一般的には神経痛をやわらげる薬として知られています。交通事故外傷では末梢性神経障害性疼痛に用い、むち打ち、外傷性頚部症候群で上肢~手指、腰痛打撲で下肢に、それぞれ痛みやしびれが生じる神経症状の緩和のために服用されます。打撲や打ち身の痛みにではなく、神経性の痛み、しびれ等に処方されるところが単なる痛み止めとの違いです。

【適用】  神経障害性疼痛は、神経の損傷から起こる痛みです。このうち脳や脊髄以外の末梢性のものを”末梢性神経障害性疼痛”といいます。代表的なのが、帯状疱疹のあとに残る”帯状疱疹後神経痛”、糖尿病にともなう”糖尿病性神経障害”、”三叉神経痛”などです。  また、慢性腰痛においても、神経障害が複合要因のひとつとしてあげられます。痛みの感じ方はまちまちですが、ピリピリと焼け付くような痛みは ときに激烈で耐え難いです。  今までリリカ(プレガバリン)は帯状疱疹後の神経痛にのみ使用可能でしたが、平成22年10月に末梢性神経障害性疼痛の適応を取得したため幅広く使用できるようになったのです。

【薬理】  ちょっと難しい話になります。過剰に興奮した興奮した神経系統において、電位依存性カルシウムチャネルの機能に対し補助的な役割をになうα2δ(アルファ2デルタ)サブユニットと強く結合します。すると、神経シナプスにおけるカルシウム流入が低下し、グルタミン酸等の興奮性神経伝達物質の放出が抑制されます。その結果、神経障害性疼痛がやわらぎます。

【副作用】  以下の初期症状等に注意が必要です。 心不全…息苦しい、胸が苦しい、動悸、疲れやすい、むくみ、体重増加。意識消失。意識がなくなる 横紋筋融解症…手足のしびれ・けいれん、手足に力が入らない、筋肉痛、歩行困難、赤褐色の尿。 腎不全…だるい、吐き気、むくみ、尿の濁り、血尿、尿が少ない・出ない。 血管浮腫。顔や唇、舌、喉がひどく腫れる、飲み込みにくい、息がしにくい、手足が腫れる。 低血糖…力の抜けた感じ、ふるえ、さむけ、動悸、冷や汗、強い空腹感、頭痛、不安感、吐き気、目のちらつき、イライラ、眠気、ぼんやり。さらに重くなると、異常な言動、けいれん、昏睡(意識がなくなる)。

 リリカの代表的な副作用は、眠気を催したり、めまいやふらつきです。とくに高齢の人は、それらの症状から転倒や転落につながるおそれがあります。当然、飲酒は控えるべきで、アルコールとの飲み合わせで、より眠気やめまい、ふらつきなどを起こしやすくなります。

【さらにMC向け注意】  リリカは、カプセル25mg、リリカカプセル75mg、リリカカプセル150mgと含有量別に調節されています。濃度は医師の指示を守って服用します。ふつう、少量から開始し、効果や副作用をチェックしながら1週間以上かけて増量していきます。そしてめまいなどの副作用が強いときは濃度・回数を下げます。  以前75mgを1か月飲み続けて「(むち打ちから3か月経っているのに)めまいがひどくなった・・・」被害者さんがいましたが、これはリリカが強すぎたことが原因と思いました。早速、医師にこれを訴えて、25mgに変更、服用の回数を減らしてもらいました。  バレリュー症候群のような不定愁訴はリリカのせい?もありえるのです。痛み、しびれを強く訴え続けると医師も処方濃度・回数を減らす指示をしない(忘れる?)ことがあります。

 この辺に気を配るのもMCの仕事と思います。

続きを読む »

 高層ビル内の病院です。都心にもいたるところに病院があります。森ビル内の病院も待合室から東京タワーの眺望ありです。本日も首都圏のど真ん中、疾走中です。

 週末は久々にお休みをいただきます。リフレッシュして月曜を迎えようと思います。

 ビル前のスパイダー君?

続きを読む »

 たまに取り上げる超簡単解説「薬」シリーズ。やはり痛み止めと言ったらこれ!当然に交通事故外傷でも処方されることが多い薬です。

ロキソニン

 解熱鎮痛消炎剤。第一三共や後発医薬品として各社から発売されています。かつては劇薬で医師の処方箋を要したが、現在は劇薬指定を解除され、処方箋がなくとも後述のようにドラッグストアなどでも入手できるようになりました。一般用医薬品としてはロキソニンS錠が第一類医薬品として発売されています。  正式名はロキソプロフェンナトリウムというナトリウム塩の一種。効能は炎症をしずめて、腫れや発赤、痛みなどの症状を抑制・解熱する。ただし、対症療法薬なので、熱や痛みの原因そのものを治すことはできません。 しかし効き目は周知の通り、痛み止めの定番薬です。

■ 適用

 変形性関節症、慢性関節リウマチ、頸肩腕症候群、肩関節周囲炎、筋肉痛、腰痛、急性上気道炎、歯痛、手術後の鎮痛など、ほぼ万能鎮痛薬です。

■ 薬理

 簡単に説明しきれませんが・・炎症や発熱を引き起こすプロスタグランジン(PG)という物質の生合成を抑制し、プロスタグランジン(PG)の合成酵素「シクロオキシゲナーゼ(COX)」を阻害することにより効果を発揮する。

■ 副作用

 発疹、かゆみ、皮膚障害、胃部不快感、腹痛、まれに間質性肺炎やアナフィラキシー様症状、肝障害や腎障害などが報告されている。 消化管出血、穿孔などを起こすこともあり、注意が必要。 やはり胃への負担が大きく、痛みが我慢できずついつい朝昼晩と服用が多くなり、胃炎になった人が多いように思います。  他の薬との飲み合わせに注意が必要。特に、メトトレキサート(抗リウマチ薬)、キノロン系抗菌薬、ワルファリン(抗凝血薬)、チアジド系利尿薬、糖尿病薬。その他、アルコールは肝臓、胃などへの副作用を増幅する。

続きを読む »

 今月は休みなしによく働きました。それでも事務が滞ってしまい、一部の依頼者さんにはご迷惑おかけしております。なんとか取り戻しますね。

 今月は土日4日間の研修と3回の相談会、26件の病院同行、弁護士打合・面談6件、被害者面談3件・・・かなりのボリュームでした。皆様のご協力あってこそ、無事に業務が遂行できます。改めて感謝です。

 11月は全国出張相談会に参加しますが、できるだけ休暇もとるようにします。斬新なアイデアを加えた立証業務にはリフレッシュした頭が欠かせません。

  紅葉観たし

続きを読む »

 弁護士、行政書士、様々な士業がホームページで全国対応を謳っています。弁護士事務所で各地に支店を置いている大規模法人なら看板に偽りなしです。個人経営の事務所は割と地域に根差した経営範囲です。しかしどうも代書業がメインとなる故か、行政書士事務所は全国対応を可能とするようです。

 弁護士の委任契約は面談を必須としています。クレサラ業務の場合、一時、電話だけで打ち合わせし、委任契約を結んでいく手法が問題視され、改正指導されたのは記憶に新しいことです。やはり面談契約は契約上、倫理面の担保として必要な仕事です。これは交通事故業務でも強く感じるところです。

 被害者の中には詐病を装う者、ケガというよりは心因性に疑いのある者、または独特の思想に凝り固まった者など、問題のある依頼者も少なくありません。肩入れしてはいけない被害者もいるのです。それらの被害者に一地域の交通事故を扱う事務所が、「全国対応します」と言葉通り対応してしまうのは心配です。最近の相談者でも色々と問題のある方でありながら、ある事務所が面談もせず、文章対応で業務を行っていたことを知りました。資格を持つものとしての倫理観が問われます。

 では全国対応はどうすれば可能なのか? 

 私たちはそれを、士業の垣根を超えた全国ネットワークと全国規模の相談会にて挑戦中です。

 私達メディカルコーディネーターは全国に11人、まだまだ少ないですが主要都市のカバーは進んでいます。そしてなにより連携・協力弁護士事務所が全国規模で続々と参集してきています。どの地域の相談者・被害者でも最寄りの事務所に紹介が可能です。  そしてついに、今月より北は北海道から南は九州まで「全国縦断出張相談会」を実施します。

 先日の研修会でも九州の弁護士先生からご質問を頂いたり、関西の弁護士先生と情報交換したりと、全国規模の被害者救済ネットワークが構築され、仲間意識のレベルで熟成が進んでいます。これが研修会のもっとも大きな成果とさえ思っています。

 この調子でいきます!  研修や相談会で培った協力体制をより前進させ、来年には一歩進んだ形を打ち立てたいと思います。 

続きを読む »

 レポート遅くなりました。先の土日、交通事故・後遺障害研修の3日目、4日目が行われました。

 上肢のケガ、下肢のケガを2日間にわたって集中講習です。骨折や神経麻痺の立証、そして関節可動域については実演・実測を経験していただく実践的な内容です。4日目は関節の手術で全国的に有名な専門医の講義が目玉となりました。

           今回も全国からMCの仲間が集まりました。  細田先生より、股関節の障害について発表。

続きを読む »

 明日明後日と弁護士研修会3~4日目です。前回に続き交通事故・後遺障害に特化した内容ですが、上肢と下肢をテーマとします。

 断片的に実績解説、事例のレポートがあります。これから病院同行、弁護士事務所と打ち合わせ後、準備を詰めます。

続きを読む »

 最近、弁護士事務所からの問い合わせが増えました。多くの弁護士は交通事故事件に取り組みながら、後遺障害認定にまつわること、医証の獲得、異議申立、相談者への初期対応などの課題に悩まれているようです。

 なかなか法律論では解決できないことが多く、また医療知識はあまりにも専門的な分野です。しかしその対応こそが私たちメディカルコーディネーターへのニーズです。

 例えば、自身のケガなので、数か月にもわたりネットや本で調べた被害者が相談にやってきます。

 「先生、橈骨尺骨の骨幹部骨折後、橈尺骨の離解を主治医から懸念されています。後遺障害はどうなるのでしょうか?」

 これにすらすら答えなければ信頼は得られません。実際に某弁護士事務所で「それってどこの骨?」って聞き返されて失望した被害者さんもいました。やはり弁護士先生とはいえ、医療全般に精通しているわけではありません。数か月勉強してきたた被害者さんの知識が上回ってしまうのです。

 ここで専門性を身に着け交通事故に特化するか?それともあまりにも専門的な対応が必要であれば、外部に連携するか?このように判断が分かれます。あるいは、某事務所は基本知識の習熟を進めながらも、上記2方針を併用し、事案ごとに使い分けて相談者の信頼をキープしています。このように柔軟かつ、徹底した専門家対応によって、被害者は安心・納得をもって解決への道を進みます。    つまり連携の最大の受益者は被害者に他なりません。

 週末は弁護士研修会です。よい出会いを期待しています。

続きを読む »

先日の記事「橈骨神経浅枝麻痺」から質問を頂きました。

「メチコバールってよく聞くけど何?」 

お答えします。(それほど難しい薬ではありません)

 メチコバールは4種類あるビタミンB12の一種で、神経修復作用を持ち、活性型ビタミンB12と呼ばれています。ビタミンB12の中でも、体内で利用されやすく、末梢神経に直接作用します。末梢神経とは体の隅々に張り巡らされた神経で、文字通り指先など末端に伸びている神経です。感覚を伝える神経ですので、この神経が損傷すれば、当然痛みやしびれも伝えることになります。ビタミンB12は末梢神経に作用し、傷ついた部分を修復し、外傷後の神経症状のみならず、肩こりや腰痛のつらい痛みやしびれ感を緩和する効果があります。ビタミンB12は末梢神経の構成成分であるタンパク質やリン脂質を体内で生成する働きをするからです。 

 ちなみにメコバラミンとも呼び、製薬会社により表記名を違えています。現在どちらの名前でもジェネリック製品が出ており安価になっていますが、ただのビタミン剤の割には高価な薬です。交通事故の場合、有無を言わせず正規製品となります。しかし病気で受診の場合は「ジェネリック薬品で」と医師に伝えて下さい。

 メチコバールは末梢神経のしびれ、痛み、麻痺などに使用される薬剤で、たとえば、顔面神経麻痺、坐骨神経痛、大腿神経痛、上肢、下肢のしびれ痛み、などによく処方されます。しかし交通事故のむち打ちで手指がしびれる場合、骨折後の神経症状に対し、劇的に効いた話は聞きません。もちろん服用自体は良いと思いますが、しびれや麻痺の程度がひどい場合、手術(神経縫合術、神経移植術、神経剥離術・・・文字通り切れた神経をつないだり、他から移植してつないだり、周辺を切って広げたりする手術)の対象です。

 手術には踏み切れないが、事故後しびれや異常感覚が続く方はほとんどが保存療法と併せて処方されることが多いです。ビタミン剤なので副作用も少ないのかと思います。

続きを読む »

 先日は弁護士K先生と病院同行でした。普段から弁護士先生と共同戦線をはっていますが、一緒に病院同行は珍しいことです。仰々しくならないように主治医に手短に要件を伝達し、ささっと進めていきます。  弁護士が医師に診断書など書類を依頼する際は、ほとんど書面・手紙で行います。しかし直に話をつけた方が確実で手っ取り早いもの、これがメディカルコーディネーターの仕事です。

 その後は打合わせを兼ねて昼食です。ちょっとしたランチデート?楽しいひと時となりました。  K先生ご足労いただきありがとうございました。

秋らしく松茸スープ、そして上海風焼きそば

続きを読む »

最終更新:2019年11月25日

週末の相談会から~  橈骨神経麻痺にも種類、程度が・・・ 復習・・・腕・肘の後遺障害 8 橈骨神経麻痺

橈骨神経麻痺には手首や指の動きが全く障害されずに、しびれ感覚だけが残存する場合があります。これは橈骨神経麻痺でも特に橈骨神経浅枝麻痺(とうこつしんけいせんしまひ)が疑われます。

 

橈骨神経は浅枝深枝(後骨間神経)に分かれます。

 

◇橈骨神経の深枝(康橈骨神経)が損傷すれば、手首自体が動かなくなり、麻痺がひどいと下垂手となります。

 

◇浅枝は前腕で腕橈骨筋の深部を前外側に向かって走り、手首の手前、親指側の表皮に達します。

この神経は知覚枝であり、感覚を司るだけなので手関節、指の動きに影響はありません。

 

手の甲の感覚が無い?橈骨神経浅枝麻痺の可能性!後遺障害の立証を

 

続きを読む »

 昼間は病院同行、夜は書類作成、そんな毎日ですが、今週は2日相談会に参加します。すると1週間は残り5日しかないわけで、休日返上でも仕事が溜まってしまいます。優先順位を決めて1つ1つ消化していくしかないですね。諸々の事務についてお待たせしている皆様にはお詫び申し上げます。

 今日の業務日誌はこれにて、すみません。

 来月には北海道、仙台と出張相談会も控えております。  頑張らねばなりません!

続きを読む »

③ 自賠責対象外車両の事故に関する紛争

 自賠責対象外車両?・・自衛隊車両とか? 最初このように思ってしまいましたが、これはおそらく自賠責保険からの回収ができない車両、具体的に言いますと、「自賠責保険に入っていない車(これはほぼ無車検車)による事故」、「自分が一方的に悪く、相手から賠償金が得られない事故」のことではないでしょうか。私の経験では無自賠責加入車はほぼ無車検で、かなりの犯罪者である傾向が強いです。また短期入国の外国人が運転しているケースも多く、回収絶望的な事故ばかりです。果たしてADRにこのような人たちが出てくるのか、さらに斡旋案に従うのか、そして回収などできるのか、かなり難解な事案です。これこそADR同席の弁護士先生に頼りたいところです。そして自分が100%悪い事故の場合、相手に対する請求を斡旋機関に頼るケースなどほぼないと思います。また、「自らの過失は100%ではない、相手にも過失があるはずだ!」と主張する場合も、訴訟前提で進めないと埒があきません。

 このように実効性や実現性に疑問ばかりで、実際どのような場面での適用を想定しているのかわかりません。後日ADR設立に関わった行政書士先生に聞いてみたいと思います。

 もし、自賠責が支払われる、つまり回収の見込みのある案件は、自動的に同席の弁護士が持っていき、回収不可能な案件は引き続きADRで話し合って、としたら・・・弁護士に利益がありますが、行政書士会はほぼボランティアとなります。先の物損事故、自転車事故もそうですが、「弁護士が利益とならない事故」はADR、「利益が見込めるもの」は弁護士が持っていく・・・ADRはそのための選別機関?うがった解釈をする人もでてきそうです。

 現状、自賠責保険の請求代理は行政書士に認められています。しかし一部の弁護士の見解では自賠責保険の代理請求行為も賠償交渉であり、損害賠償における代理行為の一環である、と主張しています。おそらくこの勢力は「ADRで”自賠責対象外車両の事故に関する紛争”は行政書士(のADR)としているではないか」その反対解釈で「自賠責保険が関与すれば弁護士の独占業務である」と理論武装してきそうです。

 つまり交通事故業務を扱う行政書士が眉をひそめる項目なのです。

 もっともこの項目からの斡旋申請者は少なく、何も問題はないと思いますが、私には行政書士会が自ら業際線を引いてしまったと思えてなりません。  私もこの分野の勉強が不足しています。引き続き、他の行政書士、弁護士先生から実情を聴取していきたいと思います。

続きを読む »

 ADRシリーズが未完だったので続けます。

交通事故

・物の損壊に関する紛争

・自転車事故による紛争

・自賠責保険対象外車両の事故に関する紛争

※ 埼玉県内において発生した交通事故に限る

 交通事故における死亡事故発生件数は、ここ数年下降線です。しかし物損事故は相変わらず微増状態です。また後遺障害の申請・認定件数も微増となっています。すなわち交通事故を解決する機関、代理人はまだ必要とされています。これも比較的損害が小規模の事故であれば、時間、経費の点から裁判や弁護士による交渉などは馴染みません。当事者間の示談、もしくは斡旋・仲裁機関の活躍が望まれます。そこで相続や離婚などに続き、交通事故もADRの扱い項目に加わりました。

 しかし相続や離婚と多少印象が違うように思います。それは相続や離婚と違い、交通事故の解決に「保険」が関与するケースが多いからです。3項目を一つ一つ見ていきましょう。

① 物に関する紛争

 物損事故ですね。これはそのほとんどが任意保険会社の対物賠償保険で解決を図っているのが現状です。任意保険の加入率は約80%です。そこから漏れた紛争、もしくは保険会社の関与で解決できなかった紛争が対象でしょうか?となると加害者の支払い能力と斡旋の強制力が問題となります。簡易裁判所の調停ですらこの分野には30%を切る成立率です。それはやはり加害者に資力がなく回収できない場合や、斡旋案の拘束力がないためどちらかが席を蹴っておしまいとなるケースが多いからです。

お金のない加害者にどうやって修理費をださせるか?斡旋案が公の認証を受けても、相手から回収できず、空手形となっては意味がありません。また、任意保険会社熟練の交渉でも解決できない案件にどう立ち向かうか?これは大変難しい斡旋となるはずです。

② 自転車事故に関する紛争

 近年、高齢者の被害事故が増えている中、高齢者の自転車搭乗中の被害事故も当然増加しています。この分野をあえて自転車の加害事故と読み替えます。自動車が絡めば自動車保険の問題に戻るからです。  まず関係する保険は個人賠償責任保険が対象となりますが、この加入率は自動車任意保険より低いですが、相手が加入していれば回収の目途が立ちます。10年前と違い、個人賠償責任保険もある程度の示談代行を保険会社がやってくれます。しかし保険未加入の場合、ADR、斡旋機関の出番の一つと成り得ます。

③ 自賠責対象外車両の事故に関する紛争

 ここが最大の問題点と思います。少し長くなりますので明日に続きます。

続きを読む »

 先週予告した通り、今週号の『女性セブン』に私のコメントが掲載されました。

 「マダム向け雑誌からなんで私に取材依頼が?」・・・半信半疑ながら有楽町のMCL本社オフィスに記者さんのご来訪を受け、約1時間のインタビューを受けました。女性誌など未知の領域、心細かったのでB弁護士事務所のTさんにも同席してもらいました。

 お財布を握る主婦層にも、自動車保険の改正は身近な話題となっているようです。おおむね自動車保険の無事故割引制度改定の背景を語るものですが、紙面の限界もあり、保険会社側との対立軸的な意見にまとまっています。意図する主張が十分にできませんでしたが、それはこの業務日誌でおいおい語っていきたいと思います。

 ↓ クリックすると何とか読めます

続きを読む »

 最近の受任案件から、再度警鐘を鳴らします。

 交通事故のケガで後遺障害を残してしまうことは。人生最大級の痛恨事です。いくら加害者や保険会社を恨んでも、もう事故前には戻りません。しかるべく等級認定を受け、お金で解決するしかないのです。最初の関門である自賠責保険への等級申請について、初回申請の方と異議申立申請の方、それぞれの被害者と昨日、電話やメールで意見交換しました。

1、初回申請Aさん

 上がってきた後遺障害診断書をみると、一部不記載、関節可動域の明らかな誤計測がありました。どちらも等級の認定基準に関わることながら大勢には影響は薄いかな?と思っています。しかし初回で正当な等級にぴたっと収めるために、わずかな妥協が影響してはいけません。石橋を叩いて渡る慎重さも必要です。  症状固定後、仕事へも復帰し、再度の医師面談と診断書修正に対し、Aさんも及び腰です。しかし悔いのないように進めるために「一緒にもう一度医師面談をしましょう!」と説得しました。この病院は予約制でなかなか医師面談がかないませんので、まず医師に誠意を込めた手紙を書き、ご判断を仰ぎます。より良い診断書の完成に力は抜けません。後遺障害診断書の作成が勝負なのですから。

 初回勝負!はこちら側の事情ですが、審査する調査事務所も正確な審査をするため、正しい情報を必要としています。したがって正確な診断書を提出することは双方にとってよいことなのです。

2、異議申立てBさん

 無料相談を回りながら、ご自身で学習し、初回申請に臨みました。結果は非該当。しかし膝の痛みは受傷以来続いており、医師から手術の必要性すら示唆されています。

 この状態で私へ依頼がきたのですが、「なんでこのような重篤な症状で、きちんと検査もせず申請してしまったのですか!」と半ば怒ってしまいます。保険会社や医師に症状固定を急かされた云々・・・言い訳は続きます。厳しいことを言いますが、この被害者は交通事故賠償という戦いの初戦で「負けた」のです。勝手に自分で進めて、失敗してから専門家のドアを叩く・・・こちらとしては「私に最初から依頼しなかったのだから、最後まで自分でやって下さい」と喉まで言葉が上がってきます。

 Bさんはじめ異議申し立ての被害者は、この「負け」を認めることから再スタートです。中には「認定されなかったこと」を保険会社に対する恨みつらみに変えて、自身を悲劇の主人公のように思っている被害者さんもいます。このような方は冷静さを欠きますので、単なる自覚症状を羅列した感情的な異議申立文章になりがちです。新たな医証すら得ていないのに、延々と愚痴を並べても話になりません。これから数年、異議申立の連続となります。

 「負け」を「リベンジ」するためには、周到な準備と現実的な戦略が必要です。そしてある程度妥協も必要です。

 そのような事情から異議申立ては積極的に受任しません。Aさんのような初回申請の方を助けるために、日々全力疾走しているからです。幸い異議申立てを積極的に受任している専門家さんも多数ネットでみられるので、心配ないと思っています。

 交通事故賠償も「戦い」である以上、「先んずれば人を制す」の格言のとおりです。  受傷から早期の相談をお待ちしています。

続きを読む »

 先日の弁護士セミナーにて、S先生の講義から得た事がたくさんありました。研修資料をもとに、いくつかの論点を語っていきたいと思います。

 まず、MTBIと高次脳機能障害の区別についてです。これは以前も取り上げてきたテーマですが、数千件の高次脳機能障害の評価とMTBI患者の診断を行ってきたS医師の解説で、ようやく一定の理解を得ました。

 MTBIは外傷軽度脳損傷の略で、WHOの基準が良く知られています。これをベースに行政側が障害認定をする上で高次脳機能障害と区別しています。    詳しくは 👉 高次脳機能障害の立証 13 <新認定システム> 6    言葉通り、外傷による軽度の脳損傷(と推測される)患者は、現実に多くの症例が報告されています。臨床上の基準であるMTBIは、PTSDや高次脳機能障害の症状を含み、症状の類別はかなり広範囲です。問題はこの診断名が、補償制度や労災、自賠責などの対象外のものとする、行政側の定義と混同することにあります。臨床診断からの「広義のMTBI」と、補償制度の認定基準外と位置づける「狭義のMTBI」、このダブルスタンダードをS先生はご指摘されました。これは後日詳しく解説します。    ・・・S先生は、まずMTBIの症状について説明下さいました。以前、S先生の診断に一度立会ったことがります。患者に対し専門用語を控え、例え話や道具を使い、とてもわかりやすいものでした。    今回の研修では「あしたのジョー」を引用して下さいました。S先生へ敬意を込めて、秋葉なりに追補、まとめました。  

まず「あしたのジョー」を30秒で説明

 1968年連載のボクシング漫画。テレビアニメ放映、アニメ映画化。最近は山下智久さんの実写版も公開されました。

 主人公、矢吹丈という不良少年が南千住 泪橋にふらりと現れます。そこで元ボクサーの丹下段平に見いだされ、ボクシングの指導を受けます。

 その後、少年鑑別所を経てプロボクサーとなり、鑑別所で出会ったボクサー力石 徹とリングで再戦します。しかし試合直後、力石はジョーのパンチがもとで死亡してしまいます。そのショックでスランプに陥るもののカーロス・リベラとの戦いで復活します。

 その後も数々の強敵と戦い、自身もパンチドランカーとなりながら、ついに世界チャンピオン ホセ・メンドーサと対戦します・・・  

強敵カーロス・リベラ戦、そして廃人となったカーロス

続きを読む »

この連休は弁護士向けの「交通事故・後遺障害 実務講座」でした。今回も日本全国から50人近くの弁護士先生が集まりました。

 ボーン君達も勢揃い!

1日目

1、交通事故の現状について

2、外傷性頚部症候群

3、ヘリカルCTの優位性  特別講師W医師

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2025年7月
« 6月    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

月別アーカイブ