小説のタイトルにもなりそうな題目ですが、交通事故の解決で大変に含蓄のある賠償交渉の話です。もちろん、行政書士は賠償交渉をしませんので、連携弁護士の報告を交え、シリーズでまとめました。    例えば、鎖骨の変形で12級5号が認定された案件で、その逸失利益を請求する場合、相手損保は「鎖骨の変形から、とくに将来の収入が減りませんので、逸失利益は0円ではないですか」との回答になります。確かに、被害者さんのその後の仕事や日常生活で、大きな障害にならないことが普通です。裁判例でも、とくに事情が無ければ、逸失利益0円がスタンダードなのです。  

 逸失利益・・・障害による以後の労働能力低下を金銭化したもの

   そこは、交通事故に秀でた弁護士は慣れたもので、「痛みや不具合の残存があり、自賠責保険の認定理由でも、それら症状を含むとされています。したがって、逸失利益は〇年に及びます」と反論、いくばくかを獲得するわけです。

 しかし、小規模損保社の担当者は、知ってか知らずか、最初から逸失利益を認めて、「12級だから逸失利益は10年ですね」と、相対交渉でくれたことがありました。骨変形で逸失利益が生じない原則を知らなかったのか、12級ならすべて10年、と勘違いしているのか・・12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」なら、確かに10年が相場です。

 東京海上日動さんであれば、鎖骨のみならず腰椎圧迫骨折でも、その逸失利益は0円回答です。医学的な資料や、骨変形による逸失利益を否定した裁判例まで用意して、否定の論陣を張ってきます。損保担当者のレベルの違いを感じるところです。    被害者の味方である弁護士さんも、レベルの差は歴然です。一流~三流で、以下のような差になります。   三流:12級が取れてよかった! 逸失利益を原則通り67歳まで計算して請求も、相手担当者の反撃にあい・・・今度は依頼者に対して、「骨変形での逸失利益は裁判でも認められないので・・慰謝料は増額させますが・・ゴニョゴニョ」とトーンダウン、依頼者に減額の説得をすることになります。

 これも弁護士選びの失敗例ですが、最初から原則通り逸失利益は取れない事が正しいと、まったく請求してくれない先生がおりました。交通事故の知識は豊富で裁判例にも詳しいのですが・・法律やルールに従順過ぎるのです。依頼者にも初めから「骨変形での逸失利益は無理です」とピシャリ。相手担当者の提示を待つことはしません。本来、民事上の示談とは、(公序良俗に反しない限り)双方の合意があれば、どんな金額・条件でも問題ありません。それが法律や原則に沿わないものであっても、です。杓子定規を絵に描いたような先生でした。    二流:骨変形での逸失利益獲得の困難さを知っているので、後遺障害診断書の自覚症状に、「痛みや不具合」を記載させ、自賠責保険にもそれを含めた認定であることを認定票に明記させます。変形だけではない、障害の困窮点をしっかり把握し、「神経症状も含んでいる」と、逸失利益の根拠を示して請求します。   一流:さらに上級者は、相手損保がどこであれ、後遺障害診断書の自覚症状に「痛みや不具合」が記載とされている以上、勝手な判断で忖度せずに、最初から逸失利益を請求します。前述のように、普通に支払ってくる担当者もいるのです。まさに、原則を知りながら、憎いまでに臨機応変な請求をするのです。  事実、鎖骨骨折後に痛み等が残り、苦しんでいる被害者さんもいらっしゃいます。秋葉事務所の連携弁護士達も、お互い事例研究や情報交換に余念なく、”原則を知りながら原則に固執しない”請求をしています。   

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 私が担当した近時の3例を紹介します。    頚椎捻挫・むち打ちでの認定は、レントゲンに写る骨折と違い、決定的な証拠がありません。まさに、症状の信憑性を取り繕う作業なのです。  

14級9号:頚椎捻挫(30代男性・埼玉県)

 

14級9号:頚椎捻挫(50代女性・埼玉県)

 

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代男性・山梨県)

 

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 ある行政書士から、「近年、14級認定が厳しくなった」との意見がありました。秋葉事務所での申請数から語るには、あまりにも数が少ないのですが、決して基準はぶれていないと思います。ただ、審査の精度は上がったと思います。認定となる件、非該当となる件、調査事務所はよく見ているものだと感心しています。10年前位の方が、わりと甘い認定、不合理な非該当が多かった印象です。

 画像や検査数値に現れない頚椎・腰椎捻挫での認定は、審査員の(残存する症状の真贋を)見抜く目に左右されると思います。私共としては、被害者の症状を丁寧に伝える努力あるのみです。  

14級9号:頚椎捻挫(40代男性・静岡県)

 

併合14:頚椎・腰椎捻挫(30代女性・静岡県)

 

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(30代女性・茨城)

 

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 本日は八潮の病院へ。例の陥没事故当時、市内は交通規制されており、自動車での移動が大変だったそうです。今日現在、規制も徐々に解除されて、通行ができるようになったそうです。ただし、転落したトラックドライバーは埋まったままのようです。転落時に意識はあったと聞いており、切ない交通事故です。    同行の本件ですが、非常に珍しい症例であることから、相手損保は治療費の支払いをためらっています(調査中とのこと)。紆余曲折が続きましたが、これからの後遺障害認定が勝負を決すると思います。粛々と進めていきたいと思います。  

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 一昨年、遷延性意識障害で受任した依頼者様ですが、先日、ついに逝去との報がご家族から入りました。本件は連携弁護士による交渉により、すでに解決しています。遷延性意識障害の方は、命脈永らえることなく、数年以内に亡くなることが多いのです。本件の被害者様もご高齢から、意識の回復なく旅立ちました。

 思えば、この依頼者様には、損保時代からご契約を賜り、ご家族皆様にもご懇意に頂いたと思います。そして、最後の最後に、自ら私に仕事を下さったことになります。実は、私は30年来、ご用命下さる保険の仲間、契約者様に恵まれております。これは、簡単なこと、普通のことではないと思います。長年に渡り、一緒に仕事ができる、仕事を任せて下さる、これは大変に僥倖なことなのです。

 長く関わって下さる皆様に対し、改めて感謝の念を持ちたいと思います。  

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 先日、桜下のさくら通り、路上で寝ている酔っ払いをみかけた。かなりので泥酔で、ちょっと心配なレベル。起こして帰宅を促そうか、と考えましたが、この世知辛い世情から躊躇してしまいます。理由ですが・・・   1、一人で帰宅できず、結局、タクシーに乗せるか、場合によっては送るか、つまり、最後まで面倒をみることになるリスク。ゲロでも吐かれたら大惨事です。   2、また、介抱するふりして財布をまさぐる、泥酔者への泥棒の疑いがかかるリスク。後で「財布がない!」となれば、いらぬ疑いをかけられます。   3、今回は男性でしたが、女性の場合はさらに危険度上昇、痴漢者と間違われるリスク。外では不用意に女性に触れるものではありません。    これだけのリスクがあります。体を壊さないか、最悪、亡くなる方もおりますから、見て見ぬ振りはできないのですが・・。    そういえば、先日、自転車置き場の自転車が風で5台ほど将棋倒しになっていました。せっかくだから、他の自転車も立て直しているところ、持ち主らしき人が現れて、「ちゃんと直しておいてよ(怒)」と言われました。誤解で怒られてしまった。親切心が仇となるケースは多いもの、一日一善も慎重な判断を要します。  

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 自動車保険、皆様が契約する任意保険の対人賠償では、「一括払い」という専門用語があります。一括払いとは、任意保険が対人賠償金について、自賠責保険をまとめて支払う制度のことです。

 よくわからないので、丁寧に説明しますと・・   1.

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 ちょうど桜の咲く頃、ひどい花冷えは3年に1回はあるものです。今日から今週は2月の天候です。明日は都心でもみぞれ交じりの冷たい雨が予報されています。とにかく、寒い。コート類をクリーニングに出さなくて良かった。

 昨年に同じく、今年も激務の3カ月でした。一息つきたいところですが、一月も経たない内にゴールデンウィークです。初夏の企画の準備を怠らず、丁寧に業務を積んでいきたいと思います。

 花冷えでさくらの持ちが2日位延びます。個人的には、年度をまたぐ開花期間がちょうど良いと思っています。今週末は桜吹雪になるでしょう。  

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 朝は7:00事務所に入り、少々事務をこなしました。雨の中、東京駅まで都バスに乗って、8:30発の高速バスで出発、水戸への病院同行です。病院はやや混んでおり、まず被害者さんと打ち合わせ、その後、1時間以上の待ち時間でやっと診察でした。さらに関節の計測でリハビリ室待ち、最後に窓口で画像ディスク待ち・・・時計は15:00を過ぎており、予想以上の滞在になりました。一気に仕事が進んだことはよかったのですが。

 帰りのバスは、都心に差し掛かると大渋滞、年度末&週末の夕方ですから、覚悟はしておくべきでした。40分遅れで東京駅に18:00過ぎに到着、事務所まで早歩きで戻りました。ようやく、残務をかたずけて21:00超え・・。昔と違って、疲労の回復に時間がかかりますので、きつい週末でした。いくつかの連絡、折り返し電話ができなく、申し訳ありませんでした。世の中では、週休3日制も提言されていますが、相変わらず週1の休みの確保が精いっぱいです。    事務所を出ると、茅場町のさくら通りは一気に七分咲きに。この時間ですので、道行くオフィスワーカー達はすでに頬が桜色です。色めき立つ街に一変していました。道路で寝てると風邪ひくよ。

 

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 もう、最初から肋骨変形狙いでした。左右14本バキバキで、14級ではかわいそうです。おそらく審査側も同じ感想をもつはずです。初期の相談から、丁寧にフォローを続けて、体幹骨の変形12級を鎖骨・肋骨双方で達成しました。  その後の賠償交渉では、本来、多額の逸失利益の見込めない鎖骨・肋骨の変形でありながら、連携弁護士はしっかり交渉、がっつり確保しました。折れ方や治療経緯をみれば、痛み・不具合の残存は強く残るはず、逸失利益が生じて然るべきと思います。

なかなか取れない肋骨変形、弊所では3例目の成功です  

併合11級:鎖骨・肋骨骨折(50代女性・静岡県)

  【事案】

自宅の敷地内に停車中、自車からドアを開けて荷物を降ろしている際、後方から前方不注意の自動車の衝突を受け、体がドアに挟まれ受傷したもの。右鎖骨と左右14本の肋骨が折れた。   【問題点】

当初、退勤時であることから労災適用の可能性があった。ただし、途中の買い物により、寄り道で免責の可能性が・・。トライしてみましょうと申請のところ、労災OKとなった。

症状としては、骨癒合が中々進まず、激痛に耐えながら症状固定まで13カ月を要することに。また、症状固定後も、リハビリしていた整形外科が閉院してしまうなど、山あり谷ありであった。

当初から注力した部位は、肋骨の変形癒合(12級5号)。「裸体で確認できる」ことが条件であるが、多くの場合、外側から確認できるほどの変形に至らない。   【立証ポイント】

骨癒合をじっくり待って、仕上げの作業に移った。鎖骨の撮影は慣れたもので、簡単に変形・左右差を確認できた。肋骨は、家族に協力により撮影角度などを工夫して残した。また、治療経過や困窮点など、文章4頁で補完した。

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 前回 👉 後遺障害診断書に無駄な記載 ①   ③ 職業

 これは無駄と言うか、無理に書かれない方が良い情報です。このシリーズに挙げることをためらいましたが・・あえて書きましょう。

 医師によっては、患者の名前や住所、生年月日を事務方や患者本人に、あらかじめ記載させる院もあります。そのような患者情報の欄の中で、職業欄はそう重要ではないため、空欄のままとする医師が多いものです。私共も空欄だからと言って、「先生、職業欄に”会社員”と記載が漏れています」など、わざわざ言わないものです。ところが、訴えの信憑性が検討される”むち打ちの14級9号”では、少し気を遣います。例えば、以下の職業はそのまま書くより、書かない方が良いと・・   〇 タクシー運転手

 おそらく、保険会社の社員では、タクシーの運ちゃんに偏見を持っている人が多いと思います。内心、「タクシー運転手は事故慣れしているので、嘘くさく半年も通ったのでは?」と、疑念される事を懸念してしまうのです。むち打ちですぐ温泉療養をしたがるので、保険会社から嫌われています。

  〇 生保外交員

 保険慣れしており、生保のおばちゃんは、都合よく会社員と自営業者の立場をとります。何より、外務員(ほぼ自由業)ですから、通院日数を稼ぎやすいのです。通院の傷害保険に入っていれば、〇日いくらで保険金がでますので、頑張って通うのでは・・と思われます。どうしても、過剰通院と思われる危機感を覚えてしまうのです。   〇 水商売全般

 こちらも残念ながら、保険会社から疑念を持たれがちです。とくに、休業損害で、自分で書いたいい加減な(お手盛り)休業損害証明書が上がってくれば、胡散臭い被害者成立です。源泉徴収票のない自営業者全般に言えますが、第3者の証明が乏しいのです。まして、税金の申告をしていないキャバ嬢(自営業者が多いのです)は、その休業の証明に受任した弁護士も苦慮します。かつて、病院に通って休業しているはずが、(店とグルで)出勤していた方もおりました。

 やはり、お堅い会社員や公務員の肩書が安心できます。職業によっては、あまり具体的に書きたくありません。せいぜい自営業と記載頂くようにしています。   〇 一部上場企業

 逆に、「〇紅」「〇下電器」「〇ニー」など、名の知れた大企業の方は、その信用は絶大です。1日あたりの給与が3万円以上あるような方は、慰謝料や保険金の為に、必死に通院日数を稼ぎません。そもそも、多忙で責任のある部署についていれば、通いたくても通えないのです。そのような身分の方が、業務時間を削ってまで何日も通っている・・症状の深刻度・信用度は爆上がりです。そこで、職業欄にあえて企業名を記載頂いたこともありました。    画像に写る骨折など、はっきりした証拠のない、自分が「痛い」と言っているだけの打撲捻挫での申請には、この職業欄にちょっと気を付けることになります。もちろん、有名企業以外の職業の被害者さんであっても、いたって真面目な方で、ひどい症状に悩まされての申請もあります。そのような人達の信用を担保しなければなりません。そこで、医師が職業欄にタクシー運転手と書こうとした瞬間、「先生、簡単に”会社員”でいいです」と言いたくなるのです。    

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 症状や障害の状態によって、後遺障害診断書の記載項目は絞られます。すべての欄に記載する必要はありません。当たり前ですが、腕の骨折で、目や耳の障害の欄に記載しないでしょう。私達は医師面談の際に、「先生、そこの記載は必要ないです」とお伝えすることがあります。医師や病院スタッフに対し、いらぬご負担となるからです。ご多忙の中の記載依頼ですから、病院側への配慮です。このサイトを医師が観ているとは思いませんが、いくつか挙げてみます。    ① 頚部の運動障害

 打撲捻挫の類で、首が曲がりづらくなったことなど、自賠責保険は認めてくれません。何度に制限されようと、審査上はスルーされます。この角度が必要となるのは、頚椎の骨折・脱臼、あるいは固定術施行の場合です。わざわざ、計測頂くのは申し訳なく、よく提言しています。しかし、医師の無駄な記載率1位だと思う位、ここをしっかり計測・記入下さる先生が多いのです。

② 関節機能障害

 上肢・下肢の骨折後、関節の可動域が制限されることがあります。ただし、画像上「曲がらなくなった」ことがわかるような、骨癒合後の変形や転位(骨がずれてくっつく)、骨が癒合しなかった場合など、物理的に関節が曲がらなくなった状態が障害認定の前提です。つまり、問題なく癒合した場合、可動域制限があっても障害認定は否定されます。明らかにひびが入った程度の骨折で、関節の角度がひどくても、「高度な可動域制限は起きないはず」との結果は見えています。可動域制限を装う悪だくみに加担しないため、嘘や大げさな記録は当然にダメです。嘘くさい角度など、かえって悪印象、痛み・不具合の14級9号の審査に悪影響すらあると思っています。

 また、この30年間の整復術をみていますと、金属(プレートや髄内釘、ワイヤーなど)が、手術の技術と共に進歩しており、可動域制限なく治る傾向です。昔と違って、ヤブは少なくなったと思います。おかげで私共にとっては、機能障害の等級は取りづらくなった印象です。もちろん、患者さんにとっては良い事に違いありません。したがって、明らかに12級レベルの制限がなく治ってる場合や、ほぼ正常値に回復しているのであれば、無駄な計測・記入は控えてもよいと思います。

 ① ②いずれも、医師によっては「通例として、受傷箇所の計測・記録はするもの」と律儀に考えます。その場合は従うようにしています。    つづく 👉 後遺障害診断書に無駄な記載 ②  

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 病院同行の時間調整、セブンでコーヒーを買って公園で佇む。一体いくつまで実働を続けるのか・・後進の育成をしつつ、事業の永続化を常に考えているものの、現場から離れられない自分に苦笑しています。病院同行は交通事故解決の最前線と思っています。AIではできない人対人の調整です。医師や被害者さんに寄り添う、人間主体となる身を削るような作業なのです。

 温みを感じるようになった公園では、桜のつぼみが膨らむ開花直前でした。    ベンチ横にアンパンマンとバイキンマンの石像がありました。アンパンマンはお腹がすいた人がいると、自らの顔をちぎって与えるそうです。これはパンをシェアするホスピタリティなのか、カニバリズムなのか・・。  

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 後遺症の審査ですが・・書面審査が原則の自賠責保険(後遺障害)に対し、労災(障害給付)は顧問医の診察があります。労災では事前に診断書を提出しますが、顧問医が労基署で被災者を診察します。実際に医師が診てくれることで、障害の困窮点を直接訴えることができます。どこか面談に近い印象です。自賠責と労災、双方、審査基準の9割がたは一緒ですが、審査過程にこのような違いがあります。

 さて、今までの顧問医診察の報告を聞きますと、多くは自賠責保険と同じような認定になりましたが、食い違いもありました。その結果は、悲喜こもごもと言ったところでしょうか。   (労災が良かった点)

・自賠責の書面審査、とりわけ画像の判定ですが、自賠責は厳密な画像を要求しますが、労災は顧問医の判断で、画像にそれほど重きを置かず、訴える症状から甘い認定がありました。とくに、手関節のTFCC損傷では自賠責は14級、労災は12級など。    👉 実績投稿:TFCC損傷、自賠責と労災の違い   ・被災者の訴えを面と向かって聞くので、顧問医が直に障害の程度を判断します。神経症状の12級13号など、厳密な証明を必要とする自賠責より、ずっと取りやすい印象です。審査基準に照らしての判断である以上、人情が入ることはないはずですが、わずかにそう感じさせることがあります。   (労災がダメだった点)

・自賠責では書面から審査基準に合致すれば付く等級も、労災の顧問医の独断で等級が決まってします。これは、診察での印象によることになりますが、表面上、障害を感じさせない被災者でも実は重い障害であることがあります。この点、自賠責の書面の方が、書面の充実度によりますが、実像に迫れると思います。双方の食い違いが生じる代表的な障害は、高次脳機能障害です。一見、健常者と区別のつかない被災者がおりますが、顧問医が高次脳機能障害の専門医ではないことが多く、「会ってみたら、普通じゃない」と、軽く判断されがちなのです。   ・労災はその性質上、”労働能力がどれだけ喪失したか”に審査の注目がいきますので、日常生活への困窮まで深く洞察が及ばないことがあります。例として、関節の可動域制限などは、障害の基準に及ばずとも、(日常の困窮点である)正座ができないことまで注目しません。自賠責では、痛み・不具合の残存で14級9号を付けてくれました。一方、労災では”正座ができない”など細かい症状の説明を漏らした為、「可動域制限は回復」したことから、非該当とされたことがありました。   ・これは、大変に珍しいことですが、顧問医の独断で、「まだ、症状固定の判断はできない」と、審査そのものをちゃぶ台返ししたことがありました。これは、医師の判断として正当なものでしょうか? いえ、被災者と労災の双方が合意した、制度上の審査段階ですから、医師の越権と思います。労基の職員も困らせる、変な医師はわずかですが存在します。審査医は、制度・基準に沿うべきで、主義者では困るのです。    👉 初めての経験 労災の顧問医が独断?    このように、医師の介在により、障害によっては有利不利が生じることがあるのです。言い切ってしまうと、「労災は顧問医の当たり外れがある」となります。これは、決して僭越な物言いではないと思います。来月、2件の労災審査を控えております。それに向けて、被害者さんと対策をしようと思います。  

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 今日の水戸セミナーで春の茨城ロードは終了です。と言っても、来週の病院同行で東京からの高速バスで赤塚駅下車となります。  

 この赤塚駅は駅直結でセミナー会場入りが可能です。ですが、コンビニがありません。ちょっとお茶を買うにも自販機のみで困ります。駅前にあったチェーン店の居酒屋もとうに無くなっています。駅はきれいになっていますが、県民の足はあくまで自動車、街道沿いはお店が並びますが、駅周辺は閑散となってしまうのです。これも、地方小都市の欧米化と思います。    今回のセミナー参加者は少なく、駅前同様、やや寂しいものでしたが、講義内容の充実度は向上していると思います。秋葉は「過失相殺」を中心に担当しました。あえて難易度を下げずに出題していますが、交通事故のプロである損保マンでも、正答率は50%にやっと届く位でした。過失相殺は難しいのではなく、人それぞれ様々な考え方があるものと思いました。

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 最初に言いますが、保険会社は悪意をもって払い渋りをしたわけではないと思います。後遺障害についての知識が無いがゆえに、保険請求を抑制しようとしたのだと思います。

 自動車保険に付保されている、自身のケガの為の保険は、1に人身傷害保険、2に搭乗者傷害保険、3に自爆事故に限定した自損事故保険です。1と2は、保険請求しても、翌年の無事故割引に影響がありません。3の自損事故だけ、割引等級が下がります。したがって、少額の保険金ならば請求しない、といった判断になります。ところが、本件は「少額ではない!」と、秋葉は画像を観て判断しました。その顛末は以下の通りです。 あらゆる保険請求、ご相談下さい

自損事故11級7号:腰椎圧迫骨折(20代男性・東京都)

【事案】

バイクで走行中、カーブでスリップ・転倒したもの。レントゲンで腰椎に圧迫骨折があり、コルセット固定とした。

  【問題点】

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 昭和の繁栄から没落している各地の大型温泉地ですが、その中で変わらぬ隆盛が続く熱海です。一時期は客足が減ったようですが、寂れなどまったく感じさせない復活状況です。確かに朝から晩まで温泉街の人通りは列をなし、インバウンドだけではなく、若者率が高い。がやがやと喧騒が寝床まで聞こえてきます。久々の賑やかな温泉街に逗留、翌日の病院同行の前のりとしました。  

 宿ですが、鉄筋コンクリートのビジネスホテルはできるだけ避けたいところです。ネット情報から、明治創建の竜宮閣さんへ。高層のホテルが海岸沿いに並ぶ熱海ですが、まだこのような木造建築がわずかに残っています。歴史のある宿ですが、果たしていつまで残るのでしょうか。急ぎ泊っておかなければ後悔することでしょう。 続きを読む »

 可動域制限での認定、自賠責保険は、後遺障害診断書に記録された可動域から等級を判定します。もっとも、画像上「曲がらなくなった」ことが確認できることが前提です。

 さて、自賠責保険が認めた等級を、その後の賠償交渉で任意保険会社がすんなり認めるか、です。多くは認定等級を認めますが、場合によっては、任意保険会社独自の観点による等級を前提として、賠償金を計算することがあります。原則は自賠責保険の認定等級を尊重しますから、あえて等級を下げてくる場合は、訴訟等の争いに発展しても勝つ見込みがあるからでしょう。

 可動域制限の場合、任意社の担当者によっては、治療・リハビリ中に計測された数値を抑えていることがあります。それは、可動域制限を装って不正に等級認定を得ようとする被害者に対し、事前に対抗する準備をしていたと言えます。とくに労災治療の場合、任意保険会社は症状固定まで物損交渉しかやることがありません。その間、何もしない担当者か、医療照会などで経緯を確認し、着々と後の賠償交渉に備える担当者か、両者に差があります。本件は後者だったと言えます。   自賠責で等級を取るより、後の賠償交渉や裁判で等級を維持することが大変な件もあります  

12級7号:脛腓骨近位端開放骨折(50代男性・静岡県)

【事案】

バイクで直進中、交差点で対抗自動車と衝突。脛骨・腓骨共に折れて髄内釘とワイヤーで固定とした。相手損保の提案で労災で治療を進めた。   【問題点】

早期に弁護士に依頼も、「診断書を待っています」との姿勢のまま、物損の交渉も自分ですることに。適切な誘導もなきまま、不安に駆られたご家族から相談を受けた。早速、足関節をみたところ12級レベルの可動域制限を計測した。労災の優しい長期の治療費対応に甘えず、症状固定の提案と共に、弁護士交代に踏み切った。

その後、いつものように病院同行、リハビリ科の計測に立ち会い、12級7号の認定を得た。ところが、相手損保は抜け目なく、すでに治療期間中の医療照会から、可動域制限のない計測値を得ていた。賠償交渉の段になって、その回答書とカルテ上の計測値を示し、自賠責保険の12級認定を否定、14級の賠償提示が返ってきた。つまり、後遺障害診断書の数値は、「(曲がらない)演技での角度」とされてしまった。優秀な損保担当者は、このような策を打ってくるのです。本件最大の問題は、賠償交渉での等級維持となった。   【立証ポイント】

苦慮する連携弁護士をフォローしようにも、主治医は症状固定後、すぐに他県の病院に異動していた。かなり、厳しい状態ながら、経緯を説明した反論書を作成し提出した。さらに、異動してしまった主治医の行先を調べ、新たに回答書を作成して、可動域の真偽を質問した。このような回答書は戻らないと思っていたら・・・案に反して、その先生から計測の経緯と「後遺障害診断書の数値が正しい」旨の回答が返ってきた。

その回答書を見た相手損保は再検討、12級を認めた満額回答に直して頂けた。敵としては手強い担当者であったが、最後の潔さは賞賛したい。  

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 寒さが緩んだ今日は土浦でセミナーでした。駅前からデッキを渡って会場に直通です。土浦市役所も駅直結のビル内なので便利です。しかし、市民の足は自動車なので、駅前が必ずしも利便性があるとは言えないようです。

 先月のセミナーから過失相殺のQ&Aを題目に、クイズ形式の講習をやっています。あまりにも難しく、正答率が低かったので、3択問題にしたり、ヒントを盛り込みました。結果として、内容の理解や問題意識に迫り、より充実度は増しました。正答率はわずかに向上しましたが、今度は出題側にとって難易度の調整がかなり難しいと感じました。今後の課題として、過失相殺を主としつつも、後遺障害や保険に関する出題も挿入しようと思います。

 やはり、5年前、東京でのクイズ大会は出色の出来であったと自画自賛しています。一方的な講義ではなく、参加型の研修は盛り上がるものです。  

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 今月から数回の歯医者通いです。以前、歯医者との苦闘の日々をつづったことがありました。    👉 夏休み特別企画~歯医者の恐怖    都心の歯医者は怖いのです。現在、通っている歯医者さんは普通で、健保治療が中心です。↑のような「なんとか自由診療に誘導するのだ」と言った院とは違います。

 医療者と言えど民間企業ですから、利益追求の姿勢自体は非難されることではありません。ただし、人の健康を支える仕事ですから、露骨な利益優先には、引いてしまいます。医師と言うより、経営効率主義の社長さんと化しています。そのような医師に診てもらいたい患者はいないと思います。    

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