あの震災から早くも14年です。当時、関東でも相模トラフか関東大震災以来の直下型地震が、むこう30年以内に起こる可能性が70%などと、報道を目にしました。その30年の半分ほどに差し掛かりました。歴史を紐解いても、日本は、ほぼ10年ごとに大地震がおきています。関東も100年に1回ほどの頻度です。まったくもって、日本に住むこと自体がリスクなのです。

 近年の被害額(損保協会の集計)を改めて参照してみましょう。東日本大震災がダントツですが、昨年の能登半島も比較するとかなりの額です。これは、保険金支払いから見た被害額ですので、物価の上昇の影響もあります。同等の規模の地震が首都圏で起これば、被害額は、東北の3~5倍になると試算されています。    

続きを読む »

 今年に入って、頭部外傷から調節能力の低下を訴える被害者さんの検査を手配しました。調節能力とは、簡単に言うと、近距離の文字が見えない、ピントが合わない状態で、老眼のことです。秋葉も数年前から老眼で不便しています。その障害の立証には、検査としてアコモドポリレコーダーが必要です。この設備ですが、大学病院の眼科であっても必ず置いていいるわけではなく、わりと老舗の個人眼科に置いてあったりします。   👉 老眼と調節機能障害、その検査    今回も検査先に誘致、無事に検査を終えました。検索すると、弁護士などのホームページで、「調節能力の検査には〇〇検査が必要です。」と書かれていますが、さて、実際に検査先に誘致できるものでしょうか・・。被害者救済とは以下のプロセスを指します。    検査できる病院に誘致 → 検査結果を回収 → 適切に記載された診断書を確保 → 自覚症状などの文章作成    これら具体的な実働が必要なのです。知識のアドバイスだけでは、多くの被害者さんは路頭に迷うと思います。知識だけとは「絵にかいた餅」なのです。

 

続きを読む »

 威張る・・・威勢を張って偉そうにする。えばる。    「威」を張る人は、周囲の人へ高圧的、支配的な態度や言動で威厳を保とうとします。周囲から「威」を認められている人は、改めてそのような態度を張る必要はありません。周囲からひんしゅくを買うのは、「威」を過剰に張ること、そもそも「威」がないのに無理している人でしょうか。そのようなトホホ感を示す人や態度について、「格好つけやがって」と揶揄する場合、大阪では「いきっている」と言うそうです。    さて、私達の仕事では、弁護士や医師など、先生と呼ばれる人達に毎日のように関わります。当然に敬意をもって対しています。また、警察官や役所に手続きをお願いすることもあり、平身低頭の日々です。ある意味、お金を支払う立場の保険会社も権力者に値しますので、無礼な物言いは許されません。当たり前ですが、周囲に対して敬意を払うことこそ、仕事の基本姿勢と言えます。

 これは、何も特別なことではありません。すべての仕事に言えることであり、仕事に限らず、他人はもちろん、友人や家族に対しても、人として周囲に敬意を払うことが基本、そう習ってきたと思います。ただし、実際の社会では、敬意の欠片もない人が散見されます。人それぞれですから、一々気にしていられませんが、仕事上、異常なまでに威張る人には辟易させられます。

 ある弁護士ですが、交通事故相談会において、靴を脱いでイスに胡坐をかいていました。相談者に対して、すでに座り方まで親分気取りなのです。当然に言動も高圧的でした。この弁護士さんとは一緒に仕事はできないと感じました。医師も威厳がある職業ですが、15年間で1000人ほどの医師面談を振り返ると、異常に威張る先生は10~20人に1人位でしょうか。多いのか少ないのか・・やや多い印象です。元より尊敬を受ける職業ですから、そこまで威を張る必要などないのですが・・。

 弁護士、医師に限らず、過剰に威張る人には特徴があります。地位やポストが高い人、優秀な人には少なく、下位のポスト、微妙な立ち位置の人に多いようです。警察やヤクザも下っ端がもっとも威張っていて厄介です。何等かの鬱屈がそうさせているのかもしれません。本当に偉い人や人格者は、他者の立場、高低・優劣によって態度や言葉使いを変えることがありません。総じて謙虚な人が多かったと思います。    

続きを読む »

 警視庁発表の統計データとして、集計が進んだ令和5年は以下の通りです。  

 莫大な数と被害、おそらく日本は突出していると思います。最近のニュースでも、国内の監視を逃れる為に、アジトがフィリピンやミャンマーはじめ東南アジアに移転、そこで詐欺会社を中心とした都市まで形成されています。電話やネットを利用した特殊詐欺は、今や一大産業に発展しているのです。

 警察の対策は、もっぱら、危険の呼びかけなど周知運動です。狙われているは独居の高齢者です。同居家族の注意が及ばない高齢者が、巧妙化する詐欺に独力で抗することは難しく、周知運動の声が届きづらいと想像します。根本的な対策が望まれますが、治安の悪い国や地域に地盤を持つ詐欺グループを、外国の警察が摘発することは困難です。

 毎日、詐欺メールがたくさん届いています。都市銀行、郵便局、カード会社、携帯電話の会社、あらゆる有名会社を語った詐欺メールです。通販でもama〇onが多いようです。会社内部の悪人が、顧客データ(メールアドレスなど)を売っているのでは?と疑ってしまいます。メガバンクの銀行員が貸金庫に手を付ける世の中ですから、大手企業であっても信用でません。

 巧妙な手口として、ちょうど宅配便を待っているときに、クロ〇コさんなど名前の知れた会社から、不在メールが届きます。「再配達の為に入力して下さい」と、個人情報を盗むのです。こりゃ、だまされる人は少なくないなと思います。    業務として保険金に関する詐欺に注意が必要ですが、それはあくまで少数です。その何百倍も特殊詐欺がふれています。嫌な社会になったと思います。  

続きを読む »

 久々の薬解説ですが、何かと混同されるリリカとタリージェについて整理したいと思います。共に、神経性の痛みを緩和するお薬として、交通事故外傷においても処方されています。    まずは、おさらい 👉 薬シリーズ 3 リリカ    (1)タリージェとは

 神経障害による痛みを緩和させます。痛みを伝達する神経の過剰な亢進(≒興奮)をおさえるお薬です。正式には、ミロガバリン(神経障害性疼痛治療薬)となります。ミロガバリンは、中枢神経系において神経細胞を興奮させるシグナルとなるカルシウムイオンの流入を抑え、神経に興奮を引き起こす伝達物質の過剰な放出を抑えることで鎮痛作用をもたらします。

 副作用として、眠くなる、めまい、ひどいと意識消失に。その他、倦怠感、不眠、頭痛、むくみなどです。

 このようにリリカと同じ効果、ほぼ同様の副作用となります。   (2)リリカとタリージェの違い

 リリカは元々、帯状疱疹などへの対処が主でした。ご存じの通り、現在は神経性の痛みに広く処方されています。タリージェも当初、手指のしびれなどの末梢性神経障害に向けた薬効とされていましたが、同じく広く神経性疼痛に効き目があることがわかりました。

 似ていることばかりの両薬ですが、主成分にやや違いがあり、リリカはプレガバリンで、タリージェはミロガバリンです。医師から聞くと、痛みを抑える効果はリリカのほうが強く、タリージェはリリカより副作用の発症頻度が低いとのことです。リリカの錠剤は細かく調整されており、一粒(5mg)を飲む錠数で調整できます。痛みの強さと副作用のバランスをみて、医師が最大で600mgとして1日あたりの量を調節します。タリージェも医師が量を調整しますが、1回10mgから15mgの範囲(最大で30mgとも)で1日2回投与を基本としています。調整幅はリリカの方が広いと言えます。

 また、それぞれの価格差ですが、リリカにはジェネリックがあることで、タリージェより安いと言えます。リリカのジェネリック名は、成分名のプレガバリンとしているメーカーが多いようです。    

続きを読む »

 最近の卵の品薄と値上がり、もはや物価の優等生ではなく、登校拒否に校内暴力の不良と化しています。    さて、卵ネタをきっかけに検証します。頭部や顔面の瘢痕(主にあざ)について、醜状痕として等級認定する基準の一つに「鶏卵大」があります   👉 醜状痕の認定基準と実績    ・顔面部に鶏卵大のあざが残れば7級12号です。   👉 7級12号:顔面醜状痕(10代女性・山梨県)     ・頭部に鶏卵大のあざや頭がい骨の陥没があれば、14級14号です。    鶏卵と言うからには、うずらやダチョウの卵ではありません。しかし、鶏卵もサイズが違います。おおむね、以下の基準になっています(日本卵協会さまより)。    サイズ  ラベルの色  重さ  LL     赤色   70g以上 76g未満  L       橙色   64g以上 70g未満  M      緑色   58g以上 64g未満  MS      青色   52g以上 58g未満  S       紫色   46g以上 52g未満    では、自賠責保険はどのサイズを基準にしているのでしょうか?    卵の平均的な正面の面積として15c㎡程度との記載をよく目にします。これは卵の平均的な大きさ(縦5㎝×横3cm)からきているようです。実際のところ、自賠責保険・調査事務所の職員によると、鶏卵大とはあくまで目安で、目立つか否か、薄さや形状、あざの位置なども含めて審査しているとのことです。確かに、瘢痕が真四角で測りやすいことなどないと思います。醜状痕の面接に何度か立ち会いましたが、正確な面積を割り出そうとしている様子はありません。    そのような実情を踏まえた上での結論ですが、面積だけで言うならば、Sサイズでも合致しそうです。    余談ですが、ひと昔前は卵の黄身はコレステロール値を上げるので、控えるようにと健康指導がされていました。ところが、近年の研究と実験の結果、過度に摂取しなければ、コレステロール値に影響がないことがわかりました。不良と決めつけていたことへの評価が変わることがあります。人間もそうありたいと思います。  

続きを読む »

 本日は埼玉へ病院同行。早朝より行田市へ後遺障害診断書の依頼。雨が雪に変わるころ、春日部に移動、そこでも診断書依頼。

 昨日の都内は気温22度、5月の陽気でしたが、翌日は5度の雪景色。人間はそれほど温度変化に強くありません。花粉もありますし、体を壊す人が多い春先です。  

続きを読む »

 1月はお正月休みで、2月は28日だけで、それぞれ、稼働日数が少ないことから、業績が厳しくなるか、しわ寄せの激務となるか、いずれにしても、例年にも増して苦しい年初でした。とにかく、目の前の業務に停滞がなきよう、土日返上で詰めたつもりです。この成果がでるのは、数カ月後になると思います。

 一方、3月からは新企画の準備に入ります。前々からのアイデアではありますが、浮かんだアイデアを実行すること、つまり形にすることは別問題です。多くは企画倒れになるものです。しかし、齢50を過ぎれば、人生における稼働年数が逆算して〇年と、限られたものになります。その焦りを感じる年齢なのです。

 新しい形の事務所に変貌するであろう企画を、今年は是非とも実現していきたい思います。また、変えてはいけないものもあります。目の前で困窮している被害者さん達へのフォローは、より確実に、より丁寧に、より挑戦的に、ここは損得勘定やビジネスライクではいけない部分です。守るべき信条と新機軸、両立させていきたいものです。3月からも頑張ります!  

続きを読む »

 超自然現象の存在は確かに記録に残っていますし、科学ですべてが解明できていないことは周知のことかと思います。宇宙人、地球外生命体についても、地球人と地球の生物がすでに存在していますので、高い確率で存在しているはずです。ただし、星間空間を通して、それぞれが出会う確率が天文学的に少ないだけかと思います。    さて、幽霊の存在です。肯定派と否定派に分かれ、議論の的になっていますが、現在の科学ではその存在の証明は困難のようです。肯定派の言うことも、昔からの伝承や、個人の体験からだけで、到底、信頼できるものではないと思います。私なりに、その謎に踏み込みたい好奇心は持っています。自ら実験したことを一つ紹介します。

 東京湾の各所には、釣りの良いポイントがあります。陸っぱりの私ですが、10数年前、そのポイントに立ち入り、糸を垂らすことが何度かありました。少し足を延ばせば、千葉や茨城にも好ポイントが点在しています。これらは、ガイドブックやネット情報に載っていない、潮巡りが良好な場所です。釣り人同士のネットワークでしか知ることができない場所でもあります。ただし、危険な防波堤やテトラ帯でもあり、高波でもあれば命の危険にさらされます。毎年、立ち入り禁止の防波堤で何人もの釣り師が命を落としている事実があります。やはり、立ち入り禁止は守るべきでしょう。

 その情報から東京湾のあるポイント、そこは「幽霊がでる」と、もっぱらの噂です。確かに夜間は人気はなく、不気味な様相をしています。なんでも、釣り人が何人も亡くなっている場所とのことです。幽霊の存在を信じることができない私は、興味本位で幽霊がでたら見たいものだと・・それより春先のクロダイを目当てにそこに糸を垂らしました。それも夜釣りです。

 エサ取りのフグに交じって、小型のメバルが上がりました。確かに魚影は濃いようです。足場が悪いので、危険なところ避けています。もちろん、波が穏やかである日と確認済です。波音以外は、夜の静寂だけが周囲を包み、群青色の水平線が漆黒に変わりました。船着き場からは1キロ以上離れており、周囲に人っ子一人いません。頬に湿気を帯びた暖気を感じます。よくお化けがでるときは、生暖かい風が吹くそうです(欧米では逆に冷気らしいです)。そのような、絶好の雰囲気にかられ、周囲を注意深く観察しました。潮が止まって、魚の活性がおちていますので、釣りは一旦休止です。月のない夜、曇りがちで星もまばらです。水面には私ヘッドライトだけがぼんやり浮かんでいます。周囲をキョロキョロ、絶対に何かを見てやろうと。わりと夜目は利く方です。何やら怪しい白い影もでましたが、よく目を凝らすと飛んできたビニール袋でした。他にもよくよく見れば、単なる物影であったり、なかなか神秘に近づくことができません。

 粘ったのですが、ついに水平線が明るくなってきました。遠くで汽笛が鳴っています。夜明けと共に潮が上げ潮に変わり、朝まずめを迎えて、35㎝ほどのクロダイが一つ上がりました。この頃合いで、竿を収め、帰宅と決めました。結局、一晩粘りましたが、何も見えず、何も起こらず、このポイントには3度ほど夜釣りで通いましたが、釣果は良好ながら、幽霊についてはすべて空振りとなりました。

 結論としては、良い釣り場なので、荒らされないよう(人が押しかけないよう)、幽霊ネタを流布させたと思います。何等かのメリットが無ければ、そのような噂が立つとは思えません。しかし、一個人の、それもたった3回の実証から断定するのは、少し雑と言われそうです。そこで、いわゆる霊感の強い人に、この実証経験について見解を聞くと、「秋葉さんは守護霊が強く、幽霊が見えない」などと、誰から聞いたのかわからない謎理論で説明するのです。もし、その人を現場に連れて行けば、きっと何か見えるのでしょう。よく、霊媒師や祈祷師、お祓いなど、その手の専門家(?)を呼ぶと、必ず「霊の存在がある」と言うので不思議です。「霊を感じなかったので、今日は交通費だけでよいです」とは言いません。お祓い料をしっかり取られるのです。たまには、空振り(霊はいません)があってもおかしくないと思いませんか。    科学で説明、実証できないことは、まだたくさんあると思います。その点、幽霊の存在が絶対ないとは言いません。ただし、生まれてこの方、説明のつかない現象、霊的なもの、不思議な経験など一度もありません。頭から否定せず、信じようと努力はしているのですが、まったく信じていないことは以上のレポートの通りです。  

続きを読む »

 健康保険の「第3者行為による傷害届け」とは、以下5枚の書類一式となります。   1,第3者行為による傷病届   2,事故発生状況報告書   3,同意書   4,誓約書   5,事故証明書     1と2は、読んで字のごとく、届け出と事故状況の説明です。1は面倒なことに、相手の自賠責保険と任意保険、それぞれの保険内容を記入しなければなりません。2は事故状況の図を描く必要があります。慣れている私どもや、保険会社の担当者は秒殺で記載できますが、被害者さんにとって、生まれて初めての書類で大変かと思います。

 3の同意書ですが、この届出書類の本丸です。簡単に言いますと、「健保が払った治療費を相手に求償しますが、よろしいですね。今後、諸手続きに協力して下さいね。」に同意・署名するものです。ただし、文面はかなり難しい文章で、被害者さんにとっては「何のこっちゃ?」となります。困惑している被害者さんに対して、上記のように簡単に説明しています。

 さて、4の誓約書です。これは加害者側に記載をお願いする書類で、相手から署名を取り付ける必要から、最難関の書類になります。内容もおそらく加害者にとって難解です。簡単に言いますと、「加害者である、あなたが悪い事故なので、被害者の治療費は、ひとまず健康保険から治療費を病院に精算しますが、追ってその治療費をあなたに請求しますよ、いいですね。ついては、諸手続きに協力して下さいね。」に署名を求めるものです。

 ただでさえ面倒な書類が続きますが、誓約書は”被害者が健保を使うことになった”事情を知らない加害者に対して、いきなり署名を求めるものです。誰かが、書類の意味を分かりやすく説明してくれることなど、あまり期待できません。結局、送付したまま、戻ってこないことが多いのです。加害者に任意保険の加入があれば、その任意保険の担当者に送って、取り付けて頂くことになります。実際はその保険会社が賠償金を支払う立場ですから、保険会社の担当者が署名することが多いようです。健保使用によって治療費が安くなる=健保治療を歓迎する立場の保険会社は、ストレスなく署名してくれます。

 最近の変化として、通称、協会けんぽ(正式には全国健康保険協会)では「誓約書」がなくなったようです。協会けんぽとは、自社に組合健保を持たない中小企業の多くが、地域ごとに加入している社会保険です。やはり、待てど暮らせど戻ってこない誓約書など、期待できないものとして廃止したのではないかと思います。現場としては、面倒な書類が一つでも減って、歓迎したいと思います。

 ちなみに、国保(自営業者などが加入する国民健康保険)もホームページで確認していきますと、地域ごとに誓約書がなくなっているところ、(ホームぺージ上だけかもしれませんが)残っているところがありました。大企業の組合健保では、すべて確認しきれませんが、その組合ごとの判断になるようです。    何しても、無駄の削減は良い事です。  

 

続きを読む »

 先月半ばから土日はすべて事務所に出勤、ほとんど休みなしです。疲労回避から、土日のどちらかは半日だけの業務にしています。そのような中、2月の3連休は、よいインターバルになります。リフレッシュではなく、ひたすら休みたいので、温泉宿に籠るが最適です。しかも、観光地ではない、人が少ないところが一番です。

 湯宿温泉は、東京駅から新幹線とバスを乗り継いで、乗換え待ち時間を入れても2時間ほどで着きます。今回は2回目となる逗留です。宿の泉質は、中庭から5mほどの距離の引き湯ですから、鮮度抜群です。

 温泉街の建物はどんどん新しくなり、共同湯を除けば、ほとんど普通の住宅街となっています。昭和の枯れた風情、つげ義春の世界は失われつつあります。それでも、連休だといういうのに、わずか300mほどの温泉街を歩いても営業中の商店はなく、まったく人とすれ違いません。人疲れしているビジネスマンには最適の隠れ家と言えます。

温泉街の入り口   続きを読む »

 最近の愚痴ですが・・    ご存じの通り、交通事故など第3者によるケガで健康保険を使った場合、健保から「第3者行為による傷害届」の記載が要請されます。この書類の存在意義ですが・・「このケガでは、その責任がある加害者がおりますので、その加害者が悪くて治療費を弁済するのが筋であるにも関わらず、自身の健康保険を使うなら、ひとまず健保から治療費を支払いますが、その額を加害者に求償(請求)しますので、よろしければ、それに同意して署名して下さい」との届け出で、被害者が署名するものです。

 結構、面倒な書類で、健保から送られてきたものの、なかなか記載・提出せず、結果として健保から病院に治療費が支払われず、病院からも「早く提出して下さい」と催促されます。病院によっては、健保から支払われるまで保証金として、被害者から先に数万円預かることもあります。

 このような、前提を踏まえますと、この書類は事故の初期に提出されていることが普通です。ところが、何かと複雑な経緯となる交通事故では、いつまでも提出されず、健保から病院に治療費が支払われないまま数カ月・・があります。もちろん、病院や健保から、または相手の自動車保険から催促があるはずです。最近、それがないまま治療が進み、半年も経ってから未提出がわかり、何も進んでいない件がみられました。とくに今月は2件です。秋葉事務所がせっせと記載して、流れを正常化させることになります。それにしても、誰も彼も無責任だなぁと嘆息します。

 普通は周囲の催促があるので、未提出のままとは、あまり見られない現象でした。初期段階から秋葉が絡めば、記載・提出を代筆かフォローをしますので、問題はなかったものです。今後は、最初から秋葉が提出について、しっかり監視していかなければダメだと思う次第です。  

続きを読む »

 本日のセミナーの課題は、過失相殺です。かなりベタなテーマですが、Q&A方式に馴染みやすく、参加者の皆様へ8問出題、回答していただきました。    所感としては、思ったより「難しい」。毎度、判例タイムスに合致する事故状況を検索して、過失割合の相場を判断するものですが、何も見ないでの回答は簡単ではありませんでした。次回のセミナーでは、もう少しヒントを盛り込み、答えやすい形に変えようと思います。

 セミナーは回を重ねて熟成させるものです。次回、静岡ではより精度を上げていきたいと思います。参加者の皆様、大変お疲れ様でした。  

続きを読む »

 「ケガをしていたとしても、会社を休んだとしても、役員報酬は払われるのですから、法人役員の休業損害は生じないはずです」と保険会社は言います。正論ではあります。仮に長期間の入院で労働実態がなくとも、役員報酬は払われることが普通と思います。  ただし、例外はあります。少人数の企業、家族内企業(3ちゃん企業など呼ばれます)は、法人企業であっても限りなく個人事業主で、お父さん社長が現場で実働していることが普通です。この場合、どうやって休業損害を証明するのか・・絶対的な方法はありませんが、丁寧に実働記録を集めて提出、交渉することになります。それと、そもそも法人自体の売り上げが下がっていなければ、説得力を欠きます。したがって、以下の書類を集めます。できれば、税理士や取引先が証明している書類が望ましいです。会社自ら作成の記録では、常に”お手盛り”が疑われるからです。   ・事故前年と、事故当年の申告書類。減っていることが前提です。

・取引先からの注文、請負を示す書類。ケガでキャンセルとなればなお良し。

・現場にでている、実働していることを示す、元受けからの業務記録。

・自社の記録ではありますが、現場記録、業務日誌など。     たいていはこれらが揃わず、保険会社に屈することになります。有能な弁護士も武器(証明書類)がなければお手上げです。  

続きを読む »

 自らの過失が大きく、相手保険会社からの賠償金が少ない場合、自ら契約している人身傷害保険が頼りになります。本件も、当方に80%以上の過失がある故、相手への賠償請求は、弁護士費用特約を使って相手の自賠責保険へ後遺障害審査と、できるだけ治療費の自己負担分を回収するだけで終わりました。

 その後、人身傷害保険の提示があまりにも低く、その請求が一番の山場となったのですが・・追加書類を提出して交渉を続け、最後には平均賃金で算定・支払ってくれたので、ご英断下さった担当者様には感謝です。

 被害者さんにとっての教訓は、人身傷害の保険金請求と言えど、何もせず座していてはダメです。確実に後遺障害を立証し、丁寧に証明書・領収書を集めなければなりません。とりわけ本件のような重傷の場合は、約款を精読して精密な申立て書を作成・提出することが必要です。多くの場合、逸失利益の計算上、大きな差が生じます。それで数十、数百万円(本件は数千万円も増額!)も保険金が変わるのです。

保険約款に精通した秋葉ならではの仕事と言えます  

5級2号:高次脳機能障害(20代男性・東京都)

【事案】

自転車で交差点を横断、自動車と出合い頭衝突・・自転車側が完全な赤信号。直ちに救急搬送さ、診断名はクモ膜下出血、硬膜下血種、眼窩底骨折、鎖骨骨折など。高次脳機能障害が予想された。   【問題点】

・80%以上の過失が被害者に課せられる事故で、相手損保の一括対応は望めない。まず、健保利用とその手続きに追われた。

・脳外傷起因のせん妄(脳の興奮により、性格が衝動的、攻撃的になる)から、入院先の病院で様々な迷惑行為が生じ、早々に精神科への転院が促された。ご家族としては精神科を避けたいご意向もあり、転院先の選定が急務となった。

・なんとか紹介をつてにリハビリ科への転院を果たした。そこでは、せん妄も落ち着き、1カ月ほど療養を経て退院となった。その後、整形外科、歯科での治療が進み、神経心理学検査を実施後、医師に診断書類の記載をお願いしたが・・その主治医がなかなか記載せず、催促を続けて8カ月後にようやく記載となった。   【立証ポイント】

高次脳機能障害の立証においては、いつもの作業を丁寧に進めるだけであった。問題は、主治医への(診断書記載の)催促で、最終手段として、その院の理事長と副理事長に直訴の手紙を出すに至った。

続きを読む »

 病院同行やその乗り換えで、たまに大宮駅を降ります。今年に入って3度目の大宮は、繁華街の一端にある歴史ある眼科への病院同行でした。

 土曜日の大宮行は珍しいもので、繁華街となる東口はティーンが多く、平日とはやや違った様相です。歩行者天国ではないのに、車道にあふれる人、人、沿道には多種多様な飲食店、パチンコ、ゲームセンターにクレープ屋さんが並びます。一昔前なら、どこかあか抜けない埼玉県らしさが残っていたと思いますが、子供から高齢者まで、ややおしゃれ度が増したのか、都内の雰囲気になっていました。と言っても池袋レベルですが・・。ある統計によると、休日の池袋駅前の歩行者の75%が埼玉県だそうです(真偽不明ながら、納得の数字)。

 おそらく、最も地元愛が乏しい埼玉県民、その中心都市となる大宮。東口は古い繁華街、西口は整然としたビル街・・・確かに浦和や川越、川口、越谷、所沢に比べ、東京っぽさを感じます。  

続きを読む »

 交通事故業務をする行政書士は減少の一途と思います。まして、後遺障害を追う事務所は珍しい部類になったと思います。それでも、後遺障害が最も重要な損害立証の場面であり、弊所も病院同行を通じて日々追っています。

 損害賠償金のおよそ70%を占めるお金こそ、後遺障害の慰謝料と逸失利益です。その等級認定は決して軽視できません。等級の取りこぼしは、何十、いえ何百、時には何千万円を失うことになります。もう、こんなことを言う弁護士はいなくなったと思いますが、「診断書は医師が書くもので、それにしたがって審査されるのみです」(だから)「診断書の記載を待っています」・・・これではダメなのです。実は、医師のすべてが障害の有無、程度を完璧に記載するわけではないのです。

 臨床上の医学的判断と、賠償上の後遺障害認定は微妙に食い違いが生じます。例えば、鎖骨骨折後の変形ですが、多少、仮骨形成(癒合の過程で、癒合部が骨が太くなる)から骨折部が盛り上がっていたとしても、医師は後遺症とは考えません。確かに日常生活に重大な支障はないと思います。しかし、後遺障害では、その変形が裸体で確認できれば、体幹骨の変形「12級5号」の評価になります。その自賠責保険金は224万円です。そのような場合、被害者さんに同行し、医師面談にて主治医に説明、記載を促しています。

 たいていの医師はご理解下さり、協力していただけます。まれに、へそ曲がりのお医者さんは頑として認めないこともありますが・・。だからこそ、私達が診察に立ち会った方が、間違いのない後遺障害診断書の記載と、後遺障害の立証が果たせるのです。もし、医師任せ、患者さん任せにしたら・・変形の記載が漏れると200万円以上を失うのです。任せた弁護士も、見逃すことがあります。すべての弁護士先生に後遺障害の知識が備わっているとは限らないからです。。

 やはり、病院同行と診断書記載への監視は譲れない作業です。秋葉事務所にたどり着かず、今日も多くの被害者さんが数百万円を失っているかもしれません。

続きを読む »

 手指の障害において、突き指は「変形障害」の起因となるケガの一つです。障害を残さぬよう、正しい処置が望まれます。今回は指の変形シリーズのまとめにもなります。   (1)病態

 突き指は、指を突いたときに指先から力が加わって、関節や靱帯、腱、骨などに損傷が加わることです。多くは、野球やバスケットなど、球技でボールを受け損ねて受傷します。また、ドアや壁などの固いものに指先を強くぶつけた場合でも起こります。つまり、交通事故外傷でもあり得ます。

 その突き方や強さなどによって、症状もさまざまであり、ケガそのものの状態も捻挫程度から脱臼や骨折までとさまざまです。手指の正常な状態では、上側に伸筋腱、下側に屈筋腱、関節の左右には、内・外側側副靱帯があり、それぞれ連結して、指の可動域を確保しています。骨折や靱帯損傷などの場合は関節が変形したり、後の動きに支障が出たりということもあるので、正しい処置が必要になります。昔はいい加減でした。冷やすだけなら良いのですが、曲がった指を無理やり引っ張るなど、間違った処置がされていました。これは靭帯に悪影響でしかありません。     (2)治療

続きを読む »

(1)病態と治療

    このサインは、国によって意味が異なります。英語圏では「幸運を」との意味が主流ですが、ギリシャでは「くたばれ」の意味だそうです。一説によると、日本の一部では「チョメチョメ」との意味でも使われるそうです(おそらく、昭和の山城 新伍さん由来?)。ここでは、骨折後の変形として話を進めます。

 患指がとなりの指の下側に潜り込むことを、クロスフィンガーと言います。示指中手骨骨折部が回旋した状態で骨癒合したことが原因です。通常は骨切り術で対応します。再骨折させ、指を曲げたときに重ならない位置に整複して、ミニプレートなどで固定する手術です。   (3)後遺障害のポイント

 クロスフィンガーにおける後遺障害についてですが、手の専門医の骨切り術でクロスフィンガーが矯正されれば、後遺障害を残しません。また、クロスフィンガーによる後遺障害は、等級認定表に定めがありません。

 毎度のごとく、以下、手指の機能障害をご参照下さい。変形が改善されて、可動域にも問題がなかったとしても、痛みや不具合が残れば、14級9号だけでも認定させたいところです。    👉 上肢の後遺障害 52 手指の障害 序論 ...

続きを読む »

(1)病態

 指の第1関節が木槌(きづち)のように曲がった状態なので、マレット変形と呼びます。

 マレット変形は、伸ばすスジ(腱)である伸筋腱が伸びたために生じるものと、第1関節内の骨折が生じて起こるものに分かれます。痛みや腫れがひどく、自分の意志で曲げ伸ばしは不能です。他動での伸展・屈曲は可能です。   (2)治療

 伸筋腱の断裂を腱性マレットと呼び、剥離骨折は骨性マレットと呼ばれています。腱性マレットでは、装具やシーネを用いた固定による保存療法をおこない、必要に応じて鋼線による指を伸展した位置での固定や腱を縫合します。

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 保険の百科事典 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2026年9月
« 8月    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

月別アーカイブ