以下の日程となります。休日でもメールの相談は受け付けております。

4月 29日(水) 営業 4月 30日(木) 営業 5月   1日(金) 営業 5月   2日(土) 営業 5月   3日(日) お休み 5月   4日(月) お休み 5月   5日(火) お休み 5月   6日(水) お休み

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 本日は六本木、明日は有楽町です。

 有用な記事が書けない日が続きますが、連休で挽回したいと思います。

 それと、4/28(日)は埼玉県のさいたま市大宮で無料相談会を実施します。まだ予約の枠があります。地元埼玉県の皆様、何かお困りあれば是非ご参加下さい。 申し込みは電話もしくはメールで。基礎情報が入力できますのでメールを推奨します。

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 現在、弁護士事務所を通じて損保代理店さんとの連携を模索しています。  私は損保ジャパンの代理店を併設営業していますので、地元の代理店さんから被害者の紹介を受けることがあります。

通常自動車保険に加入している方は交通事故に遭うと、加入している保険会社に事故報告します。それが物損事故や軽傷事故であれば、保険会社同士の話し合いで解決するケースが圧倒的だと思います。しかし後遺障害が残るような、また後遺障害が見込まれるケガとなると、保険会社に任せっきりでは少々心配です。なぜならいつも言うように、後遺障害による被害は一番軽い14級でも300万に近づく高額賠償となります。保険会社の支払基準はその半分にも満たないのです。そこで活躍が期待されるのは損保代理店さんです!

 代理店さんの顧客が被害にあった場合、代理店さんも様々なアドバイスを加え、解決までバックアップを行います。その中で、重傷事案であれば、早めに弁護士の委任体制も用意しておくべきです。大きな賠償金となれば、相手保険会社の提示金額や、自身の保険(人身傷害特約)では話になりません。したがって代理店さんには法律家への橋渡しを担って欲しいのです。

 そして法律家への費用負担は「弁護士費用特約」という強い味方があります。年間の掛金1600円(損保ジャパン)で交通事故被害に遭った時の顧問弁護士を確保できるのです。これに気付いている代理店さんからはどんどん紹介が入ってきます。

弁護士事務所と保険代理店を結びつける・・・これこそ私のやるべき仕事です!

連休明けからこの連携についても方々走り回ることになりそうです。   

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 朝一の新幹線で長野へ。先ほど事務所に戻りました。

 大きい病院には社会福祉士の先生が在籍する患者相談室があります。後遺障害の立証には主治医の協力が欠かせませんが、何かと相談室にもお世話になります。本日も検査内容・データの開示をお願いに伺いました。

重い障害者の場合、足りない検査があるのに診断書が書かれてしまっては大変です。医師は通常、治療やリハビリのための検査しか行いません。しかし後遺障害の正しい評価には治療とは関係のない検査も必要なのです。また後の賠償交渉にも重要な証拠として残ります。ここに治療側と障害立証側の「理解の壁」が存在します。

 ご理解を頂くためには新幹線代など気にしていられません!何度でも通うつもりです。なぜなら本件の後遺障害認定には被害者の一生がかかっているからです。こちらの立場、希望が上手く伝わらなくて、もどかしいことが続きますが、必ず誠意は通じるものと思っています。頑張らねば!

    まだ桜が残っていました。散り際です。     ほぉー、日本で一番海から遠いと・・

 

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 今日は埼玉の北本市へ。被害者さん宅を訪問です。

 交通事故で入院してしまった方、ケガの状態やご高齢で外出困難な方、その他の事情から相談会に足を運べない被害者さんがおります。もちろん、ご家族が代理人として相談にいらっしゃるようになりますが、やはりご本人に会う必要があります。それは被害者本人と一緒になって解決を目指す私たちにとって、信頼を造成する上で欠かせないものと思います。    システムの合理化により、面談なしで仕事を進めることも可能な時代です。しかしどんなに進歩しても変わらないこともたくさんあります。例えば電子メールなどの通信手段が格段に進歩した現在も、手紙は無くなりません。

 ただ会いに行くだけ・・・これも大事な仕事と思います。

 ちなみに今月リニューアルされた歌舞伎座  連日すごい賑わいです。事務所の周りにも大型バスが乗り入れ、観光客が押し寄せています。しかも外国人だらけ。

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 週末は山梨相談会、4月も半ば過ぎだというのに冷たい雨の降る一日でした。

 今回はむち打ち被害が中心でした。むち打ち被害者の中には重篤な神経症状となる被害者も含まれますが、多くは捻挫のカテゴリーに入ります。保険会社も「むち打ち程度で3か月以上も通院なんて大袈裟な!」と思います。私たち被害者を助ける側も相談者の重篤度を見抜く目が必要です。そしてなんといっても詐病者(うその症状を訴える)、保険金詐欺の類は絶対的に排除しなければなりません。

 損保側も怒りの声を上げています。

 本損害保険協会の柄沢康喜会長(三井住友海上火災保険社長)は20日の記者会見で、保険金詐欺や不正請求を防ぐため、来年1月に協会内に専門の対策室を立ち上げると発表した。

 柄沢氏は「警察庁の統計では、自動車事故の保険金詐欺は、立件分だけで毎年数百件あり、被害額は数億円に上る。保険料負担の公平性の観点からも看過できない」と述べた。対策室では、損保各社から不正請求の情報を集めて分析し、防止策を各社で共有できるようにする。ホットラインで一般の人からの通報も受け付ける。手口などの情報をデータベースに蓄積し、各社からの照会に応じる態勢も整える。  協会は不正請求に対する消費者の意識調査も実施した。自動車に傷が付いて修理代を保険金請求する際に、前からあった別の傷の修理代も便乗して請求するケースを「絶対許せない」と感じる人は47.3%で、公園の花の抜き取り(52.8%)やガムの路上捨て(61.8%)よりも罪悪感が薄いとの結果になった。協会は「啓発活動に生かしたい」としている。

 車両保険の不正請求は日常に溢れかえっています。私も保険代理店を通して、様々な手口を目にしました。

〇 フロントガラスの跳ね石被害・・・この場合の保険金請求は無事故等級が据え置きとなります。わざとヒビを入れて、グルの修理業者にて修理。修理業者から謝礼?を受け取ります。このためか据え置き事故扱いは撤廃されました。

〇 車に落書きされて全塗装する・・・これもグルの修理業者と塗装費を請求する。

〇自動車が盗難にあった!・・・実はグルの中古販売店に売っていた。

 このように業者を介せば、簡単に偽装事故&保険金詐欺は可能です。

 保険会社の払い渋りを糾弾する意見をよく目にしますが、道徳心のない人が多いことが保険会社をスレさせる一つの原因ではないかと思います。

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 私たちの相談会では被害者さんにレントゲンやMRIを持参するようお願いしています。 

 後遺障害の予断には、レントゲンやMRI、CT画像の読影が欠かせません。もちろん私たちは医師ではありませんので、障害についてある程度の見当をしますが、正確・詳細な診断はできません。当然ながら診断をした主治医の判断を重んじます。しかし、レントゲンならまだしもMRI、CT、その他最新の画像検査の読影は専門性が高く、現場の医師も読影には大変苦戦しているのです。  興味深いレポートがありましたので紹介します。

日本放射線科専門医会 遠隔画像診断に関するガイドライン(以下 抜粋、要約) 

 現在の医療において、画像診断は急性・慢性疾患を問わず医療を遂行する上で大きな役割を担っており、国民皆保険制度の下ですべての国民は適切な画像診断による医療の恩恵を浴する権利を有している。しかしながら、地域医療格差という現在の我が国の医療問題は画像診断にも及んでいる。その問題の根底原因のひとつには米国に比べ人口比0.3にすぎないといわれる画像診断の専門医不足があると考えられる。一方では、世界に類を見ない多くのCT, MRI機器の存在と地域分散があり、我が国の画像診断医療においては、いわば「量と質の不均衡」が発生している。

 これらの問題を解決するための一つの方法が画像診断の専門医による遠隔画像診断である。画像診断を専門とする医師が時宜を得た的確な画像診断を下すことにより、常勤画像診断専門医のいない医療機関においても一定レベル以上の画像医療を享受することが可能となり、医療の効率化も図られる。ただし、医療の質の向上を目的とする遠隔画像診断の質を担保するためには、正確で迅速な画像データならびに患者情報の転送、過去画像等の検索機能、適切なレポーティングシステム等が必要であり、また、画像診断の専門医による読影が不可欠である。

 遠隔画像診断とは、読影を現場の医師の診断から切り離して放射線科の専門医に委ねる、一種のアウトソーシングです。これは既にアメリカでは一般化しつつあります。画像を読み違えるミス、見落とすミスは即、医療過誤の追及にさらされる訴訟社会=アメリカなら無理もありません。日本では医療過誤対策というより、先の文章にあるように画像診断医不足と画像診断をあまねく地域医療に生かすことが第一義的な目的のようです。

 本題に戻ります。私たちもこのような流れを当然に意識しています。現在、放射線科の医師に後遺障害の立証作業への指導・協力を仰いでいます。医師の正確な判断なくして障害の立証はできません。後の裁判にも有力な証拠となるのは画像と専門医の診断です。後遺障害立証のコアはまさにここです。

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交通事故を起こすと加害者に3つの責任が科されます。

1、 行政処分 2、 刑事罰 3、 民事賠償

普段、交通事故の解決と言えば3の民事賠償が中心の話題となります。しかし事故相談において加害者側の相談も少なくありません。加害者には被害者への賠償以外にも2つのペナルティがあります。いわゆる免許点数の減点や反則金、罰金のことです。これらを混同している方も多いので、1の行政処分と2の刑事罰について、できるだけ簡便に説明しておきます。

1、行政処分

行政処分は免許の点数制度に減点が加えられること、程度によって反則金が課されることです。交通事故の場合、計算は以下のようになります。

基礎点数 + 付加点数 + 措置義務違反の加算 = 合計点数

基礎点数とは駐車違反やスピード違反など、安全運転を怠った場合の減点です。事故の場合これに付加点数が課されます。ひき逃げ、当て逃げには措置義務違反点数がさらに加算されます。

<計算例> 交差点で信号無視の自動車が横断中の自転車を跳ね、逃走。後日、目撃証言から加害者は捕まりました。被害者は脛骨骨折で全治1か月です。

信号無視2点 + 全治1か月&専らの責任 9点 + 救護措置違反23点 = 34点

2年間免許取り消しとなります。

付加点数について以下の表にて整理しました。

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 事務が堆積しています。また自らの検査結果を聞きに病院に行かねばなりません。毎日、病院同行していながら自らの通院ができないのです。何とかやり繰りしなければ・・・。

どこかで仕事のクオリティが犠牲になりそうですが、出張を含め病院同行はいささかも手を抜けません。そしてこの業務日誌の更新も文字通り日課です。HP開設以来2年2か月、土日祝日、盆暮れ、GWを除く平日は一日も欠かさず業務日誌を更新しています。  業務日誌は仕事の優先順位からすれば決して上位ではないと思います。しかし見ている人は見ている!先日、クライアントさんから聞きました。依頼先を私にした理由は、”毎日、日誌を更新している”こと、イコール真面目な人だろうと評価下さったようです。

 どのホームページも「我こそは交通事故専門家」、「実績豊富です」と喧伝していますが、結局は人柄を見られています。美辞麗句を並べても、実力が本物かどうかは依頼してみなければわかりません。だからこそ少なくとも仕事に取り組む姿勢を示すためにも、日誌を励行しています。このような地味な努力の積み重ねで当方の誠意を量っていただくしかないからです。

 真面目だけが取り柄の私ですが、この愚直さを忘れず、謙虚な姿勢で仕事に取り組んでいきたいと思います。

 と言いながら、本日内容はサボり気味の日誌でした。

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 今日は早朝から長野県飯山市です。先ほど東京に戻りました。野沢温泉にでも寄りたいところでしたが、早く東京に戻らねばなりません。

 学生時代はスキーで志賀高原や野沢温泉に一晩かけてバスに揺られたものです。現在は長野新幹線を使えば3時間、そして来年は飯山駅まで新幹線が開通しますので、2時間ちょっとです。

 博多や札幌も飛行機を使えば3時間(東京~羽田空港~市街)かからないのです。病院同行も全国対応が可能な時代です。

飯山駅 新幹線の新駅が完成まじかですが、風情ある駅舎も残してほしいものです。

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 出張続きで、またしても事務が大渋滞!明日も長野ですが、順次、頑張って仕上げていきます。

 先月から高次脳機能障害の認定結果がいくつかでています。立証の努力が実り、納得の等級が認定されました。  高次脳機能障害は他の部位に比べて、想定したより高い等級が認定されることが多いように思います。医師の診断と家族の観察データを、書類のみで患者を一度も診ない(”見ない”が正しいかな)審査会の面々がどうとらえるか?一部の数値で測るのではなく、全体像をみて総合評価をしていると思います。今回は医師の診断は7級レベル、神経心理学検査の数値は正常値なので、外傷の程度(画像上の所見)からすれば12級程度、家族の観察は9級相当・・・立証上、整合性をつけるのに苦労しました。

 結果は7級が認められ一安心ですが、今後裁判で相手の保険会社の猛烈な反撃が予想されます。例えば、「家族の観察では9級が妥当ではないか!」と被害者側の揚げ足取りに躍起になるはずです。それでも最初の等級認定にて、しっかりと上位等級を獲得した優位さは揺るぎません。賠償交渉上の戦術も幅が広がります。しばらくは弁護士との打ち合わせが続きそうです。             交通事故解決の道のりで2つの山があります。後遺障害等級認定は最初の大きな山です。後の賠償交渉という山を前に、絶対に軽視できない頂です。この登山道において、被害者の道案内をするのがメディカルコーディネーター(MC)の役割です。地味な役割のせいか現場ではまだ足りていません。法律家として事務所にどんと座り、賠償金の計算だけしている先生はたくさんいるのですけどね・・・。

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 週末は長野でした。金曜日の朝から飯山市、午後は上田市、翌日は佐久市と移動します。しかし、長野県は南北に長い!今回は車での移動でしたが、朝は氷点下まで下がったり、日中は20度に近づいたり・・・温度変化もさることながら、各地で桜のつぼみから満開まで季節の変化を楽しめました。

   宿泊地は鹿教湯温泉、名前の通り鹿が教えてくれた?伝説のある温泉です。ここでは桜もまだ3分咲き。

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 交通事故外傷で回復の進行を阻むものに「浮腫」があります。浮腫とは簡単に言うと「むくみ」です。原因はリンパの滞りで、一般的にはさまざまな内臓疾患(心臓・腎臓・肝臓・甲状腺の異常、血管・リンパ系の循環障害、悪性腫瘍)の兆候と言われています。また局所性浮腫の原因には深部静脈血栓症等があります。

 リンパ液の流れは、筋肉のポンプ作用と外部からの刺激に委ねられています。重力にまかせて下肢には流れていきますが、下肢から上に戻りにくいのがリンパの特徴です。交通事故で下肢を骨折して長期間ギブス固定を続けた、骨癒合が得られるまで動かさず安静にした・・・すると下肢の筋肉を使う頻度が減るのでリンパの流れが悪くなり、浮腫を併発します。

 浮腫が受傷後も長く残存する場合、痛みからリハビリの進行を妨げてしまいます。その結果、筋肉が減ってしまうと、さらにむくみやすくなるという悪循環に陥ります。浮腫は男性より女性に多くみられます。これは筋肉量の差がある為です。早期のリハビリで下肢の筋肉を鍛える必要があります。またむくみのある部位は冷えますので、血液循環も悪くなり、ますますむくみがひどくなります。これを防ぐには冷やさないこと、具体的にはお風呂で温めることが推奨されています。

 浮腫が直接、後遺障害と認められることはありませんが、リハビリを阻害するものとしてやっかいな存在です。骨折後の関節可動域制限の残存にも一定の影響、原因となるはずです。しかしながらら自賠責保険は関節可動域制限の原因を「本人のリハビリ不足」とばっさり切り捨てます。骨癒合が良好であるにも関わらず、高齢や浮腫の併発でリハビリが十分にできなかったために、関節可動域制限が残存した・・・このような原因であっても自賠責の審査基準に阻まれます。浮腫の併発で障害がより残存した場合、これは個別具体的な症状として評価されるべきと思います。現状では訴訟上での主張になるかと思います。

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 本日は膝関節専門医の初診に被害者と同行しました。

 傷病名は腓骨近位端骨折とそれに伴う内側半月板損傷、外側側副靭帯の損傷です。

  

 まず受傷時のMRIの読影です。骨折の形態、半月板や靭帯の損傷具合についてものすごいスピードで解明し、説明を頂きました。腓骨は顆上部の横骨折、脛骨に骨挫傷があること、外側側副靭帯の損傷は炎症、浮腫の残存・・・メモを取る私も目が爛々と輝いていたと思います。

 続いて自覚症状を聞き取り、ROM(関節の可動域)の確認、内半・外反テストを行い動揺のレベルを測ります。専門医のすべてに共通していること、それはとにかく早い!よどみなく流れるように診断が続きます。「う~ん」と腕組みして考え込む医師とは隔絶した能力を見せます。    続きを読む »

 本日の電話事故相談から。

Q、嗅覚、味覚の障害で申請中(事前認定・・・相手の任意保険会社に診断書を提出)です。なかなか結果がでません。診断書にしっかり嗅覚喪失とあるのに、追加検査の依頼があり、これも提出しました。しかしそれから1か月も音沙汰なしです。任意保険の担当者も「自賠責調査事務所からまだ回答がありません」・・とすげない返事です。どうなっているのでしょうか?

 この質問から示唆されることは2つです。一つは主治医が診断書に「嗅覚障害」と書いても、調査事務所は検査によるデータを見ないと信じません。医師は患者を直接観ていますので「匂いがしない」ことを疑わず治療を進めます。しかし賠償金を払う側、まして書面審査のみの審査員は証拠がないと判断できません。万全の準備をしなければこのように審査が長引きます。最悪、追加調査などの依頼もせず、ばっさり「非該当」もあり得ます。したがって本件の調査事務所は大変親切と言えます。    本件はアリナミンPテスト、T&Tオルファクトメーター、ろ紙ディスク、味覚電気検査が必要です。

詳しくは・・・嗅覚 嗅覚、味覚の検査        味覚 嗅覚、味覚の検査2

 もう一つ、任意保険担当者の立場を考えて下さい。調査事務所に対し、「大変気の毒な被害者です。等級が認められるよう、こちらでも万全の協力をするつもり・・」なわけないでしょう。等級が高ければ支払う賠償金も増大します。任意保険会社と被害者は利益が相反するのです。診断書を受け取るときも、「この検査が不足しています」、「調査事務所にしっかり伝えます」等、被害者のためになる計らいなど期待できようがありません。

 被害者は孤軍奮闘、大変不利な立場なのです。交通事故賠償で勝つには、まず自分の不利な立場を認識する必要があります。だからこそ、いつも早めの相談を訴えています。

 相談すべてを契約勧誘するわけではありません。半分以上の方はアドバイスを活かし、独力でよりより解決へ舵を切っています。私が介入しなければ埒が明かない案件についてのみ、契約を勧めています。安心してメールを下さい。

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事故証明書の取得方法

 発行は警察ではありません。交通事故安全運転センターで行います。この証明書は事故の解決まで何かと必要になってきます。取得方法は3つあります。

① 郵便振替による申し込み

 郵便振替用紙に必要事項を記入のうえ、最寄りの郵便局(振替窓口)に手数料を添えて申込みます。専用の振替用紙は交番や警察署にあります。交付手数料は1通につき540円です。 申請書1通で、何通でも申し込めます。

② 直接窓口での申し込み

 交通事故安全センター事務所の窓口において、窓口申請用紙に必要事項を記入、手数料を添えて申込みます。交通事故資料が警察署等から届いていれば、原則として即日交付します。事故資料が届いていない場合は、後日、申請者の住所又は郵送希望宛先へ郵送します。

③ web請求 http://www.jsdc.or.jp/certificate/accident/index.html

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 交通事故の現場検証も警察官により完了しました。もし重症で救急車で運ばれ即入院となった場合の現場検証や供述の聞き取りは、後日行われます。後日の検証であっても、被害者と加害者の同時立ち合いが原則ですが、それが入院等で不可能な場合、それぞれ別に行うこともあります。

1、物損扱いと人身扱い

 事故証明書の右下に「人身」か「物損」かの扱いが記載されています。この違いについては読んで字のごとくですが、問題なのはどちらにするかの選択を迫られた時です。明らかなケガ人がいれば当然「人身扱い」ですが、ケガが軽い、念のため1回だけ診断を受けてこよう・・・実際このような場面の方が大多数と思います。その場合、立ち合いの警察官がどちらにするか聞いてくるのです。迷っているとお巡りさんは「とりあえず物損扱いにしておきます。人身にするなら後で連絡して」と去ってしまいます。なぜなら警察は人身事故として受理すると、自動車運転過失致傷罪、つまり刑事事件として捜査をしなければならず、実況見分調書・供述調書などの刑事記録を作成して、検察庁へ送付しなければなりません。刑事記録の作成は、司法警察職員という資格を持った警察官でなければならないため、立ち合った交通課の警官が資格がない場合や、書類の作成が面倒などの理由で敬遠されがちなのです。    また加害者側へのペナルティも関わります。物損扱いなら罰金や減点はありません。しかし人身となると「刑事罰」の対象となります。さらに免許の点数が減点される「行政処分」が課されます。これはこのシリーズ中、表にまとめますね。

 このように病院へ行くならなるべく「人身扱い」が良いのすが、何かと周囲の影響を受けます。

★ よくある間違い

 追突してしまいました。被害者は大したことはないようなのですが、後になって治療費を請求されるかもしれません。運転の仕事をしていることもあり、なるべく物損扱いとしたいのですが、人身事故扱いにしないと保険がでないと言われました。

 原則として、物損事故では保険会社の対人賠償は生じません。しかし人身事故と言っても数回の通院で済む軽傷事故が大多数なのです。すべて律儀に人身事故にしていては警察もパンクします。保険会社も杓子定規な対応はできません。そこで物損の事故証明に「人身事故取得不能理由書」を添付し、物損事故にとどめた理由を説明します。これによって治療費や休業損害など傷害の支払いを可能とします。これは自賠責保険の請求でも同じです。  人身扱いとしなかった理由の多くは「軽微なケガであったため・・」となるはずです。では大ケガの場合、問題が生じるのか?実際は後遺障害を残すような事故でも物損証明+人身事故取得不能理由書で通しています。これは調査事務所も審査する際、「今更、届出を変更できないし、事実障害があるのだから・・」としているようです。本音と建前の世界ですが、相当の治療が必要なケガの場合は必ず人身事故とすべきです。

人身事故取得不能理由書→http://www.jiko110.com/topics/syoshiki/higaisya_seikyu/1-12.pdf

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 交通事故でケガをしました。直後から被害者はこれから治療と並行してさま様々な事務手続きを強いられます。周囲に相談できる詳しい人がいればよいのですが、ほとんどがそれぞれの窓口で一つ一つ聞きながら進めていきます。自動車保険の代理店さんなどが手伝ってくれれば良いのですが・・それでも結構大変です。また正確な答えを示してもらえないこともあります。各手続の窓口の人でさえ、間違った知識で対応することもあるのです。したがって「よくある間違い」も適時、挿入します。  ケースbyケースの時も多々ありますが、今日からシリーズで基本的な手続きを説明していきます。

① 事故直後の3義務

 ご自身が被害者となり、ケガを負ったケースを中心に進めていきますが、加害者の義務にも触れておかねばなりません。事故が起きて、まず何を優先すべきか?以下3つを行います。

1、被害者の救護  2、安全措置  3、警察への届出

 けが人が道路に横たわったままでは危ないです。危険回避のため、路側帯に移動させます。また一刻も早く救命措置が必要の場合、止血や人工呼吸も必要です。これについては周囲に人がいれば、助けを求めることも重要です。同時に救急車を呼びます。車両は路側帯に停止させ、停止表示を置く、発煙筒を焚く、トランクを開けるなど後続車による2次的な事故を防ぎます。基本は救命と安全措置です。

 以上が確保されたら、警察への報告をします。これは人身事故でも物損事故でも同じく、道路交通法に定められています。

第七十二条  交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

 このように、負傷者の救護、安全措置、警察への報告(下線)の3つが定められています。

 最後に自動車保険に加入していれば、保険会社に連絡します。アメリカでは先に弁護士に連絡ですが、日本はまだそこまではいってませんね。

★ よくある間違い 1

 軽い追突事故に遭いました。特にケガもないようで、加害者も「後で見積もりを送ってくれれば修理費を払うよ」と言っています。そこでお互いの連絡先を交換してその場は分かれました。急いでいたので警察への届け出はできませんでした。

 これはつまり先の道路交通法72条違反です。事故の軽重に関わらず、報告しなければなりません。そうは言っても急いでいるときなど面倒なケースもあります。その場合は警察に電話をして事情を説明し、後日、当事者双方で出頭すればOKです。しかしそれが許されるのは「事情」の内容によります。仕事で急いでいた、飛行機に間に合わない、などは考慮すべき事情とはなりません。命に係わる急病、出産などで急いでいるなどに限定されます。

★ よくある間違い 2    軽い物損事故でしたが届け出をしたら、交通課のお巡りさんが「(届け出をして)事故証明がでないと保険が下りないのでしょ、何とかならないの(=続きを読む »

 今日は横殴りの雨で、傘をさしていてもスーツがびしょ濡れでした。雨風に桜の花びらも交じり、まさに春の嵐!

 東京の桜は散ってしまいましたが、今月も長野、甲府出張にて開花に当たりそうです。だから出張はやめられません。

 さて先日、食道、胃の不調から病院で胃カメラ検査をしてきました。特に痛みがあるわけではないのですか、さすがに若くないので、多少の違和感でも心配です。銀座のど真ん中にある、とてもおしゃれな病院で、女医さんや看護師さんもとても丁寧で親切でした。いつも仕事で訪問する整形外科とは大違い(?)です。

 初の胃カメラですが、検査中モニターで視認できます。医師の説明を聞きながら進めますが、質問したくても口はふさがれています。「綺麗なサクラ色ですよ~」などと褒められて複雑な心境です。  さて、肝心の結果ですが、胃潰瘍の中レベルが検出されました。より詳細に言うならば「逆流性胃腸炎」から発症しているようです。特に重度ではないので、お薬で完治するようです。問題なのは生活習慣の改善です。食事の時間が超不規則、寝る前に食事をとる、睡眠不足、ストレス、過度の飲酒、これらはご法度だそうです。なかなか難しい課題ですが、健康管理もプロの仕事、「しっかり守ります、先生」と言って病院を後にしました。

 毎度、被害者の皆様から医療写真の提供、協力をいただいておりますので、たまには自らも写真公開します。

← 〇の部分が赤く炎症を起こしています。

 交通事故被害者が痛み止めのロキソニンを服用した際も、胃壁が荒れることがあります。ムコスタを同時に服用するのは胃壁の保護・修復のためです。ムコスタはそもそも胃潰瘍のためのお薬です。

 ← 声帯 

 数年前、風邪をおして4ステージを歌ってひどく喉を潰したことがありました。ボイストレーナーによるとELTの持田香織さんが声を壊したときと同じ症状とのこと。ポリープがあるかも?と思っていましたが、写真のように大丈夫のようです。

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 本日、苦い結果を受け取りました。

 手指のしびれが深刻な被害者さんです。過去3つの病院でそれぞれ「手根骨骨折」、「頚椎捻挫による末梢神経障害」、「肩腱板損傷」と診断され、しびれの原因が特定されない状態ながら、一番重い後遺障害等級が取れそうな「肩腱板損傷」を主訴として別の事務所に委任し、申請を行いました。14級9号は認定されたのですが、しびれは評価されませんでした。その後、手の専門医を受診、「手根管症候群」が新たに判明し、その評価を求めて異議申立をしました。ここまで受傷から2年以上経過しています。  結果は前回同様14級9号、「手根管症候群」は一切無視されました。

 さて、調査事務所はなぜ異議申立てを認めなかったのでしょうか。

 まず、いくつかの病院でしびれの原因が間違っていた、もしくは特定できていなかったことが挙げられます。これは被害者に非はないことですが、そのような状況であるにもかかわらず漫然と治療してきたことは責められます。医師も人間ですから間違えることもあり、また症例の経験から医師によって違う診断を下すことがあります。そのような時は専門医に早くから受診し、しかるべく検査をした上で、確定診断に漕ぎ着け初回申請に臨むべきです。症状固定日以後、ましてや受傷から2年も経ってから専門医の受診をしても遅すぎるのです。自分のケガを治すのに一番努力しなければいけないのは当然ながら被害者自身です。

 本件の審査について調査事務所はこう考えます。「ははぁ、「肩腱板損傷」で12級が取れなかったので、今度は「手根管症候群」ね、次は「胸郭出口症候群」で来るぞ。」・・・このように被害者が保険金目的で傷病を取り上げてきているものと疑うのです。申請ごとに傷病名が変わるようでは、あたかも「後出しじゃんけん」と思われてしまいます。実際は単に診断力のない医師に症状を見逃され続けただけであってもです。これでは被害者がかわいそうです。しかし傷病名がコロコロ変わる、受傷から1年以上たってから新しい傷病名がでてくる・・・このような被害者は間違いなく疑われます。昔から「李下に冠をたださず」と言われているように、不自然な治療経過をしてはいけないのです。                                         私もできるなら時間を巻き戻してなんとか助けてあげたいと思います。しかし治療経過は厳然たる事実として残り、仮にそれが間違っていたとしても、医師は自らの診断権に基づいて下した診断の誤りをそうは認めません。    被害者には病院の選択と治療の努力が求められます。厳しいようですがこれが現実です。  

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