ある日突然、交通事故でケガを負います。相手の一方的な過失で重篤なケガを負わされた被害者は理不尽の極みです。

 最近の相談者で目立つのは、頑張って治療努力を進め、受傷から数年経ってようやく症状固定となる方です。後遺障害の認定は症状固定時の状態で判定します。例えば骨折後、関節の曲がりが悪くなった、顔に傷が残ってしまった・・・このような被害者さんも医療技術の進歩も相まって、月日を経るごとにどんどん回復に向かいます。  できるだけ回復させるまで症状固定としない、これはまったく正しい行為です。しかしある程度、回復のスピードが一定となったら症状固定とすべき理由もあります。それは補償問題として考えるなら、より障害が顕在である時の方が等級認定しやすいという事実があることです。

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 なめてはいけない県民共済。加入している場合、忘れずに請求しましょう。死亡や入院・通院はパンフレットを見れば保険金が確認できますが、後遺障害は細かく記載されていません。埼玉県、千葉県の約款から以下抜粋、一覧表にしました。障害内容は自賠・労災に準じていますので、それらを見て下さい。  これを作っておくと、「何級でいくら」とスムーズに回答ができます、誰より私が便利なのです。

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 数日遅れの日誌です。本日は山梨の塩山へ。朝からぶどう狩りの乗客に囲まれた列車に乗り込みました。

 山もブドウ畑も朝日に輝き、風が清々しくそよぎます。甲府への出張相談会はまだ残雪残る2月からでした。そして40°を超える灼熱の病院同行を経て秋を迎えました。

 地方出張ですとどこの病院でも「わざわざ東京から?」と少々驚かれましたが、交通が発達し、インターネットも普及した今、それほどの距離感はありません。そして被害者さん達の反応も一様に歓迎ムードです。(今日の被害者さんから夏の桃に続き、巨峰を頂きました。ありがとうございます。)  このように遠方でも必要とされて出向きますから、足取りも軽くなります。

 しかし一方で悲しい情報も耳に入ります。関西方面でも仲間の行政書士、弁護士が出張相談会を開催していますが、地元の弁護士から相談会のチラシ配布等でクレームが入っているそうです。チラシの言葉に不適切な表現が含まれているとのことです。例えば「交通事故専門弁護士」はダメだそうです。確かにその先生は90%以上交通事故しか扱っていないはずですが100%でない限り、誇大広告になるのでしょうか。さらに「○○専門弁護士」との曖昧な表現も好ましくないようです。もちろんコンプライアンス遵守の姿勢から、ご指摘については謙虚に受け止め修正を行っています。

 しかしどう思います?このような言葉一つに目くじらを立てている本当の理由?それは他にあるように感じます。やはり「俺の縄張りを荒らすな!」との感情が見え隠れします。どの業界でもそうですが、地方の弁護士会は特に保守的で、「この地域は俺の島だ」、さらに「弁護士たるもの依頼者から委任を受けてから動くもの、チラシを撒いて集客するなど”はしたない”!」と考えている先生も多いそうです。ちょっと東京では考えられないアナクロ感覚です。今の若手弁護士はそう言われても戸惑うばかりです。

 私は士業、法律業界の旧弊を批判しているのではありません。実働家として被害者と接している立場から常に現場を感じています。地方の相談者さんがチラシを見て相談会に参加した感想を挙げてみます。

・ どこに相談していいか困っていたところにチラシを見て、本当に助かった!

・ 弁護士に相談しようと思っていたが、敷居が高そうで・・、でも無料相談会なら!

・ 地元の弁護士に相談したが、交通事故はあまり経験がないようで・・・

・ わざわざ東京から病院同行までしてくれて本当に心強い!

・ 相談会に参加するまで、このまま保険会社と少ない金額で示談するもの思っていた。

・ インターネットはやらないので、今まで交通事故の情報を目にすることがなかった。

 このように、被害者さんたちは「私たちを待っていた」のです。

 高齢者であったり、情報が少なく様々な事情で積極的に動けない被害者さんも大勢いるのです。潜在的に救済が必要な被害者の為に、法律家からの情報発信が必要なのはわかりきっています。あくまで事務所にどっかり座って”依頼者”を待っているのが法律家として譲れない姿勢でしょうか。困っている人たちにこちらからアプローチし、多くの被害者に手を差し伸べる事が”はしたない”ことでしょうか。お高く構えて、被害者さんを放置していること自体、法律家の怠慢と思えてきます。

 実際に被害者さんたちに接していれば答えは明らかです。

 ← 病院裏の畑、たわわに実るブドウ

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 大勢の整形外科医の診断に立ち合ってきました。当然、打腱器を使った腱反射テストも頻繁に目にしています。むち打ちや腰椎捻挫で神経症状に及んでいる被害者さんは相当重篤と言えます。その神経症状の診断に代表的な検査が腱反射です。左右どちらかの神経根に圧迫のある方は概ね反応(左右の差)が低下、消失します。また脊髄圧迫(正中型)では亢進といって反応が大きくでます。

 医師によってやり方は違うようですが気になることがあります。それは「コン!」と一回叩く先生と、「トントン」と短く2回叩く先生に分かれることです。私も整形外科医から教わりながら、相当練習を積んできましたが、はっきりとした反射を取る場合、一発「コン!」と叩きます。経験上、弱く短く2回の「トントン」ではよく反応が診れません。

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 これを書いているのは9月26日(木)です。日誌を遡って書いています。う~ん、ぎりぎりの日程で辛い!

 今日は朝8時から夕方4時まで一か所の病院に缶詰め!!電話も出られず。そして可動域制限5°のギリギリの戦い!被害者家族の命運を担っての医師面談。そのミッションは無事クリアしました。しかし精神的消耗が激しかったです。研修中のメディカルコーディネーターさんとくたくたになって帰路につきました。このような時の相棒は心強いです。いずれたくさんの被害者を救う人材に育ってほしいです。少し親父くさい感傷に浸っています。

 明日から持ち直して日誌を書きます!

  

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 下肢骨折後の変形を立証すべく、XP(レントゲン)検査の手配を行いました。通常、医師は骨折の癒合状態を確認するために骨折箇所のみを撮影します。至極当然なことですが、下肢全体の変形を確認するためには左右差をみる必要があります。つまり両下肢共に一枚のフィルムに撮影しなければ比べることができません。そこでXPをフィルム化するサイズが問題となります。脚全体など長いサイズをフィルム化する場合、ロールフィルム撮影という方法があります。しかしこれを備えている病院は大学病院などそれなりの規模です。ロールフィルムがない場合は、何枚かのフィルムをつなげて確認することになります。

  良い機会ですので今日はフィルムのサイズについて調べてみました。

種類

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 後遺障害が認定されました。自賠責保険、任意保険から保険金を受け取ってまずは一安心です。しかし私たちの仕事はそれで終わりではありません。被害者の加入している他の傷害保険、生命保険、共済等の支払いが可能か否かをチェックします。特に県民共済などは加入していることさえ忘れてしまいがちで注意が必要です。

 この県民共済は共済の中でも特殊で、掛け金は毎月2000円を基本とし、子供にはこどもプラン、お年寄りには高齢者プランとリスク分散しています。また県ごとの共済組合ですので、その県の損害率から補償金額を増減することで調整を図っています。。そして掛け金が予定支払保険金を超えれば、余剰金として「割戻し」といって翌年度返金されます。およそ毎年平均30%が戻ってくるようです。

 まずは月額2000円の総合保障プランを見てみましょう。

保障内容 (掛金2000円のプラン)

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 土曜日は都内、台風近づく日曜は埼玉で2日連続相談会。合計16人で少なめでしたが、新MC候補さん2名を伴い、充実した内容でした。地方開催も新鮮ですがホームもいいものです。恒例の所感を。

画像勝負です!

 MRIで精査した結果、リスフラン関節(足首~足の甲)の靭帯損傷が判明しました。しかし自賠責の回答は「画像上、判然としない・・・」が「治療経過から推定が及ぶものとして・・・」14級9号とされました。器質的損傷が明らかであれば12級13号の可能性もあります。これはズバリ画像勝負です。虎の子の放射線科医に鑑定をお願いしますが、ここで一つ私たちのネットワークの優位を誇らせて下さい。  それは画像鑑定費用です。単純読影で21000円、もし有用な所見が得られ、鑑定書に仕上げればさらに21000円という2段階シムテムです。これなら最悪、画像勝負を諦めるにしても出費は21000円で済みます。このような被害者に優しいシステムは他では聞きません。(エヘン)

脊椎圧迫骨折の判定

 脊椎の圧迫骨折は縦の衝撃で椎体がつぶれる骨折です。例えば車にはねられ尻もちをついた、車の運転中、出合がしら衝突で車が横転~1回転し、頭を天井に打ち付けた、このようなケースでの受傷を多く経験しています。単純な追突事故では受傷の説明として、どうのように縦の衝撃が加わったのかよくわかりません。受傷機転を明らかにすること、これがまずスタートです。  さらに陳旧性(古傷)か否かも丁寧にチェックします。高齢者には自然に圧迫骨折している方も少なからず存在します。MRIで陳旧性か新鮮骨折を観察しますが、まず受傷直後のXPを見てみないと判定できません。受傷直後から陳旧性っぽければ事故での受傷を否定されます。

以上2点、相手保険会社の反論がきてからあたふた説明しているようではダメなのです。

関節可動域、5°の勝負

 真面目にリハビリを行い、機能回復することは被害者の務めと思います。後遺障害はそれでもなおかつ治らなかったものです。真面目な被害者は本当に必死にリハビリを行います。この日の被害者もひどい骨折ながらよくぞここまで直したと、根性を讃えるべき方です。しかし・・・足関節の可動域制限を測定したところ、わずか5°で10級を逃し12級に・・・。この角度5°で最終的な賠償金は500万円位減ると予想します。関節可動域の5°は長さにしてわずか5mmです。医師の測り方で1cm程度の誤差、言い換えれば計測値の違いがあっても不自然ではありません。この被害者さんの場合、骨折の様態、癒合具合から私は10級11号と思います。つまり計測の瞬間がこの被害者にとって最大の勝負どころなのです。

 何が勝負所なのか?まずこれを理解する必要があります。一生懸命治したのに賠償金は少なくなる・・・それは正しいことですが、ちょっとかわいそうですよね。

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 東京-長野、片道2時間。長野新幹線のおかげで日帰りが容易です。今年に入って数回長野出張していますが、2件程度のアポでは日帰り出張となります。本日も症状固定、後遺障害診断の打ち合わせについての訪問です。長野から長野電鉄、そしてしなの電鉄とローカル線を行き来しました。残暑厳しい一日でしたが夏の終わりの風景に癒されました。

長野電鉄は湯田中まで温泉ライン!時間があれば温泉と古戦場巡りもしたいところ

 戸倉温泉駅前 ここも温泉天国です!

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 湿布には冷感湿布といったひんやりするもの、温感湿布といった温かく感じるものの2種が市販されています。それ以外に医師の処方箋が無ければ原則手に入らない経皮鎮痛消炎テープ剤があります。これは交通事故外傷での消炎鎮痛に処方されることが多く、モーラステープがお馴染みです。少し湿布を整理しましょう。

冷感シップ(冷シップ)

 冷感シップには、炎症を抑える消炎鎮痛剤とメントール等の冷感の刺激がある成分が入っています。保湿性があり、貼ったときからひんやり冷たい感じがします。  主に、急な痛みや炎症に使います。患部を冷やし、シップに含まれている鎮痛薬で痛みを抑えます。

温感シップ(温シップ)

 一見冷シップと同じような感じですが、中に唐辛子エキスなど温かく感じる温感刺激をもつ成分が入っています。人によっては、ピリピリとした刺激でかゆみ、発疹が出ることもあります。  腰痛などの主に慢性的な痛みや熱や腫れが引いた後の痛みに使います。患部を温めることで血行がよくなります。また、筋肉の緊張が和らぎます。

経皮鎮痛消炎テープ剤 (モーラステープ など)

 主に肌色で、薄いテープのような貼付剤です。経皮鎮痛消炎剤といって、皮膚から吸収されるタイプの鎮痛剤が効果を発揮します。メントール等のひんやりする成分も入っていますが、シップと異なり貼った瞬間は冷たい感じがしません。しばらく経ってからスーッとしてきます。最近は、シップのように貼り付け可能なテープ剤も販売されています。   急性期・慢性期と分けることなく使われているようです。シップと異なりはがれにくく、伸びやすいことからよく動かす関節部分や、外出時に使われることが多いようです。

       注意:このモーラステープを貼ってから1~3週間は強い日光を浴びてはいけません。紫外線で皮膚炎になるケースが多く報告されています。貼付部位に紅斑や発疹・腫脹・強いカユミ・水疱など、さまざまな症状が現れるようです。

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 懐かしい骨折名です。大学の剣道部で同期の部員が2度経験しています。激しい稽古で消耗すると、自然に足の甲の小指側の骨が折れてしまいます。多くは時間をたてば自然に癒合しますが、怖いのは無感覚の偽関節、または骨折癖、つまり簡単に何度も折れてしまうことです。

 交通事故外傷では一度経験していますが、やはり癒合状態もよく、特に痛みも残らないので後遺障害の対象とはなりませんでした。もし偽関節(くっつかなかった)となっても普通に歩けるようです。しかし症状固定時に偽関節化していれば、当然、後遺障害として申請すべきです。

 今日はいつも骨モデルを購入しているトワテックさんからのメール(メディカルリポート)から抜粋しました。ちなみにスミスやジョーンズなど名前のついた骨折名があります。多くは学会で症例と治療法を発表した医師の名前がついているようです。

               

 Jones骨折とはJonesが自らの経験を基に最初に報告した骨折で、第5中足骨の骨幹近位部に繰り返し加わる外力により生じる疲労骨折の1つです。同じ部位に繰り返し弱い力が加わることによって起こる疲労骨折は、運動しているときに痛み、安静にしている時には痛みは治まります。骨折線の特徴として横走するものが多く見られます。 また再発を繰り返し治療に難渋する事が多く遷延治癒や偽関節になりやすいためスポーツ選手(特にサッカー選手)の場合は、選手生命を左右することが多い疾患と言われています。解剖学的に第5中足骨の基部は短腓骨筋腱・第4中足骨と連結している底側中足間靭帯・立方骨と連結している底側足根靭帯がついており強く固定されています。それにより基部は固定され基部中枢から末梢1.5cmの弱い部分に力が繰り返し集中し発生、骨折線も横走するものが多いのです。  症状として初めのうちは違和感程度で、これといって症状はありません。徐々に時間とともに負荷が加わり、疲労骨折の症状として運動しているときは痛み、安静にしているときは治ったりと増悪や緩解を繰り返します。完全骨折になると激痛で歩行困難となります。鑑別診断として、短腓骨筋の急激な収縮により起こる下駄骨折や残存性骨軟骨障害などが挙げられます。

 治療としては、不全骨折の場合は保存療法を選択します。繰り返し同部位に力が加わるため足圧分散の足挿板を使用したり、足底筋や腓骨筋など筋力バランスの強化。または姿勢反射調整などがあげられます。観血的療法に踏み込む場合は、完全骨折の場合など症状に応じて判断していきます。どちらにしても疲労骨折の1つであるJones骨折の治療の目的として、骨の癒合だけにとらわれず、持続的に同部位への繰り返しによる応力の集中を防ぎ、再発に努めることも大切です。

整形外科医 北村 大也 ...

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 私の地元越谷市を襲った竜巻から1週間が経ちました。損保ジャパンでも特別事故チームを設置、対応にあたっています。私の担当していたお客様で自動車の被害が2件ありました。先週は竜巻被害で対応する火災保険を説明しましたが、自動車保険、傷害保険もチェックする必要があります。便利な一覧表が日本損害保険協会の資料にありましたので、転記します。

 

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 前日から新潟入りし、山荘でお泊りです。海が見える高台にあります。庭には錦鯉が泳いでいます。ちょっぴりセレブ気分です。

 近隣にワイナリー、さらにゴージャスな温泉施設もありました。温泉に浸かった後はワインはもちろん日本酒も数種楽しみました。食後はオーディオルームで音楽浸りです。打合せもそこそこに日曜日の相談会に備え英気を養いました。

 

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 仕事中、通勤中にケガをすれば労災で治療費や休業補償がなされます。当たり前のことですが現実にはそうならないケースを嫌というほどみてきました。

「労災が認定されない」と会社から言われました。

 まず、会社に労災の適用を断られるケースが多いようです。そもそも労災は会社の判断で適用するものではありません。基本は労働局へ「届出」することで労災の申請は完了します。もちろん業務中か通勤中かの判断があるにせよ、会社の許可などはなからありません。  ただしやっかいなのが申請書に会社の署名と印が必要なことです。これが現実的にハードルとなっています。

そもそも未加入の会社の場合

 会社はたった一人でも人を雇えば労災へ加入する義務があります。加入していない状態で労働者がケガをした場合、罰則があり、近年罰則も強化されています。具体的には労災保険料の追加徴収と罰金です。

 事業主(会社・個人事業主)が故意または、重大な過失により労災保険の加入手続きをしていない期間中に労災事故が起き、労災保険から給付が行われた場合、事業主は最大2年間遡った労働保険料及び追徴金と以下の費用を徴収されます。

1、労働保険の加入手続きについて行政機関等から加入勧奨や指導を受けていた場合

→ 事業主が故意に手続きを行わなかったと認定され、保険給付額の100%を徴収

2、1以外で労働保険の適用事業所となってから1年を経過していた場合

→ 事業主が重大な過失により手続きを行わなかったと認定され、保険給付額の40%を徴収

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 今日は埼玉県行田市へ病院同行。行田市と言ってもあまり有名ではなかった所ですが、今年公開された映画「のぼうの城」の舞台として一躍脚光を浴びています。

 「のぼうの城」は和田 竜 先生の小説が原作です。今までにないスペクタクルを感じる戦国もの小説で、まるで映画になるべくして書かれた小説でした。内容は豊臣 秀吉の小田原攻め、つまり関東併合において唯一落ちなかった城、忍城(おしじょう)の攻防です。忍城は城攻めの天才 秀吉でも落とせなかった城です。攻城の指揮をとったのは石田 三成で、後年まで戦下手と呼ばれるきっかけとなったのがこの忍城攻め失敗なのです。城は利根川水系の水路に守られた湿地帯の台地に築かれいます。さながら水の上の城で、確かに難攻不落のようです。映画も観ましたが痛快の一言!ブルーレイも買おうかな。

 行田市でのロケは僅かですが、エンドロールで現代の行田市の風景が映ります。

 城跡は当時の痕跡は少なく、公園と復元した城郭(往時と違う)があるそうです。

  ←復元図 ...

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Q. 症状固定をすると相手保険会社から治療費がでなくなると聞きました。まだ痛みがあるのでしばらくリハビリを続けたいと思います。しかし病院で健康保険証を提示しましたが、「交通事故なので使えない・・」と困惑しています。健康保険は使えるのでしょうか?

 

A.もちろん問題なく使えます。

 

 まず先日の「健康保険の使用」(初期対応シリーズ ⑥-健康保険の使用)で回答したように、本来、健康保険は加入者の意思で使用できます。しかし第三者の加害行為によるケガの場合、健保側は被害者に支払った治療費を加害者に請求します。いわゆる求償権を行使しますので、「第三者行為による傷病届」の提出を要求してきます。これが基本です。

 さて本件のように症状固定日以後となるとどうなるか?加害行為による支払いはひとまず終わりとなり、健保は加害者に求償しません。そもそも症状固定日の定義は「治療行為を続けても改善が見込めない、一進一退の状態」を指します。治療側(病院)と健康保険側ではこの日をもって慣例的に第三者の責任によるケガの治療は終了としています。つまりここからの治療はご自身で転んだ、風邪をひいた場合の治療と同視します。

 そもそも民事賠償において、症状固定日が加害者の被害者に対する治療費の支払い義務の終了となっています。稀に留保条件(後の再発、再手術の治療費などを払う約束)がつくこともありますが、これが原則です。だから任意保険会社はこの日で治療費の支払いを打ち切るのです。

 病院の事務担当が上から「交通事故では健保は使えません!」と厳命され、その意味も教わらずに機械的に対応していることはよくあります。したがって症状固定日以降の受診では「先日、症状固定しましたので今日から事故扱いではありません」と言えば理解してくれるはずです。少なくとも事務長、婦長、医院長まで話が上る過程でOKとなります。

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 昨日の竜巻報道ですっかり越谷市が全国的に有名になってしまいました。被災地の皆様にはお見舞いを申し上げます。またご心配のお電話を頂き、ありがとうございました。

 私の実家及び、事務所のある蒲生地区は越谷市の南部で、今回の被害が及ぶ地域ではありませんでした。しかし越谷の大袋周辺は保険時代からのお客様や友人が多く在住です。電話をかけまくっていますが今のところ被害は聞いていません。

 竜巻は日本ではめったに起きない災害ですが、その破壊力のすさまじさを映像で確認しました。

 さて、竜巻被害を補償する火災保険について復習しておきましょう。以下は損保ジャパンのパンフレットの記載から抜粋しました。

 台風や暴風雨に伴う強い風が吹くと、屋根瓦が飛んでしまったり、風で飛んできたもので窓ガラスが割れてしまったりといった被害を受けることがあります。また、直後に雨が降れば、建物が壊れてしまった箇所から水漏れが起きて、室内の家具がダメになってしまうことも考えられます。『ほ~むジャパン』、『る~むジャパン』の風災*1・雹災(ひょうさい)・雪災*2補償では、これらの原因により受けた以下のような損害を補償します。

*1風災:台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。

*2雪災:豪雪、雪崩(なだれ)等をいい、融雪洪水を除きます。

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 昨日はやや涼しくなった長野で相談会でした。今回は頭部外傷のオンパレード!幸い重篤な方は一名で、他の方は高次脳機能障害とまではいかないようです。しかし脳に出血があればなんらかの障害を残す可能性が高く、今後も注視が必要です。  では恒例の所感を少し。

空いている病院

 単に人気がないのか、いつもすぐ受診可能な病院があります。昨日の相談者から受診中の病院に対し、「この病院、ヤル気あるのかなぁ」と不安視する声もありました。やはり何か空いている原因があるものと思います。もちろん医師の診断力や人間性が大事ですが、不安を感じたら転院も検討すべきと思います。数か月後に泣きをみないためにも患者に決断力が必要です。  行列のできる病院はやはりいい病院?

鎖骨骨折の変形による障害認定は外見で決まる!

 鎖骨に限らず、骨が折れて無事にくっついた場合でも癒合部が少し太くなってしまうことが多いようです。これをレントゲンでみれば変形ともとれますが、わずかな変形では障害認定はありません。そもそも日常生活に影響がないからです。しかし鎖骨は外見上、服に隠れないかぎり見えるものです。折れ方、癒合状態がひどければ、その部分が出っ張って目立ってしまうことがあります。この写真を提示すれば容易に等級認定となります。しかし皮下脂肪の多い人はそれが目立ちません。つまり太っている人は不利なのです。この場合、女性に対しても「ダイエット命令!」となります。後遺障害があるのに(骨が変形しているのに)等級を取りそびれるわけにはいきません。こっちも失礼覚悟です!

 説明によく用いる肩関節+鎖骨モデル

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 本日は埼玉の病院同行、春日部ですが気温が36°まで上昇、埼玉も暑いです。その後打ち合わせで高崎、翌日は相談会で長野入り、少し涼しいと予想します。今日の整形外科医は神経学に造詣が深く、説明がとてもわかり易いGood Dr.でした。  整形外科医の良し悪しは神経学的所見を診るか否かでわかれるような気がします。   

 むち打ちや腰椎捻挫で痛み、とくにしびれが半年以上長引く被害者がいます。通常、打撲捻挫の類であれば消炎鎮痛処置を施し、3か月ほどで治ります。しかし単なる筋肉、靭帯の炎症では済まず、頚部や腰部の神経に刺激が加わったことによって、神経因性の疼痛、しびれが長引くケースとなります。これは交通事故の後遺障害において最大勢力である、「局部に神経症状を残すもの」に該当する可能性があります。  しかし神経症状を示す診断なければ保険会社は単なる打撲・捻挫と判断します。そして3か月以上も通っていれば「捻挫でなんでそんなに長く通っているのよ!」と怒り心頭に達します。しかし神経症状を示す診断や画像、検査数値があれば一定の理解を得ることができます。つまり医師が長引く症状を打撲・捻挫の類と診断するか、神経症状と診断するかにかかっているわけです。

 年間100人以上の医師と面談していると、医師の診断、特に整形外科の医師の判断のバラつきを感じます。以下典型的な2タイプの医師が存在します。

 

<町で1軒のおじいちゃん医師 A>

  「レントゲンで骨折はなかったよ。捻挫だねぇ。湿布を出しておきましょう。痛かったらロキソニンを飲んで」と診断し、「リハビリで牽引をやってみる?」、そして指先のしびれを訴えても、毎回「様子をみましょう」。こうしてだらだら月日が経ちます。  その後保険会社から打切り打診があると、「痛みは心因性だから、痛いと感じるから治らないんだよ」など意味不明の言葉を残し症状固定とします。

 

<有名医大で学んだ若手医師 B>

 「(レントゲンで)頚椎の隙間が狭いので頚部の神経に圧迫があるかもしれません」と説明し、腱反射、ホフマン・トレムナー、知覚検査を行います。腰部であればSLRなどで神経症状を有無、程度を調べます。そして早期にMRI検査を行い、神経の圧迫部を確認します。急性期の頭痛、めまい、耳鳴りがあれば神経科の受診を勧め、神経ブロックを施します。理学療法も症状に合った内容を試し、効果のあるものを理学療法士と相談し進めていきます。牽引やカラー固定などは敬遠します。処方薬も「手指に末梢神経障害がありますのでリリカを出しましょう。」と神経性の疼痛に対処します。 保険会社から症状の照会があれば、「頚部C6/7左神経孔に椎間板圧迫」など具体的な説明を記載します。つまり打撲・捻挫ではない、神経症状による痛み、しびれの診断が成されるのです。

 

 結果としてA医師にかかれば早期に治療費を打ち切られ、後遺障害は認定されません。B医師にかかれば一定期間の治療費は確保され、後遺障害の認定も受けやすくなります。    被害者の運命を変える医師・・・被害者には「医師選び」が必要です。厳しい言い方をすれば最適な環境で治すことも患者の自己責任です。自分は被害者だから・・・甘えは通用しないのです。

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★ よくある間違いから 

Q.「交通事故では健康保健は使えません」と病院窓口で健保使用の拒絶されました。交通事故では健康保健は使えないのでしょうか?

  これは間違いです。業務外の事由による自動車事故をはじめ、第三者の加害行為で、病気やケガをしたときも健康保険で治療を受けることができます。健保の使用如何は被保険者(健保の加入者)の意志で決めるものです。  ただし必要な手続きとして健保組合に届出(第三者行為による傷病届)をすることになっています。これは健康保険法施行規則第65条に被保険者の義務として定められています。この届出を受けて健保組合では、その被害を受けた被保険者または被扶養者が、第三者(加害者)に有する損害賠償の権利を代位取得し、治療に要した費用を加害者(相手方)に求償するわけです。

 この手続きは健康保険法第57条で説明されています。基本として他人にケガなどをさせた人は法律によってその賠償責任を負うことになっています。この賠償責任としての治療費は皆の税金(健康保険税)を集めた健康保険で支払うより、まず加害者が負担するのが筋です。ですから健保組合は、本来その加害者が当然負担しなければならない治療費を一時立て替えている状況にあります。

交通事故以外にも、工事現場のそばを通ったとき何か落ちてきてケガをしたとか、喧嘩等による相手方の加害行為によってケガを負わされたとか、他人の飼犬にかまれたときなども該当します。

第57条(損害賠償請求権) 1.保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

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