今年、顔面線状痕の申請2件で食い違いが生じました。
それは、両方の瞼(まぶた)にできた傷です。一方は、左右両方のまぶたのキズを合計して4cm+2cm=6cmで9級16号(5cm以上のキズ)が認定されました。もう一方も両方足して5cm以上ですが、片方だけのキズで12級14号(3㎝以上のキズ)に留まりました。

線状痕の基準では、「離接するキズ」を合計して判定するケースがあります。さすがに、両まぶたは離れていますから、隣接には当たらないと思っていました。ところが、前者の認定では、醜状痕の面接があり、連携弁護士が随伴したところ、離接=キズを合計してくれました。その弁護士の報告に軽くびっくりでした。後者の申請ではどうなるか、注目していていましたが、離接の判断はしてくれませんでした。
自賠責保険の判定は全国的に一致が当然で、確固たる基準が守られております。そうブレはおきません。それでも、人の判断に委ねられている以上、このようなダブルスタンダードが起きることもあります。あくまで、稀なことでありますが・・。





