脚の骨折、腕の骨折、骨折の形態も、横骨折、斜骨折、粉砕骨折、剥離骨折、亀裂骨折、挫滅骨折、いろいろ経験してきましたが、四肢すべて骨折は初めてです。右上肢は上腕骨幹部骨折、左上肢は橈骨遠位端、右下肢は大腿骨骨幹部、左下肢は近位端、そして年齢は80代。これではもう歩けません。痛みはもちろん日常生活の不自由は深刻です。年齢から回復は望むべくもなく、このまま衰弱していく・・・そのような危惧を家族も医師も抱いていたはずです。

 受傷から一年が過ぎ、症状固定を迎えました。歩行不能ですが車イスでなんとか自力移動できます。そして両腕は事故前の筋力が戻りました。年齢からすると驚異的な回復です。関節可動域制限も残りましたが、12級レベルまで戻っています。事故に遭うまで農家の畑仕事は現役でした。平素維持した体力はもちろん、若いころから我慢強く、80超えてもなお精神力を保っています。

 感嘆すべきおばあちゃんです。対してむち打ちで1年もだらだら通院し、仕事に復帰しない若者もいます。被害者の務めはなにより回復努力と日常生活への復帰です。治療をする医師や補償問題に取り組む私達はそのお手伝いをしているに過ぎません。被害者には事故に負けずに頑張って欲しいのです。

                      

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 今日は仙台まで高次脳機能障害が疑われる被害者さんの医師面談です。先に依頼した検査の結果を伺いました。今回はご家族による患者の観察から「記憶」、「遂行能力」に焦点を当てた検査を組みました。主治医の先生にオーダーしたその検査内容は?

1、WaisⅢ ・・・総合的な知能検査

 大きくわけて「言語」能力、「動作」能力を測ります。受傷箇所が右側頭葉(動作)か左側頭葉(言語)かのいずれかである場合、対応する障害と一致しているかを確認できます。本件は脳の広範囲に及ぶびまん性損傷なので、極端な左右差、つまり「言語」「動作」に差が出ませんでした。全般的な低下傾向です。

2、三宅式記憶検査 ・・・記銘力(≒即時記憶)検査。言葉のペアを暗記できるか

3、ベントン記銘検査 ・・・図形を記憶できるか

4、リバーミード記憶検査 ・・・日常生活に即した様々な記憶検査

 総合検査であるウェクスラー成人記憶検査(WMS-R)は行いませんでしたが、細かく記銘力をデータ化できました。

5、トレイルメイキングテスト ・・・数字、文字を素早くつなげるか

6、パサート ・・・暗算の繰り返しを処理できるか

7、ウェスコンシン・カードソーティングテスト(KWCST)   ・・・ルールの変化に対応できるか

 家事の段取りが悪くなったとのことでしたので、遂行能力について3つの検査を実施しました。

    KWCST検査の様子

 このように家族の観察=障害の訴えについて、客観的な検査で裏付けを取ります。そしてこれら一致したデータから主治医の診断を導き出すのです。科学的な理系作業ようで、実は論理的な文系作業と思っています。  

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 昨日からつづき・・・

 

Z先生:「しかし、なんといっても早期解決を目指すべきでは・・・」

秋葉:「もちろん被害者の希望が白黒はっきりした決着や、遅延利息5%+弁護士費用10%の増額よりも一刻も早い解決を望むのならそうです。であれば、そもそも裁判などせずに交渉もしくは紛争センターで解決する道がベターと思いますが・・・。  ここである弁護士先生を例にとります。この先生、判決まで徹底的に争うことで有名で、保険会社もこの先生が手強いことを知っています。昨年、私が担当した後遺障害3級被害者の対J○社案件をこの先生に引き継いだところ、J○社は請求額全額をあっさり認め、争わずさっさと保険金を支払いました。裁判で負けて、遅延利息や弁護士費用まで取られるくらいなら・・という判断です。  普段から判決まで争う姿勢の弁護士、また判例実績のある弁護士は『戦わずして勝つ』早期解決を成し遂げていますよ。結局のところ本気で判決による解決を基本姿勢にしている弁護士を保険会社はリスペクトしています。徹底的に戦う戦略の延長線上に「和解解決」が選択肢としてある・・・これこそ交渉力と思いませんか?」

Z先生:「確かに『戦わずして「妥協金額ではなく、勝訴金額を取って」勝つ』ことが一番の理想です。」

秋葉:「Z先生も頑張ってそのような弁護士になって下さい!」

   訴えたい事はつまり、障害の立証は難しく手間がかかるので、それを避ける弁護士が多いということです。そしてZ弁護士に「和解」が普通・正当と思わせてしまった保険会社の脅威を語りたいのです。保険会社は若い弁護士を協力弁護士として雇い、交通事故の実務を依頼します。その内容は問題のある被害者への対応が中心です。まともに話し合いができない人、保険金詐欺・詐病者、心身症者などの対応ばかりです。問題のない被害者への対応、つまり被害者救済の仕事は経験しません。 またZ先生のように、ほぼ全件和解とする裁判の経験から交通事故裁判は和解が当然と認識してしまうのです。  保険会社は誰より交通事故のプロです。それに戦えるのは弁護士だけです。その弁護士がいつの間にか保険会社であたかも(骨抜きにするための?)研修、ではなく、経験をされている事実を保険会社にいるときから目の当たりにしてきました。そもそも被害者のために戦う弁護士は保険会社側から依頼される仕事をしないはずです。

 もっとも問題なのは、裁判を避けがち、起こしても全件「和解」、基本姿勢が「交渉解決」前提のクレサラ方式事務所です。その事務所は、保険会社から先に「先生、今回も赤本の7掛けでどうでしょう?」と打診される始末、これでは依頼者への背信とも思えてきます。これを早期解決などと呼んではいけないと思います。

 昨日から続く本記事は被害者に「和解が常道となってしまった交通事故裁判の実情」、それを「普通のことと認識してしまっている弁護士の多いこと」、さらに「早期解決の美名のもと、保険会社と談合的な示談をしている事務所があること」を知ってもらう目的で書きました。  単に知人の紹介で弁護士を選ぶのではなく、交通事故で戦ってくれる弁護士なのか否か・・・被害者自らがしっかり見極める必要があります。

                       

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 最近、既に弁護士に依頼済であるにもかかわらず、裁判の進行についての質問が寄せられています。もちろん賠償交渉は私の専門外です。しかし平素から座視できない交通事故裁判の現実について言及することがあります。それに対し、ある中堅弁護士Z先生からご意見をいただきました。そのZ先生との対話を(一部脚色が入りますが)披露します。  

弁護士Z先生:「秋葉先生は80%以上の交通事故裁判が和解前提で、弁護士が戦ってくれないと言いますが、交通事故で多くの場合、判決まで争っても被害者の望む決着は難しく、裁判官も和解を強く勧めます。総合的に見て和解の方が被害者の利益となるケースが多いのでないですか?」

 これは交通事故裁判の80%以上が和解となることを憂慮する私の主張への反論と思います。

秋葉:「お答えする前に、Z先生にお聞きします。先生は保険会社の顧問弁護士、もしくは協力弁護士をやっておられましたか?」

Z先生:「ええ10年やりました。ここで交通事故の実戦を積みました。交通事故の審議は長引きがちです。多くの場合、保険会社との和解がベターであると経験しました。」

秋葉:「それはある意味当然です。保険会社との交渉では全件、和解となる構造になっているからです。なぜなら保険会社の提示する賠償基準は判例と比べ、半分以下のケースが多く、勝ち負けをはっきりつけなくても、相互の歩み寄りにより、つまり和解でも被害者の得る賠償金は大幅にUPするからです。そして後遺障害の賠償金については医学的な判断が非常に難解かつ時間を要します。対して保険会社側は長年の蓄積により傷病に対して膨大なデータを持っています。それを使い顧問医の意見書としてすみやかに提出してきます。対して被害者側の弁護士は証拠=医師の意見書等の取得に苦戦し、なかなか提出してこないので審議が進みません。これを裁判官が嫌うのです。こうして和解による相互歩み寄りが推奨されるのですね。」

Z先生:「そうです。医師の協力を得ることは至難です。障害の立証は医師次第となっている現実があります。」

秋葉:「同感です。立証は医師次第です。だから私たちメディカルコーディネーターは早期から数度の医師面談を通じて、医師に対し障害の立証について協力を取り付けています。裁判に耐えうる証拠集めは何と言っても医師の診断、検査結果を引き出すことです。そして後遺障害等級の獲得がなによりの挙証となります。被害者側で医証を集めること=16条請求(被害者請求)はそのような意味もあるのです。先生は事前認定(加害者側保険会社に障害認定作業を任せる)をしていませんか?」

Z先生:「・・・・・・。しかし自賠責で認定された等級も裁判で再度検証されます。交通事故裁判はとても時間がかかります。被害者の経済的事情も考える必要から和解が良いケースもありませんか。」

秋葉:「だから16条(被害者)請求で自賠責保険金をまず確保する必要があるのですよ。話を戻しますが、もちろん経済的事情の他、戦略的に和解に持ち込むケースもあるでしょう。例えば障害と既往症の関連が強く素因減額で不利になりそうなケース、または自賠責の後遺障害認定でかなり実情より有利な等級がついてしまったケース、これら白黒つける審議に耐えられないケースには和解が有効なオプションであることに変わりありません。しかしいくらなんでも交通事故裁判全体の80%超はないでしょう。多くのケースで和解による早期解決を立証努力しないこととすり替えていませんか?障害で苦しむ依頼者は、裁判で自分の窮状を認めて欲しいのではないですか?それに答えるのが弁護士であり、それをお手伝いするのが私たちではないでしょうか」

 つづく

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 土日の相談会、出張が続きますと平日にお休みを頂くことになります。  ぼちぼち忘年会の日程も固まりました。今年も実働あと1か月あまりですが、少し休憩です。

松屋通りはホワイトカラーに切り替わりました。

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 清々しい天気でした。山梨遠征はいつも好天に恵まれています。

 さて本日の内容は、中学生の骨端線損傷の異議申立についてです。既に事前認定で「非該当」なっております。自賠責保険の回答は「骨折等、器質的損傷がない・・」ことを理由に、疼痛と可動域制限を否定しています。しかし事故後1年以上も症状が収まりません。おそらく自賠は「成長痛」によるものと判断しているようです。  では成長痛を少し調べてみましょう。

成長痛 

 12歳未満の小児に多く、4人に一人の頻度で起きると言われています。特に原因なく夜間、両下肢に痛みが生じ、翌日になると痛みが軽快して障害などは全くなく普通に歩けるようになります。。痛みの出現は両側で、大腿、膝、下腿など下肢に多く出現します。時に前腕、頭部などの痛みを伴ないますが、下肢の痛みと同時に出現します。  成長痛の特徴として、筋肉、関節、骨などには異常を一切認めません。仮に異常があれば別の疾患となりますので、鑑別疾患を疑う必要があります。仮に異常があれば捻挫、打撲、骨折など別の疾患を考える必要があります。  治療は保存療法です。傷病ではないのでそのままにするしかありません。疼痛の緩和のために投薬やマッサージも有効ですが、中学校を卒業するまでにほとんどが消失します。

 このように成長期の子供さんにとっては「既往症」なのでしょう。しかし本件の場合は受傷した右脛骨・腓骨の遠位端、つまり右足首のみに疼痛が出現しています。両足ではないのです。単なる成長痛で諦めるわけにはいきません。なんらかの器質的損傷があったのかもしれません。これについて骨端線の観察、関節裂隙の左右比較を主治医に主張し、原因究明のため両足のXP 、ヘリカルCT検査を快諾して頂けました。これから専門医の読影を乞い、画像の解明作業です。

 

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 今日はくたくたで仕事になりません。なんとか急ぎの事務だけはこなしておきたいところです。

 2連日の相談会ですが、やはりむち打ちが半数を占めています。むち打ち以外の傷病名を列挙しますと・・・

 頬骨骨折と嗅覚障害、TFCC損傷、骨盤(恥骨・坐骨)骨折、高次脳機能障害、顔面神経麻痺・・・顔、頭のケガが多かったように思います。頭部や顔面のケガは視覚、聴覚、嗅覚、味覚に障害を残す可能性があります。これらは異変があっても見逃されやすい症状です。それは脳神経外科、整形外科、形成外科、耳鼻科と受診科が複数にわたり、相互の情報伝達が潤滑でなければ患者の訴えが届かないことがあるからです。整形外科医:「匂いがしない?それは耳鼻科で診てもらって」・・・極端な言い方ですが整形外科医は骨折の癒合にしか興味がありません。また他の専門分野に言及することに慎重です。患者がうまく医師に症状を伝え、他の科に受診するときにしっかり「匂いがしません」、「嗅覚の検査を」と話を向けねばなりません。

 いつだって自らを治す責任は被害者にあります。また障害の立証(挙証)責任も被害者にあるのです。被害者だからと言って安穏とはしていられませんよ。

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 本日の病院同行は荒川区。メトロ日比谷線で三ノ輪駅で地上に、そこから4号線を200m歩き、レトロな商店街を抜けると都電荒川線の小さい駅です。チンチン♪と鐘が鳴り、電車は狭い住宅街を走り抜けます。

 このような風情ある路線を残した東京都はすばらしいです。高校生の時によく乗った電車は当時と変わりなく、木目調の車内も健在です。ただし切符ではなくスイカ、パスモにはなっていました。

特に三ノ輪~東尾久間は下町風情が残っています。

 

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 老眼は正式には『老視』と言う眼の老化現象で、眼のピントを調節する機能が衰え、近くが見えなくなる症状です。正確には、近くだけでなく、普段ピントを調節しなければ見れない範囲は全て見にくくなります。最近私も老眼気味?で本が読みづらいことがあります。まぁ新聞の文字は問題ないのでもう数年は大丈夫かと思います。  さて交通事故外傷においても、眼球自体の直接的な受傷はもちろん、顔面のケガ、とくに眼窩底骨折やルフォーⅡ型~Ⅲ型の頬骨の骨折でこの調節能力に障害を残すことがあります。高齢ですと元々老眼であるケースが多いため判別が難しくなりますが、やはり専門的な検査で立証する必要があります。代表的な検査方法を3つ挙げます。

1、石原式近距離視力表

 この検査で異常があれば、各種の精密な調節検査を行います。この検査は老眼鏡を処方する場合の検査に必須です。眼前30cmの距離で明視できる最小の字づまり視標でその眼の近距離視力を求めます。5mの遠距離視力が裸眼または矯正眼鏡にて1.0であるのに、近距離視力が同じ条件下で1.0より低ければ調節障害となります。

2、石原式近点計

 調節障害が疑われた場合に調節の近点がどの位置にあるかを調べます。接眼部の試験枠にレンズを加入することによって、人工的な近視を作れば、この機械にて遠点も計測できます。調節幅の測定は精密な調節機能を知るために必要です。調節幅の検査では、被検眼の矯正視力、被検者の努力、注意、集中力、視標を移動させる速度、視標の大きさ、コントラスト、明るさなどが影響する。また、ピントがぼけ始めた点を正確に答えるのもむずかしい、さらに調節lag(lag of accommodation)として、正確に調節を行っていなくてもピントが合ったように見える現象がある場合があります。この調節lagには、ピンホール効果としての小瞳孔や乱視の存在などが影響しており、自覚的検査での調節幅は、他覚的に求めた真の屈折力の変化としての調節幅よりも大きな値となります。

3、アコモドポリレコーダー

 毎度カミカミでうまく言えません。この検査は遠方と近方に置かれた視標にピントが合うまでの時間の長さから調節障害を診断する専用の機器のことです。内蔵された視標はレンズによって光学的に遠方と近方に設置され、電動式に遠方視標と近方視標が交互に点灯するようになっている。視標にピントが合うまでの時間を調節時間として反復測定する。近方視標にピントが合うまでの時間を緊張時間、遠方視標にピントが合うまでの時間を弛緩時間として調節時間の現れ方をいくつかの型に分類し、調節障害の性格を明らかにすることができます。  この検査も自覚的な検査であり、被検眼の矯正視力、被検者の努力、注意、集中力が影響し、ピントがぼけ始めた時点を正確に応答するむずかしさが課題です。また、調節lagも混入することは石原式と同様ですが、調節幅を求める検査ではなく、調節時間の型からどのような調節障害かを診断することを目的となります。検査結果の再現性が得にくいこと、正常者あるいは異常者であっても、いくつかの型に当てはまってしまうために、検査結果(アコモドグラムパターン)だけから診断することは難しいとも言えます。したがって検査は治療の初期から症状固定まで3回ほど行い、あまり数値に変化がないことが望ましいのです。

後遺障害の判定と等級は

調節機能に関すること

11 級 1 号 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの、アコモドポリレコーダーによる調節力が 2 ...

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 それではダメなのです。最近の例を一つお話しします。  

 被害者Aさんは交通事故で顔面に線条痕を負い、さらに目や耳、視覚・聴覚にも障害を負っています。それぞれ治療を進める傍ら、知人の紹介の弁護士β先生に解決の依頼をしました。その弁護士の対応ですが・・・。

 着手金はAさん加入の自動車保険会社C社に請求するのでご安心下さいとのことです。β先生はまず相手の保険会社ではなくC社に弁護士費用特約の請求ということで連絡をしました。しかし数か月たっても動いてくれる気配がありません。問い合わせると、「後遺障害等級が取れないと着手金の請求ができないので、早く医師に診断書を書いてもらって下さい」と言いました。しかしAさんはまだ治っていないので症状固定+後遺障害診断に進めません。それから数か月・・・。

 その後相手の保険会社Dから治療費打ち切りの打診が入りました。D社は積極的に病院に働きかけ、打ち切りを進めてしまいました。頼んでいた弁護士に問い合わせたところ、「それなら症状固定とすべきです」とすげない返事。せっかく代理人を入れたのに、まったく間に入ってくれる気配はありません。さらに数か月・・・。

 打ち切り後、病院から治療費の請求がされますが、自由診療なのでびっくりするくらいの金額です。健康保険を使いたくても、症状固定していないので病院から拒否されてしまいます。弁護士に相談しましたが、「まだ当方と正式な委任契約となっておらず相談中の段階ですので・・・ごにょごにょ・・・。」  Aさんはてっきり委任していると思っていましたが、そうではなかったのです。

 ここでようやく、β先生を見限りました。さてなぜこのような悪循環になってしまったのでしょうか?

① β先生は企業法務中心で交通事故に不案内の事務所・弁護士であった。

 当然ながら「何級となるのか?」後遺障害の予断がまったくできません。醜条痕や目や耳の立証など経験がありません。したがって等級が取れてからではないと何をしていいかわからない、つまり着手できないのです。

② 着手金の請求にしどろもどろ・・

 おそらく法外な着手金をC社に請求したところ厳しい回答をされたのかもしれません。等級が定まり、訴額のシミュレーションができないので弁護士費用特約の請求に躊躇している様子が伝わってきます。しっかり弁護士費用が請求できない事務所=保険会社から信頼されていない事務所です。

③ 治療費の打切り前に必須の検査をすべきところ、

 目や耳の後遺障害など未経験なのでしょう。「ゴールドマン視野計の検査を」、「オージオメーター検査を」などのアドバイスができません。だから先に進みません。

④ 相手保険会社の打ち切り攻勢に、

 ①~②の結果、もたもたして正式に委任契約がなされていません。したがってβ先生は間に入って保険会社との交渉ができません。

 結果としてAさんの解決は迷走状態になってしまいました。やはり受傷直後からしっかり被害者に寄り添い、保険会社との交渉、病院との折衝、後遺障害の立証と申請、これらができない弁護士先生は頼れる存在ではないのです。さらに交通事故外傷、自動車保険に関する知識がなければかえって悪い方向へ流れてしまいます。  もっとも問題なのは、この事務所は「交通事故解決に自信」「後遺障害はお任せ下さい」とホームページで謳っていることです。

 代理人選び・・・これが被害者にとって解決の第一歩です。くれぐれも慎重にお願いします。

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 今日の病院同行は脊髄損傷で車イスの方です。本人、ご家族と一緒に主治医から今後の見通しを聞きました。医師は苦渋の表情で「残酷な事ですが・・・回復はほぼ不可能と言わざるを得ない・・・」と説明しました。続いて私と治療や検査の内容について淡々と話が進みます。その間、ご家族は落胆の表情です。当然ながらご本人もショックと思います。しかしかなり根性のある方でより回復に向けての闘志は失っていませんでした。

 この数年の人身事故・年間数110~120万件のうち後遺障害認定となるのはわずか6万件ほどです。その6万件のうち約60%がむち打ちによる14級9号です。腰椎捻挫やその他神経症状で14級9号を加えれば、約70%近くが14級9号となります。14級が軽い障害とまでは言いませんが、数年で回復する方、日常に影響しないくらいに回復する方が圧倒的多数です。13級以上はそれなりに長く、もしくは一生障害が続く方です。30%≒年間約1万8千人がひどい障害で苦しんでいます。

 今年私に依頼された方で13級以上は受任数の50%ほどで、残り半分を14級9号が占めています。対して多くの弁護士、行政書士事務所の受任内容はやはり60%以上が14級、そして物損事故なども入れれば、13級以上の重篤者は20~30%ほどではないでしょうか。その比較から私は重篤な被害者の受任が多いと言えます。実数は控えますが、今年の受任の半分が骨折や神経麻痺、高次脳機能障害、脊髄損傷など重篤な障害や見逃されやすい障害です。この仕事は何より経験則が大事です。私は多くの経験を積み、重篤な障害の方にとって力のある事務所を目指しています。今年のデータからその手ごたえを感じています。

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 「不全」・・・・【意味】物事の状態や活動のしかたが完全でないこと。十分でないこと。また、そのさま。不完全。

 交通事故外傷名によく見たれる言葉で「不全」があります。

 不全骨折、不全麻痺、不全損傷 ・・・ 重いケガではないようです。中途半端なケガかな? 

 この「不全」が診断名の頭に付くと障害の想定は少し慎重になります。よくあるケースで説明します。むち打ちで整形外科医が患者の訴える痛み、痺れを聞いて診断名を付ける時、その診断名は大きく三つに分かれます。

1、頚椎捻挫  → おもに痛み(とりあえずこれで大間違いとはならない診断名です)

2、外傷性頚部症候群  → しびれ等、神経症状を伴うもの(実は曖昧な診断名)

3、頚髄損傷  → かなりひどいしびれを訴えたとき(詳しく聞くと「頚髄損傷の疑い」となります)

 ここで問題なのは3の頚髄損傷です。これは上肢、下肢が麻痺して動かなくなるほどの重篤な傷病名です。しかしMRIやシンチグラフィーなどの検査もせずに安易に診断名を付ける医師が珍しくありません。もちろん患者は痛みや痺れがひどくても歩いて通院しています。すると診断名が「不全麻痺」、「頚髄損傷の疑い」とトーンダウンしてきます。ちなみにこの診断名のみを信じてまともに損害賠償請求を起こす法律家が後を絶ちません。医師の主観で決めた診断名のみでは立証も何もありません。  話を戻します。この場合の「不全麻痺」は「頚髄損傷の疑い」と同じように思われがちですが、医学上は意味が違います。「不全」とは完全麻痺ではなく神経作用の残存が認められる状態を指します。例えば上肢にしびれがあるもののなんとか日常動作は確保している、しかし下肢は動かず車イス・・・これも不全麻痺と言えます。簡単に言いますと神経が完全にやられてしまって動かないわけではなく、動作の一部が確保されていれば不全麻痺です。麻痺の具合が軽いという意味ではないのです。手がまったく動かない完全麻痺に対して、しびれがある程度は軽度麻痺であって、不全麻痺との表現は医学的には違います。  不全を曖昧な意味で捉えると正確な診断がぼやけます。不全を正しい解釈で理解すること、そして医師が正しい意味で使用しているかを確認しなければなりません。

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 平成23~25年の間、受任した被害者のケースを挙げます。

高次脳機能障害を否定(12級13号)⇒訴訟にて認定(5級2号)

 30代の男性。バイクで自動車と衝突、救急搬送され即入院、めだった脳の損傷はなく、意識もはっきりしてきたので1週間後に退院となりました。その後、めまい・ふらつき、見当識、記憶障害に悩まされる。改善なく高次脳機能障害として後遺障害を申請するも否定され、めまい・ふらつきのみの評価で12級認定。そして時効が迫る。  その後、高次脳機能障害の立証にのべ2年の間に18回も検査通院(うち10回同行)を行い、並行して連携弁護士が訴訟を進める。意識障害、画像所見がいずれも微妙であったが、専門医の協力のもと必死に立証作業を進める。地裁の判決でようやく5級を勝ち取る。その後相手損保が控訴し、高裁で和解となった。  なぜこのような苦しい道となったのか・・・最初の病院で医師が高次脳機能障害の予断をしなかったことに尽きます。本人の様子が多少おかしくても、普通に歩けたり話ができれば、時間の経過とともに回復するはずと判断します。確かに多くの患者は回復するでしょう。しかしこのように主治医から見逃される被害者も少なくないのです。

高次脳機能障害を否定(14級9号)⇒異議申立で認定(5級2号)

 同じく30代の男性。歩行中、後方より自動車に衝突され、頭部を負傷。画像所見、意識障害があったものの、退院後の経過もよく、単なる脳外傷の診断のまま、神経症状の残存(14級9号)に留まる。しかし易疲労性(精神的に疲れやすい)は改善せず、性格変化が判明、その後異議申立を行い、5級認定。  これは当時ひとり暮らしであったため、家族の観察が及ばず、事故後微妙な変化を主張する者がいなかったために見逃されてしまった例です。別住まいの親族が改善しない症状に気付き、当方に依頼、弁護士と共同して異議申立てを行い、正しい認定に至った。

 これらは後日まとめて「実績ページ」に再編集します。

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 昨日につづいて、実例をお話ししましょう。  

変なおじさん

 

 私が中学生の頃、通学路に昼間から働くでもなし、ふらふらしているおじさんがいました。おじさんといっても20代後半くらいでしょうか。おでこにケガの跡があって、いつも意味不明の言葉を通行人や通学中の小中学生に話しかけています。そうです、「変なおじさん」です。

 心配する生徒の父兄が、町内会に問い合わせをしたそうです。変なおじさんの正体が判明しました。何でも、交通事故で頭を打って、体は回復したのですが、精神に障害が残ってしまったそうです。仕事に復帰できず、ご家族で面倒をみていたようです。気ままにふらふら近隣を歩いているようですが、他人に迷惑をかけることはないとのことです。今思えば、変質者や認知症患者とは違う様相でした。その後、学生・学童に何かしたわけでもないので、「変なおじさん」は「可哀想なおじさん」に変わりました。    このおじさんの障害について、私なりの見立てでは、まず見当識、認知能力に問題があり、軽度の言語障害(ウェルニッケ型)、遂行能力の低下、注意障害もあるはずです。おそらく性格変化(羞恥心の欠如、易疲労性)もあるかと思います。記憶障害、その他の障害についてはわかりません。これだけでも、高次脳機能障害5級以上は明らかです。    当時は「「高次脳機能障害」という診断名はなく、単に、「外傷性精神障害」などと診断されていました。行政における、つまり自治体の補償・福祉制度や労災は未整備で、自賠責保険の審査基準も未熟だったはずです。自賠責保険で高次脳機能障害の審査会が設置されたのは平成13年です。それまでは単なる脳外傷と扱われ、治癒後、精神障害の残存について、審査が徹底されていなかったかもしれません。多くの脳神経外科でも新しい分野であり、神経学的検査の方法なども周知されていなかったと思います。

 おそらく見た目(頭や体)のケガは治ったので、悲しいくらいの賠償金、もしかしたら後遺障害すら認定されていなかったのかもしれません。    これは昭和の話ですが、最近の数年間でも見逃された例をいくつか経験しています。これは明日に。    ⇒ やっぱり見逃されていた高次脳機能障害  

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 高次脳機能障害のマニュアルが出版されて1年あまり、出版の反響からか全国から相談が寄せられています。  

 相談内容の傾向ですが、受傷後数年経ってから「やはり何かおかしい」「事故以来変わってしまった」が散見され、障害が見逃されたまま時が過ぎてしまった被害者が少なくありません。  「受傷直後は命に係わる大けがでしたが、その後順調に回復して一人で歩けるようになったし、会話もできるようになった・・・このままどんどん回復すると思っていました・・」。しかしご家族の期待通りにいかず、物忘れがひどい、怒りっぽくなった、職場でも集中力がなく仕事が続けられなくなった。こうして事故前の能力、生活を取り戻せないまま数年が経ってしまいました。

 高次脳機能障害には以下3つの特徴があります。

「本人に病識(自分が障害を負っているという自覚)がない」

「不可逆的(一定以上は回復しない)」

「認知症のように全般的に能力が落ちるのではなく、ある能力だけが欠落する」

 つまり、障害の程度が比較的軽い方は一見普通なのです。家族の観察も「少し変でも事故のせいで、もっとよくなるはず」と甘い見通しになりがちです。肝心の主治医も命を取り留め、元気になった患者に対する関心はなくなります。さらに職場に復帰しても「大ケガだったけどよく回復したね~」と歓待されるものの、「何か変、事故前と変わった?」と周囲が徐々に異変に気付いてきます。このような状態で月日はどんどん流れていきます。

 特に高次脳機能障害の9級、7級の方は、ある一部の能力の落ち込みや性格変化があるものの、それ以外の能力は事故前と変わりません。微妙な障害では見逃されやすいのです。民事賠償請求の時効は(損害=障害が明らかになってから)3年、もしくは事故から(どんな理由があるにせよ)最長20年です。したがって障害が正式に診断されないままであっても、時効期間内であれば、立証が間に合うことがあります。  しかし、事故から時間が経てばたつほど、画像所見はもちろん、正確な検査数値がでない可能性もあります。やはり脳に相当の器質的損傷を受けた場合、家族は甘い期待を抑え、厳しく観察を続ける必要があります。そして主治医に検査の必要性を訴えるべきです。

 受傷から間もない時期にご相談にいらした方はかなりの確率で立証に成功します。そこで頼るべき弁護士、行政書士ですが、「高次脳機能障害はお任せ下さい」とあるHPを総覧してみました。総じて高次脳機能障害の専門家のように謳っていますが、実際の経験数は乏しいと思います。何故なら年間3000人ほどの認定数しかいなく、その80%以上は保険会社による事前認定です。日本中に専門家が何十人もいるはずがないのです。  おそらく日本で最も高次脳機能障害を手掛けている行政書士は私と思います(常時10件前後の受任・相談をお預かりしています)。転ばぬ先の杖として、ご相談だけでも早くしていただければと思います。受傷後、数年たってからの相談が多いこの頃、強く願っています。

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 連休明けは電話ラッシュですが、今週は10月にやり残した仕事をラッシュで仕上げねばなりません。9~10月は夏の疲れがどっと出て、仕事のスピードが落ち込みました。とにかく体を壊さずにやり過ごした感じです。  今年もあと2か月、年初の目標の半分も達成していないことに愕然としています。この2か月はまず堆積している仕事をまとめ、できることから一つ一つ前進させていきたいと思います。有用な記事となりませんが、まずはラストスパートの抱負です。

                                     

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 今日の日誌は2日遅れの記載です。週末は以前ライブに来ていただいたお客さんの結婚式に招待されました。

 結婚式への出席は久々です。そして余興の歌を依頼されました。幸いバンド仲間も数人出席しておりましたので久々に小ライブが可能でした。曲もしっかりリクエストされております。「Nothing’s gonna stop us now(愛は止まらない)」。結婚するお二人共に小~中学生の時に初めて観た洋画が「マネキン」で、この曲はそのテーマソングです。数年前にライブで演奏した時、大変喜んでくれたことを記憶しています。

 皆忙しく、冠婚葬祭でもないと集まることができない世代です。懐かしい顔ぶれが揃う、そのような意味でも結婚式はいいものです。暖かい気持ちに包まれました!

 結婚式の写真はUPできませんが、5年前の野外ライブの映像が残っています。

 この曲はデュエットです。映像の女性ボーカルはナウミ・カルバハル。スペイン マドリード出身で、来日の間1年ほど一緒に活動しました。

 真夏の酷暑の中、バテバテの2ステージ最後の曲でした。    映像→ http://www.youtube.com/watch?v=8f8pk4MxdaQ

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言語聴覚士(ST=Speech Therapist)

言語聴覚療法は、脳卒中の後遺症や外傷による高次脳機能障害、構音障害(うまく話せない)、失語症(言葉が出てこない)、摂食・嚥下障害(食べたり飲んだりすることがうまくできない)のある患者さんを中心に各種検査ならびに訓練を行います。  STは言語及び聴覚に障害を持つものに対して訓練等の業務をおこなう者です。 治療内容は脳卒中の後遺症や外傷による高次脳機能障害で構音障害(うまく話せない)、失語症(言葉が出てこない)、摂食・嚥下障害(食べたり飲んだりすることがうまくできない)のある患者さんを中心に各種検査ならびに訓練を行います。  高次脳機能障害の立証で行う神経心理学検査には欠かせない専門職です。

 「言語聴覚士法」(平成9年12月制定)

臨床心理士(CP=Clinical Psychologist)

 臨床心理学に基づいた知識と技術で援助する専門職は、日本では、心理カウンセラー、サイコセラピスト、心理士、心理相談員など、さまざまな名称で呼ばれています。

 CPは心の問題で不適応に陥っている人、病気やけがなどをしている人への心理的援助が中心です。心理テスト、心理療法のほかに、デイケアやコンサルテーションなどの活動も行います。活動場所は病院に限らず市町村の公共施設、学校、刑務所・少年院など多肢にわたります。  治療内容は主に心理カウンセリング、心理学系の検査、リハビリ指導です。

 臨床心理士は(財)日本臨床心理士資格認定協会の認定を受けた者です。近年、国家資格化も検討されています。

 ※ 2005年、国家資格(認定心理士)として国会で承認されました。    

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 リハビリテーションを行う病院ではリハビリを専門とした準医師ともいうべきスタッフがおります。それぞれ国家資格者で厚生大臣の免許が必要です。  やはり英語二文字で呼ばれることが多いようです。整形外科やリハビリ科を出入りすることが多い私達も覚えておかねばならない知識です。2回に分けて整理しておきましょう。

理学療法士 (PT=Physical Therapist)

 理学療法は、身体の機能回復に加え、基本的な動作(起き上がり・座位・立位・歩行等)の運動を指導および介助方法の指導を行います。整形外科の病院ではおなじみで、多くのクリニックにリハビリ科が併設されています。  PTとは、何らかの疾病や傷害(スポーツを含む)などに起因する後遺症を持つ方に対し、徒手療法および物理療法(温熱、水、光線、電気治療)を用いて、諸機能の改善を図るものです。  治療内容は能力障害が残ったとき、基本的動作や日常生活活動を改善するための指導、そして社会生活を送る上で不利な要素を少なくするための福祉用具の選定や住宅改修・環境調整、在宅ケアなども行います。近年では、生活習慣病の予防・コントロール、障害予防も理学療法の対象になっています。

「理学療法士及び作業療法士法」(昭和40年6月制定)

作業療法士 (OT=Occupational Therapist)

作業療法とは、疾病や事故で心身に障害が生じた方々に、作業活動などを用いて訓練を行い、日常生活や社会的な自立を援助する、リハビリテーション医療の一専門分野です。  OTは身体又は精神に障害のある者に対して、主に応用的動作能力又は社会的 適応能力の回復を図るため、作業療法の治療・指導・援助をおこなう者です。  治療内容としては、身体機能(関節可動域訓練や巧緻動作訓練、利き手交換訓練など)や高次脳機能へのアプローチを行います。急性期リハビリテーションとして日常生活活動 (Activity of Daily Living:ADL)、つまり食事や更衣などの身辺動作がなるべく早く自立できるような視点を持って様々な作業活動を用いながら援助します。

「理学療法士及び作業療法士法」(昭和40年6月制定)

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 ありがたいことに弁護士、行政書士さんからもメールを頂くことがあります。内容は後遺障害を中心に事故の相談です。ご自身の事務所にいらした交通事故被害者さんに対し良いアドバイスをしたい・・・しかしわからない事が・・・ そのような時に同業者である私のHPにアクセスし、質問してくる先生が増えています。いい加減な回答やごまかしをせず、つまらないプライドなどを捨てて同業者に質問をする、これは勇気のいる事です。きっと依頼者想いの先生なのでしょう。

 このような問い合わせにも対応しています。なぜならいまだに「後遺障害等級が取れてからまた来て下さい」と対応する弁護士事務所ばかりなのです。つまり等級審査や資料収集など立証は敵であるはずの相手保険会社に任せ、面倒な作業や専門的な調査は避けて、赤本の計算と交渉のみやります、という姿勢です。確かに交通事故だけではなく、刑事事件、離婚、企業法務、クレサラ・・・多くの業務を受任していれば専門性は稀薄、損害が明らかになった時点から(≒簡単な状態で)受任したいところです。このような事務所に被害者は戻りません。また何もできないのに中途半端に受任されても困ります。最近もある被害者さんが「後遺障害は任せて下さい!受傷直後からお任せください!」とHPで謳っている事務所に行ったところ「等級が取れてから・・」と対応されてがっかりしたとのことです。看板もHPも当てにはならないものです。

 私の場合、連携している弁護士事務所が首都圏各県に存在します。その先生方と後遺障害立証について共同戦線をとっています。交通事故の解決に弁護士は欠かせません。しかし後遺障害に精通している事務所は本当に僅かです。弁護士先生と言えど、専門知識はもちろん、医療情報&ネットワークを持たねば後遺障害の立証は困難なのです。損害の立証ができなければ裁判をやっても予定調和の和解、つまり事実上の負け戦となります。  損害賠償と損害立証は切っても切れない関係です。だからこそ私は損害立証のみに全力を注ぎ、賠償交渉は優秀な弁護士につなぐ=連携体制を築いているのです。

← 研修の講師も随時、引き受けています。

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