業界では、以前から噂が絶えませんでしたが、整骨院グループが不正請求で逮捕、併せて、院と連携していた行政書士法人が弁護士法違反で起訴されました。またか、と言う感じです。
この連携の仕組みは、「整骨院・接骨院院から患者の紹介を受けて、行政書士が自賠責保険に被害者請求をします。」・・それだけのことなら、ことさら違法にはならないはずですが・・・。
この仕組みが何故、保険会社から敵視されるのか?・・任意社から一括払を拒まれる院(つまり、施術料の請求がいい加減か、過大か、不正か)が、施術料の請求について、任意社を飛ばして自賠責保険に被害者請求をかける方法をとっていました。当然、これには任意保険も自賠責保険も眉をひそめることになります。
何故なら、まともな施術料の請求をしている院は、任意社から普通に一括払いで施術料を回収しています。ここに、自賠責保険・被害者請求の余地はありません。そうではない院に対しては、すでに不正請求に手を染めている疑いがあるのです。そのような院と組むなど、正気の沙汰ではないのですが、目先の報酬につられたのか、このグループに与する行政書士が多く・・悪の連携が拡大していました。このグループ書士への摘発が連続する予感はありました。士業者は、犯罪(あるいは疑いのある者)に手を貸してはいけません。
加害者に任意保険のない場合や、自分の過失が大きいがゆえ任意保険に対応頂けない被害者でしたら、自賠責保険への請求自体は被害者救済に値するもので、世の為人の為になる業務です。しかし、せっかく相手の任意保険が対応してくれるにも関わらず、自賠責保険に切り替える意味などありません。もし、任意社の判断で治療費の打切りを切り出されたら、それが横暴かどうかを含めて、紛争化したことになります。であれば、自身で交渉するか、代理交渉を依頼する場合は弁護士の専権業務となります。これが自然な流れです。
そもそも、任意保険の厳しい支払い対応を避けて、自賠責保険に直接に請求したとて、支払いが湯水のごとく甘くなることはありません。何故なら自賠責保険でも、当たり前ですが施術料の妥当性を審査するからです。確かに任意社を最初から一切通さなけば、120万円までの限度額までは任意保険より多少は支払いの便は良いと思います。ただし、調子に乗って施術料の請求がかさめば、被害者の慰謝料の枠(慰謝料や休業損害も施術料と合わせて120万円の枠までです)が減るので心配です。依頼者の利益に反する危険性もはらむわけです。
そもそも、任意社から被害者と院の情報は自賠責にもすぐに伝わりますから、施術料を巡っての紛争化はすぐ知れます。任意保険を蹴って自賠責へ請求など、行政書士が双方にケンカを売っているとさえ思います。保険会社を舐めるにも程があります。
この事件の本質ですが、整骨院・接骨院の不当または過剰な施術料の請求について、支払を渋っている任意社を避けて施術料を確保したい院を行政書士が助ける(要するに儲けさせる)ことが「真の目的」と見られても仕方ないと思います。この構図は任意・自賠責共に保険会社は承知しており、ついに動いた結果と思います。おそらく、「非弁行為」は別件逮捕みたいなもので、本丸は連携先・整骨院の不正請求に行政書士がどれだけ関与していたのか、知っていたのか・・これを徹底的に調べるはずです。保険金詐欺のほう助での立件・起訴も視野にあると思います。
最後に行政書士全体に対する影響としては、起訴の理由となった”自賠責保険への代理請求が非弁行為である”、さらに本件の特徴的なこととして、”異議申立までしていた=紛争に介入していた”との実例が、また一つできてしまったことです。まだ起訴の段階ですから、非弁行為と法的判断がついたわけではありませんが、「異議申立やります」と言う行政書士は、この事例を引き合いに弁護士から非弁の烙印を押されそうです。
弊所では、初回請求に限らず異議申立だろうと弁護士に代理請求を委ねていますので、このような問題に触れることはありません。しかし、どんどん行政書士の交通事故業務が狭められていると感じます。一部の違法書士・脱法書士によって、皮肉にも業際が行政書士に不利な線引きになっていることになります。
★ 弊所は整骨院・接骨院とは一切関係を持たず、病院含め医療者とは一線を引いております。そうでなければ、私共が関与する医療調査の公平性・信憑性が保たれないからです。
★ また、弊所の業務のほとんどは弁護士からの調査依頼で、私共が自賠責保険に代理請求することなどまったくありません。弁護士からの代理請求が法的に安全です。何より、法的代理人の存在は、ご依頼者に対しても責任の所在がはっきりします。
まぁ、弊所にとっては対岸の火事ですが、毎度のごとく行政書士全体へのイメージ低下は避けられないと思います。このような問題が起きるたび、情報発信に駆られます。困ったものです。
続きを読む »