【事案】
自転車に搭乗中、道路工事の工事中の標識がなかった為、工事現場に進入してしまい転倒、膝を強打、膝のお皿を骨折した。

【問題点】
相談時には既に約1年が経過しており、症状固定を急いで行う必要があった。また、本件は自賠責ではなく、工事業者が加入の請負業者賠償責任保険への請求の為、こちらが意図した等級認定をしてくれない危惧があった。
【立証ポイント】
まずは、依頼者の加入の保険精査を行った。所有自動車の保険に自転車事故補償の特約があった為、工事業者と加入保険会社双方に後遺障害申請を行う方針を固めた。通常であれば、加入保険会社には後遺障害診断書の写しを送付すれば済むことだが、あえて後遺障害診断書の原本を2枚記載いただくことにした。これは、双方に原本を提出、12級か14級の選択をさせて、どちらかの12級認定を、一方の会社が14級判定した場合に対して示し、12級認定を求める根拠とするためである。つまり、両天秤策。
医師面談では、両膝揃えてのレントゲン撮影依頼で左右を比較した。矢状断でお皿の癒合に変形を確認、その旨を主治医に記載していただいた。続いて、両会社に同時申請を行い、工事業者からは1ヶ月で12級がスピード認定がされた。次いで、連携弁護士の介入・交渉によって、ほぼ赤本基準満額の解決となった。

自身が加入の保険会社は審査に半年かかったが、12級での解決に引っ張られた形で12級13号認定となった。保険の有無・性質によって、請求方法や解決の糸口を模索した案件であり、保険請求に精通している秋葉事務所らしい解決となった。
(平成29年12月)


仕事面は別として、ご本人が一番困られていることは「不眠」と「味覚障害」であったが、この2つは直接後遺障害等級に結びつかなかった。人間にとって最も重要である「睡眠」と「食事」の楽しみを日常生活から奪われたご本人のことを考えると、想像を絶する苦悩があったに違いない。脳障害から、様々な症状を引き起こすことを目の当たりにした案件であった。
【立証ポイント】
【立証ポイント】
結果、膝の動揺性は認められ、12級7号が認定された。
【立証ポイント】
(参考画像:胸椎の圧迫骨折、MRI画像)
【問題点】





