8回にわたって続きましたシリーズも今日で一応の完結です。高次脳機能障害は患者ごとに微妙に症状・程度が違うため、完全な分類は困難です。しかしこのシリーズにて典型的な症状をチェックをすることで、等級申請を視野に入れた障害の全容を逃さず把握することができると思います。

 何か異常があっても回復の期待から家族は過小評価しがちです。そして微妙な症状は医師でさえ見逃します。したがって相談を受ける弁護士は言わば最後の砦です。絶対に見逃さないで下さい!    最後は四肢の「脳性麻痺」について。本記事は出張中の札幌にて作成しています。  

6、麻痺

  ☐ 車イス、杖、装具の使用状況は?

☐ 片側の足や手をよくぶつける。片側の腕や足にキズ・痣が絶ええない

☐ 火傷をする。お風呂に入る際、手や足の左右で感じる温度が違う

☐ 自力で排便・排尿ができない。尿漏れや逆におしっこがでない

   車イスや装具の使用状態から、左右の上肢、下肢の運動麻痺(動かない)をチェックします。さらに細かく肩・肘・手首・指、股関節・膝・足首・足指のどの関節が動かないか、麻痺の程度「完全に動かない~やや動く」、「硬直して動かない、または力が入らない」も把握します。

 また麻痺は触覚の低下、逆に過敏もあります。右腕の触覚が低下したため、よくぶつけ、痣が絶えない被害者がいました。温冷感の低下も困った症状です。熱湯に触ってもすぐ手を引込めないため、常に火傷の危険性があるからです。

 排泄やED障害については本人から言いづらいものです。これは少し時間をおいてから確認すべきでしょう。  

 この機に麻痺を整理しましょう。  

 

麻痺する部位

病変部位

単麻痺

  上下肢のうち一肢だけに麻痺がある場合。 大脳半球とくに皮質 片麻痺

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5、味覚・嗅覚・めまい・ふらつき

  ☐ 味がついているのに大量に醤油をかけて食べる

☐ 事故後、苦手で食べられなかった魚介類が食べられるようになった

☐ 足元にガソリンがこぼれているのに煙草を吸おうとしてライターを点火した

☐ 腐った果物を平気で食べている  

 これらは実際に担当した被害者さんの例です。ガソリンの強烈な臭いがしない、痛んでいる果物の腐臭や腐った味がわからない・・・大変危険な障害と言えます。多くの場合、味覚と臭覚の異常は併発します。

 味覚・臭覚は前頭葉に損傷を受けた場合に失われる感覚です。また頭蓋底骨折から嗅覚、味覚、視覚、聴覚に障害を起こすケースがあります。機械で例えるなら脳そのものの損傷の場合、それらの感覚を認識する「回路の故障」です。神経の損傷の場合は神経の伝達が絶たれる事を原因とします。これは「ケーブルの断線」ですね。    高次脳機能障害でこれらを多数経験しています。五感(視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚)が正常か、すべてチェックする必要があります。該当する障害について眼科、耳鼻咽喉科、神経科にて受診し検査をします。回路の故障かケーブルの断線か、原因の特定は脳外科ですが、臭いがしない、味がわからないといった障害の有無、程度の検査はそれぞれの専門科になります。 c_n_2 c_n_4 続きを読む »

 土曜日の大宮相談会後、そのまま新幹線で長野入りする予定でした。しかし早めに終了しましたので、一旦東京に戻り、急ぎの仕事を片付けて夜長野入り、高崎相談会終了後の弁護士チームと合流です。新幹線の往復が続きます。  

 さて今回は高次脳機能障害の相談が4件です。そのうち2件は昨年から相談を受けている方でしたが、再度ご家族の同伴を促し、ご家族で来ていただきました。しかしご本人の回復も良好で、家族へ「高次脳機能障害」のチェック質問をしましたが、なんの障害も見出せません。意識障害や脳に器質的損傷があるのですが、障害を残さないケースもあります。しかし仕事柄、高次脳機能障害を見逃すことは絶対にできません。しつこく綿密に質問が続きます。障害がなかった方が良いのは言うまでもないのですが・・・。

 それでも明らかな障害を残す方が2名(2家族)。これから解決までやるべきこと、問題が山積しています。一緒に一つ一つ進めていくことになります。高次脳機能障害の場合、ご本人一人で解決することは絶対に無理です。立証は家族が主体となります。しかし私たちのようなメディカルコーディネーター、そして弁護士が助力しなければ困難極まると思います。

 今年に入って高次脳機能障害の受任は4件に及びます。まだまだ全国に助けを必要としている被害者さんがいるに違いありません。頑張らねば!

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 高次脳機能障害のチェックリストは明日から再開、残り2つの論点で終了です。

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 本日の病院動向はCRPSの疑いのある被害者です。骨折後、癒合も進むも、半年以上たっても痛みが無くなりません。いえ、さらに増悪しているともいえます。痛みを感じる神経が暴走、一向におさまりません。これは器質的損傷から神経損傷が推定されるのでTypeⅡ(カウザルギー)に類別されます。

 しかし臨床上、医師がそう診断したとしても、自賠責保険、労災、その他障害認定において行政側の判断は厳密な基準をクリアしなければその診断名とはなりません。カウザルギーの場合、他覚的所見として骨萎縮、骨の脱灰現象、皮膚色・温度変化、浮腫などが観察されなければなりません。立証するにはMRIや骨シンチ、サーモグラフィーなどの検査結果も必要です。さらにそれらを総合した専門医の確定診断が必要です。すると多くの方はこれらの条件に及ばなくなります。 pics324    本件も主治医の診断がカウザルギーでも自賠責保険の後遺障害としてはその診断名を維持できないとみています。そもそも自覚症状としてアロデニア(灼熱痛)が絶対的な所見です。これはちょっと触っただけで悲鳴をあげるレベルですが、本件被害者はそれほどの反応ではありません。

 こうして臨床診断と行政判断が食い違い、「私はなんの障害なの?」被害者は混乱してしまうようです。これを私の立場から時間をかけて説明していくことになります。

 医師の診断は絶対ではない?この仕事ではなかなか悩ましい問題です。

 

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 セカンドオピニオンとは主治医の診断や治療方針を聞くだけではなく、他の医師の診断、意見を聞くことです。かなり一般的になってきたと思います。ただしその意義や重要性が広く浸透した一方で、「主治医に失礼」「心証を悪くする」といった不安から、躊躇(ちゅうちょ)する患者が多いもの事実です。また経験上、セカンドオピニオンに寛容、積極的な医師は診断書の記載や後遺障害立証への理解があり、患者おもいで協力的です。逆にセカンドオピニオンでへそを曲げる医師はまったく協力をしてくれません。  

 2月21日発売の週刊朝日MOOK「手術数でわかる いい病院2014」はその辺の事情を特集していました。記事から引用します。  

 医師に遠慮する患者さんの気持ちはわかるし、伝わってもきます。でも、こちらはまったく気にしていないし、それで万一の見落としが防げるならそのほうがいい」 そう言い切るのは日本医科大学武蔵小杉病院脳神経外科講師の太組一朗医師だ。もしセカンドオピニオンで異なる治療方針が提示されたら、患者の意見を尊重しながら治療方針を立てていくという。

20070406  では、患者がセカンドオピニオンを取りたいと申し出て、医師は絶対に腹を立てないのかといえば、必ずしもそうとはいえない。一部の年配の医師や、若くても一つの術式にばかりこだわっている、言い換えれば、自分に自信がありすぎるような医師の中には、機嫌を悪くする医師が存在するのも事実だ。

 しかし、相手が医療の専門家である医師だからといって、何ものにも代えがたい健康や生命を預けるのは患者の側だ。「俺の言うこと」に従って命を差し出さなければならない理由などない。セカンドオピニオンを申し出て嫌な顔をされたら、それは医師を代えるチャンスと考えるべきだ。自分の考えだけを押し付ける医師とは、信頼関係が築けないだろう。

 あるアンケートでは、セカンドオピニオンを取った経験のある人の7~8割が、「セカンドオピニオンを取ったことで主治医(元の医師)との信頼関係が深まった」と答えている。セカンドオピニオンは「疑い」ではなく「信頼」を得る手段なのだ。

 では、どうすればセカンドオピニオンに好意的な医師と巡り合えるのだろう。前出の太組医師は苦笑しながらこう語る続きを読む »

20140219104348 記録的な大雪の週明け、都内の雪はあっという間に溶けましたが、今日の本厚木の積雪はすごかった。まるでスキー場に来たよう。

 当然ながら雪災の事故報告が殺到です。損保ジャパンの代理店さんによると埼玉だけでも1万件を超える見通しとのことです。火災保険の雪災とその他対象保険を解説します。   

(1)風災・雹災(ひょうさい)・雪災

 風災・雹災(ひょうさい)・雪災により家屋が損傷した、などの損害に、保険金をお支払いします。対象は家屋のみならず、通常、ガレージ・物置・門塀垣根も含まれますので証券にそれらが含まれているか確認して下さい。今回もガレージが潰れた被害が多かったようです。また雨どいが落ちたなどの損害も対象なので、家の周りをチェックして下さい。

★ フランチャイズ20万とは?

 注意が必要なのは、「20万円以上の損害に対し支払います」と条件が付いている場合です。これは20万円以上の損害となった場合は支払いますという条件で、19万円の見積もりでは保険は出ませんが、見積もりが20万円を超えれば全額支払われます。  最近の火災保険には少なくなった条件です。証券をよく確認して下さい。

※ 雪災:豪雪、雪崩(なだれ)等をいい、融雪洪水を除きます。 ※ 雨・雪・雹(ひょう)または砂塵の吹込みによって生じた損害については建物またはその開口部が風災、雹災(ひょうさい)または雪災によって直接破損したために生じた場合にかぎります。

(2)残存物取片づけ費用保険金

 損害保険金が支払われる場合に損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、実際にかかった費用をお支払いします。 支払いする費用保険金の額:実費(損害保険金×10%限度です。)

(3)臨時費用保険金

 損害保険金にプラスしてお支払いします。保険のご契約をされている建物や家財が損害を受け、損害保険金が支払われる場合に、損害保険金とは別にお支払いする費用保険金を「臨時費用保険金」といいます。臨時費用保険金は、損害保険金との合計額が保険金額を超過する場合でもお支払いします。  

 東京海上さんの不払い問題も細かい特約の支払い漏れです。請求する側もしっかり確認して積極的に請求をしなければなりません。  

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4、情動障害、人格変化

   これも前日の注意・遂行能力の障害に同じく、元々の個性を考慮しなければなりません。性格が怒りっぽい人やわがままな人もいるので、やはり家族から聞かなければわかりません。些細な変化では主治医でも把握できないのです。  

☐ 些細なことでキレる

☐ 幼児に返ったように行動・発言が子供っぽくなった

☐ 人前で着替えを始めてしまう

☐ 好きなお菓子ばかりずっと食べ続け、他の食べ物に見向きもしない  

 「易怒性」と言って多くの被害者で経験しています。理由なく不機嫌になる人もおりますが、多くは電車で人の声が大きいとか、テレビのニュースの内容が気に食わない程度のことで、いつまでも文句を言い続けています。通常は理性で抑えられるようなことも我慢できないようです。

 幼児退行は認知症患者に多い例です。高次脳機能障害でも30歳になるいい大人が部屋をぬいぐるみで一杯にしたり、家族に甘えたりわがままを言うようになります。

 羞恥心が低下する、感情を抑えられずにすぐ泣く、気に入らないと物にあたる、これらは「脱抑制」に分類されます。一つのことに執着する「固執性」がみられることがあります。

 このように感情を理性で抑えることができず、より本能的になってしまうようです。   c_g_ne_92  

☐ 毎週のようにゴルフをしていたのに、家にあるゴルフクラブに見向きもしなくなった

☐ 猫好きで何匹も飼っていたのに、世話をしなくなった

☐ 明るくよくしゃべる人だったのに、無口で暗くなった

☐ 「誰かが私の財布を隠した」など、被害妄想がある

☐ 掃除、片づけをまったくしなくなり、部屋は散らかり放題。逆にずぼらだった性格が几帳面になり、神経質に掃除をしている

☐ いつも疲れていて家でゴロゴロ、居眠りが多い。突然、寝落ちする      「性格変化」は文字通り性格が変わってしまうことです。久々に友人が訪ねてきてもそっけなく、友人は「人が変わった?」ように感じます。私の経験では性格が陽気になった例はなく、多くは陰気、人見知り、悲観的になる傾向でした。

 極端に疲れやすい。これは肉体的な疲れというよりは精神的な疲れです。「易疲労性」に分類されます。この障害により職場や学校への復帰が困難となります。

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3、注意障害、遂行機能

 注意障害と遂行能力障害の兆候は重なる部分が多く、多くの場合、併発します。障害ではなく、そもそも飽きっぽい人、要領が悪い人がおります。元々の能力、性格かもしれません。やはり事故前後の比較が必要で、家族の観察を聞かねば判断できません。

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☐ 仕事を始めてもすぐぼーっとしてしまう。集中力がもたない

☐ お皿を洗っている途中で、テレビを観始めてしまう

☐ 窓の掃除をすると、ずっと同じところを拭いている    注意障害とは集中力が極端に低下します。したがって脈絡のない行動にでたり、会話もまとまりがなく、話が飛びがちです。同時にいくつかの作業を進めることができなくなります。また逆に一つのことに固執してしまうこともあります。これでは仕事や勉強も長続きしません。

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☐ 旅行の計画はおろか、スケジュールを組むことができない

☐ 買い物の段取りが悪く、売り場を行ったり来たりして何倍も時間がかかる

☐ コピーを取ってFAXをする、その間に電話をするなど同時並行で複数の作業ができない

☐ ...

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 先週に続き、またしても積りそうです。こんな日は溜まった事務に集中です。異議申立をご依頼中の皆様、現在残すところ5件です。あと少しご猶予下さい。

 しかし明日の有楽町相談会が心配です。

26.2.8

 高次脳機能障害のチェック項目は来週から再開します。

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2、視覚認知機能、失認、失行

  ☐ 歩いていてよく左肩をぶつけませんか?  

 左目が見えないというより左目に映る映像を認識できない状態です。これは「半側空間無視」です。圧倒的に左側に問題が生じます。通常、人は眼に映った情報を脳で解析しています。しかし脳の解析システムが故障することよって、映るものが認識できない状況に陥るのです。したがって当人は見えてないことすら自覚できません。コブクロのギターを持っている方しか見えない?状態です。

 以下の兆候がないか家族から聞き取る必要があります。

・ 食卓に並んだいくつかのおかずの皿から右半分しか箸をつけない ・ 片側から話しかけられても反応しない、片側に人が立っていても存在に気づかない ・ 家の絵を描かせると片側半分だけしか描かない

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☐ 右手を出してと言われて左手を出したり、よく左右を間違えませんか?  

 左右の側頭葉のどちらかが損傷した被害者で数例、経験しています。左右が定かではなくなり、よく右と左を間違えます。一般に「左右失認」と呼ばれています。些細な事のようですがこの障害から様々な場面で判断力が低下する傾向があります。  また病院内で一回廊下を曲がると帰ってこれない、自分の位置に混乱をきたす「空間認識能力の低下」などは右側頭葉の障害で経験があります。  

☐ 主治医の顔、もしくは新しく会った人の顔を覚えられないなどありますか?

   顔を覚えるのが苦手のレベルでは済まない症状は「相貌失認」と言われています。相貌失認では人の区別だけではなく、「笑っているのか、怒っているのか」など表情を読み取る観察力も失われることがあります。

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  ☐ 箸やスプーン、歯ブラシが使えなくなったり、よく使っていた電気器具の使用法を忘れてしまったことはありますか?  

 「失行」とは日常動作がスムーズにできなかったり、今まで使っていた道具が使えなくなる障害です。着衣の動作がぎこちない、ズボンを逆に履いてしまう、さらにそれに気づかない、愛用していたステレオが使えなくなった…。ご家族から色々エピソードを聞き出します。 続きを読む »

 お待たせしました。被害者さんと家族に症状の質問を始めます。

1、記憶障害

c_n_7   ☐ 昨夜、夕食は何を食べましたか?事故以来、物忘れがひどくなっていませんか?  

 高次脳機能障害患者の80%に記憶障害があると報告されています。それは昔のことが思い出せない「逆向性健忘」と新しいことが覚えられない「前向性健忘」に大別されます。逆向性健忘とは以前の記憶が失われる記憶喪失の一種です。前向性健忘とは記銘力(そもそも物事を覚える能力)の低下です。  

☐ カップラーメンにお湯を入れてそのまま・・このようなことはないですか?    問題なのは「うっかりお湯を入れたのを忘れていた」との反応ではなく、「誰がお湯を入れたの?」とまったく覚えていないことです。これは前向性健忘でもさらに直前のことも覚えることができない「ワーキングメモリーの喪失」です。暗記力そのものが低下するので、カードの暗証番号が覚えられない、新聞を読めない、足し算も2桁になるとできなくなることもあります。  

☐ 家族全員の名前、主治医の先生の名前、飼っているペットの名前が言えますか?

 確実に覚えているはずのことも、少し考え込んだり、間違ったりする・・・これは単なる度忘れなのか否か?家族の判断を聞く必要があります。これは「固有名詞失名辞」と呼ばれ、失語症の方に併発するケースが多いようです。人名、地名、固有名詞が想起できない、つまり意味や関係性はわかっているが言葉として出てこない状態です。  ひどいと認知機能の障害に分類されます。認知機能の障害は痴呆のように明らかな知能低下の症状が現れますので、ここでしっかりチェックせずとも見逃されることは少ないと言えます。

 固有名詞失名辞20140219_0001続きを読む »

 昨日に続き、チェックを進めます。  

(2)面談前チェック

 いよいよ高次脳機能障害の相談者が事務所に来所しました。症状の質問に入る前に前提条件があります。他の障害にはない独特なものです。  

☐ お一人でいらしたのか、家族のみでいらしたのか  

 高次脳機能障害の方の多くは病識がありません。病識とは「自分がケガで障害を負っているという自覚」です。2級の重篤な被害者でも「家族からおかしいと言われています」程度の自覚しかなかったケースもあります。多くの場合、本人は回復したと思っています。したがって家族の方からお話を伺わなければ障害の有無・程度がわからないのです。またご家族の方だけ相談にいらした場合でも、本人の様子を観察する必要から、改めてお連れいただくか、外出が難しい方の場合はご本人に会いに行く必要があります。  

(3)面談での観察

 普通の交通事故被害者から法律相談を受けるのとはまったく違います。障害を見抜く観察力が必要であることを肝に命じて下さい。(高次脳機能障害を見逃した弁護士を何人も知っていますよ!)  

☐ 被害者の話し方を観察します。    ここで言語機能に関する障害をチェックします。言語障害、失語などと呼ばれる症状ですが、高次脳機能障害では以下の2種が代表的です。   1、運動性失語…左前頭葉のブローカ領域の損傷。

 話し言葉の流暢性が失われます。したがって極端にゆっくり話す、どもりがち、滑舌が悪い、言葉が出てこないで考え込むなどが表れます。  

2、感覚性失語…左側頭葉に位置するウェルニッケ領域の損傷。

 流暢性は保つものの、言い間違いが多く、発言量の割に内容も乏しくなります。同じことを繰り返し話す、話しが回りくどい、意味不明な事を話す、質問と答えがかみ合わない頓珍漢な会話となります。   20120404  

☐ 態度を観察    些細なことで激高する、ムッとする、わずか10分の面談でも疲れ切ってうなだれてしまう、気が散ってキョロキョロ見回す、子供のように家族に甘える…だんだんおかしな態度が現れてきます。「易怒性」、「易疲労性」、「集中力の欠如」、「幼児退行」などを疑わねばなりません。これは後述の情動障害、行為障害、人格変化で再度、質問項目を挙げます。  

☐ ご家族から日常生活でのエピソードを伺い、ギャップを抽出します。  

 失語や態度で何か異常を感じたとしても、元々ケガをする前からそのような方もいますので、ここで家族の意見が重要となります。ケガをする前との比較は家族しかできません。つまり「この話し方は事故からですか?」、「事故前から怒りっぽかったですか?」と家族に追質問する必要があります。    相談を受ける弁護士のみならず、主治医でさえケガをする前の被害者を知らないのです。主治医は24時間患者と生活を共にし、観察しているわけではないのです。限られた診断時間では些細な変化に気付かないことは無理もありません。まして一見普通に歩き、普通に話す患者には「もう治った、障害がなくてよかった」と断定してしまう医師もおります。慎重に家族からの聴取をしなければ医師とて見逃す、繊細な障害なのです。

 具体的な症状のチェック項目は明日に。

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 3月1~2日東京、29~30日大阪で弁護士向け研修会を実施します。今回は「実戦力」がテーマです。実際に被害者が事務所に相談に訪れた時に的確な対応ができるかを訓練します。  先駆けて今日から高次脳機能障害のチェック項目について概要を押さえていきましょう。  

(1) 事前チェック (書面チェック)

 相談者から基本的な事故情報を事前に聴取、できれば書面で確認します。高次脳機能障害を予断する場合、以下の3項目が必須の情報となります。  

☐ 診断名は?

 傷病名が脳挫傷、びまん性軸策損傷、びまん性脳損傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳室出血であること。   骨折後の脂肪塞栓で呼吸障害を発症、脳に供給される酸素が激減した低酸素脳症も含みます。

 では逆に危険な診断名を挙げます。頭部打撲、頭部挫傷、脳震盪、頚椎捻挫・・・これらの診断名をもって脳障害の症状を訴えても、障害とは認定されません。そしてMTBI(外傷軽度脳損傷)が診断されても、自賠責保険・労災は高次脳機能障害とは認めません。臨床上そのような症状が報告されていますが、行政上では存在自体を疑問視されており、はっきり区別されています。

  ☐ XP、CT、MRIの画像で確認できているか?

 受傷直後に急性の血腫が生じた場合は明確に画像が残ります。それは局所性の損傷として重要な画像所見となります。さらにMRIのT2フレアで脳萎縮、脳室拡大の進行が時系列で描出されていれば決定的な画像所見となります。  びまん性脳損傷の場合は点状出血を探すことになります。微細な出血は見逃される危険性がありますので、精密なMRI検査(DWI:ディフージョン)が望まれます。時間が経ってしまった場合はT2スターなどを追加検査する必要があります。    このように「どのような脳損傷の形態か?」を把握し「どの時期にどのような画像検査をすべきか?」これを相談者に指し示すことができなければ取り返しのつかないことになります。つまり画像所見がないために障害が認められなくなってしまうのです。

  ☐ 頭部外傷後の意識障害が少なくとも6時間以上続いていたか?もしくは健忘症あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いていたか?

 意識障害(半昏睡~昏睡状態で呼びかけに開眼・応答しない状態)、JCSが3~2桁、GCSが12点以下の状態が少なくとも6時間以上続いていること。  または軽度意識障害としてJCSが1桁、GCSが13~14点の状態、もしくは健忘症が少なくとも1週間以上続いていることが認定要件となっています。

 通常、脳に器質的なダメージが加われば意識障害の状態に陥ります。意識障害も程度の差があり、完全に意識が喪失している場合、朦朧とした状態が数時間~数日続く場合があります。明確な画像所見があれば、障害の存在は否定されません。しかし画像所見が不明瞭、もしくは脳萎縮・脳室拡大の器質的変化が乏しい場合は、意識障害の有無・度合いが脳損傷の有無を推定させる一つの要素となります。

 相談を受けた法律家は画像所見が決定的ではない場合、画像の追加検査はもちろん、なるべく急ぎ、「頭部外傷後の意識障害についての所見」(専用診断書)を初診の病院に記載依頼して下さい。救急救命科で記録してあるはずですが、命を左右する場面で正確な記録が脳神経外科に引き継がれていない危険性があります。また事故から時間が経っていれば、主治医の転勤等でカルテの記録(ものすごく達筆)しか残っておらず、正確な数値が曖昧となってしまうことも多々あります。急がなければならないのです。

 画像も不明瞭、意識障害もなし・・・万事休す。障害は否定されます。

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 本日は山梨県の竜王へ。前日は東京も雪でしたが、幸い積もるほどではありませんでした。甲府盆地もそれほど深刻な積雪はない地域ですが、途中の大月~笹子付近は結構降ったようです。

 さて今回の病院同行は、相手保険会社打ち切り後、健康保険で通院を続けた被害者の症状固定と後遺障害診断書の依頼です。通常、病院の窓口では交通事故診療と健保診療を明確に分けています。交通事故は加害行為なので自由診療を基本とし、自分で転んだケガなどは健康保険治療となります。両者の一番の違いは病院の利益が2~3倍の差が生じることです。  自由診療は文字通り、治療費の点数1点=〇円を自由に設定します。もっとも20~30円と地域ごとに申し合わせがあるようで、相場があります。対して健保は1点=10円、労災は1点=12円と決められています。このように同じ治療でも病院にとって収入が倍以上変わってくるのです。だからとは言えませんが、健保治療にはなにかと制限がつきます。賠償交渉が付きまとう後遺障害診断書はその最たるもので、健保治療では記載を拒否する医師すらいます。(これは医師法上、少し問題があると言えますが・・・。)したがって健保治療での診断書記載には、大変申し訳ない気持ちでお願いすることになります。東京から足を運んで懇願、誠意を示すしかありません。

26.2.5

毎回、山梨出張は好天に恵まれます。朝日に輝く雪景色はそれは美しいものでした。

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 ホームぺージのトップに昨年の実績数字を挙げました。

 年間相談件数352件 申請数72件 認定率89%

 この数字について補足説明をします。

 相談件数は実際にお会いした被害者さんの総数です。電話・メールのみの相談は含まれていません。本当に一年間に352人も会っているの?確かに一人の行政書士としてはあり得ない数です。しかし事実、昨年参加した相談会は32回に及び、参加されたすべての相談者の総数が352人なのです。首都圏各県の弁護士の協力と、全国各地の行政書士、NPO法人が連なるチームで共同開催していますので多くの被害者さんと面談による相談が可能なのです。これは全国の仲間たちも同様です。この経験則が一番の強みと言えます。    申請数は初回60件、異議申立12件です。

 認定率は初回89%、異議申立は43%でした。    相談者の割に受任が少ないのは、無料相談のみで十分にお役に立てた方、もしくは弁護士のみ受任で完了する方がおよそ8割に及ぶからです。もちろん「取りあえず契約をして、ダメ元で後遺障害の申請をしてみましょう」、このような乱暴な受任は排除しています。後遺障害が認められないような被害者は違う解決法を提示します。被害者にとって無駄なお金や時間をかけさせない方が親切と考えるからです。それでも異議申立は43%と苦戦していますね。出来れば無駄な申立を避けたいのですが、そもそも異議申立の成就率は調査事務所によると、ここ数年は7%前後なのです。いかに初回で漏らさず等級認定させることが重要か…数字が示しています。

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 交通事故相談ではまず事故の基礎情報の聞き込みから始めます。名前、職業、生年月日を踏まえ、事故日、事故状況、ケガの診断名など続きます。さらに加入の保険内容、相手の保険内容、病院名と治療状況・・・これらの聞き込みですでに15分は経過します。ここからご質問への回答や問題点の指摘、方策の検討に入ります。一人当たり1時間はかかってしまいます。電話でも30分以上話し続ける必要があります。いずれも基礎情報の聞き込みなくば、正確な回答ができません。だからこそ回答の精度を上げるためにも、基礎情報の質問⇒回答が入力できるメールフォームが大助かりなのです。

 それでも相談の10件中7件は電話となります。残念なのはいきなりかかってきて質問したいことだけ話す方です。中には名前も名乗らない方もおります。いくら無料とは言え、不正確・無責任な回答はできません。それにどこの誰だかわからない方へ踏み込んだ情報を与えることにためらいがあります。やはりメール相談が一番です。先にメール⇒電話相談もしくは無料相談会参加が好ましいのです。

 今回の改定でもメールフォームを少し整理しましたが、前HP同様、踏襲しています。相談の際にはぜひご活用頂きたいと願ってします。

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 新しいホームページのアクセス解析を見ると、今まで投稿した業務日誌に検索が引っ掛かり、訪問してくる方が相当数おります。検索からはトップページよりも多いかもしれません。それだけ被害者さんの知りたい情報に答えているものと思います。  私にとっても過去の記事は重要なデータベースです。交通事故に関する膨大な知識すべてを丸暗記しているのは無理です。したがって相談会等で過去記事をささっと検索して情報の確認をしています。自身にとっても重要な項目なのです。

 今改定、右のスペースに日誌カテゴリーを検索しやすいように整理・表示していただきました。日々コツコツ記事出しした内容が自らを助けてくれるのです。

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 以前から懸案となっていた報酬の改定を行いました。  今までも契約内容に柔軟性を持たせ、依頼者さんの事情に合わせて「着手金」を頂かないことがありました。とくに等級獲得後、連携弁護士に賠償交渉を任せる、もしくは連携弁護士に全面交渉を任せた上で後遺障害申請を秋葉に依頼する場合について、双方に払う報酬が過大とならないように着手金を免じる契約としていました。また弁護士費用特約で着手金を確保できる場合も同様とすることが多々ありました。私は着手金を頂くことを原則としています。しかしこのように柔軟な対応をしてきた事実もあります。この機にわかりやすく表記することにしました。

 こんな感じです。

通常コースⅠ(むち打ち、軽傷)  着手金 5万円+消費税 成功時 報酬(自賠責保険金額の20%+消費税)

通常コースⅡ(難事案、重傷) 着手金 10万円+消費税 成功時 報酬(自賠責保険金額の20%+消費税)

着手金不要コース   14級の場合 成功時 20万円+消費税 その他の等級の場合 成功時 報酬(自賠責保険金額の20%+消費税)

連携弁護士に併せて依頼する場合は着手金をいただきません。 非該当の場合は決定時に10万円+消費税のみ頂きます。 

  

今まではわかり辛かったと思います。よりシンプルにもう一工夫してみます。

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 前ホームページで毎日更新し続けた業務日誌はおよそ692件。塵も積もれば山です。これを業者さんが移行作業をしました。しかしカテゴリー分けなどの編集作業が必要です。また基本的なページも改編する予定です。時間がないので前ホームページそのままの移植も多いのですが、さすがに古くて陳腐!これは少しずつ改編していきます。  通常記事はもう少し待って!

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 病院同行の合間にHP製作会社と断片的に作業を進めています。この機にコンテンツの改定・編集を進めています。けっこう膨大な量です。少し作業時間をいただきます。したがって今日・明日と業務日誌は有用な記事がUPできません。もちろん新しいHPになっても毎日更新は死守します。

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