win ムチウチの患者に、神経学的所見が認められると、後遺障害が認められやすくなります。  

 「神経学的所見がある」とは、端的に言えば、健全な神経が通っていれば起きないであろう症状があることをいいます。

 神経学的所見の検査の中で代表的なものとして、

(1)ジャクソン・スパーリング検査 (2)腱反射テスト (3)知覚検査    等があげられます。

 c_byo_k_6  続きを読む »

 前回に続き、むち打ち・腰椎捻挫の認定例を紹介します。今日のテーマは同乗者複数に14級9号が認定された実例です。これが意外と多いのです。過去、3人まとめて認定が3回、2人認定は枚挙にいとまがないです。調査事務所はそれぞれの症状を相関性なくみているはずです。当然、2人申請=1人だけ認定の経験もありますが、いずれも明らかに一方が軽傷なので納得です。  どうも同乗者は認定されやすいように感じます。全国の同業者さんも同感ではないですか?  

 私はこれを「同乗者・同時申請効果」と分析しています。

   1人申請するのであれば、是非、同乗者もついでに申請すべきです。もちろん、相応の症状が残存している場合ですが。   20111121_2

14級9号:頚椎捻挫(主婦友×2人・東京都) 14級9号:頚椎捻挫(夫婦×2人・神奈川県) 14級9号:頚椎捻挫(親子×2人・埼玉県) 14級9号:頚椎捻挫・腰椎捻挫(夫婦×2人・埼玉県)

   おなじみのむち打ち14級9号ですが、角度を変えて観察しますと、色々な側面が見えてくるものです。   

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 今日も快晴です。このオフィスに移ってそろそろ3年になります。ここに決めた理由は移動の便、主要3銀行の前等、地の利からですが、もう一つ、風のさわやかさでしょうか。窓を南西北の三方向開くことができます。すると、涼やかな風が事務所内を通り抜けます。机上の書類の上に錘を置いて飛ばないように・・初夏のそよ風を堪能しています。

 都心に近いビル街でこの風は大変貴重なのです。窓を開けたら隣のビルの壁・・これが普通です。眺望が開けていないと発想まで閉塞的になるように感じます。日々、銀座の灯を望み思索していますが、気になることは・・電通の旧本社ビルはどうなるのだろう?

2015052708300000 今朝も快晴!

 右側が旧電通ビル、この3年ですっかり引越しが完了したようです。かつては毎晩11時まで窓が点灯していました。それはまるでオフィスを照らす照明でした。

 この春、たくさんのご応募を頂きながら、新人さんの採用が決まりませんでした。夏までに求人をテコ入れしないといけません。

2015052708310000続きを読む »

 以前、同業の先輩先生に「正確な後遺障害診断書を書いていただくために、気心通じている整形外科に誘致するか、できるだけ通院先で書いていただくか」について意見交換をしました。

 その先輩先生は「なるべく通院中の病院で」と断言しました。”自然が一番派”でしょうか。一方、医療機関との連携を誇示している(弊事務所もそうですが)先生は、気安い病院へ転院させて医証を仕上げることを売りとしています。確かにこれは楽な道です。毎回、未知の病院・医師と折衝することは大変な緊張を強いられます。

 では、私達の姿勢を言いましょう。ずばり、”無形の位”です。柳生新陰流の奥義です。これは剣をだらりと下げて、一見構えをとりません。ノーガード戦法が思い浮かびます。この奥義は先に形を決めず、相手に応じて”後の先”を取る事です。”後の先”とは剣道では”出小手”、ボクシングではカウンターに例えられるでしょうか。

nogerd  どんな医師であっても誠意をもって説明すれば、それなりの診断書は上がります。より積極的に、関節可動域の測定や検査に立ち会うこともあります。また、面談せずとも手紙で診断書依頼、記載事項を訴えることもよく行います。患者に事前に説明して医師へ伝達することもあります。それでもどうしてもこの病院に通ってはいけないと判断した時は転院させます。それは全体の5%に満たない珍事です。

 医師との折衝にはおよそ10パターンもの手段を駆使します。つまり、”無形の位”とは臨機応変を指すのです。どのような相手、状況であっても最善の対応をすることです。例えば、「医師面談は有効か無効か?」など、方法論を議論しているようではアマチュアです。どちらが正しいかではなく、「この場合、どちらを選択するか」がプロの判断です。所詮、目的は間違いのない等級認定、方法は単なる手段に過ぎません。

   医療立証の業務に熟達した者は”無形の位”を会得しています。

 弊事務所では、新人を教える際、何をもって免許皆伝とするか・・この”無形の位”が出来るようになった時と判断しています。ワンパターンで対処する仕事はビジネス効率としては有効でしょう。これはマニュアルの作成・実行で済むからです。しかし、被害者からはもちろん、弁護士事務所、保険会社、病院、交通事故に関わるあらゆる機関から信頼を得るメディカルコーディネーターはマニュアル人間では勤まりません。

 どのような仕事でも臨機応変が望まれます。残念ながらこれが出来る人と出来ない人に分かれます。その人の資質に大いに負託するからです。それでも、少なくともこれができなければ、私達の仕事は単なる「交通事故ビジネス」に成り下がるでしょう。

 来週は珍しく転院ミッションが控えています。   

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win 私達は依頼者に対して様々なアドバイスをしております。  その依頼者にとって、最も良い交通事故の解決方法は何か、常にそのことを考え、悩み、実行に移させていただいております。

 依頼者の相談の中で、中心となるのが、後遺障害の申請に関する相談です。

 この点、私達はすべての依頼者に対して後遺障害の申請を勧めているわけではございません。後遺障害が残るような依頼者とそうでない依頼者とでアドバイスの内容は異なります。 つまり、後遺障害の申請は、後遺障害が認められるような方にのみ申請を勧めているのです。

 その為の重要な判断材料として、受傷機転(交通事故の受傷状況)があげられます。 c_y_172

 ここで、皆様に質問をしてみたいと思います。

 ある日、A、Bはそれぞれ違う場所で追突事故に遭いました。 二人とも、事故直後から痺れや痛みがあり、整形外科で真面目にリハビリをしており、MRI検査も受けております(本件では二人とも頸椎捻挫で、画像所見や傷痕は特になかったものとします)。  二人とも6カ月経過しても症状が変わらず、後遺障害の申請をしました。

 皆様に質問です。

 Aは高速道路上、最後尾にて渋滞待ちをしているところで追突に遭ったのに対し、Bはスーパーの地下駐車場で追突に遭いました。 どちらの追突の衝撃が大きいと思いますか。

 この場合、Aの追突の方が大きいように見えます。 何故なら、高速道路では一般道よりもスピードを出しますので、追突された際の衝撃は大きいといえます。そのような事故で痛みや痺れが出てきたと主張しても、信じられすいといえます。

 これに対して、Bの追突の場合、スピードがあまり出ない狭い駐車場、しかも、それが地下にあった場合、暗く、狭い場所が多いことから、運転する際も一般道に比べて非常に減速した状態での追突といえます。 Aの高速道路上の衝撃と比べると、衝撃は小さいといえます。

 あまりにも常識的すぎて、つまらないかもしれませんが、相談会に出席される方の中には、Bのような場合でも症状が重いと相談される方が少なくありません。

 A、B二人は、それぞれ「痛い、痺れる」と言っており、それぞれが医者に相談した場合、診断書にその旨が記載されます。 しかし、事故の衝撃が大きければ、症状の重さにも差が出ます。 この点、診断書の記載内容は、「疼痛、痺れ」のみであり、A、B共に同じ場合であることが通常です。また、痛み等の重さを測る装置等も存在しません。  そこで、皆様が痛みを判断するには、骨が折れていないか等の画像所見、傷痕等、外見上明らかな場合であればそれで考え、そういうものがなければ、事故の状況で考えるはずです。 これは、保険会社(自賠責・調査事務所)も例外ではありません。 特に、多くのムチウチの場合、画像所見が出ないことも少なくなく、その場合、事故状況はどのようなものであったのかが重要な判断材料となるといえます。

 結論として、軽微な事故であれば、例え、痛みやしびれが出たとしても、後遺障害が認められない可能性があります。 ...

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 被害者さんと同行ではなく、自身の治療のためです。思い切って時間を作らないといけません。新しい健康保険証が届きましたので・・ほとんど使うことのない健保ですが、毎月高額の掛金を少しでも回収したいものです。  ちなみに歯医者さんから依頼していた診断書が届きました。整形外科に比べ歯医者さんはいつも協力的で助かります。

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 いくつになっても歯医者は怖いです。今日は事務所も早仕舞いです。  

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 セカンドオピニオンの多さは相変わらずですが、最近気になる相談パターンを少々。  

 すでに弁護士に依頼していながら・・・

○ 自賠責の被害者請求を手伝って欲しい

○ 異議申立ての可能性を見て欲しい

○ 労災の手続きを相談したい

○ 画像を見て欲しい

○ 病院を紹介して欲しい  ご相談をいただくことはまことに光栄なのですが、思わず「ちょっと待って、既に契約している弁護士さんに何で相談しないの?」と質問してしまいます。すると、相談者はばつが悪そうに以下のような返答をします。  

 「弁護士さんは示談交渉のみしかやらないと言っていまして・・」

 「弁護士さんは「異議申立の結果を待っています」と・・」

 「それは、別のところで聞いて・・と言われました」

 「細かいことは(弁護士先生に)聞きづらくて・・」

 「(弁護士先生に)電話をかけても折り返しが遅かったり無かったり・・」

    このような被害者さんはせっかく、お金を出して弁護士に依頼したにも関わらず、様々な手続きを独力でやらねばならず困っているようです。つまり、依頼した弁護士は”資格を持った示談屋さん”です。「賠償交渉に特化している」と言えば聞こえは良いですが、そのような先生に限って交通事故裁判の経験が乏しく、もちろん判例など取ったことはありません。”賠償交渉のスペシャリスト?”に疑問がつきます。優秀な先生はたいてい何でも相談にのってくれるものです。  

 もしかするとこれは氷山の一角、”弁護士に依頼しながら困っている被害者さん”、実はたくさんいるかもしれません。

 賠償交渉しかやらない先生に依頼すると多くの事は望めません。「示談交渉」が交通事故業務のメインとは言え、他に手続きが山ほどあり、それらは自分でやるしかないのです。事案によっては賠償交渉は解決までの作業の一部に過ぎないかもしれません。受傷から解決まで、被害者に課せられた手続きは山ほどあるのです。特に障害の立証(後遺障害等級の認定)は前半の山場です。被害者にとって一番助けて欲しい場面です。

 私と連携弁護士さんの協働のきっかけですが、実は、このような被害者さんのニーズに対応するために、弁護士事務所から弊事務所に相談してきたケースが多いのです。賠償交渉以外の事務について、私どものサポートを加えれば鬼に金棒と気づいたのでしょう。まさに、被害者救済業をしています。  逆に、残念ながら未だ多くの弁護士さんは連携の有用性を否定、「行政書士ごときに何で頼らなければいけないのか?」「立証はうちの事務所でもできる!」「弁護士に任せれば大丈夫、他に相談する必要はない!」、ひどいと「行政書士は非弁だ!」と非難が返ってきます。     ならば、単独で、被害者の窮状すべての局面に対応していただけないものでしょうか。

 もっとも、交通事故専門?を掲げながら、医療立証や賠償外の事務に精通している行政書士が極めて少なく、確かに非弁まがいの書士が多いことも問題ですが・・。    債務整理でも似たような話を聞きます。過払金返還請求をして終わり、任意整理に関する残った処理はやらないで委任契約終了にする事務所があるそうです。その依頼者はまた別の弁護士を探すことになります。

 資格を持った示談屋・・それもありでしょう。しかし、依頼者第一主義を掲げるのであれば、受傷初期から解決まで一貫してフォローしてくれなければ困ります。それが出来ないのであれば、士業間の連携を駆使して完遂すべきです。これは、職業倫理、責任感の有無が問われているのです。  

 被害者さんも依頼先を探す際、よくよく弁護士の仕事の範囲を確かめる必要があります。法律事務所もサービス業、事務所によって仕事の守備範囲は違います。つまり、差があるのです。

c_y_184  より深刻なケースは、上記のように宣伝しながら、実際は「等級が取れてから来て」と対応する事務所、最悪は「受任しながら等級が出るまで何もしない」事務所ですが・・  

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aya「中高年の被害者の皆様ぁ!」

 中高年のむち打ち、腰椎捻挫はほとんどが年齢変性(加齢による骨や椎間板の変形)の影響があります。それでも事故の衝撃で神経症状が惹起された(引き起こされた)・・症状が長引く場合、このような説明が一般的です。保険会社は年齢変性による障害を”既にひびの入った割れ茶碗”と表しています。では、中高年のむち打ちは元々壊れていたものと、後遺障害を否定されてしまうのでしょうか?    c_kei_25  受傷機転(どのような衝撃で)や症状の一貫性、治療経緯から認めてくれる余地はあります。被害者は真面目にリハビリを継続し、症状が残ったら速やかに、正しい診断書と共に申請すればよいのです。相手保険会社とケンカしている暇などありません。極論すれば「事故受傷との因果関係」など証明できようもないのです。   

 それでは、ソフトランディング、実利ある解決に落着させた5件をご参照下さい。受傷直後から適切な経過をたどれば、首も腰も容易に認定される事実があります。良い子にしていないとお金はもらえませんよ!

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 あたり前のことですが、自らの傷害・障害を訴える際、まず自覚症状 =「痛い」を主張します。ただし、「痛い」証拠を突きつけなければ信用してもらえないでしょう。交通事故で保険会社に保険金や賠償金を請求する際、その証拠をもって主張することになります。     c_g_a_6  交通事故外傷では多くの場合、その証拠とは画像を指します。逆を言えば画像に出ないものは否定されることが原則です。しかしながら、一部の障害は画像にでないものもあり、これは専門的な検査数値であったり、専門医の診断・意見を参考にします。また、おなじみの14級9号「局部に神経症状を残すもの」は画像が不明瞭であっても、治療経過や症状の一貫性から推測していただけます。言わば「証拠なき認定」です。

 自賠責の後遺障害審査で一苦労するのがその画像の収集です。これは被害者請求であっても事前認定でも同じです。事前認定の場合、担当者は苦労して各病院に依頼をかけます。病院側も往々にして面倒、遅れがちです。中には拒否する病院すらあります。  神奈川県のある大学病院では「画像はフィルムでしか渡せません」とCD(100~1000円程度。どんなに高くても5000円)に焼いてくれません。その病院に画像請求すると、「CRが40枚、CTが100枚、MRIが80枚… 一枚1000円ですので… 消費税入れて237600円です。どうしますか?」と返事がきます。費用だけの問題ではなく、レントゲンはともかく、CTやMRIはパソコン画面でなければよく観えません。これはもはや嫌がらせです。この病院に被害者も保険会社も調査事務所も皆、泣かされています。この病院だけは際立って特異ですが、画像集めは大変なのです。

 被害者請求であれば、この画像収集を被害者自らがやらねばなりません。また、最近は弁護士、特に行政書士がこれを有償で代行してくれます。    しかし、ある調査事務所の方から聞いたところ、「弁護士事務所は画像を提出してくれないことが多い」と聞きました。おそらく、「事務方に任せた結果、画像の収集・提出をもらしてしまうことが多いのでしょう」と推論しましたが、まったく一枚も画像を出さず、明らかに意図的に画像提出を怠っている事務所も少なくないそうです。(これは最近の某調査事務所員さまのブログでも取り上げておりました。)

 要するに画像収集は面倒 ⇒ 要求してきてから対応しよう ⇒ なんといっても調査事務所からの依頼であれば費用は調査事務所もち・・

 このようにズルい意図が見え隠れします。しかし、私が問題視したいことは、この手抜き被害者請求ではありません。審査前にその弁護士が画像を一切見ていないことが大問題だと思っています。タイトルに戻ります。障害の証明=画像がすべて、なのです。骨折の状態、癒合状態、転位・変形を確認せずして、それに適合した診断書が書かれているかなど、判断しようがありません。つまり、証拠を吟味せずして、医師の診断と審査、二重に丸投げしている状態です。これでは申請を法律家に託した意味がありません。画像を掌握・精査しなければ、事前認定と被害者請求の優劣を語るどころではないのです。

 何のためにお金をかけてまで被害者請求としたのか・・これは業界全体のテーマと思います。単に”自らの報酬のために被害者請求(が有利です!)を煽っている”風潮に私たちチーム全員が憂慮しています。

   弊事務所は複雑な治療経緯、長期かつ10箇所を超える病院の案件が多く、毎度、提出書類・画像の収集に四苦八苦しています。たまに、提出をもらすこともあります。多くは病院側の事情ですが、その点、反省しております。それでも等級を決める重要な画像を見落とすような仕事はしていません。常に「画像こそそべて」の姿勢をお約束しています。

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win 行け!ウィンダム

 ムチウチの患者は、普段のリハビリを自宅の近所や職場近くの病院で行い、また個人医院が多いです。

 近年の整形外科では、個人医院であってもレントゲン室がある場合が多いです。しかし、他方でMRI設備がある個人医院は少数にとどまっております。何故なら、MRI設備は高価だからです。

 また、以前に説明しましたたように、医者は医療過誤を防ぐ目的から、骨折の有無を確認するためにレントゲンを診れば十分で、MRIを撮らない医者が多いことをお話ししました。このことから、レントゲン室は自分の病院にあっても、MRI設備までもわざわざ手元に置かなくてもいいと考えるのが通常です。

 しかし、後遺障害が認められるためには、MRIを撮ることが必要です。

 そこで、普段通われている病院にMRI設備がなくても、主治医にMRI設備の整った病院を紹介してもらい、そこでMRIを撮ってもらい、その画像所見をもって主治医に診察してもらう必要があります。

 この点について、皆様に質問をしてみたいと思います。

 とある交通事故でムチウチの診断が下された患者A、Bがおりました。両者ともに、交通事故についてのホームページを見ていくうちに、MRIを撮ろうと考えました。しかし、患者Aの主治医XはMRIを撮ることを拒否し、他方で、患者Bの主治医YはMRIを撮影するために、他院を紹介しました。患者Aは、やむを得ず、主治医とは違う病院でMRIを撮りました。

 皆様に質問です。

 後遺障害申請の際には、患者A、Bは共にMRI画像を提出しました。患者A、Bのどちらが後遺障害の程度を重くみてくれると思いますか。

 おそらく、保険会社(自賠責・調査事務所)は、多くの場合、患者Bの方を重くみるでしょう。

 保険会社(自賠責・調査事務所)の立場からすると、医者がMRIを撮るのかどうかを判断するのであり、紹介すらしなかった以上は、症状の程度は軽くみられやすいです。また、主治医が撮らなかったのに、わざわざ他の病院に行ってまで撮るのは後遺障害狙いのためではないかとみられてしまう恐れもあります。よって、患者Aの方法はあまりお勧めできません。なお、患者Aの方法は絶対にダメというわけではありません。中には、これでムチウチの症状を重くみてくれて、14級9号が認められるケースも存在しますが、可能性の高さからすると、患者Bの方が妥当です。

 よく相談会では、医者にMRIを相談する際には、あくまで、患者が要求するような話し方をするのではなく、「弁護士や知り合いの保険会社の人に相談したところ、MRIを撮っておいた方がいいよと言われたのですが・・・」と間接的に伝えることをアドバイスさせていただいております。このように医者に話せば、多少、対応がやさしくなることもあります。

 しかし、医者の中には、頑なに撮らないと主張し続ける方も稀におります。また、このアドバイス通りに話をしたとしても、医者の中にはとても嫌がる方もおります。何故なら、医者は治療をすることが仕事であって、保険手続きや賠償交渉のために仕事しているわけではないからです。よって、治療以外のためにMRIを撮ることになると考える医者にとって、このようなことを認めないと考える方もおります。    しかし、現代のような資本主義社会ですと、治療にはお金がかかります。そして、保険会社は完治するまで何年も治療費を出し続けるようなことはしません。どこかで保険の手続きをする必要があります。

 そこで、どうしても主治医がMRIを撮らないようでしたら、思い切って転院することも有効かもしれません。 何度も転院を繰り返すのは、よほどのことがない限り、保険会社はあまり認めたがりません。転院は1回を目安とした方がいいでしょう。 pics326  なお、以前のブログ記事には、MRIを撮るのは事故からなるべく早めにした方がいいと述べました。その理由として、事故当初よりも治療によって画像上緩和されている可能性をあげましたが、今回のように、MRI撮影依頼を早めに切り出しておくと、その医者がどのような判断を下すのかを早めにみることができますので、二重の意味でMRI撮影は早めに切り出すことをお勧めします。  

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 行政書士の請求に対する各社の動向ですが、かつて「行政書士への費用は明確に制限規定を設けた」件について書いたと思います。詳しくは ⇒ エトセトラ⑧

 以前から国内社の対応は「法律相談費用(10万円限度)の範囲でなんとかしたい」意向がありました。最近は約款まで記載せずとも、重要事項説明書やパンフレットに行政書士への支払い制限を書くようになっています。外資系は元々、”支払い対象は弁護士のみ”が多数であったのですが、近年、行政書士へ対象範囲を広げています。しかし、支払い内容は当然に渋いものでしょう。

 久々に某通販系の担当者と弁護士費用(以下、弁特)について、電話でお話をする機会がありました。その会社はLAC基準を前面とし、小額案件は弁護士でも着手金は10万円まで、行政書士は「着手金・報酬」などそもそも発生せず、「文章作成料金」の費用について10万円限度と徹底した対応をしています。元来、弁特は各社、各支払い課、担当者によって支払い基準・解釈がばらばらの対応ですが、この会社は珍しく全国的に支払い基準が統一しているようです。

   第三者的な分析が多いこのシリーズですが、今回は私(弊事務所)の姿勢を明確にしておきましょう。

 最初に言いますが、”保険会社が事前に支払い基準を示すこと”について、私は賛成です。それさえクリアにしているなら弁特社を横暴と思いませんし、担当者と喧嘩になることもありません。会話の応酬は以下の通り・・ tel13 (担当者)  行政書士は資格上、文章作成の費用しか発生しないはずです。したがって、着手金・報酬は弁護士のみで、行政書士には10万円の費用までです。

(秋葉)  確かに文章作成料としての代書代・手間賃は5万円程度です。弊事務所ではそれに調査費用が上乗せされます。そちらの費用がはるかにかさみます。その初期経費は着手金でまかなっています。また、その調査の成果に応じて報酬を決めますので、「着手金&報酬」制度は依頼者の理解が得られやすいのです。  弁護士のみ「着手金&報酬」が発生する?といった概念は単に御社のお考えでしょう。

(担当者) 続きを読む »

 本件を担当したことにより、高次脳機能障害では全世代(幼児から80代までの各年代)の被害者の経験を積みました。    壮年、就労者の障害は「仕事への影響」によって症状が客観的になるので、比較的、立証は容易です。しかし、退職後の高齢者は加齢による能力低下、認知症の影響、既往症等を事故外傷による障害と切り分けることがポイントとなります。このように”年齢によって”立証が困難なケースがあります。現在も高齢者案件を数件お預かりしています。

 しかし、本件は幼児の高次脳機能障害です。つまり、将来の障害について成長過程の中から予想しなければなりません。それでは、未知の領域へ挑戦・奮闘の記録をご覧下さい。

 

併合1級:高次脳機能障害・外貌醜状痕(幼児・埼玉県)

【事案】 高速道路で先頭車の急停止に伴い、後続5台の連続衝突。4台目に搭乗中の被害者はその衝撃で頭部をダッシュボードに強打、閉鎖性外傷性脳内血腫、頭部が潰れて深刻な脳内出血を起こした。救急搬送され、緊急開頭手術した。その後、乳幼児の専門医院にヘリコプターで転院し、再度の手術を受けた。

奇跡的に命を取り留めたが、成長に伴い発達障害の兆候を示す。特に語彙の習熟に遅れが顕著であり、コミュニケーション能力にも問題がみられた。また、主治医から小学校進学を前に学習障害の懸念を指摘された。

【問題点】

未就学児であるため、学習障害は将来への懸念であり、高次脳機能障害はあくまで予想に過ぎない。また、精神障害、情動障害、社会適応能力なども成長の過程を見なければ評価できないことも多い。幼児の脳障害、それに伴う精神障害の程度を測るには進学後、数年を経た段階で観察する必要がある。しかし、幼児の脳障害を専門とする主治医は「数年を経たとしても後天的な病気が合併する可能性も排除できず・・・やはり、不正確な判断となる」との見識を示した。最新の臨床研究を踏まえ、高次脳機能傷害を現時点で評価することに決断した。 こうして 前代未聞とまでは言わずとも、極めて少数例である未就学児の高次脳機能障害の立証・申請に及んだ。すべてが未知の経験、2年間、家族とともに手探りの立証作業を進めた。

【立証ポイント】

家族、主治医と実施可能な検査を計画、限られた神経心理学検査は以下の通り。

・ 知能検査: 田中ビネー 、 wppsi 、 2年後に 続きを読む »

 今から10数年前は高次脳機能障害の名称はそれ程一般的ではありませんでした。「頭部外傷による、精神障害・感覚器障害・麻痺 」等、長い診断名となっていました。そして、見当職障害や下肢の麻痺など明らかな症状を示さない限り、医師は命に別状ないものとして治療を終了させます。脳神経外科の医師とて、高次脳機能障害の理解に差があるのです。

 家族にしかわからない微妙な障害が残っていた場合、周囲の誰かが気づき、しかるべきリハビリ、検査をしなければ障害は見逃されます。すると決め手は「病院・検査先の確保」となります。

 救急搬送された病院で漫然と通院していても何も進みません。私は首都圏各県に検査先を押さえているからこそ、自信を持って高次脳機能障害を受任しています。逆にいくら詳しいホームページを誇ろうと病院を確保していない弁護士・行政書士では、等級認定においてはまったく役に立たないと言っても過言ではないでしょう。等級認定が被害者にとって最大の壁なのです。

 先日の宮城県につづき、山梨、長野でも医療ネットワークの威力を発揮しています。

併合6級:高次脳機能障害・耳鳴り(40代男性・山梨県)

【事案】

交差点で横断歩道を横断中、後方よりの右折自動車に跳ねられ受傷。頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫、くも膜下血腫の診断となった。 実はこの事故の前から、数年前の交通事故について相談を受けていた。この受傷にて正式受任、以来、二人三脚の対応となった。

【問題点】

1、最初の病院で意識障害の記載に間違いがみられた。 2、受傷3ヶ月目から短期記憶傷害、注意障害の兆候がみられた。 3、能力低下は微妙で、一見、何の障害もないように回復が進んだ。本人の病職も薄い。 4、難聴と耳鳴りを訴えるも、検査できる施設が近隣になかった。

【立証ポイント】

1、早速、主治医に面談、記載の修正を依頼し、併せてリハビリ病院への紹介状をお願いした。

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 今月は高次脳機能障害の申請が4件と大ボリュームの提出書類ラッシュです。おかげさまで高次脳機能障害の相談・受任を全国からいただいております。この分野をしっかり扱える事務所として認知が進んでいますが、一層、胸襟を正して取り組んでいきたいと思います。

   さて、ホームページを見渡すとどの事務所も「高次脳に経験豊富」と喧伝していますが、実際はそんなことはありません。高次脳機能障害の年間認定数はおよそ3000件しかないのです。その内、法律事務所が扱う数は20~30%の600~900件程と推測できます。やはり、特殊な分野であることは変わりません。ホームページ上ではどの事務所も詳しい解説満載ですが・・バラしてしまうと、残念ながら多くの事務所は「出来上がったHP」を業者から買って載せているに過ぎないのです。交通事故・弁護士のホームページとして、高次脳機能障害の雛形がそっくり売っています。  また、行政書士でも高次脳を常時10件受任している事務所など国内に5つも無いでしょう。それでもネットの世界ではみ~んな専門家です。

 商売上の宣伝に迷わされず、経験ある(実績を明示している)しっかりとした相談先を選んでいただきたいものです。

 それでは、3件ばかり今年の認定例を続けましょう。

 

併合4級:高次脳機能障害・脛骨骨折(40代男性・宮城県)

【事案】

c_y_21 自動車で直進中、対向車のセンターラインオーバーで正面衝突、自動車は大破した。被害者は大腿骨、脛骨を骨幹部骨折、他に肋骨と胸骨を骨折した。頭部を強打し、意識障害があった。  

【問題点】

事故の2ヶ月後には家族から弁護士事務所に相談があった。意識障害があったことから高次脳機能障害を懸念、弁護士事務所より依頼を受けて、早速、新幹線に飛び乗り病院へ駆けつけた。脳に損傷があるかを確認するため、初期のMRIを確保したかった。

【立証ポイント】

幸い、MRIでDWI(ディフュージョン)が実施され、脳に微細だが広範な出血を確認、「びまん性軸索損傷」を診断名に加えることができた。継続的に適時MRIフレアの検査をお願いした。

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win 連休明け、さぁ仕事!仕事!

 前回でMRIを撮る必要性を説明しました。

 早速ですが、1つ皆様に質問をしてみたいと思います。

 とある交通事故のムチウチ患者は、「交通事故のときからムチウチになり、痛みや痺れがありました。ムチウチは椎間板ヘルニアや椎骨が神経(脊髄)を圧迫して症状が出てくるものです。だから、これは交通事故の衝撃でヘルニアになったのが原因です。」 と主張しております。

 この患者の言ったことは正論であると思いますか。

 これは通常、ありえません。

 何故なら、通常、ヘルニアや椎骨の変形等は、年齢によって徐々に圧迫していくものだからです。仮に、上記ムチウチ患者の言った通り、ヘルニアや椎骨変形が生じるレベルの交通事故の衝撃であった場合、とある医者の説明では、「首が折れて死にます」とのことです。

 このことあら、あくまで、交通事故以前からヘルニア等で圧迫は既にあったとしても、今までは症状が出ていなかっただけで、交通事故が引き金になったということになります。

 なお、あくまで診断権は医者にあるのであって、患者側がいくら保険会社にこのようなことを主張しても、意味がありません。必ず、医者に、診断書にMRIの画像所見(神経を圧迫している等)を記載して頂いた上で、ムチウチ(頸椎捻挫や腰椎捻挫等)の診断がなければなりません。

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 ところが、ムチウチの交通事故被害者の多くが事故の外傷によってヘルニア等になったと勘違いしています。そのような被害者の中には、医者に対して「交通事故によってヘルニア等になってムチウチになった」と書いてもらうように強く主張してしまう者もいました。

 しかし、医者はそのようなことを書くことはできません。そして、被害者と医者が喧嘩してしまうことがあります。そのようなことになれば診断書を書いてもらうどころではありません。最悪、他院を紹介して追い出されてしまいます。

 また、そのような経緯があったことを保険会社(自賠責・調査事務所)が知った場合には、問題のある被害者と判断して、ムチウチの後遺障害を否定するかもしれません。

 何故なら、信用されなくなるからです。  

  

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GWの営業 ⇒ お知らせ

 すでに連休に入った方も多いと思いますが、私は事務所に篭って文章作成です。いつになったら休めるか・・数日続きそうです。平行して新しいPCの整備を進めています。傍ら古い写真が次々と出てきました。そこで驚いたのですが、流行の芸人(一発屋が多い)のスタイルを10年前からしていた自分に気づいたことです。

web22 2002年 杉ちゃんブレイクの10年前だぜぇ

web1 2005年 10年前からラッスンゴレライ♪

 偶然かもしれませんが、他にも出てきそうです。行政書士になる前は芸人だったの?と言われても抗弁できません。  

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win医師が通常撮るものとして、レントゲンがあげられます。

  レントゲンは、X線を利用して体内情報を画像にするものです。これに対し、MRIとは、簡単に言えば、磁気を利用して体内情報を画像にするものです。

 これらの違いは何かといいますと、

・レントゲン→骨を診るときに使うもの

・MRI→筋肉や椎間板、神経などを診るときに使うものです。

 ムチウチの場合、骨折はしていません。通常、レントゲンだけでは神経圧迫があるかどうかを診察するのは困難です。MRIであれば、椎間板ヘルニアや椎骨が神経(脊髄)を圧迫しているのを確認することが出来ます。

 しかし、たいていの医者は、MRIを撮らずにムチウチの診断を下します。理由としては、まず、医者がレントゲンを撮るのは、骨折の有無を診るためです。ここで骨折を見逃すと医療過誤につながるため、ここは慎重です。そこで、画像上骨折がなければ、たいていの医者はムチウチ(頸椎捻挫、腰椎捻挫等)と診断します。そのような医者の立場からすると、MRIをいちいちとるのが面倒で、撮らなくていいと考えることもあります。

 ここで、皆様に質問をしてみたいと思います。

 とある医者が、レントゲンで骨折がないことを確認した後、頸椎捻挫を診断しました。医者は、わざわざMRIを撮る必要はないと言っております。必要があれば保険会社にもこのことを伝えるし、裁判でも証言すると言っておりました。

 ※ここまでしてくれる医者はかなりのレアケースです。

 では、質問です。

 保険会社(自賠責・調査事務所)はこの医者の言うことを信じて後遺障害を認めると思いますか。確かに、医療上では、専門家である医者の言うことの信用性は高いはずです。 (最も、医療過誤の問題が注目され始めている昨今では、一概に言えないのかもしれませんが、ここでは、そのような問題はないと仮定します。)

 しかし、保険会社(自賠責・調査事務所)としてはそういうわけにはいきません。何故なら、ヘルニアや椎骨が神経(脊髄)を圧迫しているかどうかを診るための画像は、MRIです。当たり前の話ですが、医者が、MRIを撮って、実際に椎間板ヘルニアや椎骨が神経(脊髄)を圧迫しているかどうかを確認した上での診断の方が、レントゲンのみで診断した場合よりも信用されるといえるからです。

 それにもかかわらず、本件では、医者がMRIを撮らなかったのです。この結果については、保険会社(自賠責・調査事務所)はこう考えるとはずです。

 「MRIで実際に圧迫しているかどうかがわかるのに、その医者はMRIを撮るという簡単なことでさえやらかったのであるから、この患者はMRIを撮るまでもない軽い症状だったのだろう。」

 「仮に、その病院にMRIを撮る設備がなくても、必要があれば紹介するはずであって、それすらやらなかった以上は、撮る必要のないレベルの症状なのだろう。」

 また、確かに医者は後遺障害がある旨の診断をする権限はあります。しかし、後遺障害で等級を認める権限があるのは、事実上保険会社側(自賠責・調査事務所)にあります。

 ※ 極稀に裁判で等級が認められることがありますが、その数は極めて少数です。よって、仮に医者がいくら強く保険会社等に言っても意味がほとんどありません。

 結論として、MRIを撮ったかどうかは、医療上では問題は無くても、保険手続上では大問題なのです。ムチウチの患者は、MRIを医者に撮っていただかないと、等級申請の土台にも乗れませんので、ご注意ください。

 なお、MRIを撮るのは事故からなるべく早めに、少なくとも事故から3ヶ月以内に撮ることをお勧めします。仮に事故から6ヶ月目にMRIを撮った場合、事故当初よりも治療によって画像上緩和されている場合があります。

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 それでは、お待たせしました。各社、最新の動向について発表しましょう。

 この各社の約款をトレースする作業に10時間要しました。これは出版を予定して調査したものです。後日、加筆・修正した「保険約款」の解説本の出版を予定しています。

   この特約はおおむね2つのタイプに分かれます。ここではAタイプBタイプと区分します。3年前の約款から変化が見られるようです。  

A:『年齢条件特約の不適用に関する特約』

1.「年齢条件に違反」して被保険自動車を運転して起した事故を補償します。 2.『対人賠償』と『対物賠償』のみ補償 3.「家族か否か」、「免許を取ってからの期間」などの条件はありません。 4.年齢条件に適合した本来負担すべき保険料と、実際に負担した保険料との差額に応じて保険金は減額されます。(全年齢 と 35歳未満不担保 の掛金差はおよそ 100 : 50 ) 5.最初から「記名被保険者・本人が年齢条件を満たしていない」契約の場合は、そもそも適用できません。

<主な適用社>

富士火災 全労災 セコム  ・・・この3社はAタイプBタイプを併存させています。適用上、Bタイプが優先です。

  B:『運転免許取得者に対する「賠償損害」自動担保特約』

1.「新たに免許を取得した家族」が「年齢条件に違反」して被保険自動車を運転して起した事故を補償します。適用には保険会社の承認が必要です。 2.補償の対象となるのは、 続きを読む »

 3年前に「隠れ特約」として記事にした「年齢条件不適用特約」を再度取り上げます。この特約は(例)から説明しないといけません。

(例)「35歳未満不担保」のお父さんが契約していた自動車に、18歳になって免許を取った息子さんが年齢条件の変更をしないまま運転、人身事故を起こしました。この場合は契約ルール上、年齢条件違反となり、保険は使えません。しかし、この車に被害に遭った被害者にとって保険の契約違反など関係なく、補償が得られず困ってしまいます。そこで、一定の条件下、保険会社が対人・対物について支払いをOKとするものです。

 過去記事 ⇒ 「隠れ特約」 c_y_170 この記事を書いたのは3年前のゴールデンウィークでした。この特約、相変わらず周知されていません。元々、掟破りの特約であるゆえ、保険会社の隠しておきたい心情も理解できます。しかし、実務上、被害者が強く主張しないと黙っているような対応がみられるのです。いくら表面化したくなくても「バレるまでしらばっくれる」姿勢に非難は避けられないでしょう。そもそも被害者救済の措置ですから。  

 この特約の解説前に、年齢条件について復習しましょう。

○ 全年齢担保    = 免許があれば何歳でもOK

○ 21歳未満不担保 = 21歳以上が保険の対象     ・・・ 18~20歳の運転事故は保険が出ない

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 用語説明です。

 病院や介護施設における医療介護情報提供書のことを指します。入院中の患者の治療や経過、検査結果など、すべての診察内容の記録を要約したものであり、別の機関への申し送りを円滑に行うため、看護サマリーや退院サマリーなど様々な種類があります。  診察内容の記録の要約ですが、具体的には退院後、転院後の患者への処置を指示したものや、検査結果の数値及び説明などが書かれることがあります。  

 検査先の病院と診断先の病院を結ぶ、このサマリーが後遺障害の立証上、大変重要な書類となります。高次脳機能障害の場合は特に治療や診断をする病院と検査を行うの病院が違うことが多くなります。検査先の病院で行った神経心理学検査等の資料を回収し、診断先の主治医に託すことになります。この橋渡しはメディカルコーディネーターが担うことになります。    今日の病院同行でも、まず担当医 → OT(作業療法士)の説明 → CT(臨床心理士) → ST(言語聴覚士)と 院内を被害者家族と共に面談、各担当に「サマリーをよろしく!」と言って回りました。

 本件も高次脳機能障害の客観的なデータを確保しました。材料の揃った状態でシェフに料理をオーダー、つまり、後は主治医に診断書を記載していただくのみです。

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