宣伝じみていますが、座視できないほど高次脳機能障害の被害者さんが路頭に迷って、弊所に相談が舞い込みます。それも、すでに弁護士に相談中の被害者さんがむしろ多い・・。    はっきりと受任契約をまかず、相談扱いのまま、ただ治療の経過を見守り、後遺障害診断書を待っているだけ・・・これは後遺障害等級がつくまで待っている事務所です。不安に駆られた被害者さんが、何か質問や見通し、今後のスケジュールを聞いても、「診断書を待っています」だけの対応なのです。要するに、相談先の先生に高次脳機能障害の受任経験が無いからに他なりません。どのような作業が必要か、損害立証のプロセスがわからないのです。相談者・受任者を、安心させられるだけの情報提供ができていないと言えます。

 草々に見限った被害者さんは助かりますが、例えば労災治療などの場合、相手保険会社からの後遺障害申請の要請や、治療費打切りの打診がわりと鷹揚になります。したがって、1年も2年もだらだら治療が続き、必要な検査をしていないか、遅れ遅れとなり・・、弁護士が必要な受診や検査、先行きをしっかり示さないので、被害者さん及びご家族の不安は尽きないのです。人間、先が見えないことが一番の不安なのです。

 残念ながら、弁護士交代も止む無しです。年間、数件はそのような受任になります。もし、不安の中から秋葉のHPにたどり着いた被害者さんへ断言します。現在の先生から明確な計画・スケジュールを説明されなければ、実は何も知らない先生に任せている状態ですから、判断を急いだ方が良いと思います。何事も、決断の遅れは月日の浪費、あるいは深刻な失点につながるものです。

 月末の今日、きっぱりと言わせて頂きました。    

 

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 むち打ちの治療、および理学療法は、痛み止めのお薬の処方、電気治療で温めるなど、ほとんどが対処療法と言えます。牽引で頚椎を伸ばすことは積極的な治療方法なのか迷うところですが・・。打撲・捻挫の類は、対処療法をしつつ、自然治癒を待つしかないからです。例外的に頚部の神経に深刻な圧迫があり、それによる神経症状が重篤であれば、手術にて神経の圧迫を除去する必要があります。このような積極的な治療はレアケースと思います。

 そこで、接骨院・整骨院での手技による過緊張の緩和や整復に一定の効果が発揮されます。柔道整復師は筋肉系のトラブルの専門と言えます。さらに病院と違って、診療時間が長く土日もオープンしていたり、施術するスタッフも病院と違って笑顔で親切丁寧、人気があるのも頷けます。

 私共の立場としては、交通事故の金銭的解決に寄与する者になりますが、なにより回復が一番と思っています。そこで、専門医への誘致の仕事も多くなります。むち打ち患者さんのリハビリは近隣の治療先となりますが、立場上、整形外科を推奨しています。交通事故治療とは、治療費や賠償金を巡って相手(保険会社)と紛争化が予想されます。治療費の確保の上では、医師の診断の元に治療や理学療法を進めることが安全だからです。それでも、(医師ではない)接骨院・整骨院、鍼灸院、整体への施術を希望する被害者さんへは、そのメリットとデメリットを中立的に説明します。上手な先生、自身の症状の緩和にフィットした先生の施術により回復が進むなら、それは良いと思っています。一方、賠償問題は何かと厳しくなるので、それさえ承知してくれればOKです。     そのようなスタンスで事務所は17年目を迎えます。毎日のようにむち打ちの相談をお受けしていますが、一定数は整骨院・接骨院に通院中、あるいは希望している被害者さんです。毎度、整形外科と接骨院、両者のメリット・デメリットを説明しています。すると、もう3カ月を超えて接骨院に通院中で今更転院できない方を除き、ほとんどの方が整形外科に転院しています。逆に「お金の問題ではありません、私は〇〇接骨院の先生の施術で治したいのです!」と言う方が、まったくいませんでした。ここに、交通事故被害者の本音が見えてきます。やはり、賠償問題と交通事故治療は密接なのです。    どのような治療を選択するかは被害者が決めることです。私共は、交通事故治療と言う特殊な状態に置かれた患者さんに対して、丁寧に情報提供をするだけです。    

 

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 先日、インフルエンザの検査で寄ったクリニックは、HPを観て事前にスマホで予約、問診票もネット入力、支払い情報の登録までスマホで完結できました。つまり、病院には予約時間に行って診察するだけです。ネットでの予約システムは、以前から美容整形や歯科医で普及しつつありますが、小さいクリニックでも続々と実現しています。しかし、大学病院など大病院、総合病院ではほとんど見かけません。

 病院側としては、救命患者や重傷者を受け入れている以上、完全な予約受診に馴染まない、患者が多すぎてシステム化が難しい、莫大な費用がかかるなど様々な問題点があると思います。それでも、現在のスマホの普及状況、AIシステムの進歩から、やる気さえあれば、ある程度のシステムはできるはずです。

 とにかく病院の待ち時間は長い、長すぎます。先日も、40度近い熱を出した子供さんを抱えて、1時間以上も泣きそうな表情で待っているいるお母さんを見かけました。他に優先すべき患者さんがいるとは思いますが、なんとかならないものでしょうか・・。病院側がもっと知恵と予算をだして、予約のシステム化を推進すべきです。サービス業とは言えない病院は、どうしても患者さんをお客さんと見ない立場ですから、このような視点に欠けると思っています。

 個人的には、最近のマイナンバーと健保証の合一化のタイミングに合わせて、そのシステム化と一緒に補助金をだして、スマホ連動の予約システムを推奨すべきと思いました。医師会は自民党に強い影響力を持つ為か、政治主導が難しそうですが・・。    病院こそ、その名の通り、ホスピタリティを発揮してほしいと思っています。      

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 むち打ちなど、打撲捻挫での治療費は、保険会社の目安として3カ月で治療費は打ち切る方針です。それ以上、治療を継続したくても、治療費は払ってもらえないことになります。多くの被害者さんが憤慨するところです。

 「まだ症状があるのに、勝手に治療費を打ち切るのは横暴だ(怒)」との気持ちは分かりますが、他人のお金で治療しているのですから、相手が払わなければ終わりです。法的にも、最高裁の判例で「一括払い(相手保険会社の治療費対応)は義務でもなんでもなく、打切り自体は違法ではない」とされています。被害者が治療の継続を望むのであれば、交渉で勝ち取るしかありません。まとまらなければ裁判等、法的手続きをとることになります。

 もっとも、裁判上で打撲・捻挫で長期の治療費を巡って戦っても、さすがに裁判官も「大げさでは?」と思うでしょう。多くの場合、本人が「痛い」と言っているだけですから、なぜに症状が長引くのか医学的・客観的な証拠を揃えなければ負けます、きっと。その証拠についても、医師は紛争などに巻き込まれたくありませんから、尻込みすること必至です。高い確率で、診断書や意見書を書いてもらえず、丸腰(証拠なし)で戦う不利を悟ることになります。負け裁判で半年以上を費やす羽目になるのです。    そのような愚をおかすことは避けるべきです。弊所の連携弁護士は、治療費の延長交渉にわりと成功しています。毎度、その交渉の経緯をお伺いしています・・・弁護士たるもの、まずは医学的に治療延長の必要性を主張することになりますが、相手の担当者も容易に引き下がるものではありません。ただし、最後には、「被害者が治療の延長を猛烈に訴えていますが、せめて〇月まではお願いしたい・・6ヵ月で必ず症状固定させます。責任もって私(弁護士)が被害者を説得しますので・・」と言うと、保険担当者:「先生も大変ですね、では、半年の約束ですよ」と応じてもらうことも少なくありません。エビデンスなどそっちのけ、双方の信頼交渉になるわけです。

 治療費を巡る交渉は、被害者と保険担当者ではケンカ腰になりやすく、弁護士委任の効果が発揮される場面です。そして、6ヵ月治療を延ばせれば、後遺障害14級9号のチャレンジです。もちろん、全員が認定されるわけではありませんが、打切→延長交渉の末、後遺障害の認定を得て大逆転!大勝利!の案件を数多く経験してきました。

 仮に治療費を打ち切られようと、健保で治療を半年まで継続して後遺障害の認定を取れば、その慰謝料と逸失利益から今後10年以上通えるほどの賠償金を確保できます。後遺障害が非該当でダメだったとしても、半年間は通院慰謝料が右肩上がりですから、弁護士の交渉で80万円程度には膨らみます。健保に切り替えての治療なら、週2~3回のリハビリをゆうに5年は確保できる計算が成り立つのです。

 (たかが知れた金額の)治療費を出せ・出さないでケンカしている場合ではないのです。    

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 業界では、以前から噂が絶えませんでしたが、整骨院グループが不正請求で逮捕、併せて、院と連携していた行政書士法人が弁護士法違反で起訴されました。またか、と言う感じです。       この連携の仕組みは、「整骨院・接骨院院から患者の紹介を受けて、行政書士が自賠責保険に被害者請求をします。」・・それだけのことなら、ことさら違法にはならないはずですが・・・。    この仕組みが何故、保険会社から敵視されるのか?・・任意社から一括払を拒まれる院(つまり、施術料の請求がいい加減か、過大か、不正か)が、施術料の請求について、任意社を飛ばして自賠責保険に被害者請求をかける方法をとっていました。当然、これには任意保険も自賠責保険も眉をひそめることになります。

 何故なら、まともな施術料の請求をしている院は、任意社から普通に一括払いで施術料を回収しています。ここに、自賠責保険・被害者請求の余地はありません。そうではない院に対しては、すでに不正請求に手を染めている疑いがあるのです。そのような院と組むなど、正気の沙汰ではないのですが、目先の報酬につられたのか、このグループに与する行政書士が多く・・悪の連携が拡大していました。このグループ書士への摘発が連続する予感はありました。士業者は、犯罪(あるいは疑いのある者)に手を貸してはいけません。

 加害者に任意保険のない場合や、自分の過失が大きいがゆえ任意保険に対応頂けない被害者でしたら、自賠責保険への請求自体は被害者救済に値するもので、世の為人の為になる業務です。しかし、せっかく相手の任意保険が対応してくれるにも関わらず、自賠責保険に切り替える意味などありません。もし、任意社の判断で治療費の打切りを切り出されたら、それが横暴かどうかを含めて、紛争化したことになります。であれば、自身で交渉するか、代理交渉を依頼する場合は弁護士の専権業務となります。これが自然な流れです。

 そもそも、任意保険の厳しい支払い対応を避けて、自賠責保険に直接に請求したとて、支払いが湯水のごとく甘くなることはありません。何故なら自賠責保険でも、当たり前ですが施術料の妥当性を審査するからです。確かに任意社を最初から一切通さなけば、120万円までの限度額までは任意保険より多少は支払いの便は良いと思います。ただし、調子に乗って施術料の請求がかさめば、被害者の慰謝料の枠(慰謝料や休業損害も施術料と合わせて120万円の枠までです)が減るので心配です。依頼者の利益に反する危険性もはらむわけです。

 そもそも、任意社から被害者と院の情報は自賠責にもすぐに伝わりますから、施術料を巡っての紛争化はすぐ知れます。任意保険を蹴って自賠責へ請求など、行政書士が双方にケンカを売っているとさえ思います。保険会社を舐めるにも程があります。    この事件の本質ですが、整骨院・接骨院の不当または過剰な施術料の請求について、支払を渋っている任意社を避けて施術料を確保したい院を行政書士が助ける(要するに儲けさせる)ことが「真の目的」と見られても仕方ないと思います。この構図は任意・自賠責共に保険会社は承知しており、ついに動いた結果と思います。おそらく、「非弁行為」は別件逮捕みたいなもので、本丸は連携先・整骨院の不正請求に行政書士がどれだけ関与していたのか、知っていたのか・・これを徹底的に調べるはずです。保険金詐欺のほう助での立件・起訴も視野にあると思います。    最後に行政書士全体に対する影響としては、起訴の理由となった”自賠責保険への代理請求が非弁行為である”、さらに本件の特徴的なこととして、”異議申立までしていた=紛争に介入していた”との実例が、また一つできてしまったことです。まだ起訴の段階ですから、非弁行為と法的判断がついたわけではありませんが、「異議申立やります」と言う行政書士は、この事例を引き合いに弁護士から非弁の烙印を押されそうです。

 弊所では、初回請求に限らず異議申立だろうと弁護士に代理請求を委ねていますので、このような問題に触れることはありません。しかし、どんどん行政書士の交通事故業務が狭められていると感じます。一部の違法書士・脱法書士によって、皮肉にも業際が行政書士に不利な線引きになっていることになります。   ★ 弊所は整骨院・接骨院とは一切関係を持たず、病院含め医療者とは一線を引いております。そうでなければ、私共が関与する医療調査の公平性・信憑性が保たれないからです。   ★ また、弊所の業務のほとんどは弁護士からの調査依頼で、私共が自賠責保険に代理請求することなどまったくありません。弁護士からの代理請求が法的に安全です。何より、法的代理人の存在は、ご依頼者に対しても責任の所在がはっきりします。     まぁ、弊所にとっては対岸の火事ですが、毎度のごとく行政書士全体へのイメージ低下は避けられないと思います。このような問題が起きるたび、情報発信に駆られます。困ったものです。  

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 秋葉事務所の研修は、今まで弁護士、行政書士、社労士、保険代理店および保険関係者など、対象は様々でした。やはり、テーマは後遺障害が断トツの人気で、ニッチな分野ながら学ぶ機会が少ないテーマだからと思います。

 症例の解説では、できるだけ実際に担当・受任したおケガからの説明を心がけてきました。実例をお見せした方が一目瞭然、ご理解が早いのですが、当然ですがご依頼者の写真をお見せするわけにはいきません。そこで重宝しているのが、架空の人物です。アニメやドラマではスカーフェイス(顔にキズ)のキャラがてんこ盛りなのです。    顔面線状痕で5cm以上は9級16号の対象です。その実例として、近日、シリーズの映画公開が控える「ゴールデンカムイ」が便利でした。この物語は明治時代、傷はそのままか適当に縫うだけが普通で、形成外科および形成術の無い時代ですから顔面醜状痕の認定者ばかりです。その他、さながら障害者の品評会で、高次脳機能障害の鶴見中尉(認定等級については後述します)、両眼失明のトニアンジ、上肢・下肢切断の二階堂 浩平など、自賠責や労災の認定対象だけではなく、性同一性障害、性癖の倒錯者、あるいは犯罪者の傾向としての行為障害者が大勢登場します。    以前の醜状痕の研修では、主人公「不死身の杉元」を使いました(以下、映画公開を機にアーカイブ・・)     <第2問> 「ゴールデンカムイ」から      こちらも大人気、アイヌブームの火付け役『ゴールデンカムイ』、もはや令和のスカーフェイス代表、ご存じ「不死身の杉元」登場!

 キズ=線状痕は長さで判断します。杉本の場合は、横1本縦2本ざっくりいってます(図の赤線)。彼の場合は日露戦争(有名な二百三高地)での負傷です。 実際、明治政府は日露戦争後の傷痍兵(しょうい軍人)へ、初めて国家の制度として補償を行った記録が残っています。

 さて、杉元 佐一の線状痕は何級でしょうか?   続きを読む »

 警視庁管轄の補償制度です。犯罪の被害に遭い、ケガをした場合の公的補償制度と言えます。弊所では過去2件の相談と受任は弁護士から委託で1件のみです。正直、全容の把握に至っていません。補償内容の詳細は調査中です。せめてパンフレットから概要を転写しておきます。今後、情報を重ねていきたいと思います。    なお、ひき逃げなど交通事故は、国土交通省管轄「政府の保障事業」への請求となります。交通事故でも自転車によるひき逃げは、「犯罪被害給付制度」の対象になります。← ここが重要です。

   【1】犯罪被害給付制度とは

 この制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。    例えば通り魔など、”故意”による被害が中心となります。後述しますが、家族間や知人間のケンカなどのケガでは免責、あるいは、支給削減もあります。    【2】犯罪被害者等給付金の種類

 犯罪被害者等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金及び障害給付金の三種類があり、いずれも国から一時金として給付金が支給されます。    遺族給付とは死亡の給付金です。重傷病給付金は、ケガの程度に応じて給付金を支払います。障害給付=後遺症への補償ですが、その等級は1~14級と自賠責保険に類似しています。    【3】支給額

 給付金の支給額は、犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額などに基づいて算定されます。    給付金を試算したいのですが、現在、参考となるものが公表されていないようです。   続きを読む »

 本日は大宮に。保険会社の支社をお借りしての研修は久々でした。聴講者は主に代理店様ですが、営業職員もご参加いただきました。幸いと言うか、参加の予告がありましたSC(支払い部門)の職員の参加はありませんでした。保険金請求のノウハウですから、SC課の皆さん対しては気を遣うテーマなのです。  

大宮氷川神社参道入り口を前に

   さて、今回は後遺障害を3つに絞っての解説でした。毎度のごとく、アニメキャラをお題にした顔面醜状痕の等級解説は自信のあるコンテンツです。また、鎖骨変形の実例や、むち打ち治療の実際も取り上げました。

 後遺障害はめったにないせいか見逃しが多く、交通事故の最前線となる皆様こそ知って頂きたいと熱弁しました。各社・各地の代理店会でもご用命をお待ちしております。テーマは数々揃えておりますので、会議のネタに困ったらお呼び下さい。

 会長はじめ、段取りを取っていただいたTさま、ありがとうございました。  

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 三寒四温の時期です。東京でも先週は最高気温2℃でしたが、今週は18度まで上がる日もあるそうです。

 花粉と乾燥、強風と黄砂、そして気温差、この時期は頭の音で5Kなどとも呼ばれるそうです。    本日の病院同行は都内でした。早咲きの桜を発見しました。春はもうすぐです。    

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【事案】

自動車で直進中、中央線を越えて走行してきた対向車に衝突され、負傷。直後から頚部痛、右肘の痛み等強烈な神経症状に悩まされる。    【問題点】

事故後2ヶ月でご連絡を頂いたため、症状の推移や通院状況などを観察しながら経過を辿ることができたため、症状固定日まで順調に通院実績を重ねることができた。

事故から半年で症状固定とし、14級9号が認定されると見込んで被害者請求を実施したところ、受理日からわずか9日間で「非該当」通知が届いた。    【立証ポイント】

症状固定後もリハビリを継続していたこともあり、初診時から直近時までも推移の書類を医師に依頼し、ご協力いただくことができた。頚部痛は「軽減」、右肘痛は「不変」との記載(本来はどちらも不変が望ましかった)であったが、日常の困窮点を詳細に記し、非該当通知から1ヶ月半後に再申請することができた。

異議申立の審査では、全ての病院に医療照会がかけられたが、提出から2ヶ月でなんとか無事に14級9号認定の通知が届いた。認定の報告をした際も、まだ症状に苦しんでおり、通院を継続しているとのことだったので、吉報をお届けできて安堵した案件となった。

(令和7年12月)  

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 薬は飲まないに越したことはない・・これ、医師や薬剤師の多くから聞く本音です。

 私は頭痛持ちで、たまに悩まされます。仕事中はなおさらイライラが募ります。昨日からは軽く熱もあったので、風邪をひいたのかもしれません。ここ数年、毎年1回は風邪をひくようになりました。万が一、流行中のインフルエンザB型だったら、周囲に迷惑がかかります。急ぎ近隣のクリニックで検査のところ、幸い陰性でした。

 熱もなく、ただ頭痛だけでしたので、ロキソニンとムコスタの処方箋をもらいました。痛みにはロキソニンが一番です。副作用としては胃が荒れるので、胃潰瘍の薬であるムコスタが一緒に処方されます。

   それでも、なるべくは薬を飲みたくありません。副作用のない薬など、漢方を除いてまずありません。肝臓、腎臓への侵襲も気になるところです。今回は数度の服用で頭痛の波が引きました。数錠余りましたが、持っていると安心のロキソニンでした。    

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【事案】

渋滞の最後尾で停止中、前方不注意の大型トラックに追突され、負傷。直後から頚部痛、腰痛等強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から半年が経過した段階で、「対人担当者から治療費の終了を宣告されており、依頼している弁護士とも歩調が合っていない・・。」とのご相談を頂く。

その後、弁護士を交代した。すぐさま一ヶ月の治療費延長を交渉の末、病院同行にて後遺障害診断書を依頼、被害者請求を実施した。14級認定を想定していたが、約50日の審査期間を経て非該当の通知が届いた。   【立証ポイント】

自宅と実家を半月毎に往来していた生活スタイルにより、二か所の整形外科へ通院していた。自宅近くの整形外科と実家近くの整形外科それぞれに同行し、異議申立手続きに必要な書類を依頼した。書類の完成が早く、非該当の通知が届いてから2週間で再申請の手続きを行うことができた。

 再申請では、全ての病院の資料が整っていたためか、約40日で14級9号の認定を受けることができた。   (令和7年2月)    

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 この20年、飲酒運転の厳罰化が進み、飲酒運転の摘発及び事故数は激減しました。法治国家たる日本は、法による交通事故の抑制が効いたことになります。

 しかし、一方で、ひき逃げ・当て逃げが微増している点を見過ごすわけにはいきません。飲酒の摘発を恐れ、より「逃げる」選択に傾いたのではないかと思います。それでも逮捕率は高く、ドライブレコーダーの普及や、街頭カメラ(とくにコンビニ)による、犯人の特定、摘発も順調のようです。日本でのひき逃げは、そうやすやすと逃げられないものです。

 さて、捕まった犯人が”ひき逃げ”を正面から認めることは稀です。もはや定番ですが、「何かにぶつかったが人とは思わなかった」と白々しい言い訳をします。これが被害者の神経を逆なでしています。警察の取り調べや裁判の供述は毎度これですから、故意に逃げたのか、気が付かずに走り去ったか、司法で加害者の内心から事故の悪質性を判断します。裁判官は、加害者の言い分が信用に足りるか検討・判断しなければなりません。この点、刑法は「疑わしきは罰せず」の基本があるので、気づいていながら逃げたことに客観的な証拠がなく、あくまで過失(=気づかなった)であったと押し切れば、加害者は減刑に成功することになります。過失犯(うっかり)は故意犯(知っていながら)に比べて、はるかに軽い刑です。    司法で自らの潔白や事情を主張することは加害者の権利です。それでも、反省していない加害者の姿が目に浮かびます。反省の無い加害者は、再び事故を起こし、次も逃げ得を狙うと思います。法律で人を裁く事はできても、犯罪の抑止は難しいと思う次第です。  

 

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 約款上、人身傷害の基準額として記載されていますが、対人賠償においてもこの金額で提示してきます。そもそもは、対人賠償の基本額(事故の内容や交渉により増額の余地はあります)と思っています。

 近年、各社それぞれに変更が続いています。最新の慰謝料額を下記にまとめました。

  ※ 任意保険の1~3級で額の大きい方(右側)は「父母、配偶者、子がいる場合」です。   ◆ 近年の増額改定で一つ抜け出していた東海日動さんですが、今年から損Jがトップに・・ (この金額をみると、自賠責保険の(慰謝料+逸失利益=)限度額に近く・・別途に逸失利益を払わない方針でしょうか? 毎度、後遺障害の金額でもめるのです)。

◆ 共済社が極端に低い事はないようです。

◆ 通販社はおおむね三井住友さんに近い金額です。         

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 今年に入ってほとんど雨が降らず、異常な乾燥状態の東京ですが、昨夜は雪でした。本日6:30の電車で青梅市へ、東京駅から中央線・青梅線で1時間30分揺られて到着しました。ご覧の通り雪が積もっていました。      交通ダイヤの乱れはなく、道路に雪は残っていませんでした。都内でも遠方に位置する青梅市ですが、本件の症状固定は延びそうで、この地には来月も再訪することになりそうです。  

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 まったくもって不遜なタイトルですが、秋葉は10年前、弁護士向けの研修を多く担当してきました。テーマは保険と後遺障害が多くを占めました。法律の専門家である弁護士と言えど、保険知識や医療知識は不案内ですから、交通事故業務に造詣を深める為には、避けて通れない知識・分野と思います。

 もっとも、それらの知識を避けて通る先生もおりますから、そのような先生に依頼する場合は、依頼者も覚悟が必要です。つまり、自分で治療計画を立て、後遺障害を立証し、各種保険請求を進め、相手損保との交渉だけ弁護士先生に任せる形です。それで上手く解決へ進むこともあります。ただし、保険をよく知らない、ケガの知識も乏しいとなると・・心配な先生に任せることになると思います。

 さて事務所を開設した頃は、心配な先生に任せたが行き詰って・・弊所の電話が良く鳴ったものです。お話を伺うと、「健保の書類で難儀しています」、「労災がなかなか進まなくて」、「検査先がみつからなくて(困)」、「後遺障害等級がでたが、これで正しいのでしょうか?」、「後遺障害を異議申立しようと思いますが、弁護士が難色を示して・・」などは毎度の話です。これらは、すでに弁護士に依頼していながら、ですから困ったものです。そして最悪は、「依頼した弁護士と中々連絡が取れないので・・」に尽きます。

 弁護士先生が仕事をサボっているとまでは言い過ぎですが、少なくとも適切な誘導ができる知識や経験に不足していると言えます。交通事故の一定数は法律知識だけでなんとかなるものではありません。先述のように、保険や医療の知識は必須で、事故直後からはむしろ各種手続き業務に終始するからです。それらで被害者が困窮していても、「業務範囲外ですから・・」としている先生の方が多いのです。そして、コミュニケーションすら不全に陥っている場合、弁護士解任・交代も止む無しと思います。    最近は「すでに弁護士に依頼していていますが・・」からの相談は減ったと思います。しかしながら、年に数件は必ずあります。全ての弁護士が交通事故に精通しているわけではなく、なんとなく「やってます」事務所の方がまだ多いのです。被害者さんもよくよく刮目して事務所を選ばなければならない、これは変わらないと思います。”優秀2割、ダメ2割、どっちつかずが6割の法則”・・どの業種でも、能力の優劣や、業務の得意・不得意はあります。それは弁護士とて変わらないのです。     

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 伊豆半島を含む静岡県西部の拠点病院で、よく病院同行でも訪れています。最寄り駅は伊豆箱根鉄道の伊豆長岡駅、三島で新幹線を乗り換えます。温泉目的で来たこともありますので、わりと地理感はあります。実は東京駅から小田急の踊り子号1本でも来れます。さらに、温泉駅なのでバスやタクシーも多く、交通の面では助かっています。      この地域での重傷者が救急搬送される病院ですが、本件は今日限りのようです。立ち寄り湯に寄りたいところですが、事務が堆積中につき、急ぎ東京に戻らねばなりません。  

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 医学の常識で語れば、腕や足が捻挫した程度で、痛みが半年以上を続き、それが”しばらく治らないであろう”後遺症の対象になるとは考えていません。骨折なく、軟骨に損傷なく、靭帯に損傷もない、単に筋肉の炎症ではそうなります。後遺障害の審査上でも、たいていは「腕の捻挫で大げさな(怒)」と思われて当然です。

 ただし、靭帯や腱に、画像上明瞭ではないが微細な損傷が及ぶ場合や、周辺の神経に圧迫が加わった結果として神経症状が起きた場合、その長引く症状の説明はつくことになります。これは確かにレアケースではあります。毎度、14級9号「局部に神経症状を残すもの」を立証することは、このようなレアケースへのチャレンジなのです。

 秋葉事務所では、弁護士から異例と称されるほど、上肢・下肢の打撲、捻挫、挫傷等から、14級9号の立証に成功しています(それらの例は実績投稿のページの上肢・下肢をご参照下さい)。その秘訣とは、丁寧に症状を観察し、まずは画像にて原因を探り、客観的な原因がなければ、症状の一貫性を整え、医師の協力を引き出し、症状の信憑性について丁寧に審査側に伝える・・実に泥臭い作業と熱意と手間暇の結果なのです。   それでも、諦めていただくこともあります   

非該当⇒14級9号:肘関節捻挫(60代男性・埼玉県)

【事案】

自動車で直進中、中央線を越えて走行してきた対向車に衝突され、負傷。直後から頚部痛、右肘の痛み等強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故後2ヶ月でご連絡を頂いたため、症状の推移や通院状況などを観察しながら経過を辿ることができたため、症状固定日まで順調に通院実績を重ねることができた。

事故から半年で症状固定とし、14級9号が認定されると見込んで被害者請求を実施したところ、受理日からわずか9日間で「非該当」通知が届いた。   【立証ポイント】

症状固定後もリハビリを継続していたこともあり、初診時から直近時までも推移の書類を医師に依頼し、ご協力いただくことができた。頚部痛は「軽減」、右肘痛は「不変」との記載(本来はどちらも不変が望ましかった)であったが、日常の困窮点を詳細に記し、非該当通知から1ヶ月半後に再申請することができた。

異議申立の審査では、全ての病院に医療照会がかけられたが、提出から2ヶ月でなんとか無事に14級9号認定の通知が届いた。認定の報告をした際も、まだ症状に苦しんでおり、通院を継続しているとのことだったので、吉報をお届けできて安堵した案件となった。  

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 確かに後遺障害の等級が付かないと、賠償金の計算ができませんし、そこから〇%の成功報酬を算出することになる弁護士にとって、「この件から収益が上がるのか・・」疑心暗鬼のまま対応を続けることになります。

 被害者さんは、弁護士に対して計画的に後遺障害申請まで誘導する仕事を望むはずです。しかし、相手損保が治療費打切りを切り出してきた途端、(後遺障害はダメかも・・と)やる気を無くす先生も多いものです。ここで、頼んだ弁護士の力量が計れます。後遺障害申請まで治療費の対応を延長交渉するのか、負け戦のように諦めてしまうのか・・本件はどうやら後者の先生だったようです。その後の顛末は以下の通り。   弁護士を早く見極めて下さい   非該当⇒併合14級:頚椎・腰椎捻挫(60代女性・茨城県)   【事案】

渋滞の最後尾で停止中、前方不注意の大型トラックに追突され、負傷。直後から頚部痛、腰痛等強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から半年が経過した段階で、「対人担当者から治療費の終了を宣告されており、依頼している弁護士とも歩調が合っていない・・。」とのご相談を頂く。

その後、弁護士を交代した。すぐさま一ヶ月の治療費延長を交渉の末、病院同行にて後遺障害診断書を依頼、被害者請求を実施した。14級認定を想定していたが、約50日の審査期間を経て非該当の通知が届いた。   【立証ポイント】

自宅と実家を半月毎に往来していた生活スタイルにより、二か所の整形外科へ通院していた。自宅近くの整形外科と実家近くの整形外科それぞれに同行し、異議申立手続きに必要な書類を依頼した。書類の完成が早く、非該当の通知が届いてから2週間で再申請の手続きを行うことができた。

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 火災保険ではないでしょうか

   昨年暮れに実家の火災保険を更新しました。10年間の一括契約でしたが、その更新の額をみて、「少し上がったかな・・この程度の値上がりでよかった」 ・・と思いきや、よく見ると10年一括ではなく5年一括の見積になっていました。つまり、2倍以上の掛金に上がったことになるのです。

 「昨年より上がった」額が2割程度ならまだしもです。この15年間で火災保険の料率改定(値上げ)は、各社違いがありますがおおむね3度あったようです。また、数年度の長期契約の割引も少なくなったので、とりわけ私のような10年ぶりの更新の場合、倍以上に値上がりとなってしまうのです。長期の火災保険の更新をお客様に切り出さなければならない代理店さん、お客様共々悲鳴が上がっています。

 値上げの主たる理由は、当然ながら支払い保険金の増大です。ほぼ毎年、最高支払い額が更新される自然災害により、料率変更を余儀なくされています。地震は地震保険の掛金に影響するものなので関係ないとして、自然災害=主に台風による風災・水害になりますが、近年は集中豪雨、ゲリラ豪雨、竜巻、今年の大雪などの被害が加算しているようです。    掛金と支払保険のバランスで決まるものですから、仕方のない値上げと言えます。    

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