病院同行の合間にHP製作会社と断片的に作業を進めています。この機にコンテンツの改定・編集を進めています。けっこう膨大な量です。少し作業時間をいただきます。したがって今日・明日と業務日誌は有用な記事がUPできません。もちろん新しいHPになっても毎日更新は死守します。

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 ある日追突事故に遭い、ひどいむち打ちとなりました。リハビリを続けていますが、痛みは徐々に治まってきたもの、首から肩にかけて重だるさが抜けず、時折、指先までしびれが走ります。めまいや頭痛もあり、夜も寝られないことがあります。

 病院ではレントゲンで「骨に異常はないです」と言われたっきり、痛みどめの薬と湿布しかもらえません。「捻挫だからね」と医師も関心ないようです。そしてこのまま3か月が経ちます。加害者からは何の謝罪もなく、加害者の保険会社からは「そろそろ治療を終わりにしてくれませんか」と毎週のように電話がかかってくるようになりました。言葉もだんだん冷たくなってきて、まるで詐病者、保険金サギのような扱いです。仕事も手につかず、休みがちなせいか職場の空気も気まずく、家庭でもうんざりされて・・・。  

 こんな環境では治りません。  

 むち打ちの多くは捻挫の類であり、通常、腫れがひけば治るものです。しかしそれを契機に頚部神経症状を起こす方がいます。こうなると半年から数年、手指のしびれを代表とした不調が続くことになります。では治るまで相手の保険会社が治療費を払ってくれるのか? 答えは「否」です。

 打撲や捻挫で通院期間が半年も数年もかかるのは医学的な常識から外れます。であれば、頚部に神経症状が起きたことをなるべく早々に立証し、受傷から6か月程度までしっかり整形外科でリハビリを続けることです。そして保険会社に急かされるまでもなく、症状固定し、後遺障害14級9号の認定を受けます。

 14級の認定を受ければ、主婦でもその後の交渉で賠償金が300万円程度に膨らみます。治療費の支払延長で保険会社とやり合いうより、まとまった一時金を手にして、後は健康保険で整骨院でも鍼灸院でも、温泉や整体や祈祷でも好きな治療を続ければいいのです。治療費を相手に出させている事はつまり、治療内容が限定され、常に「治療費打ち切り」される立場なのです。

 むち打ちで症状が長引く被害者の中で、経験上もっとも症状が軽快したのは、このように半年~9か月目で解決させてハワイ旅行に行った方です。

 温暖でさわやかな常夏の気候、青い海、フレッシュなシーフード、事故の苦痛を忘れさせてくれます。すると人間の体に内包する自己治癒作用が活発になり、症状がどんどん改善されていきます。真面目に半年リハビリしてても良くならなかった痛み、しびれが嘘のように軽減してきます。そしてなにより事故から派生する対病院、対加害者、対保険会社、その他諸々のストレスから解放させてくれるのが賠償金とハワイなのです。「病は気から」と言うわけではありませんが、疼痛や神経症状は受傷した部位ではなく、脳が深く関与しているとの学説もあります。

 「ハワイに行けば治る!」、立場上、不謹慎な物言いですが、むち打ち相談が多かった昨日、一昨日の相談会でも思わず口にしてしまいました。(「ハワイに行けば治る」と真面目にメモしていた新人弁護士先生(笑)、これはメモしなくていいよ) しかしケガの苦痛、事故のストレスを抱えて相談にいらした被害者さんは先行きが見えない闇の中です。対して「しっかりリハビリをして、早く解決させて、そしてハワイ」と目標を持たせることにより、目の前がぱっと開けるのです。目標はハワイとは限りません。趣味やレジャーなどできるだけ良いイメージを示すことです。何事も目標のない、行き先の見えない戦いを続ける事は辛すぎるのです。

 医者でもない私たちが出来る事、それは相手から保険金や賠償金を取ることに他なりません。しかしそれは被害者に対して解決の道筋を示し、目標をたてて差し上げることになり、ネガティブな感情を前向きにさせる事につながります。相談会はそのようなケアができる場でもあると思います。  

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 検査結果は芳しいものではありませんでした。  

 膝に重度の障害を負いながら、12級13号の判断に留まっている被害者です。傷病名はプラトー骨折と前十字靭帯、半月板の損傷です。膝の複合損傷ではお決まりのコースと言えます。特に脛骨の骨融合に転位があると判断しています。これが諸症状の原因とにらんでいますが、12級7号の基準以下の可動域制限のみが記載された診断書で12級13号が認定されているのみです。

 可動域制限ではなく、動揺性を主張すべくストレスXP撮影と装具の使用状況を追補した診断書で異議申立てを行いました。結果として12級7号としました。等級は上がりませんでしたが13号と7号では大違い、逸失利益の大幅な増額を主張しやすくなりました。後の賠償交渉を考慮し、号違いの異議申立ても稀に行うことがあるのです。

 しかし間違った障害系統を正すことには成功しましたが、全体的な症状を鑑みるに12級では軽すぎると思っています。神経症状ではなく、可動域制限的ではなく、動揺性だけではなく・・・残るは短縮障害か。前日の日誌にあるように下肢帳の正確な計測に最後の望みを託しました。しかし1㎝の差は計測できず・・・。

 自賠責保険や労災はある一定の数値の基準をもって判断します。何㎝以上か以下か?数字によって有利な等級となるか不利な等級となるか運命が決まります。本件は可動域制限も動揺性も下肢長差もすべて中途半端な数値なのです。こように計測値が及ばないが故、該当する等級に納得がいかないことも多々起きるのです。あとは日常生活の困窮と装具の使用状況から賠償交渉にて決着をつけることになります。数値・基準に満たない個別具体的な事情は裁判等で争うしかないのです。それでも事前に自賠責保険の等級認定で立証するに越したことはありません。

 主治医にも親身にご協力をいただきながら残念です。全力を尽くしましたが、あとは弁護士に引き継くことになります。

 東海道は富士山が綺麗でした。

 

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 大腿骨、脛骨の骨折で癒合後に骨が短くなった場合、または半月板損傷で半月板の切除術を行った場合、いずれも重度の障害を残すことは明白です。骨癒合が良好であれば14級、癒合不良や変形、転位で膝の可動域制限が4分の3、もしくは装具の重労働時の使用では12級7号となります。骨・半月板の明確な変形・転位があり、可動域が半分、または装具の常時使用が必要であれば10級以上の障害が濃厚です。

 いずれも12級以上となった場合、可動域制限や装具の使用状況で12~10級を確保するとして、注意すべきは加えて下肢長の左右差を計測し、診断書に落とし込むことです。仮に1cmの短縮があった場合13級が、3cmの短縮であれば10級が加算されて、結果としてそれぞれ等級が一つ併合で上がります。5cm以上の左右差であればそれは外見上もはっきりわかる大変な障害(8級5号)で、装具もオーダーメイドされた特殊な物になります。これですと短縮障害がメインの障害といえます。

 今年年初からから下肢長の計測が2件続きました。今日は計測法を復習します。  

短縮障害の計測法

(1)CR画像ソフトにて計測

 現在、XP(レントゲン)撮影の際、フィルムに写しだす方法の他、パソコンにデータで取り込むことが主流になりつつあります。それをCR(computed radiography)と呼びます。フィルムの代わりにイメージングプレートを用い、X線の情報をここに記憶させ、これをスキャンしてコンピューター処理により画像を得る装置です。簡単な例えで言いますと、XP(カメラ)⇒CR(デジカメ)です。持ち運びにかさばるフィルムと違い、CD等に落とし込むため取扱いも便利です。

 CRは下肢長の計測についても便利で、CR画像を観るソフトに長さを測る機能が入っています。左の図、脚の上に縦に白い線が入っています。これは画面上でも正確に長さを測ることができる定規です。

 多くの画像ソフトに入っている機能なので、短縮障害が予想される方にはなんとなくこの画像上の定規をあてる癖がつきました。  

(2)ロールフィルムにて計測

 ミラーカメラを使用することにより、人体に照射したX線を蛍光板で受けて画像化する際に使用されるフィルムです。レントゲンのパノラマ写真と思っていただいてよいでしょう。

 長いレントゲンフィルムに巻尺をあてて測ります。等尺大の写真からの計測なのでこれも正確です。審査上、正式な計測方法とされています。  

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 珍しい温泉銭湯です。正確に言えば地下から汲み上げた鉱泉の沸かし湯です。泉質は塩化物泉、よく温まります。

 この銭湯は湯船が3区分されていて、向かって右から温泉、白湯(ジャグジー)、真水です。それ以外は洗い場のみ、壁絵もありません。そして湯船は深めなので、座ると顔がもぐってしまいます。したがって湯船につかまり、しゃがみ込むように浸かります。  塩化物泉でなおかつ湯に含まれる成分がほどよく体液に近いと、浸透圧の関係から体に染み込むのかよく温まり、湯冷めしにくいのです。ここの湯はまさに温まりの湯です。あっという間に汗が噴き出してきます。なるほどそれで真水槽と交互に入るのか・・サウナの効果も望めそうです。

 平日なので程よい人数、先客2人が湯に浸かっていました。手早く体を洗い、2人の横に並んで湯船に滑り込みました。しかしよく温まる・・・あっという間に指先までジンジンしてきます。しかし先に入った横の二人はなかなか湯を出ません。正面から見ると3人とも湯船のへりに両手でつかまり、顔だけだして並んだ状態です。ここで熱い湯が大好きな江戸っ子根性がもたげてきます。後から入って先に出るのはちょっと悔しい。2人が出るまで粘り続けました。5分ほど経ったでしょうか、こんなところで何を張り合っているのか、と自問が生じてきました。限界ではないですが真水槽にチェンジしようと立ち上がりました、すると横の2人もぴったりのタイミングで3人共揃ってザーッと立ち上がりました。しかも二人は見事な総刺青!

 内心「うっ、なんでこんな時に呼吸がぴったり合うんだよ!」、まるでドラマなどで観る「塀の中での入浴シーン」です。何故かこの後も真水に浸かる時間、洗い場で体を洗う時間、妙にシンクロし続けました。

その後、何人か入浴客が入ってきました。もちろん皆、地元の顔見知りなので、和気藹々と世間話が続きます。完全にアウェイ状態でしたが、地元民の会話に耳を傾けるのも旅情の一つです。小一時間の入浴を終え、小雪がちらつく道を急ぎ足でホテルへ。なんとかぽかぽかが持続、やはり冷めなかった。これなら冷たいビールもいけそうだ。

 壁絵はなくともボディペインティングが鮮やかな今回の立ち寄り湯でした。

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20140121083658 札幌出張です。この時期、吹雪で飛行機の欠航があります。空港の手荷物チェックで毎度恒例となったゴニオメーター(関節可動域測定具)の説明を終え、飛行機に搭乗し2時間弱、おりよく晴天の千歳空港に着陸しました。

千歳空港から札幌までの車窓では時折なだらかな山野と平原が開けます。松山 千春さんの声、さだ まさしさんのハミングが流れてきそうです。

今回は主治医と症状固定時期と装具の打ち合わせ、理学療法士の先生には足関節計測の依頼でした。症状固定日は被害者にとって一つの節目です。当然ながら医学的判断を第一としますが、被害者の仕事復帰の目途を睨み、総合的な判断が必要です。患者本人の意思はもちろん、医師の診断内容、そして治療費や休業損害を払っている保険会社の立場も影響します。複数の思惑を整理する必要があるのです。そして必要な検査を漏れなく実施しなければなりません・・。すべてを被害者一人で調整していくのは酷なのです。

出張の目的を果たし病院を後にしました。雪道をキシキシ踏みしめてホテルまで街歩きを楽しみます。札幌の人は皆、歩き足が速い!確かに立ち止まると拷問のような寒さが襲います。病院で「今日は5度まで上がる」と聞いていました。5度とはいってもそれは-5°です。こちらではマイナスなどといちいち言わないのですね。この日の最低気温-11°、日中は-5°まで上昇したとはいえ、顔が痛いレベルです。そしてさっきまでの晴天はあっと言う間に吹雪に。本州の雪と違いサラサラのパウダースノウ、頭や肩の積雪も払いのけるだけで体は濡れません。しかし雪にはしゃぐ柴犬のような余裕はもはやありません。足早にホテルに逃げ込み、明日まで部屋に缶詰、事務仕事で過ごすことに。

20140121183643 忌々しく窓の外を見ていました。やはり恒例の出張立寄り湯を断念しきれません。この時期は不安定な天候を考慮して札幌市内を外れる計画はとれませんが、幸い札幌は市内に銭湯が点在しています。何としてでも湯につかりたい、ユニットバスは御免です。容赦ない吹雪の中、てくてく銭湯を目指しました。雪は勢いを増し、視界のせいか道に迷ったようで、なかなか銭湯に着きません。日も暮れ、全身雪まみれで一人「八甲田山」状態。外出を後悔しかけたとき、ぼんやりと煙突と暖簾が現れました。

「凍えた両手にぃ息を吹きかけてぇ~、しばれた体を温ぁめてぇ~♪」

後は湯へドボンです。             つづく

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土曜日は月例の有楽町相談会です。今回は年初で少な目でしょうか、16名の参加となりました。半数はむち打ち・腰椎捻挫でしたが、大腿骨骨頭骨折による人工関節置換術、TFCC損傷、膝蓋骨解放骨折、半月板損傷などの相談もありました。

例によって所感をいくつか。

1、異議共同不法行為と加重障害

不幸にして連続して事故受傷する方も少なくありません。受傷部位が同じ場合、重要なのは1回目の事故と2回目の事故の日付です。これを連続して痛めたケガを連綿して生じた障害と判断し、異議共同不法行為として進めていく方針とする。また1回目の治療が終わり、即座に2回目の事故となれば異議共同不法行為としてではなく、1回目で14級、2回目で加重障害の12級を目指すかの選択になります。ほとんどのケースは14級レベルの障害の連続に留まりますので、加重障害の認定を目指して進めることは稀です。

問題意識を持っている事・・・1回目は頚椎捻挫で14級、2回目も腰椎捻挫で14級の場合、別部位であっても2回目もまず普通に「非該当」となります。別部位にいくら14級が追加されても、1回の事故で両方受傷すれば併合の計算となります。しかしそれぞれの別事故であれば加重の考え方となるはずです。しかし調査事務所の非該当理由で「加重」が語られることはありません。「別部位なら新たな障害が「加重」ではなく、「加算」されたと判断できないか?」、つまりもう一回14級(とその保険金)をくれてもいいのではないか・・・このような突っ込みを受けるべき制度上の矛盾を承知しているようなのです。したがって「加重」を理由とした回答は避けて、普通に「他覚的所見が乏しく・・・」との回答がきます。解せない回答ですが、調査事務所の判断の限界かと思っています。

2、行政書士の仕事は限定的

すでに行政書士に等級認定を任せた後の相談者がいらっしゃいました。自転車同士の接触事故ですが、この事故の最大の論点は過失割合です。双方の言い分が食い違っています。目撃証言に乏しく、このままで50:50の解決で収めるしかないような段階となっています。状況証拠、受傷様態から交通事故の科学鑑定が必要です。後遺障害の立証自体は明確な人工関節置換術が施されいるため、非常に簡単です。この事件の立証のポイントは珍しく後遺障害ではないのです。

ここで行政書士だけではなく、元保険調査員、そして弁護士が連携して相談を受け持つ、私たちの相談会が最適となります。本件はまず画像鑑定を進めることにしました。そして正式に受任すれば科学鑑定と弁護士の交渉がスタートします。

本件のように行政書士の活躍できる場面は特に限定的です。本件以外でも多くの場合、事故解決に行政書士で完結する場面は少ないはずです。等級認定後、依頼者の強い希望であれば別ですが、交渉は弁護士に任せることが基本と思います。しかし案件を放さず、書類交渉や紛争センターへの誘導をして報酬を得ている行政書士がまだ多いのが事実です。すべてが不適切とは言えませんが弁護士会から厳しい監視を受けています。

またそのまま何ら解決の道筋をつけず、等級認定をもって仕事を了してしまうのも被害者にとって寂しいものです。もっと士業間の闊達な連携体制が一般的にならないもでしょうか。連携には弁護士服務基本規程12条で非弁提携の疑いが生じやすく、連携のやり取りに細心の注意が必要なのです。

(詳しくは⇒ 関連法について 3-~研修プログラムから )

私というより、業界全体の憂慮と思います。

 行政書士ADRでは自転車事故の相談が一番多いそうです。

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 暮れから年明けにかけておよそ一日一件程度、メールや電話にて相談を頂いています。昨年から増加傾向である、セカンドオピニオン的な相談がさらに増えているように感じます。セカンドオピニオン的な相談とは、すでに弁護士や行政書士に契約をしている方を指しています。契約している先生ではダメなのかな?どうなっちゃっているのでしょう・・

 もちろん何軒かの法律家、業者、公的窓口に相談をし、よりよい解決を吟味することには賛成です。しかし既に他に委任契約している方については問題含みです。現在の弁護士や行政書士に100%の信頼がない、もしくは疑問が解決しないから他にも聞いてみよう、となったのでしょう。当然、既契約先と違う回答もする事もあります。気を付けなければ「契約の切替えを勧めている」、「既存契約先への誹謗中傷」と誤解される懸念があります。当方も留意して対応しなければなりません。  それにしてもセカンドオピニオン、多すぎるのですよ・・・。

 そのような相談者の多くは、十分な情報もないまま知人の紹介や保険会社から紹介された事務所をよく検討せずに選んでいます。または宣伝を鵜呑み、もしくは過度な期待を持ちすぎて契約してしまったようです。交通事故の解決を他者にゆだねる事、それはスマートフォンを選ぶような安易な買い物ではないはずです。重篤な障害で賠償金が高額となる場合は厳格な判断力が求められます。  したがって紹介や広告だけで任せてしまうのは危険なのです。やはり複数の事務所、委任するであろう先生に会って、自分の目で見極める慎重さが必要です。HPをみますと、誰も彼も「交通事故の専門家」「後遺障害はお任せください」と謳っています。そのすべてが本物なわけがありません。やはり会って、質問をぶつけて解決方針を聞いてみなければ、本物か偽物か、そして信頼できるか、自分に合っているかがわからないはずです。私達が無料相談会を強く勧めるのはこのような背景があるからです。

 被害者の皆さん、安直に契約せず、是非とも当方の実力を測りに相談会に参加して下さい。セカンドオピニオンからのスタートは気を使うのですよ!

 

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 昨日は自賠責保険の請求形態を復習しました。いずれも請求者本人で手続をすることになりますが代理人による手続も可能です。つまり法的な代理権をもつ弁護士に代行してもらうことが可能です。ちなみに行政書士の代理請求も認められています(「行政書士はできない」という学説、見解もあり)。あまりケースはありませんが①保険会社の一括払い後の求償も理論的には弁護士等に委任ができます。

 さて、問題提起です。一昨日の話では委任請求は報酬の「取りっぱぐれ」を防ぐ手段であることを解説しました。もちろんこれは本音であって、建て前上は「プロによる委任請求なので安心です!」ということになります。もちろん委任された法律家の名前で保険金を受け取ることは代理権を持つ以上、不自然ではありません。が、しかし・・・請求を受けた自賠責にとっては受け取り方が違います。そもそも人身事故では請求の80%以上が①の保険会社による一括払い後の求償であって、当事者もしくはその代理人による請求は圧倒的に少なく、とても目立つのです。例えば被害者請求とした理由は「加害者側に任意保険がない」、もしくは「被害者に責任が大きい事故」である理由から加害者側保険会社の一括払いとならなったケースしかない・・・と自賠責側は思っています。したがって不自然な被害者請求は厳しくチェックされています。それが代理人によるものであれば尚更です。

 私は委任請求をまったくやならいわけではありませんが、原則しません。なぜなら後遺障害の立証を仕事をしている以上、このような自賠責側のチェックを避けたいと思っています。もちろん不正に障害を誇張したり、法的、道徳的に問題のあるような申請は絶対にしていません。しかし自賠責調査事務所は常に詐病者(うそのケガ)など不正請求や大袈裟な被害者の訴えに騙されないよう、厳しく審査しているのです。後遺障害等級を獲ってあげたい業者(からの申請)は調査事務所にとってまったく逆の立場、ある意味「敵」なのです。であれば、業者はなるべく目立たないようにする方が恣意的な審査を避けられると考えています。特に全申請の60%を超える「むち打ち」による14級は、被害者が「痛い」と言っているだけで、他覚的な症状が乏しいケースが圧倒的です。この場合、審査側は「症状の一貫性」「治療過程」等からしか判断できず、最終的には被害者の訴えている「痛い、しびれる」を”信じるか否か”で決定します。だからこそ業者による委任請求という緊張を与えず、フラットに審査していただきたいのです。  しかし被害者側に弁護士が早期に介入した事故であれば、弁護士が委任請求することはむしろ自然なので、余計な予断は与えないと思います。やはり問題なのは行政書士やその他の業者でしょう。

 昨年からむち打ちの認定は厳格化の傾向と聞きます。理由は単に業者による(認定に満たない)請求数が増えた結果かもしれません。それでも私のむち打ち認定は80%以上を確保しています。その全件、行政書士名による委任請求ではありません。委任請求を行い、私の名前を出すことで認定率が上がればそうしますが、保険会社のいらぬ予断を与える弁護士以外の委任請求は、特別な理由がなければ抑制すべきです。少なくとも保険会社出身の私はそう思っています。

 着手金無料を掲げる業者はほぼ全件、委任請求をしているはずです。しかし委任請求すべきか否かについて、案件ごとに判断する慎重さが必要かと思います。後遺障害審査で被害者の運命はほぼ決まります。決して神経質なことではないと思います。

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 昨日の話、自賠責保険の委任請求について続けたいのですが、先に請求方法について復習しましょう。

 自賠責保険の請求とは・・・自賠責保険の請求には分類すると4形態あります。申請数の多い順から説明します。教科書的な解説にならないよう、経験にもとづいた※の補足を加えています。

① 任意保険会社による一括払い後の求償

 現在およそ80%の自動車に任意保険が付保されています。多くの場合、交通事故の人身事故であれば加害者が加入している保険会社が治療費や慰謝料の話し合いや交渉を担当します。そして、示談の末、賠償金を支払うことになります。事故の解決後、あるいは途中、この任意保険会社は被害者に支払った分について、自賠責保険にこの金額を請求・回収します。入院・通院分の傷害支払限度は120万、後遺障害は4000万まで回収できます。一括払いはある意味、任意保険会社の立替え払いです。  数回通院した程度のケガであれば任意保険会社は自賠からほぼ100%回収可能です。超えた分が任意保険会社の負担分となります。

※ 被害者に相手保険の契約があるにも関わらず、自分の自動車保険の人身傷害特約から自らの治療費や慰謝料を受け取るケースもあります。多くは事故の責任が自分にあるケースでしょうか。これも同様に人身傷害特約を支払った任意保険会社が相手の自賠責保険に求償を行います。私は勝手に「16条的一括払い」と理解しています。(本文を読み進めればわかります)

② 被害者がみずから相手の自賠責保険に請求(16条請求)

 これは被害者が加害者もしくは加害者の任意保険会社に対してではなく、直接、自賠責保険に保険金の請求を行います。通常、①の一括払いのように任意保険会社が立替え払いとしてくれるので、わざわざ被害者が手続きをする必要がないとも言えます。しかし例えば相手に任意保険がない場合、また被害者の過失が大きい、責任関係がもめていて埒が明かない、そのような理由から相手の保険会社が対応してくれない場合などの場面には必要な救済方法です。

※ この被害者請求は後遺障害が残った事故の場合に私たちが推奨するやり方です。流れは通院期間の治療費や休業補償などは①の一括払いで任意保険会社にお世話になるとして、後遺障害の審査から②の被害者請求に切り替えます。これで相手保険会社と示談せずとも、後遺障害保険金の先取りが可能です。何より保険金をあまり払いたくない、利害が相反する相手の任意保険会社の手を借りずに自ら審査書類の精査・提出ができます。

③ 加害者が被害者に支払った分を請求(15条請求)

 限定的な方法ですが、典型的なケースで説明します。加害者が任意保険に未加入で被害者のケガについて治療費や慰謝料を自らのお財布から支払ったとします。その金額について自身の自動車についている自賠責保険に請求します。条件は実際に被害者や病院に支払った領収書があることです。特に慰謝料の回収は示談が完了している、つまり示談書の提出が必要です。慰謝料の金額は、あくまで自賠責基準以下を限度に加害者が支払った金額です。

※ 立替え分の回収と言えますので①の一括払いと同じことになります。任意保険会社の自賠責への回収は15条請求となります。  ちなみに③のケースについて私は保険代理店時代の20年で2度しか経験していません。いずれも加害者に任意保険がなく、加害者と被害者と間に入ってこの加害者請求にて解決させました。両件とも1ヵ月通院ほどの軽傷で治療費・休業損害・慰謝料の合計が120万円以下だったので、この加害者が先にお財布から払うことが可能でした。逆を言いますと大きい金額なら加害者の支払い能力が及ばず、結局多くの場合、被害者が②の被害者請求をすることになってしまいます。つまり加害者の経済的な理由(お金がない)、もしくは任意保険に入らない主義(このような人が素直に責任を認めるか?)、うっかり任意保険を切らした(だらしない)・・・このような加害者が誠意をもって自分のお財布から速やかに支払うことなど極めて稀なのです。

④ 仮渡金請求(17条請求)

 被害者が相手から治療費等支払いを受けられない場合、例えば相手に任意保険がない、被害者の責任が大きく相手の保険会社が一括払いをしてくれない等で、急ぎお金が必要なときに以下の表のとおり治療中でも一時金が請求できます。特徴は表の症状となる診断書さえあれば、領収証等がなくても支払われることです。言わば「予想払い」ですね。もちろんこの保険金は治療後の本請求で最終的な保険金から差し引かれます。

症状

金額

死亡

死亡された場合

290万円

重症1

脊椎の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの

左のいずれか

40万円

上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの 大腿または下腿の骨折 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの

重症2

脊柱の骨折

左のいずれか

20万円

上腕または前腕の骨折 内臓の破裂 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの 14日以上病院に入院することを要する傷害

軽傷

医師の治療を要する期間が11日以上要する傷害 (上記、死亡・重症を除く)

5万円

  ※ 最新の自賠責保険請求案内から抜粋しました。今までは要件=症状が抽象的でわかり辛かったのでしょうか、改定のたびに具体的な症状の記載が増えています。

  ※ あまり知られていませんが診断書、診療報酬明細書(なくてもOKの場合あり)、治療費の領収書があり、被害者の負担が明らかであれば治療中でも仮渡金請求ではなく本請求(16条請求)が可能です。私の場合、当座のお金が必要な被害者に対し、本請求か仮渡金か、どちらの金額が多いかで選択しています。

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 年に1~2回、雑誌等の取材依頼があります。公共性の高いものはもちろん、テーマが有意義であればできるだけ協力しています。全国紙ともなれば取材費を頂くこともあります。しかし先日の依頼には一言 言わずにはいられません。

 聞いたこともないようなビジネス誌からの依頼です。なんでも東京で活躍する経営者のインタビューを毎号、数十人掲載している雑誌だそうです。そしてインタビュアーは引退した某プロ野球K選手。もうこれでお解りの方もいると思います。これは純粋な取材ではありません。内容もなんだかとってつけたようなテーマで、今回は「起業は人なり」?だそうです。そして取材に対する報酬などはなく、逆にK選手へのギャラを取材される側の私が負担してくれと・・・。普通、取材であれば雑誌社から些少なりとも報酬があるか、公益性のある雑誌であれば無償もあるでしょう。本件は「お金払えば有名人に会わせます。雑誌に載せます。」なのです。100歩譲って宣伝効果があるタイアップ企画でなければ理屈が通りません。今回は即座に「あぁよくあるやつね、お断りします!」と電話を置きました。

 これはつまり、引退したプロ選手や(売れなくなった)芸能人のプロダクションと組んだ、「営業」なのです。雑誌掲載のお題目と有名人をエサにお金を集める商法です。この雑誌社は雑誌を売ることなど主たる目的ではありません。取材されるの側の経営者達からお金を取って、有名人に会わせる=有名人の小遣い稼ぎの段取りをしているに過ぎません。おそらくそこからバックマージンもせしめているのでしょう。だから「雑誌の取材・掲載」などはまやかしです。それでも有名人や宣伝効果(こんなとってつけたような出版物ではほとんどないはずですが・・)に釣られて引っかかる人もいるのでしょう。

 このように人が食いつきそうなお題目を見せかけ、実は違う狙いで稼ぐこと・・・私は「すり替え商法」と名付けたいです。

 世の中「すり替え」が蔓延しています。翻って私たちの業界は士業です。より倫理観が求められる世界です。しかし、どうかなぁ?という表現も蔓延しています。

 例えば 「着手金無料」

 いかにも被害者救済的な言葉を並べていますが、「費用は結果がでてからでOK」、しかし「報酬は経済的利益の10%+20万円」となっています。ん?20万円ってこれ着手金相当額じゃないの?つまり「着手金無料」ではなく「着手金後払い」が正しい表現のはずです。

 着手金の設定についてはどうも胡散臭さを感じてしまいます。私は原則着手金を頂いています。なぜなら病院同行など、実動する際に交通費や日当がかかります。着手金無料はこれを立替えている状態です。もし途中で事情により解約した場合や、結果が伴わない場合でも結局後で請求することになります。したがって先にもらうべきなのです。それだけ実動業務に自信と誇りを持っています。無料や立替えなど不健全に感じているのです。それに依頼者側にも出費が伴う、ある意味、相当の覚悟をもって委任していただきたいのです。それでも「着手金無料」が多いのは、商売上の競争からの理由と思います。どの事務所も思案のしどころですね。

 しかし内幕をばらせば、着手金無料のところはほぼすべて自賠責保険に委任請求を行っています。これは保険に請求する際、認定された保険金を依頼者の口座に入れず、まず行政書士・弁護士の口座に入金させてしまうことです。そこから交通費や報酬を差っ引いて依頼者に送金しますので、決して取りっぱぐれがないのです。事務所にとって着手金無料でも後で確実に回収できるのです。報酬全体をよく見れば特別な値引きとなっていないことがわかるはずです。とにかく商売上「無料」でまず契約を確保すべし!なのです。だからこそこれも「被害者に優しい」などの言葉がつくと胡散臭くなるのです。依頼者の為などと言う言葉に「すり替え」を感じてしまうのです。

 もちろん経済的事情で着手金が苦しい方もいるでしょう。しかし私の場合、傷害保険や共済、とくに搭乗者傷害の請求を先行させ、軍資金を確保することによって少しでも着手金をお預かりするようにしています。このようなプレゼン?から私の仕事に価値を感じた方は着手金を渋ることはありません。    いずれにせよ着手金無料は難しいテーマです。掲げるにしても誠実な看板としたいものです。

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 昨日に続き先天性の体幹(骨)の等級表といきたいところですが、見ての通り体幹とは限定されていません。病気による障害も含むため、症状のカテゴリーが広範囲になるからです。また交通事故の自賠責、労災には先天性(生まれつき)という概念がないため、単純な比較は困難です。まったく別の等級表と思って下さい。?

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 上肢、下肢については割と労災・自賠責と同視できましたが、体幹(骨)からは独特のカテゴリーとなります。

 そもそも障害者手帳はケガのみならず病気のケースも含みます。また生まれつきである先天性、元気な人があるときケガや病気で障害を負うこともあります。交通事故は当然ながら「あるときに起きたケガ」なのでその程度・評価は限定的です。上肢・下肢では先天性と後天性の障害にそれほど差がないのでしょうか、同じ表となっています。しかし体幹では障害判定を分ける必要があるようで、障害等級は「あるとき」に負った後天性の障害と、「生まれつきの脳障害」である先天性の障害に区分されています。

 最初に体幹の定義ですが、一般に脊椎と胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨を指します。障害はそれぞれ骨折だけではなく、病気による変形(奇形)とそれに付随する運動障害(可動域制限)、荷重障害が該当します。

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 ここ数日、胃の調子が良くないです。昨年胃カメラで検査をしましたが、今年も近いうちに検査したいと思います。さらにしばらく検診していない歯も心配です。したがって今週は胃腸科と歯医者に行きます。

 ちなみに昨年、病院同行(単独訪問含む)は234回に及びました。かなり限界の数字と思います。毎日のように病院に行きながら、健康診断すら逸している始末・・・今年は健康と体力回復、そしてダイエットの年にせねばならないようです。

 いくつになっても虫歯は怖いです。

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 ドラマはあまり見ません。まして一年も続く大河ドラマなど・・。しかし先日NHK大河ドラマ「軍師 官兵衛」を観ました。行政書士仲間は戦国好きが多く、皆しっかり大河ドラマを観ています。忘年会でも官兵衛が話題に上がりました。

kan さて黒田官兵衛については詳しい方も多いと思いますので人物説明は割愛します。一言で言いますと戦国時代、信長、秀吉、家康の3天下人に仕えた軍師です。様々な逸話が残っていますが私にとって注目すべきことが一つあります。それは後遺障害の観点から「関節硬縮」です。    まず背景から・・・

 官兵衛が主君 織田信長に謀反を起こした荒木村重のもとへ、「謀反を思いとどまるよう」説得のために単身、有岡城へ出向きます。しかし村重は説得に応じず、官兵衛を牢に幽閉してしまいます。この牢は天井低く、官兵衛は座ったままの状態を強いられ、1年間も閉じ込められました。その後、村重の謀反は失敗し、官兵衛は救出されます。しかし下肢、とくに左脚が不自由になり、しばらく自力で歩くことができなくなりました。戦国時代にどのようなリハビリをしたのか、また装具はどうしたのか記録にありませんが、有馬温泉で療養したとの記録があり、杖を使って歩けるまでに回復はしたようです。ドラマの冒頭、小田原城への使者のシーンで足を引きずってましたね。

 ここで官兵衛の病態を分析します。考えられるのは2つ・・

1、くる病  おそらく陽も当たらず不衛生な環境から、ビタミンD不足を原因とする「くる病」が考えられます。大腿骨、脛骨や半月板が石灰化を起こし、ひどいと骨の変形となります。当然脚が曲がったままで伸びず、歩行不能が考えられます。しかし栄養状態の回復と運動療法から回復する病気でもあります。

2、廃用性症候群

 人間の関節は一か月も動かさなければ誰でも固まって曲がらなくなります。これを廃用性関節硬縮と呼びます。狭い牢で一年も歩かず座ったままであれば関節は固まってしまい、元通り100%動くまでの回復は困難となります。

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 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

illust2489 今日から仕事始め、朝5時に事務所を出ます。中央線各駅停車に2時間半揺られて山梨です。  ハードな年明け、今月も重要な病院同行が目白押しです。

 昨年の反省は機動力に重点を置くあまり、書類作成に時間を取れなかったことでしょうか。今年はもっと頭を使って、バランスよく業務を遂行したいと思います。

 今年一年、私も皆様も健康で過ごせますように。 

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 明日から会議と忘年会で滋賀です。明後日、病院同行が1件残っていますが、実質あとは事務処理と事務所の掃除で御用納めです。今日の日誌は後付、28日に書いています。

 さて滋賀は本格的な雪でした。特に夜は滋賀~京都間は自動車で移動、幻想的な景色の中、夜の雪山を走破しました。 

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 久々に全国の仲間が集まり、積りに積もった課題を協議しました。来年も大きな企画、展望が目白押しです。特に研修会は講義型から参加型への大転換を計画中です。

 今年も皆様には大変お世話になりました。来年は心機一転、事務所の組織強化、人材育成、業務の迅速化をテーマに取り組む所存です。良いお年をお迎え下さい。

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皆様 平素よりのご指導ご鞭撻ありがとうございます。平成26年1月1日より事務所を移転することになりました。現在の埼玉県越谷市から東京都中央区へ、既に調査会社で利用していたオフィスを行政書士事務所に変更します。

最寄駅は3路線4駅、いずれも徒歩圏内と交通の利便性抜群です。銀座松屋通りを見下ろし、白を基調とした落ち着いたオフィスです。お気軽にご相談にいらして下さい。

心機一転、これからもよろしくお願い致します。

【住所・電話】

〒104-0045 東京都中央区築地1-12-5 レジディア東銀座1001

tel 03-6264-1951 fax 03-6264-1952

事務所地図 【交通】

地下鉄 日比谷線 築地駅/東銀座駅 徒歩2分 都営地下鉄線 東銀座駅 徒歩4分 地下鉄 有楽町線 新富町駅 徒歩5分 JR山手線 有楽町駅 徒歩15分 東京駅から江戸バス15分(中央区役所で乗換) 東京駅からタクシーでおよそ800円

【お車】

首都高都心環状線 銀座出口すぐ 隣のコンワビルB1駐車場 30分=260円

新年よりホームページもリニューアルします

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2512bigata2 さて忘年会です。普段お世話になっている連携弁護士と合同で新潟の山荘に集まりました。 上越新幹線の車窓から。薄雪を頂いた山々・・・パウダーシュガーを振り掛けたガトーショコラのようです。まぁ食べ物に例えるくらい空腹ということ。

 料理のテーマはフグ尽くし。本場下関ではふぐを「ふく」と濁らずに呼ぶそうです。「ふぐ」では「不遇」や「不具」につながり縁起が悪く、「ふく」とした方が「福」につながり縁起が良いとされているからです。私たちの仕事は後遺障害の立証と交通事故の解決です。つまり「不具」を噛み砕き、「不遇」を飲み込む。そして「福」につなげたい。一年を締めくくるに格好の食材です。

2512nigata1 山荘に到着。秋に訪れた時からさらにアプローチが整備されていました。暖炉に薪をくべるとパチパチ音をたてて火の粉が踊りだします。吹き抜けの天井にオレンジ色のシルエットが揺れます。

 今年一年、連携弁護士の先生方に大変お世話になり、かつ難解な事案を共に戦ってきた充実感を感じています。

 

 

20131223184808続きを読む »

 さきほど新潟より戻りました。昨夜忘年会でご一緒させて頂いた連携弁護士は一足先に東京に戻り、良い結果を勝ち取っていました。大逆転のモデルケースにもなるので紹介します。

<事案>  55歳男性、歩行中、後方よりの自動車に撥ねられ、頭部と首を受傷。数日後、硬膜下血腫を併発、またCT検査で頚骨の椎弓骨折が判明。しかし予後経過よく、手にしびれ残すも仕事・日常生活に復帰する。

<相談会に参加>  大けがの割には手のしびれを中心とした障害を残すのみ。相手保険会社はJA(農協)、自賠責共済もJA。後遺障害の審査結果は14級9号。ずいぶんと軽く見られたものです。  相談会に参加したきっかけは、JAから1403886円の賠償金提示があり、「この数字で示談して良いのか?」見て欲しいとのこと。

<秋葉、怒りの異議申立>  骨折と頭部の内出血、つまり器質的損傷がある上、しびれなどが重篤であること。これでなぜ12級とならないのか憤慨。やはりJAの審査は身内審査で被害者に厳しいのか!  早速、主治医と面談、再検査等を踏まえ、周到に医証を収集し異議申立。依頼者さんは穏やかな人柄で、「14級でもいいですけど・・」と謙虚。しかしあるべき結果、12級13号の認定に。

<連携弁護士がとどめ>  弁護士の請求額とJAの回答は桁が違うほど相容れない。したがって紛争センターにて逸失利益の赤本満額獲得を争点に戦う。弁護士は秋葉から引き継いだ「異議申立で明らかとなった障害の原因、経過、程度」を理路整然と主張。画像所見を突きつけ、JAの見解、JA顧問医の意見書を一蹴。このように医学的考察を踏まえた交渉を続けた結果、見事、満額の慰謝料はもちろん67歳まで満額の逸失利益を勝ち取る。

 獲得金額は15546339円   

 最初の140万提示はなんだったのか。

 後遺障害等級を軽く判断されたら大変なのです。そして後遺障害に精通した弁護士が妥協なき交渉をしなければ、なめた金額で示談させられる現実があります。

 140万を1500万に引き上げた仕事・・・秋葉の立証と弁護士の賠償交渉=この連携システムで成し遂げました。

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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