だいたい、以前の事故で14級9号を取っていると、2度目は「味をしめたな」とでも思われるのか、認定は厳しい傾向です。頚椎捻挫(むち打ち)で一度14級をとると、同一部位のケガでは多くのケースで加重障害(すでに14級の障害者なのだから、重なっても14級、つまり保険金は0円)とされます。

 それでも、前回は頚椎で認定、今回は腰椎を痛めた場合はどうでしょう。同じ脊椎である頚椎と腰椎の疼痛は慢性化しやすく、事故に限らず何かの衝撃ですぐ再発するものです。頚椎の状態が悪い人は、およそ腰椎も年齢変性が進んでおり、痛めやすい状態の方が多いと思います。「頚で取ったから、次は腰だっ!」という被害者に対する警戒があって当然です。

 だからこそ、より丁寧に調査・立証しなければなりません。本件は別部位の可能性を追及した結果と思います。ただし、このような認定例が、事務所の等級認定の予想をより難しくしていることも事実です。

理論上、まったく別の部位であれば、再度の認定に問題ありません。 それより、何度も事故ることが問題でしょうか・・  

14級9号:腰椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

50CCバイクに搭乗中、信号のない丁字交差点から突然出て来た車の衝突を受ける。直後から腰部痛のみならず、足のしびれ、感覚低下等、強烈な神経症状に悩まさ れる。

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 毎度言いますが、相手保険会社の担当者とのケンカに理はありません。利もありません。離あるのみです。

 本件は、この地域で毎度、紛争化してきた担当者さんです。むち打ち相手には、全件、強硬姿勢ですから、被害者さんとのケンカが後を絶たないと思います。ところが、今回は治療費打切りを忘れていたようです。もちろん、こちらは後遺障害認定に向けて着々と進めるだけです。

 さすがに9ヶ月目、言われるまでもなく、こちらから症状固定としました。ところがこの担当者さん、いきなり債務不存在確認訴訟(これ以上、治療費を払う言われはない)を打ってきて、治療費を遡って打ち切るとのことです。この逆ギレ?対応に、当方の弁護士さんもびっくりです。こちらは自ら大人しく症状固定しました、つまり、なんらもめていないのに・・常軌を逸した対応です。

 本来、一括対応(病院に治療費を直接払う)を病院・被害者に約束までいかずとも紳士協定したのですから、物の筋から言えば、事前に打切り交渉、あるいは一方的であっても打切り宣言をすべきです。そのような段取りを怠った(忘れた?)くせに、遡って治療費を否定するなど、被害者に悪質性(詐病、嘘の症状)がない限り、業界の掟破りの誹りは免れません。さらに、後遺障害が認められたのですから、いい面の皮、裁判では赤っ恥と思います。

 まるで、駄々っ子がケンカを吹っかけてくるような稚拙な対応、本来であれば監督官庁に行政指導を促すレベルの振る舞いかと思います。   問題のある担当者さんも存在するのです  

14級9号:頚椎捻挫(50代女性・山梨県)

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、ノーブレーキの車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

山梨県の名物担当者(被害者にとても厳しい方)にあたってしまった。この担当者は毎度治療費打切りも拙速で、何かと弁護士介入や裁判をしたがる武闘派。

また、被害者側の問題として、多忙を極める方のため、半年間で弊所の目標とする通院回数を積み上げることができなかった。

【立証ポイント】

治療費の支払いが非常に厳しい担当者であるが、本件に限っては打切りを忘れていたのか?・・何も連絡がなかったため、しれっと9ヶ月通院し、打切りの連絡がある前に症状固定とした。

主治医の後遺障害診断書が適当な仕上がりだったため、3回修正の末、再作成となった。また、保険会社が取得していた物損資料では事故車両の損傷具合が分かりにくかったため、ディーラーに資料を取り寄せ、衝撃・症状の補強をし、MRI画像の打出し資料添付も加え、万全の体制で後遺障害申請を実施した。

その結果、1ヶ月で無事に認定の報告を受けることができた。やはり、交通事故被害者は賢く計画的に進めていかなければ、最後に笑う事はできないと改めて実感する案件となった。

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4.保障金一部立替貸付とは、自動車事故による被害者の方で、政府の保障事業の保障金の支払いを受けるまでの間に対して無利子の貸付を行なっています。    貸付申込者は、ひき逃げや無保険車による事故の被害者の方で、政府の保障事業に保障金を請求しており、支払いを受けていない方です。

 貸付金額については、10万円以上290万円以内の額。但し。支払われるべき保障金の額の2分の1の範囲に限るようです。返還方法は、保障金が支払われたときに貸付金と相殺して返還することになりますので、保険会社等から支払われる保険(共済)金の請求及び受領について、NASVAに委任することになります。    申込手続きについては、必要書類が種類あります。

1.貸付申込書(全国に支所があり、そこで取得可能です。)

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3.後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付とは、自動車事故による被害者の方で、後遺障害が残る場合に自賠責保険(共済)の後遺傷害保険(共済)金の支払いを受けるまでの間に対して無利子の貸付を行なっています。

 貸付申込者は、自動車事故により後遺障害が残り、その後遺障害について自賠責保険(共済)金の請求をしているが、その支払いを受けていない方です。

 貸付金額については、10万円以上290万円以内の額。但し。支払われるべき保険(共済)金の額の2分の1の範囲に限るようです。返還方法は、保険(共済)金が支払われたときに貸付金と相殺して返還することになりますので、保険会社等から支払われる保険(共済)金の請求及び受領について、NASVAに委任することになります。    申込手続きについては、必要書類が種類あります。

1.貸付申込書(全国に支所があり、そこで取得可能です。)

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2.不履行判決等貸付とは、自動車事故による被害者の方で、確定判決や和解等の結果が出ていても、損害賠償を受けられない方に対しての貸付です。

 貸付申込者は、自動車事故による被害者の方で、損害賠償について※確定判決などの債務名義を得ていながらその弁済を受けることができない方(人身損害に限る。)

※ 確定判決などとは・・・

1.確定判決、2.仮執行宣言付給付判決・支払命令、3.執行証書、4.訴訟上の和解調書、5.調停調書 

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おひさしぶりです

 交通事故被害者(ご家族、遺族も含みます。)の中にはお金に困窮されていらっしゃる方もいるかと思います。そこで、今回はそんな方々を支援する独立行政法人自動車事故対策機構(通称NASVA)の取り組みについてご説明します。

 

 NASVAにはある一定の基準を満たす方に下記のような生活資金の貸付(無利子)を行っております。   1.交通遺児等貸付

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 「世界保健機関(WHO)は5日、これまでに世界人口78億人の1割が新型コロナウイルスに感染したとの推計を発表した。AFPが各国当局の発表を基にまとめた集計によると、これまでに感染が確認された人数は3500万人余りであり、WHOの推計値はこれの20倍超となる。

 WHOで緊急事態対応を統括するマイケル・ライアン(Michael Ryan)氏はWHO執行理事会の特別会合で、「現時点での最良の推計」として、世界人口の約10%がウイルスに感染している可能性があると指摘。感染拡大の程度は都市部や農村部、異なる人々のグループによって違うものの、「これが意味するのは、世界の大多数が依然としてリスクにさらされているということだ」と警告した。  <引用=AFP(時事)さまより>    WHOから、全世界人口の1/10が感染したと発表がありました。日本はその中でも感染者は少ない方です。日本ですと、東京都の感染者数は当然に全国一です。地方からの相談は、電話・メールで完結することが多い今年ですが、しばらくは相談会はじめ、面談がしずらい環境が続きます。来春のワクチン普及を経て、少なくとも収束宣言は来夏以降でしょうか。はっきりと「収束」と宣言されない可能性もあるかと思います。

 他県からの相談者さんにとって、東京で面談はそれなりの緊張感を持つようです。「上京したら感染する」危惧があるのでしょう。人口およそ1400万人の東京ですが、うち、累計感染者(10月5日時点の陽性)は26550人です。単純計算で1000人に2人弱となります。ちなみに、私の周囲、知人間ではコロナに感染した人は一人もいません。世界規模の10人に1人の推定感染率から比べると、平和的な数字に思えてしまいます。    統計数字を丸呑みするのは危険ですが、新型コロナだけではなく毎年猛威を振るうインフルエンザも含め、感染症・伝染病と隣り合わせの日常は間違いありません。このような環境でも、ある程度経済は回さざるを得なく、一方、一人一人が感染対策していく必要は変わりません。経済対策と感染防止対策の矛盾状態はしばらく続くと思います。       続きを読む »

どーも、金澤です。

 

本日、病院同行からお弁当を持って帰社すると、

会議室にアクリル板が設置されていました。

 

アクリル板があると、取調室?面会室?でお弁当を食べてるみたいな気分になります。

(取調室に入ったことはない)

 

ちなみにこちらのお弁当はお気に入りのお弁当。

八丁堀のお弁当屋さんなんですが、いつも直前に唐揚げなんかも揚げてもらえてとても美味しい。

 

アクリル板の前で食べるご飯は、なんとなくだがいつもよりお米が、温かく感じた。

 

 

 

それにしても、このアクリル板の値段を聞くとそこそこ高かったようだ。

 

天井からぶら下がるビニールよりもスタイリッシュだし、仕方ないか…

それにしてもこれを作っている業者は、今は飛ぶように売れているんだろうな。

 

 

コロナが終わったら、落書きをして遊びたいと思います。

いったい、いつになる事やら・・・早く終わってもらいたいですね!

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 最近のご質問から、アドバイスさせて頂きます。    交通事故で骨折、入院となりました。早速、相手保険会社に個室の要求をしました。

 ところが、保険会社の担当者は「相部屋でお願いします」と言うではないですか。

 「ふざけんな! こっちは被害者なんだぞ!」(怒) とまくしたて、個室入院を強行しました。

 その後も、担当者から「回復も進みましたし、相部屋に移ってもらえませんか?」と。

 それらの意見は、無視し続け、個室に居座り続けました。    さて、この被害者さんはご満悦ですが、これで上手く交渉できたと思いますか?    担当者はこの恨み、決して忘れません。後で、慰謝料から差額ベット代を差っ引いてくると思います。今後、休業損害も自動車の修理費も、何かと請求を厳しく精査、支払いを渋ってきます。最終的な賠償金額からも、目立たぬように調整される可能性が高いです。その点、担当者は百戦錬磨のプロです。素人の被害者など上手に胡麻化して、保険会社有利に示談をまとめると思います。

 そこで、さらに担当者に噛みつけば、弁護士対応としてくるでしょう。

 また、最大の賠償金がかかっている後遺障害の審査で、審査機関にどんな悪評を伝えられるか・・それこそ、賠償金大減額の危機です。

 保険会社時代、素人交渉や無責任な周囲のアドバイスによって、図に乗って請求をし続け、最終的に損をした被害者さんをたくさん見てきました。こっそり、仕返しされます。保険会社を舐めない方がいいですよ。    では、差額ベットはダメなのか?    いいえ、担当者が納得する理由があれば、保険会社は支払いに応じます。   理由1:相部屋が満室。

 病院側の事情なのでしょうがないです。ただし、交渉は、「相部屋が空き次第、移ります」と謙虚な姿勢で。   理由2:ケガや既往症の影響から「個室で」と医師の診断がある。

 ケガの重篤度や状態、元々の病気から、その治療設備で同室が困難なケース。また、精神障害から夜中に騒いで同室者に迷惑がかかるなど。治療上の理由があり、医師が必要と判断すれば、「相部屋に行け」とは言いません。   理由3:政治家、大企業の経営者、芸能人 

 いずれも、相部屋の皆さんが緊張する事でしょう。もっとも、これらの方達はお金を持っているので、保険会社の支払いなど気にせず、自費で特別室に入院します。自費で差額ベット代を払えば、何の問題もありません。常に”金持ちケンカせず”なのです。    このように、理路整然と必要性を説明すればよいのです。理由のない個室利用の主張は、この被害者さんは”賠償志向が強い”とされ、保険会社に警戒され、今後の交渉に影を落とします。要するに、人間性を見られると思って下さい。   続きを読む »

 被害者さんの被った被害を回復する為には、お金を少しでも多く取るしかないと思っています。法律の世界の損害賠償の実現とは、現状回復、あるいは金銭賠償に二分します。しかし、実際のところ原状回復が難しいケースが多く、お金で解決するしかない事ばかりです。修理できない程に壊れた自動車(物理的全損)や、自動車の価値を上回る修理費の場合(経済的全損)のケースがそれに該当します。  

 また、被害者の負う精神的損害などは、そもそもどうやって償うのでしょうか。 謝罪?誠意?、土下座すれば満足? もちろん。慰謝料としてお金で償うこととなります。

 

 一方、被害者さんの経済的事情、性格や心情から、必ずしもお金にこだわらない方も存在します。二つ挙げますと・・   1、経済的に豊かで、自身の収入に比してわずかばかりの賠償金の為に、時間や手間、神経を割く事が得策ではないと考える人。まさに、金持ちケンカせず。   2、加害者に対してお金を請求する行為自体をためらう方。加害者を気の毒と考える、もめ事を大きくしたくない、聖人君子を超える、”いい人”。  続きを読む »

どーも、金澤です。

 

今回は飯ネタなのですが、

画期的なシステムの居酒屋を、ついに八丁堀で発見してしまいました。

 

それは、お刺身の美味しいお店で、なんでもマグロ一匹丸ごと仕入れ、魂を込めて調理しているお店との事で、

刺身が安い!それでいて新鮮。

特に中トロなんかは歯ごたえもありつつ、とろけると言う鮮度の良い鮮血の赤刺身。

刺身をアテに、日本酒が進みます。

 

和食と日本酒をある程度堪能した気がしてきたら、普通ならメニュー表をみて

「何にしようかな~」

と悩む所ですが、

なんとこちらのお店は、隣のイタリアン?フレンチ?

店の看板にはオリーブオイル系のメニューも牛さん系のメニューも結構ありましたが、おそらくフレンチなのか?

と言う印象。

 

とにかくこの二つの店は中で厨房で繋がっていて、

二つの店のメニューを注文する事が出来るのだ。

もちろん日本酒の後にワインを飲んでもよしだ。

 

なので、メニューを見て種類も多く、何にしようかな~とわくわくしながら終始選べる楽しさは、こんなの初めてだった!

 

今回我々は、最初に和食で攻め、シメはペペロンチーノに梨のコンポート(赤ワイン煮込み)

なんていう贅沢な食事を楽しんだ。

 

ついつい頼みすぎ、想像より高かった事は見て見ぬふりをして店を後にした…

 

つい食べる事に集中したが、最後の梨のコンポートだけパシャリ

居酒屋「生本まぐろ 一心」

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 それは、言うまでもなく全世界共通の常識です。あらゆる差別は、無知蒙昧の徒が多かった、前世紀の遺物でなければなりません。21世紀の現在、教育の普及が進み、高度に情報が広がった現在でも、度々話題になるということは・・残ながら一部の人に、もしくは、人々の心に差別的なものが根強く残っているのかもしれません。

 スポーツの世界、サッカーからも頻繁に差別的発言のニュースが聞こえてきます。今回はフランスのリーグ・アンから、日本人絡みです。  

 酒井宏樹に「クソ中国人」発言疑惑のネイマール、    30日に処分発表へ…20試合出場停止も

    <9/26(土) yahooニュースさまより>    パリSGのブラジル代表FWネイマールは人種差別発言を行った疑いがあり、処分の行方が注目されている。

 パリSGは13日、リーグアン第3節でマルセイユと対戦し、0-1で敗れた。終了間際に乱闘が起こり、両チーム合わせて5人の退場者が出た。ネイマールは小競り合いの最中にマルセイユCBアルバロ・ゴンサレスの後頭部を叩いたとして、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)を経てレッドカードを受けていた。

 試合後、ネイマールはA・ゴンサレスに「メス猿の息子」と呼ばれ、人種差別的な発言を受けたと痛烈批判していた。しかし、被害者然としていたネイマールがマルセイユの日本代表DF酒井宏樹に対して「クソ中国人」とアジア人を侮辱する差別発言を行っていた疑いが浮上。この証拠映像をマルセイユ側が保持していると報じられた。さらに、この試合でネイマールはA・ゴンサレスに対しても同性愛を侮辱する暴言を吐いた疑惑が出ている。

 フランス・プロリーグ機構(LFP)は、この試合でA・ゴンサレスへ唾を吐きかけたMFアンヘル・ディ・マリアに4試合の出場停止処分を科した。当初ネイマールとA・ゴンサレスへの出場停止は2試合だったが、両人の人種差別発言疑惑を受け、調査が行われている。報道によると、LFPの懲戒委員会は30日に調査結果を発表する。

 スペイン紙『アス』は、A・ゴンサレスがネイマールへの人種差別発言について完全否定したことを報じた。しかし、LFPが人種差別発言があったと判断すれば、A・ゴンサレスには最大10試合の出場停止が科される可能性があるようだ。一方、ネイマールの場合は酒井への人種差別的な侮辱、A・ゴンサレスへの同性愛嫌悪発言という二重の制裁として、出場停止が最大20試合の処分になる可能性が報じられている。    野生むき出しの戦い最中、お上品な言葉遣いなどできません。ある程度、言葉が激しく汚くなることは無理もありません。ネイマールさんも、根っからの差別主義者ではないと思います。でも、世界中のファン、それも憧れている子供たちの手前、この発言が事実なら、プロ選手である以上は厳しい罰が科されるべきでしょう。    私も体育会系ですから、言葉遣いは決して上品ではないと思います。ただし、他人に対して差別的なことは言わないつもりです。しかし、心の中はどうでしょうか?

 20歳の時、パキスタンのラワルピンディの町を歩いていた時、よく、「ヘイ、チーノ!」と声をかけられ、イラっとしました。チーノとは中国人のことです。この町では日本人は珍しく、東洋人と言えば、ほぼ行商の中国人に限られます。中国人呼ばわりされてイラっとすることは、つまり、無意識ながら、中国人を見下げていたのかもしれせん。中国人に失礼です。これも、差別に近い心象だと思います。    その後は、ドイツとトルコの安宿で2度、韓国人と間違われました。それも、韓国人からですから大したものでしょ。「アンニョンハセヨ」と同朋に挨拶しかけて、「あれっ?違うの」と怪訝な顔に変わった『愛の不時着』のヒロイン、ソン・イェジン似の女性に対して、「イルボン ムニダァ。なんで、私を韓国人と間違えたの?そう見える?」と聞いてみました。すると、「日本人は髭を生やしていて、ひょろひょろしているから。韓国の男子は髭を剃っていて、筋肉モリモリだから」だそうです。確かに、バックパッカーの旅行者を見回すと・・その通りです。日本人男性は、だいたい小汚い髭面で貧相な痩せ型です。対して、韓国男は軍隊経験のせいか精悍でマッチョです。この場合、それほど、悪い気はしませんでした。

 きっと、日本人の多くは、中国人や韓国人と間違われたら気分のいいものではないと思います。逆(中国人・韓国人が日本人と間違われる)も然り、かもしれません。ただし、ある中国女性はテレビの街頭インタビューで、蒼井そら(日本のアダルトビデオの女優さん、当時中国で大人気)の大ファン、髪型・メイクを寄せていて、何より「日本人ですか?」と言われると、「すごく嬉しい」って。また、ある韓国人から聞きましたが、アメリカ人(韓国系米人?)と間違われると、終日機嫌が良いそうです。これは、大阪のおばちゃんが「芦屋住まい?」と言われる気分に近いのでしょうか?・・・これらの例から「差別」を探りましたが、だんだん、わからなくなってきました。    ともあれ、誰しも心に差別の根を持っていると思います。それは無意識に芽生える、厄介なものです。常に内なる差別心に自戒、警戒していかなければならないと思います。そして、好きなタレントや文化・芸術から発せられる好悪の区別は、差別意識とは別次元、国籍など、どうでもいいくくりにしてしまうと思うのです。

 「差別はダメです」と教育するより、他国の文化を知ること、その国に関連するファンになること、これがより早道の解決策かもしれません。他者をより良く知ることで、個人的な興味や好印象を抱けば、あらゆる差別意識を打ち消す魔法になります。ネイマールさんも中国人や日本人の恋人(愛人?)がいれば、うっかり先の発言は出なかったはずです。   

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 諸々の費用で保険会社と争ってきましたが、その最終的な目的は、ご自身の損害に似合った金銭賠償を確保することに異存はないはずです。最終的に「なんぼもらったか」ですね。    もし、半年以上治療して、症状が残っているのであれば、治療費の延長でぐずぐず交渉せずに、さっさと症状固定し、後遺障害申請すべきです。症状固定とは、一定期間の治療の結果、症状が劇的に良くならない、悪くもならない安定した状態で、一旦、治療の中止とすることです。これは、本当に治療をやめることではなく、もちろん自費での通院継続は自由です。ただし、保険会社に治療費を負担させる事故治療は中止するという意味で、賠償上の区切りとされています。    後遺障害保険金・賠償金は、大きく分けて、後遺症による慰謝料(精神的損害)と、後遺症による逸失利益(将来失われるであろう利益)の二つです。   (1)後遺障害・慰謝料

 表を見て頂いた方が早いです。

 

 このように、一番軽い後遺障害14級であっても、自賠責保険の基準で32万円、任意保険では32~40万円、弁護士に依頼して交渉すれば、最高110万円まで伸びる可能性があります。

 骨折があれば、治療結果にもよりますが、12級以上も望めます。その慰謝料、なんと290万円です。   (2)後遺障害・逸失利益    事故前年の年収 × 等級に応じた喪失率 ...

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 前回までのように、一々保険会社にかみつくと・・・どうのような反応が返ってくるのでしょうか?    当然ですが、担当者は「こん畜生(怒)」と思うでしょう。SC(保険金支払い部門)の職員は、対人で一年でおよそ100件の処理に当たります。対物の担当はもっと多いはずです。入院3か月に及ぶような重傷案件や死亡案件ならまだしも、むち打ちなど軽傷に多くの時間を割いていられません。

 初期対応(病院への治療費一括払い手続き)→休業損害の支払い→3か月で治療打ち切り→さっさと示談、このサイクルを事務的に管理していきます。この流れで、一々争ってくると・・面倒な被害者の烙印を押されます。もちろん、揺るぎない証拠を示して、紳士的に理路整然と交渉してくる被害者さんには、相応の対応をします。請求内容が常識的で、正当であれば、多少の融通はしてくれるものです。

 もし、不正な書類を提出したり、非常識な請求を言い続ければ、担当者は弁護士介入を検討します。弁護士を立てられたら、「今後の話し合いは、私共の法律事務所が対応します」と弁護士名と印鑑がずらーっと並んだ書面が届きます。今後一切、加害者はもちろん。保険会社担当者との直接の連絡はできなくなります。そして、その法律事務所に電話しても、「その請求にはお支払いしかねます」と、さらに塩対応、いえ、タバスコ対応となります。納得できる証拠書類を提出しなければ、びた一文払いません。

 それでも、ごねると、「債務不存在確認訴訟」をうたれます。これは。「これ以上、払う言われはない。お金が欲しくば法廷で決着しよう」との裁判です。その結果、被害者さんは、屈するか戦うかの選択になります。私の経験した限りでは、裁判で争っても被害者さん側が勝った試しがありません。保険会社と弁護士は、負ける戦いなど挑むはずがありませんので。負けるくらいなら、とっくに保険金を支払っています。

 そのような、不利な戦いに臨むべきではありません。交渉で取れるもの、裁判で決着をつけるもの、請求すべき項目・金額を見極める必要があります。問題は、常識的で正当な請求なのか否か、被害者さんがわからない時です。その場合、弁護士や交通事故相談を利用して、意見を聞いてみればよいと思います。周囲からの雑音に迷わされるべきではありません。無責任な周囲は、「保険会社にはガツンと強気で言わなきゃダメ」、「むち打ちは後からでるので、長く治療すべき」、「保険会社が払わなければ、加害者に直接、請求すべき」等々・・これで保険会社を怒らせて、悪い結果になっても、誰も責任を取ってくれないでしょう。  そして、最も厄介なものは、「感情」です。ある日、交通事故被害で理不尽な目にあった被害者さんの怒りは、事故以来、詫びにも来ない加害者ではなく、保険会社にぶつけるしかありません。担当者の電話での口調や態度で、その怒りは心頭に達します。ついつい、激しい口調になるのが人間です。しかし、相手も人間です。よく、被害者さんの相談から、「保険会社担当者の態度が悪い」との相談を聞きますが、実は、その原因は被害者さんの口調にあることが多いようです。担当者を、「お前」呼ばわり、「ふざけるな!」などのライト暴言、「あんたじゃ話にならない、上の者をだせ」、「女じゃだめだ、担当者代われ」・・・これを言われた担当者は、紳士路線を捨てて、合わせ鏡の対応に切り替えるでしょう。担当者だってアウトレイジ化するのです。

 私が研修でSCにいた時、このような被害者に憤慨している担当者さんとよく飲みに行きました。毎日、被害者さん達に暴言を言われて、大変な職業です。もちろん、彼らはプロですから、理性的に交渉できない被害者さんであっても、慣れた対応で進めます。しかし、何度も言いますが、彼らも人間です。ストレスが高じれば、絶対に意地悪をしたくなります。もちろん、憎たらしいからと言って、被害者相手に違法や不正など働きません。後でバレて、失職や査定が下がるような事をするわけありません。できる範囲で、合法的に、スマートに、より厳しい対応をするでしょう。あるいは、あっさり、弁護士介入とするかもしれません。 やはり、  

 払う側が強いのです。

   被害者さん側は、このような視点がどうしても欠けてしまうのです。だからと言って、保険会社の言いなりにしろ、保険会社に逆らうな、このような卑屈な事を延々と解説しているのではありません。戦うべき時はしっかり戦うべきです。ただし、戦う時を誤るなと言っているのです。そして、自分は頭に血が上るタイプ、冷静に交渉などできるか!と思われたら、お金はかかりますが、迷わずプロに相談すべきです。その代金が見合えば、早めに弁護士を雇うのも好判断に思います。    では、戦うべき時はいつか、そして、冷静に交渉した結果は、それは明日、最終回にて。  

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 さて、昨日の物損交渉で憤慨中の被害者さん、今度は人損(人身被害の請求)でさらに、ヒートアップです。  

1、休業損害

  ① サラリーマンの方は、

 保険会社から送られてきた休業損害証明を会社に書いてもらい、源泉徴収票をつけて提出すれば足ります。一日当たりの給与の計算は・・・

 事故前3か月の給与の合計÷90日で算出します。この90日は、ほぼカレンダー通りの暦日数なります。したがって、土日祝日を含めた日数で割るので、1日あたりの給与は少なめになる問題があります。これも、ここであれこれ争って振込が止まるより、ひとまず飲んで、補償してもらう方が良いです。

 詳しくは ⇒ 休業損害の算定方法に風穴!

  ② それでは、自営業の方は? 

 前年の申告書(控、ただし税務署の印あり)の写しを提出します。ここで問題は、自営業者は書面上、経費を多く計上して、自分への収入を圧縮する傾向があるので、そのまま計算されると、休業補償が少なくなります。これは節税(脱税?)の為に自らしたことですから、相手保険会社に文句を言っても始まりません。保険会社は公的な証明を基に支払うしかありません。だって、被害者が自筆でノートの切れ端に書いた金額など、「お手盛り」と言われても反論できないでしょう。

 では、ここで、保険会社に不正な証明を提出したらどうなるでしょうか?    ⇒ 休業損害請求で被害者の正邪が判断される~被害者に対する無責任なアドバイスについて ④     つまり、サラリーマンも自営業も、ひとまず、算定・支払い可能な額を受け取って、最終的な賠償交渉で差額交渉、決着すればよいと思います。それとも初っ端から、相手保険会社と大戦争を始めますか?   続きを読む »

 ある日突然、痛い思いをして、日常を奪われる交通事故被害・・・その怒りと理不尽さは十分わかっているつもりです。それが0:100の一方的な被害事故であればなおさら、怒りは加害者、あるいは加害者側の保険会社にぶつけるしかありません。

 しかし、加害者側に自動車保険の加入がある場合、加害者の存在は徐々に消えていき、相手保険会社だけが残ります。その保険会社担当者に、自動車の修理代、治療費、休業損害などの請求をしていきます。そこで、被害者さんはその事務的な対応や消極的な支払い態度に、さらに怒りを覚えます。確かに、保険会社は被害者さん達の言いなりに、何でもかんでも支払うものではありません。支払い条件があります。それは、保険会社が支払わざるを得ない証拠書類に尽きます。加えて、その金額が妥当か否か、査定もクリアしなければなりません。。

 それは、仕方のない事だと思います。すべての被害者さんが真っ正直で、正当な権利を主張するわけではなく、明らかに過剰請求であったり、中には嘘の損害を織り交ぜてくる輩が存在するからです。やはり、きちんと書類を揃えて、紳士的に交渉するべきです。被害者側にとって、この面倒な立証作業抜きに、保険会社のお財布は開かないと理解すべきです。

 それでも、保険会社と交渉が難航する、よくあるケースは以下の通りです。今日は物損交渉のあるあるです。  

1、自動車の査定額

   保険会社はレッドブックと言った、中古自動車市場の平均価格・相場価額を基に賠償額を提示します。たとえ1年でも乗っていれば中古車です。新車の価格からは当然下がります。ただし、特別に付けた装備などから、実際の価値は高いこともしばしばです。その場合、増額交渉の余地はあります。丁寧にその装備や改造の額を示して交渉することになります。

 また、よくある問題として、「修理してさえくれればよいのに」と思う被害者さんであっても、修理費が車の価値・時価額を上回るケースです。保険会社は、民法の損害賠償の原則である「原状回復」まで責任を取ればよいと考えています。現在の中古価額が20万円なら、修理費が60万円であっても、時価20万円しか払ってくれないのです。一応、法律に則った正当な理由とは思います。しかし、納得できない被害者さんvs保険会社のバトル第1弾となります。

 20年ほど前に、「対物全損差額費用」(対物超過費用など)特約ができたおかげで、加害者がその特約に加入していれば、どうしても修理して乗りたい被害者さんには、50万円を限度に時価額を超えてかかる修理費を出してくれます。法律の原則を特約でカバーする、この柔軟な特約のおかげで先のバトルは減ったと思います。  

2、被害者にも過失がある場合は・・代車代はだしません。

   思わず、「その理由は?」と聞きたくなります。自動車の修理費は直接損害と呼びます。対して、代車代や企業の場合の休車損害、買替費用、格落ち(評価損)など、これら事故によって二次的に生じる損害を間接損害と呼びます。保険会社は直接損害と間接損害を明確に区分し、間接損害は基本支払わない態度です。それでも、正当な理由(通勤で毎日、自動車を使っているなど)と証拠書類があれば、相談に応じます。これも、なかなかに厄介な交渉を強いられます。

 さらに、20:80など、被害者側にも過失がある場合は、より硬直した態度です。各社口をそろえて、「過失がある場合は代車代を支払いません」と言います。これは、業界で口を合わせていることは明確です。普通に考えて、「修理費で相手の責任分(例えば過失80%)しか出さないのはわかる。だったら、代車代だって過失分だけでいいからもらえないの?」と言いたくなります。

 損保時代、私は担当者に理由を聞いてみました。すると、教科書通りの口調で、「損害の拡大を防ぐためです」と。

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 最近、ヤフー、楽天、アマゾン、メガバンクの名前を語った詐欺メールが多いと思います。

 いずれも、誰もが関わっているであろう会社ですから、「アカウントの更新をして下さい」などと言われれば、だまされてしまう人は少なくないと思います。

 今までも巧妙な手口で、情報を抜き取ろうとした詐欺メールはありましたが、他社の名前を語るなどすれば、より罪が加重されると思います。仮に取り締まろうにも、いたちごっこになる事必至で、根絶は難しいのでしょう。それでも、少なからず被害は拡大しているはずです。なにより、名前を語られた企業の信用にもキズがつきます。抑止力は疑問でしょうが、罰則を改正あるいは新設するなど、厳しい姿勢をとるべきと思います。

 例えば詐欺が成立していなくとも、「悪意のあるメールを発信した時点で犯罪を構成する」、「第三者を語ったメールは即に違法」とした新法が必要かと思います。

 また、技術の進歩も期待したいところです。例えば、メールアカウントの使用やネット環境の利用にについて、より個人が特定できるシステムに変えていくべきだと思います。例えばマイナンバーを入力しなければ、「ネットが使えない」、少なくとも「不特定多数へのメール送信ができない」、これは極端でしょうか。中国以上の監視社会になりますね。自由と規制の二律背反の議論です。

 そこまでいかなくても、ネット上の誹謗中傷などは近々の問題ですから、多少の面倒を受け入れる土壌はあると思います。かつて、ペットを捨てる人が多い中、ペットの登録やチップによる飼い主の特定など、それらの努力から捨て犬・猫が激減したと聞いています。何事も規制をすり抜ける裏技がありますが、このような努力は捨てたものではないと思います。

 知恵を絞って、根絶は無理でも減らす努力、そして、ネット犯罪に対する厳罰化を。とにかく、野放しは良くないと思うのです。

 新内閣のデジタル担当大臣様、是非共、検討をお願いしたいと思います。

     

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 昨日の実績投稿の解説に付随して、保険会社が定める治療期間について、意見を加えたいと思います。

 

90日後に打ち切られる被害者

   交通事故で被害者となりました。診断名は頚椎捻挫、いわゆる、むち打ちの類です。相手の保険会社は治療費を病院に直接払ってくれます。これを「一括払い」と呼んでいます。被害者さんは治療費の立替なく、安心して通院できます。そして、2か月を超えた頃、「症状はいかがですか?」⇒「そろそろ、治療は終わりませんか?」⇒「弊社としては3か月をもって治療費の対応を終わりたいと思います」・・このように、3か月の治療費打ち切りを徐々に切り出してきます。

 一方、被害者さんがそれまでに治れば、何ら問題はありません。しかし、中には神経症状がしつこく残り、理学療法を継続したい方もおります。そこで、「ふざけるな!治っていないのに打ち切りとは何事だ!」とケンカになります。治るまで治療費を払わせることは、被害者の当然の権利だと思っているのです。しかし、それは当然の権利ではありません。保険会社にしてみれば、便宜上、一括払いをしているに過ぎません。これは、裁判できっちり白黒ついています。保険会社は独自の判断で、いつ治療費を打ち切ってもなんら罪はないのです。

 もちろん、治療費支払いの継続を巡って争うことはできます。しかし、勝ち負け定かではなく、半年以上かかるかであろう裁判へ・・現実的ではありません(現実にやる被害者さんもおりますが)。その間、決着がつくまで、当然に治療費は自腹です。ここで、被害者さん達は、「100日後に死ぬワニ」ならぬ、「90日後に打ち切られる被害者」となります。

 

打撲捻挫は3か月間! ...

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 保険会社は無制限に治療費を払ってくれるわけではありません。被害者さんのケガの診断名や受傷機転(どのようにケガをしたのか)など、客観的な事実から、相当する治療期間を判断をしています。私は、この保険会社の姿勢を直ちに批判する気はありません。医者でもない保険会社社員こそ、平均値から判断せざるを得ないと思います。しかし、物事は平均的な基準では測れないことが多々あるものです。交通事故での典型例は、何と言っても「むち打ち」です。

 同じような受傷機転(どのように受傷したのか)、医師の下す同じ診断名でも、症状の個人差は絶大にあります。ある人はまったく病院に行くこともなく無症状です。また、仕事が忙しく通院できないと、湿布を貼って治す方もいます。そして、頚部の神経症状が惹起され、上肢~手指のしびれが収まらず、それこそ、半年から数年にわたって症状に悩まされる方も存在するのです。一方、大げさに症状を訴えて、慰謝料増額を期してか長期治療を画策する悪い人も少なくありません。そもそも、傷病そのものに対して、年齢、性別、体質、既往歴など、個人差があって当たり前です。

 このように千差万別の患者さんは、同じ程度の衝撃でも生まれるのですから、個々にその治療期間を断定するなど、端から難しいのです。

 それでも、治療費を払う側の保険会社は、むち打ち患者全員に一定の基準を押し付けてきます。打撲・捻挫の平均的な治療期間はおよそ3か月とみています(この3か月説に関するよもやま話は、明日の記事で追補しようと思います)。この治療費打ち切りの打診に、症状が残っている患者さんは大パニックです。でも、決して慌てる必要はないのです。本例のように、健保に切り替えて粛々と治療を続け、自賠責保険の後遺障害審査に付して、ここで症状を認めてもらい、後遺障害慰謝料と逸失利益(10年以上通えるほどの治療費に匹敵します)を確保すれば良いのです。

 さらに、14級認定となれば、途中から自腹だった治療費も取り戻すことが容易です。弁護士が、「後遺障害が認められたのに治療費を打ち切って・・保険会社(担当者)の判断ミスでしたね」と言えば足りす。まさに、大逆転の解決になります。

 治療費を巡って保険会社とケンカするなど、時間の無駄、愚の骨頂なのです。      治療費など些細な金額です。後の賠償金で取り返せばよいのです  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・神奈川県)

【事案】

信号のない交差点で、一時停止無視の自動車と出会い頭衝突、首と腰を痛め通院するも、事故から三か月目に保険会社から治療の打切りをされる。

【問題点】

事故車の損傷度合いから、軽度な事故と判断されてもおかしくはなかった。保険会社から早めに治療の打切りを打診される予想から、早めに弁護士を介入する必要があり、契約を急ぐも、本人の都合が合わずになかなか弁護士介入が出来なかった。

そうこうしている内に、3ヶ月目で治療費一括対応の打切りを宣告され、ご本人から慌てて連絡が入った。

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 本日は珍しく依頼者様ではありますが、他士業の先生との会食でした。毎回、勉強になる話をお聞かせいただき、有意義な時間はあっと言う間に過ぎてしまいます。

 コロナ渦中、会食や宴会は自粛しています。ささいな会食とて、大人数や密集するお店は避けなければなりません。案に反してお店は人影少なく、心配はありませんでした。逆にお店が心配です。このままだと、都内の飲食店の一定数は壊滅してしまうかもしれません。

 それにしても、料理もお酒もうまかった。ただし、お料理はあくまでサブ、メインはお相手様です。仕事の接待や会食ではそれなりに気を遣い、疲れるものですが、この先生との会合は逆に元気が出るのです。  

見た目も美しい先付け

 

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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