今までの相談者さんに弁護士や医師もおりました。どの職業であっても交通事故を起こしては「まずい」ことは言うまでもありません。とりわけ、世間で先生と呼ばれる立場ですから、かなり「まずい」ものです。 振り返ると、交通事故被害者で弁護士さんが2名、加害者の医師が2名おりました。守秘義務から詳しくはお話できませんが、通常の被害者と違うことがあり、その特殊性だけでも少し。 被害者の場合ですが、相手保険会社との交渉において、それが弁護士なら話が早いと思いますが、そうでもありません。被害者の職業が法律の専門家であろうと、保険の担当者は保険会社基準での賠償金提示、弁護士の請求するいわゆる「赤い本」はガン無視です。そこは、弁護士(本人)からの交渉であっても、普通の被害者扱いなのです。仕方なく、その被害者先生は別の弁護士に依頼し、その代理人弁護士の交渉により「赤い本」基準での慰謝料に増額、解決しました。被害者の職業が弁護士であっても、弁護士に依頼しないと・・損保は態度を変えません。まぁ、そういうもんなんでしょう。 加害者の医師は困った人でした。これは依頼者さんではないので秘密厳守はありませんけど、やはり、詳しく話すことはできません・・。その、医師だったということは、後の警察の説明で分かったことです。なぜなら、当て逃げでしたので。結局、保険会社に任せて解決したのですが、相手の職業によってはやるせなさが増すものです。 また、変わったところでは、受任した被害者さんの主治医がひき逃げで捕まった件はありました。かつて、弁護士先生でもちょっと、いえ相当問題ある人がいました。医師も弁護士も金に汚い人は普通に存在しています。もちろん、行政書士もです。不道徳、悪い人は一定数いるもので、その職業は関係ないと言う事でしょうか。
以前、弁護士費用特約から報酬をMAXとって、裁判でも弁護士費用10%を重ねて収入した弁護士さんがいました。物の筋から、二重取りせずに差額は返還すべきでしょう。子供でも分かる理屈です。

背中が痛くて12級13号は予想外でした
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昔は労基にも・・
労災が適用できるかどうかについては、非常に大きな問題です。こちらに過失がなく、14級程度の後遺障害が見込まれるような事案では、治療費は保険会社、後遺障害申請と特別休業支給金のみを労災に申請という流れで問題ありませんが、こちらに過失があり、重篤な事案の場合には、治療費を圧縮する必要があります。この作業をするかどうかで最終的にもらえるお金が全く変わってしまいますので、ご注意ください。
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子供の頃は何故か1日1本がルールでした。いつかルールを破りたい・・色々な味を一斉に試したい願望をついに実現させました。口内の水分をやたら持っていかれますので、ビールを飲みながらパリパリ・・・どれも納得の風味です。しかし、栄養バランスが悪く、血糖値・コレステロール値に害があります。そう、中高年にとって勇気ある挑戦なのです。


すると、両方をケガした場合はどのように判定するのでしょうか? この業界の人にとっては常識ですが、自賠責は日本整形外科学会の標準値と比べて判定します。本件はその認定です。







