【事案】

自動車運転中、トラックに追突され、右足を強烈に打ち付け、強度の捻挫をした事案。

【問題点】

打撲・捻挫はあるものの骨折・脱臼に至っておらず、可動域の制限はあるものの後遺障害等級に認定されるかは未知数。

【立証ポイント】

骨折等の器質的損傷が無い事案ながら、①事故そのものの重大性、②一貫した治療実績、③「右足関節拘縮の原因は受傷後3ヶ月に亘るギプス装着が原因」との医師の説明、これら資料収集を中心に丹念に立証し、認定に至った。

通常、捻挫の類は後遺症なく治るものであり、可動域制限は認められない。本例はその例外である。

(平成20年10月)