【事案】

自転車に搭乗中、道路工事の工事中の標識がなかった為、工事現場に進入してしまい転倒、膝を強打、膝のお皿を骨折した。

【問題点】

相談時には既に約1年が経過しており、症状固定を急いで行う必要があった。また、本件は自賠責ではなく、工事業者が加入の請負業者賠償責任保険への請求の為、こちらが意図した等級認定をしてくれない危惧があった。

【立証ポイント】

まずは、依頼者の加入の保険精査を行った。所有自動車の保険に自転車事故補償の特約があった為、工事業者と加入保険会社双方に後遺障害申請を行う方針を固めた。通常であれば、加入保険会社には後遺障害診断書の写しを送付すれば済むことだが、あえて後遺障害診断書の原本を2枚記載いただくことにした。これは、双方に原本を提出、12級か14級の選択をさせて、どちらかの12級認定を、一方の会社が14級判定した場合に対して示し、12級認定を求める根拠とするためである。つまり、両天秤策。

医師面談では、両膝揃えてのレントゲン撮影依頼で左右を比較した。矢状断でお皿の癒合に変形を確認、その旨を主治医に記載していただいた。続いて、両会社に同時申請を行い、工事業者からは1ヶ月で12級がスピード認定がされた。次いで、連携弁護士の介入・交渉によって、ほぼ赤本基準満額の解決となった。

(参考画像:膝蓋骨の破裂骨折)

自身が加入の保険会社は審査に半年かかったが、12級での解決に引っ張られた形で12級13号認定となった。保険の有無・性質によって、請求方法や解決の糸口を模索した案件であり、保険請求に精通している秋葉事務所らしい解決となった。

(平成29年12月)  

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【事案】

バイクで信号のない交差点に進入したところ、自動車と出会い頭衝突。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折の診断が下された。

【問題点】

本件は依頼者側の過失が大きく、相手から一括支払いを拒否されていた為、ご家族が自賠責に120万円を求償すると同時に労災を申請しており、支払いや書類等が複雑になりつつあった。また、高次脳機能障害認定の3要件の一つである「意識障害」がやや弱かった為、審査の入口ではねられる危険も十分であった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、主治医と面談。高次脳機能障害に多少の理解はあるものの、どのような検査立証が必要か、また、その検査設備についても心もとなく、全ての検査を別病院で実施する方針となった。

書類作成作業では、ご家族からより具体的なエピソードを伺った。特に仕事面では、専門職である仕事の工程から、どのようなことを頭の中で組み立てていくか、各工程からどのような工夫が必要か、そして、出来ない理由は等々、具体的にお聞きした。そのエピソードをもとに「易疲労性」、「遂行機能障害」を明らかにする文章が出来上がった。 仕事面は別として、ご本人が一番困られていることは「不眠」と「味覚障害」であったが、この2つは直接後遺障害等級に結びつかなかった。人間にとって最も重要である「睡眠」と「食事」の楽しみを日常生活から奪われたご本人のことを考えると、想像を絶する苦悩があったに違いない。脳障害から、様々な症状を引き起こすことを目の当たりにした案件であった。

(平成30年6月)  

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【事案】

交差点で信号待ち停車から青信号で発進のところ、左方からの信号無視の自動車の衝突を受けた。直後から上肢・下肢の痺れを発症、救急搬送された。1週間後に症状が急変し、緊急手術となった。急いで頚髄への圧迫を除去する必要があり、椎弓の拡大術並びに、椎間の固定術を行った。

術後も、4肢のしびれ・運動障害・筋力低下に留まらず、あらゆる神経症状(排尿障害、生殖機能の障害、わずかに嗅覚・味覚低下)が発露した。リハビリを2年続けるも、改善が進まなかった。

【問題点】

年齢相応の脊柱管狭窄症、さらに、後縦靱帯骨化症の兆候がみられた。相手損保は既往症の主張をすること必至と思われる。予想される紛争に対し、等級認定まで隙の無い治療経緯と、万全の検査が勝負を分けることになる。

    【立証ポイント】

まず、速やかに労災手続きをとって、治療費の圧縮を図る。0:100の事故ながら、相手損保に対して過度なプレッシャーを抑制、つまり、治療費の増大を押さえた。続いて、症状の緩和を優先、鍼灸マッサージを併用したリハビリの延長をしぶとく取り付けた。それでも、1年半経過で、相手損保がしびれを切らした。以後は、労災の休業給付を引っ張り続けて、諸症状の検査を推進、泌尿器科(排尿、生殖機能)、耳鼻科(嗅覚)、歯科(歯牙欠損)受診後、すべてをまとめた後遺障害診断書と申述書を完成させた。

神経系統の障害は諸症状を総合して判断するので、症状を漏らさずコツコツ積み上げることが等級を決める。歯の障害を除き、すべての神経症状を含めた最高等級が認定された。それが、介護状態に至らずも就労不能とされる3級である。今後の賠償交渉に十分なアドバンテージを得たことになる。

身体障害者手帳の申請を既に済まし、平行して労災の障害給付の手続きを推進中、こちらも年金支給の3級を確保する予定。受傷直後からのフォローは確実にして王道、もめてからの受任とは比べ物にならないのです。

(平成30年7月)  

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【事案】

自動車運転中、直進道路で後続車の追突を受ける。通院を継続していたところ、再び追突事故に遭う。

【問題点】

ふたつの事故により、同じ個所をそれぞれ痛めたと相談に来たが、1回目事故では頚、腰部痛、手関節痛を認めていたが、2回目の事故は診断書上、手関節について途中から診断されているように記載されていた。なお、事故はそれぞれ別々ではあるが、同じ医師が治療していた。

【立証ポイント】

本件の場合、後遺障害等級の申請にあたっては、1回目、2回目事故についてばらばらに申請するのではなく、異時共同不法行為という自賠責特有のルールで申請して、主訴となる手関節痛についても等級を狙うことにした。

主治医に1回目、2回目それぞれの事故日を後遺障害診断書にまとめて頂き、申請した。その後、自賠責から回答書の依頼もあったが、丁寧に症状をまとめて回答した結果、頚、腰部痛を含め、手関節痛にもすべて14級9号が認定された(それぞれ併合して14級である)。

(平成30年5月)  

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【事案】

自動車運転中、渋滞の為減速のところ、後続車から追突を受ける。直後から頚腰部痛のみならず、手足の痺れ、頭痛、めまい等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談時には既に4ヶ月が経過しており、それまでは整骨院との併用であった為、通院回数がやや少なかった。また、今回の事故が3回目であり、以前の2回は整骨院中心の通院で、いずれも非該当であった。

本事故では、整骨院の通院をやめて整形外科1本でリハビリするよう指示した。また、半年では通院回数に不安を感じたため、治療延長依頼をするよう指示し、なんとか7ヶ月までOKとなった。支払終了日に病院同行し、後遺障害診断としたが、受傷機転、通院回数、診断書の内容も問題ないにも関わらず、1ヶ月で非該当の知らせが届いた。

【立証ポイント】

理由書の精査、症状の一貫性、症状固定後の通院等から異議申立を決意し、非該当通知からわずか4日後に再度病院同行となった。主治医に経緯を説明し、すぐに追加資料の作成をしてくださったため、非該当通知から約1ヶ月でスピード再申請(異議申立)となった。初回申請同様、約1ヶ月で認定が覆り、併合14級認定を勝ち取った。ご本人も諦めかけていたが、三度目の正直で大満足の結果となった。

(平成30年8月)  

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【事案】

原付に搭乗中、渋滞の為停止していたところ、後続車に追突される。その衝撃によって前方の車に衝突。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたのが受傷から約11ヶ月後だったにもかかわらず、まだMRI撮影未実施であった。また、相手が無保険なのか所属会社が全て支払っており、今後の賠償についても不安な様子であった。

【立証ポイント】

指示通り、本人がMRI撮影を依頼、主治医の承諾を得た。撮影後すぐに後遺障害診断に同席し、神経誘発テスト等も実施してもらう。症状固定時には神経学的検査も実施してもらった。なかなか診断書が完成せず、何度も催促するも、完成までになんと半年を要した。主治医も申し訳ないと思ったのか、非常に良い診断書が出来上がった。申請後、40日で14級9号認定となった。

(平成30年7月)  

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【事案】

原付に搭乗中、安全確認の為停止していたところ、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けた時点で受傷から1年後だった為、直ちに症状固定を指示し、病院同行の日程調整を行った。

【立証ポイント】

診療報酬明細書を精査してみると、自由診療にも関わらず治療費が驚くほど安価だったため、保険会社が治療費を出し続けた理由も納得であった。後遺障害診断に同席し、自覚症状、画像所見、知覚・握力低下を主に記載いただいた。約1ヶ月での14級9号認定となり、ご本人も大満足の結果となった。

(平成30年8月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故後、通院を継続していたが、休業損害を初期から多く請求していたため、自賠責の120万円を突破してしまったのか、半年を待たずに保険会社が治療費を打ち切ってきた。

【立証ポイント】

本人は、症状は辛いため、治療費を打ち切られても健康保険で通院したいと言っていたので、治療費打切り後は健康保険を使用、通院状況も治療費打切り以前と同じレベルで継続するよう指示した。事故から半年後に、通院回数やMRI検査の実施を確認し、症状固定に踏み切る。被害者請求した結果、14級9号が認定される。

(平成30年7月)  

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【事案】

オートバイ直進中、交差点で対向車線から相手方オートバイが右折進入し、衝突した。幸い、骨折はなかったが、手足のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

相手方は任意保険に入っていなかったため、健康保険で通院を継続していた。相手は責任を全く認めず、ケンカ腰。

【立証ポイント】

事故証明書を確認したところ、相手方は自賠責保険には入っていたため、事故から半年後、主治医に自賠責様式の後遺障害診断書や通院分の診断書をそれぞれ依頼した。レセプトは通院の度に発行していたものすべてを本人が保管していたため、診断書完成後、すぐに被害者請求を実施した。

その結果、併合14級が認定され、後遺障害保険金のみならず、これまで本人が支払っていた治療費をすべて自賠責から回収できた。

(平成30年7月)  

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【事案】

青信号の横断歩道を歩行中、右方から自動車が進入、衝突された。救急搬送され、脛骨高原骨折の診断となる。

【問題点】

幸い予後の癒合よく、膝の可動域に影響を残さず、症状固定時には膝に疼痛が残存を主訴に被害者請求をした。通常、癒合に問題なければ、最低でも14級が認定されると考える。しかし、非該当の結果で連携弁護士に相談に来られた。後遺障害診断書、非該当通知書の理由部分を確認してみると、自覚症状欄に違和感としか記載されていなかったため、疼痛について審査されていなかったことがわかった。

【立証ポイント】

異議申立をするにあたって、主治医に症状固定時に疼痛が残存していることを再度確認して頂き、後遺障害診断書に疼痛の残存を追記して頂いた。また、初期申請時にすべての画像を提出していなかったことが判明したため、病院ですべての画像を依頼した。症状固定時から再申請まで間、まったく通院していないほど回復は良かったが・・。

再審査の結果、器質的損傷が明確で、かつ、新たな医証(追記した後遺障害診断書)により症状固定時の疼痛が評価され、12級13号が認定された。画像上、再申請では変形癒合や不正癒合が評価されたのか不明であり、初回申請と再申請両方の判定に疑問が残った。

(平成30年7月)  

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【事案】

オートバイ走行中、交差点で相手方自動車が左方から衝突、さらに、その衝撃で道路右側に激突した。腰と左膝を受傷した。

【問題点】

救急搬送先で腰部打撲、左下腿打撲の診断名に留まり、その後、自宅近くの整形外科に転院・リハビリを開始後、左脛骨不全骨折の診断となった。左膝については痛みの他、動揺性もあったため、主治医に相談したところ、事故から5カ月目のMRI検査によって、左膝後十字靱帯損傷の診断名が加わった。相談に来たのその頃で、医師から手術を打診されたが、保険会社はとても手術費を出してもらえそうになかった。

【立証ポイント】

事故直後のXP画像上、不全骨折箇所が不明確だった。通常、靱帯損傷するレベルの衝撃があると、脛骨骨折の併発が多いため、このまま申請しても膝の動揺性については疑われる危険性があった。それでも、基本通りに膝の靱帯損傷の立証を進めた。まず、主治医に後方押し込みテストを実施して頂き、これは陽性となった。ストレス撮影については拒否されたため、検査可能な病院へ、紹介状を書いて頂き実施した。 結果、膝の動揺性は認められ、12級7号が認定された。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年6月)  

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【事案】

オートバイ走行中、交差点で相手方自動車が左方から衝突、さらに、その衝撃で道路右側に激突した。腰と左膝を受傷した。

【問題点】

救急搬送先で腰部打撲、左下腿打撲の診断に留まり、自宅近くの整形外科に転院・リハビリを開始してから、左脛骨不全骨折の診断となった。また、事故から5カ月目のMRI検査によって、腰椎圧迫骨折、左膝靱帯損傷の診断となった。これら診断の遅れが問題。相談に来たのもその頃で、さらに保険会社から治療費の打ち切りを打診されていた。

【立証ポイント】

事故直後のXP画像上、腰部圧迫骨折と見られる箇所はかろうじて確認できたが、他方で事故から数カ月経過後のMRIを確認したところ、年齢が若いためか、水分反応が希薄になっていた。臨床上、骨折が後になって見つかることはあるが、後遺障害等級の審査では因果関係を否定されやすい。主治医に後遺障害診断書に腰椎の圧壊具合を丁寧にまとめて頂き、事故当初のXP画像やMRI画像から骨折箇所をピックアップして画像打出しを作成、補強した。

申請から約1カ月後、首の皮一枚で11級7号が認定される。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年6月)   

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【事案】

自転車に搭乗中、青信号で交差点に進入したところ、右方向から来た信号無視の車の衝突を受け受傷。

【問題点】

画像ではあまり分からなかったが、患部を触ってみると、確かに肩鎖関節の脱臼により肩鎖靭帯が伸びている可能性が伺えた。しかし、元々ふっくらとした体形であった為、鎖骨の変形が全く外見上に表れていなかった。可動域制限もあったが、早期の相談だったため回復の余地があった。また、主治医が鎖骨の変形を後遺症と思っておらず、診断書作成についても後ろ向きであった。 【立証ポイント】

鎖骨の変形が明らかになるよう、10~15kgのダイエットをお願いした。最初の1ヶ月で5kg落としたという報告を聞き、交通事故解決の本気度を垣間見た瞬間であった。

その後も本人の継続的な努力の甲斐あって、見事目標をクリア、症状固定時には脂肪で埋もれていた鎖骨が外見に表れた。リハビリも頑張っていたが、可動域制限は改善せず、3/4以下の数値で申請をした。見事、変形の12級5号と可動域制限の12級6号認定となった。ダイエットと後遺障害認定によって、本人はもちろんのこと奥様も大満足の結果となった。

※併合の為、分離しています

(平成30年6月)  

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【事案】

自動車で国道を直進中、信号のない交差点を右折してきた車に衝突され、その勢いでガードレールに衝突。車は大破し炎上。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

MRI画像上、外形の圧壊がはっきりと出ており、11級認定は堅かった。しかし、MRI画像を経過的に観ると、圧壊が徐々に進行を示しており、内在的な病的変化も疑われた。また、相談された段階で事故から既に2年が経過しており、1年間は自費でリハビリ継続していた。

   (参考画像:胸椎の圧迫骨折、MRI画像)

【立証ポイント】

初動前に画像を全て精査していた為、追加の撮影依頼はせずに、すぐに症状固定すべく病院へ同行した。後遺障害診断書を依頼したが、後遺障害認定には程遠い内容であった為、修正していただく。

その後、わずか1ヶ月で8級相当認定となった。受傷機転、画像所見から純粋に判断してくださった自賠責調査事務所に感謝したい案件となった。

尚、本件は尿失禁、めまいも併発しており、その立証作業も視野に入れていたが、症状は軽く、事故から2年経つも、泌尿器科や耳鼻科への受診がなかったので立証は断念となった。

(平成30年6月)  

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【事案】

原付バイク走行中、交差点で一時停止無視の自動車と出会い頭衝突、頭部を強打し、救急搬送された。脳挫傷の診断となった。 【問題点】

受傷初期は、家族を唖然とさせるせん妄(脳外傷で暴れる、性格が攻撃的なる等の症状)が続いた。その後、リハビリを数ヵ月継したところ、他人から見ればまったくわからない程に回復をみせた。その間、弁護士に依頼したものの、高次脳機能障害に経験なく、具体的な指揮・誘導ができていなかった。見かねた家族からの相談で弁護士交代に踏み切った。

【立証ポイント】

幸いリハビリ病院では高次脳機能障害の評価が可能で、既にいくつかの神経心理学検査を行っていた。数値は軒並み正常値に近づいていたので、障害の主訴である易怒性に焦点を当て、繊細な症状を掘り出す必要があった。そこで、他県にお住まいのご実家両親、ご姉妹、そして職場の方、合計5人から事故前後の変化について、文章で質問・回答等、やり取りを合計6回繰り返した。こうして、何度も修正・加筆を重ねて20ページに及ぶ日常生活状況報告書を完成させた。性格面の変化は、この作業が勝負を決めるからである。

こうして、復職不能レベルの障害の立証に成功し、結果を待っていた(重傷分野で国内No.1の)弁護士に引き継いだ。

(平成30年6月)  

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【事案】

自動車に搭乗中、交差点を直進で進入したところ、左方から衝突される。その衝撃で縁石にぶつかり、車は大破。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷直後から対応しており、通院先も信用できる整形外科だった為、何ら問題なく進めていった。

【立証ポイント】

打切り時期について相手保険会社の医療調査員とともに医師面談し、7ヶ月まで一括支払いOKとなった。その間しっかりとリハビリ継続してもらい、症状固定時には神経学的検査も実施してもらった。通常であれば、診断書完成に4ヶ月ほどかかる病院だが、今回は40日で完成したため、スムーズに申請手続きが完了、自賠責審査の推奨期間通り40日で14級9号認定となった。

(平成30年6月)  

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【事案】

自動車の助手席に搭乗・走行中、交差点で右方よりの一時停止無視の自動車と出会い頭衝突、右膝を強打、骨折したもの。プレート固定後、理学療法となった。

【問題点】

受傷半年後、地元の弁護士に委任した。骨癒合を待つのはいいが、抜釘をしない方針でありながら、症状固定までだらだら2年近く置かれた。膝の可動域も中途半端な回復で、12級ピンチのレベルに。

さらに、弁護士は「被害者請求で!」と張り切ったものの、提出まで3ヶ月以上もかかり(任意社からコピーをもらうだけだが・・)、さらに、提出後、画像不足、基本的なミス満載の後遺障害診断書から修正・追加要請が入る。全てに「遅い」「不正確」であった。

【立証ポイント】

さすがに、この弁護士を見限って、当方と連携弁護士が受任、各病院に回って追加画像を集め、主治医に診断書の記載を直してもらい、速やかに申請をかけた。認定結果も1ヶ月を待たずに返って来た。

(平成30年3月)  

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【事案】

横断歩道歩行中、右方から左折進入してきた相手自動車の衝突を受け、受傷した。事故の衝撃で鎖骨を骨折し、救急搬送された。

【問題点】

骨の癒合が済んだら症状固定する方針であったが、年齢の影響か、事故から半年経過しても癒合しなかった。骨の癒合が出来ないと症状固定に踏み切れない。治療を継続するため、相手方保険会社に治療費を捻出して頂く。

鎖骨はプレートが入っている状態であったが、事故から約1年経過してようやく骨の癒合を確認、即座にCTを医師に依頼し、症状固定に踏み切った。画像確認したところ、変形癒合していたが、外観上、鎖骨変形はプレートによる突起であり、12級5号の認定は微妙であった。

 (鎖骨のプレート固定 参考写真)

【立証ポイント】

主治医に後遺障害診断書に変形を記載して頂き、外観写真と画像打出しを作成した上で被害者請求をする。結果、予想通り、鎖骨変形は認められなかったが、器質的損傷が認められ、12級13号が認定された。

鎖骨変形が認められない状態で、器質的損傷前提の12級13号認定・・・弊所でも例の少ない、珍しいケースです。

(平成30年5月)  

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【事案】

自動車搭乗中、センターラインオーバーの対抗車に衝突され、足(距骨)を骨折した。

【問題点】

相談時には既に1年半が経過しており、可動域制限を残さず回復し傾向であった。後遺障害なしの保険会社提示を拝見したところ、相手方の責任がほとんど100%ながら、加害者と自身所有の自動車保険の保険会社が同じであった為、安直に人身傷害保険(の支払基準)を適用した目に余る示談内容であった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、患部の3DCTと両足関節が同時に写るようなXP撮影の依頼を行った。抜釘手術の際にスクリュー1本が骨内に残存しているため、MRIについては紹介状のみ取り付けるに留めた。主治医も協力的であり、それら全てを診断書に落とし込むことが出来た。また、「正座が出来ない」点について別紙でまとめ上げ、上記検査の画像打出しによって器質的損傷を明らかにした結果、機能障害ではなく神経症状の12級13号をおさえた。

(平成30年3月)  

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【事案】

自動車搭乗中、信号待ち停車中、相手方自動車の追突を受けた。直後から腰痛のみならず、手から指にかけてのしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

リハビリ可能な整形外科が自宅近くにはなく、接骨院と総合病院のみ。総合病院ではリハビリは一応可能であったが、継続的な通院が厳しい状況であった。。

【立証ポイント】

やむを得ず、接骨院と総合病院での通院を並行して進めることにした。その後、症状固定したが、病院の通院回数は約50回と少なめであった。被害者請求を実施する際、接骨院にも通うことになった経緯、家庭の事情を説明した文書も添えた。

程なく14級9号が認定の報が届いた。自賠責調査事務所は通院回数のみならず、様々な事情を総合評価した上で審査して頂けることを改めて実感した。

(平成30年5月)  

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