【事案】

狭い道路の路肩で通り過ぎる路線バスに右脚をひかれて受傷したもの。骨折は無かったが、皮膚のダメージが大きく、植皮手術を2度行った。下肢は膝~足~足指まで硬直が進み、ほとんど下肢全廃の機能障害に陥った。元々、片杖歩行は可能であったが、以来車イス状態となった。

【問題点】

デブロービング損傷による機能障害の認定は数例経験済み。ただし、用廃レベルは初めて。高齢による影響を、自賠責がどのように判断するかが勝負所とみた。

そもそも、本申請は相手損保担当者が事前認定を進めていた。まず、本件被害者はご夫婦で施設入所中の為、連絡つきづらい家族を頼るしかなかった。さらに、度重なる追加書類と医療照会から、担当者はほとんど対応できずに匙を投げてしまった。結局、当方弁護士が受けて秋葉事務所が請け負った。誰もが忌避する難解な案件こそ、私達の出番です。

【立証ポイント】

一からやり直し。後遺障害診断書を再作成し、写真や動画を撮影、介護認定資料等、必要書類を丁寧に集めていった。自賠責からの医療照会を一つ一つ病院から回収し、電話帳4冊分のカルテを段ボール箱に詰めて提出した。さらに、権利関係の書類が五月雨に要請され、弁護士と共に辛抱強く対応・提出していった。

症状固定から1年8か月、紆余曲折の末、ついた等級は随時介護の2級1号の加重障害(既存障害9級10号が差し引かれた)。単なる脚のケガから、二次的障害といえる介護状態の悪化が評価された。ケガ自体は神経系統の障害ではないが、総合的に加重障害を用いて、脚のケガによる介護の重度化(車イス状態)と認知機能の低下から、事故前の状態(片杖歩行は可能)と軽度の認知症を差し引いて評価したことになる。

高齢者の障害を何十例も申請・認定してきたが、これも貴重な認定例となった。

(令和2年10月)  

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【事案】

道路を歩行・横断中、右方より走行してきた乗用車にはねられた。救急搬送され人工骨頭置換術を施行したもの。

  【問題点】

単純に人工関節での認定では、労災基準では「10級10号:人工骨頭、人工関節を挿入置換したもの」となるはず。しかし、数年前に両膝の膝関節症から人工関節の手術をしていた。同じ大腿骨ではあるが、股関節と膝関節は別部位、普通に股関節に10級10号(自賠責では10級11号)が認められると踏んでいたが・・・。

結果は加重障害に。股関節・膝関節、それぞれを機能障害の10級11号と判定、現存障害は同系列の併合で9級相当、これに既存障害の膝関節10級11号を差し引いた保険金となった。この自賠責特有の加重障害のルール・計算は承知していたが、本件に当てはめてよいものか、一議論の余地を感じた。

【立証ポイント】

早速、再請求で「股関節と膝関節は別部位であるので、加重障害の適用ではない」、また、「仮に適用するとしても、保険金は下位の12級の保険金より下がる矛盾が起きる」と主張した。

その答えは・・・① 人工関節で1/2の可動域制限のないものは、労災と同じ10級10号:「人工骨頭、人工関節を挿入置換したもの」ではなく、10級11号の「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」=機能障害になると規定しているのだから、1下肢の同系統の併合である9級相当になる。

また、② 股関節への人工関節置換術が、直ちに12級の変形や神経症状に及ばない事を理由に、加重障害のルールそのままの適用となる回答であった。

①の規定は解るが、本件のようなケースは初めてであった。労災と自賠責の認定等級が微妙に異なることがあるが、もろに影響を受けるケースの一つである。単に人工関節による認定等級があれば、加重障害の適用はなかったはず。その独特のルールによって助けられる被害者もいる一方、本件は納得し難い結果と思う。

これは、あくまで自賠責保険上のルールであり、実際の困窮度合いは裁判で決着をつけることになる。ただし、本件被害者は無職・高齢から逸失利益の伸長なく、肝心の賠償金は伸びない。このまま交渉解決でも悪くない結果になるだろう。

(令和2年9月)  

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【事案】

50CCバイクに搭乗中、信号のない丁字交差点から突然出て来た車の衝突を受ける。直後から腰部痛のみならず、足のしびれ、感覚低下等、強烈な神経症状に悩まさ れる。

【問題点】

偶然にも、ちょうど3年前の全く同じ日に事故に遭っており、弊所にて受任し、頚椎捻挫で14級9号認定を勝ち取っていた。同じケガ・障害が重なると加重障害の判定もあり、前回のケガ・後遺症が治っていたとしても、2度目の14級認定は相当に厳しい。

【立証ポイント】

事故前には症状が消失していたが、再び頚腰部痛、痺れに悩まされていたため、とくに腰痛捻挫にフォーカスした申請とした。

やはり、頚部は既に14級認定を受けているためという理由で非該当であったが、腰部についてはその影響を全く受けず、30日で14級認定となった。

頚部も腰部も同じ脊椎の一環と考えるのか、部位が違っても頚椎捻挫・腰椎捻挫は同一視される傾向。その弊所の考えを覆す3度目の認定となった。担当者の個別判断によるのかもしれないが、14級認定についてはますます謎が深まる案件となった。

(令和2年10月)  

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、ノーブレーキの車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

山梨県の名物担当者(被害者にとても厳しい方)にあたってしまった。この担当者は毎度治療費打切りも拙速で、何かと弁護士介入や裁判をしたがる武闘派。

また、被害者側の問題として、多忙を極める方のため、半年間で弊所の目標とする通院回数を積み上げることができなかった。

【立証ポイント】

治療費の支払いが非常に厳しい担当者であるが、本件に限っては打切りを忘れていたのか?・・何も連絡がなかったため、しれっと9ヶ月通院し、打切りの連絡がある前に症状固定とした。

主治医の後遺障害診断書が適当な仕上がりだったため、3回修正の末、再作成となった。また、保険会社が取得していた物損資料では事故車両の損傷具合が分かりにくかったため、ディーラーに資料を取り寄せ、衝撃・症状の補強をし、MRI画像の打出し資料添付も加え、万全の体制で後遺障害申請を実施した。

その結果、1ヶ月で無事に認定の報告を受けることができた。やはり、交通事故被害者は賢く計画的に進めていかなければ、最後に笑う事はできないと改めて実感する案件となった。

(令和2年9月)  

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【事案】

バイクで走行中、信号のない交差点の出合い頭に一時停止無視の車に衝突される。数メートル投げ飛ばされ腰・肋骨・膝と全身を痛め通院していた。

【問題点】

なんと、相談を受けた時点で、この様な大きな事故にも関わらず、保険会社による一括支払いが3ヶ月で打ち切られ、健保使用で通院していた。理由は、多すぎる傷病名によるものと考える。診断書に書かれた傷病名はおよそ10項目にも及んでいた。

勿論、例外はあるが、多すぎる傷病名は治療費を圧迫するだけではなく、保険会社や自賠責からも大げさと疑われてしまう。

【立証ポイント】

まずは通院記録を確認し、これまでの診断書記録から、身体の状態を把握した。本人へのヒアリングとMRI画像をチェックし、10項目の傷病名の中から、最も後遺症の等級認定の可能性が高いと判断した下部腰椎に焦点を絞る。

医師による後遺症診断へ本人に同行し、医師に検査して頂きたい箇所を伝え、勝算の高い後遺症診断書を完成させ、堅実に14級9号を抑えた。   (令和2年9月)  

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【事案】

自動車運転中、対向自動車が別の自動車と衝突、その反動でセンターラインを越えて衝突したもの。まったくのとばっちり事故。その衝突で、鎖骨、胸骨、肋骨、左橈尺骨、仙骨、腸骨を骨折、以後、長い治療とリハビリの日々となる。

【問題点】

骨盤と左腕の手術に注力され、鎖骨、胸骨、肋骨は経過的に観察するのみ。治療の優先順位があるものです。

【立証ポイント】

多くの場合、癒合不良(くっつかない)や転位(ずれてくっつく)が無ければ、これらの骨折は保存療法となる。癒合は問題ないとしても、人体に影響のないレベルでわずかながら変形が残りやすい。とくに、鎖骨の変形は外見からはっきりわかるので、しっかり診断書に記載して頂き、画像を残すのみ。

※併合の為、分離しています

(令和2年9月)  

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【事案】

信号のない交差点で、一時停止無視の自動車と出会い頭衝突、首と腰を痛め通院するも、事故から三か月目に保険会社から治療の打切りをされる。   【問題点】

事故車の損傷度合いから、軽度な事故と判断されてもおかしくはなかった。保険会社から早めに治療の打切りを打診される予想から、早めに弁護士を介入する必要があり、契約を急ぐも、本人の都合が合わずになかなか弁護士介入が出来なかった。

そうこうしている内に、3ヶ月目で治療費一括対応の打切りを宣告され、ご本人から慌てて連絡が入った。

 「軽傷の治療は3か月で十分でしょ」   【立証ポイント】

症状は首・腰の痛みが続いていた為、健康保険に切替、治療費3割を自腹で通院を3か月継続してもらった。そして、事故から半年経つも相変わらず痛みが残存していた為、病院へ付添い、主治医に事情を説明、後遺症診断書を作成して頂いた。MRIで頚部・腰部に所見があったため、これも記載頂き、できるだけ信憑性を高めた。

認定後の賠償交渉で、打切り後の治療費(3割負担部)も当然に払ってもらいました。

(令和2年6月)  

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【事案】

自動車から降りて、お店に入ろうと道路を横断していたところ、後方から走行してきた車に衝突され受傷。鎖骨を骨折したもの。

 

【問題点】

主治医とそりが合わなかったのか、受傷後2ヶ月で診断書上「中止」となっていた。その点を追及したためか、今度は逆に「症状固定は1年診てから!」と、頑なな対応となっていった。

【立証ポイント】

ご本人お一人では、主治医との関係が悪化しかねないため、定期的に総合病院の診察に同行し、後遺障害認定に向けて誘導していった。

受傷から1年が経過する段階で、両肩のレントゲンを依頼、その変形所見をもって後遺障害診断書にご記載いただいた。主治医には別件で以前にもお世話になったことがあり、私達とは気心が知れているので、書類の記載には問題はなかった。

ご本人は外貌写真を撮影することを拒んでいたが、コロナ渦中ということもあり、なんとか説得して、外貌写真をご家族に撮影していただいた。その添付資料が功を奏したのか、1ヶ月も経たないうちに12級5号認定となった。

(令和2年7月)  

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【事案】

バイクに搭乗中、信号のない交差点にて右方から進入してきた自動車に衝突され受傷した。直後から全身の痛みに悩まされる。とくに、肩の痛みが強く、

【問題点】

救急病院では単なる打撲の診断しかなく、レントゲンでも異常所見はなかった。また、主治医が最後の最後になって、後遺障害診断書は他院で記載してもらうようにと途中で投げ出してしまった。 【立証ポイント】

近隣の整形外科を受診したところ、肩鎖関節亜脱臼の診断名がついたが、他院にてMRIを撮影するも異常所見はないとの書面が返ってきた。とりあえず、痛みの継続で最悪14級を確保すべく、リハビリ継続を指示した。

後遺障害診断前に両肩のレントゲン撮影を終えた後、後遺障害診断書を依頼したところ、主治医が記載を拒んだ。そこで、その病院で何故か一番権力を持つ婦長と事務員の協力を得て、無事に診断書を入手した。申請書類には、事故直後と症状固定時のレントゲン打ち出しを加えた。

コロナ渦中ということもあり、審査に2ヶ月半を要したが、消極的に想定していた14級9号ではなく、12級13号認定に届いた。この力業にご本人も大喜びであった。

(令和2年8月)  

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【事案】

バイクにて直進中、中央線を越えて走行してきた自動車に衝突される。全身を強く打ち、すねを骨折する。救急搬送されたのち、すぐに手術が施行され、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。 【問題点】

症状としては、膝・足首の可動域制限、下肢の短縮障害だったが、主訴である膝の可動域制限は時間の経過とともにどんどん回復していき、症状固定時には12級が認定されるか瀬戸際の状態であった。もちろん、回復良好はよいことだが・・。

【立証ポイント】

抜釘手術を行わない方針となったため、症状固定時期を早期に設定した。まず、短縮障害は、脚長差が分かるよう両下肢が同時に撮影できるようレントゲンを依頼した。続いて、後遺障害診断で脚長差計測と膝関節と足関節の可動域計測に立ち会い、それぞれ12級の基準値であることを見届けた。

本件では、受傷部位から離れた足関節の可動域制限は認定されない予想をしていたが、結果として傷痕や装具、サポーター等、日常生活での困窮ぶりが明らかであったため、醜状痕面接にてついでにアピールしたところ、膝と足関節の可動域制限が認定され、計画通りの11級認定となった。脚長差は画像から否定されたが、これは仕方ないか。

(令和2年7月)  

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【事案】

タクシー乗車中、後続車に追突され、負傷した。直後から頚部痛、神経症状に悩まされる。

【問題点】

大変ご多忙のため、なかなか通院ができないところを、職場近くの整形外科になんとか時間を見つけてリハビリ通院していただいた。被害者様本人は後遺障害など考えることなく、症状の改善と早期示談の希望であった。

その後、回復は進まず7か月目、後遺障害申請すべきと説得することに。ところが、申請後1ヶ月で「非該当通知」が届いた。

【立証ポイント】

非該当の通知が届いたのは、緊急事態宣言の出る直前の見通し不明瞭の時期。それでも、急ぎ病院へ追加の診断書を依頼し、1ヶ月後には異議申立手続きが完了、提出とした。こちらの本気度を自賠責調査事務所に示せたのではないか。

資料は整っているはずだったが、初日だけの救急病院と3ヶ月しか通院しなかった地元の町医者にも医療照会が入った。自賠責から疑われたのか?

結果は、約3ヶ月を待って無事に14級9号認定となった。元々、後遺障害申請に消極的だった依頼者を半ば強引に申請させた手前、汚名返上となった。

(令和2年8月)  

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【事案】

自動車にて右折待ちのため停止中、後続車に追突される。その衝撃により、玉突き事故となり、下肢をダッシュボード周辺に強打。直後から膝~指先までの痛み、神経症状に悩まされる。半年後も改善なく、脚を引きずるほどの症状。

【問題点】

医師も原因不明、保険会社も「ただの打撲で大げさな!」と思っていたよう。やはりと言うか、事前認定での申請結果は「非該当」。相手保険会社の70万円足らずの提示に、本人もあきらめかけていたところ、見かねた代理店さんが弊所に相談を持ち込んでくれた。

【立証ポイント】

アポ時間の5分前、事務所に歩いてくる本件被害者さんを偶然外で見かけた。脚をかばってのおかしな歩き方を期せず観察できたのです。これは大げさな症状ではないと確信した。

早速、事務所で脚を見せて頂いた。実際に触ってみると、完全な下垂足ではなく、麻痺の度合いも中途半端、おなじみの「腓骨神経麻痺」にしては少し変であった。かつて、1件だけ経験した「脛骨神経麻痺」を疑った。本件は、この素人診断からスタートしたのです。  ←下垂足

翌週、病院同行して主治医に脛骨神経麻痺について相談すると、医師も可能性を感じ、他院にて針筋電図検査と神経伝導速度検査をしていただけることとなった。検査の結果、脛骨神経に著明な数値が計測され、ビンゴ!確定診断となった。その結果を踏まえて、足関節と足指の1本1本を計測していただき、足関節は3/4制限、足指については全廃の数値(今回は神経麻痺のため、ともに自動値を採用)を記載いただいた。

事故対応が追突であったこともあり、事故直後の尋常ではない腫れ方の患部写真等を添付し、信憑性を高めた結果、4ヶ月の再審査にて見事8級相当(足趾:9級15号と足関節:12級7号)認定となった。これで、弁護士介入後のトータルの賠償金は70万円から3300万円に跳ね上がった。およそ47倍は事務所3位の記録。

お金ももちろん大事だが、この脚ではつらい。事故の前の身体に戻りたいという、ご本人のお気持ちが痛いほど分かる案件であった。

(令和2年3月)  

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【事案】

自動車にて左折待ち停止中、後続車に衝突される。直後から頚部痛、目眩(めまい)に悩まされる。

【問題点】

受傷機転が比較的軽微なこと、また、事故前にもメニエール病のような目眩が出ていたことがあるとの事で、事故との因果関係が不明確であった。また、耳鼻咽喉科の主治医が完治するまで後遺障害診断書を記載しないという頑な姿勢であった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、眼振検査の結果等を主治医に説明・開示していただく。その後、後遺障害診断書にも落とし込んでいただくことを予定していたが、後遺障害診断書について説明するも、全くお話を聞いてもらえなかった。それでも事務員の協力を得て、なんとか回収(こっそり検査結果の内容も記載頂いた)した。14級に落とされることを予想していたが、12級13号認定という結果にご本人、ご家族も大喜びであった。

(令和2年6月)

※ 本件は「右外側半規管耳石症(クプラ型)」と後遺障害診断書には記載があったので、少し解説します。

 人間は、耳の奥にある「内耳」で平衡感覚を感じるのですが、その内部は空洞で、内リンパ液という非常に粘性の高い液体で満たされています。その中にあるのが「クプラ」、「耳石」です。これが体の動きや重力の方向を感じ取るセンサーとなっています。「クプラ」は半規管にあり、半規管は3本のアーチ状の管が前、後斜め、水平(三半規管と呼ばれているものです)を向いています。体の回転を感じる役割を果たし、耳石は体の傾きを感じる役割を果たします。

 「耳石」は本来、耳石器という器官の中にあるのですが、それが剥がれて半規管に入り込むと、「クプラ」がその動きを感知し、目眩を発症させるといったメカニズムです。

 

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【事案】

バイクで直進中、左方脇道よりの自動車と衝突、鎖骨骨折したもの。鎖骨は肩に近い方、遠位端であるが亀裂骨折レベル。治療は、クラビクルバンドを着用、保存療法とした。

【問題点】

肩関節の可動域制限が続いたが、骨折様態から回復の方向へ。すると、神経症状の14級9号の確保が現実的となる。過度な可動域制限の数値で、機能障害を狙うと自賠責の怒りを買う。「骨折部の癒合良好であり、このような高度な関節可動域制限の原因となる客観的所見に乏しいことから・・・」とお決まりの回答が待っている。

【立証ポイント】

事前に画像を観ていれば、間違った等級申請はしない。肩関節の計測はするものの、主訴はあくまで痛みの継続。確実な等級認定へ誘導した。

(令和2年8月)

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【事案】

原付バイクで走行中、交差点で左折の際に転倒し、さらに後続車にひかれて受傷した。顔面の頬骨骨折、肋骨骨折、第11胸椎を圧迫骨折した。

【問題点】

胸椎の圧迫骨折は、受傷直後の画像から11級7号は固いと踏んだ。併合10等への繰り上げの為に、それ以外の受傷部位から13級以上を確保したかったが・・。

 

【立証ポイント】

胸椎以外は亀裂骨折で、保存療法による癒合を待った。その後の癒合に問題はなく、折れ方と癒合状態から12級は難しく、痛み・しびれの一貫性から、せめて14級9号の認定をとった。

※併合の為、分離しています

(令和2年7月)  

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【事案】

原付バイクで走行中、交差点で左折の際に転倒し、さらに後続車にひかれて受傷した。顔面や肋骨を骨折、第11胸椎を圧迫骨折した。

【問題点】

被害者にも過失が認められ、加害者側損保の一括払い(保険会社による病院への治療費直接払い)は拒否された。自身のバイクに任意保険の加入なく、人身傷害も使えない。また、家族を含む自動車保険に弁護士費用特約もなく、また、弁護士を頼んでも費用倒れが心配・・先の読めない、立ち往生の状態であった。

【立証ポイント】

これこそ、弁護士ではなく、保険手続きのプロの出番。加害者と相手保険会社への賠償はひとまず置いて、まずは、健保切り替え手続きを進めた。具体的には、病院窓口への折衝と第3者行為届けの記載をフォローした。続いて自賠責保険の傷害部分は120万円が限度なので、休業損害を節約するために、健保の傷病手当を請求、確保した。

その後、症状固定時期に病院同行。医師面談を通じて間違いのない等級を申請し、一緒にこれまでの治療費(自己負担分30%)、入院雑費、通院交通費、文章代に加えて、傷害慰謝料を自賠責保険から限界まで回収した。

傷病手当と自賠責保険で当面の補償は確保できた。あとは、過失割合の交渉と裁判基準の賠償金へ追加請求・・弁護士の登場はここからでも十分です。しかも、賠償金の見通しが読めるようになった弁護士は、容易に受任判断ができます。

※併合の為、分離しています

(令和2年7月)

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【事案】

自動車搭乗中、交差点信号待ちで後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛に悩まされ、以後、9か月にわたり理学療法を継続した。

【問題点】

症状固定時に相談会に参加された。後遺障害診断書他、書類をチェックさせて頂いたが、このままの提出で認定は取れると予想した。認定後、弁護士の仕事かと思っていたところ、非該当の結果となり、再度の相談となった。今度は正式に受任して再請求を試みた。

【立証ポイント】

コロナ渦中の病院同行は大変気を遣う。万難を排して、主治医に追加の診断書・意見書の記載をお願いした。ポイントは、「上肢・下肢のしびれが継続している」と判定して頂く事であり、その点、医師面談にてよく協議できた。

ほどなく、頚、腰ともに14級認定の報が届いた。

(令和1年7月)  

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【事案】

バックしてきた車に衝突され転倒した際に、左手関節の豆状骨を骨折。

【問題点】

豆状骨には小指外転筋・尺側手根屈筋が付着している。この骨が骨折すると、小指の可動域、手関節の可動域が制限されることにもなりかねない。幸い可動域制限を残すほどの折れ方ではなかったため大事に至らなかったが、仕事柄デスクワークも多い上で、文字を書いたりマウスを操作する際は机に豆状骨が当たり、痛みが発生する事が多い。

【立証ポイント】

診断書には、「朝晩の痛み」と書かれてしまったが、より具体的に、日常生活上あらゆる場面で痛みを感じていることを別紙でまとめ、確実に14級9号の認定とした。

※ 併合の為、分離しています

(令和2年6月)  

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【事案】

駐車場内でバックしてきた車にひかれ、左脛骨のプラトー骨折、左橈骨頭骨折、左豆状骨骨折をした。救急搬送先で応急処置後、かかりつけの病院に搬送され観血的整復固定術(スクリュー固定)を受けた。

←骨折様態はこのタイプに近い

【問題点】

診断書の既往歴に「下腿開放骨折の治療中」と記載されていた。話を聞くと、以前、左足の開放骨折をしており、その治療先の病院が、今回の事故で手術をした同じ病院であった。開放骨折をしたのは同じ左足でも、“足首”の辺りとの事。“下腿”に間違いはないが、この表現だと今回の怪我と同視される危険性があった。

【立証ポイント】

診断書既往歴に記載されている「下腿」を「下腿遠位端」と修正して頂くために病院へ出向き説明。今回の事故の怪我は下腿近位端であるところ、遠位端と補記すれば事故と切り離されるので、この作業は軽視できない。もし、このままだと、要らぬ医療照会がかかって、審査が長引くかもしれない。

無事、既往症欄は「下腿遠位端(足首付近)」と修正され、審査上、完全に事故とは切り離された。結果、膝の可動域制限で無事に12級7号の認定。

プロである以上、この慎重さは必携です。

※ 併合の為、分離しています。

(令和2年6月)  

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【事案】

自転車で歩道を直進中、路外からの自動車の衝突を受けて転倒。腰椎症の他、顔面・頭部への打撃から、開口障害、そしゃく障害を発症したもの。

【問題点】

専門医への受診を進めるも、慣れない診断書・意見書の記載、費用請求に苦戦が続き、途方もない面倒と時間を浪費することになった。

【立証ポイント】

それでも、基本通り必要な診断書とそしゃく状況報告書を作成して審査に臨んだ。自賠責の医療照会でも一悶着あったが、自賠責・調査事務所の柔軟な対応でクリア、認定に漕ぎつけた。

※ 併合のため分離しています。

(令和2年7月)  

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