mikurasu  今回はテニス肘についてです。病院同行の際、頚部捻挫からくる神経症状をテニス肘と診断されたケースがありましたので、テニス肘の検査方法や一般的な治療法をご紹介します。

 テニス肘とは、別名(上腕骨外側上顆炎)といい、物をつかんで持ち上げる動作等をすると肘の外側から前腕にかけて痛みが出る症状のことをいいます。一般的には交通事故外傷によるものではなく、年齢とともに腱がいたんで起こるものと言われています。テニス愛好家に多い症状ということからテニス肘と呼ばれているそうです。分かりやすくていいですね。

 診断としては以下の3つの検査でテニス肘と診断されます。

1、thomsen(トムセン)テスト 肘を伸ばした状態で、手首を反らし、反らした手首に抵抗を加えると肘が痛みが出るかどうかを見るテスト。

2、chair(チェア)テスト 患者さんに肘を伸ばしたまま椅子を持ち上げてもらうと痛みが出るかを見るテスト。

3、中指伸展テスト 中指を上から押さえつけて、患者さんにはそれに抵抗して肘を伸ばしたまま中指を伸ばしてもらうと痛みが出るかを見るテスト。

 テニス肘と診断された場合の治療法としては保存療法が推奨されています。手首や指のストレッチやシップや外用薬を使用して安静にします。それでも効かない場合には肘の外側に局所麻酔薬とステロイド注射を行うこともあります。テニス肘用のバンドを装着してみるのもいいかもしれません。保存療法が効かない場合には手術(筋膜切開術、切除術、前進術、肘関節鏡視下手術)等がありますが、プロのアスリートが行う可能性のあるのもで、一般的ではないかと思われます。 20150611_1  前述した通り、テニス肘は交通事故外傷としては判断されにくく、後遺障害申請には難しい症状です。ご自身の症状が頚部捻挫からくる神経症状なのか、テニス肘なのか分からない場合には上記のテストや、ジャクソンテスト・スパーリングテスト等で確認してみてはいかかでしょうか。

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 交通事故外傷、後遺障害の60%を占めるのは頚椎捻挫、いわゆる「むち打ち」です。次に多い傷病名は、腰椎捻挫です。では、その次は? 恐らく「鎖骨骨折」ではないかと思います。

 統計では「骨折」のカテゴリーですが、その骨折の中で一番多い部位は経験上、鎖骨です。特にバイクの事故、単なる転倒でもよく折れます。弊事務所でも鎖骨は毎年10件ほど受任があり、ほぼ、全件に後遺障害等級を獲得しています。 鎖骨の障害は、骨折と肩鎖関節の脱臼に二分します。

 左のレントゲンは鎖骨の骨幹部が折れて偽関節(結局、くっつかなかった)となったもの。右のレントゲンは肩鎖関節が脱臼したもの

 sakotsu001_20130629132258 adaaa71a341f68924d16094259e08ed2続きを読む »

win大結節骨折で可動域制限は認められるかについて。 kansetu_12  大結節骨折は肩付近に痛みが生じます。ひどい場合、人によっては肩が上がらないレベルの痛みにもなります。相談者の中には、肩が上がらないことで可動域制限による後遺症(後遺障害)はできないかと相談される方もいらっしゃいました。その方の画像を確認したところ、骨の癒合状態は良好でしたが、遊離骨片が残っていました。

 この相談者は、結論として、可動域制限は認められませんでした。

 何故なら、大結節は腕の肩付近のでっぱり部分にすぎず、この部分のみを骨折しても関節部分がやられているわけではないので、可動域制限は理屈上生じないからです。強い痛みが生じているため、肩が上がらないのはわかりますが、痛みが原因で肩が上がらない以上、ある程度の期間が経過すれば痛みが和らぎ、肩が上がるようになるといえます。

 痛みがある程度緩和しても肩が上がらないと主張される相談者ももちろんいらっしゃいます。その場合、大結節を含んで大きく骨折している場合や、大結節に付着している棘上筋が断裂している場合もあります。仮に筋肉や靭帯が断裂してしまうと、肩をあげるためのばねのような筋肉の伸び縮みができなくなってしまいます。 続きを読む »

win  大結節とは、上腕骨の骨頭部分(肩のところ)で、外側にあるでっぱり部分です。

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 大結節の骨折原因は、主に、直接大結節部分に衝撃を受けて骨折する直達外力タイプ(上腕骨が肩甲骨の関節窩に衝突して骨折する、大結節が肩峰に衝突して骨折する等。)と、衝撃そのものは大結節に生じてはいないが、別の部分に生じた衝撃によって結果的に骨折する介達外力タイプ(肩が脱臼し、それに伴う棘上筋の牽引によって骨折する等。)があげられます。

 前者は骨が砕けるイメージ、後者はバネのような筋肉の引っ張られる力によって骨が剥がれるイメージです。

 交通事故でも歩行者や自転車搭乗中、バイク運転中に衝突して転んだり壁に激突したりした際等で大結節骨折をすることがあります。

 症状である痛みは大まかにいえば肩付近に生じます。痛みの原因は骨折によるものがメインですが、それだけとは限りません。病院ではまずレントゲンを撮って骨折や脱臼を確認します。次に、介達外力タイプであれば特にいえることですが、骨折以外に、棘上筋等の筋肉や靭帯を痛めることがありますので、可能であればMRIを早期に撮ってもらうようにしてください。

 また、大結節骨折の骨の折れ方は、砕けたり剥がれたりするようなイメージです。このような骨折では、後に(遊離)骨片(骨のかけら)が残る可能性があります。そこで、MRIの他に、(3D)CTを撮ってもらってください。

 棘上筋そのものが大結節はく離骨折に伴ってはがれてしまった場合、靱帯に引っ張られて容易に癒合しません。その場合は手術で固定、スクリューではがれた棘上筋を上腕骨に打ちつける必要があります。    骨折や脱臼の有無はレントゲンのみで十分ですので、医師はMRIやCTを撮るという非常に面倒くさいことをやりたがらないのですが、保険手続きや後の後遺症(後遺障害)手続き等で是非とも協力してもらってください。症状固定時期の癒合状態は後の後遺障害等級に関わってくるからです。  20140508_3続きを読む »

 鎖骨の骨折は手術でプレート固定をすることにより、変形なく癒合させている傾向です。しかし、プレート固定術が一般化する以前は、鎖骨はほって置いてもくっつくし、多少、変形しても日常生活に影響ないものとして、医師も積極的な治療をしないものでした。  sakotsu001_20130629132258←プレート固定  したがって、プレート固定術は現在であっても高齢者の場合、手術・麻酔の負担から避ける傾向にあります。すると、クラビクルバンドで外固定しますが、多くの場合、変形が残ります。それを知っているのか、いないのか?これが運命の分かれ道です。

 医師は臨床上、「この程度の変形は”変形癒合”とは言えない」と判断します。また、示談前に保険会社が親切に「鎖骨に変形が残っていませんか?」と心配してくれる事などないのです。  

12級5号:鎖骨骨折(80代女性・神奈川県)

【事案】

交差点を歩行横断中、対抗左折車に衝突された。骨折は左鎖骨骨幹部、左肋骨、両恥骨。肋骨と恥骨は亀裂骨折なので保存療法、鎖骨も高齢から観血的手術によるプレート固定を避け、クラビクルバンドで固定とした。

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 かつて大御所弁護士曰く、「知識・実力不足の素人弁護士に依頼した被害者は法律家による2次被害にあう。かわいそうだけど、これも被害者の運命」とばっさり。

 事実、この数年、間違った誘導、怠慢な対応をする弁護士・行政書士によって、窮地に陥った被害者さんをうんざりするほど見てきました。

 背景には過払い金返還業務の終焉を契機に、今まで交通事故に見向きもしなかった弁護士が交通事故に大量参入してきたことがあげられます。さらに、行政書士をはじめ、交通事故は門外漢と言うべき他業者の参入もわずかに影響しているようです。そのほとんどが「交通事故業務1年生」、ビギナーのはずです。

 対して、保険会社は潤沢な資金力を持ち、半世紀以上も前から数100万回も交通事故を解決してきたのです。ここ数年、交通事故を扱ったばかりの者とは隔絶した実力があり、歴史・規模・体制・人材、すべてに歴然の差があるのです。

 被害者側の事故を扱う者はこの現実を正視し、謙虚に勉強していかなければなりません。法律資格を持っていることのみで、「交通事故の専門家」、「後遺障害のプロ」とは名乗れないと思います。  

12級6号:上腕骨大結節骨折(30代女性・東京都)

【事案】

自転車走行中、脇道からの自動車に側面衝突を受け、左側の電柱に激突、左肩を受傷したもの。診断名は上腕骨近位端骨折。術式は骨折部から剥がれた肩の棘上筋を大結節にスクリューで固定したもの。したがって、正式な診断名は上腕骨大結節(はく離)骨折となる。

【問題点】

相手保険会社の対応が遅いため、早期に弁護士に依頼したが、自転車の物損、休業損害他まったく請求を進めてくれない。そして、その弁護士経由で治療費打ち切りの打診。この弁護士、病院に同行して医師の判断を基に治療の継続を交渉してくれるとのことだが・・。

被害者さんはすべて後手に回っていることに不安を覚え、相談会に参加された。

【立証ポイント】

相談会ではまず、抜釘後の骨癒合の状態を確認した。この診断名から肩関節の外転運動に制限が残ることは私達にとって常識です。回復を期待してリハビリを継続することとは別に、症状固定に進めて可動域制限の12級を確保するよう提案した。事実、リハビリの成果から、可動域は120°まで回復していた。急いで弁護士を解任し、病院同行にて可動域計測に立ち会った。 続きを読む »

 なぜ、早期の相談を勧めているのか? 本例を読めば分かります。

 交通事故は初期の段階で落とし穴がいくつもあります。本例の場合、もし、相手の言い分が通って加害者に刑事処分が下らなかったら・・後の交渉で相手保険会社は非接触での過失減額を強く主張することが予想され、苦戦することになります。

 また、ケガを治すことは被害者の務めであり、もちろん、後遺症など残さない方が良いに決まっています。それでも、万が一、治りきらなかった場合の対策も立てていかなければなりません。それは、受傷初期からしっかりと後遺障害を予断し、計画的に治療・検査を進めることです。症状固定時期に慌てて検査をしても遅いことが多々生じます。また、だらだらと無駄に治療を長期化させないこともポイントです。

 本例は教科書的な対応の好取組例です。被害者にとって後遺障害立証の理想形と思います。  

併合11級:鎖骨骨折(40代男性・千葉県)

【事案】

バイクで直進中、渋滞の反対車線からセンターラインを超えて追い抜きをしてきた自動車と正面衝突を避けるため、急ブレーキ、転倒したもの。直後、救急搬送され、鎖骨骨幹部(真ん中あたり)を骨折、その他、全身打撲の診断名となった。 tc1_search_naver_jp 【問題点】

非接触事故であるため、具体的な過失割合に踏み込まずとも、事故状況と責任関係を明確にしておく必要がある。

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 いきなり何のことやらわからないタイトルですが、何を意味するか?    

 これに即答できた方は後遺障害のプロ、認定でしょう。      

 答えは上肢の醜状痕の範囲です。

 

 下図の赤塗りの部分がそれぞれの範囲です。   

労災基準 自賠責基準 裁判 労災 自賠続きを読む »

 現在の骨折整復は観血的手術にて、プレート、スクリュー、Kワイヤー固定を行うことによって、変形治癒を少なくしています。

 これは以前にも述べましたが、とくに、長官骨(腕や脚の長い骨)の骨折では破裂骨折、開放骨折などの重度骨折でない限り、まっすぐくっつくはずです。しかし、50年以上前の整形外科では、現在に劣る治療環境からとにかく骨をくっつけることが優先され、日常生活に深刻な問題を残さない「変形」「転位」など軽く見られていたようです。 c_g_j_24

 その様子は数十年間に骨折した経験のある、お年寄りの被害者さんのレントゲンにしばしば見られます。当時は石膏で外固定するか、添え木で固定して骨をくっつけていたのでしょう。今の労災・自賠の基準では、ほとんど後遺障害等級がつきそうです。    

12級6号:上腕骨骨折(80代女性・埼玉県)

【事案】

自転車後部座席に同乗中、その自動車がセンターラインオーバーして対抗自動車に正面衝突。ほぼ100:0の事故。運転手は死亡、同乗者もそれぞれ骨折等ケガを負った。中でも本件の被害者は4本の手足すべて骨折した。

【問題点】

高齢のために骨癒合に時間がかかった。可動域は回復傾向であるものの、右肘の変形が気になった。幼少の頃、腕を骨折したそうで、当時の医療環境と処置ではこの変形は仕方ないと言える。この変形の影響を本件事故と区別・排除する必要があった。

【立証ポイント】

高齢者とはいえ、できるだけ早期の固定を目指し、受傷1年で症状固定とした。しっかり可動域計測に立ち会い、幼少時の骨折による尺骨の変形ついて医師と相談した。これを既往症として区別、機能障害:12級6号を確保した。左上腕については、幸い機能障害等残らず回復した。  

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 頬骨骨折、肩腱板損傷・・・それ程多くない傷病名です。しかし、実績ページを観ていただければお分かりと思いますが、頬骨骨折も肩腱板損傷も私の事務所ではレアな傷病名ではありません。実績があるから的確な立証作業が可能となります。

 本件は当時、新人の補助者山本が終始すべてを担当、不利な状況を覆して見事に立証を成功させました。事務所の実例資料と秋葉の指示があれば大丈夫。これが実績蓄積の力なのです。   20101209_2-300x237 20141126_2

12級13号:頬骨骨折(30代男性・東京都)

【事案】

自転車走行中、交差点の横断歩道上で対抗自動車が右折進入して衝突した。右頬骨を骨折し、プレート固定術を受けた。

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 後遺障害の調査・申請の仕事は審査側の自賠責・調査事務所と考察を同じくする作業でもあります。

 申請側は障害の実態を掴み、審査側の要求するであろう医証を揃える・・等級認定に至る障害の全容を解明する作業や思考回路は、実は双方一緒だったりするのです。この辺は経験を積んだ者にしかわからないでしょう。

 リカバリー案件である本件は、初回申請で申請側である私と審査側の考察が異なってしまった件です。それでも最後は双方同じ結論に揃いました。

 業者が行う異議申立てとは反論・争いの類ではないように思います。例えば「鎖骨骨折」という出題に対する高度な答え合わせではないかと・・。申請側が読み違える、過剰な主張となることもありますが、審査側も限られた資料から実態を捉えられない、抑制的な判定となることもあるでしょう。双方ともに間違いが起きます。これが異議申立ての本質かもしれません。  

非該当⇒14級9号:鎖骨骨折 異議申立(40代男性・埼玉県)

【事案】

バイクでT字路を直進中、左から一時停無視の自動車が飛び出してきたため、衝突を避けようとして転倒、鎖骨を骨折、救急搬送された。診断は右鎖骨遠位端の粉砕骨折で、即、手術でプレート固定を行った。

その後、相談会に早く参加され、レントゲン画像で骨折状態を見たところ、肩関節は外転の制限を予想した。

【問題点】

抜釘後、MRI検査をしたが肩腱板に目立った損傷はなかった。肩関節の可動域は疼痛の影響で外転・屈曲ともに90°であった。整復状態からやや無理のある数値で心配だったが、受傷様態から無理のない回復程度であることから、この数値のまま申請した。

結果は「非該当」、整復は良好で変形・転位が見られないことから「そんなに肩が曲がらなくなるわけはない!」との回答。つまり、自賠責・調査事務所の怒りを買ったよう。

【立証ポイント】

嘘偽りなく肩関節可動域を計測したはずである。この頑固な痛みと可動域制限について、症状固定後も治療を継続した。等級が出ないのならば回復努力に一層力が入る。

一方、原因の究明も進めた。画像鑑定では腱板損傷を思わせる高輝度所見があるものの、決め手となる所見が見出せなかった。そこで、セカンドオピニオンとして、肩関節の専門医の受診に進めた。

改めてMRI検査を行ったところ、鎖骨を固定するためのL字型のフックプレートの影響下に長く晒されて肩峰下、周辺靭帯から三角筋にまで炎症を起していることを突き止めた。このフックプレートは不安定な骨折部の固定に有用ながら、周辺組織にそれなりの負担をかけると言われている。

この所見から14級9号を目指して異議申立てを行った。これなら自賠責も認めてくれた。そして、症状固定から1年あまり、可動域はほぼ回復した。調査事務所の(可動域制限はないという)判定は正しかったと言わざるを得ない。私達も経験を重ねるごとに謙虚になります。

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 TFCC損傷は見逃されやすい後遺障害の一つです。大抵、MRIを撮るまで単なる「手首の捻挫」のままです。ネットをみれば専門的な解説に溢れかえっていますが、私は知識の披露ではなく、多くの実例をもって警鐘を鳴らしています。本件もその類です。

 これでTFCC損傷・異議申立ての戦績は3勝1敗、まずまずの成績です。反面、数字にでない、受任をお断りした手遅れの相談者さんも大勢おります。診断名が確定しないまま、漫然と治療を続けるのではなく、被害者は自ら動く必要があります。しかし、本件のように依頼した弁護士先生がMRI検査を指示するなど、基本知識がありながら今一つ頼りにならないこともあり・・被害者さんの境遇は非常に厳しいものがあります。

 

非該当⇒14級9号:TFCC損傷 異議申立(40代男性・神奈川県)

【事案】

原付バイクで直進中、左方脇道から合流してきた自動車と衝突した。初期の診断名は各部の打撲・捻挫のみ。右手首は手関節捻挫のまま6ヶ月保存療法が続き、症状固定・後遺障害申請を迎える。結果は当然に「非該当」。毎度おなじみ、TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)が見逃された。   20141203_2 【問題点】

当初は知人の紹介で弁護士に依頼した。この弁護士のアドバイスでMRI検査を実施、TFCC損傷がようやく診断された。そして、尺骨の亜脱臼を伴う症状から手術を選択、具体的には靭帯の縫合と尺骨の短縮術(骨切り)でTFCCへの尺骨突き上げの除去を目標とした。

その後、尺骨を固定したプレートが折れて再手術、半年後にプレート抜釘、また、縫合部に腫瘍を併発、その切除など、合計4回の手術を行った。

しかし、初期診断・MRI検査の遅れや、1年4ヶ月の治療中断期間があり、TFCC損傷の立証は相当な難易度に跳ね上がっていた。その間、頼りとする弁護士は相手保険会社に対して治療費の再開や過失割合の交渉を進めてくれたものの、肝心の後遺障害には腰が引けて・・ついには投げ出してしまった。

【立証ポイント】

弁護士を解任し、知人から再度、当方に紹介された。まず、カルテ開示にて手術の経過を丹念に追いかけた。全容を把握した上で主治医に診断書を依頼、受傷から4年を経て、ようやく正しい後遺障害診断書が完成した。申立書では治療経過を丁寧に説明し、手関節の可動域は手術で改善したものの、疼痛や握力の低下など、尚も残存する症状を訴えた。

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 今年の異議申立て成功例から、上肢に絞って3つ紹介しましょう。    毎度、相談者に口をすっぱくして説明していること、それは「自賠責は画像から等級を決めているのですよ!」です。最近はネット上で”関節の可動域で等級が決まる”ことを解説している文章によく出くわします。しかし、自賠の審査はそれ程、安易・単純ではありません。

 詳しくは過去記事 → 可動域制限の神髄

 ネット上では誰もが専門家です。しかし、本例のようにプロとは言い難い安直な知識、能力不足、倫理感に疑問のある事務所も残念ながら存在します。  

14級9号⇒12級13号:肩関節脱臼・大結節骨折 異議申立(60代女性・東京都)

【事案】

自転車搭乗中、後方より自動車に追突される。右肩から転倒、肩関節を脱臼した。救急搬送後、肩関節は整復されたが、以後、疼痛と可動域制限が残存した。

初回申請は他事務所に依頼し、その事務所の指導で可動域制限を主訴とした。しかし、調査事務所は可動域制限を否定、疼痛の残存のみ(14級9号)の評価となった。

【問題点】

まず、画像を精査した。肩関節は整復されており、確かに目立った変形や転位は見られなかった。さらに、リハビリ記録で肩関節の可動域数値が記録されており、数値は回復傾向であった。しかし、先の事務所は「医師の計測の際、肩関節は痛みが生じるところで止めて下さい」と2分の1制限を示唆した。症状固定時にそれほどの制限はないはず。この事務所、一歩間違えれば詐病教唆である。

【立証ポイント】

画像から脱臼の際に上腕骨大結節にわずかな骨折があり、症状固定時の画像でも遊離骨片が発見できた。器質的損傷が残存している以上、12級13号が妥当として異議申し立てする方針とした。加えて可動域制限が認められる画像所見ではないことを依頼者に説明し、可動域制限で等級を狙うのは諦めさせた。

作業としてCT検査を依頼したが、主治医は疼痛の原因を筋硬結とみており、当然ながらこのような面倒事に協力的ではなかった。それでも手紙で検査を依頼して渋々実施させたところ、骨片が現在も残っている3D画像を確保できた。これにて主治医も原因は筋腱だけではなく骨片にもあると認め、医療回答書に記載して頂いた。さらに、画像所見をより強固にするため、画像読影を読影医に依頼、鑑定書を作成した。これら医証を揃えて異議申立てを提出、続く調査事務所からの医療照会に再び医師と丁寧に対応した。こうして本来あるべき結果の12級13号が認められた。

総括すると、本件は「”画像を見ない””安易に可動域制限を装わせる”法律家に任せた結果、間違った方向に誘導されてしまった」と言えます。これも被害者の2次被害の典型例でしょう。依頼先を選ぶ際、被害者は慎重、賢明な判断が必要です。後遺障害の世界は画像読影力がものを言うのです。

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 事故で受傷後、画像検査にて様々な症状が浮き彫りになります。もちろん明らかに事故による損傷であれば何も問題はありません。しかし、陳旧性(≒古傷)であったり、受傷機転(どのようにケガをしたのか)に疑問があれば、既往症?と疑われます。また、内在的な、つまり事故後に病気が発症した可能性もあるでしょう。

 このような被害者さんの多くは、往々にして長い治療期間を要し、その間に訴える症状が増えていきます。受傷箇所の痛みに留まらず、嗅覚や味覚の低下、視力や聴覚の低下、各関節部の神経痛、頭痛、めまい、頻尿、不眠、生理不順、パニック障害 等々・・つまり体の不調、老化現象はすべて事故のせいと訴えます。最後は心療内科行きです。当然ですが事故との因果関係について、保険会社はまったく信用しません。「証明を!」と言われた医師もお手上げです。それでも解決に向けて舵を切らなければなりません。 c_h_76  訴えを検討し、多くは因果関係を突き詰めることを諦めます。自賠責は当然に認定しませんし、後に裁判で争っても勝ち目はありません。落としどころは14級9号をとって、ある程度の賠償金を手にすることです。メディカルコーディネーターの立証作業は時に現実的です。この段階から解決までの設計図を確定します。本件も14級を目指し、後の弁護士の交渉にて400万円も得ました。もやもや感を残しつつも、それなりの金額をゲットしたのです。  

 それでは、調査事務所の「しょうがないな・・14級をつけとくか」とため息が聞こえてくるような実例を紹介します。  

14級9号:TFCC損傷(30代女性・東京都)

【事案】

自動車搭乗中、踏切前で停車のところ、大型車に追突される。その際、頚椎捻挫、胸腰部挫傷等の診断名に加え、後にTFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)が加わる。専門医に受診し、手首は手術で断裂部を縫合した。

【問題点】

追突事故でどのように手首を痛めたのか?受傷機転が問題となる。また、胸腰部についても圧迫骨折が見つかったが、これも画像をみると陳旧性と思われる。多くの謎を残しながら治療はダラダラ3年も続いていた。

【立証ポイント】

とにかく各科の医師に面談して事情を聴き、症状固定へ進めた。治療実績から頚椎捻挫は14級9号を確保しつつ、胸腰椎は諦める、手首は専門医の診断書次第とした。後遺障害診断書は3枚にまとめ、膨大な時間をかけて3年間の診断書、画像を集積した。

申請後、案の定、調査事務所から各科へ医療照会が入った。それぞれ対処した結果、手首について受傷機転は謎だが手術を伴う治療経過から14級9号が認められた。  

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 先日、自賠責保険・調査事務所の審査担当者様からメールを頂きました。なんでもご自身のHPに私の記事を引用したいとのことです。

 理由は巷の弁護士・行政書士のHPで「調査事務所は意地悪で非該当を出すために審査している」「保険会社寄りの組織」などの悪評ばかりで辟易していたところ、私のHPはそのような偏見はく、公平な見方をしている記事に共感を覚えたとのことです。申請側と審査側、立場は違えどそれぞれ忠実に己の業務に取り組んでいます。私は経験上、一方からの隔たった見識は障害立証に効果的ではなく、むしろ双方の思惑、視点を考慮した作業が功を奏することが多いと実感しています。何事も敵味方で考える2分論は浅慮というものです。

 立証作業(障害の存在・程度を明らかにすること)は調査事務所の審査(障害の存在・程度を判断すること)と実は同じ思考回路で進んでいくのです。この感覚は熟練した者にしかわかりません。「調査事務所、保険会社は敵!」と放言しているだけの業者はまったく経験が浅いと思います。    本事案は調査事務所の真面目さが際立ちます。むしろ(認定等級に)私よりこだわりがありました。もっとも、いかに医師が正確な審査の妨げになっているか・・の例でもあります。 

10級10号:手根骨骨折(30代男性・埼玉県)

【事案】

自転車で交差点を横断中、左折するトレーラーに巻き込まれ、右手関節(尺骨遠位端、手根骨、第二中手骨)、右足関節(両顆部)を骨折した。手関節、足関節共にプレート固定を施行した。 手根骨は具体的に大菱形骨、有鉤骨の骨折。

【問題点】

画像上、10級レベル(2分の1以下)の可動域制限が見込める。しかし、主治医は多忙で後遺症に協力的ではない。計測など面倒なようで、あまり時間をかけてくれない。健側(掌屈90°背屈90°・・柔らかい)に対して患側(掌屈70°、底屈30°)であった。つまり合計(180:100°)、10°足らずで10級を逃している状態。それでも足関節で10級認定が確実な為、併合9級の結果となる。医師の機嫌を考え、橈屈・尺屈の計測は諦めた。

【立証ポイント】

申請後、調査事務所から醜状痕(手術創)の計測及び橈・尺屈計測の追加依頼がきた。これを理由に再度、医師面談を行った。「先生のせいで再調査が来ちゃったよ!」と主治医を責め、傷の計測(醜状痕の基準以下であったが・・)、橈屈・尺屈を改めて計測いただいた。

結果は橈屈・尺屈が2分の1以下制限となり、掌屈・背屈の10°足らずを繰り上げて10級10号に。手関節は12級であっても併合9級の結果は変わりません。調査事務所は正確な認定にこだわっているのか・・かなり生真面目に審査していているようです。

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 骨折の状態から10級10号を前提に立証作業を進めた模範的な例です。

 しかし、常に自問しています・・「本件のような骨折と癒合の状態であれば、私たちのようなメディカルコーディネーターがお手伝いしなくても、認定結果は同じであった?」  実績ページでは華々しい逆転劇が多い一方、割と地味な作業例も存在します。すべてに依頼の効果はあったのか?

 患者自ら医師に診断書の記載をお願いし、事前認定(相手保険会社に診断書を提出して自賠責の審査機関に申請してもらう)で進めても、特に問題なく10級が認定されたかもしれません。それでは業者に払ったお金は無駄であったのでしょうか?

 答えは依頼者の言葉から・・「自分で等級認定を進めようと思いましたが、何か間違いがあって等級が低くなれば何百万円も損してしまうのでしょう?だからお金がかかろうと秋葉さんにお願いしたい。大変なケガで苦しみ、リハビリで苦労して、賠償金も損したのであれば目も当てられないです。万が一を考えれば安心ですから・・」

 もちろん判断は人それぞれです。ちなみに本件の依頼者様は損保会社勤務の方でした。一層、(業者に依頼した)判断に重みを感じます。   あんしん

10級10号:橈骨遠位端粉砕骨折(40代男性・東京都)

【事案】

バイクで交差点を直進中、対向右折自動車と衝突して右手首を骨折したもの。救急搬送後、プレート固定とした。理学療法を継続、半年後に症状固定を迎えた。

【問題点】

相談会で計測のところ、掌屈+背屈が2分の1ギリギリの数値であった。また、画像上、変形・転位など、癒合状態の説明が必要であった。

【立証ポイント】

医師面談にて、癒合状態にやや変形が残ること、手根骨に骨挫傷があることなど、詳細な記載を促した。計測もしっかり見守り、間違いのない数値を記録した。

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 10回にわたり下肢実績を投稿しましたが、続いて上肢、とくに手首~上腕を特集してみましょう。

 まずは読影力が光った実例です。繰り返し言っていますが、治療を目的とする医師の読影と後遺障害を立証する私たちの読影は視点が違います。診断書を医師任せにした結果、多くの被害者は後遺障害を取りこぼしていると危惧しています。被害者さんは相談先を選ぶ際、その法律家が画像を観ているのか否かはもちろん、できれば読影力を推し量るべきと思います。「主治医に診断書を書いて来てもらって、内容を精査してから審査に提出するから」としか言わない相談先は不安ですよ。

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併合11級:橈骨遠位端粉砕骨折(40代男性・神奈川県)

【事案】

バイクで渋滞の2車線道路の間を走行中、左側の自動車が急に車線変更したため衝突、右手首、左手甲を骨折したもの。その後、1年の通院を経て症状固定前に相談会に参加された。

【問題点】

まず画像である。粉砕骨折した橈骨を確認、骨折の割に癒合状態はまずまず。続いて可動域の計測をしたところ4分の3制限を計測。以上から12級6号を予断したが、これではあまりにも普通の対応。数多くの相談先から私たちを選んでいただいたが、期待に応えることができたのか?何か物足りなさを感じた。

【立証ポイント】

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 神経障害の診断名を見ると重症に思えます。しかし、程度によって箸やペンも握れず手術が必要な症状から、ビリビリしびれを感じる、力が入らない、細かい作業ができない、温冷感や触感が鈍った・・など軽重や症状が様々です。本件はまるで北斗神拳で秘孔を突かれたように、ずっと腕がしびれたままです。   c_kei_3 事案として外傷性頚部症候群、つまり首を起因する神経障害が多い中、本件は肘の打撲から生じた点が厄介です。頚部起因のしびれは14級9号の例が多く、的が絞り易いのですが、腕や脚の打撲を起因とする場合、なかなか症状を信じて頂けません。筋電図や神経伝導速度検査をしても明らかな数値が出ないことが多いのです。もっとも数値にはっきりでるような患者は骨が折れるなど、器質的損傷が明確なのです。

 それでは単なる打撲から神経症状の信ぴょう性を高めた認定例を見てみましょう。本例は器質的損傷のない障害の立証すべてに応用が利く、教科書的な作業と思います。  

非該当⇒14級9号:肘打撲・尺骨神経障害 異議申立(30代男性・埼玉県)

【事案】   

 自動車搭乗中、渋滞で停車していたところ、後続車の追突を受け、前車にも衝突、さらに中央分離帯にまで弾き飛ばされた。その際、ハンドルを握ったまま肘を強打し、以来、肘から手指にかけてしびれに悩まされる。 理学療法を継続したが症状の消失には至らず、9か月後に症状固定し後遺障害申請するも「非該当」の判断となった。

【問題点】  

 器質的損傷がない、つまり、骨折や靭帯損傷がなく、自覚症状のみのケース。これでは「打撲程度で大袈裟な」と判断されてしまう。しびれの原因を立証する必要がある。

【立証ポイント】

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 続いて上肢の重症例を。

 骨の癒合が悪く、痛みから動かさず安静を長く続けた結果、関節が廃用性症候群となって可動域が回復しない・・このような悪循環をよく目にします。これは高齢者に多く、ケガの割に障害が重くなってしまうことがあります。一般にはリハビリをサボった廃用性症候群による関節可動域制限は厳しく見られます。やはり被害者には回復努力が求められます。リハビリが辛くとも甘えは許されません。しかし、本例はその逆のケース。この被害者の回復努力は称賛に値します。しかし、並外れた努力の結果、低い等級=低い賠償金になってしまう・・これは理不尽と思います。回復には個人差があります。そして何事も頃合いが大事、タイミングを逃してはなりません。

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併合9級:鎖骨・肩甲骨骨折(30代男性・埼玉県)

【事案】

バイクで直進中、後方より追い越ししてきた自動車が急に左折したため接触、転倒したもの。その際、右の鎖骨・肩甲骨・肋骨・橈骨・尺骨を骨折した。

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