【事案】

自動車で交差点横断中、右方よりの2輪車と衝突したもの。診断名は頭部打撲、脳震盪など。事故以来、めまいに悩まされた。
 
【問題点】

めまいの訴えは事故直後からあり、診断名も一貫していた。ところが、難聴についてはその診断名がなく、オージオメーター(聴力検査)はめまいの検査の一環で行われたものだった。確かに、難聴気味であることは聞いていたが、その検査数値で難聴の深刻度がわかった次第。
 
診断名無きまま認定があるのか?
 
【立証ポイント】

両耳の聴力が40db以上(6分法)=「両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」の判定。

秋葉事務所では2例目の「診断名なき認定」となった。調査事務所から「診断名の追加を」との要請を覚悟していたが、この点、本件担当者さんは親切でした。
 

※ 併合の為、分離しています

(令和5年2月)