【事案】
歩行中、猛スピードで走行してきた自転車に衝突され、脚を骨折した。

【問題点】
約半年の入院生活であったが、育ち盛りの小学生だった為、退院後はどんどん回復していった。手術痕、可動域では等級認定は狙えない為、痛みの一貫性を主張するしかないが、子供さん特有の(「これ以上病院に行きたくない!」)感情からか、「痛み」についてはほとんど訴えが無かった。
また、本件は自賠責ではなく個人賠償責任保険が相手、つまり、相手保険会社の判定となる。こちらが意図した等級認定をしてくれない可能性があった。この点、自賠責保険と違って読みづらい。
【立証ポイント】
ご両親に自宅での様子や本人が母親にしか訴えない自覚症状など詳細を伺い、医師面談に臨んだ。しかしながら、本人からの訴えしか「自覚症状欄には記載しない」方針の病院だった為、少々薄まってしまった。
また、症状固定時のレントゲンで軽度の屈曲変形があった為、再度受診して、両脚を左右比較したレントゲン撮影を追加実施した。全ての画像と母親の申述書を添付して、相手方に審査を依頼し、なんとか14級9号認定は果たした。子どもさんの骨折は治りが良く、後遺障害がほとんど残らない傾向にあるので、それなりに難しい案件であった。
(平成30年9月)

【立証ポイント】


【問題点】


仕事面は別として、ご本人が一番困られていることは「不眠」と「味覚障害」であったが、この2つは直接後遺障害等級に結びつかなかった。人間にとって最も重要である「睡眠」と「食事」の楽しみを日常生活から奪われたご本人のことを考えると、想像を絶する苦悩があったに違いない。脳障害から、様々な症状を引き起こすことを目の当たりにした案件であった。
【立証ポイント】
【立証ポイント】
結果、膝の動揺性は認められ、12級7号が認定された。
【立証ポイント】
(参考画像:胸椎の圧迫骨折、MRI画像)



