今日は方々の弁護士先生から電話・メールが殺到、と言っても7人ですが。それぞれ案件や相談会の打合せはもちろんですが、情報交換にも及びます。

 どの先生からも聞こえてくるのが最近の交通事故業界、受任事情です。私も先日の研修会にて全国の弁護士先生から情報を収集できました。傾向としてセカンドオピニオンが多い。これは狭義には既に他事務所に相談しつつも別事務所に相談を広げることです。さらに長じて、委任しながら別事務所に契約を切り替えることも含みます。

 分析するに、これはネットの普及はもちろん、多くの弁護士が交通事故に乗り出した結果と思います。特に大手法人事務所はクレサラ業務と入れ替えに大変な予算のかけようです。一説には一か月のリスティング広告費に1千万円以上も使っているようです。結果、多くの被害者に弁護士への相談の道がひらけたことになり、これは良い効果かもしれません。しかし、交通事故は専門性の高い分野です。交通事故は数百種類ある弁護士の仕事の一つに過ぎないのです。弁護士なら誰でも専門家ではありません。自賠責保険への請求書を代書するに過ぎない行政書士も同様です。付け焼刃の事務所による、不慣れな法律家による、ひどい対応ばかりが耳に入ります。他業者に対するコメントは非紳士的、避けたいところですが、ある弁護士先生は「被害者への二次被害だ!」と手厳しいコメント。昨年から他事務所の委任を解除、乗り換えた受任が数十件にも上るそうです。私のような小さい事務所でさえ数件あるのです。

 相談先を間違えると、適正な後遺障害等級を得られない損失、不十分な賠償額しか得られない損失、この二つの失敗があります。しかし、依頼先を選ぶのも被害者の責任です。先の弁護士先生はこうも言いました。「(依頼先によって失敗する)それも被害者の運命。」残念ながら現実は厳しいのです。 pics260  

続きを読む »

 今日の新聞記事から・・民法改正案が来月提出されます。

 今まで法の不備が指摘されていた分野にテコ入れです。交通事故に関係する具体的な項目は、まず遅延利息5%の改定です。市場金利の変動に対応すべく、一定期間(3年ごと)で見直しすべきとの声は以前からありました。おそらく、今改定で3%に変更と思います。

 また、約款についても法律で規制、もしくは無効とできる条項が加わります。ちょうど先日の実務講座にて、「消費者の権利を害する保険約款の問題」について指摘したところです。弁護士が保険会社に約款を曲げた保険金請求をする際、今回新設される民法条文が主張の根拠となるはずです。

 内容を以下、抜粋しました。(2月10日 時事通信)    法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は10日、契約ルールなど債権に関する規定を見直す民法改正要綱案を決めた。事業者が消費者に示す「約款」をめぐる規定を新たに設け、消費者の利益を一方的に害するような約款は無効とする。法制審は24日に要綱案を上川陽子法相に答申。これを受け、法務省は3月下旬に民法改正案を国会に提出する見通しだ。  今回の改正項目は約200に及び、法制審はそのほとんどを昨年8月に固めたが、約款の規制については経済界が反発し、調整が続いていた。民法の債権規定の大幅改正は1896年の制定以来初めてとなる。  約款は、保険や公共交通機関、インターネットサイトなどの利用規約として使われる。消費者が約款の内容や存在を知らずに事業者とトラブルになるケースが多く、消費者保護の観点から検討を進めていた。

 要綱案によると、 (1)事業者が約款を契約内容とすることを明示していれば、消費者が理解していなくても有効 (2)消費者の利益を一方的に害し、信義則に反する約款の条項は無効 (3)契約後の約款の変更は、消費者の利益になる場合などに限定―との原則を明記する。   

続きを読む »

 お知らせの通り、今回は後遺障害から離れて法律事務所・事務員の電話対応、自動車保険・約款を勉強しました。

IMG_2671-300x225

 一日目はテレビや著書で有名な尾形先生をお招きして電話対応を中心にお客様の接遇について講義を頂きました。私も含め、改善の必要を強く感じました。言葉のくせや間違った敬語など、全然できていない・・この講義を機に、普段から注意して向上に努めたいと思います。

 講義に続いて実際にロールプレイを行いました。参加された事務員・パラリーガルの皆さんも大奮闘でした。 20150207154621(1)続きを読む »

 前日の今日、最終打ち合わせです。今回は電話対応のロールプレイが企画されています。  その際、使用するヘッドホンマイクを新たに購入しました。音響チェックも余念がありません。

2015020916250000  これで、通販系損保のように颯爽と電話対応ができます。研修では多くの事務員、パラリーガルの皆さんにチャレンジしていただこうと思います。  

続きを読む »

 昨日は埼玉の損害保険代理店協会の支部会にお招きいただき、「交通事故・後遺障害」をテーマに2時間、研修講師を務めました。

image1   30名の代理店店主及び営業マンの皆様の集まりです。普段から交通事故の最前線で活躍している代理店さんですが、後遺障害はめったにない大事故、やはり距離感があります。それでも、今後、顧客様への対応強化につながる内容です。概ね好評価を頂くことができました。これを機に具体的な案件の相談が続くと思います。  今回のような研修・セミナー形式も良いですが、私の真骨頂は代理店様の事務所にのりこんでの店内研修です。お客様に対面している1人1人の担当者様に訴えかけていきたい内容だからです。

 終了後の懇親会では代理店様から色々な悩み、本音を聞くことができました。実はこれが非常に心に響くことばかりで、真っ先に今週末の弁護士研修会に活かしたいと思っています。   続きを読む »

 後遺障害の申請方法は主に「事前認定」と「被害者請求」に二分します。「事前認定」は加害者側に任意保険があり、一括対応(治療費を病院に支払ってくれる)していれば、その流れで後遺障害診断書を任意保険会社に託して申請を進めます。任意保険会社が書類を集めて、自賠責調査事務所に申請してくれるので非常に楽ちんです。対して、自ら申請書類を集積し、チェック・修正を経てから申請する方法が被害者請求です。

c_g_a_5 どちらの方法であっても審査するところは同じなので、「結果は変わらない」と保険会社は言います。そのように思っている弁護士さんも少なくないようです。一理ありますが、他人に証拠を集めさせ、内容を吟味せずに提出されることに不安がないわけありません。まして、その他人とは被害者になるべくお金を払いたくない保険会社です。  そもそも両者の認定方法に差はあるのでしょうか?統計数字を目にすることができませんが、提出書類がまったく同一であれば、ほぼ100%同じ結果のはずです。審査結果を左右するのは、いかに正確な症状の記録を入手するか、それらを漏えいなく集積するかです。それを実現するのはどちらの申請方法がベターなのか・・それが答えです。    さて、本例は同乗者二人に14級が認められたケースです。その二人はそれぞれ「事前認定」、「被害者請求」と申請方法を違えました。顛末は・・。  

14級9号:頚椎棘突起骨折、頚椎捻挫

【事案】

続きを読む »

 すみません、病院同行が続き、レジュメ作成が遅れています。まして土日の相談会でふらふら、睡眠時間を削る毎日です。今日は早めに休ませて下さい。  新橋の病院から戻って16時、仕事を切り上げ少し眠ります。事務所の対応は補助者に任せます。zzz…

6608450-fr  

続きを読む »

 土日の相談会は下肢の骨折(未だ癒合せず・・)の重傷者が2名いらっしゃいました。弁護士による賠償交渉はおろか、等級認定もまだずっと先です。しかし、病院の選定・転院・誘致や検査、労災や健保の手続き、諸保険の請求・・やることがたくさんあります。すべてを被害者一人が抱え込むのは本当につらいはず。早めの相談を推奨しているのは何も商売上の都合ではないのです。早めに専門家のバックアップを確保すべきです。これは言わば、交通事故の戦いにおける軍師を招へいすることです。被害者さんは間違った治療、間違った方向へ流れないためにも軍師を傍らに置いて進めるべきです。

 さて、今日はチンチン電車に乗って荒川区の病院へ。明日はお隣の新橋、明後日は板橋区・・他県への遠征はなく、東京24区内の病院同行です。先週から研修準備で忙殺されていますので、近場は助かります。それでも電車に5分座れば寝てしまう状況、乗り越しが怖いです。

2015020211400000  都電 三ノ輪駅は下町風情満点

2015020211380001続きを読む »

 毎年1月の交通事故相談会の参加者は少な目です。毎回、びっしり予約が埋まりますが、今回は以下、予約空き時間があります。参加ご希望の方は急ぎお電話・メール下さい。  

1/31 大宮  13:00~  16:45~ の2枠   2/1 本厚木 11:30~  13:00~  14:00~ の3枠

    賠償問題は弁護士、後遺障害は行政書士・メディカルコーディネーターが対応、万全の対応をお約束します。

souweb keitui続きを読む »

 来週は研修講師が目白押しです。水曜は損保代理店向けセミナー、週末は弁護士向け研修もあります。それぞれ自動車保険に関することがテーマです。現在、猛烈にレジュメの作成中です。いきなり数十ページの資料を作成することはできません。やはり日々の業務日誌や研究資料の蓄積がものを言います。それでも加筆・修正で20時間はかかりそうです。

 実務家を標榜、毎日のように病院同行に明け暮れる毎日です。加えて毎月3回の相談会、出版に耐えうる文筆業、人前での講師業、求められるオーダーは多肢にわたります。試練の1月となりましたが、乗り越えなければなりません。   akb2  

続きを読む »

 今朝は7:24の新幹線で長野入り、東京も寒かったですがこっちもキツいです。晴れているのにチラチラ小雪が舞っています。気温は-2°でした。本日、長野の病院同行2件は高次脳機能障害です。

2015012813160000

 長野市では実施済の神経心理学検査の確認と追加診断書の依頼でした。昨年もお世話になった医師でしたので、話が早く助かりました。その後、必要な作業を打合せし、後遺障害認定に向けてまっしぐらです。書類がまったく揃わない状況で申請する愚を避けることができました。

 その後、特急に乗り松本方面に下りました。ここでは高次脳機能障害の診断が定かではない高齢の依頼者について、昨年末から専門医の診断・検査をお願いしています。そして、正式な診断を受け、診断書を依頼しました。これで相手保険会社から今後の治療費を容易に確保できます。危なく、単なる痴呆で打ち切られるところでした。 2015012816380000続きを読む »

 昨日の記事から専門用語を解説します。それと専門医から最新の治療情報を。

  ※1 デブリ洗浄=デブリードマン、デブリードメント、略してデブリと呼ばれます。感染、壊死組織は 正常な肉芽組織の成長の妨げとなるため、は創傷外科治癒において最初の処置です。  開放骨折の場合、傷口を洗うような生ぬるいものではありません。骨折面のゴミや骨片を洗浄・除去するにとどまらず、骨と骨髄をゴリゴリ削り取ります。感染症のリスクを低くするため、なるべく多めに組織を除去する必要があるのです。したがって骨の癒合・再生は遅くなります。  

※2 イリザロフ法=1951年、ロシアの医師ガブリル・イリザロフが初めて実施しました。人工的に骨を切り、創外固定器(通称、イリザロフ)をつけます。 そして、外から1日1mmぐらいのペースで骨の隙間を広げていきます。その間、骨の自然治癒力により隙間が修復され伸びていくわけです。最近ではケガ(下肢の短縮障害)だけではなく身長を伸ばす手術としても知られています。原始的な方法ですが脚を伸ばすには最も効果があります。 c_g_l_26

★ 最新知識

 本日、専門医の面談にて、感染症の監視のためのPET検査があり、これが有用であることを聞きました。開放骨折では感染症を防ぐことが基本中の基本です。PET検査は一般にガン検査に用いられますが、この専用PET検査はまだ一般的には流布していないようです。

pet_001続きを読む »

 現在、下肢の重症案件を数件お預かりしています。下肢の骨折の中でもやっかいなのは開放骨折です。これは骨折部が皮膚を突き破り、外に出てしまった骨折を指します。人体の内部での骨折と違い、骨の内部にゴミやばい菌が入ってしまうからです。 kaihou 過去記事 ⇒ 開放骨折のガステロ分類  治療は骨の整復の前に、骨の開放部のごみや骨片を綺麗にする必要があります。洗浄と言うより、骨や骨髄までゴリゴリ削り取る作業です。ばい菌を残さないために組織ごと、多めに削り取らなければなりません。したがって骨の癒合が大幅に遅れてしまうのです。これを「デブリ洗浄」(※1)と言います。  そして、ばい菌が暴れださない様、血液、骨髄の監視が続きます。昨年、ようやく解決した被害者さんは受傷から1年後になって感染症となり、せっかく骨も傷口も塞がってきたのに、再度切開し、感染部をデブリ洗浄しました。また整復のやり直しです。おかげで症状固定まで3年を要しました。

 現在も感染症の危険を抱えた、開放骨折の依頼者さんを3人お預かりしています。治療費を支払う保険会社との折衝、長期的に診てくれる病院・医師の確保で奔走することになります。場当たり的で何もできない病院には早く見切りをつける必要があります。また、相手保険会社からしっかり治療費を確保しなければなりません。保険会社としては長期かつ手術が数度伴うので健保の使用を強く要請してきます。しかし、病院側は健保使用により、イリザロフ法(※2)など特殊治療、入院期間の縛りなどの治療内容の制限がなにかと妨げになるので困ります。自由診療による治療費の利益(=健保の2倍以上)だけの問題ではないのです。  このような周囲の思惑が絡み、うかうかしていられないのです。色々な調整、交渉が必要となりますので、ここはメディカルコーディネーターの真骨頂です。

 交通事故の解決では、この前半戦が重要となることがしばしばあります。重度の骨折の被害者さんは早期に専門家を確保して下さい。賠償問題は後回し、まずは自らの足で再び歩くことが目標です。

※1~2は明日解説します。  つづく 

続きを読む »

 毎回、相談会で相談者へ弁護士費用特約(以下、弁特と略)の加入有無を確認しています。国内損保は画一的でほぼ同じ約款です。東海さんは法律相談費用(10万円限度)が自動付帯(最初から保険に含まれている)であること(⇒過去記事②)、これは心配ありませんが、三井住友さんは特約を日常生活全般への事故と自動車事故に分けていること(⇒過去記事①)、労災事故を免責としていること(昨日の⑩)、これについては注意が必要です。

 それでは各社、独自色を強めている通販系の弁特はどうなっているのでしょう。毎度、内容を調べるのも面倒なので、各社の最新約款を確認、一覧表にしてみました。赤丸は昨年以降(2014~15の改定)で修正された点です。やはり、国内社のように画一化傾向です。

 何かと支払いが辛い印象のアクサさんとチューリヒさんは対象を弁護士だけではなく、行政書士に広げましたね。でも、「行政書士には10万円までですよ!」と厳しいんだろうな。別にいいけど。  

会社名

法律相談費用(10万円)

司法・行政書士への適用

続きを読む »

 年始に医療機関との提携を誇示することについて批判的な記事を書きました。私たちのように医証を集め、障害を立証する立場の業者には公正性が必要で、医師との関係には一定の距離、緊張感が必要と説きました。まったく我ながら生真面目です。さらに言わば、賠償交渉を弁護士に引き継ぐ、つまり案件を弁護士に紹介する、または紹介される場合にもある種の緊張感が必要と思います。例えば、特定の1~2事務所のみと提携し、案件を同じ事務所としかやり取りしない・・これも生真面目な私からすれば不健全なスタイルと考えています。

 もちろん、その事務所が交通事故に盤石の実績があり、事務所を挙げて注力している弁護士ならある程度、信頼を置けます。しかし、年に交通事故の受任が10件程度の経験しかない弁護士、何でも屋事務所、つい最近までクレサラばっかり扱っていた事務所では心配が尽きません。受任数多い大型法人事務所であっても、結局は担当する弁護士の経験・力量がものを言います。  私たちは被害者と一緒に病院に同行、障害の立証に艱難辛苦を共にします。本当に苦心惨憺の末、後遺障害等級を確定させるのです。その後、賠償交渉で生ぬるい戦いをされたら困るのです。引き継ぐ弁護士は誰でもいいということではないのです。

 現在の連携先8事務所、30人ほどの弁護士は交通事故に集中し、土日返上、連日夜遅くまで頑張っています。しかし、残念ながら途中で案件を返していただいた弁護士、もしくは連携関係をお断りした弁護士も存在します。これらの弁護士は交通事故に造詣が深いと自負があるだけで、まったく知識・経験不足、または本質が見えていない、総じて謙虚さに欠けるきらいがあります。「資格を持っているだけで実務ができるとは限らない」・・どの仕事でも共通する格言です。やはり、交通事故を相当数扱っていなければ弁護士とて素人同然なのです。

 連携先にも厳しい目で臨みますし、逆にこちらの仕事にも厳しい目で見て頂く必要があります。被害者の為、時にはケンカをいとわないぶつかり合いも必要です。つまり、連携業務にはある種の緊張感があって然りと思うのです。提携関係と言えど、お互い馴れ合いや妥協があってはなりません。最近の弁護士・行政書士・治療機関の連携ブーム(?)から強く感じています。  

続きを読む »

「三井住友さんの弁護士費用特約に気になる点が一つ」の巻

c_y_184 お馴染みの弁護士費用特約(以後、弁特と略)、今更内容の説明は割愛します。既に昨年秋の約款改正を取り上げたましたが、その改正の前から三井住友さんの約款で気になる1項目がありました。約款の内容は以下の通りです。昨年から2件ほどこの免責事項で弁特が使えない件に出くわしました。まずは免責事項を・・  

第4条(保険金を支払わない場合)

(2)当社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、弁護士費用保険金を支払いません。

⑤労働災害により生じた身体の障害。ただし、ご契約のお車または親族等所有自動車の正規の乗車装置(注14)またはその装置のある室内(注15)に搭乗中に生じた事故による身体の障害を除きます。    わかり易く解説しますと、労働災害、つまり「業務中や通勤上の交通事故(歩行中、自転車搭乗中、他)の場合、弁護士費用特約は使えません。」ということです。労働災害のケガでも自動車に乗っている時(マイカー通勤、業務中の私用自動車搭乗中)であれば特約を使えますが、何故か歩行中、自転車の労災事故はダメなのです。

 業務中の事故、例えば「自転車で新聞配達をしている配達員が超過勤務等、会社に責のある事故でケガをした場合、会社に対する賠償請求」については特約の性質上、弁特の対象ではないことは納得できます。しかし第三者行為、つまり会社とは関係ない自動車にぶつけられてケガをした場合は明らかな損害賠償の対象者が存在することになります。ここで労災の補償が得られたとしても、当然に加害者への賠償請求が生じます。加害者へ労災から治療費・休業損害の求償があろうとなかろうと、です。

 他社の免責(保険が使えない)事項はどうでしょう?薬物・飲酒運転など常識的に「これはダメだな」と思う事が各社同じ文章で記載されています。何故、三井住友さんだけ、労災事故に弁特の使用に制限が加わるのか理解に苦しみます。全社確認する時間がないのですが、少なくとも3メガ損保で本規定があるのは三井住友さんだけです。

 確かに労災を使えば、治療費や休業損害など一定の補償を確保することができます。しかし、慰謝料は相手から取るしかありません。特に後遺障害が残れば、その慰謝料はもちろん、逸失利益など労災の支払い以上の賠償請求が増大する可能性があります。つまり、「労災の障害給付金がでたのだからいいでしょ」というわけにはいきません。十分に賠償交渉の余地はあるのです。相手が無保険であれば、より賠償交渉の必要性が増します。そこで弁護士を使って交渉を進めるにも「残念ながら労災事故なので弁特は使えません」となるのです。

 まさか、弁特を使用したいがため、労災に請求せずに普通の交通事故とする?そんなバカなことはできません。実態は労災を請求しないだけで、約款上の「労働災害」に違いありません。  または、次のようなケース、「第続きを読む »

 すみません、有用な記事ではないですが・・

 今年に入って申請ラッシュ! 一月の自賠責被害者請求の請求・異議申立請求・書類の引継ぎ等、今日まで提出分が8件、今週中にあと2件確実です。今までの月間最多数は9件でした。おそらく新記録10件、もしくは12件ほどいけるかも知れません。大型法人事務所なら10数件など少ない数ですが、個人事務所ではなかなかの数です。高次脳機能障害が2件含まれていますので、電話帳クラスの提出書類も数件あります。

 年初に言ったように、被害者救済業は従業員を増やして大量処理するような仕事ではないのです。一件一件、秋葉の仕事を評価、成果を期待している案件ばかりなのです。量は増えても質は絶対に落とせません。体がもつ限り奮闘あるのみです!

viploader636156s

続きを読む »

 頭部外傷によって、記憶、知能、注意・遂行能力の低下、性格変化などが起きてしまいました。家族は以前と変わってしまった被害者を前に困惑しています。しかし主治医が「高次脳機能障害です」と必ずしも診断するわけではありません・・・  

高齢者 ⇒「高齢なので痴呆のせいですよ」

   = 単なる認知症にされてしまう  

性格変化 ⇒「ケガは治ったので退院しましょう」

   = 医師は事故前の患者の性格を知らない  

脳内出血が止まった ⇒ 「もう危険は去りました」

   = 命の助かった患者に対し、すでに興味なし  

知能検査が平均点以上 ⇒ 「高次脳機能障害はありません」 

   = ある能力だけが低下、それ以外は事故前と変わらない。これも高次脳機能障害の特徴の一つ

   このような医師の対応で、「なんだか変?」状態のまま月日が経ち、相手保険会社から「そろそろ示談しましょう」と終わりにされます。つまり、高次脳機能障害が見逃されます。残念ながら自動的に障害が立証されるわけではありません。特に微妙な変化しか見せない障害は誰かが気付かなければならないのです。医師のすべてが高次脳機能障害を熟知しているわけではないのです。そして、ほとんどの病院で検査の設備・人員がなく、高次脳機能障害の評価ができません。

 昨年からこの入口で停滞している案件を数件お預かりしています。なんとしてもこの第一関門を突破し、高次脳機能障害の評価を成し遂げたいと思います。 

2015012111190000続きを読む »

 自賠責の共同不法行為に関する質問です。最近はネットのみならず、治療先からもにわか知識のアドバイスで振り回される被害者が多いようです。本件はその一例です。(内容は一部脚色しています)  

Q) 後方からの追突された事故で、被害車両に同乗していました。首の痛みから接骨院で半年以上、施術を続けています。接骨院の先生から、「後方から追突してきた車両だけではなく、同乗していた車両の自賠責保険も使えるかもしれない。現在、施術料は200万円ほどですが、自賠責が2枠使えれば限度額120万円の2倍=240万円まで大丈夫ですよ!」と聞きました。この先生は先日、施術料を相手保険会社からの打切りされてしまったのですが、自賠責に請求すれば大丈夫と言っています。本当に240万円まで請求できるのでしょうか?

tutotu 二台による事故だが・・

A) 順番に整理しましょう

1、被害車両の同乗者は双方の自動車による被害者で、双方の自動車に過失がある事故であれば共同不法行為が成立します。したがって、先生の言うように傷害支払い限度額120万円×2=240万円の支払い枠を確保できます。

2、本件の場合、被追突で明らかな0:100であれば、同乗自動車の運転手にはまったく責任がないことになります。被害者救済志向が強い自賠責保険でもさすがに過失0の相手には請求できません。

3、仮に同乗車に責任が5%でもあれば有責(ただし傷害支払いは20%減額)となります。その場合、96万円+120万円=216万円の支払い枠が確保できます。

続きを読む »

 外は雨と風がすごいことになっています。道行くOLさんの傘も飛ばされそうです。

 2月は研修が多く、今月はレジュメ等の準備に追われています。病院同行も20回以下となりそうです。それと、2月一杯まで土日がほとんど研修会、相談会で埋まります。平日に代休を取らないと体がもちません。今日も午後からお休みをいただきます。以上、日誌は近況報告でお茶を濁します。

2015011514220000

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2025年7月
« 6月    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

月別アーカイブ