人身傷害保険や無保険者傷害特約の請求では、非常に難しい約款解釈の問題があります。興味のある方は昨日の記事のリンク先を熟読して下さい。
 
 昨日の内容を簡単に解説します。

 相手が無保険かつ回収も絶望的な件では、通常、自身加入の人身傷害保険の請求で諦めることになります。人身傷害を支払った保険会社は、一応、加害者に求償(払った保険金を加害者に請求)しますが、自賠責保険分程度が関の山、なかなか回収は難しいようです。

 すると、回収の難しい相手に対して、弁護士報酬を払ってまで訴えるものでしょうか。人身傷害に請求すれば、裁判基準ほどの額ではないにしろ、人身傷害基準での保険金支払いで直ちに解決となります。ところが、この理屈を捻じ曲げるのが「弁護士費用特約」(以後、略して弁特)なのです。なにせ、只で弁護士を雇えます。しかし、ここで弁護士の道徳心と能力によって、被害者さんの運命は激変することになります。

 昨日の宮佐古弁護士は、「依頼者の利益=人身傷害保険への回収など知らん」と、”加害者に対する損害賠償”までの仕事で終わらせました。確かに違法ではありませんし、契約上もそうなっているはずです。しかし、これでは弁護士だけが利益を確保(しかも、おいしい事件)できますが、多村さんはおろか吉本海上保険も損するだけです。宮佐古弁護士は「加害者Iさんに賠償金を払わせる目的の依頼(訴訟)ですし、加害者が判決額を払えないのは結果論ですから・・」と言い訳するかもしれません。もちろん本心とは思えません。回収困難な相手に無駄に訴訟?弁特があったからでしょ?・・被害者救済などどこ吹く風です。

 これも新たな弁護士費用特約の悪用例に加えたいと思います。

 それでは、本件事故の解決はどうすべきだったのでしょうか。手前味噌になりますが、私どもの連携弁護士であれば、人身傷害保険への請求まで責任を持って交渉します。なぜなら、人身傷害保険の約款に精通していますから、本件の結果(結局、人身傷害基準での回収)は最初から読めています。本件のポイントは相手への訴訟ではなく、人身傷害保険への請求がクライマックスなのです。被害者の利益を考え、以下の選択肢から慎重に進めます。
 
A:スピード解決・消極案

最初から裁判などせす、人身傷害保険の請求で終わらす。 保険会社によって約款に違いがありますが、上限規定を設けている会社の場合、相手無保険かつ0:100の事故で総損害額を積算すれば、裁判基準での回収は困難です。その金額の多寡から、約款の上限規定に屈して我慢することも一つの案です。少なくとも無駄な時間と保険会社の無駄な弁特支出は避けられます。
 
B:裁判基準の回収にチャレンジ

① 宮佐古弁護士に同じく、回収は困難であろうと相手を訴えて判決額を確定させ、その額を人身傷害社(人身傷害保険、無保険車傷害保険)に請求します。これを私達は宮尾メソッドと呼んでいます。

② 恐らく、人身傷害社は約款の上限規定から、「弊社が支払えるのは人身傷害基準の満額までです」と回答がくる。

③ 対して、「約款では裁判での判決額を総損害額と認めつつ、上限規定で否定するとは、2重併記でおかしい!」と反論。「保険金請求訴訟するぞ!」との勢いで人身傷害社の妥協を引き出す。
 
 今年、類似ケース(相手無保険、死亡事案)にて、この方法で人身傷害保険(無保険車傷害特約)から、裁判・判決額のほぼ満額の回収に成功しています。弁護士がリアルに人身傷害保険へ判決額の回収を迫れば、人身傷害社は最初「約款の規定ですから」と回答するも、折れてくることもあるのです。この約款問題を裁判で公に争いたくない保険会社の立場が浮き彫りとなります。

 平成24年2月最高裁の「裁判基準差額説」の判決以来、各社、人身傷害の約款にかなり神経質になっていると思います。万が一、この保険金請求訴訟で負ければ、裁判基準差額説判決の悪夢が蘇ります。全社、再び約款改定をしなければならなくなるのです。リスクある裁判を避けたい保険会社は、約款を曲げて支払う英断をします。つまり「約款は絶対ではない」のです。B案は人身傷害の約款の性質を熟知している弁護士だけがなせる技です。
保険を、人身傷害を、熟知しています!

 それでも、請求金額が些少であればA案で収める選択肢もあります。確かに、無保険車による被害を助けてくれる人身傷害(社)に対して、「裁判基準での保険金を!」と迫る姿勢も貪欲に過ぎる気がします。

 本件の結果ですが、宮佐古弁護士は以上のような約款分析を逡巡したとは思えません。まして、端から「人身傷害に対して、裁判基準額での回収を目指す」気もなかったようです。単に「弁護士費用特約から報酬をせしめるだけの仕事」と自覚していたはずです。

 この弁護士費用特約はもちろん、どのような保険であっても、保険会社と契約者の公正と信頼が制度の根底になければなりません。誰かが小ずるく儲けるものであってはならないのです。道徳心なくば、保険制度は保てません。宮佐古弁護士のような保険請求が続けば、いずれ約款改定されて保険金支払が渋くなり、保険の質の低下を招くこととなります。