昨日は午後2名の相談者がいらっしゃいました。以前は狭く味気ない事務所を応接に使っていましたが、昨年から接客用に一室を借りて専用応接室として使用しています。午前中のうちに少々レイアウト変更。
およそ法律関係の事務所には見えません。特殊な機材もあり、一見何の仕事をしているのか謎かもしれません。しかし壁一面の専門書や書類の山は苦手なもので・・・
相談者の皆さんにも気に入って頂ければ幸いです。
※ 応接室と設備は「お知らせ」にて詳しく紹介しています。
「100人に聞きました」・・昔こんなテレビ番組がありました。では「1000人に聞きました、体のどこかに痛みがありますか?」と統計をとると1000人中96.3人が腰痛を訴えたそうです。風邪の咳や痰を訴える人が56.2人ですからだんとつの一位です。(腰痛症ハンドブック 遠藤健司先生著 参照) にわかに信じがたい数字ですが身近な一家、私の親戚を例にとると納得です。
まず大学生の子供さんは高校時代サッカー部に所属、毎日ハードな練習をしていました。しかし接触プレーと過労で腰を痛め、「腰痛分離症」の診断で進学後サッカーを辞めました。深刻な症状ではないようですが、腰に爆弾を抱えていると言っています。
次にお母さんです。昨年転んで腰を痛めたそうで、念のためレントゲンを撮ったら「腰痛変性すべり症」と診断されました。痛みは大したことはないようですが画像を見てショックだったそうです。
次はお父さん。若いころルート運送の仕事で10年間2tトラックの運転をしていました。もうお分かりですね。お決まりのギックリ腰です。3度ほど寝込んだそうです。その地獄の痛みは我慢強い叔父でも涙ポロポロだったそうです。以来運転はせず、運動を心がけています。
最後にお爺ちゃん。年齢変性からの「脊柱管狭窄症」で、最近腰の痛みに加え排尿障害となったそうです。
昨年担当した高齢の被害者は外傷性の椎間板の突出による馬尾神経圧迫のため、下肢のしびれと排尿障害を発症しました。外傷性の立証に大変な苦労をして12級の認定となったのですが、高齢者は程度の差はあれど椎間板・脊椎・靭帯の肥厚によって脊柱管が狭くなります。これを年齢変性か外傷性かを判断することは大変難しく専門医の慎重な診断が必要です。椎間板ヘルニアの神経根圧迫も加齢による変性なのか外部からの衝撃による突出なのか、または両方か?これも同様に迷うところです。
・・・腰は等級認定も外傷性頚部症候群(むち打ち等)と並び最も非該当(障害の原因は事故ではない!)となりやすい部位です。
もしこの家族が交通事故で腰を受傷したら・・後遺障害立証が大変だなぁ、とため息がでます。
日曜日のカルチョ(イタリアのサッカー)から。インテルに所属の日本人、長友選手がゴールをきめました。近年海外で活躍する日本人サッカー選手が急増しましたが世界チャンピオンのチームに移籍した長友選手は別格ですね。
今シーズン順調に出場を重ねレギュラー定着に向け奮闘中ですが、ついに初ゴール!を決めました。やはり数字に残る結果は大事です。そしてゴール後、長友選手を囲んでお辞儀のパフォーマンス。おそらくヨーロッパの人にとっては珍妙なシーンだったと思います。
プレスの取材によると世界中の代表選手が集まるインテルでも日本人は異色の存在で、日本のしきたりや日本語の表現についてチーム内でネタにされているようです。たとえばこのお辞儀も変わった振る舞いに見えるようで、とくにキャプテンのサネッティが練習中にも長友選手をからかってマネをするそうです。またサネッティ選手は長友選手に「senpai」=先輩と呼ばれているようです。
欧米ではチームメイトは平等な仲間と捉えますが、アジアとくに日本や韓国では先輩・後輩と縦の関係も存在します。先輩を敬い目上の人にお辞儀をして敬意を表する、これらがチーム内では新鮮な日本文化としてちょっとしたブームのようです。日本で生活していればあまりにも日常的なことですが国際的な舞台で披露され、その美徳が理解される、とても誇らしい気分です。尊敬、謙譲、丁寧・・・この繊細な表現を今一度見直す機会になりました。
<写真> 長友選手を囲んで・・オランダのシュナイデル、カメルーンのエトゥ(共に昨年のワールドカップで戦った強敵でした)、4番はアルゼンチン代表のサネッティ・・
おはようございます。今週も元気いっぱいがんばりましょう!
交通事故の解決に切っても切れないのが保険です。自賠責保険、任意保険、生命保険、傷害保険、共済、社会保険、労災、政府の保障事業・・・さまざまな保険が関わってきます。そして解決にむけて「この保険は使えるの?」「どの保険を使ったら得か?」を検討します。まず任意保険については保険証券、そして小さい字でびっしり書き込まれている約款を確認します。自動車任意保険の証券&約款は毎年契約更新ごとに届くと思います。 この約款、回りくどい表現で何を言っているかわからない、とういう声をよく聞きます。確かに見るだけで目が疲れます。多少法律条文を読むことに慣れている法律家ならなんとかなりますが、慣れていない方には少々大変です。その反省を踏まえ昨年の保険法改正を前後し、契約者に対し保険内容の周知・理解に努めるように各社取り組んでいます。たとえば約款に別紙を添付し、字を大きく絵図を加えて工夫するなどしています。そして時代の要請からweb約款の登場です。
東京海上 http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/covenant/index.html
日々ご相談やご依頼をいただく中で必ずお聞きしていることがあります。「すでに他にもご相談をされていたかと思いますが、何故こちらにいらしたのですか?」・・・・まったくどこにも相談せずに真っ新でお越しいただくケースより多いかもしれません。
まずは知人、保険屋さん、自治体の無料相談、弁護士の有料相談・・・色々と出向きますが道筋が定まらなかったのでしょう。その理由を伺うことで大変勉強になっています。
・ 質問したことに答えず、一般論を滔々と解説された。 ・「無料相談ではここまでです」、実に割り切った対応。 ・ おそらく解らない、ので話をすり替えて説明していた。 ・ とりあえず契約しましょう、と急かす。 ・ 弁護士先生でよくあるのが「後遺障害の等級がとれてからまた来て下さい」「12級以上になったら来て下さい」 ・ なんの解決法を示さず「任せて下さい」の一点張り。
相談を受ける側としては身が引き締まりますね。 依頼者との信頼関係を築くにはまずコミュニケーションを図ることです。以上の例はつまり会話が成り立ってない状態です。相談者は暗中模索から抜け出せず、大変な勇気をもって電話や面談をしているのです。こんな対応をされたらもやもやが解消するわけありません。わからないことは正直に「解らないので調べます」と答える、疑問には一般論で煙に巻かずにきちんと回答する、対応できないのなら対応できる専門家を紹介する、どのようにお役にたてるのか具体的に提示する。
・・・つまり”きちんと会話をする”、ことを心がけていきたいものです。
交通事故に携わって20年、なんて謳っています秋葉です。20年もやっていれば色々なドラマに直面するものです。TVドラマの1シーン、留置所で被疑者と家族が透明のアクリル板越しに会話する場面がありますね。何回か同席しています。特に交通事故の加害者となって警察署に収監されている場合、家族の心情は凄まじいものがあります。以下役に立つ?(機会がないほうがいいですが)面会の流れを・・・
1. まず受付。面会申請書と差し入れリストの記入をします。
・洋服・・・3日分程度の着替え。ベルトや紐が付いたものはNGです。自殺防止の為です。スエットパンツなどは腰紐をスルスルと抜き取ります。 ・現金・・・警察署内の購買店で買い物ができます。一度「上限は?」と聞いたことがあります。答えは「ないですが、担当警官の判断で高額は遠慮してもらいます」とのこと。食事もデリバリーOKなのでかつ丼やラーメンも注文できます。 ・本・・・漫画、雑誌もOKです。ただし一度に3冊までです。当然刺激的なものはダメです。
2. 待合室へ通されます。
なんか訳ありの人達が静かに面会を待っています。乳飲み子を抱いている奥さんなんか見ると心が痛みます。面会時間は15分が標準なのですが同時間に面会が集中しないよう事前予約制の警察署が多いです。毎日面会する場合、取り調べの日、検察送致の日などは面会できないのでスケジュールを確認しておくとよいです。
3. 呼び出され、まず面会者が面会室に着席。
1分ほどしてアクリル板の向こうのドアが開きます。立ち合い警官に連れられ被疑者が着席します。 その瞬間、面会者の家族共々号泣となります。積もる話もありますが、なかなか言葉になりません。私が今後のこと、手続きを説明し、「○○弁護士を手配したので午後面会に来ます。安心して下さい。」と続けます。
4. 少し落ち着いてきます
被疑者「次は漫画の○○の6巻から9巻を持ってきて」、家族「えっどこにあるの?」と連絡事項のやり取りです。後ろで立ち合い官が漫画のタイトルまで記述しています。暗号や、文章・写真を見せる、手を使ってのサイン等はNGです。でも子供の写真はOKしてくれます。 そして足りないはずの15分は残り3分位残して「もういいです」となります。
5. 帰り際
家族は受付で洗濯物を預かって帰宅します。この僅かな時間で家族は濃密な経験をします。特にさっきまでメソメソしていた奥さんも腹が据わってきて保釈まで大活躍します。つくづく女性は強いなぁ、と感心します。
あまり経験したくないことですね。私も運転をしますので加害者になる可能性がないわけではありません。家族にはもし私が逮捕されたら、「○○弁護士先生にすぐ連絡して」と言っています。つくづく運転には気を付けたいものです。
2005年2月に行われた金融庁による検査にて○○火災株式会社の自動車保険の特約で不適切な不払いが見つかりました。これが発端となりメガ損保を含めほぼすべての損保会社に不払いが発覚、それぞれ処分が下りました。不払いの内容についての多くが「契約者から請求がなかったので案内や支払いをうっかり忘れた」ものです。従来保険会社の対応は「請求がないものは払わない」、と実に堂々としたもので、不払いの構造はこの保険会社の姿勢にあると断言できます。 私の経験では以下をよく目にしました・・
① 車同士の被害事故で相手から治療費や慰謝料をすべてもらった → 契約者 「自身の搭乗者傷害保険はもらってません。相手から保険が出たので、出ないんじゃないですか。」
※ これは自分が自分の為に掛け金を払っている傷害保険です。相手からの賠償金とは関係なく支払われます。
② 自爆事故でケガ → 契約者 「搭乗者傷害保険だけもらいましたけど。自損事故保険って何?」
※ 相手のいない、つまり相手からの自賠責保険が出ない場合、飲酒運転等自己に違法がなければ対象となります。
③ 相手が任意保険に入っていなかったので相手の自賠責保険に被害者請求をした
→ 契約者 「相手がお金のない人なので仕方ない。?無保険車傷害保険なんて聞いた事もない・・」
※ 無保険車傷害保険は対人賠償に自動的に組み込まれています。近年改正で人身傷害と一体化?されています。詳しくは長くなるのでまたの機会に解説します。
他にも例はありますが、「保険の契約者が約款を把握していないからいけない」、は酷な話です。保険会社の姿勢ももちろんですが、特に代理店さんがしっかりしていないといけません。上記の不払いが起きるのは通販で加入、車を買ってそのまま加入、職場の団体で加入などと専業代理店を介さないケースが圧倒的に多いです。
処分から5年、平成22年4月保険業法の改正により、「請求できるものについて案内を奨励しましょう」と努力義務が課せられました。長い保険の歴史でやっとサービス業の自覚を持つべき、とされたようです。しかし大手保険会社も個人顧客に対してネット契約推進を始めまています。徐々に対面契約は減っていくのではないかと思います。・・「自己責任」と言う言葉が思い浮かびますね。
最終的に不払いの根絶は契約者にもかかっています。改めて自身の保険証券を広げ、何かあったら誰に相談するかを今一度確認しておくべきと思います。
医師・・・交通事故被害者の命を救い治療に全力を尽くす「被害者救済」最初のプロフェッショナルです。毎日秒刻みで医療の現場に向かい合っている先生方には頭の下がる思いです。
医師の技術と熱意で被害者が回復へ向かいます。やがて治療も半年を超え、後遺障害の診断となります。症状を余すところなく正確に記述した後遺障害診断書を書いて頂く、はずです。しかし次の患者の治療に全力を尽くさなければならない医師にとって、診断書作成は不毛な作業になります。なぜなら治療の完了にて医師の仕事は終わりで、直せなかった証明(後遺障害診断書)を書く事は医師の仕事にあらず、と考える医師が多いからです。これは正論かもしれません。
結果申し訳程度に1行だけポツリと記入・・・
かくして自身の障害を主張するたった一枚の紙を巡って茨の道が始まります。 保険会社の解釈は・・ 「被害者の訴える症状が診断書に克明に記載されていない=後遺障害とは認められない」です。
冷たいようですが保険会社の言い分ももっともです。もし診断書に書かれてもいない本人の言う症状をすべて信じていたら詐病者がどっと押し寄せます。実際、保険金詐欺をする人、実際より大袈裟な症状を訴える人はたくさんいるのです。
日頃私が取り組んでいること、それは医師とのコミュニケーションです。医師に被害者がどれだけ立証で苦労するか、保険の査定がいかに厳しいか、後遺障害立証の困難をご理解いただき協力をお願いしています。これは交通事故業務をする行政書士に課せられた使命、とまで考えているのです。
頭部を受傷、脳にダメージを負った結果、認知障害や記憶障害、性格変化、身体の麻痺などの後遺障害をもたらすのが「高次脳機能障害」です。10年前までは、その後遺障害等級の基準が整理されていませんでした。今でこそ知られるようになったこの障害ですが、裁判の実例にかなりバラつきのある分野です。それは、画像や計測値だけではなく、日常生活の変化を正確に観察・申告するといった要素も加わるからです。そして、立証も様々なハードルに直面します。
① 事故直後の意識障害の様子がしっかり記録されているか?
意識不明、昏睡状態と記録されていれば問題ないですが、記録が空欄もしくは、混濁程度に書かれると、障害そのものが認定されなくなります。ここで「意識清明」と書かれたら高次脳機能障害は「非該当」濃厚となります。これを覆すのは絶望的です。 ② 運ばれた病院が高次脳機能障害に対応できているか?主治医の知識・理解があるか? 急性硬膜下血腫等で手術を行えば、主治医も後遺症の可能性を認識します。しかし、レントゲンだけ撮って「骨には異常ないですね」、CTでも「脳挫傷はないです」、もしくは「わずかです」となると、1週間で退院?なんて例もありました。その場合は、主治医も(外来で何度も診察を重れば別ですが)後遺症の認識を持ちません。 何より、脳のダメージは、経過的に画像診断しなければいけません。ダメージを受けた脳の特徴である脳委縮や脳室拡大は、徐々に進行して、3か月後に顕著になるケースもあります。当然、この病院での検査は無理です。設備のある病院での検査のやり直しが必要となります。 ③ そして、検査だけやってくれる、都合の良い病院はほんとんどありません。
事故後1年。家族は、回復の願いを込めて被害者に接していますが、忘れっぽい、外出すると迷子になる、家電の操作ができない、会話が成り立たない、キレやすい、趣味に興味を示さなくなった、無気力・・・そして多くの場合、本人に障害の自覚がない。 この段階で等級認定に入るのですが、① ②のつまづきがあると、立証作業は困難を極めます。何故なら、十分な検査設備・人員を備える病院は日本に数えるほどで、設備があったとしても、「治療した病院の検査が不足していましたらから、検査だけやって下さい」では、ほとんどの病院が嫌がります。強力なコネでもない限り、遠まわしに断ります。その理由は、単に治療での収入がないのに検査だけは損、保険適用の問題、様々な裏事情が絡みます。 上記は実際に経験した例です。いかに早めにご相談頂かなければならないか、おわかりと思います。回復への希望、主治医への気遣い、保険会社担当者への過ぎる期待・・・ご家族の方は、これらから距離を置いて冷静に考えることが必要です。 次回 ⇒ 後遺障害認定への道
後遺障害の立証業務では法律知識だけではなく医療に関する知識が必要です。でも医療に素人である法律家がこの壁に立ち向かうには、各分野の専門家との協力が欠かせません。 医学の専門書を買い込んでの勉強も大切ですが、私の場合親しい医師に質問したり、全国に連携する医療コーディネイターに教えを乞いたりとかなり他力本願(?)です。そして被害者のケガを立証する課程で多くの医師との出会いがあります。その出会いと繋がりをとても大切にしています。一人の力は微細ですが多くの専門家との協力体制は大きな力を生みます。 各分野の医師、柔道整復師、警察官、保険代理店、司法書士、社会保険労務士、弁護士・・・前職・現職の専門家(スペシャリスト)とのネットワークを拡大中、もちろん狙いは被害者救済です。
皆さまはじめまして!埼玉県を中心に首都圏で活動中、交通事故専門の行政書士秋葉です。 本年より全国の行政書士、NPO法人とグループ対応開始です。たくさんの専門家に囲まれ勉強と実践の日々です。こちらの業務日誌では交通事故に関する最新情報・イベント、活動報告はもちろん、雑事も含め毎日報告していきたいと思います。当ホームページもコンテンツの充実等、成長させていきたと思います。今後ともよろしくお願いします。
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