【事案】

信号のある交差点の横断歩道を横断中、信号無視で交差点に進入してきた自動車にはねられ、受傷した。直後から強烈な神経症状に悩まされる。
 
【問題点】

事故から2年以上経ってからのご相談だったため、急ピッチで後遺障害申請をする必要があった。また、既に治療は1年以上前に終了していたため、症状固定日を遡って作成する必要があること、事故当初に比べて可動域や自覚症状もぼやけてしまった印象を受けた。
 
【立証ポイント】

早急に日時を調整し、病院同行にて後遺障害診断書を依頼した。理解ある主治医だったこともあり、患者の困窮点を端的に自覚症状欄に記入してくださった。ご本人のリハビリ努力の甲斐もあり、可動域制限もなく、14級でもやむなしと考えていたが、関節面の不整を認めていただき、見事12級13号認定となった。

(令和6年9月)
 
※ 併合の為、分離しています