最近の相談者さんとの会話から、ふと思いました。 事故のケガによって、会社を長期間休んだ場合と、会社をあまり休まなかった場合を比べての話です。この比較は、14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定に限ります。それも、骨折等、明らかな人体への破壊がないケースです。どうも、会社をあまり休まない人の方が認定が良い傾向に思います。被害者毎に、症状の重さ、職務内容が違いますので、単純比較が難しく、統計数字にできない点はご容赦頂きたいと思います。 痛みや不具合が改善せず、受傷から半年後に後遺障害申請をします。14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定される方と、非該当となる方に分かれます。その決め手について、ネットでも侃々諤々、様々な説明がされています。診断書の書き方やら、神経学的所見やら、通院日数やら・・どれも参考にしつつも、勝負を決める要素は一つではないと思います。そして、秋葉事務所が毎度訴えていることですが、それらの要素以上に、① 受傷機転や、② 症状の一貫性、を含めた③ 信憑性に尽きると思っています。 ① 受傷機転とは、どのような事故状況で、どのような衝撃を受け、どのようなダメージが残ったのか、審査では、これらを重視していると思います。対向車とすれ違いざまサイドミラーがこすった程度では、「それで、どうやってケガしたの?」と思われるのが普通です。バンパー交換程度の軽い追突も同様です。自賠責は、被害車両の修理費から、大破・中破・小破と分類します。小破では軽く見られて当然です。説得力のある衝撃かどうか、検討されているはずです。「この程度の衝撃で、生涯に渡り残る症状になるのか?」・・まず、常識判断をしていると思います。。 ② 受傷から症状固定まで、”診断名と症状が一貫しているもの”が認定の対象です。治療中、あっちも痛い、こっちも痛くなったと、部位が増えたり変わったり・・こうなると、事故による受傷か、そもそもの既往症か、はたまた二次的症状か、直接因果関係がわからなくなるからです。
治療する部位が増えていくこと、かつて接骨院等で目立ちました。接骨院では、部位ごとに施術期間と施術料を設定しますので、1部位3か月が過ぎると、次の部位が無いと施術が終わってしまうので、次々と部位が増える現象を起こします。最近は「部位渡り」は厳しく見られるようになったので、減ったようです。 ③ 最後に信憑性ですが、打撲や捻挫では、一定期間で腫れや炎症が引くことが普通です。骨折等と違い、画像や検査数値など、明確な証拠・データが残りません。神経学的所見も、完璧に異常所見が揃う事の方が珍しいのです。すると、せいぜい治療日数しか参考になりません。これら、すべての状況から認定を決めるのは、結局のところ人です。自賠責保険・調査事務所の人間が調査・判断をしているのです。彼らはAIではありません。そして、14級9号は、「医学的に症状の説明が可能」な場合に認定されるもので、AIの審査にもっとも馴染まないと思うのです。 仮に、受傷機転はまあまあ重大事故で、頚椎捻挫の診断名は終始変わらず、通院日数も十分あり、後遺障害診断書もそれなりに的確・・・でも、その被害者さんが保険金詐欺の常習者だったら、自賠責ご担当は認定をためらうはずです。そこまで、極端ではなくとも、事故現場で怒鳴り散らし大騒ぎ(すごい元気です)、救急搬送されず3日後にやっと通院(その後、何故か急に悪化して毎日通院)、物損交渉でも、保険会社ともめにもめて、休業損害証明書も大盛請求(職場とグル?)・・このような、賠償意識の高すぎる被害者さんも、その症状は大げさ、保険金目当てと思われて然りです。また、長引く通院に業を煮やした保険会社(任意保険)が病院に医療照会をしたところ、医師が「大したことはない」、「改善傾向」などの回答をした場合、それが自賠責保険の後遺障害審査に伝わる可能性を否定できません。
そして、冒頭の話に戻りますが、打撲・捻挫ながら会社を何か月も休む・・やはり、大げさに取られかねません。たくさん休んだ方が、症状が重いとアピールできると考えているのでしょうか。一方、仕事中、「痛い痛い」と言いながら、頑張って会社帰りに通院している方もおります。そもそも、まともな会社であれば、”むち打ち程度”で何日も休めるはずがありません。がん手術した人でさえ、部位や程度によりますが、1月程で職場復帰しています。大体、打撲・捻挫程度で何カ月も会社を休んだことなど、人生で「ない」はずです。どちらの被害者が訴える「痛い」が信用されると思いますか? (もちろん例外はあります。強度の頚部神経症状から、さらに職種によって、数か月休業を強いられる被害者さんも稀に存在します)。 審査基準にでてくる言葉で、「故意の誇張」があります。大げさや保険金目当てなど、賠償意識が高いあまり、故意の誇張と判断されたら認定はありません。14級9号の審査、突き詰めると「人間性」が決め手になると思えてなりません。だからこそ、被害者さんに対して「いい子にしていなければ、訴える症状が信用されなくなりますよ」と強弁しているのです。

一方、被害者さんが労災を先行利用すると、病院は相手保険会社ではなく、労災に治療費を請求することになります。その際、病院が労災宛に、診療報酬声明書(労災様式)を送ることになります。治療費は、相手保険や自賠責保険に対して、二重に請求することはないので、病院は労災向けに発行するだけ、後から二重に診療報酬明細書を発行してくれないことが普通です。後遺障害の審査に必要であることは先に述べましたが、病院側にとっては、そのような事情よりも、「請求書を二重に発行する?」ことに抵抗感があるのです(例外的に、請求すると発行(コピー含め)してくれる病院もあります)。
令和6年4月から始まった日本型ライドシェアについて調べてみました。
日本型ライドシェアとは、タクシー事業者が運営主体となり、一般ドライバーが自家用車を使って有料で人を運ぶサービスのことを指します。タクシー不足が懸念されている状況を打破するために始まったサービスといえると思います。しかし、様々な条件がありますので、みていきましょう。
<地域>
東京(23区と武蔵野市、三鷹市)、神奈川県内の一部地域(横浜市、川崎市、横須賀市、三浦市)、愛知県(名古屋市、瀬戸市、日進市など17の市町村)、京都府(京都市、宇治市など)、長野県(軽井沢町など)、北海道(札幌市、江別市など)です。
<時間帯>
東京都 月~金:午前7時台~10時台、金土:午後4時台~7時台
土:午前0時台~4時台、日:午前10時台~午後1時台
神奈川県 金土日:午前0時台~5時台・午後4時台~7時台
※ 三浦市は令和6年4月17日~12月16日において、全日:午後7時~午前1時まで運行する実証実験を行っているようです。
愛知県 金:午後4時台~7時台、土:午前0時台~3時台
京都府 月水木:午後4時台~7時台、火~金:午前0時台~4時台
金土日:午後4時台~午前5時台
長野県 金:午前8時~午後1時・午後4時~午前0時
尚、5月からは北海道(札幌市など)、宮城県(仙台市)、埼玉県(さいたま市など)、千葉県(千葉市など)、大阪府(大阪市など)、兵庫県(神戸市など)、広島県(広島市など)、福岡県(福岡市など)でも順次開始予定となっております。
<条件>
ドライバーは、運転免許取得後1年以上経過していればOKです。また、車両については、フロントガラス部分に「ライドシェア」の表示灯をつけることになっています。
<料金>
配車アプリを通じてのマッチングとなるため、運賃はタクシーと同じで原則キャッシュレスでの支払いのようです。
<保険>
運営主体となるタクシー事業者が保険をかけており、損保ジャパンや三井住友海上、あいおいニッセイ同和では、「移動支援サービス事業用自動車保険特約」が開発されたため、安心です。(元々、助け合い輸送や交通空白地における自家用有償旅客事業用の自動車保険として販売されていましたが、ライドシェア事業にも拡大した商品のようです。)
始まったばかりのサービスであるため、今後様々な課題が出てくると思います。人手不足を解消するには非常に良いサービスだとは思いますが、プロと素人の技量の差によって事故が起きてしまう可能性も捨てきれません。なかなかタクシーを利用することはありませんが、事故が頻発しないことを祈っております。
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※ 表のデータは、あくまで、約款の年月日現在の状態とご理解下さい。
つづく ⇒ 共済・通販社
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★(支払い対象外の手術)
1.

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保険会社の思惑を知る必要があります






