【事案】
勤務中に衝突被害を受けたもの。
【問題点】
中心性脊髄損傷の診断名ながら明確な画像所見無し。自覚症状との整合性はあるものの神経学的所見の結果次第では非該当のリスクがある。
【証明ポイント】
画像の根拠を欠く「中心性脊髄損傷」や「脊髄不全損傷」は非該当一直線。一応は主治医の診断をベースに3テスラMRIや神経学的な詳細検査で追いかけたがやはり結果は出ない。最後に、脊柱の専門家による再度の診断を試みたが脊髄損傷は完全に否定されてしまった。
【事案】
勤務中に衝突被害を受けたもの。
【問題点】
中心性脊髄損傷の診断名ながら明確な画像所見無し。自覚症状との整合性はあるものの神経学的所見の結果次第では非該当のリスクがある。
【証明ポイント】
画像の根拠を欠く「中心性脊髄損傷」や「脊髄不全損傷」は非該当一直線。一応は主治医の診断をベースに3テスラMRIや神経学的な詳細検査で追いかけたがやはり結果は出ない。最後に、脊柱の専門家による再度の診断を試みたが脊髄損傷は完全に否定されてしまった。
【事案】
単純な信号待ち中の追突事故であったはずが、予想もしない展開を見せる。
【問題点】
本件事故より6年前にも追突事故を受け、頚部で14級9号の認定を受けている。本件自覚症状も頚部痛+右上肢神経症状であるため14級9号では加重扱い。12級13号の認定を受けられるか否かの勝負、となるはずだった。
【証明ポイント】
3テスラMRIや詳しい神経学的検査など、いつも通りのスタンダードな対応。幸い順調に医証は集まり、場合によっては12級13号の可能性も?
【驚きの結果】
後遺障害診断書記載の反射「正常」によって、まるでお葬式のような被害者請求。非該当若しくは14級9号により加重判定を予想した担当者は、前回事故の喪失年数が4年であることに着目し、事案を引き継ぐ可能性のある弁護士に 「前回喪失年数が4年で、6年後の事故がどうして加重になるの?」 と大騒ぎしてもらう準備を進めていた。
ところがどっこい、自賠責の回答は・・・頚部痛+右上肢神経症状の自覚症状について、頚部痛は加重障害だが右上肢神経症状に14級9号を認める・・・というものであった。まさか上肢が単独で14級9号とは全くの想定外、関係者全員がひっくり返った事件であった。
(平成24年8月)
【事案】
既に傷害部分の示談が完了している事案。相手保険会社から後遺障害の手続きを案内されておらず、事前認定手続きの対応も無し。症状の継続に悩む被害者は3割負担で通院し続けていた。
【問題点】
・傷害部分示談完了後、一定時間経過後の相談であること。 ・傷害部分示談まで通院していた病院が非協力的であること。 ・過去の医証から、さしたる画像所見、神経学的所見が確認出来ていないこと。
【証明ポイント】
テキパキと事前認定されてしてしまえば非該当であった可能性が非常に高いと考えるが、不誠実に放置されたのが被害者にとって不幸中の幸い、深い考えは無く、単に辛いからと3割負担で治療継続していた実績に意味有りと踏んだ担当MCが徹底アピールの資料を作成して被害者請求⇒14級9号認定。最終決着は当然に弁護士対応。
【担当MCより一言】
不誠実な担当者にとっては泣きっ面に蜂だと思いますが、不誠実だったのだから仕方ないですね。
(平成24年8月)
私も含め全国の仲間も暑い中、連日病院同行で奔走中です。時折「大丈夫か?」と思える意味不明のメールが来ます。おそらく私も変なメールを送信しているかもしれません。
被害者にとって一大事である交通事故、その解決に尽力するには万全の体調と行動、そして少しの勘が必要です。休む時は休む、この当たり前の言葉が浮かびます。 今日も9時まで弁護士事務所で面談、打ち合わせが続きました。そこのボス先生は超多忙ながら家族でオーストラリア1週間だそうです。さすができる人は休暇をしっかりスケジュールし、リフレッシュを図っていますいます。見習わなければなりません。 お盆明けから年内にかけて首都圏~関東全域に相談会が拡大、そして全国の相談会へも協力要員として飛び回るかもしれません。10月には集中研修も予定されています。しっかり休んで後半戦に備えたいと思います。
ではよいお盆休みを!
被害者から委任を受けた弁護士はお金を取るべく戦います。
お金をできるだけ払いたくない相手(≒保険会社)は必死に反撃してきます。
戦う場面は直接交渉、調停、紛争センター、裁判などが挙げられます。
そして武器は賠償金の根拠となる「証拠」です。ケガについてはそれを「医証」と呼びます。
勝負はこの「医証」という名の武器で決まります。
M/Cの仕事は受傷初期から被害者に寄り添い、諸々の手続きを潤滑に進め、間違いのない等級認定へ誘導します。そして後遺障害等級認定後、弁護士に案件を引き継ぎ、本格的な賠償交渉、つまり「戦い」に突入します。ここでM/Cの仕事は終了し、弁護士への連携にて完結するのでしょうか? 弁護士の交渉が進む中、追加医証が必要となる場面があります。これは交渉・審議の経過から、さらなる医学的な証明が要求されることです。ここで多くの弁護士は被告(加害者側保険会社)や裁判官のこの要求に窮してしまいます。なぜなら多くの場合、弁護士は治療中から被害者に寄り添っていませんし、後遺障害の認定にも携わっていません。いきなり主治医やその分野の専門医に診断書を請求したとして、都合良く医師が協力してくれるケースは極めて稀です。当然ながら目の前の患者の治療で忙しい医師は、治療後の後遺障害には興味がなく、まして弁護士を介したもめ事には関わりたくないのです。
【事案】
信号待ち追突事故での治療終了直前に高速道路上で側面衝突を受けたもの。一歩間違えれば死亡していてもおかしくない事故状況。
【問題点】
異時共同不法行為?治りかけである以上は別個の事故とすべき?
【証明ポイント】
複合的事故状況で申請書類の仕上げが簡単ではなかった。なぜ被害者請求としたのか?全体が自然な流れになるように事故をコーディネート。受傷直後の相談であったため医療機関の紹介も行った。
(平成24年8月)
本日の被害者は同業、行政書士さんでした。今後のサポートできる仕事の説明の中、掲題の比較・考察に至りました。それを少し・・・。
メディカルコーディネーターの仕事は交通事故被害者と病院同行し、診断書等、医証の作成依頼をサポートすることです。保険請求や裁判においてそれらの資料や証拠が決め手となるからです。
「医療調査」とは一般に保険会社が保険金を支払うべき被害者に対し、その請求内容が正当であるか否かについて、病院へ資料を請求したり、場合によっては訪問し、医師から話を聞く仕事です。これは保険会社からの依頼であり、保険金支払いの削減が至上命題である以上、支払いを少なくするための証拠集めです。ちょっと意地悪な表現ですが、調査において新たな事実が判明したとしても支払保険金を増額させるような仕事ではありません。あくまで請求額に対する裏付けの為の調査が限界です。
この調査業務一つにしても、初めて事故にあった一被害者に対し、圧倒的な組織力で対応する保険会社との力の格差は絶大です。したがって被害者にとって有用な資料集め、障害の証拠となる検査・医師の診断を収集する、被害者の為の医療調査を担う仕事が必要なのです。これがメディカルコーディネーターが生まれた動機、存在意義です。
この調査業務は法律文章の作成、事実証明を仕事とする行政書士が活躍できる分野です。私も行政書士の資格においてこの部分を担っています。しかし業務の中で代書が必要となる部分にのみ行政書士の資格が必要であって、それ以外は特に資格の縛りはありません。例えば自賠責保険金の請求書の作成は代書業務です。しかし書き方例をみれば誰でも書ける書類であり、特に代書の必要性は高くありません。やはり仕事の本質は医療調査にあります。例外ですが、異議申立書となるとそれなりに医療・法律の知識が必要でハードルは上がります。これをメインの仕事に据えている行政書士先生もおります。しかし専門的な医療知識と検査先の確保がなければ、単なるイチャモン文章の代書になってしまいます。異議申立書の作成は平素、医療調査業務を行う者が成し得る非常に高度な仕事であると言えます。
以上の現実を踏まえると、交通事故業務における行政書士資格の存在意義(レゾンデートル)は極めて限定的と言わざるを得ません。やはり賠償交渉である以上、代理権を持つ弁護士が主軸の存在です。そして派生する調査業務は非常に重要でありますが、代書業務は些末な作業と言えます。明らかにメディカルコーディネーターとしての仕事が被害者や弁護士にとって有用・重要です。
以前「行政書士の交通事故業務」と称する行政書士の為の研修会の案内を目にしました。その内容をみますと、赤い本(弁護士会発行の賠償計算の基準が載っている本)の使い方や判例の研究などが盛り込まれていました。
やはり間違っている
この研修内容は賠償交渉についての勉強で、正しく弁護士向けです。何で行政書士が弁護士の勉強を?主催する側も参加する側もかなり大きな勘違いをしています。行政書士の権能外の事を勉強して、非弁者(弁護士法72条違反)を増やすつもり?まったくどうかしています。
最近私にも行政書士向けの研修・講師の依頼がありましたが、同じく賠償交渉についての講義が期待されており、主催者の無理解に辟易です。したがって研修・講師の依頼は弁護士からの依頼に限定しています。その内容はズバり後遺障害の立証に絞られます。賠償に関することは弁護士が本職であり、”釈迦に説法”、私が語るところではありません。
行政書士の一部が民事・権利業務進出を視野にしていますが、このような勘違いを持ったままの行動に対し危惧を抱いています。自らの権能に沿った業務に限定すれば弁護士と共存していきますが、弁護士の職域を侵すようなことをすれば、弁護士会から猛烈な反発、反撃を受けるのは火を見るより明らかです。 大丈夫か?行政書士 本当に心配です。
土日は事務処理にあてましたが、休みで気が抜けるせいかどうしても遅々としてしまいます。今日も珍しく1日事務所なので必死のパッチで完遂させます。 先週は5日間で10か所の病院に行きました。その間も被害者や弁護士と打ち合わせが挟まりますので結構タイトです。病院は予約制ではないところも多く、その場合待ち時間がありますので結構時間を取ってしまいます。さすがに毎日病院2件は堪えます。私以上に病院回りをしているのは製薬会社の営業マンか仲間の山崎先生くらいじゃないでしょうか。
最近はメディカルコーディネーター(=M/C)を志す方と一緒に病院同行する機会も増えました。交通事故の解決で特に後遺障害を伴う人身事故の場合、障害の立証について医師の協力は不可欠です。病院同行と医証収集は賠償金のコアとなる作業となります。地味ですが被害者救済において重要な仕事と思います。このM/Cの働きは弁護士の賠償交渉において賠償金の最大化、実利ある解決の決め手となります。まさにM/Cは弁護士を支援する黒子です。
お盆明けからM/Cを希望する方を再度募集しようと思います。まず思い浮かぶのが私同様、行政書士です。しかしこの1年お会いした行政書士さんの多くが、この「黒子に徹する仕事」を忌避しているように感じてなりません。
難関(?)資格を取った「先生」扱いされる期待を持ってしまうのでしょうか、平身低頭して病院回りする営業マンのような仕事は嫌なようです。
弁護士の下請け?下風に就く事はプライドが許さない!弁護士は商売敵だ!と構えている先生もいました。
また多くの先生が赤本を買って裁判基準での損害賠償金の積算書を作り、書面作成による賠償交渉と称して(最近はそれすら表に出さず)報酬を得ています。保険会社の新入社員でもできる簡単な計算表作りで過大な報酬を得るような仕事をして、弁護士と連携については「弁護士においしいところを持って行かれる!」と”被害者の囲い込み”です。違法すれすれ、代書業で不相応な報酬請求、被害者の利益は二の次・・・本当に残念でなりません。正当な業務をしている先生も存在しますが、行政書士の私が交通事故業務を扱う行政書士にがっかりしているのです。
はっきり申しまして資格など関係ありません。M/Cの条件はこの仕事の重要性をご理解していること、病院同行にて成果を出すこと、そしてなにより被害者救済の志を持っていることに尽きます。 もう「先生」はいりません。
サッカーは男女とも好調、メダルまでもう少しです。男女とも頭を使った試合運び、必死に走りながらも11人が計算をしながらゲームを進めているように感じます。特に先取点を取ってからの落ち着いたゲーム展開に感心させられます。国際経験を多く積んだ選手によって、もはやサッカー後進国ではなく、先進国を目指す中堅国の余裕でしょうか。あとは何かの勢いが味方してメダルを奪取してほしいです。もちろんゆっくり見ている時間はないですが応援しています。
サッカーに限らず多くの球技において先取点は大事です。特にサッカーは先取点がゲームを決める競技と言えます。前回ワールドカップのデータによると全112試合で逆転勝ちはわずか3試合。引き分けの16試合を除くと93試合は先制点を取ったチームが勝っています。先取点を取ったチームが勝つ確率は実に83%にもなったのです。その他Jリーグのデータでも先取点を取ったチームの勝率は常に70%オーバーです。
タイトルからサッカー話で終始してしまうところですが、ここで交通事故賠償へ話を展開します。
賠償交渉とは被害者側が加害者にまず「いくらいくらの損害を弁償して下さい。」からスタートします。そしてその根拠である資料と証拠を相手に示さねばなりません。法律用語で言うところの「挙証責任は原告(被害者)にあり」です。まずこれが原則と思って下さい。
しかし交通事故の場合、そうでもないのです。それはダメな弁護士と保険会社担当者の関係で成立します。昨年も取り上げましたが、交通事故に不慣れな弁護士に交渉を依頼した場合の最悪例を参照して下さい。 → 首都圏相談会2月お疲れ様でした。そして弁護士について
委任契約はしたけれど、一向に保険会社に対して賠償請求書を送らない弁護士。そして焦れた保険会社担当者から「こんなもんでいかがでしょうか?」と任意保険基準に色を付けた(少し金額を上乗せした)賠償提示書が届きます。そしてそれをたたき台に「もう少しここを上げて」と形ばかりの交渉をして、示談してしまう弁護士・・・。この弁護士は最初から交渉の主導権を保険会社に渡しています。保険担当者も「この弁護士はくみ易し!」とにんまりです。これは保険会社に先取点を取られたことを意味します。
賠償の原則どおり、先に「これだけ払え!」を突きつけるのが交渉の第一歩です。払いたくない相手に先に計算させて「こんなもんで」と様子を見られてどうするのでしょう?交通事故賠償でも先取点が命です。なめられた弁護士はどこまでもなめられます。 弁護士に委任したが「仕事が遅いな?」と感じたら、保険会社に請求をしたのか確認する必要があります。
私たちが連携している弁護士は等級認定後、ただちに請求書を突きつけます。少なくともそのようにすべく私達が支援体制を整えています。
保険会社に対し証拠を最初からドンと提示、紛争センターでも最初の1~2回での早期斡旋を目指します。
また某弁護士は裁判において要求されるであろう証拠をなるべく先に集めて、第一回弁論ですべて提出する準備をします。相手保険会社は諦め顔、裁判官も審議が早く進み原告側に好印象です。 交通事故の交渉でも勝ちたいなら先取点を取らなければなりません。
本日の病院同行は医師面談かないませんでした。この病院では2度目の空振りです。受付では別に面談時間(予約)を取ってほしいとの回答でした。前回は医師から「症状固定時には会います」との回答を得ていたので、少々がっかりです。気を取り直して面談予約したいと思います。三顧の礼など苦になりません。
前提は病院側の体制、事情を尊重することです。毎日多くの患者を担当する医師にとって1分1秒も無駄にできません。後遺障害や保険会社や裁判など治療後の事など迷惑以外の何物でもありません。患者にとっては今後の治療費の確保にも非常に重要な問題なのですが、医師にとって目の前の治療の必要な患者さんが優先なのです。
このような医療側の常識を認識した上でメディカルコーディネーターの仕事を進めていかねばならないのです。軽々しく「医師面談は簡単ですよ」などと言う法律家さんは毎回良い医師が続いているだけです。多くの経験を積めばわかることですが・・・。
① まったく面談のかなわない医師、およそ40人に1人です(昨年の統計)。
・・・だからほとんど面談OK=97.5%の面談率です。
② さらに面談できるが診断書や紹介状は面倒、検査等も協力しない、とにかく高圧的な医師は10人に1人です(同統計)
・・・したがって87.5%まではなんとか協力を取り付けることができます。
③ さらに後遺障害診断書について無関心、てきとう・不正確に書く医師は5人に1人(同統計)
・・・したがって67.5%までは私の仕事によって、正確な診断書へ落ち着かせます。
これらを合計すると「32.5%の医師には大変苦労する」と分析できます。
ではその32.5%に当たったら、「選んだ医師が悪かったので諦めましょう」と言えますか?
その被害者は救えないのしょうか?
この32.5%がメディカルコーディネーターにとって勝負なのです!
なんとか医師と面談に漕ぎ着け、後遺障害立証にご理解を頂き、しかるべき検査、診断書の作成まで協力を仰ぐ、そして全くダメなら転院させる。
67.5%は私ではなくても「そこそこの者」が介入することで助けることができる被害者です。しかし被害者から報酬を頂くこと、それは100%が要求されるのです。絶望的な状況下にある32.5%の被害者を救う、まさに被害者の運命を変える仕事です。
現在仲間の行政書士、メディカルコーディネーターを目指す人達に「医師100人面談」を運動・推奨しています。それだけ面談すればどんな医師に会おうとおのずと対処方法を身に着け、優良・不良の病院・医師の判別が進み、医療ネットワークが構築されていくからです。
どんな資格を持とうと、どんなに机上の学習を積んでも、知識・情報が豊富なホームページを作成しても、それだけではメディカルコーディネーターとして一人前にはなりません。経験を積まねば実践の役には立ちません、つまり32.5%を救えません。私たち実務家は単に交通事故・後遺障害に詳しい「学者」や「先生」を目指しているのではないのです。
以上、年間100人の医師と会い、200件の病院同行をした上での意見でした。
では、肝心の後遺障害等級は?
咀嚼、言語の機能障害を準用します。
咀嚼・言語の機能障害
1 級 2 号
咀嚼および言語の機能を廃したもの、
咀嚼機能を廃したもの? 流動食以外は摂取出来ないもの、
3 級 2 号
咀嚼または言語の機能を廃したもの、
言語の機能を廃したもの? 4 種の語音の内、 3 種以上の発音不能のもの、
4 級 2 号
咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの、
咀嚼機能に著しい障害を残すもの? 粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないもの、
6 級 2 号
咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの、
言語の機能に著しい障害を残すもの? 4 種の語音の内、 2 種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないもの、
食事場面を見ていても判断しにくい嚥下障害の検査法について 1、スクリーニング検査
口腔内を湿らせ、唾液を嚥下させ30秒間で可能な空嚥下の回数を評価する反復唾液嚥下テストを行い、30秒間で2回以下を異常とする。 2、ビデオ嚥下造影検査(VF)
バリウムなどの造影剤を含んだ模擬食品をX線透視下に嚥下させて透視像をビデオで録画し、 誤嚥があるかどうかのチェックと共に口腔・咽頭・食道の動きを観察する
3、単純X線撮影
造影剤を嚥下させる前後で、咽頭・喉頭部の単純X線撮影を行い比較して誤嚥の有無を判定する。
4、嚥下内視鏡検査(VE)
鼻咽腔内視鏡で咽喉頭粘膜の状態や声門閉鎖機能、分泌物の貯留・気道への流入の有無を確認し嚥下機能を評価する。
この中で障害の立証上、最も有用なのは「 嚥下造影 ( VF ) 」です。
VF は、X 線透視下で造影剤を飲み込んでもらい、口・のどの動き、構造の異常、食べ物の動きを評価する方法です。 VF の目的・特徴は、診断的 VF と治療的 VF の 2つに大きく分けられます。
① ...
■ 嚥下障害とは?
聞き慣れない言葉ですが「えんげ障害」と呼びます。これは食べ物や飲み物を普通に呑み込めなくなる障害です。飲み込む力が弱まったり、食道と気管を分ける弁の働きが悪くなったりする・・・むせたり、咳がでる、固い物が食べられないなどの症状に悩まされます。原因は大きく分けて3つあり、それぞれ病名も多肢に渡ります。
今週、嚥下障害の造影検査についてお聞きすべく専門医に面談します。したがって今日・明日の日誌は予習です。
■嚥下障害の原因
1、 質的原因・・・食物の通路の構造に問題があり、通過を妨げている。
・舌炎,口内炎,歯槽膿漏
・扁桃炎,扁桃周囲膿瘍・咽頭炎,喉頭炎
・頭頸部腫瘍(口腔・舌癌,上顎癌,咽頭癌)
・食道炎,潰瘍
・食道の蛇行,変形,狭窄
・腫瘍
・食道裂孔ヘルニアなど
2、機能的原因・・・食物の通路の動きに問題があり、上手く送り込むことができない。
・脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷
・パーキンソン病,線条体黒質変性症,進行性核上性麻痺など
・脊髄小脳変性症
・筋萎縮性側索硬化症,進行性球脊髄性筋萎縮症
【事案】
原付運転中、交差点において相手車両に側面衝突され受傷したもの
【問題点】
第6頚椎骨折後の変形障害で11級7号、腰椎圧迫骨折後の変形障害で11級7号、併合10級が認定されていたが、それに対する異議申立案件。第5~7頸椎後方固定術を受けていることと頸椎の可動域制限が2分の1以下に制限されていることから、8級2号の等級を求める申し立てを行う。
【立証のポイント】
ヘリカルCTで頸椎の新たな画像を入手。その画像をもとに主治医に第5~7頚椎後方固定術による頸椎の可動域制限についての医学的な所見を診断書に記載していただいた。
【事案】
自動車で停車中に、後続車により追突され受傷したもの
【問題点】
主治医が非協力的で、主治医自身が症状を疑う始末であった
【立証のポイント】
懇意にしている医療機関をご紹介し、そこで神経学的検査を実施していただき、診断書に記載を受ける。その診断書で上記主治医が作成した後遺障害診断書を補填するような形で申請。14級9号が認定された。
【事案】
右折車待ち停車中、後ろから追突された事故。
【問題点】
通院先との関係が上手く行かず受傷後1ヶ月で受任。頚部~左上肢にかけての神経症状が強く12級13号も視野に慎重な対応が求められる。
【証明ポイント】
3テスラMRIをコーディネートして画像所見を確保、詳細な神経学的検査を受けたが反射正常が致命傷で14級9号。異議申し立てはせずに今後の解決は弁護士に委任予定。
(平成24年7月)