顔面線状痕は3cmで12級が取れます。書面審査が原則の自賠責保険ですが、その例外として醜状痕は面接審査があります。ただし、面接を絶対としていません。これは数年前からの傾向でしたが、この節コロナの影響もあってか、12級程度では面接や写真なしでも、医師の図示と計測で認定の件も増えました。
醜状痕12級は自賠責保険の基準で、慰謝料と逸失利益(将来の損害)を一律に合算して224万円限度としています。しかし、後の賠償交渉では、逸失利益を0円と言わないまでも否定する傾向です。その理由は「モデルでもあるまいし、仕事上、顔の傷で減収はないでしょう」です。ぶん殴ってやりたくなりますが、確かに芸能人でもない限り、ただちに減収のない人がほとんどでしょう。これについて、弁護士は職種などから具体的な損害を主張、「営業職なので、顔のキズは仕事上なにかとマイナスがある」とします。弁護士は苦労して逸失利益の獲得交渉をしているのです。ましてや本件は未就職の学生さん、将来、顔の傷がどのように影響するか、現時点ではわからないのです。
医者なら、「自分の傷も治せないの?」と思われそうです
その点、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)あるいは「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)の場合、膨大な裁判判例が積み重なり、逸失利益の喪失期間について、相場がそれぞれ5年(14級)、10年(12級)とされています。つまり、神経症状の認定があれば、逸失利益は交渉し易くなります。
だからこそ、本件は神経症状の認定にこだわりました。もって行き方次第では、醜状痕だけの認定で済まされていたかもしれません。このような等級の模索は、後の賠償交渉を想定したものです。私達の医療調査は事実証明を果たすものですが、後の賠償方針に最適な解答を探す作業でもあります。受任のほぼ全件が弁護士との連携業務ですから、その点、研ぎ澄まされていると思います。
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セロトニン減少傾向、本日、少々元気のない秋葉です。
午後になって気温が20°Cを超えました。暖房は早々に切って、窓を開けました。春の空気が事務所を抜けていきます。
この時期は三寒四温と言いますが、明後日から一気に10度以上も気温が下がるそうです。寒暖の差に揺さぶられます。皆様も体調管理にご留意下さい。
本日はまったくの手抜き記事ですみません。 明日も祭日なんだよな~。
ようやくコロナワクチンの投薬が日本でも開始されましたね。
冬でも暖房のお陰で元気です。 明るいニュースのない世相の中、ささやかですが嬉しい出来事です。
本件は、20数か所に渡る骨折で、折れた本数では事務所第2位の記録です。非常にお辛い治療とリハビリの日々、そして、今なお、後遺症に苦しんでいます。等級の検証は診断書・診療報酬明細書と画像が基本です。まず、それらの精査に数時間かかりました。しかし、これだけのおケガである以上、ご本人及びご家族に会わないで、書類だけで簡単に結論できません。そのため、無理を言って、面談に漕ぎつけたのです。
本件は、相手保険会社の担当さんが事前認定で2度も申請をかけて頂き、その親身なご対応で原等級で問題なしと判断しました。実は、これは当たり前のことではありません。私達が見ると穴だらけの診断書が普通です。中には、等級を取りこぼすような重大な不記載があります。その場合はお金がかかっても再請求すべきと回答します。その点、今回は秋葉の出番(再請求手続き)はなく、調査のみで弁護士に引き継ぎました。
打ち合わせ場所のファミレスでは、窓一面に山々とそれに架かる虹が美しかった(萌え鉄ではなく、その写真を撮ってくるべきでした)。ケガは大変でしたが、解決に向けて一歩前進です。

どのような事故、場面で使える保険かは、今一つ実感がわかないと思います。代理店時代の”自らの”事故例から一つ紹介しましょう。

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また、必ずニュースになるのは、レーサーの公道での事故です。超絶に運転技術の高いプロレーサーであっても、交通事故を起こします。その数が多いか少ないかは、これまた統計にしずらいです。ただ言えることは、一般人が事故を起こしても、それなりの重大事故ならニュースになりえますが、レーサーはじめ有名人の事故は、その事故の規模に関わらず、必ずニュースになります。これを、「消防署員の放火の理論」と呼んでいます。
労災と交通事故(通勤災害)は切っても切れない関係です
今回は、労災が適用される交通事故において、保険会社からもらう賠償金には控除されない障害特別一時金について説明します。
労災で後遺障害が認定されると、障害年金(7級から1級)障害一時金(14級から8級)、障害特別支給金、障害特別一時金、を受給することができます。交通事故とは関係のない労災事故であれば、全て満額受給することができますが、交通事故では、相手方から支払われる後遺障害慰謝料・逸失利益というものが障害年金・障害一時金と重複してしまうため、金額によっては、労災からもらえない、年金では、一定期間もらうことができないといったことが生じます。
しかしながら、障害特別支給金と障害特別一時金については、相手方から貰うお金とは別に受給することができます。この点だけでも労災に請求するメリットはあります。これは、治療費を労災で請求したかどうかは関係ありません。最後の最後に会社と病院に書類を記載してもらい、申請すればOKです。(もちろん、労災でも後遺障害の審査がありますので、必ず貰えるわけではありませんが…)
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