【事案】
交差点の横断歩道を横断中、左方よりの自動車の衝突で受傷したもの。診断名はクモ膜下出血、肋骨骨折、全身打撲。額を数針縫う裂傷。 【問題点】
頭部から額にかけてのキズは明確に3cmを越えていたが、ほぼ頭髪内。6か月の回復後、どこまで額の線状痕が残るか・・他の障害を追いつつ、写真を残していった。 【立証ポイント】
頭髪をかき上げて計測、なんとか3cmは超えており、写真添付にて認定となった。 (令和7年11月) ※ 併合の為、分離しています
【事案】
交差点の横断歩道を横断中、左方よりの自動車の衝突で受傷したもの。診断名はクモ膜下出血、肋骨骨折、全身打撲。額を数針縫う裂傷。 【問題点】
頭部から額にかけてのキズは明確に3cmを越えていたが、ほぼ頭髪内。6か月の回復後、どこまで額の線状痕が残るか・・他の障害を追いつつ、写真を残していった。 【立証ポイント】
頭髪をかき上げて計測、なんとか3cmは超えており、写真添付にて認定となった。 (令和7年11月) ※ 併合の為、分離しています
【事案】
業務で特殊車両の助手席に搭乗中、優先道路を走行してきた自動車と衝突した。横転したため、全身を強く打ち、上腕骨を骨折、肘あたりに大きな傷を負った。以来、患部の感覚が低下した。 【問題点】
大腿部より植皮が行われたため、瘢痕認定の基準の大きさにはとくに問題なかったが、整形外科の医師からは後遺障害診断書の記載を拒否されてしまったらしい。 【立証ポイント】
瘢痕の件で形成外科の主治医に面談し、後遺障害診断書を依頼すると、実は既に作成されていた。ただし、内容に不備が多く、その場で修正を依頼して自覚症状と醜状痕の面積を詳細に記載してもらった。また、事務所で二度に渡り写真撮影を実施した。
ご本人・ご家族としては、醜状痕での認定ではなく、神経症状である12級13号を目指していた。逸失利益の獲得には、神経症状での認定が必要となるからである。自覚症状を丁寧に書き添えたが・・
結果は、醜状痕14級4号の認定となった。弊所の予想通り、神経症状については、いつも通りの文言「知覚低下の症状については、前記障害と通常派生する関係にある障害と捉えられることから、前記等級に含めての評価となります。」が添えられていた。
なお、肘への皮膚移植の為に採皮した大腿部にも、醜状痕14級5号が認定された。 (令和7年11月)
【事案】
青信号で横断歩道を横断中、右折してきた車に巻き込まれた。地面に顔面を打ったため、額に裂傷を負った。 【問題点】
全身を骨折していたため、右上腕骨大結節骨折の発見に数日かかり、事故から1週間後に手術を受けることになった。 【立証ポイント】
傷の回復が早いため、早期に症状固定する方針で進めた。受傷時から経時的に撮影した写真打ち出しも添付して査に付した。面談の要請はなく、定規を当てた写真の提出を求められた。そのため、ご自宅を訪問し、ご家族と協力しながら、傷痕を撮影。撮影写真を追加提出したところ、わずか3週間で12級14号が認定された。
(令和7年1月)
※ 併合の為、分離しています
【事案】
横断歩道を横断中、左方より自動車の衝突により転倒、直ちに救急搬送された。診断名は骨盤輪の骨折と仙腸関節の脱臼、不安定型の骨盤骨折に加え、頭部挫滅創。 【問題点】
挫滅創は頭部から額に及んでいた。顔面の瘢痕として後遺障害を押さえる必要があった。 【立証ポイント】
経過的に写真を残すようお願いした。症状固定時には定規をあてた写真で、10円玉の大きさを示した。結果、面接の要請なく12級14号の認定となった。 ※ 併合により分離しています。 (令和7年2月)
【事案】
バイクで直進中、対抗右折車に衝突される。救急搬送後、すぐに手術となり、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。上肢、骨盤の骨折に加えて顔面も受傷し、線状痕が残存した。 【問題点】
なし 【立証ポイント】
残存した線状痕を計測していただき、5cmを大幅に上回る数値であったため、認定に問題はなかった。また、モノフィラメント知覚テスターを用いた知覚検査も実施していただき、神経症状も乗せた結果、想定通り9級16号認定となった。
👉 セメスワインスタインモノフィラメント検査とは (令和4年6月)
※ 併合の為、分離しています。
【事案】
バイクで交差点を直進中、対抗自動車が右折急転回してきた為、衝突してバイクから投げ出された。診断名は、クモ膜下出血、硬膜下血腫、脊髄損傷、顔面骨折、肋骨骨折、血気胸、大腿骨転子部骨折、脛骨・腓骨骨折、さらに右上腕神経引き抜き損傷となった。 【問題点】
とくに問題なく5cmの計測値を診断書に記載頂いた。後は写真を添付するのみ。 【立証ポイント】
自賠責保険の認定上は問題なかった。しかし、後の訴訟上では、(後遺症で)退職後となったことから、顔面のキズは逸失利益の計算に寄与しない。まして、薄く目立たない線状痕では説得力が薄れる。裁判上では慰謝料の算定に影響するのみ、この辺が自賠責の評価と違うところか。 ※ 併合により分離しています (令和1年12月)
【事案】
横断歩道を横断中、対抗左折自動車の衝突を受け、受傷。主な傷病名は軸椎歯突起骨折だが、額にも裂傷あり、数針縫った。 【問題点】
額のしわと重なって一見わかりづらい。 【立証ポイント】
キズを整形外科医に4cmと計測・記載頂いた。受傷直後と症状固定時の写真を提出、計測通り線状痕12級が認定された。
※ 併合のため、分離しています。
(令和4年10月)
【事案】
自転車にて直進中、自転車と正面衝突し、負傷。転倒によって顔面を強打、顔面に痣が残った。

【問題点】
本件は自転車同士の事故であるため、自賠責ではなく個人賠償責任保険への請求となるため、こちらが意図した等級認定をしてもらえない可能性があった。いずれにせよ、半年後に10円玉銅貨以上の瘢痕が残存しているかどうかがカギとなる。

【立証ポイント】
今回はデリバリー中の事故であったため、デリバリー運営会社の傷害保険と自身加入の共済保険にも申請できることが判明した。そのため、個人賠への請求前に、2つの傷害保険に後遺障害申請をする方針とした。
弊所にて写真撮影と瘢痕の計測を実施し、医師面談時に資料を用意して後遺障害診断に臨んだ。主治医は丁寧に図示してくださり、10円玉銅貨以上の瘢痕を証明することができたため、方針通り2つの傷害保険に請求したところ、ともに1ヶ月程度で12級14号が認定された。その通知と認定票を資料として個人賠にも請求し、面談なしで12級14号が認定された。
(令和4年7月)
【事案】
バイクで幹線道路を直進中、右折してきた車に衝突される。救急搬送され、目視(左手首は開放骨折)・XP・CTにて骨折が判明、ただちに手術となり、およそ2ヶ月の入院と長いリハビリ通院を余儀なくされた。

【問題点】
治療期間に体調悪化や新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、症状固定まで4年以上も費やしてしまった。傷が薄くなる危険性があった。 【立証ポイント】
3年半ぶりに形成外科を受診し、残存した線状痕を計測していただいた。また、モノフィラメント知覚テスターを用いた知覚検査も実施していただき、神経症状も乗せた結果、想定通り9級16号認定となった。
(令和3年11月)
※ 併合の為、分離しています。
【事案】
市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足甲部に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。 【問題点】
足甲背部(足甲)の腫脹(腫れ)と痛みがひかないことが最大の障害となった。当然、足甲の圧挫創部の皮膚は変色し、手のひら大を超える醜状痕が残った。 【立証ポイント】
医師が診断書に図示、記載はしてあった。ただし計測値の記載がなかったので、メジャーをあてた写真を添付して申請した。
提出後、写真上で○cmと数値は明らかながら、医師による計測値の記載が必要との要請が入る。この場合、メジャーを観れば一目瞭然で、今までもメジャーをあてた写真の追加提出で認定して頂いたはず。先に計測値付の写真を提出したので、本件の審査員がへそを曲げたのかもしれない。
主治医に平謝りを繰り返し、再び追加記載頂いた。審査する担当者によって、立証側の苦労は加算されます。

※ 併合の為、分離しています
(令和3年9月)
【事案】
原付バイクで走行中、前方車に隠れていた対向車が突然出てきたため、避けきれず衝突し、負傷した。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。 【問題点】
キズが眉にかかっており、一見すると目立ちにくい線状痕であった。
【立証ポイント】
きわどい判定となる本件は、あえて写真添付なしで申請し、自賠責の判断を待つこととした。その後、調査事務所から面接、もしくは写真を送付するよう求められた。
ご本人と相談し、写真送付を選択した。ご来所いただき、眉を整え、アングルや照明等を工夫して傷痕を際立たせる写真打出しを作成、追加提出したところ、1ヶ月で無事に12級14号が認定された。
(令和3年8月)
※ 併合の為、分離しています
【事案】
路上で横臥していたところ、自動車にひかれた。頭部は頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫との診断。顔面は右頬骨骨折により、顔面神経麻痺を併発、さらに、視神経骨折により、片目を失明した。
【問題点】
手術痕を含めた線状痕の他に、こめかみから頬にかけて陥没痕とゆがみが見られた。事故前の写真と比べると、人相が変わってしまったくらいはっきりしていた。いつもの通り、経過的な写真を残し、申請に備えた。
【立証ポイント】
醜状を示す詳細な写真(事故前、事故直後、症状固定時期の最新)の打ち出しを準備、提出した。面談の要請もあったが、これも問題なくクリアした。
※ 併合の為、分離しています。
(令和3年2月)
【事案】
横断歩道上で持ち物を落とし、しゃがんで拾っている最中、対抗右折車の衝突を受けた。上腕骨を骨折し、全身に擦り傷を負う怪我となった。

【問題点】
最大の問題は、相手方が無保険だった。裁判を視野に入れた為、まとまった賠償金額の請求上、何としてでも後遺症等級認定を得る必要があった。事故から約6ヵ月間に渡り、醜状痕の確認は勿論、上腕骨の骨折があったため万が一可動域制限や、神経症状が残った場合も確実に等級認定がされるよう、正確な症状の把握と、医師への説明をフォローした。
やはりと言うか、骨折は子供さんらしく骨癒合良好、後遺症なく回復傾向に。ただし、傷の状態から醜状痕として残る事は間違いなかった。骨折までして、非該当では辛い。いつも通り、別紙に醜状痕を記載頂き、写真と共に提出も、自賠責から非該当の結果が返ってきた。
【立証ポイント】
コロナの影響か、内部規定の変化からか、醜状痕の面接は少なくなった。写真を確認した自賠責からは「醜状痕の面積は等級に値しない」との回答。納得がいかず、同じ病院にもう一度出向き、主治医が異動した為、代わりの医師に改めて醜状痕の計測をして頂く。
異議申立書には2度の医師による計測で、14級に該当する面積と判断されている旨を記入し申立を行う。「なんなら面接をして!」と訴えた。
今度こそ自賠責から14級の認定を受け、ようやく交通事故解決の前半戦を終えた。
(令和3年6月)
【事案】
信号の無い十字路にて優先道路を走行中、一時停止無視の車に側面衝突され横転したもの。その際、多数のガラス片が左上腕に刺さり、広範囲の挫創となった。また、衝撃にて首の痛みも発生していた。
【問題点】
上肢の挫創に関しては、腕の写真を提出すれば醜状痕の等級は問題ない。問題は神経症状。後の賠償交渉上、醜状痕での逸失利益請求は弁護士が苦労する。相手の保険会社が「腕のキズでは収入が減らない」という理屈で逸失利益を否定してくるからである。その点、神経症状の残存は、判例の蓄積から5年の逸失利益が相場と安定感がある。なんとしても神経症状の14級9号も揃えたい。
本件の場合、事故直後に首にも痛みがあって整形外科に通院するも、交通の便が悪く診療時間の関係から通院困難となり、1ヶ月程で通院を終了、近所の整骨院に転院してしまった。このままでは、首の痛みに対する診断書を書く医師がいない。
【立証ポイント】
幸い事故後1ヶ月程で受任となったため、このような事態になっていることに気付き、修正する事が出来た。すぐさま通院終了した整形外科に被害者と共に出向き、医師に継続をお願いした。医師は渋々ながらも、保険会社に対して「終了」と出してしまった診断書を差し戻し、「継続」と変えて頂けた。
その後もメインは整骨院のリハビリとなったが、1週間に1度は医師に状態を診てもらいながら6ヵ月が経過したのち、頚部神経症状として診断書を記入頂いた。
予定通り6ヵ月で早期の症状固定とした。醜状痕12級はもちろん、神経症状14級の両方が認められ、併合12級となった。
(令和3年6月)
【事案】
信号の無い十字路にて優先道路を走行中、一時停止無視の車に側面衝突され横転したもの。その際、左上肢がサイドガラスを突き破り、車体と路面に挟まれる形で左腕はズタズタ、前腕から手指にかけて広範囲に裂傷・挫滅となり、デブロービング損傷となった。内部は、長母指、深指、浅指の各屈筋腱、長掌筋が断裂し、正中神経も挫滅、各関節の機能障害必至の状態となった。 【問題点】
皮膚移植を行ったが、皮膚のダメージは深刻で、醜状は広範囲に残存している。整形外科の医師からは、「半年で症状固定するのは早い」と、形成術の話を何度もされていた。確かに、手術費用が相手保険会社の負担なら出費はなく、何より自由診療での手術は術式に制限なく安心な面も多い。しかし、醜状痕の12級は形成術によって14級か非該当に格下げとなる可能性がある。損害賠償が絡む治療には”損得勘定”が必要なのです。

【立証ポイント】
保険会社から治療費の補償を受けながら治療を続けていく場合、早期固定で等級認定を得てから健保で形成術をする場合、それぞれのメリット、デメリットを被害者さんと話し合った。機能障害で6級相当が見込めるので、醜状痕が12級なら併合5級になり、賠償金額に相当な上乗せが期待できる計算を示した。
結果、依頼者さんは決断、早期に症状固定・等級審査へ、併合5級の認定を受けた。
現在、健康保険とこの賠償金のほんの一部で形成術を計画しています。
(令和3年6月)
【事案】 自転車で横断歩道を走行中、信号無視の車に衝突される。救急搬送され、CTにて側頭骨骨折、くも膜下出血・脳挫傷が判明、約2週間の入院を余儀なくされる。

【問題点】 初見の人が見れば、瘢痕がどこにあるのか分からないレベルまできれいになっていた。

【立証ポイント】 主治医には本件趣旨を説明し、うっすらと見える瘢痕を計測後、後遺障害診断書を作成していただいた。事故当時の写真と比較できる数種の写真打出しを後遺障害診断書に添付し、自賠責へ提出した。
コロナ禍のため、面接は実施されず、写真のみで判断されることになったのだが、弊所は10円玉銅貨大の瘢痕で12級を想定していたところ、瘢痕が長さ5cm以上と捉えることを理由に9級16号が認定された。
当初、9級16号は線状痕5cmオーバーを例とした等級であり、瘢痕は7級12号若しくは12級14号の選択との認識であった。本件の場合、直径が5cm以上で鶏卵大未満の瘢痕であれば、9級16号が認定される初のケースとなった。
もっとも、本件は別部位でも複数の等級認定を受けており、醜状痕が9級であろうが12級であろうが最終的な併合等級に影響はなかったので、ムチウチでおなじみの「ついで認定」としての結果なのかとも考えられる。直径5cmの瘢痕でも9級が認定されるのか、今後も注目していきたい。
(令和3年6月)
※ ...
【事案】
自動車の後部座席に搭乗中、交差点で信号無視の自動車の側突を受け、自動車が横転したもの。頚椎、鎖骨を骨折、頭部は硬膜下出血、顔面は切創、以後、強度の神経症状が続いた。
【問題点】
顔面には縫い創が残った。症状固定時期にも、この5cmを超える線状痕は残り、認定上の問題はないと言える。
【立証ポイント】
主治医には、傷の長さを計測、診断書別紙に図示して頂いた。写真を付して提出、問題なく9級16号となった。
※ 併合のため分離しています。
(令和3年4月)
【事案】
路地裏を歩行中、左折してきた車に巻き込まれた。加害者は気が動転したのか、さらに後進したため、合計2回轢かれてしまった。主に、左鎖骨、肋骨、両恥座骨、足関節、中足骨をそれぞれ骨折、顔面にも切傷。
【問題点】
キズが眉にかかっており、一見すると目立ちにくい線状痕であった。また、傷についてご自身で見たくない、写真もできるだけ撮られたくないという精神状態であった。その気持ちはわかりますが・・。
眉を剃るわけにいかない?
【立証ポイント】
傷痕は眉にかかっていたが、事故から受傷部に眉毛が生えてこなくなったことを医師に説明し、後遺障害診断書の醜状障害欄にその旨記載いただいた。
写真ではなかなか目立ちにくいこともあり、面接にて判断を委ねるべく写真添付を行わなかったが、コロナ禍ということもあり、醜状面接の代わりにカラー写真と「交通事故外傷後の傷痕に関する所見(本人若しくは代理人署名・捺印のもの)」の提出を求められた。
その書類を追加提出後、間もなく12級14号認定となった。
(令和3年3月)
※併合の為、分離しています
【事案】
道路を横断中、自動車の衝突を受けたもの。骨折箇所は、上肢は左上腕骨骨幹部、下肢の脛骨・腓骨は骨幹部、右肋骨、左骨盤、右足趾は母指・基節骨、第2~5中足骨。加えて頭部・顔面の打撲。
【問題点】
額の擦り傷は、時間と共に消えるはず、後遺障害の計算に入れていなかった。
【立証ポイント】
症状固定時まで傷の炎症を繰り返した。高齢者なので、抵抗力弱く無理はない。写真と共に申請の対象とした。
これは、高齢者故の「治りが悪い」事情に関わらず、顔面瘢痕として認定された。
(令和3年2月)
※ 併合の為、分離しています
【事案】
狭い路地で歩行中、後方から自動車の衝突を受け受傷した。主な診断名は、腓骨近位端骨折、腓腹筋部分断裂、そして前十字靭帯損傷。
【問題点】
膝関節の動揺性の立証が最大のポイント、醜状痕は開放骨折ゆえに、明らかな開放創と、靭帯再建術による手術創があったため、容易と言えた。
【立証ポイント】
写真の提出から、問題なく認定に。
※併合の為、分離しています
(令和2年6月)