顔面線状痕は3cmで12級が取れます。書面審査が原則の自賠責保険ですが、その例外として醜状痕は面接審査があります。ただし、面接を絶対としていません。これは数年前からの傾向でしたが、この節コロナの影響もあってか、12級程度では面接や写真なしでも、医師の図示と計測で認定の件も増えました。

 醜状痕12級は自賠責保険の基準で、慰謝料と逸失利益(将来の損害)を一律に合算して224万円限度としています。しかし、後の賠償交渉では、逸失利益を0円と言わないまでも否定する傾向です。その理由は「モデルでもあるまいし、仕事上、顔の傷で減収はないでしょう」です。ぶん殴ってやりたくなりますが、確かに芸能人でもない限り、ただちに減収のない人がほとんどでしょう。これについて、弁護士は職種などから具体的な損害を主張、「営業職なので、顔のキズは仕事上なにかとマイナスがある」とします。弁護士は苦労して逸失利益の獲得交渉をしているのです。ましてや本件は未就職の学生さん、将来、顔の傷がどのように影響するか、現時点ではわからないのです。

   医者なら、「自分の傷も治せないの?」と思われそうです     その点、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)あるいは「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)の場合、膨大な裁判判例が積み重なり、逸失利益の喪失期間について、相場がそれぞれ5年(14級)、10年(12級)とされています。つまり、神経症状の認定があれば、逸失利益は交渉し易くなります。

 だからこそ、本件は神経症状の認定にこだわりました。もって行き方次第では、醜状痕だけの認定で済まされていたかもしれません。このような等級の模索は、後の賠償交渉を想定したものです。私達の医療調査は事実証明を果たすものですが、後の賠償方針に最適な解答を探す作業でもあります。受任のほぼ全件が弁護士との連携業務ですから、その点、研ぎ澄まされていると思います。   続きを読む »

セロトニン減少傾向、本日、少々元気のない秋葉です。    午後になって気温が20°Cを超えました。暖房は早々に切って、窓を開けました。春の空気が事務所を抜けていきます。    この時期は三寒四温と言いますが、明後日から一気に10度以上も気温が下がるそうです。寒暖の差に揺さぶられます。皆様も体調管理にご留意下さい。    本日はまったくの手抜き記事ですみません。 明日も祭日なんだよな~。

 

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【事案】

バイクで直進中、左側民家から自動車が発進、衝突したもの。第1腰椎の破裂骨折は手術で前後3椎体を固定、他は両恥座骨、鎖骨、肩甲骨をそれぞれ骨折した。

受傷初期からご相談を頂き、入院先に訪問した。重傷案件ではあるが、術後から元気で、以後もどんどん改善が進んだ。「これが若さか」。

【問題点】

恥骨・座骨、鎖骨・肩甲骨は変形なく癒合、症状固定時期には肩関節の可動域もほぼ元通り、取れる等級は腰椎の脊柱の変形のみか・・。

改善がよいことは何よりだが、手術や長い治療・リハビリの日々を賠償金として取り戻すしかない。詳しく症状を尋ねると、腰の痛みは当然として、わずかに下肢にしびれを感じると言う。腰椎は11級7号の認定が確実ながら、後の賠償交渉に備えて、細かな症状を神経症状の認定として残す配慮が必要であった。   【立証ポイント】

併合のルール上、11級にいくつ14級認定を加えても等級は上がらない。しかし、脊柱の変形11級での逸失利益について、相手損保は否定してくる傾向。したがって、自覚症状の聞き取りと、診断書への記載を働きかけた。脊柱の変形の認定等級に痛みが内包すると、認定書の理由に残しておくことが賠償交渉上、重要なのです。

認定結果では、些細な症状かもしれない下肢へのしびれについても、別部位の為かこちらにも14級9号を付けてくれた。これにて、弁護士は逸失利益の請求上、有力な武器(根拠)を得た。

(令和2年12月)    

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【事案】

原付バイクに搭乗中、右折してきた対向車に衝突される。顔面骨折と傷跡が残った。

【問題点】

受傷から既に1年が経過しており、頬の痛みや違和感等の症状が不安定であった。事故から3ヶ月目頃、骨折部とは逆側の頬に神経麻痺が出現、他の病院で診てもらっていたが、事故とは因果関係なしと判断され、途方に暮れていた。

【立証ポイント】

主たる病院への通院は5ヶ月前に終了していたため、急ぎ病院同行した。主治医は既に転勤しており、初めての医師に今回の趣旨を説明した。顔面神経麻痺とまでは診断・記載できないが、自覚症状として「違和感、ひきつれ感」と記載、他覚的所見には「手術にて骨膜を剥離したため」との推察を記載頂いた。

約2ヶ月の審査を経て、「骨折箇所が三叉神経の走行部にかかること」が認められたため、神経症状で14級9号を勝ち取った。併合の線状痕の認定がなければ、単独で12級13号が認定もあったかも知れない(ただし、癒合後の画像から難しいと思う)。あらゆる認定パターンを想定していたが、まずまずの結果と思う。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年2月)   

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【事案】

原付バイクに搭乗中、右折してきた対向車に衝突される。顔面骨折と傷跡が残った。

スカーフェイス?

【問題点】

受傷から既に1年が経過しており、症状が不安定であった。また、傷痕についてもそこまで目立つものではなく、写真では分からないレベルにまで回復していた。

【立証ポイント】

主たる病院への通院は5ヶ月前に終了していたため、急ぎ病院同行した。主治医は既に転勤しており、初めての医師に今回の趣旨を説明し、後遺障害診断書にキズの長さを記載していただいた。

本来であれば、調査事務所にて面接があるのだが、新型コロナウイルスの影響もあり、今回は特例として後遺障害診断書の記載通りで審査されることとなった。本件は傷の薄さがネックであり、目立つかどうかが最大の関門であったため、関係者一同安堵する結果となった。

※併合の為、分離しています

(令和3年2月)  

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どーも金澤です。 ようやくコロナワクチンの投薬が日本でも開始されましたね。

 

アメリカではずいぶん前から開始されているようですが、

日本は薬の分野では結構遅いですね。

それだけ安全性の高い薬が多いと言う事なので良いと思いますが。

 

コロナワクチンが開始されてから、個人的にSNSでワクチンを打った人の感想などが載っていないか調べてました。

いつか自分も打つことになるとすると、怖いので(笑)

まだ少ない事、医療従事者が優先なので、病院からSNS投稿はするなと言われているのか、全然見当たりませんでした。

今日ヤフーの記事でコロナワクチンを打った看護師のインタビューが出てましたけど、

打った場所が筋肉痛になる位みたいですね。

 

 

まあ、最近はネットリテラシーと言う言葉が生きていくうえで大切な要素らしいので、

その記事だって本当かはわからないですが(笑)

 

アメリカではある程度臨床データがでて、ワクチンを打った95%は免疫獲得に成功しているようです。

主な副作用は注射部の痛み、倦怠感、頭痛などが多いようです。

注射部の痛み以外は精神的なものですかね?

アナフィラキシーショックも物凄く低いようで、今の所このワクチンは安全で威力がありそうだと思いました。

 

こう私が思っている時点で、情報操作の術中にはまっているかもしれませんが!

 

全く、今の世の中油断もすきも有りません。

 

所でこのワクチンは2回の摂取が必要みたいです。

1回打ってから3週間後にもう一度打つ。

注射2回は嫌だなー^^;

 

 

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 事務所に来て4年目(金澤より先輩です)、昨年は全体的に剪定したせいで、まったく花を付けなかったハイビスカスでした。この2月に一輪開きました。      冬でも暖房のお陰で元気です。 明るいニュースのない世相の中、ささやかですが嬉しい出来事です。  

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 まったく捨て置けないタイトルです。弊所でも、各種保険請求のお手伝いをして、費用・報酬を頂くことがあります。ただし、その業務の中核は医療調査であって、せいぜい必要書類の収集・作成までです。「業として」、請求自体を代理して報酬を得るには、弁護士の資格が必要です。    先日、地震をテーマに記事を書きました。地震後に家屋の修理を呼びかける、建築関係の悪徳業者に対する注意を喚起したつもりです。しかし、以下、転載のニュースでは、保険金請求まで代理・代行し、その手数料まで取っている業者までいるそうです。悪知恵の働く奴は、被害者さんが”人が善い”となると、どこまでも食いついてくるようです。

 保険に関することは、保険会社や保険代理店さんに直接、または専門家に相談すべきと思います。      福島沖地震の保険金請求、書面などでも 悪質業者に注意

福島、宮城両県で最大震度6強を観測した13日の地震を受けた保険金について、損害保険各社は書面や写真の提出だけでも請求を受け付けている。保険金をねらった悪質なサービスもあり、国民生活センターは注意を呼びかけている。

地震保険は地震で居住用建物や家財が壊れた時に保険金を受け取れる。地震に伴う火災や津波による被害も補償対象。火災保険とセットでしか加入できず、火災保険の保険金額の3~5割の範囲内で、建物が5千万円、家財は1千万円を上限に保険金を決める。今回の被災地の住民も今から入れるが、補償対象は契約後の地震からだ。

被害があった場合、損保会社に電話などで連絡する。日本損害保険協会によると、従来は損保会社による被災状況の立ち会い調査を原則としたが、2011年の東日本大震災時は限定的に書面提出で可能にした。今回は立ち会い調査か書面提出かを契約者が選べる。保険会社から郵送やメールで届く書面に記入し、壊れた箇所などの写真を撮影して送ると、2週間~1カ月程度で保険金が振り込まれる。

災害救助法が適用された地域の被災者で、地震保険の契約先の保険会社が不明な場合、自然災害等損保契約照会センター(0120・501331)でわかる。受け付けは土日祝日などを除く、平日午前9時15分~午後5時。

災害に便乗した悪質業者には注意が必要だ。国民生活センターによると、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談は19年度は2690件で、10年度の約24倍。20年度は15日時点で4200件だった。保険金の請求代行の報酬が保険金の4割にのぼる契約などの相談があった。センターは「請求は加入者自身で行うことが基本。自身が加入する保険会社や保険代理店に直接相談してほしい」と呼びかける。

損保全般についての問い合わせは、日本損害保険協会のそんぽADRセンター(0570・022808)。土日祝日などを除く平日午前9時15分~午後5時に受け付けている。 <朝日新聞デジタルさまより 記事:山下裕志さま>  

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 昨日の伊豆行きは、東京駅から踊り子号で修善寺へ2時間そのまま一直線と予定していました。ところが乗車後に、「大雨の影響で伊東線が運休、その影響で特急は熱海止まりとなりま~す」とアナウンスが流れました。早々に計画は頓挫です。    仕方なく、熱海から在来線に乗り換え、三島からお馴染み伊豆箱根鉄道で修善寺へ。写真の通り、萌え萌えです。      本件は、20数か所に渡る骨折で、折れた本数では事務所第2位の記録です。非常にお辛い治療とリハビリの日々、そして、今なお、後遺症に苦しんでいます。等級の検証は診断書・診療報酬明細書と画像が基本です。まず、それらの精査に数時間かかりました。しかし、これだけのおケガである以上、ご本人及びご家族に会わないで、書類だけで簡単に結論できません。そのため、無理を言って、面談に漕ぎつけたのです。    本件は、相手保険会社の担当さんが事前認定で2度も申請をかけて頂き、その親身なご対応で原等級で問題なしと判断しました。実は、これは当たり前のことではありません。私達が見ると穴だらけの診断書が普通です。中には、等級を取りこぼすような重大な不記載があります。その場合はお金がかかっても再請求すべきと回答します。その点、今回は秋葉の出番(再請求手続き)はなく、調査のみで弁護士に引き継ぎました。    打ち合わせ場所のファミレスでは、窓一面に山々とそれに架かる虹が美しかった(萌え鉄ではなく、その写真を撮ってくるべきでした)。ケガは大変でしたが、解決に向けて一歩前進です。  

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 地震の被害に遭われた皆様にはお見舞い申し上げます。おケガをされた方が少なかったようで、それを安易に不幸中の幸いとは言いませんが、外国であったら死亡者がでるような揺れだったと思います。    傷害保険の多くは、地震による受傷は免責が多いものです。家屋の場合は、地震保険まで付帯している方は、かなり地域差がありますが、加入率30%程度でしょうか。家屋に損害があった場合、かつての経験では、まず、写真を残すことです。壁にひびが入る、瓦が崩れる、雨どいが外れたなどの被害で、一部損として保険価額の5%をお支払いした経験が数例ございます。

 被害状態を一部損、半損、全損と3区分していた記憶がありますが、確認したところ、半損が二つに分かれ、4区分となっていました。

(上表は損保ジャパンさまより)

詳しくは ⇒ https://www.sompo-japan.co.jp/knowledge/basic/service/contents8

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 病院同行を業務の中心軸とする私達ですが、この1年はコロナ下での作業となりました。もう早いもので1年も経ちました。

 コロナへの対応は、病院によっても違うようです。入り口で消毒や検温を徹底している病院や、氏名・住所はおろか、過去一週間の動向も含めて記載した入館申請書を提出する病院が最高レベルでした。一方で、アルコールがぽつんと置いてあるだけの院もありました。最も入館が厳しい施設は病院より、老人ホームはじめ介護施設でした。まず、入館は家族でさえ禁止です。それでも、事情を説明の上、普通にご許可頂ける所が多かったように思います。    さて、この一年間で、被害者さんにとってのピンチをいくつか挙げてみます(詳しくは、実績投稿で度々語られていると思います)。   ・重傷で入院。早速お見舞いがてら出張相談が普通でしたが、それは不要・不急の範疇とされ、「なるべく電話」でと、病院訪問を拒絶された件がいくつか。   ・院内感染が起こり、病院が閉鎖に。通院の継続性が命の「むち打ち14級9号」では、大ピンチの連続でした。簡単に転院できない被害者さんも少なくありません。後の申請では事情の説明が必要となりました。   ・家族内で基礎疾患がある方の場合、そもそも「むち打ち程度で通院してくれるな」との家族の懇願から思うように通院ができないケース。これは全般にあった問題です。やはり、打撲・捻挫の類は軽く見られるのです。被害者さん自身も通院に自重する傾向があったと思います。   ・究極は、主治医が感染(後に肺炎でお亡くなりに)、病院が厳戒態勢となり・・通院できず。仕方なく、間を開けて接骨院に転院も、そのせいか非該当。後の再請求で事情を説明して認定はとりました。

 およそ、審査側もコロナの事情は分かっているのでしょうが、初回申請ではまず蹴って、二度目で信用するルールでもあるのでしょうか。      飲食店はじめ遊興施設、劇場・スポーツ施設など、コロナ下で絶大なピンチに直面しました。交通事故被害者も(私達、業者も含め)少なからず、影響があったと言えます。  

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 火災保険や自動車保険、傷害保険のおまけに付いてくる個人賠償責任保険ですが、賠償金3000万円限度で掛金1000円位ですので、わざわざ外すこともなく一緒に契約しているのではないでしょうか。その付帯率は、マクドナルドのハンバーガーにセットのフライドポテトを上回ると思います。      どのような事故、場面で使える保険かは、今一つ実感がわかないと思います。代理店時代の”自らの”事故例から一つ紹介しましょう。     玄関開けたら、噛みつかれた

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 学生時代は小中高大およそ12年間剣道部でしたので、武道・体育会のしきたりで成長してきました。挨拶に関しては、それは厳しく指導されてきたと思います。    その挨拶ですが、長らく疑問を持っていました。先輩を見つけたら、「押忍!」と当然に挨拶します。道場はもちろん、キャンパス内外でも一貫してきたことです。目敏く先輩をみつけては挨拶です。しかし、自身が上になって、逆に後輩を先に見かけた場合、挨拶されるのを待つべきか?です。体育会では、”先輩から先に挨拶しない”これがずっと慣習になっていたように思います。挨拶を待つのも、何か変でしたので、こちらから後輩に対して、先に「おうっ!」って声をかけたものです。

 しかし、社会人になって間もなく、そのもやもやは解消しました。当時の上司はそのような順番など気にせず、声をかけてきました。ある時、長らく疑問に思ってきた挨拶の順番について、その上司に質問してみました。その答えは実にあっさりしたもので、「気づいた方から挨拶すればよいのだよ」です。挨拶そのもので立場の上下や序列など、端からそんなルールはないとのことです。

 一方、体育会でもない一般の社会でも、立場や役職が上の者から先に挨拶しない、との哲学を持っている人が存在しました。それは年齢に関係ないようで、育った環境から培われてきたように思います。例えば、有名大卒で転入してきたある若手社員さん、もちろん、社外の私にはしっかり挨拶をしてきますが、社内では職位が下(言い方も妙ですが、仮に)の者には、まず先に挨拶しません。つまり、一般事務員やパート事務員からは、その挨拶を待ってから、挨拶を返すようです。これは、確固たる己の信条、あるいは俺様ルールでしょうか。先の上司と真逆、違和感を覚えます。

 この社員さんは上司への挨拶は抜かりありませんが、床を掃除している清掃員には絶対に挨拶をしません。黙って拭きたての廊下をずけずけと歩いていきます。就職ランキング上位の一部上場企業、有名保険会社でも、残念ながらこのような社員がわずかに存在するのです。

 さらに挙げますと、この社員さんと打ち合わせで飲食店を利用した時も、明らかに年上と思われるウェートレスさんに、「これ下げて」とテーブルの食器のかたずけを指示しました。普通、年上に対して命令口調はないです。「すみません、お皿を下げて頂けますか」と、お願い口調が普通です。そもそも、歳の上下は関係ありません。単に他者に対する口の利き方がなっていません。令和になっても今だに、店員に威張りちらかす輩を目にします。威張るお客様は、学歴や収入、社会的地位も関係なく、一定数存在します。お客と店員の序列=「お客様は神様です」など、昭和以前の感覚です。    この社員さん、その人間性から、今後すべからく損をするだろうと思いました。しかし、それを注意・指導するのは立場上、私の仕事ではありません。日頃から序列を確かめるような生き様の父親の影響か、そのような家庭で育ったのでしょう。これからは自ら気付き、学ぶしかないと思います。    冒頭、礼儀を徹底してきた武道、体育会で育ってきたゆえの疑問から始めましたが、礼儀そのものの根拠は、他者への尊敬と気遣いではないでしょうか。この根本があれば、誰彼気にせずに自然と挨拶やマナーは発露されると思います。この根本はしっかり教育すべきと思います。育ちというものは恐ろしく、大人になってから自覚して修正するのは至難です。むしろ、歳を重ねる程、固まってしまいます。最近の有力者の失言からも、そのように思います。  

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 自宅での酸素療法はHOTと略称されます。HOTとはHome Oxygen Therapyの頭文字で在宅(Home)酸素(Oxyge)療法(Sherapy)のことです。交通事故外傷では珍しいケースになりますが、肺挫傷などで肺機能が低下した場合、酸素の摂取が低下することがあるようです。自覚症状としては、息苦しさ、わずかの運動で息切れが生じます。    肺の主な働きは、体の中に酸素を取り込み、二酸化炭素をはき出すことです。しかし、肺に病気があると、酸素を十分に体の中に取り込むことができません。肺はもちろん、心臓を含め心肺機能に障害が残る場合に、継続的に酸素吸入が必要となります。具体的な病名として高度慢性呼吸不全患者、肺高血圧患者、慢性心不全患者、チアノーゼ型先天性心疾患患者が挙げられます。

 慢性呼吸不全や慢性心不全などの患者さんで、体の中(厳密に言うと動脈の血液中)の酸素濃度がある一定のレベル以下に低下している患者さんに対して酸素を吸入で投与する治療法です。酸素吸入の為だけに入院を継続するわけにもいかないので、自宅で酸素吸入の装置を購入、またはレンタルすることになります。自宅で酸素を吸入する時は、空気中の酸素以外のガスを吸着して酸素濃度高める酸素濃縮装置)、又は-189℃で液化した酸素をタンクに貯蔵して気化した酸素を吸入する液化酸素の設置型容器を用います。外出の時は、携帯用酸素ボンベを使用します。

 医師は動脈血液の検査や6分間歩行テストをもとに、必要な酸素の量を決定します。その後も、およそ月1回の診察を継続、その際に外出時に使う携帯酸素ボンベの補充をすることになります。 <慶應義塾大学病院さまHPを参考にしました>    今までは、交通事故外傷を起因とする患者さんで2例経験しました。若い人は一定期間を経て改善、HOTを中止しました。高齢者の場合は長期化する傾向です。  

酸素ボンベを携帯する為のリュック(アマゾンで購入できます)

 

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 運転が上手いと事故が少ない、逆に下手だと事故が多いものでしょうか?    例えば、月に1回乗るか乗らないかのペ-パードラバーの主婦と、2種免許を持ったタクシー運転手、比べると圧倒的にタクシー運転手の方が事故は多くなります。当たり前のことですが、1か月に1時間運転の主婦と、毎日運転で200時間超/1か月の運転時間を比べれば、そりゃ運転時間からしてタクシー運転手が多くなります。統計上、運転時間あたりの事故数=事故率で比較しないと、運転技術での事故の多い少ないは比較できません。ただし、この事故率をだすのは難しそうです。

 まず間違いないのは、毎日、通勤で自動車を運転している人の事故が多いと言えます。タクシーや運送業の方は、安全運転が厳しく指導されていることから、乗っている時間からすれば少ないと言えますが、ほとんど車に乗らないペパードライバーより事故数が多いのは当たり前です。この点、保険会社が自動車保険の用途別料率を採用するに、3区分しています。  

レジャー  <  通勤   <  業務 

   およそ、週1(レジャー)か、毎日(通勤)か、一日中か(業務)・・この3つで掛け金を設定する会社が多いようです。

   また、必ずニュースになるのは、レーサーの公道での事故です。超絶に運転技術の高いプロレーサーであっても、交通事故を起こします。その数が多いか少ないかは、これまた統計にしずらいです。ただ言えることは、一般人が事故を起こしても、それなりの重大事故ならニュースになりえますが、レーサーはじめ有名人の事故は、その事故の規模に関わらず、必ずニュースになります。これを、「消防署員の放火の理論」と呼んでいます。

 実は、放火と思われる不審火は、一日当たり平均14件との警察発表を見たことがあります。普通に毎日放火がありますが、一々報道しません。ただし、消防署員が放火犯で捕まったとなれば、絶対に報道します。毎日数十件の痴漢事件も、数が多すぎて一々報道しません。しかし、学校教師が痴漢事件を起こせば、絶対ニュースになります。このように、報道とは、数ある事件・犯罪から、皆が注目するであろう犯人の職業・素性によって選ばれていることがわかります。    交通事故報道も同じく、「誰が起こしたか」が報道で取り上げる要素です。    話が逸れましたが、交通事故は運転の上手い下手より、運転時間の長さが事故数につながると思います。保険会社が掛金を設定する3区分は、まさに、運転時間から3つに分けているからです。      以下、アロンソさんの交通事故は自転車搭乗中です。   元王者アロンソがスイス国内でロードバイク事 ・・・金曜にメディカルチェック予定   過去2度の王者フェルナンド・アロンソが現地時間11日、スイスにてロードバイクの事故により、病院へと搬送されていたことが明らかになった。

所属するアルピーヌ(旧ルノー)は公式声明で「フェルナンド・アロンソはスイスでサイクリング中、交通事故に巻き込まれた」と発表している。

「フェルナンドは意識があり元気にしている。金曜日の朝にメディカルチェックを受ける予定」

アルピーヌF1チームは金曜日にアロンソの状態を確認し、その後に今後の方針を示す意向にあるとのこと。

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どーも、金澤です。

よく、理学療法と接骨院の違いって何?

接骨院と整体の違いってなに?

と聞かれます。

つい先日も聞かれましたので

 

なんとなく、整形外科でする治療が理学療法で、接骨院は単体である。

位の認識ではないでしょうか?

 

例えばムチウチの治療で言うと実際にやっている事は、大きくは変わりません。

 

 

一応おおまかに解説しておきます

 

【理学療法】 資格:理学療法士

運動療法・物理療法(電気等)を使い身体の基本的な機能回復をサポート

例を挙げると、立つ、座る、歩く、肩を上げる、指を曲げる、等の基本的な身体の機能を回復させます。

 

【作業療法】 資格:作業療法士

日常生活に必要な動作を出来るまで回復させることで精神的な回復もサポート

例としては、指を曲げたりする事は出来るけど、ケガの影響で趣味の手芸が出来なくなった指を回復させ、充実した人生を送って貰う。

 

【接骨院】  資格:柔道整復師

ケガに対し、固定をしたり、物理療法、や手技と最適な施術を選択し治癒に導く

例としては、捻挫した幹部を冷やしたり、固定し急性期を回復させ、その後の疼痛緩和のサポートをする。

 

【整体】  資格:自分で整体師と名乗った瞬間

お客の身体のあらゆる不調に対し、自分で学んだ経験や勘に基づき施術する。けがの治療はできない。

例としては、めまいや神経痛が酷いお客に対し、自分で学んだ整体術を施し、めまいや神経痛を緩和させる。

 

 

とても大まかに解説するとこんなところですが、

非常にややこしく、紛らわしいです。

なんとかわかりやすいように説明したくても、今の所これが限界です。

 

何か良い例を挙げて、また第二弾として解説していきたいと思います。

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 自賠責保険の後遺障害認定基準は、労災の制度から派生したもので、公表されている文言を見ると、その基準はほとんど同じです。ただし、基準はあくまで労災基準に「準じたもの」で、「まったく同じもの」ではありません。公表されてはいませんが、労災と違う自賠責保険のルールは諸々存在しています。

 以前、TFCC損傷で14級9号を取った後、労災で12級13号が認められた件で、弁護士から「自賠責も12級にならないかな?」との相談を受けました。よくある論点なので、「またか・・」と思いつつも、診断書・画像を預かり検証しました。画像所見上、TFCC損傷は微妙で弱く、手術もしていない。また、手首を酷使する仕事上、経年性の疑いも残る。この場合、労災は甘く12級、自賠責は14級どまりが結論なのです。結局、依頼者の希望に抗しがたく、その弁護士さんは再請求するも14級は変わりませんでした。

 このように、自賠責と労災の基準の違いは存在します。逆に、自賠責が有利で12級も、労災では14級となる件もあるのです。経験を重ねた事務所はそれを知っています。   これも自賠責と労災の認定基準の違いの一つです  

労災12級6号:TFCC損傷(30代男性・山梨県)

  【事案】

原付バイクにて一時停止中、左方から早回り右折してきた車に衝突され受傷した。直後から右手のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

手術を受けたものの、症状が改善しないとのご相談を受けた。詳細を伺うと、既に事前認定にて14級9号が認定されており、その結果に納得していないご様子であった。後遺障害診断書、診断書・診療報酬明細書を確認すると、可動域も12級を逃しており、手術の内容も関節滑膜切除術で、理屈上は改善しているはず。12級への異議申立が通る可能性はほとんど無かった。

【立証ポイント】

よくよく事故の詳細を伺うと、通勤災害であることが分かった。自賠責は難しいが、労災で12級認定を獲得する方針で進めることとなった。

基本、12級にするためには、画像所から立証が必要なので、画像鑑定を依頼し、鑑定書とともに自賠責に申立てたが、結果は想定通り14級9号のままであった。

その後、労災にも全ての資料を提出し、労災顧問医の面談に臨んだところ、治癒日(自賠責の症状固定日に合わせたため、面談よりも1年以上前)よりも手関節が拘縮しており、可動域の数値は左右差3/4となった。労災では、現状の数値と診断書上の数値、どちらを採用するのか結果を待っていたところ、面談時の可動域制限を認めた12級6号認定となった。通常、症状固定日よりも数値が悪くなることはほとんどないが、本件では、自賠責の後遺障害診断時に、痛みをこらえて可動域計測に応じたため、正しい数値の計測ができなかった事情が存在する。 続きを読む »

【事案】

原付バイクにて一時停止中、左方から早回り右折してきた車に衝突され受傷した。直後から右手のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

手術を受けたものの、症状が改善しないとのご相談を受けた。詳細を伺うと、既に事前認定にて14級9号が認定されており、その結果に納得していないご様子であった。後遺障害診断書、診断書・診療報酬明細書を確認すると、可動域も12級の数値を逃しており、手術の内容も関節滑膜切除術で、理屈上は改善しているはず。12級への異議申立が通る可能性はほとんど無かった。

【立証ポイント】

よくよく事故の詳細を伺うと、通勤災害であることが分かった。自賠責は難しいが、労災で12級認定を獲得する方針で進めることとなった。

基本、12級にするためには、画像所見から立証が必要なので、画像鑑定を依頼し、鑑定書とともに自賠責に申立てたが、結果は想定通り14級9号のままであった。

その後、労災にも全ての資料を提出し、労災顧問医の面談に臨んだところ、治癒日(自賠責の症状固定日に合わせたため、面談よりも1年以上前)よりも手関節は拘縮しており、可動域の数値は左右差3/4となった。労災では、現状の数値と診断書上の数値、どちらを採用するのか結果を待っていたところ、面談時の可動域制限を認めた12級6号認定となった。通常、症状固定日よりも数値が悪くなることはほとんどないが、本件では、自賠責の後遺障害診断時に、痛みをこらえて可動域計測に応じたため、正しい数値の計測ができなかった事情が存在する。 弊所の経験則だと、TFCC損傷では圧倒的に「自賠責で14級、労災で12級」という実績が多い。顧問医の診断から、現在の症状を査定する労災に対し、ケガとの因果関係が厳しく問われる自賠責では、12級認定の性質からして違う。

(令和3年2月)  

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 人身事故の示談の場面で、相手損保の賠償金提示額はまず、保険会社の基準で計算されたものです。弁護士が裁判で請求する額より少ないものです。その差は歴然としています。中には2倍どころか20倍も違うこともあります。

 もっとも、人身事故の多くは3か月以内の軽傷です。3か月の慰謝料ですと、任意保険はほとんど自賠責保険の基準(実治療日数×2×4300円か、総治療期間×4300円の少ない方)のままで計算してきます。2日に1回ペースで通うと、合計387000円です。対して、弁護士が請求すると、打撲・捻挫で3か月の治療期間は赤い本で53万円です。

 15万程度の増額が見込めますから、頼みたいところですが、弁護士に払う報酬が20万円なら、費用倒れとなります。ただし、弁護士費用特約が付いていれば、この20万の出費は自らの保険で賄うことができます。再び、依頼するメリットが復活するわけです。弁護士介入の是非について、ご相談の多くはこのような損得勘定を説明した上で、ご判断頂くことになります。

 しかし、被害者さん側に過失が20%あった場合、話は元に戻ります。もし、弁護士が53万円の請求をした場合、(明らかな事故状況から20:80は動かないとします)20%差っ引かれることになれば、53万×0.8=424000円になります。一方、先に提示した自賠責保険基準の計算額387000円からは、過失分は引かれません。自賠責保険は、被害者に8割以上も過失が無い限り、減額なく100%支払います。被害者に厳密な過失減額がない、これが自賠責の有利な点です。

 すると、相手損保提示の387000円から424000円の差額、37000円の増額の為に弁護士を雇うことになります。弁護士費用特約があれば、確かに費用倒れはしません。しかし、弁護士は特約から最低でも10万円の報酬をもらうことになります。被害者さんに37000円の増額を果たした弁護士が10万円の報酬を得る・・・これって、おかしな現象に思えませんか?。被害者さんが高齢者で保険会社と交渉できない等、特別な事情で受任せざるを得ないケースは別として、弁護士さんは倫理上、”依頼者(の経済的利益)よりも弁護士が儲かる”、このような仕事は避けるはずです。

 このように、3か月程度の軽傷ですと、弁護士に委任して解決するに馴染まない事件が多くなります。このような事件では、弁護士に依頼せずとも、相手損保担当者に「切りよく40万円なら、すぐ印鑑押すよ」と、被害者さん自ら交渉すれば、まぁ多くは通ります。保険会社にとって、たった13000円の出費増より、案件の早期解決が優先されますから。

 この示談交渉を「よっこいしょの示談」、「浪花節の交渉」などと、私達は言っています。もし、数万円であっても、弁護士に増額交渉を依頼すれば、弁護士は法的根拠に基づいて13000円増額の裏付けをしなければなりません。決して「切りよく」などと、ざっくり交渉はできません。交渉が煮詰まった時、最後に言うことはあるそうですが。

 やはり、軽傷事案の多くは、相手損保との相対交渉で解決させる方が、手間や時間の節約、不毛な保険使用の抑制となります。「弁護士費用特があるから」だけの理由で、少額請求でも弁護士を使うなど如何なものでしょうか?・・・保険制度の根幹に関わることと思います。保険制度は、支払った保険金から掛金が計算されています。少額での弁護士費用の請求が続けば、掛金が上がるどころか、特約の制限や廃止につながります。保険請求の濫用は制度を壊すことになるのです。    最後に注意として、行政書士がこのようなアドバイスで相談料であっても報酬を頂くと、弁護士法違72条「非弁行為」となります。賠償に関する業は、相談も含め弁護士しかできません。賠償に関する相談案件は、以上のような計算をご理解頂くか、弁護士を紹介する・・ただ働きが多くなるのです。  

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 後遺障害の仕事で、まず重要なワードは症状固定(日)です。毎度、その決定に少なからずドラマが存在します。    まず第一に、相手保険会社の治療費打ち切り打診とセットになって、被害者に突きつけられます。「もう治療費は出せないので、症状固定して、後遺障害審査に進めて下さい」と、後遺障害診断書が送られてきます。そこで、多くの被害者さんは、「まだ、治ってないのに打ち切りとは(怒)保険会社の横暴だ!」と反発します。しかし、別に治療を止めろとは言っていません。もし、症状が残り、治療の必要性があれば、症状固定日以後も健保を使って治療を継続すれば良いのです。つまり、治療費は自腹にはなりますが、すんなり後遺障害審査に進めて、解決へ舵を切るべきと思います。

 症状固定とは一般に、”今後大きな改善や悪化はなく、症状が一定、もしくは多少の波があっても激変ないと判断される”状態を指します。後遺障害診断書にその日を記載する欄がありますが、実は医療用語ではなく、賠償用語と解されています。被害者さんの多くは完治を目指しますが、それではいつまでたっても、事故の後遺症による損害を計算することができません。だからこそ、賠償の目途として、しかるべき時に設定しなければならないのです。

 では、その判断は誰がするかですが・・・やはり、治療経過を診てきた医師の意見を参考にすべきと思います。しかしながら、ここで大きな勘違いがあるようです。それは、「症状固定日は医師が決めるもの」と思っている人が多いことです。実は、賠償請求に関する決断ですから、本来は被害者さん自身が決めるものと思います。ただし、医師は診断権がありますから、診断書を書く書かないでその権利を主張できる立場でもあります。やはり、医師の判断は尊重すべきで、十分に医師と相談した症状固定日であるべきです。    以上、回りくどい説明でしたが、症状固定(日)を決定するのは被害者です。医師や相手の保険会社ではありません。ただし、治療をしてきた医師や、治療費を捻出した保険会社と上手く調整をする作業が被害者さん達に圧し掛かります。

 そこんとこは上手くやるべきなのです。その調整こそ、実は秋葉事務所の主要な仕事の一つなのです。私どものような業者が生れる位、交通事故の解決は難解なのかもしれません。    

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