1、ウィル・スミスさんに平手打ちをくらう 2、鬼束 ちひろさんの蹴りを受ける 3、河村市長に噛まれる どれも嫌だなぁ。 日々の仕事も選択の連続です。 明日の病院同行の被害者さん、診断名が実に10か所に及び、事前認定による初回請求では5つも後遺障害を取りこぼしました。毎度のことですが、傷病名が多いと診断書はじめ書類不足のまま、おざなりの審査になりがちです。再請求でいくつか再認定させるミッションとなりました。 本来、整形外科だけではなく3つの科に診断書を依頼する必要がありました。しかし、毎度のことですが、診断書が各科で書かれておらず、整形外科のみの一枚です。当然、いくつかの障害がスルーされてしまいました。秋葉事務所としては、遅ればせながらすべての科に受診し直して進めることになります。しかし、主治医は異動で不在、主治医無きまま各科に当たるのか・・被害者さんも重傷のダメージから体力・気力が尽きて諦めムードです。
さて、どうしようか? 受診科を一つに絞って診断書を依頼、漏れた障害を一括記載頂いて勝負することにしました。その取捨選択はまさに究極の3択でした。限られた条件で結果をださなければならない難しいご依頼となりましたが、秋葉事務所にはそれを克服するデータを持っています。
弊所の各地域の病院・ドクター情報は伊達ではありません。主治医が異動ながら、複数の医師が携わった整形外科の診断書に、かつて、ご協力を頂いた医師の名前を見つけました。この患者思いで誠実、そして話のわかる先生なら、きっと本件の複雑な状況でもご理解ご対応下さると思いました。僭越ながら予約の際に、無理を言ってこの先生一択でお願いしました。 理想的な診断書はいつだって医師次第なのです。きっと明日はこの先生によって、良い方向へ進むはずです。 冒頭の三択ですが…鬼束 ちひろさんの蹴りは救急車を破壊する威力ですから、無事では済まない。何よりヒールでのキックは痛そうです(忘れてあげなよ)。やさしい河村市長ならあま噛み、せいぜい歯形が付くだけですが(いい加減、忘れてあげなよ)、この節衛生上よろしくない。したがって、平手打ちのウィル・スミスさん一択(暴力はいけませんが、かっこよかった)、今回の方針を決めました。グーではなくて良かった。

小指を噛まれたことはありません

あくまで判定は基準に沿ったものですが、基準に1mm足りないからと言って、後遺症が無くなった訳ではありません。障害は残っているのです。この損害を回復すべく、弁護士が損害賠償を実現させることになります。
原稿は多数の専門家からなる側近の皆さんと作成したと思います。演説先の国によって、その国の事件や歴史に関わるキーワードを散りばめ、主張のニュアンスや言葉の強弱も実に計算されたものに感じました。アメリカ議会では、「真珠湾攻撃」「9.11テロ」が挙げられました。イギリスでは有名な第二次大戦中のチャーチルの演説、ドイツは「ベルリンの壁」、イスラエルでは「ホロコースト」、ヨーロッパ諸国では必ず「ナチス」に触れました。それでは、日本向けキーワードを挙げてみましょう。
交渉はこのまま平行線です。
そこで、久保さんから提案がありました。
本件の保険会社は共に令和保険㈱です。事故後、伊東さんは相手損保からの連絡を待っていたところ、先に自身加入の令和保険の担当者:森保氏から電話が入り、こう提案されました。
地域の医療情報・・これがこの仕事の生命線とすら思っています。

この事故によって運転事業者への取り締まりが強化されることとなり、道路交通法が改正、令和4年4月・10月から順次施行されることとなっています。そもそも飲酒運転などあってはなりませんが、運転手個人に任せるのではなく、管理者がしっかりと管理し、予防することが盛り込まれています。早速みていきましょう。
既に緑ナンバーであるバスやタクシー等の事業者には適用されており、2011年5月から運転前後のドライバーへの点呼にて、アルコール検知器を使った検査をすることが義務付けられていました。因みに2019年には航空業界・鉄道業界にもアルコール検知器が義務付けられました。今回の改正法では、乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持、または白ナンバー車5台以上を保持する企業です。このとき、原付をのぞくオートバイは0.5台でカウントされます。
4月1日から義務付けられることは、「運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること」、「酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること」です。因みに「目視等で確認すること」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することを指すようです。基本的には対面が原則だが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合には、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させ、測定数値を報告させる、カメラやモニターを用いて顔色の確認、携帯電話や無線を用いて声の調子等を確認するといった代替案が示されています。
また、記録については、①確認者名、②運転者名、③運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号・番号等、④確認の日時、⑤確認の方法、⑥酒気帯びの有無、⑦指示事項、⑧その他必要な事項と定められています。
その後10月1日から義務付けられていることは、「運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと」、「アルコール検知器を常時有効に保持すること」です。そのため、4月1日から行わなければならない記録については、⑤アルコール検知器での確認が追加されます。





延長11回まで投げ切った気分です

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待ち時間1時間、診察5分を終え、一階で枕カバーを買って帰りました。昨年買った枕ですが、長らくバスタオルを巻いて使っていました。都心に居ると日用品を買いに行く暇がないもので・・(あ~生活に追われている)。




