新年度です。事務所は相変わらず人員不足、もはや人材発掘は常態的な業務です。メディカルコーディネーターはその発掘はもちろん、養成に大変時間がかかります。

 「行政書士も交通事故の専門家」などと喧伝しているHPを目にしますが、そんな簡単に専門家を名乗っていいのか疑問です。なぜなら交通事故は行政書士試験はおろか、通常の行政書士業務に全くと言っていいほど関わりがありません。交通事故業務を行っている先生方は皆、独自の経歴・努力の結果から携わっている非常にニッチな存在です。わずかの研修に参加したところで扱える業務ではありません。まして専門家を名乗るのは蛮勇以外の何物でもありません。

 したがって、資格者であろうとなかろうと一からみっちり教えていくしかないのです。法律知識は必須ではありません。何故なら法律問題は弁護士に任せています。弁護士と連携して仕事をしていますので、行政書士の知識や権能が必要となる場面は極めて少ないのです。当然ですが、医療知識、それに保険知識が必要です。そして、医証の収集、調査業はむしろ人の機微を理解した営業マンの能力が求められます。医師・弁護士・被害者をつなぐ調整力がものをいうのです。

   前置きが長くなりました。補助者の山本も1年にわたる修行を経て、実戦活動中です。そこで強化の一環として、経験したことを整理する意味で新年度から業務日誌を週一投稿するよう業務命令をだしました。実戦で学んだことを実力とする過程で、文章にまとめることは大変効果的です。私も4年間毎日励行したことで非常に力が付いたと実感しています。

 タイトルの意味ですが、古い話で恐縮、ウルトラセブンからの引用です。モロボシダンがウルトラセブンに変身できない時に、替わってカプセル怪獣(ウインダム、ミクラス、アギラ)が戦ってくれました。つまり、私が日誌を投稿できない時に替わりに投稿させるようにします。これで私も週1日は変身しないで済みます。 kapuse  およそ週1の登場ですが、カプセル怪獣山本の日誌もどうかご笑覧、応援よろしくお願いします。明日、第一弾を投稿します。ジュワッ! seven続きを読む »

 骨折の状態から10級10号を前提に立証作業を進めた模範的な例です。

 しかし、常に自問しています・・「本件のような骨折と癒合の状態であれば、私たちのようなメディカルコーディネーターがお手伝いしなくても、認定結果は同じであった?」  実績ページでは華々しい逆転劇が多い一方、割と地味な作業例も存在します。すべてに依頼の効果はあったのか?

 患者自ら医師に診断書の記載をお願いし、事前認定(相手保険会社に診断書を提出して自賠責の審査機関に申請してもらう)で進めても、特に問題なく10級が認定されたかもしれません。それでは業者に払ったお金は無駄であったのでしょうか?

 答えは依頼者の言葉から・・「自分で等級認定を進めようと思いましたが、何か間違いがあって等級が低くなれば何百万円も損してしまうのでしょう?だからお金がかかろうと秋葉さんにお願いしたい。大変なケガで苦しみ、リハビリで苦労して、賠償金も損したのであれば目も当てられないです。万が一を考えれば安心ですから・・」

 もちろん判断は人それぞれです。ちなみに本件の依頼者様は損保会社勤務の方でした。一層、(業者に依頼した)判断に重みを感じます。   あんしん

10級10号:橈骨遠位端粉砕骨折(40代男性・東京都)

【事案】

バイクで交差点を直進中、対向右折自動車と衝突して右手首を骨折したもの。救急搬送後、プレート固定とした。理学療法を継続、半年後に症状固定を迎えた。

【問題点】

相談会で計測のところ、掌屈+背屈が2分の1ギリギリの数値であった。また、画像上、変形・転位など、癒合状態の説明が必要であった。

【立証ポイント】

医師面談にて、癒合状態にやや変形が残ること、手根骨に骨挫傷があることなど、詳細な記載を促した。計測もしっかり見守り、間違いのない数値を記録した。

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 10回にわたり下肢実績を投稿しましたが、続いて上肢、とくに手首~上腕を特集してみましょう。

 まずは読影力が光った実例です。繰り返し言っていますが、治療を目的とする医師の読影と後遺障害を立証する私たちの読影は視点が違います。診断書を医師任せにした結果、多くの被害者は後遺障害を取りこぼしていると危惧しています。被害者さんは相談先を選ぶ際、その法律家が画像を観ているのか否かはもちろん、できれば読影力を推し量るべきと思います。「主治医に診断書を書いて来てもらって、内容を精査してから審査に提出するから」としか言わない相談先は不安ですよ。

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併合11級:橈骨遠位端粉砕骨折(40代男性・神奈川県)

【事案】

バイクで渋滞の2車線道路の間を走行中、左側の自動車が急に車線変更したため衝突、右手首、左手甲を骨折したもの。その後、1年の通院を経て症状固定前に相談会に参加された。

【問題点】

まず画像である。粉砕骨折した橈骨を確認、骨折の割に癒合状態はまずまず。続いて可動域の計測をしたところ4分の3制限を計測。以上から12級6号を予断したが、これではあまりにも普通の対応。数多くの相談先から私たちを選んでいただいたが、期待に応えることができたのか?何か物足りなさを感じた。

【立証ポイント】

相談会後、画像を改めて読影したところ尺骨の茎状突起部が骨片化していることに気付いた。もちろん診断名はない。これは以前にも経験したパターン。早速、主治医に面談し、指摘したところ「あ、確かに骨片化しているね。これは手首に深刻な影響はないけど、診断名が必要なの?」と。そこで、後遺障害診断書に「尺骨茎状突起部骨折、癒合不良、骨片化」と改めて記載、長管骨の変形欄に「イ ...

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 今日は行政書士事務所を訪ねて新宿へ(日誌の書き込みが遅れていますので本日ではありませんが)。同じ行政書士でも扱う業務が違えばまったく別業種となります。色々とお話が聞けて勉強になりました。

 帰りは家電店で事務所の備品を購入しました。事務機器も日進月歩です。この春から事務所のパソコンを増設、システムを拡充中です。

 さらに、まだ明るかったのですが銀座ライオンでビールとソーセージを頂きました。10年くらい前にミュンヘンに行った時、仕事中の昼休みでも皆ビールを飲んでいたことを思い出しました。ドイツ人曰く「ビールは昼間に飲むもんだよ」・・確かに昼間のビールは美味しいです。

 やや赤ら顔で中央線で東京駅に戻しました。昔、営業の足は自動車一辺倒でしたが、今は電車・バスとたまにタクシー。つまり、都内にいるとドイツ人のように空き時間にビールが飲めます。当然ですが仕事中は遠慮していますよ。

2015032718150000  PM7:00東京駅 ようやく空は深いブルーに  

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 下肢の未投稿実績はまだ残っていますが、キリがいいのでシリーズはここまでにします。最後は、そのまま申請したら併合11級であったであろう案件を一つ引き上げた仕事です。等級一つでも数百万円賠償金が膨らみます。特別に私に依頼下さった弁護士先生&被害者さまの期待に応えることができました。

kaihou  本件はガステロ分類タイプⅢA(真ん中)

併合10級:脛骨・腓骨近位端骨折・下肢醜状痕(40代男性・神奈川県)

【事案】

ツーリング中、後続バイクの追突で転倒、右下肢の脛骨・腓骨を開放骨折。創外固定、受傷部の皮膚移植を施行。その後、危惧していた感染症を併発し、治療は2年以上を要した。既に弁護士に委任も、症状固定を前に後遺障害の医証まとめに特化した依頼を受けた。

【問題点】

重傷で苦しんだ以上、等級の取りこぼしは許されない。できうる最大の等級獲得を検討した。脛骨・腓骨が近位端骨折であるゆえに膝関節の可動域制限12級は余裕で立証できる。醜条痕も見ての通り。しかし、本件の問題は足関節の可動域制限の原因であり、その究明が必要であった。

【立証ポイント】

主治医と共に改めて読影を行い、脛腓骨・骨頭部の交差部の癒着が原因であると結論、それを診断書に落とし込んだ。足関節の機能に腓骨頭の可動が影響することを学んだ。これで膝関節と足関節でそれぞれ12級7号を確保、11級相当とした。

次に、実際に動かして検証してみた

続いて醜条痕を写真撮影、別紙にて詳細に大きさを計測・記載、万全の医証で提出した。その後、醜状痕の面接には念のため弁護士の立会いをお願いした。

結果、醜状痕でも12級相当をゲット、併合10級にまとめた。これがお金を頂くプロの仕事。  

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 毎度、早めの相談を呼びかけております。初期からの受任で安心して解決まで進んだ例を紹介します。  本件は受傷10日後からの相談・受任でしたので、すべて順調、つまづくことなく症状固定→等級認定→弁護士引継ぎ→解決が図れました。被害者は治療・リハビリの苦労だけではなく、事故に関する諸手続きで解決まで大変な手間とストレスにさらされます。本来、静かな環境で治療に専念すべきなのです。いらぬ心労は回復に障ります。そのような意味でもメディカルコーディネーターの役割は重要であると自負しています。 tc2_search_naver_jp

併合14級:腓骨骨幹部骨折・足関節挫創(60代女性・千葉県)

【事案】

自転車で道路を横断中、右方よりの自動車に衝突を受け、腓骨を骨折したもの。腓骨は保存療法とし、リハビリを継続、半年後に症状固定とした。

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 重傷事案です。立証作業は丁寧に進めれば目標等級に届くものの、本件最大の問題は労災の不使用です。さらに運転者は同僚なので自動車任意保険の対人賠償は「同僚災害免責」となってしまいます。まず基本通り、全画像を確保・精査し、可動域計測を正確に実施した。続いて自賠責に被害者請求、等級を固めた。その後は以下の文章通り。加害者や保険からの賠償金より、労災の年金支給が最大のターゲットとなります。被害者救済業とは「等級認定」と「賠償金の獲得」だけでは終わらないのです。

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7級相当:脛骨・腓骨・第2~5趾リスフラン関節脱臼骨折(60代男性・千葉県)

【事案】

現場への移動で自動車に同乗中、高速道路で追突事故となった。自動車の前部は潰れ、しばらく自動車から脱出できない状態になってしまった。腰椎は破裂骨折、右下肢はダッシュボードに挟まれ、脛骨骨幹部、腓骨骨頭を骨折した。さらに、第2~5中足骨を骨折、リスフラン関節部脱臼を伴った。 緊急入院し、それぞれ手術で骨折部を固定した。1年にわたるリハビリでなんとか杖をついて歩けるようになった。

【問題点】

本人は「治るまで症状固定はしない」と、仕事へ復帰する執念をもっていた。しかし、腰の可動は失われ、右足へ全体重の荷重は困難であれば現場仕事は無理である。後遺障害の認定へ向けて切り替えるよう説得を続け、納得した上で依頼を受けた。 続きを読む »

 一昨日の⑤廃用性症候群でも語りましたが、関節可動域制限の認定には「曲がらなくなった原因」をしっかり説明することが重要です。可動域制限の数値は審査上、最後に確認する数値です。自賠責調査事務所は先に画像を精査して可動域制限の等級を予断しています。私達、立証側もこれと同じプロセスでアプローチしています。そうしないと立証側と審査側で等級が一致しなくなります。受傷様態~症状固定までの画像、術式、経過をみて目標等級を策定します。

 基本中の基本なのですが、これを励行している業者は極めて少ないようです。相談会では毎度、等級を読み違えた他業者に対する苦情系の相談が多いからです。       c_h_17-2 完治が目標!だけどね・・

10級11号:足関節開放脱臼骨折(30代男性・埼玉県)

【事案】

自転車で交差点を横断中、左折するトレーラーに巻き込まれ、右手関節(尺骨遠位端、手根骨、第二中手骨)、右足関節(両顆部)を骨折した。手関節、足関節共にプレート固定を施行した。

【問題点】

本人の回復努力と長期のリハビリから、ケガの重篤度の割に骨癒合は良好、回復は順調であった。医師も可動域制限など残さずに治す執念を持っていた。それは当然のことであるが、これだけのケガで後遺障害を残さず完治するわけはない。中途半端な回復で手首12級、足首12級の併合11級の可能性があった。

【立証ポイント】

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 いくつか非接触事故の受任経験があります。相手を避けるために転倒した場合、相手がそのまま行ってしまえば最悪、自爆事故とされます。また、相手がそれなりに責任を感じていた場合でも20:80の事故であれば、非接触を考慮し10%の修正が加わって30:70となることが多いようです。まして、相手が歩行者や自転車の場合は大変です。相手に個人賠償責任保険の加入があるかないかがポイントとなります。

 最近、兵庫県で自転車の賠償保険加入が義務となったニュースがありました。義務化について是非の議論はありますが、自転車の賠償能力が担保されることは良いことです。

 本例は後遺障害の立証が主役ではありません。相手自転車の個人賠償保険から賠償金を勝ち取った好取組です。  

12級13号:足関節外顆骨折 訴訟認定(30代男性・埼玉県)

【事案】

バイクで交差点を青信号で直進中、信号無視の自転車が横断してきた。それを避けようと転倒し、右足関節の外顆を剥離骨折、後距腓靭帯を損傷、手関節もTFCC損傷の疑いがあった。

【問題点】

相手は自転車で、なおかつ非接触の事故であり、まったく賠償交渉の進展がないまま相談会に参加された。外傷についてはCTやMRIを撮っておらず、診断名があやふやで後遺障害が絞りきれなかった。まして、自賠責保険のような申請先がなく、そのまま相手加入の個人賠償責任保険への請求なので難航が予想された。

【立証ポイント】

同時並行して連携弁護士に個人賠償保険社への交渉を依頼した。非接触による過失減額が争点となったが、それ以上に後遺障害の残存が問題となった。それについては主治医と面談し、MRIの追加検査とリハビリ記録を精査するなど進めたが、微妙な所見に留まり、医証をまとめるのに苦慮した。

結局、訴訟に発展し、足関節は12級13号の賠償となった。後遺障害の立証は今一つであったが、非接触事故で相手自転車から1000万円超の賠償金を取ったことは評価できると思う。  

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 他の弁護士、行政書士からのセカンドオピニオンで目立つケースの一つに、「関節の可動域制限が2分の1なので、『10級が取れます!』と依頼した先生に言われました。でも、認められませんでした(怒)」があります。これは後遺障害の予断をするに際し、可動域制限の欄を見るだけで画像を観ない、または治療経過を注視しない先生に起こります。まさに交通事故110番の功罪の一つです。例えば「2分の1制限で10級、4分の3制限で12級・・」可動域制限のことは110番の本で学習済、得意顔で依頼者に説明します。しかし「それ程の可動域制限が起きる原因」に踏み込んでいません。だから結果がでてから赤っ恥、依頼者のクレームに発展するわけです。110番の本で学習しただけのにわか専門家なので仕方ありません。 

 今回紹介する実績はリハビリを中断し、関節硬縮が進んだケースです。これなど10級の期待など最初から持たせません。現実的な等級を目指します。もっとも、110番はじめ色々とHPを観て学習した、狡猾な詐病者も存在します。彼らは「ここまでしか曲がりません!」と可動域制限を装うのです。でも、自賠責調査事務所を欺くことはできませんよ。騙されるのは”画像を観ない・わからない”自称専門家のみです。

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12級13号:脛骨プラトー骨折(50代女性・神奈川県)

【事案】

自転車で交差点を横断中、対向右折自動車の衝突を受け転倒、左脛骨を骨折した。直後、プレート固定を施行、抜釘は1年後。その間、リハビリで膝関節の機能回復を図るも、相当に制限が残ってしまった。

【問題点】

相談会では2分の1以下はおろかほぼ用廃レベル。画像上、関節面にやや不整があるものの、それ程の可動域制限はあり得ない。本件は廃用性症候群、つまり、リハビリをサボったケースと思った。であるならば、計測値通りの認定は困難となる。原因を究明する病院同行となった。

【立証ポイント】

早速、主治医に面談し、理学療法士の可動域計測にも立ち会った。やはりというか、理学療法士の記録を見るとリハビリ中に相当の回復は図られていた。これでは機能障害は認められない。8級はおろか10級も認められないことを、申請前に十分に言って聞かせた。

結果は痛みや不具合について12級13号の認定。調査事務所の判定は正しい。これが妥当な結果である。可動域制限は自力回復を続けるよう、厳しく諭した。  

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 14級はいくつとっても併合の対象にはなりません。すると他に13級以上の障害があればつい軽視しがちです。しかし12級13号の神経症状は判例上、逸失利益10年が相場です。そこで逸失利益が67歳まで見込める14級を加えることが必須作業となります。この辺のセンスは弁護士へ引継ぎ後の賠償交渉まで見据えているからこそです。

c_g_s_6  上肢・下肢の醜条痕は手の平の大きさで14級、手のひら3倍の大きさで12級判断となります。

 

併合12級:脛骨・腓骨骨折(50代女性・埼玉県)

【事案】

自転車で交差点を横断中、対向左折自動車の衝突を受け、左足首を骨折した。脛骨、腓骨共に骨幹部を開放骨折、直後にプレート固定術を施行した。

【問題点】

医師の処置、特に手術は非凡な腕であった。おかげで回復は良好、可動域制限を残さず症状固定を迎えた。そうなると痛みやその他不具合を観察することになる。

【立証ポイント】

やはり可動域が回復したとしても正座はもちろん、極端な可動には無理がある。症状を丁寧に診断書に落とし込み、また開放創と手術痕を写真に撮り、醜状痕も加えるようにした。結果は神経症状で12級13号、醜状痕で14級5号の併合12級となった。おまけの14級と言えど逸失利益の伸長に重要、12級13号の喪失率14%で10年間、さらに67歳まで喪失率5%を請求するからです。  

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 不全骨折・・ポキンと折れていない骨折でしょうか。医師は曖昧な診断名を残すことがあります。レントゲンだけではなくCTやMRIを用いて精査すれば良いのですが、町の整形外科では設備がなく、また、重大な骨折でなければ、わざわざ大きい病院に検査を依頼することもありません。それでも丁寧に進めれば、お馴染みの14級9号「神経症状」を抑えることができます。「折れているのかどうか?」はっきりさせたいのは山々ですが、時として曖昧でも良いのです。白黒つけるだけが人生ではありません。

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14級9号:中足骨不全骨折?(20代女性・千葉県)

【事案】

歩行中、道路を横断の際、対向右折車に右足甲をひかれた。

【問題点】

レントゲンから初診の診断名は「右足打撲」。その後、転院先の病院で腰椎捻挫が加わる。足の痛みが尋常ではない事から、MRIで靭帯を観察、そこで中足骨の不全骨折が加わった。しかし、私が観たところ骨折は微妙、調査事務所もこれでは認めないであろうと予想した。初期の診断名が不確実、かつ後遺障害の狙いが絞れない・・

【立証ポイント】

知人の紹介を受けて受任、足と腰、共に神経症状の14級9号を念頭に立証作業を進めた。受傷から一貫した症状の推移を診断書に落とし込み、骨折の有無にはこだわらないようにした。さらに腰のMRIも施行、腰椎捻挫の14級を保険とした。 結果は足=”打撲による”、腰=”捻挫による”14級9号が認められ、併合14級となった。治療と立証作業を計画的に進めれば、調査事務所は曖昧な診断名でもきちんと見てくれるのです。

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 後遺障害の仕事で重要なことはズバリ「目利き」です。外傷の診断名だけで判断するのではなく、受傷直後からの画像を確認し、どのような障害が見込まれるか予断することです。本件も相談会で初めてお会いした時からしかるべき等級に向けて進めました。等級認定はもちろん、その後の連携弁護士による交渉解決まで、ほぼ読み通りの進行となりました。   c_g_l_12

13級8号:大腿骨骨幹部骨折(児童女子・神奈川県)

【事案】

私道を横断のところ自動車にはねられ太ももを骨折した。

【問題点】

日々成長著しく、骨折部はさすがに仮骨形成が良好であった。問題は仮骨部の変形が外見上に影響なく後遺障害とならない事、そして、子供さん特有の「病院嫌い」から治ったと言い張ること。また、成長期の症状固定は将来の成長障害の懸念から遅れがちであることがあげられる。心配をよそに数年も経てば障害は目立たなくなることが多い。

【立証ポイント】

機能障害や変形は見込めない。狙いを安易に神経症状に求めず、短縮障害に絞った。成人までは左右差は解消すると期待できるが、しばらくは1cm程度の差は続くはずである。主治医にCR上で大腿骨の計測をしていただき、しっかり13級を確保した。  

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 交通事故外傷ではまず、むち打ち、続いて腰椎捻挫、鎖骨骨折が多いと思います。それ以外ではやはり下肢の骨折が多いようです。現在、9級以上が見込まれる重傷案件を7件お預かりしています。症状固定までかなり時間がかかりそうです。逆に比較的回復程度の良かった案件に対してもしっかり等級を抑え込んでおります。基本に忠実ともいえる対応例をいくつか紹介しましょう。   kansetu_21 

12級7号:大腿骨・膝蓋骨骨折(20代女性・東京都)

【事案】

2輪車の後部座席に搭乗、交差点を直進中、対向右折車と衝突したもの。大腿骨の骨幹部と遠位端外顆、膝蓋骨を骨折、髄内釘で固定した。膝部は開放骨折であたことから感染症の観察と癒合で1年、膝関節可動域の回復でさらに1年のリハビリを要した。

【問題点】

本人の努力で可動域の回復は良好、このままでは12級13号止まり。ケガの重篤度から可動域制限の7号を抑える必要があった。

【立証ポイント】

早速、リハビリ先の医師に面談した。事情をご理解いただき、可動域の計測と診断書の記載を速やかに行った。膝関節可動域は「健側140°患側105°」と記録、ギリギリの数値で12級7号とした。  

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 すみません、またしても単なる日記でお茶を濁します。

 仕事中、ふとベランダに目をやると、つがいの鳩が遊びに来ていました。おそらく巣の設置場所を探しているのでしょう。

 一休憩しようとコーヒーを入れました。先日頂いた鳩サブレがあるのを思い出し、一緒に頂きました。すると、二匹の鳩は窓に張りついてこっちを見ています。仕方ないので鳩サブレのひとかけらをあげました。都会の鳩は異常に人馴れしてして、かなり近づくまで逃げません。 2015031510410001

 エサをやると居ついてしまうので、これ限りと約束しました。

 春ですな。    

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 ちゃんと生きております。この4年間、土日祝、盆暮れ正月GWを除く平日は欠かさず業務日誌を更新してきました。1週間も空けてしまったのは初めてです。

 今週は長野出張、病院同行7件、確定申告が重なり睡眠時間を削りながら連日勝負が続いております。忙しいことはそれだけ皆様の期待が大きいこと、愚痴をこぼしては罰が当たります。経営効率を考えたスマートな仕事ができれば良いのですが、相変わらず体を張って泥臭く頑張っています。

 体を壊さないよう、4月までになんとか取り戻します。特に好評な実績投稿をまとめてUPしたいと思います。   OLYMPUS DIGITAL CAMERA  デジカメを買い換えました。醜条痕を撮影することを考慮し、マクロ撮影を得意とする機種を選びました。久々の新機種、性能の向上に隔世の感がします。  早速、試写。写真は長野滞在中のホテル、2日間の臨時事務所となります。平日なので安価で豪華な部屋にできます。  

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 春先は例年、体調がすぐれません。健康だけが取り柄ですが、年間を通して疲れがでるのが年度末のような気がします。有用な記事出しができずすみません。

 重い案件をたくさんお預かりするとこちらも神経を削るような作業になります。後遺障害の仕事は体力はもちろん、精神的にもタフでなければなりません。    来週は長野出張はじめ、重要な病院同行が連日続きます。重傷の依頼者さまが多いので気が抜けません。高次脳機能障害、脊髄損傷、下肢切断など・・一つ一つ依頼者の痛みを噛みしめて臨みます。もちろん外傷性頚部症候群、頚椎捻挫の相談も連日のようにあります。むち打ちと言えど軽度から重度まで程度の幅があります。どう見ても軽度の方への対応はどうしても遠慮がちになります。私は軽度の方の障害を誇張して損害を拡大させる仕事はしません。重傷者が実情より低い障害評価となることを防ぐことが何よりの仕事と思っています。そのような危険性のある、本当に困っている被害者、苦しんでいる被害者を優先したいと思っています。やや傲慢な姿勢に見えるかもしれませんが、誤解を恐れずに言えば、被害者にも優先順位があるように思えてなりません。医療用語で言えば「トリアージ」でしょうか。困窮度の高い、本当に助けるべき人への対応を急ぎたいのです。    軽度のケガでも対応してくれる業者はたくさんあります。しかし、重傷者は別、依頼する弁護士や行政書士に対し「その案件を扱える経験・力量があるか否か」をよく検討する必要があります。むち打ちばかり対応している業者であれば、内臓損傷や神経麻痺、高次脳機能障害への対応は心もとないはずです。もっともHPでは誰もが経験豊富と謳っていますが・・。

 人生を左右するような重傷者は宣伝に釣られず、安易に業者を選ぶことなく、慎重に検討していただきたいと思っています。そのような意味でも当HPは指標となるであろう実際の対応例を積極的に掲載しています。これだけ専門家が大氾濫している現在、詳しい知識・解説満載のHPは、もはや専門書の丸写しに過ぎません。手前味噌ですが、私たちのグループの交通事故外傷における実際の対応例・傷病種類は他の弁護士・行政書士と比べて隔絶していると自負しています。ご依頼を頂けるかどうかは別として、是非、ご自身のケガの類似例を探して参考にしていただければと思います。  

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 繰り返し訴えていまずが、高次脳機能障害は見逃されやすいのです。特に微妙な能力の低下や性格の変化は医師も捉えられません。当然ですが能力や性格には個人差があるので、事故前の患者を知らない医師は比較できないのです。そして多くの場合、本人に病識(自分が脳外傷で障害を負ったという自覚)がありません。家族も「いずれ治るかもしれない」という期待から、深刻に考えない傾向です。以上から、せっかく自賠責より医療照会・追加調査があってもスルーされてしまいます。

 本例はその典型例です。是非、わずかな異常でもキャッチして早めの相談をお願いします。本人はもちろんですが、私も本当に大変なのです。

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併合11級⇒併合6級:高次脳機能障害 味覚障害 異議申立(60代男性・埼玉県)

【事案】

 自転車走行中、前方より自動車の衝突を受け、転倒。直後、救急搬送され、前頭部脳挫傷、外傷性硬膜下血腫、くも膜下血腫の診断となった。病院では、脳外傷後のせん妄の影響で、医師や周囲に対して暴言や問題行動が続き、追い出されるように3日で退院させられた。その後、転院先でも易怒性や病識欠如から、十分な検査はもちろん、高次脳機能障害の診断を得ないまま、保険会社に促されるまま症状固定を迎えてしまった。認定等級は神経症状12級13号、嗅覚障害12級相当。結果、併合等級11級の評価となった。

【問題点】

 自賠責調査事務所は高次脳機能障害について医療照会を行ったが、主治医は「すべての項目で異常なし」と回答してしまった。また、家族へも「日常生活状況報告書」を送ったが、これも本人の病識欠如により未回答。なんとか嗅覚障害のみ追加検査したに過ぎなかった。結局、審査期間は1年を要したが高次脳機能障害は見逃された。

 このまま、この事故は終わるかに見えた。しかし、嗅覚に並んで味覚喪失を自覚していたご本人から電話で「味覚がない」旨の相談を受けた。ある種の予感を感じ、相談会にお呼びした。観察したところ、やはり高次脳機能障害を予断、さらに奥様をお呼びして記銘力の低下と性格変化を確信した。相手保険会社との折衝、11級の後遺障害保険金の先行請求を連携弁護士に任せて生活の維持を図り、長く険しい立証作業へ突入した。

【立証ポイント】

 最初に主治医と面談、事情を説明して再評価への理解を得た。まずは相談・受任のきっかけである味覚検査を実施。結果は訴え通りの完全脱失(全喪失)。続いて、高次脳機能障害の検査が可能な病院への紹介状を頂き、そこで神経心理学検査を実施した。狙い通り、三宅式記銘力検査、ベントン記銘力検査、TMT検査で有意な数値を記録、つまり記銘力、注意・遂行能力の低下を裏付けた。また、再度MRI検査を実施、フレアを脳外科医と共に既存画像と比較読影し、脳萎縮進行について意見の一致をみた。  さらに、受傷初期の症状についてカルテ開示を行い、問題行動をつぶさに抜粋した。意識障害の記録は最初の病院が(暴言や治療拒否等の問題行動の為)協力、診断書記載を拒否したので、受傷直後のせん妄状態の立証はもちろんだが、本人の名誉回復のためにどうしても示したかった。 続きを読む »

 異議申立ては等級の変更を主張するだけではありません。稀に同じ等級でも、誤った号が認定されることがあります。  これは調査事務所の単なるミスジャッジというより、提出した医証が不明瞭、不十分であるために起こります。12級であれば何号であっても自賠責保険金は同じ224万円です。しかし、号、つまり障害の系統は後の賠償交渉上、逸失利益の年数に大きく影響します。判例から12級13号(神経症状)は10年程度ですが、7号(機能障害)となれば67歳まで見込めます。若い被害者であれば差が何百万円にもなるのです。    号の変更申請はたまにあります。問題は等級が上がらないので私の成功報酬がないことです(泣)。   lachman ⇐ ラックマンテスト

12級13号⇒12級7号:脛骨近位端骨折 異議申立(40代男性・静岡県)

【事案】

 原付バイクでT字路前で停止中、左方より右折してきた自動車の衝突を受け受傷。その際、左膝脛骨を骨折した。骨折部をプレート、スクリューで固定し、1年半後に抜釘した。その後、リハビリを続けるものの、外出時に装具が必要で、疼痛も改善しなかった。さらに半年後に症状固定、後遺障害申請を行ったが、結果は12級13号。神経症状の評価に留まった。

【問題点】

 委任を受けた弁護士より、異議申立の依頼を受けた。まずは読影である。装具を必要とするほどの症状であれば、靭帯の損傷を最初にチェックしなければならない。また、骨癒合状態に相応の変形、転位があるか、関節面の不整等も抑えるべきである。やはりと言うか、CT、CR上で骨折した骨頭部が斜め下後方に転位している様子が確認できた。これを膝の不安定性の原因に加え、検査のやり直しを進めた。

【立証ポイント】

 まず最初に主治医と面談、事情を説明して立証作業の理解を得た。  MRIの再検査及びストレスXPを施行、靭帯を観察した。それらに動揺性をきたす程度の異常は認められなかった。関節面の不整は既にCT上で明らかだが、改めて確認できた。  次に伸展硬縮(膝がまっすぐ伸びない)による短縮障害も追求、下肢長の計測も加えた。左右の関節裂隙に差があるものの、脛骨自体の短縮は計測できなかった。 続きを読む »

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