての人達に問題を突きつけた感があります。
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続いて任意保険です
③ 任意保険会社への損害賠償請求の時効の起算点・時効期間
損害賠償請求権は、民法724条が適用されるので、被害者(死亡事故の場合は相続人)が「損害及び加害者を知った時」を起算点として3年間行使しないときは時効によって消滅します。具体的には、


かつて、安西先生は言った・・・名作バスケ漫画、スラムダンクからの名言です。全国の体育会男子の胸を熱くしたこの言葉、学校を卒業して社会人になっても、様々な場面で蘇ります。
(私、佐藤は)野球部出身です。9回裏サヨナラ逆転タイムリーを打ちました!
【立証ポイント】
距骨を骨折した場合、少し骨が欠けたような骨折だと、ギプス固定して、骨の癒合を待つ場合があります。軽い骨折の場合、症状固定時期に痛みやしびれなどの神経症状が残存している場合、14級9号が認定される可能性があります。他方で、骨折がひどい場合にはプレートやネジで固定して癒合を待つ場合があります。






