【事案】

優先道路をオートバイで直進中、脇道から一旦停止を無視した車が出てきて衝突。

【問題点】

事前認定で申請するも、精査が必要として、一旦、認定審査を中止され、 資料一式が返送される。

今後どの様に進めていいか全くわからないとのことでご相談を受ける。

【立証ポイント】

もともと通院していた病院に同行し、精査検査のできる病院への紹介状を取り付ける。

検査のできる病院を紹介し、1から神経心理学検査や画像撮影などを行う。 pics326 その後、当初の病院に検査結果を持ち帰り、理想的な後遺障害診断書作成を依頼。

高次脳機能障害として7級4号の認定を受ける。

(平成26年1月) ★ チーム110担当  

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【事案】

信号待ち停車中、追突された事故。

【問題点】

当初通院していた病院が、6か月も通院したにもかかわらず 後遺障害診断書を書かない主義とのことで仕方なく転院。 転院先の病院では、大腿から下腿にかけてしびれると訴えるも打ち身だとの診断。 どうしていいかわからないとのことでご相談。

【立証ポイント】

医師面談するも、やはりシビレは打ち身からくるとの回答。 転院先の病院をご紹介し、丁寧な診察及び後遺障害診断書作成をしていただき、 何とか腰椎捻挫で14級9号の認定を受ける。

(平成25年11月)

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【事案】

高速道路で車を路肩に停車させていたところ、トラックに追突される。

【問題点】

症状に比べて、画像所見に大きな異常がなかった。

【立証ポイント】

自覚症状、他覚症状ともに、できるだけ今ある症状を後遺障害診断書に詳しく書き込んでもらい、 不足している部分は申述書で捕捉して申請。 何とか頚椎捻挫で14級9号の認定を受ける。

(平成25年11月)

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【事案】

高速道路で車を路肩に停車させていたところ、トラックに追突される。

【問題点】

特になし

【立証ポイント】

通院していた整形外科で医師面談したところ、最初はあまり協力を得らなかったが、 お話しするうちにご理解いただけ、何とか意図する後遺障害診断書を作成していただけました。 無事に頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号の認定を受ける。

(平成25年11月)

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 私は被害者側の仕事をしています。損保出身ですが現在は一切損保会社と取引はありません。では損保会社は絶対的に利益相反する敵でしょうか。いえ、場合によってはお互い協力することもあり、稀に共同戦線もありえます。  

 昨日の案件は相手損保が一括対応(治療費支払い)を打ち切ったため、自身が契約している人身傷害特約へ請求を行っている被害者の件です。ケガと既往症の関係が不明瞭で、かなり迷走しています。このようなもつれた糸を解きほぐし、解決へのレールをひく仕事が必要です。かなり大変な作業ですので、損保担当者の協力があれば大助かりです。昨日はそのようなことから人身傷害の担当者に来訪いただき、打合わせを行いました。

 このような時に心配されるのは、依頼者を置き去りにした損保&士業の癒着構造です。依頼者に背信となるような保険会社との折衝は絶対にいけません。  普通 被害者側:士業vs加害者側:保険会社 の構図がメインです。しかし過失に争いがある事故では、相手損保にできるだけ求償したい人身傷害の保険会社と、これから賠償に取り組む弁護士&立証作業に入る私の利害が一致することが起きます。あたかも「呉越同舟」のようです。

 もちろん前提となるのはコンプライアンスを順守していること、正当な立証作業を行っている行政書士であることの評価・評判です。保険会社からある種の信頼が必要なのです。私見では損保会社の多くは、交通事故業務を行っている行政書士を「小ズルい存在」、もしくは「代書屋ごとき」と思って良い評価をしていません。この業界、少なくとも「いまいましいが、一目置いている」存在にはなりたいものです。

 さて、交通事故は複雑です。本件のように敵対関係の構図ではない利害関係が生じる時に限っては、協力関係も辞さないのです。もっとも平素、保険会社の顧問・協力弁護士が被害者側から依頼を受けた場合、関係損保に対して敵対する受任はできないでしょう。私も損保ジャパン代理店時代は対損保ジャパンの案件は敬遠しました。世の中が資本主義である以上、商売の取引関係は無視できません。やはり信頼できるのは損保から仕事をもらっていない弁護士と思います。そして保険会社は敵でもあり、時として味方でもある不思議な存在と思います。 20111122_1

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 医療調査、障害立証を業とする私の仕事は「交通事故被害者の救済」を信条としております。しかし相談にいらっしゃるすべての被害者を助けるわけにはいきません。交通事故・相談者の中には一定数の詐病者、心因性被害者が含まれるからです。    各地の相談会では、「この被害者はおかしい」と判断せざるを得ない場面があります。そして、受任してはいけない被害者を見抜かなければなりません。しかし、これがなかなかに難しい。交通事故の経験豊富な弁護士でさえ騙されることがあります。どうやって見抜くのか?そこで少し古い話題ですが、興味深い記事を目にしましたので引用します。話題の二人について学者の難しい分析より、マジシャンであるマギー司郎さんの意見に大いに共感しました。    「5月10日『東京新聞』 虚と実のあいだ」 より    obo「…テレビ、舞台は心が映るレントゲン」って弟子たちには言っているんです。身振り手振り口ぶりを通して自分自身が全部出てしまう。佐村河内さんの謝罪会見を見たけれど、隠し事をしているように感じたなあ。一方、小保方さんはうそを言っているようには見えなかった。何か思い込み、考え違いが根っこにあったのかもしれないね。…」  

 すっと得心しました。私は話題の二人の記者会見に、交通事故被害者の観察と類似性を感じました。ここでは、二人を詐病者や心因性と断罪する文意ではありません。マギー師匠の観察に同じく、この2人の記者会見から被害者を見抜く・見分けるコツがあるように思ったのです。言い換えると確信犯と盲信者の違い、でしょうか。

 詐病者は何らかの目的をもって、それはもちろん保険金・賠償金ですが、嘘の傷病、重い症状を装います。これは犯罪者なので、絶対に排除しなければなりません。また、心因性被害者も困ったもので、悪気はないにせよ自身を重大なケガと思い込み、本当にどんどん悪くなっていきます。信じる者にはどんな説明もお手上げです。これも事故の保険・賠償金の対象から遠ざけなければなりません。一概に言い切るには乱暴ですが敢えて言いますと、詐病者は男性に圧倒的に多く、心因性被害者は圧倒的に女性に多いようです。    保険会社は常に疑いの目をもって被害者に対峙しています。私たちは、保険会社のように簡単に疑うことはできません。本当に助けるべき被害者だったら・・罪なことになるからです。

 新人の補助者、期の若い弁護士と一緒に仕事する機会が多い中、なかなか難しいのですが、見抜く目を感覚的に教えていくしかありません。被害者をよく観察することが基本としながら私もよく迷っています。  

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 相談会で多い相談の一つに、「後遺障害の審査で「非該当」の通知を受け、納得がいかない」があります。

 理由は様々ですが、そもそも後遺障害の基準に達していないケースが多いようです。しかし中には障害等級がつくようなケガ・自覚症状を示しながら、必要な検査を行っていないものが少なくありません。

20140508_3 症状固定時になって初めて「匂いがしない」、「腱損傷がある」、「実は骨折していた」など、なんで受傷してから今まで気づかなかったのよ!と医師を責めたくなる診断書を目にします。しかし医師に必要な検査を依頼し、自らの治療はもちろん、障害の立証をするのは被害者自身です。ダメな医師なら早々に見切りをつける決断も必要なのです。しかしこれは初めての事故、初めてのケガ・症状では少々酷な話でもあります。いつも早めの相談を呼びかけているのはそのためです。

 最近の例では、腱損傷を診断名に書きながらXP(レントゲン)しか撮っていないケースがありました。XP、CTは基本的に骨しか見えません。骨折の診断のための検査です。筋肉、軟骨の類はMRIでないと写りません。したがって診断名に「腱損傷」とあってもそれが写っている証拠(MRI)がなければ、なんの判断もできないのです。これでは却下(非該当)で当然です。

 つまり勝負以前に「土俵に上がっていない」のです。こんな無駄な試合で悔しい思いをしてほしくないのです。  

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 淡いブルーの照明にプカプカ熱帯魚が漂っています。ここはバブル時代の生き残りともいえる水槽のあるバー、今や都内でも絶滅種のお店です。魚をみながら飲もうということでしたが、ここは打ち合わせに来るようなところではないです。   26.5.20 趣向を凝らした店内はいたるところに水槽があって水族館のよう。通路にも水路が走っていて、水のせせらぎに癒されます。

 落ち着いた雰囲気で仕事より釣り話が中心となりました。しかしこの3年ほど、趣味に割く時間はなく竿を出すことは皆無。これは少々危険なことです。人間は同じことばかり繰り返していると脳細胞の活動が低下するそうです。つまり柔軟な発想やひらめきが起きなくなる可能性があります。日々の業務をルーチン化することも大事ですが、常に変化による刺激を与えて脳を元気にしなければなりません。

   やはり仕事を離れた行動も必要です。もう少し時間を上手に使い、仕事以外の時間を確保したいところです。

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 本日は地域でNo.1の法人代理店さんにお伺いしました。週1の店内会議にて講師を務め、研修のお手伝いをしてきました。  

レジュメ20140515_0000 テーマは「むち打ちと後遺障害」です。通常、損保代理店さんは顧客様の事故に際しファーストコンタクトを受けることになります。契約している自動車による加害事故ならば、最初に事故受付を行い、SC(サービスセンター=事故支払部門)に伝達します。そして後の対応は対人担当者・対物担当者が担い、代理店は事故解決の進行を見守るだけです。しかし顧客様が被害事故(人身事故)に遭ったらどのようなアクション、サービスが望まれるでしょうか?

 おそらく「相手に任意保険が付いる ⇒ 保険会社の対人担当に任せておけばいい」「過失がでても人身傷害に入っているから大丈夫」「搭乗者傷害保険を忘れず支払おう」 … この程度に留まっていると思います。もちろん物損事故や人身事故でも通院3か月以内、数回の通院ですむような軽傷であればこのような対応で問題は無いと思います。しかし後遺障害が残るような、また後遺障害が見込まれるケガとなると、相手保険会社に任せっきりでは少々心配です。なぜなら後遺障害による被害は一番軽い14級でも300万を超える高額賠償となる可能性があります。

 このような場合、代理店さんが後遺障害を予想し、積極的に後遺障害認定のお手伝いをすべきと提案しました

 現在、国内損保は吸収合併を重ね、大手3社のシェアは増大の一途です。結果として同じ保険会社同士の事故も増えるでしょう。そうなると支払いの増大を防ぎたい保険会社は後遺障害の認定に寛容、協力的なわけがありません。お互いぬるい交渉となる可能性が高く、そのような保険会社同士の解決、つまりSC任せでは後遺障害を見逃します。やはり被害者となった顧客様を守るのは一に代理店さんであると思います。

 非常にたくさんの質問を頂き、予定時間をオーバーする盛況な研修となりました。きっとこれを契機に救済される被害者さんもいるでしょう。繰り返しますが代理店が被害者のファーストコンタクト先です。代理店さんは高い交渉力と調整力、そして軽快なフットワークで地域密着を実現しています。俄然、奮起に期待しているのです!   

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 骨折案件の引継ぎです。本件は受傷直後から弁護士事務所に相談が入ったのち、紹介を受け担当してきました。ほぼ一年間お預かりし、14級9号を認定を付けてお返ししました。後遺障害が認められたということは、当然ですが痛みや違和感等が残存し、完全に治ったわけではありません。後は弁護士の交渉で金銭解決するしかありません。解決までもう一息です。  

 短い日誌ながら本件からの教訓を、  

 骨折など器質的損傷があったケガでは、仮に骨の癒合が果たされ、予後も順調であっても、高い確率で不具合が残るものです。

   諦めずに丁寧に立証すれば後遺障害14級9号が認定されます。 かつて骨折しているのに等級が取れなかったことはたったの1件しかありません。  

 骨が折れたら必ずご相談下さい。    20140507

 

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 神奈川県は隔月開催で相談会を実施しております。昨日は8名の相談者さまがいらっしゃいました。やはり継続は力なり、徐々に参加人数のみならず、特に内容の濃い相談者が増えてきました。今回はむち打ち被害者は一名のみ、他は骨折、脳損傷の方でした。傷病名と相談内容は以下の通り。  

1、大腿骨遠位端骨折 ⇒ 膝関節可動域制限の立証。まずは画像検査の追加

2、アキレス腱不全断裂 ⇒ 「非該当」に対する異議申立。画像検査とROM測定のやり直し             

3、高次脳機能障害 ⇒ 立証計画の策定。次回はご家族と一緒に打合わせ

4、高次脳機能障害 ⇒ 脳損傷の画像を確認。痴呆との区別、検査の必要性について

5、大腿骨遠位端顆上骨折 ⇒ 成長障害の懸念と短縮障害について。症状固定時期の検討

6、プラトー骨折 ⇒ 後遺障害診断書の重要性と書き方。過失割合

7、頚椎捻挫 ⇒ 今後の治療、休業損害および対保険会社対応について

8、高次脳機能障害 ⇒ リハビリ施設への転院と今後の立証計画。弁護士の選び方

   このうち6件について弁護士の受任が確定的であり、うち5件はメディカルコーディネーター(MC)の出番と判断しました。やはり本当に専門家の助けが必要な被害者は無料相談では収まりません。弁護士、MCと次々にパートナーシップが形成されます。

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 本日2件、高次脳機能障害が疑われる被害者の相談を受けました。1件は電話です。「まず面談」が私の信条ですが、住所は利尻島です。ロシアのちょっと手前、2泊3日は覚悟せねばなりません。取りあえず概要を聞き取り、善後策を助言しました。しばらくは遠隔相談となります。  

 もう一件はご本人と付き添いのご家族に来所いただきました。普通の交通事故相談者と違い、面談は2時間半かかりました。高次脳機能障害の場合、聞かなければならないことが多くので専用チェックリストを用意しています。これは今春、弁護士研修会用に作成したものを活用しています。本件でもこれを使って進めていきましたが、どうも本人の症状・家族の観察が脳の病変部と一致しません。下図の通り、脳はそれぞれの部位によって働きが違います。通常、受傷した、損傷した脳の部位が症状と一致するはずです。例えば言語障害は左側頭~前頭葉に損傷部があるはずです。高次脳機能障害の立証とは、画像(病変部)と症状、対応する検査データの一致が基本だからです。

20120404

 さて、本件被害者は症状と病変部が一致しません。症状に該当する部位とは逆の部位に損傷があります。そして聞き取りを続けていく途中でやや謎がとけました。この被害者は左利き、もしくは両利きの珍しい体質なのです。ペンは右手、道具は左手と使い分けているようです。  野球のスイッチヒッターみたい?私の経験でも以前、一緒のバンドのベーシストが左利きながら右利きでベースを弾いていました。彼はペン・お箸は左手です。何事も両方使えそうで、かなり器用なのです。「絶対こいつは脳の構造が違うはず!」と思っていました。

 まして本件被害者の損傷様態は「びまん性」です。びまん性の損傷は微細な傷が脳のあちらこちらに生じている可能性があります。「局在性」の損傷のように一か所の損傷部に出血・血腫が集中するものとは違います。つまりどのような障害となるかが読めない?ことがあります。

 確定的な医学的検証に及びませんが、脳波の検査でも言語に関する脳の反応が左側頭葉中心に出るのが男性で、右側頭葉にもやや分散して反応するケースが女性と言われています。脳の働きに男女差が存在することは解明されてきています。利き手と脳の仕組みについてはまだよく解明されていません。しかしやはりというか、左利き、両利きの人の脳波は逆の、もしくは教科書通りではない反応を検出することが多いそうです。

 立証上、本件は矛盾した医証をそろえる結果になるかもしれません。この場合、主治医はもちろん、専門医の意見等で丁寧に説明する必要があります。きっと自賠責調査事務所の審査会(高次脳機能障害 専門部会)の先生方も私と同じように悩むでしょう。それだけ脳損傷・脳障害は不規則な症例が多いと言えます。

 このような説明をしたところ、ご家族の方は「神経内科の医師も秋葉さんとまったく同じことを言っていました!」と驚いていました。これはある意味当然です。治療側の医師も立証側の秋葉も審査側の自賠責保険も同じことを考え、同じように悩むからです。

edhi 今日は脳モデル「エディ」が大活躍!

 

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 GW前の記事を読んだ被害者さんから質問を頂きました。先日の記事は各関係者に対し色々と配慮が必要であるため、やや不明瞭な主張となってしまったかもしれません。 さて質問ですが、相談会でもよくあるパターンです。今度はわかり易く解説します。(Q&Aのモデルケースにすべく、少し脚色を加えてあります。)  

Q)今年2月、交通事故(停車中に追突された)でむち打ちとなり、治療中です。直後から首の痛みのみならず吐き気、めまいがひどく最初の1週間は会社を休みました。その後、会社に復帰して週2回ほど整形外科に通っていましたが、先生はあまり熱心に診てくれません。そもそも退社後の時間では診察が終了してしまいます。すぐに遅くまでやっている近所の整骨院に転院しました。ここの先生は腕が良いとの評判で、確かに施術も丁寧で親切です。相手の保険会社も問題なく転院と治療費の支払いに応じてくれました。

 しかし秋葉さんの記事を見て「整骨院での治療では後遺障害が認定が不利」とありました。最近は首から手先にかけてしびれもあり、あまりよくなっているとは言えません。また相手の保険屋さんも「もう3か月ですがそろそろどうですか?」とやんわりですが治療の終了と示談を迫ってきています。このまま整骨院で治療を継続でよいのでしょうか?先行きが不安です。  

A) 原則から申し上げれば、患者がどのような治療方法を選択しようがそれは患者の自由です。むち打ちの症例について経験が豊富かつ適切な処置ができる病院であれば心配ないです。しかし下手な病院より整骨院の方が効果が高いことがあります。そのような意味では現在の整骨院を選択されたことは良いと思います。

c_g_a_7 しかし何事もメリットだけではなくデメリットが存在します。本件の場合、しびれなど神経症状が発生しています。これについて病院の医師でなければその事実を診断できません。医師が「単なる捻挫・打撲ではなく、神経症状があること」を診断書に書けば、相手保険会社もそれなりに治療の延長を認めます。しかし現状、病院に行っていないので医師の診断を仰げません。では今更「治療は整骨院でやっていますので診断書だけ書いて下さい」と言ってもお医者さんは面白いわけがありません。その感情を抜きにしても、「しばらくの間、患者を診ていなかったので正確な診断ができない」と記載を拒否します。結果として保険会社から打切りを迫られても抗弁できなくなります。

 さらにこれから3か月後(受傷から半年)、保険会社がかなり強硬に治療費打ち切りを迫ってきます。もしその時点でも症状が残っているのなら、後遺障害の申請をしてある程度の保険金を確保する必要があります。後遺障害がなければ60~70万(保険会社基準)程度の慰謝料で解決ですが、14級9号の後遺障害が認定されればさらに75万円ほど(保険会社基準)加算されます。裁判基準ならさらに100万円以上増額する可能性もあります。後遺障害認定があるかないかでこれほど賠償金が変わるのです。ただし病院に通っていないと、この後遺障害の診断書を書いてもらえなくなる可能性が高いのです。

 つまり、少なくとも医師の指示による転院、もしくは両者を併用した通院が必要だったのです。さらに言わば、後遺障害認定を視野に入れるなら病院中心の治療にすべきなのです。

 昨今の整形外科ではリハビリ、理学療法(機能回復)と付随する緩和治療(症状を和らげる)に積極的です。理学療法士を抱え、設備の充実した個人開業医も増えています。この分野では目的はやや違いながら整骨院と商売敵の状態です。このような続きを読む »

 苦い連休明けです。苦労して異議申立を行った結果、「前回認定の通り」と通知が届きました。漏れてしまった障害、不正確な等級、資料不足で薄められた等級など、きちんと拾い集めて再審査を要求するのが異議申立です。しかし簡単に覆せるほど最初の認定がいい加減なわけがありません。私が手掛けた案件では昨年末までの統計で43%です。それでも先月から今月にかけて提出した異議申立4件について、「絶対に等級を変更させる!」信念のもと、魂込めて取り組みました。

 もっとも自賠責保険の統計では、21~23年度でたったの7%ほどが「変更あり」、つまり上位等級に変更です。100人中93人は無駄な抵抗となったのです。であれば専門家のあるべき姿は無駄な異議申立を行わず、しっかりとダメならダメと見極めをして差し上げることです。依頼者に期待を持たすことや時間をかけさせることは罪です。

 異議申立について、本HPの実績ページを開くと華々しい仕事もありますが、残念な仕事も同じくらい存在します。やはり専門家の実力とは「目利き」と思います。無理・無駄・無謀なチャレンジを抑制する目を養わなければなりません。受任するからには100%の仕事を依頼者から要求されるのです。今日は反省の一日でした。

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 前置きが長くなりましたが、いよいよ本題に。   <考察>

① 任意保険会社が治療費を払ってくれるはずでは?

 そもそも、相手に任意保険会社があるのであれば、任意社一括払いで治療費は確保されるはずです。問題の本質は、保険会社が難色を示すような施術料の請求内容なのです。

 また、自賠責以上の慰謝料が確保できるのなら、行政書士の介入の効果はないはずです。相手に任意保険がない、被害者に過失が大きく相手任意社の対応がない、この場合は理解できますが、任意社の一括払いがあるにも関わらず、このような事務で報酬を得ることは不自然に写るのです。   ② 後遺障害が見込まれる患者はいないのでしょうか?

 そして、最も危惧することは、後遺障害が見込まれる患者の囲い込みです。患者の中には14級9号が認定されるべき患者も混ざっているかもしれません。病院と連携、併用治療を推進している整骨院なら、後遺障害認定の可能性を残しますが、病院への通院実績が減ることは認定上マイナス要素です。だからと言ってα先生がその患者に対してΩ整骨院への通院をやめさせることができますか?そんなことをしたら、せっかくの連携関係は「パリン!」です。   ③ 行政書士介入のメリットは何?

 したがって、Ω整骨院との連携は「後遺障害のない軽傷被害者が中心」となるはずです。それでも、どうもしっくりこない。なぜなら、3か月の通院で完治する軽傷患者の場合、慰謝料は任意保険会社基準で378000円(3か月)、対して裁判(赤い本)基準で530000円(同)です。差額は152000円です。実際は、弁護士を入れないで、53万円×80%=424000円で妥結することも多いはずです。あまりも僅差、報酬10万円で費用倒れです。そもそも、行政書士は賠償交渉ができませんので、増額させることはできません。こっそり書面による賠償交渉をしているのでしょうか?    軽傷者は相手保険会社との直接交渉でもそれなりの解決となります。弁護士に報酬を払ってメリットがでるような多額の賠償金ではないからです。軽傷案件は、そのまま保険会社との相対交渉で解決することが自然なのです。何故に行政書士が関わってくるのか? その介入に何か別の理由があるのではと勘ぐってしまいます。仮に、数万円程度の手間賃で、被害者請求をしたとします。相手が無保険車の場合、まさに被害者救済に叶います。しかし、保険会社に施術料を渋られる整骨院を助ける事が主目的ならば、不健全極まりない仕事と言われそうです。さらに、そのような事務で弁護士費用特約から数万円をせしめている・・いずれ保険会社の支払いが厳格化すると思います。   ④ 被害者の賠償金を食ってしまわないか?

 また、自賠責保険の傷害分の限度額は120万円ですから、整骨院へ施術料金が70万円を超えたら、残り50万円しか休業損害や慰謝料の余地が残りません。自賠責からの休業損害や慰謝料が少ないので、自賠責保険の請求後に追加的に任意保険会社に賠償請求するとします。そこで相手の任意保険会社に交渉を戻しても、一括対応を蹴っているのですから、任意保険のご担当は「知りませんよ」と言うでしょう。おいそれと慰謝料の増額に応じないと思います。計算によっては、整骨院が施術料を確保した為に120万円の枠を食ってしまい、被害者の賠償金が十分に確保できない危険をはらんでいると言えるのです。      ⑤ 私の結論

 このように、後遺障害が見込まれる重篤な患者をはじめ、法律家を本当に必要とする被害者を救済している業者にとって、整骨院は遠い存在、親和性は薄いはずです。5万円程度の報酬で軽傷案件をどんどん引き受けたい行政書士がいるのなら別ですが(あくまで、整骨院から紹介料をもらっていないとします。※)・・患者より 整骨院の利益の為の仕事と言われても抗弁できないと思います。   ※ 令和7年から行政書士職務基本規則 第15条の2「行政書士は、金品の提供、供応その他不当な行為により行政書士の業務の依頼を誘致してはならない」・・・紹介料の禁止が明文化されました。それまでは、曖昧な倫理規定に留まっていましたが、違法となっています。    整骨院が私達に提携・連携を求める理由は「施術料の確保」が第一なのです。結局、外見上「整骨院の収益と行政書士の報酬稼ぎの利害一致」と見られてしまうでしょう。少なくとも、保険会社や自賠責保険・調査事務所はそうにらんでいるはずです。    4回にわたったこのシリーズ、結論が前回までの内容「柔道整復師の施術料急増」の背景に帰結します。そもそも施術料の請求に問題があるのではないでしょうか。なぜなら、保険会社から信頼されているクリーンな整骨院であれば、普通に施術料の一括払い(保険会社からの直接払い)を受けています。ここに、行政書士介在の必要はありません。また、誠実な柔整師は病院での治療が必要と判断すれば、患者を即座に病院へ送り出します。つまり、クリーンな施術料の請求・支払いと、病院間の連携医療ができていれば、治療先・患者・保険会社間にて、もめることは少なく、法律家の出る幕は極めて限定的となります。       この連携には、どうしても違和感が残ります。根底に「健全な被害者救済の精神」がない仕事は続かないと思います。今後も詳しい事情を柔整師の先生、整骨院と提携している行政書士から継続的に拝聴していきたいと思います。後ろ暗いことない、被害者救済を第一とした健全な提携関係であることを願うばかりです。    

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 むち打ちが単なる捻挫ではなかったら?    後遺障害が見込まれるほどの重篤な症状を示す患者に対しては、整骨院(以下、接骨院含む)での施術通院をやめさせます。もしくは医師の診断を受けた上で、病院との連携治療を強く提言します。

 とくに、捻挫・打撲の炎症が治まる時期なのに、頚部から上肢にかけて重だるいような痛み、手指にしびれが走るような患者は、神経症状が強く疑われます。病院に戻ってMRI検査を行い、しかるべき治療を進める必要があります。ロキソニンなど単なる痛み止めではなく、神経性疼痛の対処にリリカの服用も検討すべきです。その上で初めて整骨院での施術、東洋医学の効用を考えるべきなのです。これ以上は単なる行政書士が語るに勇み足、止めておきます。    たまに整骨院から提携の声がかかります 

 現在、整骨院が交通事故を業務とする弁護士・行政書士と連携を進める動きが活発です。とくに、行政書士では以前から整骨院と業務提携をしている話をよく聞きます。私は以前からこの連携の構図が謎でした。なぜなら、昨日断言したように、整骨院に通院すると後遺障害の認定は非常に厳しくなると思っています。私は後遺障害を立証する立場の業者です。私と同じスタンスの行政書士なら整骨院の患者を依頼者とすることはあり得ません。

 昨年、整骨院の先生から業務提携のお話を頂き、色々と話を聞いてようやく謎が解けてきました。   

行政書士と整骨院の連携の仕組み

  <Ω整骨院の本音>

 交通事故患者は相手自動車の自賠責保険から施術料を回収できる、しかも健保治療と違い自由診療です。利益は2~3倍に膨らみます。交通事故患者は高利益が見込めるお客様なのです。だからなんとでも確保したい。しかし、いざ保険会社に請求すると、請求額が多すぎると渋られる。それでも、なんとか自由診療を続けたい。「患者の為に(整骨院の利益の為にも)・・なんとかいい方法はないか?」   <行政書士αの登場>

 交通事故専門を看板にしているα先生は、Ω先生に提案します。「交通事故の患者を紹介して下さい。私が自賠責保険に請求をして施術料を確保して差し上げますよ。」   <連携成立>

 Ω先生は渡りに船とばかりに、むち打ち患者をα行政書士に紹介し、α先生は慰謝料を患者に、治療費をΩ先生にそれぞれ自賠責保険の請求手続を行います。治療費の請求で任意保険会社が支払いを渋ると、α先生が自賠責に直接請求をかけてくれます。

 つまり、Ω先生は行政書士をフィルターにして、保険会社との摩擦を避けることが目的となります。α先生は患者の慰謝料から保険金請求代理に対して報酬を得ます。弁護士費用特約からも相談料程度は払われるはずです。まさか、Ω先生から行政書士へマージンはないと思いますが・・。     つづく 👉   

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【事案】

バイクで直進中、対向右折自動車と衝突、前方へ飛ばされ顔面から路面に着地したもの。頭蓋底、前頭骨、上顎骨、鼻骨、頬骨、下顎骨を骨折する。他には歯牙2本欠損、つまり顔面が砕けてしまった。医学的にはルフォーⅠⅡⅢの複合型。顔面の修復にまずチタンで5か所の固定を施し、以後数度の形成手術を行った。

【問題点】

受傷2年後に受任する。本人の治療努力もあり、幸い顔面に醜状痕は残らず整復もまずまず。しかしこれだけ損傷があればいくつもの障害が予想される。5感(視覚、嗅覚、味覚、聴覚、触覚)すべてをチェックしたところ、「視野のゆがみ」、「匂いがしないこと」、「味が一部おかしい」、「顔面の麻痺」、「めまい、ふらつき」を確認、それぞれ検査を進める。

【立証ポイント】

ヘスチャートで視野の狭窄、複視から13級2号、T&Tオルファクトメーターにより嗅覚脱失を確認し12級相当を確保する。ろ紙ディスク法による味覚検査では基準以下、その他いずれも微妙な数値しか得られず、結果として併合11級。仮に顔面の多発骨折でその他の症状を追っても神経症状の12級13号となり、併合等級には影響ない。後の賠償交渉における逸失利益期間の確保からも神経症状の13号より、視野、嗅覚での等級が有利となるのでまずまずの結果。

c_g_e_19 ケガの割には回復がよく、私としては11級では物足りないが、もちろんこれは障害が比較的少なくて済んだということです。

※ 併合のため分離しています

(平成25年9月)  

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【事案】

バイクで直進中、対向右折自動車と衝突、前方へ飛ばされ顔面から路面に着地したもの。頭蓋底、前頭骨、上顎骨、鼻骨、頬骨、下顎骨を骨折する。他には歯牙2本欠損、つまり顔面が砕けてしまった。医学的にはルフォーⅠⅡⅢの複合型。顔面の修復にまずチタンで5か所の固定を施し、以後数度の形成手術を行った。

【問題点】

受傷2年後に受任する。本人の治療努力もあり、幸い顔面に醜状痕は残らず整復もまずまず。しかしこれだけ損傷があればいくつもの障害が予想される。5感(視覚、嗅覚、味覚、聴覚、触覚)すべてをチェックしたところ、「視野のゆがみ」、「匂いがしないこと」、「味が一部おかしい」、「顔面の麻痺」、「めまい、ふらつき」を確認、それぞれ検査を進める。

【立証ポイント】

ヘスチャートで視野の狭窄、複視から13級2号、T&Tオルファクトメーターにより嗅覚脱失を確認し12級相当を確保する。ろ紙ディスク法による味覚検査では基準以下、その他いずれも微妙な数値しか得られず、結果として併合11級。仮に顔面の多発骨折でその他の症状を追っても神経症状の12級13号となり、併合等級には影響ない。後の賠償交渉における逸失利益期間の確保からも神経症状の13号より、視野、嗅覚での等級が有利となるのでまずまずの結果。 T&t

T&Tオルファクトメーターの検査キット

ケガの割には回復がよく、私としては11級では物足りないが、もちろんこれは障害が比較的少なくて済んだということです。

※ 併合のため分離しています

(平成25年9月)  

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 私は決してアンチ整骨院(以下、接骨院も含む)ではありません。柔整師さんの中には、高い技術と高潔な人間性を持った先生を何人も知っています。医療機関としての役割も不可欠なものと思っています。西洋医学では対処できない症状に対し、有効な施術がある事実も理解しています。

 しかし、多くの患者は両者の違い・役割を理解していません。ケガ・症状によって病院と整骨院の使い分けは必要です。では、整骨院の利用目的はなんでしょうか。以前、匿名の柔道整復師から「柔道整復師の仕事は慢性疼痛の緩和ではない!」と誤解を指摘されたことがありました。この機に定義をしっかり把握しましょう。協会のHPから抜粋します。    (公益社団法人 日本柔道整復師会 HPより)整骨院・接骨院の上手な利用法    整骨院・接骨院では、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などのケガについて、痛みの少ない愛護的な施術(治療)で腫れや痛みを軽減させ、早期の日常生活復帰に努めています。ケガをされた場合には、近隣の整骨院・接骨院へ早めの受診をお勧めいたします。早期に対応することで、腫れや痛みを軽減することができます。すぐに受診できない場合でも、電話などで相談し、応急処置の指導を受けることができます。また、休日や受付時間外の施術(治療)も可能です。

  骨折・脱臼の場合は、整復、固定の応急手当てを実施して、医師の同意のもとで施術(治療)を行うことができます。まずは、近隣の整骨院・接骨院に来院ください。     このように、整骨院の役割として応急処置、これは医者・柔道整復師問わず絶対に必要でしょう。次に、愛護的な症状緩和、ここが誤解の元ですが、保険(自賠責、労災、健保)施術の場合は慢性的な症状、外傷以外の病的症状は除かれます。またケガ以外の症状、肩こりなどの慢性疾患の対処には柔道整復師の資格ではなく、あん摩・マッサージ師の資格が必要です。そして骨折・脱臼の場合は医師との連携治療となっています。

 しかし、必ずしも医師の同意が徹底されていないようで、整形外科の医師から多くの苦言を聞きます。「骨折の患者を勝手に診断して施術を進めている」「神経症状がありながら画像を撮らずに治療を続けている」、つまり、「患者を手放さない」ことを問題視しています。治療上の有効性から病院と連携している整骨院がないわけではありませんが、現場では「医師vs柔整師」の構図をよく見かけます。今後、両者の明確な区分、「使い分け」について、行政から指標が示されることを強く願うばかりです。    さて、前回のつづき「落とし穴」について。後遺障害を追いかける者として、毎度口を酸っぱく言っていることを。     むち打ち、頚椎捻挫、腰椎捻挫で症状が長引く被害者、とくに単なる捻挫・打撲の類ではなく、神経症状を示す被害者は半年の治療でも症状が収まらないものです。この被害者に対して保険会社は捻挫・打撲の患者に同じく長期間の治療費の支払いを拒み、治療費打ち切りも辞さないのです。そこで治療費打ち切りを待たず、速やかに後遺障害等級14級9号の認定を受けて、一定の金銭的救済を図らなければなりません。     しかし、整骨院で治療を続けた「むち打ち」「腰椎捻挫」の被害者はこの14級9号が絶望的に認定されません。過去の認定経験は病院30回+整骨院100回に通院した患者さん、地域的に整形外科が少なく患者に選択の余地が限られたケース、もしくは、病院は主たる治療先で、補助的に整骨院の施術を患者さんなど数例です。

 これらの患者さんは、明らかな神経症状、あるいは画像所見があったので認定を受けました。それ以外では、整骨院への通院に偏重したむち打ち、腰椎捻挫で等級認定された件は少数例となります。    そもそも、柔道整復師は医者ではないので、診断書を書けません。並行して病院と接骨院両方へ通う必要があります。それで、医師の指示により月に1~2回ほど整形外科に通院し、接骨院等でリハビリ通院を進めた患者ですが・・症状や治療経緯によっては、14級9号の認定の可能性を残します。

 しかしながら、多くは険しい道となります。整形外科だけでリハビリを続けた被害者の方が、はるかに等級認定の可能性が高いのです。なぜなら、多くのむち打ち患者さんに明確な神経学的所見がでないからです。そうなると、審査側は病院での治療実績を重視、治療の一貫性や継続性、通院日数から検討することになります。    はっきり言います。「むち打ち・頚椎捻挫」「腰椎捻挫」にて、重い症状に悩まされる被害者さん、 整骨院・接骨院への通院を続けたいのなら、後遺障害は断念して下さい。    つづく 👉   

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