【事案】

横断歩道歩行中、右方から左折進入してきた相手自動車の衝突を受け、受傷した。事故の衝撃で鎖骨を骨折し、救急搬送された。

【問題点】

骨の癒合が済んだら症状固定する方針であったが、年齢の影響か、事故から半年経過しても癒合しなかった。骨の癒合が出来ないと症状固定に踏み切れない。治療を継続するため、相手方保険会社に治療費を捻出して頂く。

鎖骨はプレートが入っている状態であったが、事故から約1年経過してようやく骨の癒合を確認、即座にCTを医師に依頼し、症状固定に踏み切った。画像確認したところ、変形癒合していたが、外観上、鎖骨変形はプレートによる突起であり、12級5号の認定は微妙であった。

 (鎖骨のプレート固定 参考写真)

【立証ポイント】

主治医に後遺障害診断書に変形を記載して頂き、外観写真と画像打出しを作成した上で被害者請求をする。結果、予想通り、鎖骨変形は認められなかったが、器質的損傷が認められ、12級13号が認定された。

鎖骨変形が認められない状態で、器質的損傷前提の12級13号認定・・・弊所でも例の少ない、珍しいケースです。

(平成30年5月)