弊所の案件の一定数は弁護士事務所からの依頼です。
とくに、病院同行・医師面談、検査手配・立会、画像分析の実動業務は専門性と経験が必要です。交通事故に精通した弁護士先生ほど、医療調査を軸とした立証作業と等級申請を重視しています。本件のオーダーはシンプルながら、難易度が高いものです。誤計測の可能性があった足関節の可動域数値の再検証と修正です。
弁護士で自ら医師面談をされている先生もおりますが、餅は餅屋、ここは私達にお任せ下さい。ご期待に応えます!

12級7号:足関節脱臼骨折(40代男性・千葉県)
【事案】
バイクで交差点を直進のところ、対抗右折自動車と衝突、受傷したもの。足関節の内果(脛骨)と外果(尺骨)、つまり、両くるぶしを骨折して脱臼した。
【問題点】
当然のように足関節の可動域に制限が残った。しかし、医師の計測数値は、わずか5°差で非該当の角度であった。受任した弁護士は諦めきれず、「秋葉君、なんとかならないかね」と依頼してきた。
本人のリハビリ努力で可動域を改善させた事は、後遺症を残すより良いに決まっている。しかし、画像を確認したところ、骨癒合は良くとも、わすかに転位がみられた。改めて本人の足関節を計測したところ、左右差はギリギリ4分の3以下、つまり、12級7号の数値となっている。私の計測の方が正しいはずである。「なんとかしましょう」とお受けした。
【立証ポイント】
早速、主治医に面談し、不承不承、再計測の理解を得た。うるさく計測に立会い、医師に計測をさせること3回、なんとか正しい数値に訂正していただけた。整形外科の医師といえど、理学療法士や作業療法士のように正しい計測を学んだわけではなく、往々に不正確な計測をするのです。
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2、患者に向かって右は人体の左側?
3、医師が書いていない?


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(1)症状(自覚症状)
弊所の業務は景気に関係ない業務と言えます。しかし、交通事故の発生数は減少の一途です。安全装置の向上や交通インフラの整備、安全意識の向上がその理由とされていますが、そもそも、車や人が減っているのですから、事故の発生件数も減って当たり前です。どの業界もパイ自体が減っている時代、新たな飯の種を見つけない限り、パイの食い合いとなります。
交通事故業界も同様、依頼者の数が減れば質が問われることになります。派手な宣伝攻勢は一部の大手さんしか出来ないでしょう。その点、小事務所は少々頑固かもしれませんが、目先の業務に振り回されないことが大事と思います。何より、選ばれ続ける事務所となるために、日々、経験と研鑽を重ねるのみです。


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そして、終了後はお楽しみの懇親会へと突入しました。






