昨日はやや涼しくなった長野で相談会でした。今回は頭部外傷のオンパレード!幸い重篤な方は一名で、他の方は高次脳機能障害とまではいかないようです。しかし脳に出血があればなんらかの障害を残す可能性が高く、今後も注視が必要です。  では恒例の所感を少し。

空いている病院

 単に人気がないのか、いつもすぐ受診可能な病院があります。昨日の相談者から受診中の病院に対し、「この病院、ヤル気あるのかなぁ」と不安視する声もありました。やはり何か空いている原因があるものと思います。もちろん医師の診断力や人間性が大事ですが、不安を感じたら転院も検討すべきと思います。数か月後に泣きをみないためにも患者に決断力が必要です。  行列のできる病院はやはりいい病院?

鎖骨骨折の変形による障害認定は外見で決まる!

 鎖骨に限らず、骨が折れて無事にくっついた場合でも癒合部が少し太くなってしまうことが多いようです。これをレントゲンでみれば変形ともとれますが、わずかな変形では障害認定はありません。そもそも日常生活に影響がないからです。しかし鎖骨は外見上、服に隠れないかぎり見えるものです。折れ方、癒合状態がひどければ、その部分が出っ張って目立ってしまうことがあります。この写真を提示すれば容易に等級認定となります。しかし皮下脂肪の多い人はそれが目立ちません。つまり太っている人は不利なのです。この場合、女性に対しても「ダイエット命令!」となります。後遺障害があるのに(骨が変形しているのに)等級を取りそびれるわけにはいきません。こっちも失礼覚悟です!

 説明によく用いる肩関節+鎖骨モデル

続きを読む »

 本日は埼玉の病院同行、春日部ですが気温が36°まで上昇、埼玉も暑いです。その後打ち合わせで高崎、翌日は相談会で長野入り、少し涼しいと予想します。今日の整形外科医は神経学に造詣が深く、説明がとてもわかり易いGood Dr.でした。  整形外科医の良し悪しは神経学的所見を診るか否かでわかれるような気がします。   

 むち打ちや腰椎捻挫で痛み、とくにしびれが半年以上長引く被害者がいます。通常、打撲捻挫の類であれば消炎鎮痛処置を施し、3か月ほどで治ります。しかし単なる筋肉、靭帯の炎症では済まず、頚部や腰部の神経に刺激が加わったことによって、神経因性の疼痛、しびれが長引くケースとなります。これは交通事故の後遺障害において最大勢力である、「局部に神経症状を残すもの」に該当する可能性があります。  しかし神経症状を示す診断なければ保険会社は単なる打撲・捻挫と判断します。そして3か月以上も通っていれば「捻挫でなんでそんなに長く通っているのよ!」と怒り心頭に達します。しかし神経症状を示す診断や画像、検査数値があれば一定の理解を得ることができます。つまり医師が長引く症状を打撲・捻挫の類と診断するか、神経症状と診断するかにかかっているわけです。

 年間100人以上の医師と面談していると、医師の診断、特に整形外科の医師の判断のバラつきを感じます。以下典型的な2タイプの医師が存在します。

 

<町で1軒のおじいちゃん医師 A>

  「レントゲンで骨折はなかったよ。捻挫だねぇ。湿布を出しておきましょう。痛かったらロキソニンを飲んで」と診断し、「リハビリで牽引をやってみる?」、そして指先のしびれを訴えても、毎回「様子をみましょう」。こうしてだらだら月日が経ちます。  その後保険会社から打切り打診があると、「痛みは心因性だから、痛いと感じるから治らないんだよ」など意味不明の言葉を残し症状固定とします。

 

<有名医大で学んだ若手医師 B>

 「(レントゲンで)頚椎の隙間が狭いので頚部の神経に圧迫があるかもしれません」と説明し、腱反射、ホフマン・トレムナー、知覚検査を行います。腰部であればSLRなどで神経症状を有無、程度を調べます。そして早期にMRI検査を行い、神経の圧迫部を確認します。急性期の頭痛、めまい、耳鳴りがあれば神経科の受診を勧め、神経ブロックを施します。理学療法も症状に合った内容を試し、効果のあるものを理学療法士と相談し進めていきます。牽引やカラー固定などは敬遠します。処方薬も「手指に末梢神経障害がありますのでリリカを出しましょう。」と神経性の疼痛に対処します。 保険会社から症状の照会があれば、「頚部C6/7左神経孔に椎間板圧迫」など具体的な説明を記載します。つまり打撲・捻挫ではない、神経症状による痛み、しびれの診断が成されるのです。

 

 結果としてA医師にかかれば早期に治療費を打ち切られ、後遺障害は認定されません。B医師にかかれば一定期間の治療費は確保され、後遺障害の認定も受けやすくなります。    被害者の運命を変える医師・・・被害者には「医師選び」が必要です。厳しい言い方をすれば最適な環境で治すことも患者の自己責任です。自分は被害者だから・・・甘えは通用しないのです。

続きを読む »

たまに取り上げる薬シリーズ。今回はロキソニンのお供です。

ロキソニン⇒薬シリーズ2 ロキソニン

レパミピド(ムコスタ)

■ 適用  胃酸の分泌抑制、胃粘膜の血行改善、粘液の分泌増加、胃粘膜の障害修復といった作用があり、潰瘍)の発生を抑え、潰瘍の治癒を促進させます。胃潰瘍の治療、急性胃炎の他、慢性化した消化性潰瘍の治療に用いられます。  また胃に負担のかかる薬を服用する際、一緒に処方されます。交通外傷の場合、ロキソニン(痛み止め)が処方されると必ずセットでついてきます。各製薬会社で扱っていますが、大塚製薬の「ムコスタ」の名の方が有名でしょうか。

   1回1錠、100mgが基本です

■ 薬理  胃粘膜プロスタグランジンE2増加作用や胃粘膜保護作用により胃粘膜傷害を抑制し、胃粘液量や胃粘膜血流量の増加で血行動態の障害を改善し、炎症を抑えて胃粘膜を修復します。すなわち胃酸分泌をコントロールするのではなく、防御機構を回復させることで胃潰瘍を治療する。

■ 副作用  主な副作用として、発疹、かゆみ、薬疹様湿疹などの過敏症状、蕁麻疹などが報告されています。例として以下の症状が現れたら使用を中止し、医師に相談が必要です。 ・冷汗、血圧低下、呼吸困難などのショック症状 ・眼と口唇のまわりのはれ、蕁麻疹などアナフィラキシー様症状 ・のどの痛み、発熱、倦怠感 ・鼻血、歯茎の出血、四肢などの皮下出血 ・倦怠感、食欲不振、皮膚や粘膜などの黄染(黄色くなる)

続きを読む »

 昔のバンド仲間にお医者さんがいまして、よく医学生時代の話を聞きました。

 「やはり医大ではドイツ語を勉強するの?」 → 「いや、とっくの昔から英語一辺倒。ただしカルテやクランケなどドイツ語は用語として残っている・・・」

 医療用語は確かにドイツ語が多いのですが、インフォームド・コンセント(十分に納得して同意)など、英語が幅を利かせています。先日の研修から脊椎の読み方を復習しておきたいと思います。  

 体幹骨は椎骨の連結したもので脊椎 【Vertebra】 ”ヴァーテブラ” と呼ばれます。その脊椎も部位によって頚椎、胸椎、腰椎と分かれます。お尻に及ぶ仙椎は体幹骨から外れ、骨盤骨の一部を形成します。その呼び方、書き方も多くの医師は省略して英語の1文字(胸椎は2文字が多い)で表します。

 

頚椎 【Cervical】 ⇒ C1~C7

”サーヴィカル” Cに上から順番に数字がつき、7つまでありましす。C1は環椎、C2は軸椎と別称があります。

胸椎 【Thoracic】 ⇒ Th1~Th12

”ソラシック” Th1は第一胸椎と呼び12個まであります。

腰椎 【Lumber】 ⇒ L1~L5

”ランバー”   L1からL5まで5つの椎骨。   ※ ちなみに仙骨は【Sacrum】 ”サクラム”で 5つの骨の結合体ですが、腰椎からの連続で体幹骨扱いをする場合、S1、S2の二つを指すことが多くなります。 

続きを読む »

 高次脳機能障害の原因となる、脳外傷の急性期によく行われる手術について解説します。最近担当した被害者さんもこれを行いました。   <硬膜下血腫>

 脳の表面と頭蓋骨の間には硬膜と呼ばれる硬い膜があります。硬膜と脳表の隙間は硬膜下腔と呼ばれています。硬膜下血腫はここに出血が起きることです。交通事故などの外傷で出血する場合、「急性硬膜下血腫」の診断名がつきます。また、頭の打撲後およそ1~2カ月経過して、この硬膜下腔に血液が徐々に貯留するケースは、慢性硬膜下血腫です。 貯留した血液(血腫)量が少なく、脳に対する圧迫が軽度であれば深刻な症状とはなりませんが、血腫が増えて脳実質を強く圧迫するようになると、半身麻痺や言語障害などの神経症状を呈し、高次脳機能障害の原因となります。受傷初期では意識障害を来たし、圧迫が増大し続ければ命を落とします。  続きを読む »

 本日の病院同行は以前、別の依頼者(膝の骨折)のリハビリでお世話になった整形外科です。

 丁寧に治療やリハビリを行ってくれただけではなく、後遺障害診断書にもしっかりと心配りしていただいた医師です。このような院長先生のいるクリニックは大抵混んでいます。評判が評判を呼ぶのでしょう。また特徴が共通しています。

1、受付の事務の方が笑顔、丁寧な対応。

2、看護師も笑顔できびきびと動き回っている

3、理学療法士の先生も明るく親切

4、そして医師は患者の声に真摯に耳を傾ける

 このような共通点があるようです。逆に昔ながらの威張った先生、つっけんどんな受付、冷たい看護師・・・これらは押しなべて後遺障害診断書もいい加減、書きたがらない、待たせるなどの特徴が一致します。

続きを読む »

日本心身医学会で津田教授(川崎医科大学)によって報告されたレポートによると・・・

 「初診患者2000人の内742人(約36%)が心身医学患者で、病気の中で最も多い風邪の2倍である。病状の内訳でみると、肉体的には全く異常がないのに、腹痛や頭痛や手足の痛みや視力の低下を訴えた人が547人 残る195人は、下痢や吐き気がする過敏性腸症候群など、心の状態(病気ではなく、健康度が低下した状態)が強く影響する身体の病気(心身症)だった。」

 このように程度の差はありますが心を病んでいる人は多く、3人に1人という臨床上の統計データが存在します。実数のカウントが非常に難しい疾病ですが、通院や薬を服用するほどでもない、鬱やノイローゼの人は確かに多いようです。  心身症、これも交通事故外傷と無関係ではありません。例えば自分に何も落ち度がないのにある日、交通事故でケガを負って日常生活に多大な損害を受けます。痛みなどの苦しみに加えて、加害者、病院、保険会社、職場、あらゆる第三者が関係してくることになります。まさにストレスの洪水が押し寄せるのです。先の統計数値では3人に1人が心身症患者です。事故で心の病が発症、もしくは増悪することは想像に難くありません。

 「この患者(被害者)の症状が長引くのは心の病のせいでは?」対応する医師や保険会社担当者が被害者に対してこのような偏見をもっても無理はありません。誰も自分の苦しみを分かってくれない・・・確かに辛いと思います。しかしこのような状態で相談会にやってきても私たちのできることは限られています。私たちの仕事は交通事故外傷の適正な評価をさせ、後に弁護士によりしかるべき賠償金を確保する。つまり「お金をたくさん取ることです」。身も蓋もない物言いですが、実利ある解決のお手伝いに尽きます。したがって心身症の対応、治療は心療内科の先生の仕事であって、私達には解決できない相談なのです。

先日のむち打ち被害者と会話

Aさん:「事故のせいで寝れなくなったので心療内科で睡眠薬を処方してもらいました。これから心療内科にも通います!」

秋葉:「辛いのはわかりますが、後遺障害は諦めますか?」

Aさん:「どうしてですか、事故で精神的におかしくなってしまったのですよ!」

秋葉:「しかし半年後、『むち打ちで痛みが残った』と症状を訴えても、Aさんはこれから心身症患者になりますので、症状も心因性、つまり心の病気のせいとされますよ。だって心を病んでいる人の訴える『痛い』など信用されると思いますか?」

Aさん:「そんな・・・」

秋葉:「Aさん、そんな弱々しい精神では交通事故賠償で勝てませんよ」

 このように叱咤激励することもあります。それでも自ら心身症患者を名乗るのなら私の仕事はここでおしまい。後は心療内科の先生にお任せすることになります。

続きを読む »

 サイエンス記事からコピペ、手抜き記事ですが、まずはご一読を。  

 再生医療というのは、病気や怪我などで傷ついたり機能を失ったりした体の細胞・組織・器官(臓器・筋肉・骨など)の再生や機能回復を目的とする医療技術の総称である。生きた組織や器官を移植する皮膚移植・骨髄移植・臓器移植だけでなく、人工材料で作られる義手・義足・関節、そして身体機能回復訓練のリハビリテーションなども広い意味での再生医療とされている。

 ただし、こうした方法では難病の根本治療には至らず、臓器移植にはドナー(臓器提供者)の不足、臓器移植後の免疫拒絶反応リスク、他人の臓器を移植することに対する倫理上の問題なども指摘されている。

 このため再生医療で注目されているのが、患者自身や他人から採取した幹細胞を移植して組織や器官を再生する技術だ。幹細胞というのは組織や器官に成長(=分化)する細胞のことで、分化能力を保ったまま自己増殖する能力を持っている。体の組織や器官が傷ついた場合に、残存する細胞の中で幹細胞が増殖し、傷ついた部分を修復して元の状態へ回復する現象を再生と言う。骨髄造血幹細胞、神経幹細胞、筋肉幹細胞などが知られているが、これらの幹細胞は分化できる範囲が限定される。そして、近年特に注目されているのが皮膚細胞などから作製するiPS細胞(人工多能性幹細胞)がある。

 iPS細胞は受精卵のように体を構成するすべての細胞に分化できる能力を持っている。そして患者の皮膚細胞から作製したiPS細胞を、治療に使う神経や筋肉などの細胞に分化させ、患者に移植することで病気や怪我で失われた機能を回復させることが可能になる。皮膚という完全に分化した状態の細胞に4つの遺伝子を組み込むことによって受精卵のような状態に戻し、受精卵と同様の万能性を作りだしたことが画期的とされ、生物学の常識を覆したと言われている。

 ES細胞の場合は患者と別人の細胞のため免疫拒絶反応リスクが大きくなるのに対して、iPS細胞の場合は緊急時などを除いて患者本人の細胞のため免疫拒絶反応リスクが小さく、倫理面の課題も少ないと考えられている。iPS細胞の基本特許は2009年に日本で成立し、2011年7月に欧州、そして8月には米国で製法に関する特許が成立している。

 iPS細胞による再生医療実用化に向けた課題としては、発がんリスクを低下させる技術、緊急時など他人のiPS細胞を利用する場合に備えたiPSバンクの整備、安全性や品質に関する基準・規制の策定などがあるが、動物が本来持っている自己再生能力を最大限に活用するため、iPS細胞が未来の再生医療の本命という見方が有力である。

     昨年、日本のiPSの最前線、京大の先生から半月板の手術についてご講義を頂きました。その先生は関節の専門医で、半月板の修復・再生手術について日本でトップクラスの技術、実績をお持ちです。研修後の会食でも、術式の説明が続きました。

 交通事故で膝の半月板など軟骨の損傷を負った場合、血の通っている骨と違い、血の通っていない軟骨部分は、自己修復ができないのです。つまり、骨折はくっつくが、軟骨がつぶれたら再生不可能が基本です。そこで損傷した半月板の修復は外科手術が必要となります。手術方法はいろいろありますが、影響のないところの半月板を円形にくり抜いて、損傷個所に埋め合わせる移植術があるそうです。この移植術も半月板組織をiPS細胞の培養で作ることが可能となるはずです。    交通事故外傷で重度の骨折の手術の場合でも、腸骨や腓骨など比較的人体に影響のない骨を採取し、損傷個所に使う手術が多くあります。これもiPS細胞ですべて解決できる未来が目前のようです。    

続きを読む »

 膝や肘など関節部分を骨折すると、高い確率で後遺障害が残ります。ざっくりと後遺障害の指針を示します。   1、骨折の癒合後の骨変形や転位(ズレてくっつく)、関節面の不整による可動域制限   2、骨折が完全に癒合しなかった場合、偽関節による動揺関節   3、骨折と併発した靭帯損傷、軟骨損傷による痛みから、関節が曲がりづらい   4、骨折と併発した、もしくは単独の靭帯断裂、靭帯損傷(靭帯が伸びてしまった)による動揺関節   5、骨折と併発した軟骨損傷による、関節の隙間の狭小化による可動域制限   6、骨折が正常に癒合したが、関節硬縮や疼痛による可動域制限(ただし、14級9号止まり)   7、靭帯や半月板が損傷し、疼痛による可動域制限(14級~12級)      さて、もうお解りと思いますが、関節の機能障害は大きく分けてこの2種です。赤は関節の動きが悪くなったもの(可動域制限)、青は関節がぐらぐらになったもの(動揺性)です。両者は同じ骨折を契機とした障害であっても、障害の種類が違うのです。    可動域制限は、ケガをした腕(膝)と、ケガをしてしない方を比べて、4分の3位までしか曲がらない(12級)、半分しか曲がらない(10級)、硬直、ほぼ曲がらない(8級)と基準が分かれます。

 (ただし、自賠責保険は、この計測だけをもって判断しません。画像上、損傷と一致していないと疑われます。)    動揺関節は、労災の基準では、硬性補装具の使用状態から12級(たまに装着)、10級(重労働時には装着する)、8級(お風呂以外は常時装着)とします。膝の靭帯が損傷、多くは不全断裂によって、緩んでしまったので、装具をつけないと膝がぐにゃっと崩れます。とくに、階段を降りる時は恐怖だそうです。

 (ただし、自賠責保険は、装具の装着だけをもって判断しません。画像上、損傷と一致していないと疑われます。)    通常、「可動域制限と動揺関節は並立しない!」これが原則です。この2つの機能障害の次いで、茶色の神経症状の残存(痛みやしびれの継続)が検討されます。この審査の視点に乗って進めないと、後遺障害の立証が迷走します。    例えば、骨折後、靭帯の複合損傷で動揺性が残ってしまった障害であるのに、靭帯損傷や補償具の使用頻度に触れず、関節可動域の数値が記入されている後遺障害診断書を見たことがあります。つまり青の種類の損害なのに、赤を主張している診断書です。これはズバリ的外れ。当然ながら可動域は、ほぼ正常なので、骨の変形や転位がなければ、茶色の12級13号もしくは最悪14級9号の判断が返ってきます。    お医者さんも、その辺をよくご理解していない状態で診断書を書いてしまうことがあります。だからこそ、障害の予断が大事なのです。「このケガであれば、このような障害が残りやすい」と予想し、「可動域制限なのか動揺性なのか」を明確に区分しておくのです。これこそ、秋葉の仕事です。医師の「治療」と障害の「立証」を結びつけることなのです。

 

続きを読む »

 骨折や靭帯損傷などの器質的損傷がない傷病名、例えば頚椎捻挫、腰椎捻挫の場合、神経症状が残存すれば14級9号の対象となります。しかし椎間板ヘルニアの圧迫所見、その他明らかな変性がある場合は器質的損傷ありとして、12級13号の判断となります。

 しかしこの器質的損傷も外傷性であるか否かの議論を残します。多く場合、事故の外傷で骨が一気に変形することなどなく、仮に外傷でヘルニアが飛び出るような衝撃となると命に係わるケガです。しかし年齢変性であってもヘルニアや骨棘(骨の角が変形してとんがった)が脊髄や神経痕を圧迫している画像を見ると私の目の色も変わります。

 ← たとえばこんなMRI画像

 これは12級にせねば! 続きを読む »

 本日サッカーワールドカップアジア最終予選、日本vsオーストラリア戦です。引き分け以上で予選突破です。今夜決めたいですね。

 さて半月板損傷の長友選手が復帰しそうです。かつて本田選手も経験した半月板損傷、これはサッカー選手の職業病、かなり多いケガです。交通事故外傷でもおなじみで、大腿骨や脛骨の顆部骨折で一緒に痛める症例を何度も経験しています。その際、外傷による完全な断裂であれば、文句なく後遺障害の対象となります。しかし微細な損傷では陳旧性(古傷)の疑いとなります。これを読影するには専門医の力を借りねばなりません。最近、専門医の診断に立ち合い、初歩的な指導を受けてまいりました。

 まず復習→ 半月板損傷・・・専門医の診断から

 それではお待たせしました。「わさわさ」した画像を見てみましょう。

続きを読む »

 交通事故は「もめごと」です。単独事故を除き、加害者と被害者の(第3者も加わるケースもありますが)争いとなります。当然お互いが権利を主張し合えば難しい交渉に発展します。しかし単なる2者のもめごとで済む問題ではありません。交通事故の場合、保険会社、病院、修理工場、健康保険、仕事・通勤に絡めば労災・・・等あらゆる機関が介在してくるのです。これが事態を複雑にすることが多々あります。

 本日の市役所同行もまさにそのケース。注意喚起の意味を込めて紹介しておきます。(若干フィクションを織り交ぜています)

1、事案は?

 被害者は停車中、追突されて腰椎捻挫となりました。相手は任意保険に加入しており、治療費を自由診療扱いで病院に精算してくれました。ここまでは普通です。

2、治療先は?

 被害者は今までにない下肢の痛み、しびれに苦しみ、改善が進みません。遠距離の病院への通院も辛かったので、近所の接骨院をメインに治療を進めました。病院へは月一回の診察のみです。

3、長期化する症状

 それから半年、症状の改善がないまま、相手保険会社は一方的に治療費を打ち切りました。打撲・捻挫で半年を超える通院は非常識とのことです。しかし本当に痛み、しびれは治っていません。仕方がないので健康保険を使って通院を続けました。

4、一年が過ぎ、症状固定へ

 さすがに治療の効果も薄れてきました。このままではいつまでも解決しないので、ここで症状固定とし、後遺障害診断書を医師に依頼しました。接骨院では診断書が書けないので断られたからです。・・・しかし病院は今更、健康保険での通院と診断書の依頼に対しつっけんどんです。なぜなら保険会社から治療費の打ち切りをされている状態ですので、もめごとに巻き込まれたくない、さらに接骨院をメインに治療費を払い、病院へは月一回、これでは面白いはずがありません。

5、それでもようやく診断書を書いてくれました。

 散々待たせて適当な(?)診断書が出来上がってきました。相手の保険会社の担当者とも関係が良くないので、直接、自賠責保険の被害者請求で進めることにしました。

6、必要書類を集めなければなりません!

 一人で請求書類を集めてなんとか提出しましたが、自賠責保険から、「全治療中の画像、そして診断書・診療報酬明細書(レセプト)を提出して下さい!」と追加の催促がきました。保険会社から治療中の診療報酬明細書のコピーをもらいましたが、それは打切り前までの分。それ以後は病院に請求しなければなりません。しかし病院は「画像は主治医の許可がないとダメです」と。そしてレセプト類も「健康保険に対し提出してしまったので、二重発行はできません」と言って請求に応じてくれません。

 ここで、手続がストップしてしまいました。病院、保険会社を何度も往復しても一向に埒があきません。

 なんで被害者の自分がこんなに大変な思いをするのか・・・

 つづく

続きを読む »

 朝一の新幹線で長野へ。先ほど事務所に戻りました。

 大きい病院には社会福祉士の先生が在籍する患者相談室があります。後遺障害の立証には主治医の協力が欠かせませんが、何かと相談室にもお世話になります。本日も検査内容・データの開示をお願いに伺いました。

重い障害者の場合、足りない検査があるのに診断書が書かれてしまっては大変です。医師は通常、治療やリハビリのための検査しか行いません。しかし後遺障害の正しい評価には治療とは関係のない検査も必要なのです。また後の賠償交渉にも重要な証拠として残ります。ここに治療側と障害立証側の「理解の壁」が存在します。

 ご理解を頂くためには新幹線代など気にしていられません!何度でも通うつもりです。なぜなら本件の後遺障害認定には被害者の一生がかかっているからです。こちらの立場、希望が上手く伝わらなくて、もどかしいことが続きますが、必ず誠意は通じるものと思っています。頑張らねば!

    まだ桜が残っていました。散り際です。     ほぉー、日本で一番海から遠いと・・

 

続きを読む »

 私たちの相談会では被害者さんにレントゲンやMRIを持参するようお願いしています。 

 後遺障害の予断には、レントゲンやMRI、CT画像の読影が欠かせません。もちろん私たちは医師ではありませんので、障害についてある程度の見当をしますが、正確・詳細な診断はできません。当然ながら診断をした主治医の判断を重んじます。しかし、レントゲンならまだしもMRI、CT、その他最新の画像検査の読影は専門性が高く、現場の医師も読影には大変苦戦しているのです。  興味深いレポートがありましたので紹介します。

日本放射線科専門医会 遠隔画像診断に関するガイドライン(以下 抜粋、要約) 

 現在の医療において、画像診断は急性・慢性疾患を問わず医療を遂行する上で大きな役割を担っており、国民皆保険制度の下ですべての国民は適切な画像診断による医療の恩恵を浴する権利を有している。しかしながら、地域医療格差という現在の我が国の医療問題は画像診断にも及んでいる。その問題の根底原因のひとつには米国に比べ人口比0.3にすぎないといわれる画像診断の専門医不足があると考えられる。一方では、世界に類を見ない多くのCT, MRI機器の存在と地域分散があり、我が国の画像診断医療においては、いわば「量と質の不均衡」が発生している。

 これらの問題を解決するための一つの方法が画像診断の専門医による遠隔画像診断である。画像診断を専門とする医師が時宜を得た的確な画像診断を下すことにより、常勤画像診断専門医のいない医療機関においても一定レベル以上の画像医療を享受することが可能となり、医療の効率化も図られる。ただし、医療の質の向上を目的とする遠隔画像診断の質を担保するためには、正確で迅速な画像データならびに患者情報の転送、過去画像等の検索機能、適切なレポーティングシステム等が必要であり、また、画像診断の専門医による読影が不可欠である。

 遠隔画像診断とは、読影を現場の医師の診断から切り離して放射線科の専門医に委ねる、一種のアウトソーシングです。これは既にアメリカでは一般化しつつあります。画像を読み違えるミス、見落とすミスは即、医療過誤の追及にさらされる訴訟社会=アメリカなら無理もありません。日本では医療過誤対策というより、先の文章にあるように画像診断医不足と画像診断をあまねく地域医療に生かすことが第一義的な目的のようです。

 本題に戻ります。私たちもこのような流れを当然に意識しています。現在、放射線科の医師に後遺障害の立証作業への指導・協力を仰いでいます。医師の正確な判断なくして障害の立証はできません。後の裁判にも有力な証拠となるのは画像と専門医の診断です。後遺障害立証のコアはまさにここです。

続きを読む »

 交通事故外傷で回復の進行を阻むものに「浮腫」があります。浮腫とは簡単に言うと「むくみ」です。原因はリンパの滞りで、一般的にはさまざまな内臓疾患(心臓・腎臓・肝臓・甲状腺の異常、血管・リンパ系の循環障害、悪性腫瘍)の兆候と言われています。また局所性浮腫の原因には深部静脈血栓症等があります。

 リンパ液の流れは、筋肉のポンプ作用と外部からの刺激に委ねられています。重力にまかせて下肢には流れていきますが、下肢から上に戻りにくいのがリンパの特徴です。交通事故で下肢を骨折して長期間ギブス固定を続けた、骨癒合が得られるまで動かさず安静にした・・・すると下肢の筋肉を使う頻度が減るのでリンパの流れが悪くなり、浮腫を併発します。

 浮腫が受傷後も長く残存する場合、痛みからリハビリの進行を妨げてしまいます。その結果、筋肉が減ってしまうと、さらにむくみやすくなるという悪循環に陥ります。浮腫は男性より女性に多くみられます。これは筋肉量の差がある為です。早期のリハビリで下肢の筋肉を鍛える必要があります。またむくみのある部位は冷えますので、血液循環も悪くなり、ますますむくみがひどくなります。これを防ぐには冷やさないこと、具体的にはお風呂で温めることが推奨されています。

 浮腫が直接、後遺障害と認められることはありませんが、リハビリを阻害するものとしてやっかいな存在です。骨折後の関節可動域制限の残存にも一定の影響、原因となるはずです。しかしながらら自賠責保険は関節可動域制限の原因を「本人のリハビリ不足」とばっさり切り捨てます。骨癒合が良好であるにも関わらず、高齢や浮腫の併発でリハビリが十分にできなかったために、関節可動域制限が残存した・・・このような原因であっても自賠責の審査基準に阻まれます。浮腫の併発で障害がより残存した場合、これは個別具体的な症状として評価されるべきと思います。現状では訴訟上での主張になるかと思います。

続きを読む »

 本日は膝関節専門医の初診に被害者と同行しました。

 傷病名は腓骨近位端骨折とそれに伴う内側半月板損傷、外側側副靭帯の損傷です。

  

 まず受傷時のMRIの読影です。骨折の形態、半月板や靭帯の損傷具合についてものすごいスピードで解明し、説明を頂きました。腓骨は顆上部の横骨折、脛骨に骨挫傷があること、外側側副靭帯の損傷は炎症、浮腫の残存・・・メモを取る私も目が爛々と輝いていたと思います。

 続いて自覚症状を聞き取り、ROM(関節の可動域)の確認、内半・外反テストを行い動揺のレベルを測ります。専門医のすべてに共通していること、それはとにかく早い!よどみなく流れるように診断が続きます。「う~ん」と腕組みして考え込む医師とは隔絶した能力を見せます。    続きを読む »

 今日は横殴りの雨で、傘をさしていてもスーツがびしょ濡れでした。雨風に桜の花びらも交じり、まさに春の嵐!

 東京の桜は散ってしまいましたが、今月も長野、甲府出張にて開花に当たりそうです。だから出張はやめられません。

 さて先日、食道、胃の不調から病院で胃カメラ検査をしてきました。特に痛みがあるわけではないのですか、さすがに若くないので、多少の違和感でも心配です。銀座のど真ん中にある、とてもおしゃれな病院で、女医さんや看護師さんもとても丁寧で親切でした。いつも仕事で訪問する整形外科とは大違い(?)です。

 初の胃カメラですが、検査中モニターで視認できます。医師の説明を聞きながら進めますが、質問したくても口はふさがれています。「綺麗なサクラ色ですよ~」などと褒められて複雑な心境です。  さて、肝心の結果ですが、胃潰瘍の中レベルが検出されました。より詳細に言うならば「逆流性胃腸炎」から発症しているようです。特に重度ではないので、お薬で完治するようです。問題なのは生活習慣の改善です。食事の時間が超不規則、寝る前に食事をとる、睡眠不足、ストレス、過度の飲酒、これらはご法度だそうです。なかなか難しい課題ですが、健康管理もプロの仕事、「しっかり守ります、先生」と言って病院を後にしました。

 毎度、被害者の皆様から医療写真の提供、協力をいただいておりますので、たまには自らも写真公開します。

← 〇の部分が赤く炎症を起こしています。

 交通事故被害者が痛み止めのロキソニンを服用した際も、胃壁が荒れることがあります。ムコスタを同時に服用するのは胃壁の保護・修復のためです。ムコスタはそもそも胃潰瘍のためのお薬です。

 ← 声帯 

 数年前、風邪をおして4ステージを歌ってひどく喉を潰したことがありました。ボイストレーナーによるとELTの持田香織さんが声を壊したときと同じ症状とのこと。ポリープがあるかも?と思っていましたが、写真のように大丈夫のようです。

続きを読む »

 本日、苦い結果を受け取りました。

 手指のしびれが深刻な被害者さんです。過去3つの病院でそれぞれ「手根骨骨折」、「頚椎捻挫による末梢神経障害」、「肩腱板損傷」と診断され、しびれの原因が特定されない状態ながら、一番重い後遺障害等級が取れそうな「肩腱板損傷」を主訴として別の事務所に委任し、申請を行いました。14級9号は認定されたのですが、しびれは評価されませんでした。その後、手の専門医を受診、「手根管症候群」が新たに判明し、その評価を求めて異議申立をしました。ここまで受傷から2年以上経過しています。  結果は前回同様14級9号、「手根管症候群」は一切無視されました。

 さて、調査事務所はなぜ異議申立てを認めなかったのでしょうか。

 まず、いくつかの病院でしびれの原因が間違っていた、もしくは特定できていなかったことが挙げられます。これは被害者に非はないことですが、そのような状況であるにもかかわらず漫然と治療してきたことは責められます。医師も人間ですから間違えることもあり、また症例の経験から医師によって違う診断を下すことがあります。そのような時は専門医に早くから受診し、しかるべく検査をした上で、確定診断に漕ぎ着け初回申請に臨むべきです。症状固定日以後、ましてや受傷から2年も経ってから専門医の受診をしても遅すぎるのです。自分のケガを治すのに一番努力しなければいけないのは当然ながら被害者自身です。

 本件の審査について調査事務所はこう考えます。「ははぁ、「肩腱板損傷」で12級が取れなかったので、今度は「手根管症候群」ね、次は「胸郭出口症候群」で来るぞ。」・・・このように被害者が保険金目的で傷病を取り上げてきているものと疑うのです。申請ごとに傷病名が変わるようでは、あたかも「後出しじゃんけん」と思われてしまいます。実際は単に診断力のない医師に症状を見逃され続けただけであってもです。これでは被害者がかわいそうです。しかし傷病名がコロコロ変わる、受傷から1年以上たってから新しい傷病名がでてくる・・・このような被害者は間違いなく疑われます。昔から「李下に冠をたださず」と言われているように、不自然な治療経過をしてはいけないのです。                                         私もできるなら時間を巻き戻してなんとか助けてあげたいと思います。しかし治療経過は厳然たる事実として残り、仮にそれが間違っていたとしても、医師は自らの診断権に基づいて下した診断の誤りをそうは認めません。    被害者には病院の選択と治療の努力が求められます。厳しいようですがこれが現実です。  

続きを読む »

 病院同行というよりは、病院開拓的要素が強い2件でした。山梨でリハビリ設備が充実している病院を見つけました。

 最近の整形外科もリハビリに力を入れているところが多くなりました。西洋医学的な電気治療、ホットッパク、牽引などに加え、針やマッサージを取り入れている病院もあります。外傷性頚部症候群の症状も個人差があります。投薬や理学療法を続けても効果が今一つの方も多くいます。東洋医学的な処方が選択にあることは、患者にとって治療選択の幅が広がりますので、心強い限りです。 症状が収まらないと、ついつい東洋医学的なものを求めて、接骨院や整骨院、針鍼灸に通院しがちだからです。実際、針やマッサージの方が効果的な患者もいると思います。 

 忘れてはならない事・・・

「接骨院・整骨院は後遺障害を残すような重篤な患者の初期治療をするところではありません」

偏見、もしくは断定的な意見ですが、少なくとも自賠責の調査事務所はそう判断しています。

西洋医学的な観察を必要としない患者、急性期を過ぎた慢性疼痛の緩和を目的とする患者・・・線引きが曖昧ですが、接骨院・整骨院が必要な場面は他にあると思います。 なかなか収まらない神経症状に悩まされる交通事故被害者に、これを説明し続けなければなりません。・・それも全国的に!

★Haさん、Hiさん、お土産ありがとうございました!!

  石和温泉駅、またしても湯には浸かれず・・

明日は仙台!

続きを読む »

 昨日、カルテの保存期間を5~7年と曖昧な書き方をしましたので、少し説明を加えます。

 保存義務と期間は医師法に定めれています。

<医師法> 第24条(診療録の記載および保存) 第1項 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 第2項 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。

 1項で記録義務、2項で保存義務が明記されています。町の病院では5年きっかりで処分しているようです。大病院だとカルテは地下の文章室などに保管されており、割と長めに保存されています。文章係に聞くと「当病院では7年間保存しています」と答えが返ってきました。なぜか7年と病院内で規定されている病院に出くわします。いずれにしても保存スペースが限られていますので、長い期間の保存は敬遠気味です。

 さて、このカルテも遅ればせながらデジタル化の波が押し寄せています。「電子カルテ」、導入が進んでいます。今週訪問した病院でも導入が決定、文章科の職員の仕事もシステムオペレーターとなります。英語、独語まじりの複雑怪奇な文字を解読する手間が省けて、私達は大歓迎です。将来あの達筆が見られなくなる?のは寂しいですが。

  

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2024年4月
« 3月    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

月別アーカイブ